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令和8年度 玄海町南部北部処理区雨天時浸入水対策検討業務委託に関する一般競争入札について

佐賀県玄海町の入札公告「令和8年度 玄海町南部北部処理区雨天時浸入水対策検討業務委託に関する一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県玄海町です。 公告日は2026/10/05です。

新着
発注機関
佐賀県玄海町
所在地
佐賀県 玄海町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度 玄海町南部北部処理区雨天時浸入水対策検討業務委託に関する一般競争入札について 玄海町上下水道事業告示第4号入札公告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び玄海町財務規則(昭和47年玄海町規則第13号。以下「玄海町規則」という。)第121条の規定に基づき公告する。令和8年10月6日玄海町上下水道事業玄海町長 日高 大助1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 令和8年度 玄海町南部北部処理区雨天時浸入水対策検討業務委託(2)業務概要 雨天時浸入水に起因する事象に対し、効果的かつ効率的な対策及びその計画を立案することにより、雨天時浸入水に起因する事象の発生を防止することを目的とする。(詳細は別添仕様書等のとおり)(3)業務場所 東松浦郡玄海町大字 町内一円 地内(4)業務期間 令和8年10月26日から令和9年3月30日2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、管轄警察署に照会する場合がある。(1)令和7・8年度の玄海町入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(2)施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき更正手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の 6 か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)玄海町から指名停止処分を受けている者でないこと。(6)自己または自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加の手続き入札に参加する意思がある者は、別添入札参加申込書及び必要資料を期日までに玄海町役場生活環境課へ提出しなければならない。(1)提出期限 令和8年10月13日(火)16時(2)受付期間 入札公告の日から前号提出期限(土・日、祝日を除く)の8時30分から17時まで(3)提出方法 持参又は郵送とする(期日まで必着)(4)提 出 先 〒847-1421 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地生活環境課 下水道係(5)提出内容①一般競争入札参加申込書(別紙1)②営業概要書(別紙2)③誓約書(別紙3)④配置予定技術者調書(別紙4)(6)申込書様式の入手先玄海町ホームページに掲載する。4 入札参加資格の決定(1)入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できるものとする。なお、資格を有しない場合は、その旨を令和 8 年 10 月 16 日(金)までに電子メール等で通知する。(2)入札参加申込書等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届(別紙5)を令和8年10月21日(水)17時までに書面で提出すること。5 開札日(1)入札方法 郵便入札(2)入札書提出期限 令和8年10月21日(水)17時00分(3)提出先 玄海町役場 生活環境課(4)開札日時 令和8年10月22日(木)13時10分(5)開札場所 玄海町役場3階 第3会議室6 入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10/100 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に100/110を乗じて得た金額を入札書に記載すること。7 入札に関する注意事項(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 玄海町規則第124条第1項第2号の規定により免除する。イ 契約保証金 契約金額の100分の10以上の額を納付すること。ただし、玄海町規則第137条の2第3項各号のいずれかに該当する場合は、規約保証金の全部又は一部を免除する。(2)最低制限価格 無し(3)前払金 有り(4)部分払 回数については、玄海町財務規則第137条の15第2項により1回。ただし今回は0回とする。(5)入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者サ 郵便入札にあっては、入札書が提出期限までに到達しなかった者シ 郵送で入札書を送付する場合は、一般書留及び簡易書留以外の方法で郵送した者ス 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(6)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 地形又は工作物等の変動により、その目的を達成することができなくなったとき。ウ 業務の廃止、若しくは変更その他の必要があると認めるとき。(7)落札者の決定方法ア 落札者は、予定価格以下の入札者で最低価格で入札した者を落札者と決定する。