広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事
青森県五所川原市の入札公告「広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/10/06です。
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- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/10/06
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広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事
1/5 建築第27号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年10月7日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けて(1) 工 事 番 号 建築第27号(2) 工 事 名 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事(3) 工 事 場 所 五所川原市みどり町一丁目1-1(4) 工 事 期 限 令和9年3月19日(5) 工 事 の 種 類 解体工事(6) 工 事 概 要 広田団地市営住宅解体 CB造平家建 延床面積129.54㎡ 4棟(№3~6号棟) CB造平家建 延床面積134.18㎡ 1棟(№8号棟) CB造平家建 延床面積201.27㎡ 2棟(№9,10号棟) 上記建築物の解体工事及び整地工事一式(7) 予 定 価 格 ¥44,840,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、五所川原市低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札価格調査制度実施要綱」という。)第4条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)及び同要綱第8条に規定する基本的判断基準及び数値的判断基準を設定する。
(9) 発 注 担 当 課 建設部 建築住宅課(10) 入札書の提出方法 郵便入札の方法による。
(入札書は郵送(一般書留又は簡易書留)により提出すること。
)2/5いること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 法の規定に基づく解体工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。
(7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に専任で配置できること。
(8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載され、令和8年度指名競争入札参加資格審査申請書提出時又は最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の解体工事の総合評定値が650以上であること。
(9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が2000万円以上の同種工事(解体工事)の元請又は一次下請の施工実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年10月7日(水)から令和8年10月16日(金)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年10月16日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
3/54 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年10月23日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページへ掲載 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年10月15日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。
(2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。
(4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。
(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。
ア 金額、氏名(名称)、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は、一般書留郵便又は簡易書留郵便の方法により提出すること。
(封筒の記載方法はホームページの記載例を参照し、必ず封印すること。)(4) あて先 〒037-8686 五所川原市総務部 管財課 行(5) 到着期限 令和8年10月22日(木)(期限を過ぎて到着したものは返却する。)(6) 入札書の受領について、入札参加者及びその他の者からの問い合わせには応じない。
また、入札書が到着しないことにより入札参加者に損害が生じても、入札参加者は市に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(7) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
4/5(9) 入札執行回数は1回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。
8 開札及び立会い(1) 日時 令和8年10月23日(金)午前9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の開札を行う場合、入札執行者が開札順を定める。
(4) 開札にあたり、入札参加資格を有すると認められた者の中から、事前に立会人2名を選任し立会いを依頼するので、依頼を受けた者は開札に立会うこと。
この場合において、立会いを代理人に委任する場合は開札時刻までに委任状を提出し、代理人が立会うこと。
立会人又は代理人が開札時刻までに到着しない場合は、当該入札事務に関係のない市職員を立会わせるものとする。
(5) 立会いの依頼を受けた者以外の建設業者等級名簿(有資格者名簿)に登載されている者(従業員を含む。)は、開札の立会い及び傍聴をすることはできないものとする。
9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 郵送された封筒が封印されていないと認められる入札(3) 郵送された封筒に、工事番号、開札日及び差出人のいずれかが記載されていない入札並び に郵送された封筒と入札書の記載事項が一致しない入札(4) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(5) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(6) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 同価格入札の取扱い(1) 落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者又は調査対象となる者の順位を決定するものとする。
この場合において、当該入札者が立会人であるときはその者(代理人が立会ったときはその代理人)にくじを引かせ、それ以外の場合は、当該入札者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。
(2) 低入札価格調査制度実施要綱の規定による調査対象となるべき同価格の入札をし、基本的判断基準及び数値的判断基準を満たしている者が2名以上あるときは、後日、当該入札者にくじを引かせ、調査対象となる者の順位を決定するものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者(低入札価格調査制度実施要綱の規定により失格となった者を除く。)を落札者とする。
(2) 落札者が決定した場合には、直ちにその旨を連絡する。
12 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証5/5金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。
(5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
13 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
建設工事請負契約書(案)工 事 番 号 建築第27号1 工 事 名 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事2 工 事 場 所 五所川原市みどり町一丁目1-1 3 工 期 令和8年 月 日から令和9年 3月19日まで4 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から 5日以内 6 請負代金額 ¥- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -) 7 契約保証金 ¥-8 建設発生土の搬出先等 ( 対 象 外 ) 9 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 別紙のとおり (2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用 ¥ - (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり (4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ¥ - 10 住宅建設瑕疵担保責任保険 ( 対 象 外 ) (1) 保険法人の名称 (2) 保険金額 ¥ - (3) 保険期間11 そ の 他 上記の工事について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者 は、別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞受注者 住 所 氏 名 ㊞収入印紙定めなし 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宣修正するものとする。
(別紙) 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 (建築物に係る解体工事)①建築設備・内装等②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他 () (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))①造成等②基礎・基礎ぐい③上部構造部分・外装④屋根⑤建設設備・内装等⑥その他 () (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))①仮設②土工③基礎④本体構造⑤本体付属品⑥その他 (舗装) (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 特定建設資材 再資源化をするための 施設の所在地廃棄物 施設の名称コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建築発生木材工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
以下この項及び次項において同じ。
)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセント)の割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
第11号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第44条第1項、第48条又は第48条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
4 発注者が、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は、適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別添)仲 裁 合 意 書 工 事 名 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 工事場所 五所川原市みどり町一丁目1-1 令和8年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 青森県(中央)建設工事紛争審査会令和8年 月 日 五所川原市字布屋町41番地1 発注者五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞ 受注者五所川原市長 平山 誠敏 ㊞ 仲裁合意書について1 仲裁合意について 仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法(昭和24年法律第100号)に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事 の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の 合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
