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鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事 (令和8年10月7日)

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の入札公告「鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事 (令和8年10月7日)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/10/06です。

7日前に公告
発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
工事
公告日
2026/10/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事 (令和8年10月7日) 1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の以下3(1)に係る工事の入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年10月7日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名 鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事(以下「本工事」という。)(2) 工事場所 東京都町田市鶴川5丁目(3) 工事及びエレベーターの保守管理業務内容① 工事内容建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式、ガス設備工事一式、エレベーター設備工事一式、土木工事一式、造園工事一式住棟:鉄骨造 地上2階建 1棟延床面積約1,108㎡エレベーター11人乗り(45m/min) 1基② エレベーターの保守管理業務内容エレベーター1基の供用開始後20年間の保守管理業務(4) 工 期契約締結日の翌日から令和10年5月31日まで詳細は現場説明書による。(5) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」に関する資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。また、紙入札方式に関する申請については、下記7(1)に承諾願を2部提出して行うものとする。様式については、当機構HPより入手すること。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。④ 本工事は、下記4(13)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書き第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。⑤ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、下記4(12)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑥ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。2なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事請負契約後速やかに提出すること。⑦ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑧ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の工事である。工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は現場説明書による。⑨ 本工事の積算に当たっては、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。⑩ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙6「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、本工事の完了時までに別紙6「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別紙7「協定書」を締結する。⑪ 本工事は、公共住宅建設工事共通費等調査の対象工事である。詳細は、現場説明書を参照すること。⑫ 本工事(土木工事、造園工事、ガス設備工事、エレベーター設備工事を除く)は、入札時積算数量書活用方式の試行対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。⑬ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。⑭ 受注者からの請求による⑫の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。⑮ ⑫の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。⑯ ⑫の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、工事請負契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。⑰ 受注者は、この試行における効果や課題などについて、発注者からヒアリング等の申し出があった場合は協力すること。(6) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所① 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、別添1設計図面等交付申込書により交付方法を次のイ又はロから選択し、以下の期間に申し込むこと。イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付※ どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。※ 総務部調達管理課にてFAX受領後、購入申込書を当機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、3申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。※ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、下記②ハに電話にて確認すること。なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記ロの有償印刷を希望した場合の代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。② 交付期間イ 交付期間:令和8年10月7日(水)から令和8年11月16日(月)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)ロ 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」FAX:03-5323-4785(総務部調達管理課のFAX番号)ハ 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話:03‐5323‐25744 競争参加資格次の(1)から(19)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(20)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(21)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)。(3) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、「建築工事A等級」(共同企業体の場合、代表者にあっては、「建築工事A等級」の認定を受けている者であり、代表者以外の構成員にあっては、「建築工事A等級」または「建築工事B等級」)の認定を受けている者であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、「建築工事A等級」(共同企業体の場合、代表者にあっては、「建築工事A等級」の認定を受けている者であり、代表者以外の構成員にあっては、「建築工事A等級」または「建築工事B等級」)の認定を受けている者であること。)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 申請書、資料及び見積価格書(以下「申請書等」という。)の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。)が発注した工事で、申請書等の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。(通知されていないものを除く。)4(8) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(11) 次に掲げる条件を満たすこと。次の条件を満たすこと。平成23年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事1(単体企業又は共同企業体の代表者)の実績を有する者。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2者)、20%以上(3者)の場合のものに限る。以下、同じ。)共同企業体で申し込む場合は、共同企業体の代表者は同種工事1(単体企業又は共同企業体の代表者)、構成員は同種工事1(共同企業体の構成員)の実績を有すること。 ※同種工事1(単体企業又は共同企業体の代表者)S造(重量鉄骨)又はSRC造で、延床面積が500㎡以上かつ2階建て以上の建築物 (戸建住宅を除く)の新築工事※同種工事1(共同企業体の構成員)S造(重量鉄骨)又はSRC造の建築物(戸建住宅を除く)の新築工事(12) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同申込みの場合、共同企業体の代表者は監理技術者を配置し、代表者以外の構成員は主任技術者を配置できること)共同企業体で申し込む場合は、共同企業体の代表者は同種工事2(単体企業又は共同企業体の代表者)、構成員は同種工事2(共同企業体の構成員)の経験を有すること。① 次のイまたはロのいずれかの経験を有すること。イ 同種工事2(単体企業又は共同企業体の代表者)の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。かつ、以下に掲げる同種工事2(単体企業又は共同企業体の代表者)の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事2(単体企業又は共同企業体の代表者)の経験とはみなさない。(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。ロ 現場代理人として、以下に掲げる同種工事2(単体企業又は共同企業体の代表者)の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事2(単体企業又は共同企業体の代表者)の経験とはみなさない。(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。