イ 同価格の落札者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ウ 第 1 回目の開札の結果、落札者がいないときは直ちに再度入札(第 1 回目を含め 3 回を限度)を行う。(8)その他注意事項入札に当たっては、関係法令及び財務規則を遵守すること。また、「郵便入札の留意事項」及び「玄海町建設工事等入札・契約執行要綱」の規定を準用するものとする。 8 入札に対する質問本仕様書等について質問がある場合は、町のホームページから質問書(別紙6)をダウンロードし、照会先へ照会期限までにメール等で提出すること。(1)照会期限 令和8年10月13日(火)正午(2)照 会 先 玄海町役場生活環境課 下水道係電話:0955-52-2189 FAX:0955-52-3041E-mail:seikatsukankyou@town.genkai.lg.jp※質問書には必ずメールアドレス等連絡先を記載すること。(3)回 答 受けた質問と回答については、令和8年10月16日(金)17時までにメール等で送付する。ただし、本入札とおよそ関係が無い質問や入札の競争性を害するような質問、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するものでないこと。その他正当ではないと判断した質問については、回答しない。 (別紙4)配置予定技術者調書(管理技術者・担当技術者)商号又は名称 配置予定者の氏名生年月日最終学歴経験年数法令による資格・免許取得時期 年 月 日国内において過去に元請けとして完了した類似業務業務名発注機関名履行期間職務上の役割 ※管理技術者・担当技術者それぞれご提出下さい。 ※枠は必要に応じて追加してください。 ※この様式に記載された個人情報は、当業務に関する書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。 (添付資料)・配置予定技術者の資格・免許は検定合格証明書の写しなど。 玄海町南部北部処理区雨天時浸入水対策検討業務委託仕様書第1章 総則1.1 業務の目的玄海町南部北部処理区雨天時浸入水対策検討業務委託(以下、「業務」という。)は、玄海町下水道事業において、分流式下水道における雨天時浸入水に起因する事象に対し、効果的かつ効率的な対策及びその計画を立案することにより、雨天時浸入水に起因する事象の発生を防止することを目的とする。1.2 仕様書の適用範囲及び業務内容業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。なお、業務の内容としては以下のとおりとする。(1) 雨天時浸入水対策計画(単独公共下水道)① 面積 145ha 区域は別添図のとおり② 対象管路 幹線管路及び枝線管路(流量計算書あり)③ 処理場 2箇所(南部浄化センター、北部浄化センター)④ マンホールポンプ 29箇所(南部処理区13箇所、北部処理区16箇所)(2) 既往詳細調査結果資料 なし(3) 雨天時浸入水量・浸入率の既存資料 なし1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければならない。1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。1.7 公益確保の責務受注者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。1.8 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当って契約約款に定めるもののほか、下記の書類を提出しなければならない。(イ)着手届 (口)工程表 (ハ)管理技術者 (二)担当技術者(ホ)完了届 (へ)納品書 (卜) 業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承諾を受けるものとする。1.9 管理技術者及び技術者(1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。(3) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。1.10 工程管理受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。(2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。(3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の合格通知をもって、業務の完了とする。(4) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。1.12 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。1.13 参考資料の貸与発注者は、業務に必要な関係資料等を貸与する。1.14 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者の協議によるものとする。第2章 調査・計画2.1 一般的事項受注者は、調査及び計画に当り、事象の発生状況や施設状況、対策の実施状況や予定、関連計画について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。2.2 業務の手順(1) 業務は、十分協議打合せの後施行するものとする。(2) 管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。(3) 打合せには議事録をとり、内容を明確にして提出しなければならない。