令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)
京都府京都市の入札公告「令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/10/01です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/01
- 納入期限
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令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.10.02 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 446357 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用) 履行期限 令和 9年 4月 1日から令和14年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 858,000,000円 入札期間開始日時 2026.11.10 09:00から 入札期間締切日時 2026.11.12 17:00まで 開札日 2026.11.13 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 契約依頼明細書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.10.16) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年10月2日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 賃借期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金858,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。( https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/sanka/sanka.htm#page7 )イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年10月16日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者(本市に届出済みの受任者がある場合は受任者に限る。)は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年10月16日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年10月16日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6⑴アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年10月30日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6⑴イを、郵便利用者については6⑴ウを参照。令和8年10月30日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年11月4日(水)午後5時 令和8年11月6日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。
( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年10月16日(金)午後5時 令和8年10月30日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のものでなければならない。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていない時は、入札は無効とする。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年10月16日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「11月13日開札 令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「11月13日開札 令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年11月10日(火)11日(水)12日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年11月10日(火)11日(水)12日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年11月12日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年11月13日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。
9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年11月13日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録」という。)の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、電子契約サービス(下記URLを参照)の利用契約をしていること。(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)( https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2024/denshikeiyaku.pdf )ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Lease of computers for teachers for FY2027 (for Junior High Schools)⑵ Period of tenders: 9:00a.m 10 November,2026 to 5:00p.m.12 November, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用))京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年10月2日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年10月16日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時 から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 賃借期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金858,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
契約仕様書教育委員会総務部学校事務支援室(担当:鈴木・萬世841-3505)件 名 令和9年度教員用パソコン賃借(中学校用)契約期間 令和9年4月1日から令和14年3月31日契約条件1 支払方法⑴ 機器リース料及び機器保守料の合計金額を毎月均等払いとする。⑵ 請求に基づき、毎月1日以降に前月分を支払う。端数が生じた場合は、令和9年4月分に合算して支払う。2 期間終了後の物件の取扱い本市無償譲り受け。3 納入機器及び納品場所⑴ 納入機器【別紙1】機器仕様書のとおり。⑵ 納品場所京都市立中学校各校及び光京都ネット運用管理業者(【別紙2】納品場所一覧参照)4 保守含む。(【別紙1】機器仕様書の⒃メーカー保証記載のとおり)保守対応は光京都ネットサポートデスクが実施するため、適宜メーカー保証書等を取りまとめ提出すること。(保証書が無い商品を除く。)設置後1ヶ月以内の初期不良等については受注者が速やかに機器の交換又は修理を行うこと。やむを得ない事情により、交換又は修理に1週間以上かかる場合は、事前に京都市と協議し、許可を得ること。また、保守連絡フローとして、導入業者、運用管理業者、メーカーのそれぞれの役割と端末修理の依頼方法等を記載したものをハード故障時の対応方法についてまとめたものとして提出すること。5 納品条件⑴ 機種選定ア 各納品物(品目別)は、全台同一機種で納品すること。イ 全ての機器及びソフトウェアは、納品前に納品物のカタログ等を提出し、京都市の承認を得たものに限る。⑵ 設置、設定、展開作業等本件の履行に当たっては、次の役割分担で納入機器を利用できる状態にしたうえで納品場所に設置すること。項目 受注者 運用管理業者1 納入機器の調達 ○2 機器設置・配送スケジュールの作成 ○3 マスター機、パソコンクローニング作業用メディア及び各種設定手順書の作成○4 パソコンのクローニング他セットアップ作業 ○5 納品場所への配送・設置(動作確認を含む。) ○6 旧機器の回収 ○7 納品後の保守管理 ○※運用管理業者…光京都ネットを運用管理する光京都ネットサポートデスクを指す。設置等に関する作業の詳細については、以下のとおりとする。ア 落札後(ア) 速やかに会議を開催し、納品予定機器の一覧、全体スケジュール及び緊急連絡先を含めた作業連絡体制図を提出し、説明すること。また、【別紙2】に記載の納品場所及び拠点ごとの設置及び回収見込数は発注時点での情報であるため、契約締結後に変更があった場合については、協議の上で柔軟に対応すること。(イ) 速やかにパソコン(付属機器含む。)5台を先行して納品すること。当該先行納品物はマスター機作成のため使用し、また、マスター機作成には約5週間を要するので、本契約全体のスケジュールを考慮したうえで納品すること。イ 設置前に必要な作業以下の作業は、全ての納入機器に対して行うこと。(ア) 今回導入するパソコンのマスター機作成は運用管理業者が行う。受注者は、受注者の負担により、パソコンのクローニング、マスター機に含められない京都市指定ソフトウェアのインストール等のキッティング及び現地セットアップ作業を行うこと。(イ) 京都市が指定する管理番号並びに機器名、市章、契約業者名、設定業者名、保守業者名及び保守コードを記載したラベルを、納入機器のノートパソコン本体及びACアダプタに貼付し、その上に透明の保護シールを貼付すること。管理番号及びラベルサンプルについては落札後に京都市から通知するが、ラベルの調達及び印刷は受注者が行うこと。また、別途京都市が提供する貼付物(RFIDタグ等)があった場合には、受注者において貼付すること。