様式第9号(第12条関係)令和8年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ㊞ 受任者氏名※1 ㊞工事番号建築第27号工事名広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費 1.直接仮設工事式1 2.解体工事式1 3.電気設備解体工事式1 4.機械設備解体工事式1 5.運搬費式1 6.処分費式1 7.産業廃棄物税相当額式1 8.整地工事式1 9.増築部分解体工事式110.増築部分機械設備工事式111.増築部分運搬費式112.増築部分処分費式113.増築部分産業廃棄物税相当額式1計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。
※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。
(一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。
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五 所 川 原 市 役 所建 設 部 建 築 住 宅 課令 和 8 年 度 工 事 番 号 建 築 第 27 号 調製 令和8年9月工 事 名 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事縦 覧 設 計 書「建設リサイクル法対象建設工事」予定価格(消費税および地方消費税含む) 49,324,000 円広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事直接工事費 工期4.0ヶ月とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0小計産業廃棄物税相当額 式 1.0計共通費A 共通仮設費 式 1.0B 現場管理費 式 1.0C 一般管理費 式 1.0計工事価格消費税及び地方消費税相当額 10.00% 式 1.0合計原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考1/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考A 共通仮設費とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0(監督員事務所なし)仮囲いメッシュシート張りH2,000 3ヶ月 m 273仮囲いメッシュシート張りH2,000 2ヶ月 m 13.3仮門クロスゲートH1.8m×W6.0m 3ヶ月 箇所 2.00放流水分析 検体 1.00計(純工事費)直接工事 式 1.0処分費 式 1.0小計産業廃棄物税相当額 式 1.0純工事費2/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考B 現場管理費とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0(火災保険等保険料含む)計(工事原価)とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0小計産業廃棄物税相当額 式 1.0工事原価工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額3/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考C 一般管理費一般管理費 式 1.0契約保証費 式 1.0端数調整工事価格4/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事1 直接仮設工事 式 1.02 解体工事 式 1.03 電気設備解体工事 式 1.04 機械設備解体工事 式 1.05 運搬費 式 1.06 処分費 式 1.07 産業廃棄物税相当額 式 1.08 整地工事 式 1.09 増築部分解体工事 式 1.010 増築部分機械設備工事 式 1.011 増築部分運搬費 式 1.012 増築部分処分費 式 1.013 増築部分産業廃棄物税相当額 式 1.0計5/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考1 直接仮設工事外部 枠組本足場手すり先行足場 W=600 幅木H=150設置 運搬共 1ヶ月 ㎡ 2,063安全手摺共外部 くさび緊結式足場従来型手すり先行足場 W=600 幅木H=150設置 運搬共 1ヶ月 ㎡ 74.3安全手摺共安全対策養生シート(防炎1類) 1ヶ月 ㎡ 2,137小計6/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考2 解体工事土間コンクリート等解体 積込共 m3 96.2基礎解体 積込共 m3 223躯体解体 積込共 m3 241アスファルト舗装解体 積込共 m3 35.2木部分解体 内部造作撤去含む 積込共 延㎡ 1,055スレート板撤去 外部アスベスト含有 軒天 ㎡ 151スレート板撤去外部アスベスト含有 防火戸 ㎡ 11.5スレート板撤去 内部床アスベスト含有 ㎡ 16.1スレート板撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 368スレート板撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 233カッター入れ m 9.90抜根 幹周40~60cm未満 本 6.00浴槽撤去 基 16.0ボイラー撤去 台 16.0小計7/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考2 解体工事(続き)(外壁仕上塗材除去) №4,9,10号棟除去汚染水貯留槽室単管組等による仮設屋根共 養生含む 室 1.00貯留タンク5m3タンク 清掃含む 運搬共 台 3.00仮設発電機 25kVA 燃料含む 台 1.00資機材等運搬 式 1.00床面養生 シート防水 t=0.8mm ㎡ 302壁面養生ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 552天井養生ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 302作業用消耗品 防護衣・マスクフィルター等 ㎡ 552アスベスト含有壁面仕上塗材除去超高圧ウォータージェット・100Mpa/cm2~ ㎡ 552除去アスベスト汚泥水吸引 バキューム装置 ㎡ 552汚染水処理 0.2ミクロン膜ろ過処理 ㎡ 552汚泥処理吸水性凝固樹脂処理後二重密封 ㎡ 552作業区域清掃 ㎡ 552小計8/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考2 解体工事(続き)(外壁仕上塗材除去) №8号棟床面養生ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 81.0資機材等運搬 式 1.00作業用消耗品防護衣・マスクフィルター等 ㎡ 154アスベスト含有壁面仕上塗材除去剥離剤併用手工具ケレン工法 ㎡ 154除去アスベスト含有材密封 二重密封 ㎡ 154作業区域清掃 ㎡ 154小計合計9/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考3 電気設備解体工事電気設備撤去 式 1.00小計10/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考4 機械設備解体工事機械設備撤去 式 1.00小計11/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考5 運搬費運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ がれき類(無筋コンクリート) m3 337運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ がれき類(有筋コンクリート) m3 223運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ アスファルト類 m3 35.2運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 木くず m3 172運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 石膏ボード m3 8.34運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ パルプセメント板 m3 0.06運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ スレート板 m3 2.30運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 畳 m3 24.3運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプガラス m3 6.05運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 陶磁器 m3 1.33運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 廃プラ類 m3 4.29運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ 石綿含有ボード類 m3 15.7運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 石綿含有廃プラ類 m3 2.10運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ石綿含有汚泥 m3 1.66運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ 金属くず m3 3.05小計12/21 ページ広田団地市営住宅
(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考6 処分費処 処分費産業廃棄物がれき類(無筋コンクリート) t 558処 処分費産業廃棄物がれき類(有筋コンクリート) t 557処 処分費産業廃棄物 アスファルト類 t 77.4処 処分費産業廃棄物 木くず t 86.1処 処分費産業廃棄物石膏ボード t 2.50処 処分費産業廃棄物パルプセメント板 t 0.04処 処分費産業廃棄物 スレート板 t 1.15処 処分費産業廃棄物畳 t 7.48処 処分費産業廃棄物ガラス t 3.02処 処分費産業廃棄物陶磁器 t 0.93処 処分費産業廃棄物廃プラ類 t 1.31処 処分費産業廃棄物 石綿含有ボード類 t 7.86処 処分費産業廃棄物 石綿含有廃プラ類 t 1.13処 処分費産業廃棄物 石綿含有汚泥 t 1.82処 処分費産業廃棄物 金属くず t 0.74小計13/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考6 処分費(続き)処 スクラップ 金属くず H2 t 17.8処 スクラップ 金属くず H4 t 5.56処 スクラップ 1号銅線 kg 1.43処 スクラップ 2号銅線 kg 0.10小計合計14/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考7 産業廃棄物税相当額石膏ボード 減量化率1.00 t 2.50パルプセメント板 減量化率1.00 t 0.04スレート板 減量化率1.00 t 1.15畳 減量化率0.10 t 0.75ガラス 減量化率1.00 t 3.02陶磁器 減量化率1.00 t 0.93廃プラ類 減量化率0.25 t 0.33石綿含有ボード類 減量化率1.00 t 7.86石綿含有廃プラ類 減量化率0.25 t 0.28石綿含有汚泥 減量化率1.00 t 1.82金属くず 減量化率1.00 t 0.74小計15/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考8 整地工事路盤用砂 山砂 m3 144砂利敷き RC-40 m3 216地均し m3 360小計16/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考9 増築部分解体工事オイルタンク撤去 台 2.00抜根 幹周40~60cm未満 本 3.00小計17/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考10 増築部分機械設備解体工事機械設備撤去 式 1.00小計18/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考11 増築部分運搬費運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 木くず m3 0.12運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 廃プラ類 m3 0.53運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ 金属くず m3 0.63小計19/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考12 増築部分処分費処 処分費産業廃棄物木くず t 0.06処 処分費産業廃棄物廃プラ類 t 0.18処 処分費産業廃棄物 金属くず t 1.05処 スクラップ 金属くず H4 t 0.14小計20/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考13 増築部分産業廃棄物税相当額廃プラ類 減量化率0.25 t 0.05金属くず 減量化率1.00 t 1.05小計21/21 ページ