2.3 調査及び計画受注者は、発注者より提供した資料、受注者が調査収集した資料及び関係者の打合せ結果等を十分検討した後、雨天時浸入水対策に関する調査・計画を作成するものとする。2.4 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認並びに作業内容の照査を行う。第3章雨天時浸入水対策検討雨天時浸入水対策検討は、雨天時浸入水対策ガイドライン(案)を参考に、地域の実情や施設の状況等を踏まえ、発生源対策に加え、雨天時浸入水に起因する事象の発生を防止し、総合的な対策を実施することを目的として策定する。3.1 基礎調査雨天時浸入水の発生源对策、施設能力の確認、運転管理による対策、施設対策の検討に必要な情報の収集・整理等を行う。収集・整理すべき資料は次のとおりとする。(1) 雨天時浸入水に起因する事象の把握①発生日時②降雨状況③発生場所④下水道施設の損傷⑤事象類型⑥事象の発生経緯及び対応⑦事象の原因⑧事象への対応状況(雨天時浸入水対策履歴等)⑨水道原水など利水への影響⑩再発防止策※ほかに。「地形や土地利用に関する情報」や「土質、地下水位情報」なども参考となる。(2) 下水道計画及び下水道区域の雨天時浸入水に関連する計画の収集・整理①下水道計画(下水道全体計画、下水道法事業計画)②ストックマネジメント計画③統廃合計画④下水道施設耐震化計画⑤下水道施設耐水化計画⑥開発計画⑦広域化・共同化計画⑧雨水関連計画・整備状況(3) 下水道の各施設及び設備の概要の収集・整理①排水施設(管路施設)の下水道台帳、設備台帳等(断面、形状、勾配、管種、延⻑、設置年度、供用開始年度)②ポンプ施設、終末処理場の下水道台帳、設備台帳等(施設、設備能力、仕様、設置年度、供用開始年度※上記より、能力、処理系統等を確認する。(4) 下水道の各施設の維持管理状況の収集・整理①運転記録②点検・調査記録③雨天時浸入水調査記録 (マンホールポンプ稼働状況等)④維持管理履歷(改築・修繕記録、事故・故障記録、診断記録等)(5)雨天時浸入水量の収集・整理①処理場またはポンプ場への下水量②処理区内の雨量等3.2 発生源対策発生源対策に係る検討は、スクリーニングに必要な流量調査及び詳細調査を今後、効率的に実施するために行う。 「3.1 基礎調査」の結果に基づき関連事業の進捗状況や課題を整理した上で、地域の実情を踏まえた適切な対策を実施するために必要な手法や方針について整理する。(1)発生源対策手法の整理①雨天時浸入水の実態に基づく浸入原因の推定と対策手法の整理②ストックマネジメント及び雨水整備等の他事業との連携手法の整理③ソフト対策の方針整理(広報拡充や助成金の設定等のソフト対策の導入可能性の確認)(2) スクリーニング調査手法の整理スクリーニング調査手法の整理において具体的な調査手法の検討、調査及び調査結果の解析や整理作業は含まない。①ブロック分割の設定方法の整理②詳細調査優先順位の設定方法の整理(3)詳細調査計画手法の整理詳細調査計画手法の整理において具体的な調査手法の検討、調査及び調査結果の解析や整理作業は含まない。①調査手法の整理②調査結果の整理方針③モニタリングの実施方針整理3.3 施設能力の確認管路施設、汚水ポンプ場及び終末処理場について、雨天時計画汚水量に対する排水能力等を確認する。(1) 管きょの能力確認雨天時計画時間最大汚水量に対する排水能力を確認する。(2) 汚水ポンプ場の能力確認雨天時計画時間最大汚水量に対する揚水能力を確認する。(3) 終末処理場の能力確認雨天時計画1日最大汚水量に対する処理能力を確認する。なお、場内のポンプ室については、(2)の方法により確認する。3.4 施設対策事象の発生状況や現有施設の状況等を踏まえ、処理区全体において効果的かつ効率的な施設対策を検討する。対策手法の検討にあたっては、現状の下水道施設の能力や課題に基づき、優先的に実施すべき対策を明確にするとともに、適用可能な対策手法を整理した上で、対策手法の組合せを検討する。(1)基本的事項優先順位を踏まえた適用可能な対策手法について整理する。(2)管きょ対策能力増強や貯留等による流入量の抑制方法について検討する(溢水の危険性がある地点の上下流部の対策検討、流下能力の増強対策等)。3.5 提出図書の作成「5.1提出図書」に示す図書を作成する。3.6 計画協議発注者との計画協議のほか、必要に応じて計画関連機関との計画協議を行う。第4章 まとめと照査4.1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、検討結果をとりまとめた上で照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。4.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。4.3 照査事項受注者は対策方針全般にわたり、以下に示す事項について、照査を実施しなければならない。(1) 情報収集の内容及び課題の把握・整理内容に関する照査(2) 検討の方法及びその内容に関する照査(3) 計画の妥当性(方針、設定条件等)の照査(4)上位計画、ストックマネジメント計画、下水道施設耐震化計画、広域化、共同化計画等との相互間における整合性に関する照査第5章 提出図書5.1 提出図書成果品の提出は次のとおりとし、ドッチファイルにまとめて1部提出するものとする。(1) 報告書(2) 雨天時浸入水対策検討結果(3) その他関係図書(4) 打合せ議事録(5) 電子成果品(CD-R等)第6章 参考図書6.1 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。