網走南部森林管理署乗用自動車の調達(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「網走南部森林管理署乗用自動車の調達(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/10/07です。
新着
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/10/07
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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網走南部森林管理署乗用自動車の調達(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本調達は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式です。令和8年10月8日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 田村 耕司1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙による入札(以下「紙入札」という)で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和8年度網走南部森林管理署 乗用自動車の調達(661cc以上2,500cc以下、ステーションワゴン又はSUVタイプ)(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおり(3)納 入 場 所 別紙仕様書のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納 入 期 限 令和9年3月25日(木曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA、B又はCの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 入札に関しては以下のとおりとする。ア システムにより入札する場合令和8年11月6日(金曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類、納品証明書及び機能証明書をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類、納品証明書、機能証明書及び別添「紙入札参加届」を令和8年11月6日(金曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 10 分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札の場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。調達製品(新車(新古車、中古車除く。))の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費(自賠責保険料、自動車重量税、車両リサイクル料金は除く。)を含め入札金額を見積もるものとする。また、発注者が国の機関であるため、自動車税及び環境性能割は入札金額に含めないものとする。なお、落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項を掲載する場所及び日時(1) 掲載場所 北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等(2) 日 時 令和8年10月8日(木曜日)8時30分~令和8年11月9日(月曜日)10時00分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年10月16日(金曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24-21網走南部森林管理署 総務グループ 経理担当電話0152-62-2211メールアドレス:h_abashirinanbu.bid-contact@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年11月6日(金曜日)までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。6 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年11月4日(水曜日)午前 9時00分入札締切 令和8年11月9日(月曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札の場合場 所 網走南部森林管理署 会議室斜里郡小清水町南町1丁目24-21日 時 令和8年11月9日(月曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和8年11月6日(金曜日)午後5時まで送付先 〒099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24-21網走南部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。
8 落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ分任支出負担行為担当官が仕様書で示す要求事項のうち必須項目において最低限の要求条件を全て満たしていることを証明した入札者の中から、分任支出負担行為担当官が別紙「自動車の性能に関する審査要領」で定める総合評価の方法により落札者を決定する。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約書の作成契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
仕様書第1号物件1 台 数 1台2 納入先 網走南部森林管理署〒099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24-21TEL:0152-62-22113 納入期限 令和9年3月25日4 規 格 排気量661cc以上2,500cc以下のハイブリッド自動車で、5ドアの乗用自動車であること。詳細は以下のとおりとする。(1)登録年度:令和8年度(2)ハンドル:右ハンドル(3)タイプ:ステーションワゴン又はSUVタイプ(4)変速機:AT又はCVT又はAGS(5)駆動方式:四輪駆動(6)乗車定員:5名以上(7)使用燃料:無鉛レギュラーガソリン(8)全長:4,500mm以上5,000mm未満(9)全幅:1,900mm未満(10)最低地上高:185mm以上(11)車体色:シルバー又は白又は黒(12)寒冷地仕様<注意>普通自動車免許(AT限定)で運転可能であること。5 環境基準 政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8(2026)年2月)」に規定された基準を満たすものを基本とするが、該当車種がない場合、JC08モード又はWLTCモードの燃費が確認できるものを添えて網走南部森林管理署長に入札参加の可否を確認すること。6 装備及び付属品(1)純正エアコン(2)運転席助手席SRSエアバッグシステム(3)ABS(アンチロック・ブレーキシステム)(4)パワーステアリング(5)カーオーディオ(AM/FMラジオ受信可能)(6)熱線リアウィンドウ(7)衝突被害軽減ブレーキ(8)ETC2.0ユニット装置及びセットアップ(9)カーナビゲーション(バックカメラ付き)(10)ドライブレコーダー(前後2カメラ型、常時録画型)(11)スペアタイヤ又はパンク修理キット<注意>1.(9)のカーナビゲーションに(5)のカーオーディオ機能がある場合は一体のものとして取り扱う。2.(9)のカーナビゲーションはテレビを視聴できないもの。7 環境負荷低減への取組受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。8 納入期限・納入場所及び納入方法等(1)納入期限契約締結後から契約条件及び仕様書に掲げる期限までとする。(2)納入方法原則として、車両運搬車に積載し輸送及び納入するものとする。(3)納入時における注意事項受注者は、納入にあたって担当職員と日時等を事前に打合せ、事務の支障にならないようするとともに、納品書(納入先の宛先・商品名・数量・納品日を記載)を添付し、必ず納入先官署の検収を受けること。