RFID タグの貼付作業がある場合、タグの設定に係る作業は含まず、貼付作業のみを予定している。(ウ) OSについてはKMS ライセンス認証を利用すること。OS(Windows 11 Professional 64bit(日本語版))及びKMS サーバは京都市で用意する。(エ) パソコンには京都市の指示するとおりのコンピュータ名を設定すること。(オ) 各設置場所へ納品する1週間前までに、京都市が機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、所属名、機種名、管理番号(上記(エ)コンピュータ名と同じ)、シリアル番号及びMAC アドレス(有線・無線)をCSV テキスト形式のデータで提出すること。(カ) 事前に京都市と連絡調整のうえ納品日程を作成すること。確認にかかる費用については全て受注者の負担とする。ウ 設置・回収等(ア) 「箱納品」とし、新機器に対して必要な設定作業を実施し、改めて箱に入れ、箱にパソコンの管理番号を記載したうえで納品すること。(イ) 設定作業として、京都市が提供する手順書に基づき、パソコンのドメイン参加作業、光京都ネットへの接続確認等を行うこと。なお、運用管理業者とのやり取りが発生する場合は、運用管理業者の運用時間である京都市開庁日午前8 時30 分~午後5 時30 分に行うこと。(ウ) パソコン等設定手順書及び注意事項を京都市が受注者に提供するので、それぞれ必要数をコピー(モノクロ可)し、納品時に納入機器1台につき1部ずつ配布すること。(エ) 京都市が既に契約している、統合管理システム(SKY 株式会社製 SKYSEAClient View)、ウイルス対策ソフト(トレンドマイクロ株式会社製 TrendMicro Apex One)、顔認証システム(日本電気株式社製 Neo Face Monitor )及び暗号化ソフト(株式会社日立ソリューションズ社製 秘文)のインストール及び設定作業を行うこと。ただし、暗号化ソフト(株式会社日立ソリューションズ社製 秘文)については、一部パソコン(65台程度)のみにインストールすること。また、本調達で契約するフィルタリングソフト(デジタルアーツ株式会社製 i-FILTER@Cloud)のインストールおよび設定作業を行うこと。これらのソフトのインストール及び設定でマスター機イメージへのインストールができないものについては、設置時に個別インストールを行うこととなる。(オ) 今回の調達により不要となる既存パソコン(AC アダプタ、電源コード等を含む。)については納品場所から回収すること。回収台数は【別紙2】納品場所一覧の「設置及び回収見込数」欄のとおりとする。なお、回収の日時は搬入とは別日とし、回収のため改めて訪問すること。(カ) 回収した端末は、任意の箱に入れた状態で京都市の指定する場所(京都市内の一箇所)に集めること。(キ) 既存機器回収の際に、メディア等が入っていないか必ず確認すること。万が一、メディア等が入ったまま回収した場合、既存機器で使用していたマウス等を誤って回収した場合等は、各納品場所の担当者に連絡し、責任をもって返却すること。(ク) 設定作業終了後、全てのパソコンに初期不良がないことを確認すること。
確認後、納品作業を行い、各納品場所において納品確認一覧表に受領印を受け、全ての納品場所への設置完了後に京都市に提出すること。(ケ) 上記(ク)の確認をしたにもかかわらず、使用開始後に不良品であることが発覚した場合は、速やかに機器の交換又は修理を行うこと。やむを得ない事情により、交換又は修理までに1週間以上掛かる場合は、事前に京都市と協議し、許可を得ること。(コ) 搬入に伴う梱包材、不要な箱等の廃棄物の処分は、既存機器の回収時に受注者で回収を行うこと。また、回収時に必要な梱包材については、受注者が用意を行うこと。(サ) 設置作業完了後は、速やかに作業実施報告書を提出すること。報告書には納品日時、納品場所、納品パソコンの管理番号等を記載することとし、マニュアルどおりの設定ができなかった場合等、軽微な事象に関しても記載すること。回収時についても同様に報告を行うこと。(シ) 下記の作業を行うこと。作業の一部は京都市教育委員会の既存事務系ネットワーク及び学習系ネットワークに接続して行う必要がある。これに必要な環境は受注者が用意すること。このとき、接続に必要なネットワーク機器は京都市から無償で貸与するが、ネットワークへの接続及び設定に伴って発生する費用は全て受注者の負担とする。【作業内容】a 統合管理システムのインストール作業を実施すること。b 暗号化ソフトのインストール作業を実施すること。c ホスト名を変更し京都市の指定するドメインに参加すること。