① 下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)② 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン (国土交通省)③ 下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案) (日本下水道協会)④ 下水道施設計画設計指針と解説(日本下水道協会)⑤ 下水道維持管理指針(日本下水道協会)⑥ 下水道施設改築・修繕マニュアル(案) (日本下水道協会)⑦ 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編(日本下水道協会)⑧ 下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)⑨ 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案) (日本下水道協会)⑩ 下水管渠改築等の工法選定手引き (案) (日本下水道協会)⑪ 下水道管路施設ストックマネジメントの手引き(日本下水道協会)⑫ 下水道用マンホール蓋の維持管理マニュアル(案)(日本下水道協会)⑬ 下水道管路改築・修繕事業技術資料~調査から施工管理まで~(日本下水道新技術機構)⑭ 管きょ更生工法の品質管理技術資料(日本下水道新技術機構)⑮ 管きょ更生工法(二層構造管)技術資料(日本下水道新技術機構)⑯ 下水道用マンホール蓋の計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル(日本下水道新技術機構)⑰ 下水道管路管理マニュアル(日本下水道管路管理業協会)⑱ 下水道管路管理積算資料(日本下水道管路管理業協会)⑲ マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案) (日本下水道管路管理業協会)⑳ 管渠の修繕に関する手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)㉑ 取付け管の更生工法による設計の手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)㉒ 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(日本下水道事業団)㉓ 下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案) (管路診断コンサルタント協会)㉔ 下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携(管路診断コンサルタント協会編集(経済調査会)㉕ 雨天時浸入水対策ガイドライン(案) (国土交通省)㉖ 不明水対策の手引き(全国上下水道コンサルタント協会)㉗ 分流式下水道における雨天時浸入水対策計画策定マニュアル(日本下水道新技術機構)㉘ 分流式下水道の細(さい) ブロックにおける雨天時浸入水調査技術に関する技術資料㉙ 分流式下水道における雨天時増水対策計画の手引き(案) (日本下水道新技術機構) 令和8年度玄海町南部北部処理区雨天時浸入水対策検討策定業務【切抜設計書】費目 規格 数量 金額 備考設計業務 1式業務費総計消費税相当額 10%委託費総計総 括 表費目/工種/種別/細別 規格 単位 数量 金額 備考直接原価 式 1直接人件費特定環境保全公共下水道事業2処理区式 1明細表千円未満切捨て直接経費 式 1 千円未満切捨て旅費交通費 式 1電子成果品作成費 式 1その他原価 式 1業務原価 式 1一般管理費等 式 1設計業務価格 式 1 万円止め内 訳 書雨天時浸入水対策計画A(単独公共下水道)技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 備考(補正係数)1 基礎調査1-1 雨天時浸入水に起因する事象の把握1-3 下水道の各施設及び設備の概要の収集・整理1-4 下水道の各施設の維持管理状況の収集・整理1-5 雨天時浸入水量の収集・整理2 発生源対策2-1 発生源対策手法の整理2-2 スクリーニング調査手法の整理2-3 詳細調査計画手法の整理4 施設能力の確認4-1 管きょの能力確認4-2 汚水ポンプ場の能力確認4-3 終末処理場の能力確認6 施設対策6-1 基本的事項6-2 管きょ対策7 まとめと照査8 提出図書の作成9 計画協議(ロ)面積による補正x:対象面積(ha)=145ha(北部処理区66ha 南部処理区79ha)(ハ)施設数と調査期間による補正 公共下水道施設 2施設(ニ)発生源対策に関する補正 既往詳細調査資料なし(ホ)管きょに関する補正 管路の資料あり対象管路の範囲 幹線管路及び枝線管路(ヘ)ポンプ場に関する補正 2施設(ト)処理場に関する補正 2施設(注)4作業項目の一部減「下水道⽤設計標準歩掛表ー第3巻 設計委託ー」350⾴〜参照作業内容員数計明 細 表計(員数計×技術者単価)(注4除外率を反映) D-28D-40C-25A-5C-21D-33TA-1A-2D-1D-2C-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8D-6D-8D-7A-4C-9D-11D-9C-14C-15B-4B-5D-17D-18C-17C-16C-18 D-26A-6A-7B-7D-38C-23C-24A-8D-39A-12D-50B-13D-53C-37D-56C-38B-16C-42D-60C-43B-17D-68D-4A-3D-5C-10D-10D-12D-13C-11C-12C-13D-15D-19D-20D-21D-22D-23C-19D-14B-1B-2B-3D-25D-24C-20D-31D-30C-22A-11D-35D-36D-37C-27D-46D-47D-48D-34D-29B-6A-10B-11B-12C-32D-45C-30D-44B-10C-26D-43C-28C-29C-31C-33D-49B-14C-35D-51D-52C-36D-54D-57B-15D-55D-58D-59C-39C-40D-62C-41D-61D-63D-64C-45D-65B-18D-67C-46C-44D-16B-9D-42A-9D-32D-3B-8D-27D-69D-75D-70D-71C-47D-74D-73D-72C-48D-76C-34D-66北 