五 所 川 原 市 役 所建 設 部 建 築 住 宅 課令 和 8 年 度 工 事 番 号 建 築 第 27 号 調製 令和8年9月工 事 名 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事縦 覧 設 計 書「建設リサイクル法対象建設工事」予定価格(消費税および地方消費税含む) 49,324,000 円広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事直接工事費 工期4.0ヶ月とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0小計産業廃棄物税相当額 式 1.0計共通費A 共通仮設費 式 1.0B 現場管理費 式 1.0C 一般管理費 式 1.0計工事価格消費税及び地方消費税相当額 10.00% 式 1.0合計原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考1/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考A 共通仮設費とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0(監督員事務所なし)仮囲いメッシュシート張りH2,000 3ヶ月 m 273仮囲いメッシュシート張りH2,000 2ヶ月 m 13.3仮門クロスゲートH1.8m×W6.0m 3ヶ月 箇所 2.00放流水分析 検体 1.00計(純工事費)直接工事 式 1.0処分費 式 1.0小計産業廃棄物税相当額 式 1.0純工事費2/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考B 現場管理費とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0(火災保険等保険料含む)計(工事原価)とりこわし工事 式 1.0処分費 式 1.0小計産業廃棄物税相当額 式 1.0工事原価工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額3/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考C 一般管理費一般管理費 式 1.0契約保証費 式 1.0端数調整工事価格4/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事1 直接仮設工事 式 1.02 解体工事 式 1.03 電気設備解体工事 式 1.04 機械設備解体工事 式 1.05 運搬費 式 1.06 処分費 式 1.07 産業廃棄物税相当額 式 1.08 整地工事 式 1.09 増築部分解体工事 式 1.010 増築部分機械設備工事 式 1.011 増築部分運搬費 式 1.012 増築部分処分費 式 1.013 増築部分産業廃棄物税相当額 式 1.0計5/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考1 直接仮設工事外部 枠組本足場手すり先行足場 W=600 幅木H=150設置 運搬共 1ヶ月 ㎡ 2,063安全手摺共外部 くさび緊結式足場従来型手すり先行足場 W=600 幅木H=150設置 運搬共 1ヶ月 ㎡ 74.3安全手摺共安全対策養生シート(防炎1類) 1ヶ月 ㎡ 2,137小計6/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考2 解体工事土間コンクリート等解体 積込共 m3 96.2基礎解体 積込共 m3 223躯体解体 積込共 m3 241アスファルト舗装解体 積込共 m3 35.2木部分解体 内部造作撤去含む 積込共 延㎡ 1,055スレート板撤去 外部アスベスト含有 軒天 ㎡ 151スレート板撤去外部アスベスト含有 防火戸 ㎡ 11.5スレート板撤去 内部床アスベスト含有 ㎡ 16.1スレート板撤去 内部壁アスベスト含有 ㎡ 368スレート板撤去 内部天井アスベスト含有 ㎡ 233カッター入れ m 9.90抜根 幹周40~60cm未満 本 6.00浴槽撤去 基 16.0ボイラー撤去 台 16.0小計7/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考2 解体工事(続き)(外壁仕上塗材除去) №4,9,10号棟除去汚染水貯留槽室単管組等による仮設屋根共 養生含む 室 1.00貯留タンク5m3タンク 清掃含む 運搬共 台 3.00仮設発電機 25kVA 燃料含む 台 1.00資機材等運搬 式 1.00床面養生 シート防水 t=0.8mm ㎡ 302壁面養生ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 552天井養生ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 302作業用消耗品 防護衣・マスクフィルター等 ㎡ 552アスベスト含有壁面仕上塗材除去超高圧ウォータージェット・100Mpa/cm2~ ㎡ 552除去アスベスト汚泥水吸引 バキューム装置 ㎡ 552汚染水処理 0.2ミクロン膜ろ過処理 ㎡ 552汚泥処理吸水性凝固樹脂処理後二重密封 ㎡ 552作業区域清掃 ㎡ 552小計8/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考2 解体工事(続き)(外壁仕上塗材除去) №8号棟床面養生ポリエチレンシート t=0.1mm ㎡ 81.0資機材等運搬 式 1.00作業用消耗品防護衣・マスクフィルター等 ㎡ 154アスベスト含有壁面仕上塗材除去剥離剤併用手工具ケレン工法 ㎡ 154除去アスベスト含有材密封 二重密封 ㎡ 154作業区域清掃 ㎡ 154小計合計9/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考3 電気設備解体工事電気設備撤去 式 1.00小計10/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考4 機械設備解体工事機械設備撤去 式 1.00小計11/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考5 運搬費運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ がれき類(無筋コンクリート) m3 337運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ がれき類(有筋コンクリート) m3 223運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ アスファルト類 m3 35.2運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 木くず m3 172運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 石膏ボード m3 8.34運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ パルプセメント板 m3 0.06運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ スレート板 m3 2.30運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 畳 m3 24.3運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプガラス m3 6.05運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 陶磁器 m3 1.33運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 廃プラ類 m3 4.29運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ 石綿含有ボード類 m3 15.7運搬費(DID区間無22.5km以下)10tダンプ 石綿含有廃プラ類 m3 2.10運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ石綿含有汚泥 m3 1.66運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ 金属くず m3 3.05小計12/21 ページ広田団地市営住宅
(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考6 処分費処 処分費産業廃棄物がれき類(無筋コンクリート) t 558処 処分費産業廃棄物がれき類(有筋コンクリート) t 557処 処分費産業廃棄物 アスファルト類 t 77.4処 処分費産業廃棄物 木くず t 86.1処 処分費産業廃棄物石膏ボード t 2.50処 処分費産業廃棄物パルプセメント板 t 0.04処 処分費産業廃棄物 スレート板 t 1.15処 処分費産業廃棄物畳 t 7.48処 処分費産業廃棄物ガラス t 3.02処 処分費産業廃棄物陶磁器 t 0.93処 処分費産業廃棄物廃プラ類 t 1.31処 処分費産業廃棄物 石綿含有ボード類 t 7.86処 処分費産業廃棄物 石綿含有廃プラ類 t 1.13処 処分費産業廃棄物 石綿含有汚泥 t 1.82処 処分費産業廃棄物 金属くず t 0.74小計13/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考6 処分費(続き)処 スクラップ 金属くず H2 t 17.8処 スクラップ 金属くず H4 t 5.56処 スクラップ 1号銅線 kg 1.43処 スクラップ 2号銅線 kg 0.10小計合計14/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考7 産業廃棄物税相当額石膏ボード 減量化率1.00 t 2.50パルプセメント板 減量化率1.00 t 0.04スレート板 減量化率1.00 t 1.15畳 減量化率0.10 t 0.75ガラス 減量化率1.00 t 3.02陶磁器 減量化率1.00 t 0.93廃プラ類 減量化率0.25 t 0.33石綿含有ボード類 減量化率1.00 t 7.86石綿含有廃プラ類 減量化率0.25 t 0.28石綿含有汚泥 減量化率1.00 t 1.82金属くず 減量化率1.00 t 0.74小計15/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考8 整地工事路盤用砂 山砂 m3 144砂利敷き RC-40 m3 216地均し m3 360小計16/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考9 増築部分解体工事オイルタンク撤去 台 2.00抜根 幹周40~60cm未満 本 3.00小計17/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考10 増築部分機械設備解体工事機械設備撤去 式 1.00小計18/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考11 増築部分運搬費運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 木くず m3 0.12運搬費(DID区間無9.5km以下)10tダンプ 廃プラ類 m3 0.53運搬費(DID区間無15.5km以下)10tダンプ 金属くず m3 0.63小計19/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考12 増築部分処分費処 処分費産業廃棄物木くず t 0.06処 処分費産業廃棄物廃プラ類 t 0.18処 処分費産業廃棄物 金属くず t 1.05処 スクラップ 金属くず H4 t 0.14小計20/21 ページ広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事変更差引額数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 金 額原 設 計 変 更 設 計名 称 摘 要 単位 備 考13 増築部分産業廃棄物税相当額廃プラ類 減量化率0.25 t 0.05金属くず 減量化率1.00 t 1.05小計21/21 ページ
