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令和7年度(補正繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事

環境省信越自然環境事務所の入札公告「令和7年度(補正繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/10/08です。

新着
発注機関
環境省信越自然環境事務所
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
工事
公告日
2026/10/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和7年度(補正繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年10月9日分任支出負担行為担当官中部環境局 信越自然環境事務所長 松本 英昭1.工事概要(1)工事名 令和7年度(補正繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事(2)工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134(3)工事内容 建具・カウンター改修、空調設置、分電盤改修等(4)工期 契約締結の翌日から令和9年3月5日まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「建築工事」C又はD等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。・同種工事:新築・増築又は改修のいずれかの建築一式工事2(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。1)1級又は2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2)平成22年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。関東、中部地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3.入札手続等(1)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法1)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL:https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間:令和8年10月9日から令和8年10月19日まで3(3)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式5を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年10月22日 15時30分2)開札は、令和8年10月22日 15時30分 環境省 信越自然環境事務所 会議室にて行う。4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除。2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効1)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもっ4て契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7)契約書作成の要否 要(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)申請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上 - 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和8年10月9日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部環境局信越自然環境事務所長 松本 英昭3.工事概要(1)工 事 名 令和7年度(補正繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事(2)工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村村田代 鹿沢園地(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工 期 契約締結の翌日から令和9年3月5日まで(5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(7)本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)(受注者希望型)の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(28.5%(8日/28日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと- 2 -認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「建築工事」C又はD等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:新築・増築又は改修のいずれかの建築一式工事(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。1)1級又は2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2)同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工- 3 -事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が 65 点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)3)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。設計業務受託者:株式会社クリーク・アンド・リバー社(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。関東、中部地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、- 4 -富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5.設計業務等の受託者等(1)4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。1)資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。①親会社等と子会社等の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6.担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570 FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp7.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1)提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和8年10月9日~令和8年10月19日の9時00分から17時00分まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)- 5 -2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付(必着)すること。(2)申請書は、別記様式1により作成すること。(3)資料は、次に従い作成すること。下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しとみなし入札に参加出来ないので留意すること。1)施工実績(別記様式2)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。 2)(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)①4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4.(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験- 6 -年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。②入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。3)契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。ただし、CORINSの写しを提出すること。(4)一般競争参加資格の確認4.(2)について確認するため、審査決定通知書の写しを提出すること。(5)競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。(6)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年10月21日までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)(7)その他1)申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。