「勝山児童クラブ空調機更新業務」の条件付き一般競争入札の実施について
山口県下関市の入札公告「「勝山児童クラブ空調機更新業務」の条件付き一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山口県下関市です。 公告日は2026/10/08です。
新着
- 発注機関
- 山口県下関市
- 所在地
- 山口県 下関市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
「勝山児童クラブ空調機更新業務」の条件付き一般競争入札の実施について
入 札 公 告条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。
令和8年(2026 年)10月9日下関市長 前田 晋太郎記1 業務名称勝山児童クラブ空調機更新業務2 業務場所下関市秋根上町2-2-13 業務内容別添「仕様書」のとおり4 契約期間契約締結の日から令和8年12月11日まで5 入札参加条件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)下関市内に本社、本店を有し、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿で業種(大分類)「電気・精密機器」に登録があること。
(3)この公告の日から本業務の入札の日までの間、下関市競争入札参加有資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消の決定を受けていない者を除く。)でないこと。
(5)本業務に係る入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。
6 入札参加資格の確認審査入札参加資格の確認審査は、以下のとおりとする。
(1)現場確認入札に当たっては、事前に担当課に連絡した上で、告示日から入札参加資格確認申請前までに現場を確認すること。
現場確認は、原則として平日の13時から18時の間に行うこと。
(2)提出書類入札参加資格確認申請書(別紙1)(3)提出方法持参又は郵送(書留郵便に限る。申請提出期限までに必着のこと。)(4)提出期限令和8年10月23日(金)16時30分とする。
(5)提出先〒750-8521 下関市南部町1番1号下関市こども未来部子育て政策課 放課後保育係7 入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、令和8年10月28日(水)までに入札参加資格確認通知書(別紙2)で通知する。
承認の通知を受けた者は、入札参加資格を有する者とする。
8 契約条項を示す場所及び日時(1)場所下関市こども未来部子育て政策課(下関市南部町1番1号)及び下関市ホームページ上(2)日時公告の日から令和8年10月23日(金)16時30分までとする。
9 質問の方法(1)本入札に関する質問は任意書式でファクシミリによること。
(FAX:083-231-1394)(2)質問の期限は、令和8年10月23日(金)16時30分までとする。
(3)質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。
(4)問い合せ先 下関市こども未来部子育て政策課放課後保育係(電話:083-231―1431)10 入札日時等(1)入札日時 令和8年10月30日(金)14時00分(2)入札場所 下関市南部町1番1号下関市役所 本庁舎 西棟5階 506会議室(3)入札方法 入札において使用する入札書は、別紙3を使用すること。
また、入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない委託料の総額を記入すること。
11 入札保証金下関市契約規則による。
ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
12 無効とする入札(1)入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び関係法令に定める条件に違反した入札は無効とする。
(2)次に掲げるもののいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するものイ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないものウ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないものエ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたもの13 その他(1)代理人をして入札させるときは、委任状(別紙4)を代理人に持参させなければならない。
(2)入札参加者が入札の日までに入札条件を満たさなくなった場合は入札に参加できない。
(3)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、または延期する場合がある。
(4)落札者が契約時までに入札条件を満たさなくなった時、又は指名停止を受けた時、並びに業務に必要な人員及び有資格者の配置ができなくなった場合は、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。
(5)入札参加資格確認申請にかかる費用はすべて申請者の負担とする。
なお、入札参加資格の有無にかかわらず、申請書類等は返還しない。
(6)入札に係る書類の作成に、消せるボールペンを使用しないこと。
別紙1仕様書本業務は、この仕様書に基づいて実施するものとする。
なお、この仕様書は業務の大要を定めるものであり、下関市が定める軽微な事項については、記載の有無に関わらず委託料の範囲内において実施するものとする。
1.業務名勝山児童クラブ空調機更新業務2.業務の実施場所(別紙参考図による)下関市秋根上町2-2-1 勝山小学校内3.履行期限令和8年12月11日まで4.業務の内容空調機更新業務一式(1)既設空調機同等品への取替(2)既設空調機撤去処分(フロンガスの回収及び破壊を含む)既設空調機 ① ②機種三菱電機株式会社MPC-RP160KA3三菱電機株式会社MPC-RP140KA3能力冷房能力 14.0kw暖房能力 16.0kw冷房能力 25.0kw暖房能力 28.0kw仕様天吊形 シングル標準仕様天吊形 ツイン標準仕様電源 三相・200V冷媒 R410A冷媒配管口径9.5×15.912.7×25.49.5×15.9付属品 ワイヤレスリモコン5.業務実施要件(1)基礎工事は実施せず、現況のまま機器を更新すること。
(2)冷媒配管並びにドレン配管は、必要最小限の改修を施した上で再使用すること。
(3)冷媒配管を再使用する部分については、必要な改修後、耐圧試験(気密試験)を実施し、冷媒漏えいのないことを確認すること。
(4)騒音・振動作業は、小学校への影響に配慮して行うこと。
(5)業務に際して、関係法令を遵守するとともに、委託者の指示に従うこと。
(6)安全及び環境に十分配慮して実施すること。
(7)作業員が起こした損害については、受注者が責任を負うこと。
(8)産廃処理を確実に行うこと。
(9)その他協議が必要な事項が発生した場合は、委託者と随時、遅延なく協議の上解決し業務を行うものとする。
6.留意事項(1)業務のうち、しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙2特記仕様書(環境編簡易)のとおりとする。
(2)業務のうち、個人情報の取扱いについては別紙3特記仕様書(個人情報保護編)のとおりとする。
(3)業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする。
7.成果品(1)業務写真(施行前、施行中、完成後)(2)保証書及び試運転表(3)取扱説明書(業務の実施場所に納品すること)(4)フロンガスの回収及び破壊処理並びに既設空調機の廃棄処分を行ったことを証する書類(5)耐圧試験(気密試験)記録書別紙2特記仕様書(環境編簡易)委託者下関市(以下「甲」という。)は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取り組みには受託者(以下「乙」という。)の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。
別紙3特記仕様書(個人情報保護編)下関市個人情報保護条例(平成17年条例第459号)第10条の規定に基づき、乙は、以下のとおり個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(基本的事項)(1)乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)(2)乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)(3)乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)(4)乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)(5)乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(複写又は複製の禁止)(6)乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)(7)乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)(8)乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)(9)乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。