※同種工事2(単体企業又は共同企業体の代表者)S造(重量鉄骨)、SRC造又はRC造で、延床面積が500㎡以上かつ2階建て以上の建築物 (戸建住宅を除く)の新築工事※同種工事2(共同企業体の構成員)S造(重量鉄骨)、SRC造又はRC造の建築物(戸建住宅を除く)の新築工事② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。5(13) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。③ 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。(15) 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和5年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、申請書等の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(16) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(12)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(17) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(18) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、別紙8「昇降機保守管理契約書」及び別紙9「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。6③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。 ⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。(19) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(20) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記(1)から(19)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。共同企業体の構成員数は、2者または3者とし、構成員のうち代表者以外の構成員は、建築A等級または建築B等級の認定を受けている者とし、共同企業体の組み合わせは、次の①~④のとおりとする。①(代表者)建築A等級 + (構成員)建築A等級②(代表者)建築A等級 + (構成員)建築B等級③(代表者)建築A等級 + (構成員)建築A等級 + (構成員)建築A等級④(代表者)建築A等級 + (構成員)建築A等級 + (構成員)建築B等級(21) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記8(1)の申請書等の提出に先立ち、別紙3「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事経歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、申請書等提出期限日の一週間前までに下記7(2)まで提出すること。)② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、下記8(1)の提出期間内7に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。③ 認定資格の有効期限認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(8)の「本工事に係る設計業務等の受注者等」とは、次に掲げる者である。・株式会社日東設計事務所・株式会社ディーワーク・株式会社 エス アンド エイチ・株式会社協和建築積算事務所・株式会社吉田設備設計室・株式会社ミサワ設備研究所・宏栄コンサルタント株式会社・株式会社プレイスメディア(2) 上記4(8)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者」基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに、評価項目に応じて上記(1)により加算点(最大30点)を与える。(3) 落札者の決定方法入札参加者は「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」、「企業の技術力」、「配置予定技術者」をもって入札を行い、「工事費」と「保守管理業務費」の合計価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者となる者を決定する。7 担当本部等(1) 一般競争参加資格、入札方法等〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-2588(2) 公募条件に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階8独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話:03-5323-4595(3) 設計図書、現場説明書及び見積価格書に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話:03-5323-40098 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書等を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 申請書(別記様式1)の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。(添付する書類は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」のみでよい。 )ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。この場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。ロ 提出期間:令和8年10月8日(木)から令和8年11月16日(月)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)ハ 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、上記7(2)に写しを提出する。紙入札による場合は、原本を上記7(2)に提出する。② 資料(別記様式2~7及び添付資料)及び見積価格書の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:資料及び見積価格書は、予め提出日時を3営業日前までに上記7(2)に電話連絡のうえ、内容を説明できる者が紙資料を持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)ロ 提出期間:上記①ロに同じ。ハ 提出場所:上記7(2)に同じ。また、上記4(2)及び(3)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(4)から(19)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 受付期間:令和8年10月7日(水)午前10時00分から令和8年11月9日(月)午後5時40分まで② 申請場所: 〒860-0804 熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル12階 独立行政法人都市再生機構 資格審査担当 電話096-288-1652③ 申請方法: 原則として電子メール方式による。詳細は下記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。https://www.ur-net.go.jp/order/info.html上記申請期限の1営業日前正午までに7(1)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い手続きを進めること。なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。この場合、以下のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこ9と。③ 見積価格書に係るヒアリングの日時、場所及び参加者イ 日時:第1回 令和8年12月2日(水)もしくは令和8年12月3日(木)第2回 令和8年12月16日(水)もしくは令和8年12月17日(木)(申請書等提出後に別途、調整を行う。)ロ 場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第1課 電話:03-5323-4009(申請書等提出後に別途、調整を行う。)ハ 参加者:配置予定技術者のほか、見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができるものが参加すること。配置予定技術者が見積価格書の内容及び根拠の説明をすることができる場合は、配置予定技術者のみでよい。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料及び見積価格書は、次に従い作成すること。(別添2「申請書類作成の手引き」を参照。)① 令和7・8年度建設工事競争参加資格認定通知書の「建築」の認定を受けていることが確認できること。② 上記4(10)に係る建設業許可通知書の写しを添付すること。③ 企業及び配置予定技術者の同種工事(単体企業又は共同企業体の代表者)の施工実績等上記4(11)及び(12)に掲げる資格があることを判断できる同種工事(単体企業又は共同企業体の代表者)の施工実績を別記様式2に記載し、関連する資料を添付すること。④ 配置予定技術者上記4(12)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を別記様式3に記載し、関連する資料を添付すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事(単体企業又は共同企業体の代表者)の施工実績を記載することもできる。(ただし、配置予定技術者ごとに別紙1に記載のある「配置予定技術者」の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。共同申込みの場合は、代表者の配置予定技術者の中から合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。)また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。落札者は、記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。なお、配置予定技術者の変更は、原則として認めない。専任特例2号の配置を行う場合においては、別添4「人員の配置を示す計画書(専任特例2号)」を提出すること。⑤ 施工体制について上記4(14)に掲げる体制があることを判断できることを別記様式4―1及び別記様式4―2に記載すること。⑥ 企業の技術力及び配置予定技術者上記6(1)に掲げる「企業の技術力」について別記様式5に記載し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。