d ウイルス対策ソフトをインストールし、ウイルス対策ソフトウェアの定義ファイルの更新が正しく行われることを確認すること。e その他京都市が提供する手順書に記載された設定作業を実施すること。全ての必要な設定作業を実施するのに要する時間は、1台当たり20~30分程度見込むこと。f 顔認証システムの利用に必要なソフトウェアのインストール作業を実施すること。g 顔認証によるログイン確認を行うこと。ログインに必要な設定は京都市が実施すること。h 学習系ネットワーク接続が可能であること、また、事務系ネットワークの証明書がインストール済であることの確認を行うこと。エ 設置完了後(ア) 全てのソフトウェアについて、附属DVD-ROM及びライセンス証書を京都市が指示する数量提出すること。(イ) 京都市が機器管理上必要とする情報(納品日、納品場所、所属名、機種名、管理番号、シリアル番号、 MAC アドレス及び入替えを行った既存機器の管理番号)について、その最終版を CSV テキスト形式のデータで提出すること。オ その他(ア) ソフトウェアは機器仕様明細書記載の使用権を保証すること。また、使用権登録を京都市の指示のもとに登録し、証明書を納品すること。(イ) 納品後、パソコン、周辺機器、マニュアル等の納品物について、電子データでその明細を提出すること。(ウ) 設置、輸送(パソコンの回収を含む。)、動作確認に掛かる費用については、全て受注者が負担すること。(エ) パソコンについて、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後5年間供給できること。(オ) 今回の契約履行のために受注者にて作成し京都市に提出した成果物の著作権については、京都市に帰属する。そのため、当該成果物の加筆、修正等の二次加工、第三者への資料提供等について、異を唱えないこと。(カ) 仕様書において詳細に明記することができないような内容並びに設定及び設置作業において発生した疑問点については、必ず京都市と協議を行い、その決定をもって展開作業を進めること。協議を図らずに展開作業を進めたことによって生じた手直し作業については、受注者の費用負担及び責任において必ず速やかに行うこと。⑶ 納入時期令和9年4月1日までに、各納品場所において、全ての機器が光京都ネットで利用できるように設定したうえで、納品すること。6 再委託受注者は、再委託を行うときには事前に書面により京都市に申請し、その承認を得ること。7 契約条件この契約は、京都市の債務負担行為に基づき、契約額の確定を受け締結するものである。8 その他本仕様書によるほか、添付の「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」に従い本業務を遂行すること。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。
(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。 【別紙1】1 教員用パソコン (2200台)⑴CPU インテルCore i5-1334U 又は AMD Ryzen 5 7535U相当以上⑵主記憶装置(メモリ) 16GB以上⑶フラッシュメモリディスクドライブ 256GB以上 SSD⑷ネットワーク以下に対応した有線と無線の両機能を有すること。
・外部ディスプレイコネクタ(HDMI出力端子)×1以上・ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1以上・LAN(RJ45)×1内蔵⑽OSWindows 11 Professional 64bit(日本語版)(市保有のライセンスでアップグレードし使用できるようにする事。工場出荷時のOSは問わない)⑾キーボード 日本語キーボード(JIS配列又はOADG準拠キーボード)⑿マウス レーザー式又はブルーLED USBマウス(2ボタン以上+スクロールホイール付)⒀パソコン本体重量 1.3kg以下⒁バッテリー・15.0時間以上(アイドル時)・バッテリー交換は職員で行える仕様とすること。職員によるバッテリー交換が行えない機種を提案する場合は、セルフバッテリー交換と同等程度の価額でバッテリーを交換する方法を別途提案し、契約期間の間、提供を保証すること。
⒂その他・形状はディスプレイとキーボードが一体型のノートパソコンであること。
・セキュリティチップ(TPM:Trusted Platform Module)又はインテル PTTを搭載していること。
・バッテリ及びLANを同時搭載できること。
・セキュリティ維持のため、メモリーカードスロットは内蔵していないこと。
メモリーカードスロットを内蔵している場合は、目隠し等により物理的に使用できないようにすること。目隠しは、容易に取り外しができない機構を有すること。BIOS又はソフトで使用不可対応を行うことも可とする。
⒃メーカー保証パソコン本体については、納入日から5年間のメーカーによる引取修理(センドバック方式)に対応する保守を付加すること。当該保守は、修理に係る部品費及び作業費を含む無償保証とする。また、修理に係る発送及び返送の送料は受託者負担とし、修理期間は機器引渡し後概ね10営業日以内を目安とすること。なお、液体こぼし、落下その他受注者又は使用者の過失による故障は対象外とする。マウスはメーカー標準保証で可とする。