2)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。3)提出された申請書及び資料は、返却しない。4)提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。5)申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。6)電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。①配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、PDFファイルにて提出すること。②複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和8年10月19日 17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。)又は持参すること。- 7 -8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1)提出期限:令和8年10月28日 17時00分2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年10月29日までに説明を求めた者に対し電子メールにより回答する。9.入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ただし、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。1)提出期間:令和8年10月9日から令和8年10月16日 17時00分まで。(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面を持参し、電子メール又は郵送することもできる(書留郵便に限る。)。電子メールの場合は受信連絡メールを必ず確認し、郵送で提出した場合には、信越自然環境事務所に提出した旨を連絡すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年10月19日までに、信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告欄に掲載する。10.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年10月22日 15時30分2)開札は、令和8年10月22日 15時30分に行う。(2)場所:〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 会議室11.入札方法等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和8年10月22日 15時30分までに、環境省入札心得に定める様式1による書面を作成し、4.(2)に示す審査決定通知書の写しと共に6.の場所に持参又は郵送で提出すること。- 8 -(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。13.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。)。様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。公共建築工事内訳書標準書式URLhttp://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_utiwakesyo_syosiki.htmなお、内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。※「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料とする。(2)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提- 9 -出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(3)工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先、電子メール先、入札日が記載されていない場合(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合14. 開札(1)開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。(3)第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。- 10 -15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(6)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16.落札者の決定方法(1)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4)一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(2)上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申- 11 -請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(2)別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が信越自然環境事務所各位管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。1)65点未満の工事成績評定を通知された企業2)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。3)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4)自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(3)予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊工事契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。20.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(1)前金払 有22.火災保険付保の要否 要23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無- 12 -24.再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(1)再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2)受付時間:休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(3)再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。26.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。27. その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。(3)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(6)電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(7)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。(8)入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票- 13 -を送信者に発行するので、必ず確認すること。(9)落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10)電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11)提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12)その他不明な点についての照会先6.に同じ以上入 札 心 得(工事)(目的)第1条 中部環境局信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。3 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。6 落札者が第16条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、様式1により作成し、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式5による書面を作成し申請書の提出期限までに提出しなければならない。3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。4 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。8 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第14条の4)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。