部 処 理 区A-1放流渠放流渠南 部 処 理 区計 画 処 理 区 域 図凡 例北 部 処 理 区南 部 処 理 区座川内・湯野尾処理区小加倉・有浦下処理区個別処理(特定環境保全公共下水道事業)(特定環境保全公共下水道事業)(農 業 集 落 排 水 事 業)(農 業 集 落 排 水 事 業)座川内・湯野尾処理区小加倉・有浦下処理区 -1-○玄海町建設工事等入札・契約執行要綱令和6年9月11日要綱第59号(趣旨)第1条 玄海町が発注する建設工事及びこれに関連する業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、玄海町財務規則(昭和47年玄海町規則第13号。以下「財務規則」という。)及び玄海町建設工事執行規則(昭和61年玄海町規則第14号)その他の法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。(入札方法)第2条 競争入札は、公告又は財務規則第131条第2項に規定する入札通知により競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が入札会場に直接持参し入札する直接入札と、入札参加者が郵便又は持参により提出し入札する郵便入札のいずれかの方法で行う。設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円未満のものは、原則郵便入札とし、町長が特別の理由があると認める場合は、直接入札を行うことができるものとする。 なお、入札に係る公表事項は別に定める。(令7要綱67・一部改正)(見積期間)第3条 財務規則第121条第2項に規定する建設工事における見積期間(公告又は通知の日及び入札日を除く。また、郵便入札の場合は、入札書の提出期限の日から入札日前日も除く。)は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定により、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、第2号及び第3号の見積期間を5日以内に限り短縮することができるものとする。(1) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円未満のもの 1日以上(2) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上(3) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円以上のもの 15日以上2 前項の規定による見積期間には、玄海町の休日に関する条例(平成2年玄海町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を含まない。(令7要綱67・一部改正)(現場説明会)第4条 現場説明会は行わないものとし、入札参加者は、仕様書、図面及び現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、特別の理由があると認める場合は、現場説明会を行うことができるものとする。(予定価格の算定)-2-第5条 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の算定に当たっては、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して適正に行うよう努めるものとする。(工事費内訳書及び現場代理人等配置予定事前届出書)第6条 建設工事に係る競争入札の入札参加者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。(1) 工事費内訳書ア 入札参加者は、1回目の入札金額に対応する工事費内訳書を作成し、入札書と併せて提出しなければならない。イ 工事費内訳書には、工事番号及び工事名、あて名及び入札参加者の住所・氏名を記載し、押印すること。ウ 工事費内訳書の内容は、工事区分及び各工種に相当する項目ごと(営繕等に係る工事にあっては工事種目及び各科目に相当する項目ごと)の数量、金額等を表示したものとする。ただし、入札談合に関する情報を受けた場合における工事費内訳書の内容は、工事区分、各工種、種別及び細別に相当する項目ごと(営繕等に係る工事にあっては工事種目、各科目、中科目及び細目に対する項目ごと)の数量、金額等を表示したものとすることがある。エ 工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業者負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費を記載すること。オ 工事費内訳書について疑義があるときは、入札参加者に説明を求め、その結果、根拠ある説明が得られない場合は、当該工事費内訳書を提出した入札参加者の入札を無効とすることがある。(2) 現場代理人等配置予定事前届出書(様式第1号)ア 入札参加者は、入札のときまでに、現場代理人等配置予定事前届出書を提出しなければならない。(FAX送信による提出可。なお、この場合は、FAX送信後、当該届出書の到達を発注機関に確認すること。)イ 現場代理人等配置予定事前届出書に記載された主任技術者及び監理技術者(以下、監理技術者等という。)については、原則として、落札者決定後契約を締結する場合において変更することはできない。