⑦ 見積価格書交付するCDに収録の「見積価格書作成要領」に基づき作成すること。⑧ エレベーターの保守管理業務関係申告書別記様式6-1「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び別記様式6-2「遠隔点検仕様10申告書」に基づいて作成のこと。ただし、別記様式6-1「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。⑨ エレベーターの保守管理業務に係る確認書別記様式6-3「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。⑩ エレベーター保守・点検業務マニュアル別記様式6-4「エレベーター保守・点検業務マニュアル」に記載されている様式に基づいて作成し、現在、運用している「エレベーター保守点検業務マニュアル」の表紙、目次等(点検内容が分かるもの)を添付し、提出すること。 (4) 当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年12月14日(月)までに電子入札システムにて通知する。(紙入札方式により申請した場合は書面にて郵送(発送)する。)(6) その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ただし、見積価格書については今後の工事発注に活用することがある。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書等に関する問合せ先 上記7(2)または(3)に同じ。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式は Word 形式、Excel 形式、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。ファイル容量の合計は3MBを超えないものとする。(7) 保険に関すること上記4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別紙4「適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。① 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。イ「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写しロ「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写しハ「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し② 雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。イ「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写しロ「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年12月21日(月)午後4時② 提出場所:上記7(1)に同じ。(書面を持参する場合。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。11(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和8年12月28日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。)により回答する。ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 本部長は、上記(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)10 公募条件、総合評価方式、見積価格書、入札時積算数量書、設計図書及び現場説明書等に対する質問及び追加説明(1) 公募条件、総合評価方式、見積価格書、入札時積算数量書、設計図書及び現場説明書等に対する質問がある場合は、次に従い、別添3「質問書」を用い電子入札システムにより提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと。(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)① 質問書の提出イ 提出期間:令和8年10月7日(水)から令和8年10月26日(月)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 提出場所:紙で提出する場合は、上記7(3)に同じ。ハ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 回答書の閲覧上記①の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(3)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。イ 閲覧期間:令和8年11月2日(月)から令和8年11月16日(月)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 閲覧場所:上記7(3)に同じ。(2) 設計図書及び現場説明書に対する質問がある場合は、次に従い、別添3「質問書」を用い書面及び電子データ(Microsoft Excel)により提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。① 質問書の提出イ 提出期間:令和8年11月17日(火)から令和9年1月6日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 提出場所:上記7(3)に同じ。ハ 提出方法:書面及び電子データは持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和9年1月13日(水)から令和9年1月27日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 閲覧場所:上記7(3)に同じ。当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(3)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。(3) 掲示文兼入札説明書の追加説明掲示文兼入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。(4) 工事費と保守管理業務の構成比に関する追加説明12下記13(4)における「予定価格の積算内訳における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額/予定価格)」について、以下のとおり追加説明を行う。 ① 説明期間 令和9年1月22日(金)まで。② 説明方法 書面による。郵送により説明期間内に発送し、通知する。11 入札書の提出日時、開札日時及び場所等(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法① 受付日時:令和9年1月28日(木) 午前10時から正午まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、上記7(1)に持参すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)(2) 開札の日時及び場所① 開札日時:令和9年1月29日(金)午前11時00分(予定)② 開札場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により上記7(1)に持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。また、本工事の第1回の入札に際しては、入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出を求める。工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書が未提出又は不備があるものとして認められる場合については、入札心得書第7条第1項第九号に該当する無効の入札として取扱うものとする(詳細は、交付するCDに収録の「工事費内訳書の提出について」による。)(4) 保守管理業務費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格に「予定価格の積算内訳における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額/予定価格)」を乗じ、保守管理業務月数23713ヶ月(12ヶ月/年×20年-3ヶ月)で除して求めた「1ヶ月分の費用(千円未満切り上げ)」に、保守管理業務月数237ヶ月(12ヶ月/年×20年-3ヶ月)を乗じた額をもって機構が定めるものとする。また、工事費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格から保守管理業務費の契約金額(税抜き)を減じた額とする。ただし、上記により算出した保守管理業務費(税抜き)が「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を超える場合は、「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を保守管理業務費の契約金額(税抜き)とする。この場合における工事費の契約金額(税抜き)は、落札者の入札価格から「予定価格の積算内訳における保守管理業務費(税抜き)」を減じた額とする。(5) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等については、別紙9「昇降機保守管理業務仕様書」によるものとし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。)(参考)エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式1号機 + 2号機 + n号機 =保守管理業務入札費用(総合計金額)1号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)2号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)n号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)(6) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の様式は自由であるが、保守管理業務費内訳書の記載内容は、直接業務費、業務管理費及び一般管理費を必ず記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにして作成すること。(詳細は交付するCDに収録の「工事費内訳書記載例」による。)(7) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。15 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書を提出すること。電子入札による場合は、電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書ファイルを添付資料として追加し、提出すること。