令和8年度設 計 図広田団地市営住宅課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.9A-00 A-00表紙・図面リスト 表紙・図面リスト図面リストA-00A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07E-01M-01表紙・図面リスト解体工事特記仕様書1解体工事特記仕様書2案内図・配置図・仮囲い図配置図仕上表(№3~6号棟)仕上表(№8号棟)仕上表(№9,10号棟)(№3~6,8~10号棟)解体工事広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事M-02電気設備図埋設管平面図各種埋設管参考断面図平面図(№3~6号棟) A-08A-09A-10A-11A-12平面図(№8号棟)平面図(№9,10号棟)立面図(№3~6,8号棟)立面図(№9,10号棟)A-13 矩計図・立面図(外部物置,駐輪場)5・施工計画調査 《5.1.2》 ・石綿含有 除去対象範囲 ・図示 ・ 《6.3.2、3》材料名 厚さ(mm) 調査を行う範囲 吹付け材の除去 工法・※6.3.2(1)特※図示 ・工事対象範囲 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置別※図示 ・工事対象範囲 Ⅰ.工事概要 ※湿潤化 ・固形化管※図示 ・工事対象範囲 除去した石綿含有吹付け材等の処分理※図示 ・工事対象範囲 1.工事場所 ・埋立処分(管理型最終処分場)産 ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)業2.敷地面積廃棄3.工事種目 ・石綿含有 除去対象範囲 ・図示 ・ 《6.4.1》物 保温材等の除去 工法・破砕して除去 ・原型のまま手ばらしの 除去した石綿含有保温材等の飛散防止処 ※湿潤化 ・固形化理 除去した石綿含有保温材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)6・石綿粉じん 《6.1.3》測定時期、場所及び測定点 濃度測定石・石綿含有 除去対象範囲 ・図示 《6.5.1》綿 適 測定 測定箇所数測定時期 測定場所 成形板の除去 除去した石綿含有成形板の処分含 用 名称 (各施工箇所ごと) ・石綿含有せっこうボード有・ 測定1 処理作業前 処理作業室内 ・計 点 ※埋立処分(管理型最終処分場)建・ 測定2 調査対象室外部 ・計 点 ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板材の付近 ・埋立処分(安定型最終処分場)の・ 測定3 処理作業中 処理作業室内 ・計 点 ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)除作業場所周辺養生去・ 測定4 セキュリティ ・計 点 ・行う ・行わない及ゾーン入口び・ 測定5 集じん・排気装置出口吹出し風速処の排出口(処理 1m/sec以下の ・石綿含有 除去対象範囲 ・図示 ・ 《6.6.1》理作業室外の場合)位置 仕上塗材の除去 工法 ・集じん装置付き超高圧水洗工法(100Mpa以上)・計 点 ・湿式集じん装置付きディスクグラインダー工法・ 測定6 処理作業室外 ・計 点 ・乾式集じん装置付きディスクグラインダー工法・施工区画周辺 ・剥離剤(薬品)工法・敷地境界 ・超音波ケレン工法・ 測定7 処理作業後 処理作業室内 ・計 点 4.指定部分 ・有 対象部分( ) ・(シート 指定部分工期 年 月 日 除去した石綿含有仕上塗材の処分 養生中) ・無 ・埋立部分(安定型最終処分場)・ 測定8 処理作業後 処理作業室内 ・計 点 ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)シート撤去後・ 測定9 1週間以降 調査対象室外部 ・計 点の付近 5.工事範囲 すべての躯体(捨てコンクリートまでとし、砂利地業は除く) ・石綿含有の 石綿含有の設備資機材の処理については、取りこわし及び仕上げ材すべてとする。
設備資機材の 特記仕様書(電気設備の部)及び(機械設備の部)による。
測定方法 除去 ・自動測定器による測定測定名称 測定方法・測定4 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)・測定5 パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定 ・JIS K 3850-1に基づいた測定メンブレン測定 試料の吸引流量 試料の吸引時間フィルタ直径名称 (L/min) (min)(mm)・測定425 5 30・測定5・測定25 10 120・・測定47 10 240・・測定・章 項 目 特 記 事 項1 建築工事標準詳細図(令和4年版)各 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課章共・石綿含有建材 ※石綿含有建材の事前調査 《1.4.1》通 の調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって事石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用項の有無について調査する。
調査範囲(※施工範囲全て ・図示 ) 貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面) 分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、 クリソタイル、クロシドライト、トレモライト 分析方法定性分析方法 定量分析方法材料名 JIS A 1481-1または JIS A 1481-3またはJIS A 1481-2 JIS A 1481-4 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 サンプル数 1箇所あたり3サンプル 採取箇所 ・図示 ・2・騒音・粉じん 騒音・粉じん等の対策 《2.2.1》 ・防音パネル ・防音シート ・養生シート ・仮設置範囲及び高さ設 ・図示( / 図による) ・工事工事特記仕様書 解体工事 産業廃棄物運搬・処分 整地工事 直接仮設工事Ⅱ.解体工事仕様 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房 官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下 「解体仕様書」という。)による。
図面、本特記仕様書及び解体仕様書に記載されていない事項は、国土交通 省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 7年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)令和7年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
(2)本特記仕様書の表記 1)項目は、・印の付いたものを適用する。
○ 2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
○ ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
○ ・印と※ 印の付いた場合は、共に適用する。
○ ○ 3)特記事項に記載の 《 . . 》内表示番号は、解体仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の( .. )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ .. ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。
・杭の解体 杭 《3.9.2》 ・行う ・行わない杭の解体工法 ・引抜き工法 ・粉砕による解体・足場等 (2.2.4)「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」(厚生労働省 令和5年12月26日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」における2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。
・山留めの撤去 《2.4.3》鋼矢板等の抜き後の処理 ・ ※直ちに砂等で充填する3解体施工課 長 課長補佐 係 長 係 製 図解体工事特記仕様書1縮 尺設計年月 R8.9工事名称図面名称40,010.00㎡ №3~6号棟 2戸建 4棟(長屋 CB造 平家建) 建築面積:129.54㎡ 延床面積:129.54㎡ №8号棟 2戸建 1棟(長屋 CB造 平家建) 建築面積:134.18㎡ №9,10号棟 3戸建 2棟(長屋 CB造 平家建) 建築面積:201.27㎡ 延床面積:201.27㎡ 延床面積:134.18㎡・工作物 さく、照明設備等の附属物の解体 《3.10.1》 (建築物以外)・樹木等 樹木の伐採抜根及び移植 《3.11.1》《3.12.1》 ・地下埋設物 地下埋設物及び埋設配管の解体 埋設配管・解体後の整地 解体後の埋戻し及び盛土 《3.13.1》 ・行う ・行わない 整地高さ・現状GL ・図示( / 図による) 埋戻し及び盛土の材料・山砂の類・他現場の建設発生土の中の良質土 埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め 固めること。
解体後の地均し ・基礎部分等の撤去範囲の地均しを行う ・敷地全体の地均しを行う ・敷地の地均しを行わない・再生コンクリート砂・再生クラッシャランA-01 本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。
広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体・適用基準・分析による石綿含有建材の調査 五所川原市みどり町一丁目1-1広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 ・行う(A-04による) ・行う(A-04による) ・行う(M-01,02による)課 長 課長補佐 係 長 係 製 図縮 尺 工事名称R8.9 設計年月 図面名称 解体工事特記仕様書2A-02章 項 目 特 記 事 項一 般 共 通 事 項解 体 施 工そ の 他・ 産業廃棄物広 域認定制度※ 解体工事 施工技士 産業廃棄物広域認定制度により廃棄物を処理する場合は、事前に監督員と協議すること。
解体工事の適切に管理するため、解体工事施工技士を1名以上現場に配置すること。
・ PCB含有シー リング材の撤 去方法※「標準施工要領書(日本シーリング工事業協同組合連合会 /日本シーリング材工業会)」による。
(撤去範囲 ※ 図示 ・)・ 建設副産物の 処理 取りこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。
名 称 施設名称 施設所在地 備 考 名 称 施設名称 施設所在地 備 考 名 称 施設名称 施設所在地 備 考 名 称 施設名称 施設所在地 備 考 名 称 施設名称 施設所在地 備 考 名 称 施設名称 施設所在地 備 考コンクリート塊(無筋)コンクリート塊(有筋)アスファルト建設発生木材㈱坂本光組 五所川原市大字飯詰字沢田85-266㈱坂本光組 五所川原市大字飯詰字沢田85-266㈱坂本光組 五所川原市大字飯詰字沢田85-266㈱坂本光組 五所川原市大字飯詰字沢田85-266・パルプセメント板・スレート板・畳・ガラス・陶磁器・廃プラ類・金属くず㈱青森クリーン青森産業廃棄物処理事業協同組合㈱竹内組青森産業廃棄物処理事業協同組合㈱坂本光組㈱青南商事青森市浪岡大字徳才子字山本105-59青森市大字鶴ヶ坂字田川71-202他中泊町字芦野字福泊23青森市大字鶴ヶ坂字田川71-202他五所川原市大字飯詰字沢田85-266青森市戸門山部50CCA処理木材ひ素・カドミウム含有石膏ボード石膏ボードの処理 青森産業廃棄物処理事業協同組合 青森市大字鶴ヶ坂字田川71-202他廃油廃酸廃アルカリダイオキシン含有廃棄物・石綿含有ボード類・石綿含有廃プラ類・石綿含有汚泥㈱青森クリーン青森産業廃棄物処理事業協同組合㈱青森クリーン青森市浪岡大字徳才子字山本105-59青森市大字鶴ヶ坂字田川71-202他青森市浪岡大字徳才子字山本105-59広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 ・ 特定建設資材廃棄物 ・ 最終処分する建設廃棄物 ・ 処理に注意を要する建設廃棄物 ・ 特別管理産業廃棄物 ・ アスベスト含有建材 ・ 特殊な建築副産物案内図・全体配置図・仮囲い図課 長 課長補佐 係 長 係 製 図縮 尺設計年月工事名称図面名称 R8.9栄小学校広田団地県営住宅すとうmriクリニックファミリーマートNローソンハッピードラック案内図工事場所:五所川原市みどり町一丁目1-1№22号棟№21号棟№23号棟№20号棟№11号棟№10号棟№9号棟№8号棟№6号棟№4号棟№5号棟№3号棟№2号棟№1号棟:工事箇所を示す児童遊園N全体配置図 