ウ 現場代理人等配置予定事前届出書に記載された監理技術者等については、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする工事については、入札の申込のあった日(指名競争に付す場合にあっては入札日)以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要である。エ 同一の監理技術者等について、複数の入札の配置予定技術者として申請することはできるが、他の工事を落札したこと等により配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、当該入札の参加資格を喪失するものとする。(入札保証金及び契約保証金)第7条 財務規則第124条に規定する入札保証金は入札するときまでに、財務規則第137条の2に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、-3-工事入札(契約)保証金納付書(様式第2号)によりそれぞれ納付しなければならない。なお、金銭的履行保証の事務処理については、別に定める。(入札の取扱い)第8条 入札の取扱いは、次のとおりとする。(1) 入札書は、財務規則第125条第1項に規定する入札書により作成し、公告又は入札通知書に示した時刻までに提出しなければならない。(2) 前号に関わらず、郵便入札が認められている場合は、公告又は入札通知書に示した場所及び時刻までに到達しなければならない。この場合においては、別に定める「郵便入札の留意事項」に沿って入札書等の送付を行うこと。(3) 郵便入札における入札書及び工事費内訳書等の提出期限は、開札日の前日(玄海町の休日に関する条例第1条第1項に規定する町の休日を含まない。)の午後5時15分までとする。到達した入札書等は、開札日時まで入札執行課において厳重に保管するものとする。(4) 代理人が入札を行う場合は、当該代理人は入札前に委任状を提出し、入札書に記名押印しなければならない。なお、入札参加者又はその代理人が外国人の場合の入札書は、署名をもって記名押印に代えることができる。(5) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(6) 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間は入札代理人とすることはできない。(7) 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(8) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。(令7要綱67・一部改正)(入札の執行官)第9条 入札の執行官は次のとおりとする。(1) 設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円以上のものの入札執行者は、町長とする。ただし、町長が都合により入札を執行できない場合は、副町長を代理人とすることができる。(2) 設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。 )が5,000万円未満のものの入札執行者は、副町長とする。ただし、副町長が都合により入札を執行できない場合は、総務課長を代理人とすることができる。(3) 前号に関わらず、郵便入札においては、執行官を入札執行課の課長とする。(開札立会人)第10条 開札立会人は、施行令第167条の8第1項の規定によるものとし、郵便入札の場合にあっては、同項後段の規定を適用し、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする。(入札の辞退)-4-第11条 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。(1) 指名等を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名等を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次のア又はイに掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。(令7要綱6・一部改正)(公正な入札の確保)第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。(入札の取りやめ等)第13条 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2) 天災地変その他のやむを得ない事由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。(入札の無効)第14条 財務規則第126条に規定のとおり、次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。(1) 入札に参加する資格のない者(2) 当該競争入札について不正行為を行った者(3) 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者(5) 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者(6) 入札書の金額を訂正したものを提出した者(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者(8) 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者(9) 一人で2以上の入札をした者(10) 代理人でその資格のない者(11) 郵便による入札にあっては、入札書が提出期限までに到達しなかった者(12) 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(令7要綱67・一部改正)(再度の入札)-5-第15条 財務規則第127条に規定のとおり、再度の入札については、次のとおりとする。