【電子入札】【電子契約】ナトリウム付着解体物洗浄設備の製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀の入札公告「【電子入札】【電子契約】ナトリウム付着解体物洗浄設備の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/05です。
4日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】ナトリウム付着解体物洗浄設備の製作
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年10月7日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1498-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) ナトリウム付着解体物洗浄設備の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限令和12年3月29日(5) 納入場所 仕様書による。
(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 080-7576-6850(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記 3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札説明会の日時及び場所令和8年11月4日 11時00分Web会議で実施(4) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年12月21日 17時00分までに電子入札システム等を通じて提出すること。
(5) 開札の日時及び場所令和8年12月24日 15時00分 電子入札システム等により行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システム等を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書等及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Naoya Matsumoto,Director of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to bemanufactured; 26(3) Nature and quantity of the products to bemanufactured; Fabrication ofSodium-Contaminated Dismantled ComponentCleaning Equipment, 1 set(4) Period of fulfillment; 29 March 2030(5) Delivery place; as in the tenderspecifications(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposedtendering are those who shall ; ①not comeunder Article 70 of the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract maybe applicable under cases of specialreasons within the said clause, ②not comeunder Article 71 the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, ③have been qualified throughthe qualifications for participating intenders by Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, prior to the tendering,④not be currently under suspension ofnomination by Director of FinancialAffairs and Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(7) Time limit for tender; 5:00 PM, 21 December2026(8) Contact point for the notice; BusinessContract Section 3, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1 Funaishikawa, Tokai-mura,Naka-gun, Ibaraki 319-1184 Japan. TEL:080-7576-6850
ナトリウム付着解体物洗浄設備の製作令和8年8月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 技術実証課目 次1. 一般仕様 ··········································································· 11.1 適用範囲 ········································································ 11.2 件 名 ········································································ 11.3 目 的 ········································································ 11.4 納 期 ········································································ 11.5 納入場所及び納入条件 ···························································· 11.6 検収 ············································································ 11.6.1 検収条件 ······································································ 11.6.2 検査員及び監督員 ······························································ 11.7 適用図書 ········································································ 21.8 適用又は準拠すべき法令等 ························································ 21.9 提出図書 ········································································ 31.10 グリーン購入法の推進 ··························································· 32. 