(落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第9条 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から10日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第11条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の100分の10又は30以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 第3条第3項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第4項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。5 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書-金ただし、令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。また、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(復)代理人氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部環境局信越自然環境事務所長 殿担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式2入 札 辞 退 届件名 令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部環境局信越自然環境事務所長担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式3委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部環境局信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印省略)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項:1.令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事の入札及び見積に関する一切の権限。2.1の事項に係る復代理人を選任及び解任すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式4委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部環境局信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印省略)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記委任事項:1.令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事の入札及び見積に関する一切の権限。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:様式5令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部環境局信越自然環境事務所長 殿住 所会社名代表者氏名(押印省略)電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1.入札件名:令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E - mail:(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和8年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部環境局 信越自然環境事務所長 松本 英昭 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者氏名 〇〇 〇〇(押印省略)令和8年10月9日付けで公告のありました令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し2.入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇代表者役職氏名 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 FAX番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇注1.申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。 (別記様式2)令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事競争参加資格確認資料(用紙A4)同種工事の施工実績会社名・同種工事 :新築・増築又は改修のいずれかの建築一式工事競争参加資格同種工事名称等工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所(都道府県・市町村名)○○県○○市契約金額○○○,○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日受注形態単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要○○○○ (入札説明書4.(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注1.必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。注2.必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。注3. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。注4.当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。注5.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。注6.工事概要は、入札説明書4.(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。注7. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。(別記様式3)令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事競争参加資格確認資料(用紙A4)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役職・氏名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許1級又は2級建築施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)等を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写し等を添付工事の経験の概要工事名称○○○○○○○工事 評定点 点発注機関名 ○○○○○○○施工場所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契約金額 ○○○,○○○,○○○円工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従事期間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日工事内容木道整備工の施工延長(何m)等(「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受注形態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工事名 ○○○○○○○工事発注機関 ○○○○○○○工 期 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注1. 工事内容には入札説明書4.(4)による工事内容を確認できる記載をすること。また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。注3. 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。注4. 従事した工事経験を1件記載すること。また、複数の配置予定技術者を登録する場合(3名を限度。)は、本様式を複写し作成すること。技術者ごとに記載して下さい。(技術者1人につき様式1枚)注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。注6. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。))等の写しを提出すること。 ・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1.企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。注8.当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。