(1) 開札をした場合において、落札者がない場合は、再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。ただし、入札参加者又はその代理人の全てが立ち会っていない場合は、別に定める日時において再入札を行う。(2) 無効入札をした者又は最低制限価格を設けた入札にあっては最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することはできない。(3) 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とする。(4) 2回の再入札においても落札者がない場合は、原則として指名業者を替えて行う。ただし、建設工事等の性格上特別の事情があるときは、2回目の再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができる。(令7要綱67・一部改正)(同価格(同評価値)の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第16条 財務規則第128条に規定のとおり、落札となるべき価格(同評価値)の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(令7要綱67・一部改正)(落札者の決定)第17条 落札者は、入札を行った者のうち、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。ただし、次に掲げる入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることができる。(1) 最低制限価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(異議の申立)第18条 入札をした者は、入札後、この要綱及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(契約書の提出期限)第19条 契約書の提出期限は、次のとおりとする。(1) 落札者は、落札決定の日から原則として5日(玄海町の休日に関する条例第1条第1項に規定する町の休日を含まない。)以内に契約書を提出しなければならない。ただし、発注者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。(2) 落札者が前号に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を締結しないことがある。(建設工事の契約書等様式例)第20条 建設工事においては、建設工事請負契約書(様式第3号)、建設工事変-6-更請負契約書(様式第4号)、建設工事請負仮契約書(様式第5号)、請書(様式第6号)を例として契約書等を作成する。(前金払)第21条 財務規則第84条第1項第14号に規定する前金払をすることができる工事に関する経費は、請負代金額が1件300万円以上の次に掲げるものとする。(1) 土木建築工事(2) 測量業務(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、政令で定めるもの以外のもの)、土木建築に関する調査及び工事の設計2 前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料を含む現場管理費及び保証料を含む一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費とする。 3 前払金の制限は、財務規則第85条の規定に基づき、同条第1項第1号に規定するものにあっては請負代金額の10分の4以内とし、同条第1項第2号に規定するものにあっては請負代金額の10分の3以内とする。4 工事の請負者(以下「請負者」という。)は、保証事業会社の保証証書を町長に寄託し、請求書(様式第7号)により町長に前払金の支払を請求することができる。支払は、請求書を受理した日から起算して14日以内とする。(中間前金払)第22条 財務規則第84条の1の規定に基づき、前条第1項第1号に規定するもので、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものにあっては、前条の範囲内で既にした前金払に追加して中間前金払をすることができる。(1) 既に前払金を受けていること。(2) 工期の2分の1を経過していること。(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。2 中間前金払の対象とする経費については、前条第2項の規定を準用する。3 中間前金払の制限は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金と前払金の10分の6を超えてはならない。4 中間前金払の支払は次のとおりとする。(1) 請負者は、認定請求書(様式第8号)及び工事履行報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。(2) 町長は、前号の認定請求書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、認定請求書を受理した日から起算して7日以内に認定調書(様式第10号)により請負者に通知するものとする。ただし、提出書類に不備等があった場合は、この限りでない。(3) 前号の規定による認定後の請求及び支払は、前条第4項を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは、「中間前払金」と読み替えるもの-7-とする。