技術仕様 ··········································································· 42.1 重要度分類 ······································································ 42.2 作業内容 ········································································ 42.3 試験・検査 ······································································ 53. 原子力機構の支給品・貸与品 ························································· 53.1 支給品 ·········································································· 53.2 貸与品 ·········································································· 54. 特記事項 ··········································································· 55. 添付資料 ··········································································· 711.一般仕様1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が高速増殖原型炉もんじゅ(以下「原子力機構」という。)における設備整備費補助事業「高速増殖原型炉の安全対策等」に係る「ナトリウム付着解体物洗浄設備の製作」を発注するにあたり、当該作業固有の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本製作に係る一般事項については、1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。
なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
1.2 件 名本仕様書により実施する製作の件名は次のとおりとする。
「ナトリウム付着解体物洗浄設備の製作」1.3 目 的本仕様書により実施する製作の目的は次のとおりとする。
もんじゅ廃止措置計画の第 2 段階以降に実施する非放射性ナトリウム機器の解体において発生するナトリウム付着解体物を安全かつ効率的に処理するための洗浄設備について、詳細設計、製作、工場試験、現地据付及び試運転を実施し、運用可能な設備として整備することを目的とする。
1.4 納 期令和12年3月29日1.5 納入場所及び納入条件納入場所国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅタービン建物(T-102, T-103, T-201他)納入条件据付調整後渡し1.6 検収1.6.1 検収条件1.5項の「納入場所」に据付後、2.3項「試験・検査」の合格及び1.9項「提出図書」の完納をもって検収とする。
1.6.2 検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長2(2)技術検査 技術実証課長監督員(1)技術実証課長1.7 適用図書本仕様書により実施する製作に適用される図書には次のものがある。
受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。
(1) 請負契約にかかわる一般仕様書(2) もんじゅにおける溶接作業にかかる技術仕様書(3) 受注者手引き(4) 新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書及びQMS関連図書(5) 安全統一ルール(6) タービン建物における非放射性Na機器の洗浄設備設置に係る基本設計作業 実施報告書1.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく製作に必要となる設計・製作・施工条件等を決定するに当たり、適用又は準用すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。
次の適用法令等の他、受注者が、製作を実施するに当たり、適用又は準用する必要があると判断する適用法令等は製作前に速やかに機構に対して書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。
また、適用法令等の適用年度は特記しない限り契約時点の有効な版(原則最新年度)を適用するが、その後に改正があった場合の取扱いは、原子力機構と受注者が協議して決めるものとする。
(1) 原子力規制委員会設置法(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律並びに法律施行令(3) 電気事業法及び原子力発電工作物の保安に関する命令(4) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(5) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(6) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(7) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(8) 国際規制物資の使用等に関する規則(9) 放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令(10) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令(11) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令の解釈について(12) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(13) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について3(14) 