機器仕様書仕様等納品場所ごとの導入台数は、【別紙2】納品場所一覧を参照すること。
【別紙1】i-FILTER@Cloud(2,200ライセンス) ⑴ 使用開始日からリース終了日まで有効なライセンスであること。
⑵ ライセンス費用、保守費用、サポート費用はすべてリース料に含むこと ⑶ 契約期間中のバージョンアップおよび機能改善は追加費用なしで提供すること3 Webフィルタリングソフト2 保守運用に必要な手順書と復旧用メディアDISMコマンドによるバックアップ・リストアを想定している。
保守用に導入時状態に戻すための手順書と復旧用メディアを5セット提供すること。
※ただし復旧用メディアはDVDディスクやBlu-ray ディスクは不可とする。
(USBメモリ、USB接続SSD、USB接続HDD等の単体で利用可能なリムーバルメディアを想定している。)※リカバリーソフトでの対応も可とするが、その場合は以下の条件を満たすリカバリーソフトの1年間 ライセンスを端末の納品台数分納品すること。
・ マスターPCのディスク内容を同じ構成で作成することができるデプロイ機能を有すること。
・ Windows11に対応すること。
・ 32ビットUEFI及び64ビットUEFIに対応すること。
・ 異なるハードウェア(PC)に対してイメージを展開可能なこと。
・ PC名、IPアドレス等も複数のPCに一括設定が可能なこと。
・ ネットワーク(PXE)ブートで起動ディスクが不要なこと。
【別紙2】納品場所一覧パソコンの設置及び回収見込数No 名称 所在地 設置及び回収見込数1 加茂川中学校 北区紫竹上長目町5 372 西賀茂中学校 北区西賀茂円峰2-26 453 旭丘中学校 北区紫野東蓮台野町1 314 衣笠中学校 北区衣笠衣笠山町2 315 烏丸中学校 上京区烏丸通上立売上る相国寺門前町647-23 266 上京中学校 上京区一条通室町西入東日野殿町395・396合地 397 嘉楽中学校 上京区今出川通千本東入般舟院前町148 278 二条中学校 上京区竹屋町通千本東入主税町911 289 北野中学校 中京区西ノ京中保町1-4 2710 朱雀中学校 中京区壬生中川町20-1 2711 京都御池中学校 中京区柳馬場通御池上る虎石町45-3 6412 中京中学校 中京区西ノ京北聖町51 2313 松原中学校 中京区壬生相合町1 2714 西ノ京中学校 中京区西ノ京永本町7-1 3115 西京高等学校附属中学校 中京区西ノ京東中合町1 316 洛風中学校 中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3 1617 下京中学校 下京区楊梅通新町東入蛭子町120-1 4818 七条中学校 下京区西七条御領町32 3519 洛友中学校 下京区大宮通綾小路下る綾大宮町51-2 1720 八条中学校 南区唐橋門脇町35 2821 九条中学校 南区西九条南小路町1 2722 洛南中学校 南区吉祥院落合町31 5223 久世中学校 南区久世殿城町481-1 4824 岡崎中学校 左京区岡崎東天王町1 2925 高野中学校 左京区田中上古川町25 2926 下鴨中学校 左京区下鴨泉川町40-1 3327 近衛中学校 左京区吉田近衛町26-53 3528 修学院中学校 左京区一乗寺御祭田町2 4829 洛北中学校 左京区岩倉忠在地町823 6330 山科中学校 山科区東野八反畑町50-1 4231 勧修中学校 山科区勧修寺平田町92 3532 大宅中学校 山科区大宅山田113 3233 安祥寺中学校 山科区西野今屋敷町9-6 2934 音羽中学校 山科区大塚野溝町86 4235 花山中学校 山科区北花山横田町27-1 3236 蜂ヶ岡中学校 右京区嵯峨野開町1-1 4437 太秦中学校 右京区太秦多藪町14-144 4338 嵯峨中学校 右京区嵯峨新宮町63-2 3639 四条中学校 右京区西院日照町1 2940 西京極中学校 右京区西京極宮ノ東町1 4341 梅津中学校 右京区梅津北川町34 3242 西院中学校 右京区西院矢掛町5 3243 双ヶ丘中学校 右京区花園岡ノ本町4-13 3644 桂中学校 西京区上桂森上町26 4145 松尾中学校 西京区松室中溝町101 4046 桂川中学校 西京区下津林東大般若町43 4847 樫原中学校 西京区樫原蛸田町11 4848 大枝中学校 西京区御陵大枝山町二丁目1-91 2949 洛西中学校 西京区大原野西境谷町二丁目8 2850 大原野中学校 西京区大原野上里南ノ町18 2751 深草中学校 伏見区深草西伊達町1-4 3452 藤森中学校 伏見区深草池ノ内町55 5853 桃山中学校 伏見区桃山水野左近東町19 4154 伏見中学校 伏見区御駕篭町97 4555 神川中学校 伏見区羽束師菱川町741 6756 醍醐中学校 伏見区醍醐岸ノ上町21 2557 春日丘中学校 伏見区日野谷寺町50 3458 栗陵中学校 伏見区醍醐池田町17-1 3459 桃陵中学校 伏見区桃陵町1-1 2760 向島東中学校 伏見区向島吹田河原町138 2961 洛水中学校 伏見区横大路竜ケ池31 2962 大淀中学校 伏見区淀下津町257-7 3063 光京都ネット運用管理業者 契約後に開示(京都市内) 52200 合計