(ファイル容量が3MBを超える場合は入札書を電子入札システムで提出したうえで、工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書を上記7(1)に持参すること)。紙入札による場合は、当該工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参すること。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。また、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。 (一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。28別記様式1本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載----------------------------------------------------------------------------・評価結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて、提出してください。・紙入札方式にて入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・会社名・担当者を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(電子入札で参加する場合は不要)※1 本工事に対応する建設業法許可業種に係る営業年数5年以上を確認するものとして、現在及び前回建設業許可通知書を添付してください。競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿申請者住 所商 号代表者氏名担当者名電話・FAXEmail令和8年10月7日付けで掲示のありました「鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記別記様式1 競争参加資格確認申請書(本様式)別記様式2 「施工実績」に係る資料別記様式3 「配置予定技術者」に係る資料別記様式4 「施工体制」に係る資料別記様式5 「企業の技術力(ISO等)」に係る資料別記様式6 エレベーター保守管理関連様式別記様式7 見積価格書添付書類・建設業許可通知書※1・有資格者名簿の写し(URホームページ)・経営規模等評価結果通知書(経営事項審査の結果通知書)の写し・適用除外誓約書(必要な場合)登録番号29別記様式2「施工実績」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)工事件名※1(発注者)工期始~工期終配置予定技術者※2表彰※3UR工事成績評定※4添付書類※5NO○○マンション新築工事(○○県○○市)H22.4.1~H24.7.1施工太郎- -・JV協定書・契約書・設計図書・表彰状・従事経歴書①○○マンション新築工事(UR○○支社)H22.4.1~H23.5.30工事二郎UR○○支社 70点・CORINS・表彰状・工事成績評定通知書②<企業>過去10年間における同種工事実績○件<技術者>過去10年間における同種工事実績○件UR表彰○件UR表彰○件平均点○点○点※1 平成23 年度から公告日の前日までの期間(過去 15 か年度)のうち、元請けとして完成後引渡を済ませた同種工事の実績について記載する。同種工事とは、入札説明書に記載の実績をいう。※2 ※1のうち、今回工事の配置予定技術者が一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、氏名を記載する。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。(当該工事での立場を併記してください。監理技術者、現場代理人、担当者など)※3 ※1のうち、「国、都道府県及び政令市」又は「UR」の優秀工事施工者表彰等の実績がある場合記載する。※4 ※1のうち、過去5年間におけるUR工事について工事成績評定点を記載し、「工事成績評定通知書」を添付する。※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の該当箇所に「赤マーク」を記載する。(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等が分かる書類。)なお、CORINSに登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができる。(添付書類の構成については別添2「申請書類作成の手引き」を参照ください。)・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付する。・必要に応じて行を加除すること。・JVでの申請の場合、構成者毎に作成する。・「URのその他の表彰」についても、本表に記載する。30別記様式3「配置予定技術者」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日: 年 月 日)法令による免許※1一級建築士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証 交付年月日: 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日: 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 年 月 日 ~ 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2※1 一級建築士又は1級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等を添付する。監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付する。なお、配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入する。※2 雇用を証明する書類として、健康保険証、雇用保険証または在籍証明書等を添付する。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入する。・複数の候補技術者を記載することもできるが、その場合は本様式を複数作成する。・JVで申請の場合、構成者毎に作成する。31別記様式4-1「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)○○○○○○○○工事申請者名契約不適合処理体制・上図を参考として、①~③をフローチャートで示すこと。 ① 機構から申し入れる「契約不適合窓口」② 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)③ 契約不適合処理における機構への「報告窓口」(承認)(報告)(依頼・指示)担当者決定(施工担当所長)調査(現状調査)補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討応急処置の実施(代理人)補修計画の決定及び承認補修計画の決定及び実施工事管理の実施契約不適合処理窓口検査・記録承継 施主(お客様)立会い処理報告書作成処理後の報告施主(お客様)連絡処理担当NOYES処理担当(報告書の提出)検査担当契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店営繕部サービス課 (TEL○○○-○○○)神奈川・埼玉 :○○建設関東支店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)(再発防止策)施主内容把握及び原因究明32別記様式4-2「施工体制」に係る資料(施工体制・品質管理体制)○○○○○○○○工事申請者名・上図を参考として、施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制を取ることができることを示す組織図を作成すること。・本工事において、構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとするものとして、その旨フロー図に反映すること。※ 品質監理部門の責任者については、申請時点での個人の特定は不要。(氏名の記載は不要。)施工体制及び品質監理体制(施工体制等組織図)施工支援監督員(UR)作業所品質管理部門※・技術シート・工種別施工基準施工品質管理表サブコントラクター技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所機材部設計技術部施工管理責任者(監理技術者)型枠工事係鉄筋工事係コンクリート工事PC工場品質監理責任者(監理技術者の資格を有する者)33別記様式5「企業の技術力(ISO等)」に係る資料○○○○○○○○工事申請者ISO9001取得又はISO14001取得ISO9001※1[取得済 ・ 未取得]ISO14001※1[取得済 ・ 未取得]企業の地球環境配慮への取り組み環境報告書の公表※2※3[あり ・ なし]社会貢献活動に係る取り組み※4ありなし目標№ワーク・ライフ・バランス認定有無※5関連認定の有無[あり(○○認定)・なし]添付書類・ISO9001登録証及び付属書※1・ISO1400登録証及び付属書※1・環境報告書の公表、社会貢献活動に係る公表が確認できる書類※2・SDGsの取組み状況について、取組に係る対外的な公表資料・SDGsの取組み状況について、具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料※4・ワーク・ライフ・バランス認定の取得が確認できる書類※5※1 担当事務所等(サイト)の取得を証明する資料を添付する。※2 自社の環境報告書及び別記様式5-1「「環境報告書の公表」評価基準」を添付すること。なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価する。※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン(2012年版)」もしくは「環境報告ガイドライン(2018年版)」のいずれかに対応しているものを評価します。「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式別記様式5-2を選択し、作成・添付すること。※4 第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るものが該当する場合、その番号を記載すること。なお、該当する公表項目が複数ある場合、記載するものは3つまでで良い。※5 ワーク・ライフ・バランス認定については、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、次世代法に基づく認定(トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)いずれかの認定の有無を評価する。なお取得していることがわかる資料を添付すること。34別記様式5-1「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2012版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/report/h24-01/index.html第3章「環境報告の基本枠組み」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 報告にあたっての基本的要件報告対象組織の範囲(捕捉率等を含む)、報告対象期間、報告方針、公表媒体の方針等を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 経営責任者の緒言経営責任者の緒言において、経営責任者が自らの言葉で、環境配慮経営の重要な課題と取引方針を明確に説明し、その実行について明言(コミット)します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 環境報告の概要(1) 環境配慮経営等の概要事業の概要で経営全体の概要を示した上で、事業の概要との関連に留意して、主として全体的な環境配慮経営等の概要を簡潔に記載します。