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(15) 電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)及びその解釈(16) 消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)(17) 計量法及び同法の関係法令(18) 高圧ガス保安法及び同法の関係法令(19) 労働安全衛生法及び同法の関係法令(ボイラー及び圧力容器安全規則等)(20) 日本産業規格(JIS)(21) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(22) 日本電機工業会規格(JEM)(23) 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)(24) 日本機械学会発電用原子力設備規格(JSME)(25) 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定(26) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(27) 福井県条例(28) 敦賀市条例(29) 自然公園法及び同法の関係法令(30) 高速増殖原型炉もんじゅ規則類(31)毒物及び劇物取締法及び同法の関係法令(32) その他、関連するもの1.9 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。
1.10 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
42. 技術仕様2.1 重要度分類本設備の重要度分類は、以下のとおりとする。
詳細設計及び製作設計の結果により、詳細は別途協議とする。
(1) 安全機能上の重要度分類 : 分類外(2) 耐震重要度分類 : 分類外(Cクラス相当)(3) 機器区分 : 区分外(4) 品質管理上の重要度分類 : Fクラス(機械設備)、Zクラス(電気設備)2.2 作業内容受注者は、基本設計報告書に基づき、以下の業務を実施すること。
(1) 詳細設計・製作設計基本設計の性能・機能条件を満足するように、詳細設計および製作設計を実施し、製作および施工に必要な図書一式を作成する。
主な設計内容を以下に、基本設計の性能・機能条件を添付資料(1)に示す。
① 系統設計:給排気、給排水、ガス供給等の系統詳細設計② 機器設計:燃焼(溶融)室、水蒸気洗浄室、水浸漬槽、電気ボイラ、排気フィルタユニット等の詳細設計③ 既設取合い整合:481系(純水), 482系(ろ過水), 483系(排水処理), 311系(中和排水槽), 762系(P/C)等との取合い設計④ 計算書作成:強度計算、換気量評価等(2) 機器・資材の調達及び製作詳細設計・製作設計に基づき、以下の主要設備を含めた設備を製作・調達する。
① 燃焼(溶融)設備:燃焼(溶融)室、燃焼皿、プロパンガスバーナ等② 水蒸気Na洗浄設備:水蒸気洗浄室、洗浄ノズル、電気ボイラ等③ 水浸漬設備:水浸漬槽等④ 給排気設備:スクラバユニット、排気フィルタユニット、排気ファン等⑤ 廃液処理・排水設備:廃液移送ポンプ、中和処理装置等⑥ 電気計装設備: 変圧器盤、制御盤、動力制御盤、各種計測器(3) 工場試験・検査製作した機器に対し、工場での外観、寸法、材料、非破壊検査、耐圧漏えい検査等を実施する。
(4) 現地据付作業タービン建物の下層(1階)から上層(2階)の順に据付作業を実施する。
① 仮設作業:足場設置、作業エリア養生② 機器据付作業:各設備・機器の据付、架台・本体のアンカー固定③ ダクト・配管作業:給排気ダクト(排気側:気密構造)、給排水配管の敷設5④ 電気計装作業:盤据付、ケーブル敷設2.3 試験・検査受注者は「試験・検査要領書」を作成し、機構の承認を得た上で以下を含めた検査を実施すること。
(1) 据付・外観検査新設機器・配管・ダクト等に対し順次実施する。
(2) 耐圧・漏えい検査新設配管・ダクトに対し順次実施する。
検査時には機器取合い部に閉止板を挿入する。
(3) 電気計装試験計測器設置、各機器受電後に、計測器作動・シーケンス・インターロック試験を実施する。
(4) 単体試験各機器の作動試験を行う。
給排水設備、廃液・排水処理設備、電気ボイラについては、事前に必要な水量を保有または給水可能な状態とすること。
(5) 系統試験給気系、排気系、給排水系、廃液・排水処理系、ガス供給系の系統単位での試験を実施する。
同時に風量等の調整、ガスバーナーの燃焼試験を行う。
試験に利用した水は排水処理設備へ移送可能とする。
(6) 総合試運転実際の運用を想定した試運転を実施する。
3. 原子力機構の支給品・貸与品3.1 支給品(1)作業電力、水(純水、ろ過水)、補助蒸気、圧縮空気3.2 貸与品(1) 設計に必要な図書類及び技術情報の貸与(2) その他本検討・評価に必要な情報(適宜)(3) クレーン、ホイスト類 タービン建物クレーン(主50t、補15t)等4. 特記事項(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議の上、その決定に従うこと。
(2) 原則としてSI単位を使用すること。
(工学系単位と併記も可)(3) 3.2項にて貸与する設計・検討図書、データについては、発注者と受注者の別途協議により決定するものとする。
6(4) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(5) 受注者は現地の作業の実施にあたり、「労働安全衛生法」その他関連法規及び原子力機構の諸規則並びに指示事項を受注者の作業員に周知徹底させると共に、災害防止についての万全の対策をたて、安全衛生の確保に万全を期すること。
(6) 受注者は現地の作業期間中、原子力機構と密接な連絡を取り、その指示に従うと共に、不具合等が発見された場合には速やかに報告すると共に原子力機構と協議し、適切な措置を講じるものとする。
(7) 受注者は現地の作業において他作業とのエリア調整及び工程調整を図りながら作業を円滑に進めるよう努めること。
(8) 受注者は現地の作業の実施により作業区域内にある既設の関連機器及び周辺機器の健全性に影響を及ぼすことがないようにすること。
(9) 受注者は原子力機構にて行う現地の作業のために必要な系統隔離作業を助勢すること。
(10)受注者は現地の作業の完了にあたっては当該作業における問題点、ヒヤリハットの事例を遺漏なく報告すると共に、具体的かつ現実的な改善提案を報告書に盛り込むこと。
(11)受注者は機器の開放,閉鎖にあたっては異物混入防止検査を徹底すること。
検査は、機器の構造を確認した上で、構造上、目視により直接異物確認できない個所については、ハンドミラー等の器具を用いて配管との接続部まで確実なチェックを行うこととし、その旨を作業要領書に明記すること。