S=1/1000GLパイプφ48.6×2.4パイプφ48.6×2.410050010021009001000メッシュシートパイプφ48.6×2.41/30・1/1000A-03広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事仮囲い図 S=1/30課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称№10号棟№10号棟№9号棟№9号棟№8号棟№8号棟№6号棟№6号棟№4号棟№4号棟№5号棟№5号棟№3号棟№3号棟№2号棟№2号棟物置物置花壇花壇花壇花壇花壇花壇駐車スペース(50台)駐車スペース(50台)物置物置WCWCオイルタンク撤去オイルタンク撤去駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置緑色フェンスH1,440(非撤去)緑色フェンスH1,440(非撤去)緑色フェンスH1,440(非撤去)緑色フェンスH1,440(非撤去)物置物置鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵鉄柵 :コンクリート :コンクリート :緑地 :緑地 :アスファルト舗装 :アスファルト舗装鉄柵鉄柵駐輪場駐輪場物置物置物置物置駐輪場駐輪場物置物置物置物置物置物置児童遊園児童遊園ブロック塀ブロック塀ブロック塀ブロック塀ブロック塀ブロック塀鉄柵鉄柵ブロック塀ブロック塀ブロック塀ブロック塀ブロック塀ブロック塀鉄柵鉄柵花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)撤去凡例 撤去凡例駐車スペース(35台)駐車スペース(35台)4,7004,700敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路5,2005,20022,20022,20012,20012,20090090018,20018,20032,00032,00017,70017,7004,6004,600NN注意事項 注意事項 :本体・物置・駐輪場 :本体・物置・駐輪場木杭@1,800(非撤去)木杭@1,800(非撤去)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)ブロック塀(基礎は非撤去)ブロック塀(基礎は非撤去) :皿型側溝 :皿型側溝物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場速やかに設置すること)速やかに設置すること)速やかに設置すること)速やかに設置すること)クロスゲート W=6,000クロスゲート W=6,000カッター入れ(L=7.90m)カッター入れ(L=7.90m)カッター入れ(L=2.0m)カッター入れ(L=2.0m)敷地内通路敷地内通路 :抜根(幹周40~60cm未満) :抜根(幹周40~60cm未満)24,20024,20013,00013,0006,640(足場解体後、仮囲いを6,640(足場解体後、仮囲いを6,640(足場解体後、仮囲いを6,640(足場解体後、仮囲いを4,3104,3107,6107,610その他凡例 その他凡例鉄柵H900(非撤去)鉄柵H900(非撤去)敷地内通路敷地内通路23,00023,00016,90016,900クロスゲート W=6,000クロスゲート W=6,00018,20018,200 :仮囲い(L=272.52m) :仮囲い(L=272.52m)1/300 1/300R8.9 R8.9 配置図 配置図 :仮囲い(L=13.28m)(足場解体後) :仮囲い(L=13.28m)(足場解体後) :仮囲い(L=13.28m)(足場解体後) :仮囲い(L=13.28m)(足場解体後) :仮囲い(L=13.28m)(足場解体後) :仮囲い(L=13.28m)(足場解体後) :仮囲い(L=13.28m)(足場解体後) :自営柱(E-01参照) :自営柱(E-01参照) :電柱(E-01参照) :電柱(E-01参照) 9本 9本※外壁仕上塗材除去時に発生する汚染水はろ過処理後、下水へ放流すること。
※外壁仕上塗材除去時に発生する汚染水はろ過処理後、下水へ放流すること。
※外壁仕上塗材除去時に発生する汚染水はろ過処理後、下水へ放流すること。
※外壁仕上塗材除去時に発生する汚染水はろ過処理後、下水へ放流すること。
※外壁仕上塗材除去時に発生する汚染水はろ過処理後、下水へ放流すること。
※外壁仕上塗材除去時に発生する汚染水はろ過処理後、下水へ放流すること。
※外壁仕上塗材除去時に発生する汚染水はろ過処理後、下水へ放流すること。
※外壁仕上塗材除去後は、監督員の現場検査を受けること。
※外壁仕上塗材除去後は、監督員の現場検査を受けること。
※外壁仕上塗材除去後は、監督員の現場検査を受けること。
※外壁仕上塗材除去後は、監督員の現場検査を受けること。
※外壁仕上塗材除去後は、監督員の現場検査を受けること。
※外壁仕上塗材除去後は、監督員の現場検査を受けること。
※外壁仕上塗材除去後は、監督員の現場検査を受けること。
敷地内通路敷地内通路※北側の鉄柵、木杭、緑色フェンスは破損させないようにすること。
※北側の鉄柵、木杭、緑色フェンスは破損させないようにすること。
※北側の鉄柵、木杭、緑色フェンスは破損させないようにすること。
※北側の鉄柵、木杭、緑色フェンスは破損させないようにすること。
※北側の鉄柵、木杭、緑色フェンスは破損させないようにすること。
※北側の鉄柵、木杭、緑色フェンスは破損させないようにすること。
※北側の鉄柵、木杭、緑色フェンスは破損させないようにすること。
A-04 A-04敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事配置図 S=1/300 配置図 S=1/300消火栓消火栓木製玄関 玄関ホール ホール土間コンクリート台所・食堂 台所・食堂居間 居間北側6帖和室 北側6帖和室押入(北側6帖) 押入(北側6帖)便所 便所タンス置場 タンス置場浴室 浴室洗面室 洗面室南側6帖和室 南側6帖和室木製木製押入(南側6帖) 押入(南側6帖)木製タイル貼り タイル貼り洗面台流し台木製中棚、木製枕棚木製中棚、木製枕棚木製中棚、木製枕棚ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5木製下地合板t=12.0+畳敷き下地合板t=12.0+畳敷き下地合板t=12.0+畳敷きプリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5 ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0 プリント合板t=6.0木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製2004040404040木製畳寄せ畳寄せ畳寄せ40404040404040404040404040404040402,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,5502,550木製木製木製物入(木製)物入(木製)ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5押入(東・西側6帖) 押入(東・西側6帖)東・西側6帖和室 東・西側6帖和室ラワン合板t=5.5 ラワン合板t=5.5 ラワン合板t=5.5アルミサッシ(木製建具)、シーリングスレート板(防火戸)フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0合板t=6.0合板t=6.0合板t=6.0合板t=6.0合板t=6.0合板t=6.0合板t=6.0合板t=6.0合板t=9.0合板t=9.0※№6号棟のみ合板t=9.0合板t=9.0合板t=9.0合板t=9.0合板t=9.0合板t=9.0ボイラー、浴槽野地板+ +長尺カラー鉄板立平葺 野地板+ +長尺カラー鉄板立平葺 野地板+ +長尺カラー鉄板立平葺 野地板+ +長尺カラー鉄板立平葺 野地板+ +長尺カラー鉄板立平葺 野地板+ +長尺カラー鉄板立平葺 野地板+ +長尺カラー鉄板立平葺コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+コンクリート+モルタル塗モルタル塗りt=30+庭 CB厚さ100(2段)、鉄柵赤字:石綿含有アスファルトルーフィング(№4,6号棟のみ)アスファルトルーフィング(№4,6号棟のみ)アスファルトルーフィング(№4,6号棟のみ)アスファルトルーフィング(№4,6号棟のみ)アスファルトルーフィング(№4,6号棟のみ)アスファルトルーフィング(№4,6号棟のみ)アスファルトルーフィング(№4,6号棟のみ)リシン吹付(№4号棟のみ)リシン吹付(№4号棟のみ)リシン吹付(№4号棟のみ)リシン吹付(№4号棟のみ)リシン吹付(№4号棟のみ)リシン吹付(№4号棟のみ)リシン吹付(№4号棟のみ)スレート板t=5.0 スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板 t=6.0(一部有孔板)スレート板t=5.0 セメント円筒管 セメント円筒管 セメント円筒管 セメント円筒管 セメント円筒管 セメント円筒管 セメント円筒管階階 室 名 室 名 下地 下地 床床 巾 木 巾 木 HH 腰腰 HH 壁壁 廻 縁 廻 縁 HH 天 井 天 井 CH CH 備 考 備 考外 部 仕 上 表 外 部 仕 上 表内 部 仕 上 表 内 部 仕 上 表基 礎 基 礎東・西・南・北東・西・南・北屋 根 屋 根軒 天 井 軒 天 井外 壁 外 壁開 口 部 開 口 部そ の 他 そ の 他備考 備考11課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.9 仕上表(№3~6号棟) 仕上表(№3~6号棟)A-05 A-05広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事木製玄関 玄関ホール ホール野地板+アスファルトルーフィング+長尺カラー鉄板立平葺 野地板+アスファルトルーフィング+長尺カラー鉄板立平葺 野地板+アスファルトルーフィング+長尺カラー鉄板立平葺 野地板+アスファルトルーフィング+長尺カラー鉄板立平葺 野地板+アスファルトルーフィング+長尺カラー鉄板立平葺 野地板+アスファルトルーフィング+長尺カラー鉄板立平葺 野地板+アスファルトルーフィング+長尺カラー鉄板立平葺土間コンクリート台所・食堂 台所・食堂居間 居間北側6帖和室 北側6帖和室押入(北側6帖) 押入(北側6帖)便所 便所タンス置場 タンス置場浴室 浴室洗面室 洗面室南側6帖和室 南側6帖和室木製木製押入(南側6帖) 押入(南側6帖)木製タイル貼り タイル貼り洗面台下足入(洗面室にフカシ)流し台木製中棚、木製枕棚木製中棚、木製枕棚木製中棚、
木製枕棚ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5木製石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼りラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り下地合板t=12.0+畳敷きラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼りラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り ラワン合板下地t=9.0+クッションフロア貼り下地合板t=12.0+畳敷き下地合板t=12.0+畳敷き石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5 ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0 プリント合板t=6.0木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製2004040404040木製畳寄せ畳寄せ畳寄せ40404040404040404040404040404040402,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,5502,550木製木製木製押入(東・西側6帖) 押入(東・西側6帖)東・西側6帖和室 東・西側6帖和室下地合板t=12.0+畳敷きラワン合板t=5.5アルミサッシ(木製建具)、コンクリート+モルタル塗ボイラー、浴槽石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+石膏ボードt=9.0庭 鉄柵モルタル塗りt=30+スレート板 t=6.0(一部有孔板) シーリングスレート板(防火戸)スレート板t=5.0スレート板t=5.0リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付赤字:石綿含有スレート板t=5.0 セメント円筒管スレート板t=5.0階階 室 名 室 名 下地 下地 床床 巾 木 巾 木 HH 腰腰 HH 壁壁 廻 縁 廻 縁 HH 天 井 天 井 CH CH 備 考 備 考外 部 仕 上 表 外 部 仕 上 表内 部 仕 上 表 内 部 仕 上 表基 礎 基 礎東・西・南・北東・西・南・北屋 根 屋 根軒 天 