(2) KPIの時系列一覧事業者が設定したKPI(Key Performance Indicators:主要業績評価指標)について、概ね過去5年間を一覧にて記載します。(3) 個別の環境課題に関する対応総括個別の環境課題のうち、特に重要な環境課題への報告対象期間における対応状況について、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの取組状況が分かるように、一覧表形式で総括して記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 マテリアルバランス事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握するマテリアルバランスの考え方に基づき事業活動による成果と環境負荷を捉えます。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況(1) 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等環境配慮経営の重要な課題、環境配慮の方針、ビジョンとその戦略的対応について、環境への影響等や規制動向等の背景情報と関連付けて、説明します。(2) 組織体制及びガバナンスの状況環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略、環境配慮の計画等を適切に実行するために、経営責任者が構築した環境配慮経営を実行する組織体制及びそのガバナンスの状況について、記載します。また、環境リスクマネジメント体制や環境に関する規制等の遵守状況についても、記載します。 (3) ステークホルダーへの対応の状況事業者を取り巻くステークホルダーからの要請や期待等への対応状況について、記載します。また、環境に関する社会貢献活動等(国・地方公共団体等との連携含む)に関して、考え方や実施状況等についても併せて記載します。(4) バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況原料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体における環境配慮等の取組状況について、購入・調達、生産・販売・業務提供、研究開発、輸送、資源・不動産開発/投資等、廃棄物処理/リサイクルなどの活動別等により、記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6 事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況(1) 資源・エネルギーの投入状況総エネルギー投入、総物質投入、水資源投入に関する数値情報とその低減対策などを記載します。(2) 資源等の循環的利用の状況(事業エリア内)リサイクルしている物質の数値情報と対策について記載します。(3) 生産物・環境負荷の産出・排出等の状況総製品生産量又は総商品販売量等、温室効果ガスの排出、総排水、大気汚染、生活環境に係る負荷、化学物質、廃棄物等*総排出、廃棄物最終処分、有害物質等の漏出に関する数値情報とその対策などを記載します。(4) 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況生物多様性の保全や生物資源の持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の衡平な配分に関する数値情報とその対策などを記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年35別記様式5-2「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2018版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/2018.html第1章「環境報告の基礎情報」第2章「環境報告の記載事項」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 環境報告の基本的要件報告対象組織、報告対象期間、基準・ガイドライン等、環境報告の全体像を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 主な実績評価指数の推移事業者が重要であると判断した環境課題への取組実績を示す実績評価指標の中から、特に重点的に取り組む環境課題の実績評価指標を2~3指標抜粋して、連結売上高などの主な経営指標を併記しながら、直近の連続する3~5年程度の推移が分かるように一覧表示します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 経営責任者のコミットメント事業者が重要であると判断した環境課題については、その対応方針等を経営責任者の名において対外的に明言します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 ガバナンス(1) 事業者のガバナンス体制コーポレートガバナンスに関する事業者の組織体制を説明します。(2) 重要な環境課題の管理責任者事業者の環境課題全般を統括する、もっとも上位の責任者を記載します。(3) 重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割取締役会が、重要な環境課題の管理権限を環境委員会(CSR 委員会、ESG 委員会、サステナビリティ委員会等を含む)に委譲している場合、又は、重要な環境課題を環境マネジメントシステムの仕組みの中で管理しているような場合には、その旨と取締役会が環境委員会や環境マネジメントシステムの責任者から重要な環境課題の管理についての情報提供を受けているかどうかを記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○5 ステークホルダーエンゲージメントの状況(1) ステークホルダーへの対応方針重要な環境課題への対応に際してどのようにステークホルダーエンゲージメントを利用するのかを、ステークホルダーの特定方針、ステークホルダーエンゲージの実施方針等、ステークホルダーエンゲージメントを実施する上で事業者が策定した方針について説明します。(2) 実施したステークホルダーエンゲージメントの概要対象としたステークホルダー・グループ、エンゲージメントの種類又は形態、それらの実施状況を記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6.リスクマネジメント(1) リスクの特定、評価及び対応方法事業者が重要な環境課題に関連するリスクをどのように特定、評価し、そのリスクに対してどのように対応しているかを説明します。(2) 全社的なリスクマネジメントにおける位置付け重要な環境課題に関連するリスクの特定、評価及び対応方法が全社的なリスクマネジメントの中にどのように組み込まれているかを説明します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 ビジネスモデル主要な製品・サービス、事業環境、販売市場の動向、バリューチェーンにおける事業者の位置付け・役割、顧客、販売方法等で説明されることが一般的です。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○8 バリューチェーンマネジメント(1) バリューチェーンの概要主要な製品・サービスのバリューチェーンがどのような構造になっているかについて、図示するなどの方法により、分かりやすく説明します。その際に、バリューチェーンマップ、バリューチェーンの各段階における重要な環境課題、それらに付帯するリスク・機会、重要な環境課題への対応に関する取組内容等について、記載することが望まれます。(2) グリーン調達の方針、目標・実績グリーン調達(CSR 調達を含む)の方針と、その遵守を要請するサプライヤーの範囲(直接的・間接的な取引業者のどこまでをカバーしているか)を記載します。 目標を設定している場合は、設定した目標と運用実績を併記して、取組の有効性を評価し、目標を設定していない場合は運用実績を記載します。(3) 環境配慮製品・サービスの状況環境配慮製品・サービスによる削減貢献量(環境配慮製品・サービスの利用段階における環境負荷の削減量)を算定している場合には、その算定結果と併せて、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に記載することが必要です。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○9 長期ビジョン長期ビジョン、長期ビジョンの設定期間、その期間を選択した理由を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3610 戦略現在のビジネスモデルを前提に、長期ビジョンの実現に向けて、どのような道筋(体系的な仕組み、大局的な方策)で取組を進めるのかについて、分かりやすく説明します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○11 重要な環境課題の特定方法事業者が重要な環境課題を特定した際の手順、特定した重要な環境課題のリスト、特定した環境課題を重要であると判断した理由、重要な環境課題のバウンダリーを記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○12 事業者の重要な環境課題(1) 取組方針・行動計画事業者の持続的な成長とともに、持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略を実行するための具体的な手段や実践的な計画を説明します。(2) 実績評価指標による取組目標と取組実績取組方針・行動計画の進捗状況を理解しやすくするために、計画期間の終了時に達成を目指す目標(取組目標)を設定し、それをあらかじめ公表します。計画期間の終了時には、取組方針・行動計画の実施結果を実績評価指標で評価し(取組実績)、それを取組目標と対比して、取組方針・行動計画の進捗状況を説明します。(3) 実績評価指標の算定方法、集計範囲算定方法(用いた係数等の情報を含む)・集計範囲を記載して、環境報告の利用者が算定結果を理解しやすくします。環境負荷の削減貢献量のように、算定に際して事業者の裁量の余地が大きい実績評価指標の場合には、利用者が指標の意味を正しく理解できるように、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に説明します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年37別記様式6-1令和 年 月 日エレベーター保守管理業務関係申告書エレベーター設置団地及び基数 鶴川団地 1基保 守 管 理 会 社 名登 録 状 況(サービスまたはその他)登録番号: 登録年月日:登録部門:本 社所 在 地電 話 番 号(FAX)監 視セ ン タ ー所 在 地電 話 番 号(FAX)体 制 等平日:○名日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名保守管理の拠点となる事 務 所 等所 在 地電 話 番 号(FAX)体 制 等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名緊急時の拠点となる事務 所 等( 注 3 )所 在 地電 話 番 号(FAX)体 制 等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名交換用部品の保管、供給 場 所所 在 地電 話 番 号(FAX)体 制 等平日:技術者○名、その他○名日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。