また、作業要領書の読み合わせ及び作業ミーテイング等において、作業関係者に対し、異物混入防止に関する教育の徹底を図ること。
(12)受注者は持ち込み品の管理については、各作業において持ち込んだものは残さず持ち出すという作業の基本の徹底を図ることとし、この旨を作業要領書に明記すること。
また、作業員に対し繰り返し教育、指導を行うこと。
(13)受注者は本作業に伴い発生した廃材等を産業廃棄物処理業者に依頼し処理する場合には、産廃業者の産廃処理許可証並びに処理報告等を確認しその写しを原子力機構に提出すること。
(14)写真により作業の状況及び結果を全数記録すること。
(15)試験・検査はできる限り様式化し、記録項目を統一化して提出すること。
また、根拠を説明できる判定甚準を明記すること。
(16)作業記録には交換部品について、計画または計画外が明確に判るような記録とし取替えの理由・期日及び修理内容を明らかにすること。
(消耗品は除く)(17)本作業に設備の改善事項が発生した場合は、原子力機構と協議を行い、その処置を決定すること。
(18)本作業にて発見された不具合については、作業報告書に記載するとともに、対策を行った際はその対策について記載すること。
(19)適切な作業進捗管理のため、運用中の現地作業工程に対する作業の進捗度合いを定期的7(原則月1回以上)に確認するとともに、確認した結果を工程表に反映した「進捗管理工程表(仮称)」を作成し、本資料を用いて作業の進捗状況を原子力機構に報告すること。
委任先又は中小受託事業者等の承認について作業開始2週間前まで作業担当課 17. 作業要領書※2※4 着手前 作業担当課 3作業開始時期を踏まえ裕度を持った時期に提出する8. 品質保証計画書※1※2 着手前 作業担当課 4必要に応じ、提出することとする。
尚、作業要領書に含めても可とする9. 試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 310. 安全管理計画書※1※2 着手前 作業担当課 311. 作業体制表 着手前 作業担当課 2作業要領書に含めても可とする 12. 緊急時連絡体制表 着手前 作業担当課 213. 教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出14. 教育記録 着手前 作業担当課 115. 作業日報 当日分を翌日 作業担当課 116. 作業月報 当月分を翌月 作業担当課 117. 竣工届 竣工後速やかに 作業担当課 118. 作業要領書読み合わせ記録 着手前 作業担当課 119. 作業報告書※2※4 作業完了後 作業担当課 2提出前に内容説明実施。
報告書には作業写真を添付すること20. 試験・検査成績書※2※4 作業完了後 作業担当課 2作業報告書に含めても可とする21. 完了届 完了後速やかに 作業担当課 1 様式指定22. 検収届 検収時 作業担当課 1 様式指定23. 設備図書※2※4 試験検査前 作業担当課 324. 技術資料※2※4 その都度 作業担当課 225. 実施計画書※4 契約後速やかに 作業担当課 226. 作業報告書(電子データ) 打合せ後速やかに 作業担当課 1プレゼンテーション資料を含む27. 議事録※4 打合せ後速やかに 作業担当課 228. その他原子力機構との協議 その都度 作業担当課 別途指示9により必要とされる書類※1:品質保証計画書及び安全管理計画書は、これらを年度初めに提出し、これらを適用する場合は、作業契約毎の提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動または安全管理活動が、年度初めに提出した品質保証計画書または安全管理計画書と差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2:「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
なお、要領書、報告書等の提出図書に記載する年月日は和暦ではなく西暦を用いること。
※3:図書の部数は、設備図書等運用要領に従い、提出すること。
※4:電子データ(PDF版)を1部納入すること。
添付資料(1)10ナトリウム付着解体物洗浄設備 性能・機能条件基本設計を基にしたナトリウム付着解体物洗浄設備に要求される性能・機能条件を以下に示す。
詳細設計により性能・機能条件を変更する場合は、変更後の内容と理由を明確にし、原子力機構の承認を得ること。
1. ナトリウム・ナトリウム化合物の処理性能(1) 燃焼(溶融)処理能力 1日当たり 10kg以上の滞留ナトリウムを燃焼処理できる能力を有すること。
(2) 水蒸気洗浄能力 1日当たり 10kg以上の付着ナトリウムを水蒸気洗浄できる能力を有すること。
(3) 水処理・水洗浄能力 洗浄処理後の対象機器に残留するナトリウム化合物を、適切に水処理・水洗浄できる能力を有すること。
(4) 水蒸気・ガス混合性能 洗浄に利用する水蒸気量を調節可能とするとともに、窒素ガスを混合し、その混合比率をナトリウムの付着状況や反応状況に応じて調節できる機能を有すること。
2. 給排気性能(1) 排気希釈・放出性能 水蒸気洗浄室において発生する水素ガスを、速やかに自主管理濃度である 2%未満に希釈し、屋外へ排気できる能力を有すること。
排気ファンは非常用電源に接続し、停止時は予備機が自動起動すること。
(2) ナトリウムエアロゾル低減性能 燃焼(溶融)室で発生するナトリウムエアロゾルを、地表面濃度が水酸化ナトリウム換算で自主管理値(2mg/m³の1000分の1未満)となるよう処理し、排気できる能力を有すること。
排気口は屋外かつ地上7m以上に設置すること。
(3) エアカーテン形成性能 燃焼(溶融)室において、設備及び作業者をナトリウムエアロゾルから保護するためのエアカーテン形成能力を有すること。
3. 排水・廃液処理性能(1) 中和処理性能 設備から発生する廃液を、pH3.0 以上 11.0 以下の範囲に中和処理し、既設の排水処理系へ移送する能力を有すること。
(2) 移送性能 廃液を既設の中和排水槽(復水脱塩装置)へ滞りなく移送できるポンプ性能を有すること。
4. 安全管理機能添付資料(1)11(1) ガス滞留防止 水素ガスが設備内に滞留しない構造とすること。
(2) 運転監視・警報機能 ナトリウム取扱いエリアの水素濃度、酸素濃度、圧力、温度を監視し、異常時に警報信号を出力(中央制御盤共通盤C-C011に代表警報を発報)する機能を有すること。
(3) 火災防止・不燃化 ナトリウム取扱いエリアの材質は不燃材(SUS304等、ガラスについては網入り)を使用し、ナトリウムとの反応を避けるためコンクリートを露出させない構造とすること。
ナトリウムを取扱う設備からの排気ガスが、屋外に排気されるまでの間に必ず防火ダンパーを通過するように、防火ダンパーをT/B内部に設置すること。
電気ボイラを設置する際は、水蒸気洗浄室および燃焼(溶融)室内を避けること。
人の出入りがある扉は防火戸仕様とすること。
(4) 圧力管理 設備内部の圧力が急激な反応等により設計圧力以上にならない構造、または過負圧を防止する機能を備えること。