井 軒 天 井外 壁 外 壁開 口 部 開 口 部そ の 他 そ の 他備考 備考11課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.9 仕上表(№8号棟) 仕上表(№8号棟)A-06 A-06広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事木製玄関 玄関ホール ホール土間コンクリート台所・食堂 台所・食堂居間 居間北側6帖和室 北側6帖和室押入(北側6帖) 押入(北側6帖)便所 便所東側6帖和室 東側6帖和室押入(東側6帖) 押入(東側6帖)タンス置場 タンス置場浴室 浴室洗面室 洗面室南側6帖和室 南側6帖和室木製木製押入(南側6帖) 押入(南側6帖)木製タイル貼り タイル貼り洗面台木製中棚、木製枕棚木製中棚、木製枕棚木製中棚、木製枕棚ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5木製下地合板t=12.0+畳敷き下地合板t=12.0+畳敷き下地合板t=12.0+畳敷きプリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5 ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5ラワン合板t=5.5プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0プリント合板t=6.0 プリント合板t=6.0木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製木製2004040404040木製畳寄せ畳寄せ畳寄せ40404040404040404040404040404040402,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,4002,5502,550木製木製木製物入(木製)モルタル塗りラワン合板t=5.5野地板++長尺カラー鉄板立平葺 野地板++長尺カラー鉄板立平葺 野地板++長尺カラー鉄板立平葺 野地板++長尺カラー鉄板立平葺 野地板++長尺カラー鉄板立平葺 野地板++長尺カラー鉄板立平葺 野地板++長尺カラー鉄板立平葺コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+ コンクリートブロック(D150)+モルタル塗+アルミサッシ(木製建具)、シーリングコンクリート+モルタル塗石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0※9-2号室のみパルプセメント板石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0石膏ボードt=9.0流し台物入(木製)ボイラー、
浴槽フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0フローリング貼りt=12.0庭 鉄柵アスファルトルーフィングスレート板 t=5.0(一部有孔板)リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付リシン吹付スレート板(防火戸)スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板t=5.0スレート板t=5.09-2号室 床 クッションフロア9-2号室 床 クッションフロア9-2号室 床 クッションフロア10-1号室 壁 スレート板赤字:石綿含有 セメント円筒管階階 室 名 室 名 下地 下地 床床 巾 木 巾 木 HH 腰腰 HH 壁壁 廻 縁 廻 縁 HH 天 井 天 井 CH CH 備 考 備 考外 部 仕 上 表 外 部 仕 上 表内 部 仕 上 表 内 部 仕 上 表基 礎 基 礎東・西・南・北東・西・南・北屋 根 屋 根軒 天 井 軒 天 井外 壁 外 壁開 口 部 開 口 部そ の 他 そ の 他備考 備考11課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.9 仕上表(№9,10号棟) 仕上表(№9,10号棟)A-07 A-07広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.91/100 1/100平面図(№3~6号棟) 平面図(№3~6号棟)ホール ホール玄関 玄関 便所 便所浴室 浴室ホール ホール玄関 玄関 便所 便所浴室 浴室2,620 1,075 2,7956,4902,620 1,075 2,7956,4903,695 2,495 1,295 1,050 1,445 1,445 1,050 1,295 2,495 3,6959,980 9,98019,9603,695 2,495 995 2,795 2,795 995 2,495 3,6959,980 9,98019,960押入 押入押 入 押 入押 入 押 入台所・食堂 台所・食堂居 間 居 間押入 押入押 入 押 入押 入 押 入台所・食堂 台所・食堂居 間 居 間戸当り住居専用面積 戸当り住居専用面積 64.77 ㎡ 64.77 ㎡戸当り住居面積 戸当り住居面積 64.77 ㎡ 64.77 ㎡ボイラー(東側6帖) (東側6帖)和 室 和 室 和 室 和 室(西側6帖) (西側6帖)和 室 和 室(北側6帖) (北側6帖)和 室 和 室(南側6帖) (南側6帖)和 室 和 室(北側6帖) (北側6帖)和 室 和 室(南側6帖) (南側6帖)タンス タンス置場 置場タンス タンス置場 置場A-08 A-08広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事洗面室 洗面室 洗面室 洗面室№3~6号棟 平面図 S=1/100課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.91/100 1/100平面図(№8号棟) 平面図(№8号棟)ボイラー押入 押入浴室 浴室玄関 玄関台所・食堂 台所・食堂居 間 居 間押 入 押 入 押 入 押 入ホール ホール1,965 900 3,7656,6303,7656,6301,460 1,250 1,150 2,495 3,765 3,765 2,495 1,150 1,250 1,46010,120 10,12020,240戸当り住居専用面積 戸当り住居専用面積戸当り住居面積 戸当り住居面積67.09 ㎡ 67.09 ㎡67.09 ㎡ 67.09 ㎡便所 便所タンス タンス置場 置場和 室 和 室和 室 和 室(北側6帖) (北側6帖)和 室 和 室下足箱ボイラー押入 押入浴室 浴室玄関 玄関台所・食堂 台所・食堂居 間 居 間押 入 押 入 押 入 押 入ホール ホール便所 便所タンス タンス置場 置場和 室 和 室和 室 和 室(北側6帖) (北側6帖)和 室 和 室下足箱(南側6帖) (南側6帖) (南側6帖) (南側6帖)(西側6帖) (西側6帖) (東側6帖) (東側6帖)900 1,965A-09 A-092,495 3,765 3,765 2,495 995 2,86510,120 10,12020,240995 2,865広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事洗面室 洗面室 洗面室 洗面室№8号棟 平面図 S=1/100課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係設計年月 設計年月 図面名称 図面名称 R8.9 R8.91/100 1/100平面図(№9,10号棟) 平面図(№9,10号棟)浴室 浴室便所 便所玄関 玄関台所・食堂 台所・食堂居 間 居 間押 入 押 入 押 入 押 入押入 押入ホール ホール浴室 浴室便所 便所玄関 玄関台所・食堂 台所・食堂居 間 居 間押 入 押 入 押 入 押 入押入 押入ホール ホール900 3,7656,6301,9652,865 900 2,8656,6303,765 2,495 1,150 1,250 1,460 3,765 2,495 1,150 1,250 1,46010,120 10,120 10,12030,3603,765 2,495 995 2,865 3,765 2,495 995 2,86510,120 10,12030,360戸当り住居専用面積 戸当り住居専用面積戸当り住居面積 戸当り住居面積67.09 ㎡ 67.09 ㎡67.09 ㎡ 67.09 ㎡浴室 浴室便所 便所玄関 玄関台所・食堂 台所・食堂居 間 居 間押 入 押 入 押 入 押 入押入 押入和 室 和 室和 室 和 室ホール ホールボイラー ボイラー ボイラー(南側6帖) (南側6帖)(東側6帖) (東側6帖)和 室 和 室(北側6帖) (北側6帖)和 室 和 室(南側6帖) (南側6帖)和 室 和 室(東側6帖) (東側6帖)和 室 和 室(北側6帖) (北側6帖)和 室 和 室(南側6帖) (南側6帖)和 室 和 室(東側6帖) (東側6帖)タンス タンス置場 置場タンス タンス置場 置場タンス タンス置場 置場和 室 和 室(北側6帖) (北側6帖)3,765 2,495 995 2,8653,765 2,495 1,150 1,250 1,46010,120A-10 A-10広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅
(№3~6,8~10号棟)解体工事 工事名称 工事名称 縮 尺 縮 尺製 図 製 図洗面室 洗面室 洗面室 洗面室 洗面室 洗面室№9,10号棟 平面図 S=1/100西 面 東 面北 面南 面北 面南 面西 面 東 面№3~6号棟 立面図 S=1/100 №8号棟 立面図 S=1/1006,630 6,630 6,630 6,63020,240 20,24010,120 10,120 10,120 10,12020,240 20,24010,120 10,120 10,120 10,12020,240 20,24010,120 10,120 10,120 10,1206,490 6,490 6,490 6,4902702703,0503,0509,980 9,980 9,980 9,98019,960 19,9609,980 9,980 9,980 9,98019,960 19,9601,4061,4064,7264,7262702703,0503,0501,4061,4064,7264,7262702703,0503,0501,4061,4064,7264,7262702703,0503,0501,4061,4064,7264,7262702703,0503,0501,4061,4064,7264,7262702703,0503,0501,4061,4064,7264,726課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 製 図 製 図 課 長 課 長1/100 1/100設計年月 設計年月縮 尺 縮 尺R8.9 R8.9工事名称 工事名称図面名称 図面名称広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事立面図(№3~6,8号棟) 立面図(№3~6,8号棟)A-11 A-11係係西 面 東 面北 面南 面№9,10号棟 立面図 S=1/10010,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,12030,360 30,36010,120 10,120 10,120 10,120 10,120 10,12030,360 30,3606,630 6,630 6,630 6,6302702703,0503,0501,4061,4064,7264,7262702703,0503,0501,4061,4064,7264,7262702703,0503,0501,4061,4064,7264,726課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月1/100 1/100R8.9 R8.9工事名称 工事名称図面名称 図面名称広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事立面図(№9,10号棟) 立面図(№9,10号棟)A-12 A-12▽GL ▽GL750 750野地板 t=15 野地板 t=15垂木 90×45 垂木 90×45屋根 長尺カラー鉄板 立平葺 t=0.29 屋根 長尺カラー鉄板 立平葺 t=0.29 屋根 長尺カラー鉄板 立平葺 t=0.29 屋根 長尺カラー鉄板 立平葺 t=0.29 屋根 長尺カラー鉄板 立平葺 t=0.29 屋根 長尺カラー鉄板 立平葺 t=0.29 屋根 長尺カラー鉄板 立平葺 t=0.29和室6帖 和室6帖▽基礎天端 ▽基礎天端間仕切り壁 間仕切り壁合板 t=6.0 合板 t=6.0縦胴縁 30×35@455 縦胴縁 30×35@455野縁 45×45@450 野縁 45×45@450廻り縁 30×40 廻り縁 30×40天井 石膏ボード t=9.0 天井 石膏ボード t=9.0床パッキン 90×45 床パッキン 90×45下地合板 t=12 下地合板 t=12畳 t=55 畳 t=55ラチス小屋梁 2-13φ ラチス小屋梁 2-13φラチス小屋梁 2-13φ ラチス小屋梁 2-13φアルミサッシ アルミサッシラチス床梁 1-13φ t=3.2m/m ラチス床梁 1-13φ t=3.2m/m ラチス床梁 1-13φ t=3.2m/m ラチス床梁 1-13φ t=3.2m/m ラチス床梁 1-13φ t=3.2m/m ラチス床梁 1-13φ t=3.2m/m ラチス床梁 1-13φ t=3.2m/m合板 t=6.0 合板 t=6.0モルタル塗り モルタル塗り軒裏 スレート板 t=6.0 軒裏 スレート板 t=6.0シーリング(№8号棟のみ) シーリング(№8号棟のみ)アスファルトルーフィング(№4,6,9,10号棟) アスファルトルーフィング(№4,6,9,10号棟) アスファルトルーフィング(№4,6,9,10号棟) アスファルトルーフィング(№4,6,9,10号棟) アスファルトルーフィング(№4,6,9,10号棟) アスファルトルーフィング(№4,6,9,10号棟) アスファルトルーフィング(№4,6,9,10号棟)リシン吹付(№4,8,9,10号棟) リシン吹付(№4,8,9,10号棟)2002002210 103,1503,1502,9502,9502,4002,4002002003003009,980 9,980[-100,50,20 [-100,50,20[-150,50,20 [-150,50,20345345645~1,245645~1,245150150350350200200200 200330 330540 5401,7901,79050501001002,1802,180135 135 2,210 2,2102,440 2,44095 952,1202,120GL GL2,1802,1801,7901,790505010010055 55 55 55 1,530 1,53080185901,526GL80904002,0002892,0001,92080185901,5262,000289GL80902,0001.920396 2,460 396396 396 1,4007070901851,3861,000 240 1,0002,0001891,9007070901851,3861,000 240 1,0002,0001891,900400GLGLGL課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月 R8.9 R8.9工事名称 工事名称図面名称 図面名称広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事A-13 A-131/30、1/100 1/30、1/100矩計図・立面図(外部物置,駐輪場) 矩計図・立面図(外部物置,駐輪場)矩 計 図 S=1/30 矩 計 図 S=1/30立面図(外部物置) S=1/100 立面図(外部物置) S=1/100立面図(駐輪場) S=1/100 立面図(駐輪場) S=1/100物置物置№10号棟№10号棟№9号棟№9号棟№8号棟№8号棟№6号棟№6号棟№4号棟№4号棟№5号棟№5号棟№3号棟№3号棟物置物置花壇花壇花壇花壇花壇花壇物置物置WCWCオイルタンク撤去オイルタンク撤去駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置駐輪場駐輪場物置物置緑色フェンスH1,440(非撤去)緑色フェンスH1,440(非撤去)緑色フェンスH1,440(非撤去)緑色フェンスH1,440(非撤去)物置物置駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場物置物置物置物置物置物置駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場物置物置物置物置物置物置児童遊園児童遊園花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)花壇(撤去)駐車スペース(35台)駐車スペース(35台)敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路木杭@1,800(非撤去)木杭@1,800(非撤去)鉄柵H900(非撤去)鉄柵H900(非撤去)16,90016,90023,00023,00018,20018,200クロスゲート W=6,000クロスゲート W=6,0004,3104,3106,640(足場解体後、仮囲いを6,640(足場解体後、仮囲いを24,20024,200カッター入れ(L=7.90m)カッター入れ(L=7.90m)速やかに設置すること)速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、仮囲いを速やかに設置すること)47,600(花壇撤去後、
仮囲いを速やかに設置すること)4,6004,60017,70017,70032,00032,00018,20018,20012,20012,20022,20022,2005,2005,2004,7004,700クロスゲート W=6,000クロスゲート W=6,000電気設備図 S=1/300※1 地上高=5.5m(基礎=500×500×550 撤去) ※1 地上高=5.5m(基礎=500×500×550 撤去) ※1 地上高=5.5m(基礎=500×500×550 撤去) ※1 地上高=5.5m(基礎=500×500×550 撤去) ※1 地上高=5.5m(基礎=500×500×550 撤去) ※1 地上高=5.5m(基礎=500×500×550 撤去) ※1 地上高=5.5m(基礎=500×500×550 撤去)S7C S7C S7C S7CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5CS5Cプリアンプ プリアンプコンバーター コンバーターレベル調整器 レベル調整器アナログ設備へ アナログ設備へUHFカットフィルター UHFカットフィルター UHFカットフィルター UHFカットフィルター UHFカットフィルター UHFカットフィルターMLS MLSMIX MIXUHF UHF UHF UHF4分配機 4分配機4分岐器 4分岐器No.6号棟 No.6号棟 No.8号棟 No.8号棟No.5号棟 No.5号棟 No.11号棟 No.11号棟No.10号棟 No.10号棟2分岐器 2分岐器No.9号棟 No.9号棟 No.4号棟 No.4号棟No.3号棟 No.3号棟2分配器 2分配器S7C S7C S7C S7C1分岐器 1分岐器S7C S7CS5CS5CS7CS7C共同受信設備図※1 樹脂製ボックス内(920×600×250) ※1 樹脂製ボックス内(920×600×250) ※1 樹脂製ボックス内(920×600×250) ※1 樹脂製ボックス内(920×600×250) ※1 樹脂製ボックス内(920×600×250) ※1 樹脂製ボックス内(920×600×250) ※1 樹脂製ボックス内(920×600×250)※2 点線部は撤去済プリアンプ(WCA40E2) プリアンプ(WCA40E2)混合器(MX2N) 混合器(MX2N)※1 ※1※1 ※1※1 ※1※2 ※2NN自営柱添架撤去機器一覧 自営柱添架撤去機器一覧・安全ブレーカー(2P1E 15A)×1 ・安全ブレーカー(2P1E 15A)×1・露出コンセント(2P15A)×1 ・露出コンセント(2P15A)×1樹脂製ボックス内(120×220×80) 樹脂製ボックス内(120×220×80)・電源供給器:ZP3030S×1 ・電源供給器:ZP3030S×1・共同受信設備一式(共同受信設備図参照) ・共同受信設備一式(共同受信設備図参照)・アンテナマスト×2 ・アンテナマスト×2・腕金×2 ・腕金×2撤去凡例 撤去凡例記号 規格・品名 記号 規格・品名S7C S7CS5C S5C配線凡例 配線凡例※2 地上高=10m(基礎=1000×1000×1000 撤去) ※2 地上高=10m(基礎=1000×1000×1000 撤去) ※2 地上高=10m(基礎=1000×1000×1000 撤去) ※2 地上高=10m(基礎=1000×1000×1000 撤去) ※2 地上高=10m(基礎=1000×1000×1000 撤去) ※2 地上高=10m(基礎=1000×1000×1000 撤去) ※2 地上高=10m(基礎=1000×1000×1000 撤去)自営柱 自営柱 屋外灯 屋外灯地上高=1.8m(一部切断済) 地上高=1.8m(一部切断済)支持線付同軸ケーブル S-5C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-5C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-5C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-5C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-5C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-5C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-5C-HFL-SSF 架空配線支持線付同軸ケーブル S-7C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-7C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-7C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-7C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-7C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-7C-HFL-SSF 架空配線 支持線付同軸ケーブル S-7C-HFL-SSF 架空配線基礎=700×700×950 撤去 基礎=700×700×950 撤去屋外灯※自営柱撤去も同様700 700既存ポールを基礎上端で切断(撤去) 既存ポールを基礎上端で切断(撤去)1,8001,800切断済 切断済屋外灯撤去参考姿図 S=1/50 屋外灯撤去参考姿図 S=1/50GL GL950950基礎撤去 基礎撤去課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.9 電気設備図 電気設備図E-01 E-01広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 1/50、1/300 1/50、
1/300 :排水管(VU・VP) :簡易ガス管(PE・PLS) :各種弁類(弁筐/量水器ボックス共) :各種弁類(弁筐/量水器ボックス共) :各種弁類(弁筐/量水器ボックス共) :各種弁類(弁筐/量水器ボックス共) :各種弁類(弁筐/量水器ボックス共) :各種弁類(弁筐/量水器ボックス共) :各種弁類(弁筐/量水器ボックス共) :ガス水取器(筐共) :コンクリート桝(450角、600角) :コンクリート桝(450角、600角) :コンクリート桝(450角、600角) :コンクリート桝(450角、600角) :コンクリート桝(450角、600角) :コンクリート桝(450角、600角) :コンクリート桝(450角、600角) :パイプ切断箇所 :仮囲いPLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断歩 道歩 道敷地内通路敷地内通路花壇花壇花壇花壇駐車スペース(35台)駐車スペース(35台)PE50PE50DIP-GX100DIP-GX100PP50PP50HP250HP250HP250HP250PE50PE50PP50PP50PLS50(旧)PLS50(旧)PLS50(旧)PLS50(旧)PP50PP50PE50PE50PE50PE50花 壇花 壇敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路敷地内通路PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50VP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止め9,158 9,158(7,799) (7,799)PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断 PLS50(旧)、PP50切断№2号棟№2号棟CIP75CIP75PE50PE50PP50 PP50PLS50(旧) PLS50(旧)9,259 9,259(8,015) (8,015)PP50 PP50PLS50(旧) PLS50(旧)児童遊園 児童遊園PP50PP50PLS50(旧)PLS50(旧)PP50PP50PLS50(旧)PLS50(旧)WC WC花 壇花 壇花 壇花 壇花 壇花 壇花 壇花 壇敷地内通路敷地内通路閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め1,0001,0001,0001,000(SKX-END P50 相当) (SKX-END P50 相当) (SKX-END P50 相当) (SKX-END P50 相当) (SKX-END P50 相当) (SKX-END P50 相当)閉栓・PP50切断・パイプエンド止め 閉栓・PP50切断・パイプエンド止め 閉栓・PP50切断・パイプエンド止め 閉栓・PP50切断・パイプエンド止め 閉栓・PP50切断・パイプエンド止め 