(注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。(注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。(注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。(注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。38別記様式6-2令和 年 月 日遠隔点検仕様申告書エレベーター設置団地及び基数 鶴川団地 1基保守管理会社名遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考昇降機の仕様に基づく適合の有無機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレー キ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。 セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。398ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。13インターロック機構の作動の良否を点検する。ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチが ON しているか確認する。インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗場 2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。(注1) 保守管理会社が複数者いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。(注2) 申請時点における適否(○もしくは×)を記載すること。40別記様式6-3エレベーターの保守管理業務に係る確認書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿工事名称 鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事工事場所 東京都町田市鶴川5丁目工事完了予定時期 令和10年5月(予定)エレベーター設置団地及び基数 鶴川団地 1基競争参加資格確認申請者(以下「申請者」という。)及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務について下記の体制が求められていることを確認いたします。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における掲示文兼入札説明書の別紙8昇降機保守管理契約書」及び別紙9「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び第3項の場合を除き、後日、行われる入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した額(以下「決定額」という)とする。なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後20年間の保守管理業務の費用の合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後20年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開始後20年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。ただし、保守管理業務の費用について供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。3 上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で協定書を締結する。4 当該確認書提出後、第2項の保守管理業務の実施期間満了までに保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、申請者の責任において、本確認書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配する。5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。6 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。(1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。41(2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。(3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。(4) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。令和 年 月 日申請者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印42別記様式6-4エレベーター保守・点検業務マニュアル申請者エレベーター設置団地名及び基数 鶴川団地 1基保守管理会社名自社の「エレベーター保守点検業務マニュアル」について、・表紙・内容が分かるもの(目次等)を添付する43別記様式7見積価格書○○○○○○○○工事申請者・ 別添「見積価格書作成要領」を参照し作成すること。また、電子データ(CDに格納)も添付すること。 44別紙1評価項目、評価基準及び配点分類評価項目 評価基準 配点企業の技術力①UR工事における工事成績評定点(※1・※2)同種工事1(※3)の過去5年間(※4)の平均点が 70※10(75※11)点以上3/3同種工事1の過去5年間の平均点が 65※10(70※11)点以上70※10 (75※11)点未満1同種工事1の過去5年間の平均点が 65※10(70※11)点未満又は工事実績なし0②UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無(※2・※5)同種工事1の過去5年間の実績あり 2/2同種工事1の過去5年間の実績なし 0③国、都道府県及び政令指定都市による優秀工事施工者表彰の有無及びURのその他の表彰の有無(※2・※5・※6)同種工事1の過去5年間の実績が2件以上 5/5同種工事1の過去5年間の実績あり 3同種工事1の過去5年間の実績なし 0④同種工事1における施工実績(※1・※2)同種工事1の過去10年間の実績数が5件以上 4/4同種工事1の過去10年間の実績数が4件 3同種工事1の過去10年間の実績数が3件 2同種工事1の過去10年間の実績数が2件 1同種工事1の過去10年間の実績数が1件 0⑤ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(※5・※7)以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取組みの公表を含む)5/5以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取組みの公表を含む)3該当なし 0⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無(※5)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼしえるぼし3 段階目3/3えるぼし2 段階目えるぼし1 段階目2行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん 3くるみん(令和7年4月1日以降の基準)くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)2くるみん(平成29年3月31日までの基準)行動計画1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 3上記認定のいずれの認定も受けていない 045配置予定技術者(※2・※8・※9)⑦UR工事における工事成績評定点同種工事2の過去5年間の平均点が70※12(75※13)点以上 2/2同種工事2の過去5年間の平均点が 65※12(70※13)点以上 70※12(75※13)点未満1同種工事2の過去5年間の平均点が 65※12(70※13)点未満又は工事実績なし0⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無同種工事2の過去10年間の実績あり 2/2同種工事2の過去10年間の実績なし 0⑨同種工事2の実績同種工事2の過去10年間の実績数が3件以上 4/4 同種工事2の過去10年間の実績数が2件 2同種工事2の過去10年間の実績数が1件 030点※1 JVで申請する場合は、各構成員の本工事における出資比率で加重平均し、小数第1位を四捨五入して算出する。なお、UR工事の実績がない者がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60点として計算を行う。※2 JVの構成員としての実績等(成績、表彰、施工実績)は、出資比率が30%以上(2者)、20%以上(3者)の場合のものに限る。※3 同種工事1・2は、単体企業又は共同企業体の代表者に限る。掲示文兼入札説明書参照。※4 過去5(10)年間の実績とは、令和3(平成28)年4月1日から公告日の30日前までの間に元請として完成後、引渡しを済ませた同種工事の実績をいう。なお、成績及び表彰については通知されていないものを除く。※5 JVでの申請の場合、構成員のうち1者でよい。※6 「URのその他の表彰」とは、「機構の街づくり等事業貢献者への表彰」を指し、支社等及び部門を問わない。※7 SDGsの取組状況については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。なお、第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもののうち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。※8 JVでの申請の場合、今回工事における監理技術者(代表者以外の構成員の配置予定技術者は考慮しない。)とする。※9 元請企業の監理技術者または現場代理人として携わったもの(但し、当該同種工事着工時点で監理技術者資格のあること)とする。なお、コリンズ上で複数の監理技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、現場実態上「施工の技術上の管理をつかさどった者1名」とする。なお、対象建築物の工事着工から竣工までの全ての期間に従事していること。※10 工期末が令和6年9月30日以前の工事※11 工期末が令和6年10月1日以降の工事注 ※10※11ごとに平均点を算出し、各工事件数にて按分する。なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。