(5) 墜落・転落防止 設備運用時に人の立ち入る高所・開口部等においては、墜落・転落防止対策を実施すること。
5. 他設備との取合いを含めた要求仕様(1) 既設取合い既設の構内純水供給系(481系)、構内ろ過水供給系(482系)、排水処理系(483系)、排水移送系(484系)、及び電気設備(762系,763系)との物理的・機能的な取合い整合を図ること。
電源は、常用電源として 2E1-P/C(440V)、非常用電源として T/B-C1-C/C(440V)を利用可能とする。
その他については、必要に応じ協議とする。
給排水として、構内純水供給系・ろ過水供給系、排水処理設備を利用可能とする、ただし排水処理設備への排水は 90m³/日以下かつ pH2~12 以内とする。
その他については、必要に応じ協議とする。
中和排水槽、中和排水ポンプ、排水移送系配管、淡水ドレンサンプ、T/Gガスボンベ庫を利用可能とする。
ただし、利用条件については個別に協議するものとする。
その他設備については、必要に応じ協議とする。
(2) ユーティリティ供給 洗浄作業に必要な純水、ろ過水、プロパンガス、窒素ガスを安定して供給できる能力を確保すること。
6. 構造・配置条件(1) 解体・裁断エリア 対象機器の分解・裁断作業を安全かつ円滑に実施できる有効なスペース及び揚重設備を確保すること。
添付資料(1)12(2) 耐荷重 裁断エリアの床面及び支持構造は、受入対象物の最大寸法(2m×3m×1.5m 以下)及び最大重量(6t以下/個)を安全に取り扱うために必要な耐荷重を有すること。
(3) 耐腐食性 屋外に設置する設備、薬品・ナトリウム・ナトリウム化合物を取り扱う設備は耐腐食性とすること。
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6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。
8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。
・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。
9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。
・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。
・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化52 令和7年12月24日 令和8年1月5日・「燃料交換装置爪開閉モータの破損」に係る再発防止策として、4.1設計管理に項目を追記高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、
維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。
1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。
また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。
2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。
なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。
(3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。
b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。
b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。
(5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。
① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。
d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。
なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。
e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。
また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。
立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。
g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。
①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。
②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。
③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。
④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。
3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。
3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-13ならない。
4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。
(3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。
なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。
また、これらの情報を提出すること。
(5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。
a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。
b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。
<幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。
(6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。
なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること)。
(7)受注者は、仕様変更(形状・寸法・性能・機能等)を行う場合、それに伴う設備への影響に対する評価プロセスと評価結果を、当該作業担当課に提出すること。
4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-14況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
4.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。
なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。
また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。
4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。
また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。
(5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-15していることをチェックシート等により確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、これに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。
(3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-195.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。
その他のものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。
なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。
)を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。
(4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-20のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。
8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。
様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-21に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。
なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
(2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。
(3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。
(4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。
(5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。
8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。
なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。
また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。
受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。
また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。
様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。
(2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。
ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。
①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。
8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。
なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。
(2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。
8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-22・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。
(2) 次に該当する者は教育免除とする。
・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。
すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。
なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。
附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。
第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。
本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。
附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。
附 則この仕様書は、令和8年1月5日から施行する高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4必要に応じ、提出することとする。
なお、作業要領書に含めても可とする。
8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。
11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写しその都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
また、特に必要な管理項目、事項並びにもんじゅの要求事項について次の各号に示し、要求事項及び溶接作業の識別について、要求事項識別フロー(別図-1)、溶接作業識別表(別表-1)に示す。
(1)計画書の策定ナトリウムが通液する配管・容器類を溶接する場合、受注者は本要求事項を満足する溶接施工の範囲、実施内容及びその記録並びに施工管理のために実施する検査の計画書を提出すること。
なお、計画書の作成に当たっては、「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)の参考資料-1内の添付-1「あらかじめ及び構造物の計画書の基本的要求事項」に準じて策定する。
(2)検査体系ナトリウムが通液する配管・容器類を溶接する場合、溶接作業にかかる検査体系(第一者検査、若しくは第三者検査)については機構と協議し決定する。
なお、第一者検査を実施する場合は、検査員の独立を確保すること。
第三者検査を実施する場合は、「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)の参考資料-2「溶接事業者検査に係る基本的要求事項(協力事業者)」に準ずること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別4-4(3)溶接士ナトリウムが通液する配管・容器類を溶接する場合、技術基準に従った溶接を実施できる能力若しくは体積検査(放射線透過試験、浸透探傷試験)を実施する溶接施工経験(原子炉等規制法 第43条3項13号が望ましい)を有した溶接士を用いること。
5.管理・検査5.1 ナトリウムが通液する配管・容器類の溶接ナトリウムが通液する配管・容器類の溶接については、「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)に準じて管理・検査を行う。
5.2 ナトリウムが通液しない配管・容器類の溶接5.2.1 設計管理受注者は、技術基準の定めに適合する設計を行うための設計仕様書等を定め、確実に実施すること。
設計するにあたり、技術基準に適合する溶接施工法を用いること。
その他、関連する適用法令・規格・基準等について適用又は準拠すること。
5.2.2 工程管理(1)受注者は、適用法令・規格・基準等に基づき、適切な手順書、実施要領書を定め、溶接施工並びに施工管理すること。
(2) 受注者は工程の進捗並びに施工状態を明確にするように識別し、管理すること。
(3)受注者は、確立された品質保証体制に従い不適合を予防する活動を行うこと。
万一不適合が確認された場合は、「もんじゅ不適合管理要領」(MQAP830)に従い原因の解明及び是正・再発防止処置を行い、不適合が残されたまま工程を進めてはならない。
(4)ホールドポイントは、「施工管理運用要領」(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」別添-3「据付段階の品質管理程度表」に基づき定め、確実に管理すること。
5.2.3 溶接施工・検査環境の管理受注者は溶接施工・検査の内容に応じ、実施場所の環境(気温、湿度、騒音、振動等)を適切に維持・管理すること。
また、必要に応じ実施場所を隔離又は区画を設定して、異物、異材に関する管理を行うこと。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別4-55.2.4 測定機器及び溶接設備の管理(1)受注者は、使用する測定機器及び溶接設備等について、適用法令・規格・基準等に基づき、適切な手順、管理要領を定め、管理し、継続的に維持すること。
(2)試験・検査装置を使用する前に、校正記録(トレーサビリティを含め)を提出すること。
5.2.5 試験・検査の管理(1)受注者社内検査(以下「社内検査」という。)受注者は、検査要領を作成し、もんじゅの承認を受けた上で、これに従い工程中における社内検査を適切に実施すること。
(2)要員の適格性に関する管理1)受注者は、溶接設計、施工、検査並びに管理に係る活動に対して、必要な技術的能力を明確にし、その能力を有する要員を必要な数確保しなければならない。
2)受注者は、必要に応じて、要員の教育/訓練、認定に関する事項を定め、これに従い実施すること。
3)技術能力を求める要員及び体制には、次の各号に示す事項を含めること。
①溶接設計を実施する要員の能力・適用法令・規格・基準等に適合した溶接設計を遂行しうる必要な技術的能力に関すること。
②溶接施工管理を実施する体制・溶接管理技術者及び溶接検査責任者を確保、配置すること。
③溶接士・溶接技能者資格を有していること。
④社内検査を実施する要員の資格、能力社内検査を行うものは、適用法令・規格・基準等を熟知し、検査技術について十分な経験・知識を有する等、検査(判定)を実施できる能力を有すること。
非破壊検査に係る作業を実施する者は、JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」、(社)日本非破壊検査協会規格NDISO601「非破壊検査技術者技量認定規程」、NDISJ001「非破壊試験-技術者の資格及び認証」又はこれに準じた資格が付与されていること。
6.参考溶接事業者検査は、「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)にて規定しているため、本仕様書は溶接事業者検査の対象外とする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別4-6以上附 則この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。
附 則この仕様書は、令和8年1月5日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別4-7別図-1 要求事項識別フロー溶接作業溶接事業者検査対象機器確認シートに基づき溶接事業者検査対象か?(MQAP730 様式-7)「溶接事業者検査」(MQ824-07)対象外対象NO YESナトリウムが通液する配管・容器類か?もんじゅにおける溶接作業の機器・配管溶接に係る仕様書「5.1 ナトリウムが通液する配管・容器類の溶接」に基づき管理・検査を実施する。
もんじゅにおける溶接作業の機器・配管溶接に係る仕様書「5.2 ナトリウムが通液しない配管・容器類の溶接」に基づき管理・検査を実施する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別4-8別表-1 溶接作業識別表*1:「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)に準じて作成する。
*2:都度、原子力機構と情報等を共有すること。
項目溶接事業者検査対象「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)溶接事業者検査対象外ナトリウムが通液する配管・容器類 ナトリウムが通液しない配管・容器類検査体系 第一者検査、若しくは第三者検査 第一者検査、若しくは第三者検査 受注者社内検査計画書作成 〇 〇*1 ×あらかじめ検査(溶接施工法及び溶接士確認)〇 〇*1 ×実施要領作成 〇 〇*1 〇工程管理 〇 〇 〇溶接施工・検査環境の管理 〇 〇 〇測定機器及び溶接設備等の管理 〇 〇 〇試験・検査の管理 〇 〇 〇適用法令・規格・基準等の管理 〇*2 〇*2 〇*2