納入は原則として閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分の間に行うものとする。9 その他(1) 車両及び付属品の品質については、新品に限る。(2) 付属品については、全て取付け又は搭載を済ませ、当該車両が直ちに使用可能な状態で納入先官署に納めることとする。(3) 登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用(法定費用等の非課税分)は納入業者負担とする。(4) 自動車重量税、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金は、売渡人又は販売店の立替払とし、売買契約代金の請求時にあわせて別葉にて請求するものとする。その際の代金の支払いについては本契約第17条に準ずるものとする。(5) 本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。納 品 証 明 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴署発注の入札案件第 1 号物件について、要求仕様を満たしていることを証明します。尚、参考までにカタログ等を添付します。記1.車名・形式等(1)車名(2)年式(3)型式(4)排気量(5)駆動方式(6)使用燃料(7)その他2.付属品等3.アフターサービスの対応について機 能 証 明 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。下記証明事項以外その他装備事項等の詳細については、カタログ等で証明します。納入しようとする自動車の性能等① 車名② 型式③ 車両重量(kg)④ 乗車定員(人)⑤ 総排気量(cc)⑥燃費値(km/L) (JC08モードによる値)(WLTCモードによる値)⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成30年基準排出ガス25%低減レベル以上に適合していること。注)「納入しようとする自動車の性能等」欄に、「現行の性能(数値)と同等以上」と記入する場合は、本書の代表者または代理人が、現行と同等以上の性能であることを確約する任意の書類を添付することにより入札に参加できる。ただし、性能確定後に速やかに根拠となる資料を提出すること。また、確定後の性能が現行以上ではなかった場合は、当該応札を遡って取り消すことがある。************ 以下 担当係記入欄 ************燃費目標値 燃費基準値改善割合=( )÷( )-1=A( )小数点以下第2位四捨五入加算点の満点=50点×A( )=( )≒B( )5点刻み切上50点上限環境性能に係る得点提案車の燃費値 燃費基準値=100+B( )× ( )-( ) =( )-( )燃費目標値 燃費基準値 小数点以下第2位四捨五入○燃費目標値:対象物件ごとに入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、上記⑥に記載された値が最高の数値を燃費目標値とする。○燃費基準値:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づく車両重量ごとの燃費基準値を参照。○グリーン購入法に基づく車両重量ごとの燃費基準値に達しない車種の場合は、調達仕様を満足する自動車のうち、物件毎にもっとも燃費値の低いものを燃費基準値として設定するものとする。紙入札参加届1 発注物件(業務)名 令和8年度網走南部森林管理署 乗用自動車の調達2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名- -自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。2 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に係る得点÷入札価格に係る得点とする。② ①の「環境性能(燃費値)に係る得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法に基づく基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。加算点は、50点を満点とし、入札者が納入しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。具体的には、以下のとおりとする。提案車の燃費値 - 燃費基準値加算点=加算点の満点 ×燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。提案車の燃費値 - ▲加算点 = □ ×△ - ▲(小数点以下四捨五入)③ ①の「入札価格に係る得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。④ 機能証明書の「納入しようとする自動車の性能等」欄の数値が、当該車両の一部改変等の予定により現行の性能の数値と同等以上となる場合において、現行の数値(〇〇)を基に「〇〇以上」と記載されている場合は、機能証明書の代表者または代理人による現行以上の性能を確約する任意の書類が添付されていること。なお、その場合の「環境性能(燃費値)に係る得点」の算定は現行の数値を用いて行う。- -3 自動車の燃費値の算定方法① 評価する全ての自動車がWLTC モードによる燃費表示を行っている場合(JC08モードによる燃費表示をともに行っている場合を含む。)は、WLTC 燃費値により評価するものとする。② 上記①以外の場合は、JC08 燃費値を優先するものとする(WLTC 燃費値のみ表示している車両に限ってWLTC 燃費値により評価)。売 買 契 約 書(案)1 物 件 名 令和8年度網走南部森林管理署 乗用自動車の調達2 数量(単位) 1台3 仕 様 仕様書のとおり4 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 納 入 期 限 令和9年3月25日(木)まで6 納 入 場 所 仕様書のとおり7 契約保証金 免 除上記物件名について、分任支出負担行為担当官 網走南部森林管理理署長 田村耕司以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住所 斜里郡小清水町南町1丁目24-21氏名 分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長 田村 耕司請負者(乙) 住所氏名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第21条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第26条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第27条 甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第28条 甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第29条 乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第19条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第31条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
注意)・消費税及び地方消費税は加算しないでください。
・内訳書の合計金額と、様式第5号の金額は必ず一致させてください。
・入札書と内訳書の合計金額が一致しない場合は無効になる場合があります。
合計金額(=入札書記載金額) 円第1号物件 令和8年度網走南部森林管理署 乗用自動車の調達 (661cc以上2,500cc以下、ステーションワゴン又はSUVタイプ)入札内訳書区分 金額(円)車両価格(付属及び装備品含む)及び手続代行費用等(課税対象)※消費税抜き価格登録費用等(非課税)円 円様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和8年11月9日2 件 名 第1号 令和8年度網走南部森林管理署 乗用自動車の調達3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官網走南部森林管理署長田村 耕司 殿