46別紙2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者で確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :○○○○○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日47発注者 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治受注者 社名代表取締役48低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・2 ◎◎◎に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・3 ※※※に関すること。 以 上記載要領① 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。② 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。③ 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作49別紙3特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。なお、ご不明な点がございましたら調達管理課まで、お問い合わせ下さい。1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。なお、社名は省略が可能です。(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△建設工事共同企業体」となります。(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。(例)この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式2](1) 第1条第一号 ・・・・工事名応募する工事件名を記載して下さい。※ 上記1.(4)と同じ(2) 第3条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。(3) 第5条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。(4) 第6条 ・・・・代表者の名称50企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。(5) 第8条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。(6) 第11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。513. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式3]応募する工事件名を記載して下さい。4.工事経歴書掲示文兼入札説明書の「4競争参加資格(11)」による施工実績を記載して下さい。(任意様式)5.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。また、申請書はA4版で作成して下さい。① 出来上がりはA4版として下さい。② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。工事経歴書委任状(様式3)協定書(様式2)申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。52(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって○○○○○○○○工事(追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上53(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構発注に係る○○○○○○○○工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 (工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同54連帯して建設工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。(解散後の契約不適合責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印55(様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との○○○○○○○○工事(追加工事を含む。)契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について562 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上57別紙4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由58(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。59別紙5工 事 請 負 契 約 書1 工 事 名 鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事2 工事場所 東京都町田市鶴川5丁目3 工 期 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金 円5 契約保証金6 支払条件 前金払40%以内、中間前金払 %以内、部分払 回及び完成払7 低入札価格調査実施の有無8 政府調達に関する協定適用の有無 適用なし。9 建設発生土の搬出先等 建設発生土の搬出先については現場説明書又は仕様書に定めるとおり。10 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。11 住宅建設瑕疵担保責任保険 該当なし。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部氏名 本部長 井 添 清 治 印受注者 住所氏名 印60〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。[記9注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、仕様書又は現場説明書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。「建設発生土の搬出先については仕様書又は現場説明書に定めるとおり」と記入する。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、材料費、労務費、安全衛生経費(労働災害の防止に要する費用をいう。)、建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第625項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金並びに健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)〔注〕 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する契約保証金の額、保証金額又は保険金額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。5 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。6 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。7 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。8 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する保証の額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要63な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提64出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)65第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 (A)主任技術者(B)監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)〔注〕 (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。監理技術者補佐は、監理技術者を使用する場合において、建設業法第26条第3項第2号の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。なお、主任技術者又は監理技術者若しくは監理技術者補佐については、建設業法第26条第3項の工事の場合には、専任の者でなければならない。 2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)66第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であっ67たものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。683 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。以下単に「入札時積算数量書」という。 )に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求することができる。ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、確認を求めることができないものとする。2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。3 発注者は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤謬69又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、これを行わなければならない。5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第24 条に定めるところにより、当該変更を行うものとする。この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。〔注〕 契約後VEを行う場合、別に定める条文を同条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)として追加する。第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。