以上- 1 -印紙工事請負契約書1 工事名 令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事2 工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村田代21343 工 期 令和 8年 月 日から令和 9年 3月 5日まで4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 金 円上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部環境局信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以- 3 -下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成 28 年法律第 111 号)第 10 条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和 34年法律第 160 号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて- 4 -はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者- 5 -が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。- 19 -二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められると- 20 -き。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)- 21 -第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。- 22 -9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれ- 23 -かに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができな- 24 -い。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 - 27 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134令和8年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 群馬県建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和8年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部環境局信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 工事名称令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事工事場所群馬県吾妻郡嬬恋村田代工事概要建築 建具、 カウンター改修 1式設備 空調設置 2基電気 分電盤改修 1式【参考】金抜き設計書工事名 令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事自然公園等工事積算基準(自然公園編)公共建築工事積算基準(国土交通省)積算資料 '26/4月建設物価 '26/4月労務単価 国土交通省 公共工事設計労務単価表/令和8年工事費積算出典調書積算基準材料費・工事費その他- 2 -摘 要令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事経費条件表項 目 名 称 選 択 内 容工種区分 改修建築工事工期(月数)の入力 5 箇月週休2日実施の補正 補正しない仮設建物費の補正(監理事務所を設けない)(適用対象:建築工事)補正しない前払金支出割合区分 35%を超え 40%以下 (1.00)契約保証補正 発注者が「金銭的保証」を必要とする場合(0.04)契約保証費の別途計上 一般管理費に含める工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)消費税率の選択 10%消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要法定福利費の計上 計上しない- 2 -単 位 経 費 率 金 額 率 計 算 式直接工事費直接工事費(鉄骨工事[旧基準])直接工事費(その他工事[旧基準])うち材料費うち労務費共通仮設費(率計上)共通仮設費(鉄骨工事[旧基準])共通仮設費(その他工事[旧基準])共通仮設費(積上げ)共通仮設費計令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事経費計算書名 称 数 量式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1- 3 -単 位 経 費 率 金 額 率 計 算 式純工事費現場管理費現場管理費(鉄骨工事[旧基準])現場管理費(その他工事[旧基準])現場管理費(積上げ)雑費現場管理費計うち建退共制度の掛金処分費工事一時中止に伴う増加費用令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事経費計算書名 称 数 量式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1- 4 -単 位 経 費 率 金 額 率 計 算 式工事原価工事原価のうち法定福利費の事業主負担額工事原価のうち安全衛生経費一般管理費等契約保証補正に係る額雑費差額工事価格消費税相当額消費税相当額(経過措置対応)令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事経費計算書名 称 数 量式1式1式1式1式1式1式1式1式1式1- 5 -単 位 経 費 率 金 額 率 計 算 式工事費計令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事経費計算書名 称 数 量式1- 6 -工事名工事場所規格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要11 第1号 科目別内訳1 第2号 科目別内訳11 第4号 科目別内訳11 第5号 科目別内訳1111117本工事費内訳表令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事群馬県嬬恋村名称建築工事式 直接仮設式 建具改修式空調設備式 冷暖房設備式電気設備式 電気設備式直接工事費計式直接工事費(鉄骨工事[旧基準])計式直接工事費(その他工事[旧基準])計式 うち材料費式 うち労務費式 共通仮設費(率計上)式工事名工事場所規格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要11111111111118本工事費内訳表令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事群馬県嬬恋村名称 共通仮設費(鉄骨工事[旧基準])式 共通仮設費(その他工事[旧基準])式 共通仮設費(積上げ)計式共通仮設費計式純工事費式 現場管理費式 現場管理費(鉄骨工事[旧基準])式 現場管理費(その他工事[旧基準])式 現場管理費(積上げ)計式 雑費式現場管理費計式 うち建退共制度の掛金式 処分費計式工事名工事場所規格 単 位 数 量 単 価 金 額 数量増減 金額増減 摘 要1111111111119本工事費内訳表令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事群馬県嬬恋村名称 工事一時中止に伴う増加費用計式工事原価式 工事原価のうち法定福利費の事業主負担額式 工事原価のうち安全衛生経費式 一般管理費等式 契約保証補正に係る額式 雑費式 差額式工事価格式消費税相当額式消費税相当額(経過措置対応)式工事費計式工事名数 量 単 位 単 価1- 10 -直接仮設第1号 科目別内訳1 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要養生費式代価表番号:1合計工事名数 量 単 位 単 価111- 11 -建具改修第2号 科目別内訳1 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要サッシ解体撤去式代価表番号:2建具改修式代価表番号:3内装改修式代価表番号:5合計工事名数 量 単 位 単 価229913532633- 12 -冷暖房設備第4号 科目別内訳1 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要ACR-1 床置型 1Φ200V 2.8定格冷房 4.0定格暖房台ルームエアコンディショナー据付け 改修工事(全館無人改修) 3.6kW以下 中間値台代価表番号:25冷媒用断熱材被覆銅管屋内一般配管 屋外配管(架空)改修工事(全館無人改修) 外径9.52 管材料費を計上する 2680円/m 0円/枚 管補給率 標準(1.05) 継手・接合材等率 標準(管単価*30%) 支持金物率 標準(管単価*40%) 雑材率 標準(材料費*15%) 中間値 支持材を計上する スリーブ費を計上しない開口切断費を計上しないm代価表番号:9冷媒用断熱材被覆銅管屋内一般配管 屋外配管(架空)改修工事(全館無人改修) 外径6.35 管材料費を計上する 980円/m 0円/枚 管補給率 標準(1.05) 継手・接合材等率 標準(管単価*30%) 支持金物率 標準(管単価*40%) 雑材率 標準(材料費*15%) 中間値 支持材を計上する スリーブ費を計上しない開口切断費を計上しないm代価表番号:10保温工事保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 1.保温筒 2粘着テープ 3.ポリエチレンフィルム 4.