(現場代理人)第23条 契約の履行に関し工事現場に置く現場代理人は、契約1件につき1人とし、その職務は、請負人の代理人として現場に常駐し、工事現場の取締りを行い工事の施工に関する一切の事項を処理することとする。ただし、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、当該契約の解除に係るもの等は除く。2 現場代理人の兼任については、次のとおりとする。(1) 玄海町が発注する建設工事に係る請負契約の的確な履行を確保するため、現場代理人については、次の要件を全て満たす場合に限り兼任を認めることとする。なお、兼任を認めるに当たり、工種は限定しないものとする。ア 兼任できる工事は、現場代理人1人につき3件まで(兼任する工事に災害復旧工事が含まれるときは、災害復旧工事1件を追加して4件まで)とする。ただし、近接工事は1件として取り扱う。イ 兼任できる工事は、原則玄海町(上下水道事業を含む。)発注工事であること。ウ 兼任する工事は、唐津土木事務所管内の工事とする。エ 請負金額の合計額が、当初契約金額で8,000万円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)未満であること。オ 現場代理人は、原則として兼任する工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者の資格を有する者であること。カ 現場代理人は、兼任する工事の監督員と常時連絡を取れる体制にあること。(2) 佐賀県発注工事との現場代理人の兼任については、前号の要件(イを除く。)を全て満たす場合に認める。この場合において、兼任できる工事の件数は、玄海町発注工事を含め3件で、その合計が8,000万円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)未満までとする。(3) 現場代理人を兼任する場合には、契約締結時に提出する「現場代理人等通知書」と同時に別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。あわせて、現場代理人を兼任させる既受注工事の発注者にも別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。(4) 現場代理人の兼任に際し、留意すべき事項は次のとおりとする。ア 提出された現場代理人等届出書又は現場代理人兼任届出書の記載内容に虚偽があった場合又は現場代理人を兼任することにより現場の体制に不備が生じた場合は、当該兼任の取消し、工事成績評定への反映、指名停止措置その他の必要な措置を行うこととする。イ 現場代理人を兼任したことに伴う諸経費調整は行わない。ただし、近接工事の場合は、この限りでない。ウ 工事の内容により現場代理人の兼任を認めない場合は、その旨を公告又は入札通知書において明記することとする。(監理技術者等)第24条 第6条に規定する監理技術者等(主任技術者及び監理技術者)は、建設-8-業法第26条に基づき施工の技術上の管理をつかさどるために必要な者で、工事1件の請負代金額が4,500万円(建築一式工事は、9,000万円)以上となる場合は工事現場ごとに専任とする。2 主任技術者とは、当該建設工事に関し一般建設業の許可基準を満たす技術者(建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ該当者=国家資格者、実務経験者等)のことをいう。3 監理技術者とは、当該建設工事に関し特定建設業の許可基準を満たす技術者(建設業法第15条第2号イ、ロ又はハ該当者=1級国家資格者等)のことで、5,000万円(建築一式工事は、8,000万円)以上の工事を下請施工させる場合(発注者から直接請け負った建設業者に限る。)、主任技術者の代わりに必要となる。なお、監理技術者は、資格者証の交付を受け、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者のうちから選任し、当該監理技術者は、発注者等からの請求に応じ資格者証及び監理技術者講習修了証を提示できるよう常時携帯していなければならない。4 監理技術者等の工事現場での専任期間は契約工期を基本とするが、次の期間は工事現場への専任は要しない。ただし、設計図書、打合せ記録等の書面によりその期間が明確でなければならない。(1) 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入が開始されるまでの間等)(2) 自然災害発生や埋蔵文化財調査等により工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ等の工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間(4) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合による検査遅延の場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(令7要綱6・一部改正)附 則(施行期日)1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。 (玄海町建設工事等の前金払に関する取扱要綱の廃止)2 玄海町建設工事等の前金払に関する取扱要綱(令和3年玄海町要綱第2号)は、廃止する。附 則(令和7年2月5日要綱第6号)この要綱は、告示の日から施行する。附 則(令和7年12月8日要綱第67号)この要綱は、告示の日から施行する。附 則(令和8年7月28日要綱第46号)この要綱は、令和8年8月1から施行する。

佐賀県玄海町の他の入札公告

佐賀県の役務の入札公告

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