2 発注者は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)70第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第22条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第55条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第56条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第55条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第56条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。4 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない71場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。73(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。74(前金払及び中間前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。3 受注者は、第1項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。5 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第3項及び前項の規定は、この場合について準用する。6 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 以下この条において同じ。)を付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。83(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。〔注〕 〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。84仲裁合意書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印85仲裁合意書について1) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。86別紙6エレベーター保守管理業務に関する覚書1 工事名称 鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事2 工事場所 東京都町田市鶴川5丁目3 エレベーター設置団地及び基数 鶴川団地 1基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)とは、受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。(保守管理に関する協定書の締結)第1条 受注者は、発注者の提示する当該工事入札における掲示文兼入札説明書に基づいて、当該工事の完了時までに掲示文兼入札説明書の別紙7に示すエレベーターの保守管理業務に関る「協定書」を締結しなければならない。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。第2条 掲示文兼入札説明書の別紙7に示す「協定書」の保守管理業務の費用は、次に掲げる場合を除き、当該工事入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した保守管理業務費用の額(以下「決定額」という)とする。一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合。二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合。三 当該工事の完了時までに、上記のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で「協定書」を締結する。四 当該工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社毎に「協定書」を締結することとし、保守管理会社毎の保守管理業務の費用の合計額は決定額とする。(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印87別紙7協 定 書工事名称 鶴川団地センター街区(建替)施設建築総合その他工事工事場所 東京都町田市鶴川5丁目工事完了予定時期 令和10年5月(予定)エレベーター設置団地及び基数 鶴川団地 1基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。)、○○○○○○(以下「受注者」という。)及びエレベーターの保守管理実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、受注者が発注者から受注した標記の工事に係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を以下の各項目のとおりとすることとし、本協定を締結する。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における掲示文兼入札説明書の別紙8「昇降機保守管理契約書」及び別紙9「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び3項の場合を除き、1号機:○○○○○円/月・基(消費税を含む。)とする。ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。また、供用開始日は令和○○年○月○日とする。3 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で契約書を締結する。4 第2項の保守管理業務の実施期間中に保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、受注者の責任において、本協定書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配すること。5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。令和○○年○○月○○日発注者 住所名称印受注者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印88別紙8昇 降 機 保 守 管 理 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 月額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 支払条件 完了払上記の業務について発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 (印)受注者 住所氏名 (印)89(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。)に従いこれを履行し、その成果物(以下「成果物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。)を経由するものとする。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。(善良な管理者の注意義務)第1条の2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。3 成果物について、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権等(以下本条において「著作権等」という。)が生ずるときは、その著作権等は全て発注者に帰属する。4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。(下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところ90により発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。(現場代理人等に関する措置請求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(貸与品)第10条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第 13 条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務)第 11 条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。(条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。91三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。(仕様書等の変更)第 13 条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。(業務の中止)第 14 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(請負代金の計算)第15条 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの請負代金は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(臨機の措置)第 16 条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第17条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次92条又は第19条に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。(第三者に及ぼした損害)第 18 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(天災その他の不可抗力)第 19 条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。(検査)第 20 条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。(請負代金の支払)第 21 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第 22 条 受注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。93一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第23条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第25条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 現場代理人を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において94同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第27条又は第28条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時昇降機保守管理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

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