閉栓・PP50切断・パイプエンド止め1,0001,000VP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めVP125切断・キャップ止めPLS50(旧)切断 PLS50(旧)切断PE50PE50PE50PE50物置物置物置物置消火栓 消火栓№3号棟№3号棟№5号棟№5号棟№4号棟№4号棟№6号棟№6号棟№8号棟№8号棟№10号棟№10号棟№9号棟№9号棟物 置物 置駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場物 置物 置物 置物 置物 置物 置駐輪場駐輪場物 置物 置駐輪場駐輪場物 置物 置駐輪場駐輪場物 置物 置駐輪場駐輪場物 置物 置駐輪場駐輪場物 置物 置駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場物 置物 置物 置物 置駐輪場駐輪場物 置物 置物 置物 置物 置物 置物 置物 置駐輪場駐輪場物 置物 置PP13、VU100切断 PP13、VU100切断PP50切断 PP50切断閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め敷地内通路敷地内通路PP50 PP50PP13 PP13PLS50(旧) PLS50(旧)PP13、VU100 PP13、VU100PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25VP50 VP50PP13、VU100 PP13、VU100PP13、VU100 PP13、VU100VP50 VP50VU150VU150VU150VU150VU150切断・キャップ止め VU150切断・キャップ止め VU150切断・キャップ止め VU150切断・キャップ止め VU150切断・キャップ止め VU150切断・キャップ止めVU100 VU100VU125 VU125VU125 VU125VU125 VU125VP50 VP50VP50 VP50VU100、PP13 VU100、PP13VU100、PP13 VU100、PP13PP13、VU100 PP13、VU100VU100、PP13 VU100、PP13VP50 VP50PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25PE25VU100、PP13 VU100、PP13VP50 VP50PE50PE50PE50PE50PE50PE50PE50PE50PE50PE50敷地内通路敷地内通路VP50 VP50VU100 VU100PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50 PLS50(旧)、PP50PE25PE25課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称1/300 1/300R8.9 R8.9花壇花壇撤去物凡例 撤去物凡例 その他凡例 その他凡例※ 水道課へ水道廃止に関する届出を行い、撤去した量水器は水道課に返却すること。
※ 水道課へ水道廃止に関する届出を行い、撤去した量水器は水道課に返却すること。
※ 水道課へ水道廃止に関する届出を行い、撤去した量水器は水道課に返却すること。
※ 水道課へ水道廃止に関する届出を行い、撤去した量水器は水道課に返却すること。
※ 水道課へ水道廃止に関する届出を行い、撤去した量水器は水道課に返却すること。
※ 水道課へ水道廃止に関する届出を行い、撤去した量水器は水道課に返却すること。
※ 水道課へ水道廃止に関する届出を行い、撤去した量水器は水道課に返却すること。
※ 各種配管の末端の処理は、全箇所、着手前・状況・完了を写真撮影すること。
※ 各種配管の末端の処理は、全箇所、着手前・状況・完了を写真撮影すること。
※ 各種配管の末端の処理は、全箇所、着手前・状況・完了を写真撮影すること。
※ 各種配管の末端の処理は、全箇所、着手前・状況・完了を写真撮影すること。
※ 各種配管の末端の処理は、全箇所、着手前・状況・完了を写真撮影すること。
※ 各種配管の末端の処理は、全箇所、着手前・状況・完了を写真撮影すること。
※ 各種配管の末端の処理は、全箇所、着手前・状況・完了を写真撮影すること。
注意事項 注意事項NN :パイプ切断・パイプエンド/キャップ止め箇所 :パイプ切断・パイプエンド/キャップ止め箇所 :パイプ切断・パイプエンド/キャップ止め箇所 :パイプ切断・パイプエンド/キャップ止め箇所 :パイプ切断・パイプエンド/キャップ止め箇所 :パイプ切断・パイプエンド/キャップ止め箇所 :パイプ切断・パイプエンド/キャップ止め箇所 :給水管(PP)埋設管平面図 埋設管平面図閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め 閉栓・PE50切断・EFキャップ止め簡易ガス事業者 ミツウロコヴェッセル東北 五所川原店 簡易ガス事業者 ミツウロコヴェッセル東北 五所川原店 簡易ガス事業者 ミツウロコヴェッセル東北 五所川原店 簡易ガス事業者 ミツウロコヴェッセル東北 五所川原店 簡易ガス事業者 ミツウロコヴェッセル東北 五所川原店 簡易ガス事業者 ミツウロコヴェッセル東北 五所川原店 簡易ガス事業者 ミツウロコヴェッセル東北 五所川原店(別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工)(別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工)(別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工) (別途:簡易ガス事業者施工)五所川原市字栄町50 TEL0173-34-3027 五所川原市字栄町50 TEL0173-34-3027 五所川原市字栄町50 TEL0173-34-3027 五所川原市字栄町50 TEL0173-34-3027 五所川原市字栄町50 TEL0173-34-3027 五所川原市字栄町50 TEL0173-34-3027 五所川原市字栄町50 TEL0173-34-3027※ 簡易ガス管の切断及び末端の処理等は、簡易ガス事業者が行うため、作業工程等について打合せすること。
※ 簡易ガス管の切断及び末端の処理等は、簡易ガス事業者が行うため、作業工程等について打合せすること。
※ 簡易ガス管の切断及び末端の処理等は、簡易ガス事業者が行うため、作業工程等について打合せすること。
※ 簡易ガス管の切断及び末端の処理等は、簡易ガス事業者が行うため、作業工程等について打合せすること。
※ 簡易ガス管の切断及び末端の処理等は、簡易ガス事業者が行うため、作業工程等について打合せすること。
※ 簡易ガス管の切断及び末端の処理等は、簡易ガス事業者が行うため、作業工程等について打合せすること。
※ 簡易ガス管の切断及び末端の処理等は、簡易ガス事業者が行うため、作業工程等について打合せすること。
広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事M-01 M-01クロスゲート W=6,000クロスゲート W=6,000敷地内通路敷地内通路クロスゲート W=6,000クロスゲート W=6,000※汚水管の切断及び末端の処理(№3,4号棟側)は、市下水道課職員の立会いのもと行うこと。
※汚水管の切断及び末端の処理(№3,4号棟側)は、市下水道課職員の立会いのもと行うこと。
※汚水管の切断及び末端の処理(№3,4号棟側)は、市下水道課職員の立会いのもと行うこと。
※汚水管の切断及び末端の処理(№3,4号棟側)は、市下水道課職員の立会いのもと行うこと。
※汚水管の切断及び末端の処理(№3,4号棟側)は、市下水道課職員の立会いのもと行うこと。
※汚水管の切断及び末端の処理(№3,4号棟側)は、市下水道課職員の立会いのもと行うこと。
※汚水管の切断及び末端の処理(№3,4号棟側)は、市下水道課職員の立会いのもと行うこと。
課 長 課 長 課長補佐 課長補佐 係 長 係 長 係係 製 図 製 図縮 尺 縮 尺設計年月 設計年月工事名称 工事名称図面名称 図面名称 R8.9 R8.9PP13 PP13発生土埋戻し 発生土埋戻し850850450 450GL GL850850560 560GL GLVU150~100 VU150~100PP13,50 PP13,50PLS50 PLS50500500600600GL GL450 450GL GL450 450GL GL400~1,080400~1,080発生土埋戻し 発生土埋戻し900 900PLS50 PLS50GL GL発生土埋戻し 発生土埋戻し600600600 600GL GL600600560 560VU100 VU100620620発生土埋戻し 発生土埋戻しPE25 PE25PE50 PE50650650625625発生土埋戻し 発生土埋戻し発生土埋戻し 発生土埋戻し発生土埋戻し 発生土埋戻しPP50 PP50 PLS50 PLS50 PP50 PP50VU150 VU150600~680600~680給水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/ガス管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/ガス管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/ガス管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/ガス管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/ガス管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/ガス管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/ガス管 埋設断面図(通路) S=Non給水/ガス/排水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/ガス/排水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/ガス/排水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/ガス/排水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/ガス/排水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/ガス/排水管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/ガス/排水管 埋設断面図(宅内) S=Non ガス管 埋設断面図(通路) S=Non ガス管 埋設断面図(通路) S=Non ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non排水/ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non 排水/ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non 排水/ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non 排水/ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non 排水/ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non 排水/ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non 排水/ガス管 埋設断面図(宅内) S=Non 給水/排水管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/排水管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/排水管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/排水管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/排水管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/排水管 埋設断面図(通路) S=Non 給水/排水管 埋設断面図(通路) S=NonNO SCALE NO SCALE各種埋設管参考断面図 各種埋設管参考断面図広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事 広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事M-02 M-02
様式第8号(第11条関係) 令和8年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号建築第27号工事名広田団地市営住宅(№3~6,8~10号棟)解体工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。
設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)