ステンレス鋼板 100A×25mm 材工共m保温工事保温工事 給水・排水・給湯・温水管(膨張管含む) 《ロックウール保温筒》 屋内露出(一般居室・廊下) 1.保温筒 2.鉄線 3.合成樹脂製カバー(ピン留め施工) 100A×25mm 材工共m水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(給水) 屋内一般配管改修工事(全館無人改修) VP 20A 管材料費を計上する 管補給率 標準(1.10) 継手率標準(管単価*30%) 接合材率 標準(管単価*10%) 支持金物率 標準(管単価*25%) 中間値 支持材を計上する スリーブ費を計上しない 開口切断費を計上しない m代価表番号:11水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(給水) 屋外配管新営工事 VP 20A 管材料費を計上する 管補給率 標準(1.05) 継手率 標準(管単価*30%) 接合材率 標準(管単価*10%) 支持金物率 標準(管単価*25%) 中間値 支持材を計上しない スリーブ費を計上しない 開口切断費を計上しない m代価表番号:12水栓類 防虫網改修工事 (全館無人改修) 防虫網を計上する 中間値 排水金具 配管用防虫網 黄銅製内ねじ型 呼び径25mm個代価表番号:13制御用ケーブル(CVV・CVV-S)据付 [1.00] 2C 1.25mm2 ケーブルラックの場合 補正なし [0.00]m代価表番号:14制御用ケーブル(CVV・CVV-S)据付 [1.00] 2C 1.25mm2 管内引入れ(標準) 補正なし [0.00]m代価表番号:15合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)新営工事 16mm PF管 隠ぺい・コンクリート打込み 合成樹脂製可とう電線管を計上する 附属品率 標準(電線管価格×25%) 中間値m代価表番号:16合計工事名数 量 単 位 単 価121274152112- 13 -電気設備第5号 科目別内訳1 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要分電盤改造費 ブレーカー増設面代価表番号:17電動機結線箇所代価表番号:18配線器具その他(イ) コンセント改修工事(全館無人改修) 連用形 2P15A×2(接地極×2 接地端子×1付 一体形) 配線器具材料費を計上する 単価ガイドから選択 中間値 配線器具 埋込型配線器具 コンセント大角型埋込コンセント(取付枠付き) 15/125(A/V) 接地極付き ET付き ダブル 配線器具 大角形配線器具(埋込) 角形ブランクプレート 1連 新金属個代価表番号:19600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(EM-EEF)改修工事(全館無人改修) ピット・トラフ・天井内ころがし配線 3C-2.0mm 絶縁ケーブルを計上する 中間値+1%m代価表番号:26線ぴ類 1種金属線ぴ(MM1)改修工事(全館無人改修) A型 25.4mm×11.5mm 1種金属線ぴをを計上する 中間値 メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) 本体1.8m A型m代価表番号:20線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(コーナーボックス)個代価表番号:21線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(ジャンクションボックス)改修工事(全館無人改修) 丸形 A型 1種金属線ぴ(MM1)ジャンクションボックスを計上する 中間値+1% メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) ジャンクションボックス丸型 A型個代価表番号:22線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(スイッチボックス)改修工事(全館無人改修) 1個用 浅形 1種金属線ぴ(MM1)スイッチボックスを計上する 中間値+1% メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) 1個用スイッチボックス A型個代価表番号:23線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(ストレートボックスコネクター)個代価表番号:24合計工事名数 量 単 位 単 価1- 14 -養生費代価表番号:11 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要養生費式合計1式当り工事名数 量 単 位 単 価1- 15 -サッシ解体撤去代価表番号:21 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要解体・処分式合計1式当り工事名数 量 単 位 単 価11111- 16 -建具改修代価表番号:31 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要WD-3 FIX W8130*H2220 LowE6-A12-FL6箇所WD-1-2(E) FIXW2870*H2220 LowE8-A12-FL8箇所取付費式運搬費式シーリング(SR-2シリコーン系、MS-2変成シリコーン系、PS-2ポリサルファイド系、PU-2ポリウレタン系)改修工事(全館無人改修) 15mmを超え 20mm以下 バックアップ材又はボンドブレーカーを使用する 中間値 シーリング材 変成シリコーン系シーリング 2成分形 耐久性9030 JIS A 5758m代価表番号:4合計1式当り工事名数 量 単 位 単 価0.25100.0394711- 17 -シーリング(SR-2シリコーン系、MS-2変成シリコーン系、PS-2ポリサルファイド系、PU-2ポリウレタン系)代価表番号:41 m当たり改修工事(全館無人改修) 15mmを超え 20mm以下 バックアップ材又はボンドブレーカーを使用する 中間値 シーリング材 変成シリコーン系シーリング 2成分形 耐久性9030 JIS A 5758令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要シーリング材 変成シリコーン系シーリング 2成分形 耐久性9030 JIS A5758Lその他 補足材%防水工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価1111111111111- 18 -内装改修代価表番号:51 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要既存カウンター一部撤去式開口部補修 ポリ合板式コンセント増設式タッチアップ塗装式壁開口・一部撤去式吹出用開口作成式3方枠 21*150*2400式壁見切 15*250*2500式送料式壁補修費式ガラリ製作費 W800*H700 30*40 木ルーバー:15*40 L800*15本式現場調整・運搬・取付費式ガラリ・枠材塗装費 下地処理・上塗り WP式工事名数 量 単 位 単 価1- 19 -内装改修代価表番号:51 式当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要床補修費 塗装費含む式合計1式当り工事名数 量 単 位 単 価1.0511150.0647113- 20 -冷媒用断熱材被覆銅管 屋内一般配管 屋外配管(架空)代価表番号:91 m当たり改修工事(全館無人改修) 外径9.52 管材料費を計上する 2680円/m 0円/枚 管補給率 標準(1.05) 継手・接合材等率 標準(管単価*30%) 支持金物率 標準(管単価*40%) 雑材率 標準(材料費*15%) 中間値 支持材を計上する スリーブ費を計上しない 開口切断費を計上しない令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要冷媒用断熱材被覆銅管 断熱材被覆銅管m接合材等式支持金物式雑材料 雑材料%配管工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%支持材%合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価1.0511150.04447113- 21 -冷媒用断熱材被覆銅管 屋内一般配管 屋外配管(架空)代価表番号:101 m当たり改修工事(全館無人改修) 外径6.35 管材料費を計上する 980円/m 0円/枚 管補給率 標準(1.05) 継手・接合材等率 標準(管単価*30%) 支持金物率 標準(管単価*40%) 雑材率 標準(材料費*15%) 中間値 支持材を計上する スリーブ費を計上しない 開口切断費を計上しない令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要冷媒用断熱材被覆銅管 断熱材被覆銅管m接合材等式支持金物式雑材料 雑材料%配管工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、 消耗材料費等(労以外)%支持材%合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価0.2751110.06247113- 22 -水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(給水) 屋内一般配管代価表番号:111 m当たり改修工事(全館無人改修) VP 20A 管材料費を計上する 管補給率 標準(1.10) 継手率 標準(管単価*30%) 接合材率標準(管単価*10%) 支持金物率 標準(管単価*25%) 中間値 支持材を計上する スリーブ費を計上しない 開口切断費を計上しない令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要水道用硬質ポリ塩化ビニル管水道管 VP 呼び径20×外径26×肉厚3mm 定尺4m本継手式接合材等式支持金物式配管工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%支持材%合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価0.26251110.0564711- 23 -水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(給水) 屋外配管代価表番号:121 m当たり新営工事 VP 20A 管材料費を計上する 管補給率 標準(1.05) 継手率 標準(管単価*30%) 接合材率 標準(管単価*10%) 支持金物率 標準(管単価*25%) 中間値 支持材を計上しない スリーブ費を計上しない 開口切断費を計上しない令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要水道用硬質ポリ塩化ビニル管水道管 VP 呼び径20×外径26×肉厚3mm 定尺4m本継手式接合材等式支持金物式配管工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価10.174711- 24 -水栓類 防虫網代価表番号:131 個当たり改修工事(全館無人改修) 防虫網を計上する 中間値 排水金具 配管用防虫網 黄銅製 内ねじ型 呼び径25mm令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要排水金具 配管用防虫網 黄銅製 内ねじ型 呼び径25mm個配管工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%合計1個当り工事名数 量 単 位 単 価1.8- 25 -制御用ケーブル(CVV・CVV-S)代価表番号:14100 m当たり据付 [1.00] 2C 1.25mm2 ケーブルラックの場合 補正なし [0.00]令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要電工人合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価1.5- 26 -制御用ケーブル(CVV・CVV-S)代価表番号:15100 m当たり据付 [1.00] 2C 1.25mm2 管内引入れ(標準) 補正なし [0.00]令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要電工人合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価1.1120.0314711- 27 -合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)代価表番号:161 m当たり新営工事 16mm PF管 隠ぺい・コンクリート打込み 合成樹脂製可とう電線管を計上する 附属品率 標準(電線管価格×25%) 中間値令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要合成樹脂製可とう電線管 PF-S管(一重管) 16mm 50m/巻 JIS C 8411mその他 附属品式雑材料 雑材料%電工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価1120.247- 28 -分電盤改造費代価表番号:171 面当たりブレーカー増設令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要配電用制御機器(低圧用)-ブランド品-ブレーカ 安全ブレーカ B-2EA(DC48V) 極数2 素子数2 電圧100/200V定格電流30A 遮断容量1.5kA/100V テンパール工業個配電用制御機器(低圧用)-ブランド品-ブレーカ 安全ブレーカ B-1EA(DC48V) 極数2 素子数1 電圧100V 定格電流30A 遮断容量1.5kA/100V テンパール工業個諸雑費%電工人諸雑費%合計1面当り工事名数 量 単 位 単 価0.17447- 29 -電動機結線代価表番号:181 箇所当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要電工人諸雑費%合計1箇所当り工事名数 量 単 位 単 価1120.0674711- 30 -配線器具その他(イ) コンセント代価表番号:191 個当たり改修工事(全館無人改修) 連用形 2P15A×2(接地極×2 接地端子×1付 一体形) 配線器具材料費を計上する 単価ガイドから選択 中間値 配線器具 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント(取付枠付き) 15/125(A/V) 接地極付き ET付き ダブル 配線器具 大角形配線器具(埋込) 角形ブランクプレート 1連新金属令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要配線器具埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント(取付枠付き)15/125(A/V) 接地極付き ET付き ダブル個配線器具大角形配線器具(埋込) 角形ブランクプレート 1連 新金属個雑材料 雑材料%電工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%合計1個当り工事名数 量 単 位 単 価120.074711- 31 -線ぴ類 1種金属線ぴ(MM1)代価表番号:201 m当たり改修工事(全館無人改修) A型 25.4mm×11.5mm 1種金属線ぴをを計上する 中間値 メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) 本体1.8m A型令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト)本体1.8m A型m雑材料 雑材料%電工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%専門工事業者等の諸経費 材料費、 消耗材料費等(労以外)%合計1m当り工事名数 量 単 位 単 価120.126- 32 -線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(コーナーボックス)代価表番号:211 個当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト)コーナーボックス A型個雑材料 雑材料%電工人諸雑費 その他%合計1個当り工事名数 量 単 位 単 価120.126- 33 -線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(ジャンクションボックス)代価表番号:221 個当たり改修工事(全館無人改修) 丸形 A型 1種金属線ぴ(MM1)ジャンクションボックスを計上する 中間値+1% メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) ジャンクションボックス丸型 A型令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト)ジャンクションボックス丸型 A型個雑材料 雑材料%電工人諸雑費 その他%合計1個当り工事名数 量 単 位 単 価120.126- 34 -線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(スイッチボックス)代価表番号:231 個当たり改修工事(全館無人改修) 1個用 浅形 1種金属線ぴ(MM1)スイッチボックスを計上する 中間値+1% メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) 1個用スイッチボックス A型令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト)1個用スイッチボックス A型個雑材料 雑材料%電工人諸雑費 その他%合計1個当り工事名数 量 単 位 単 価120.126- 35 -線ぴ類 金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(ストレートボックスコネクター)代価表番号:241 個当たり令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト)ストレートボックスコネクター A型個雑材料 雑材料%電工人諸雑費 その他%合計1個当り工事名数 量 単 位 単 価0.8647- 36 -ルームエアコンディショナー据付け代価表番号:251 台当たり改修工事(全館無人改修) 3.6kW以下 中間値令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要設備機械工人専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%合計1台当り工事名数 量 単 位 単 価1.130.01726- 37 -600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(EM-EEF)代価表番号:261 m当たり改修工事(全館無人改修) ピット・トラフ・天井内ころがし配線 3C-2.0mm 絶縁ケーブルを計上する 中間値+1%令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事名 称 規 格 金 額 摘 要600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)(EEF/F(EM-EEF))2.0mm 3心 JIS C 3605m雑材料 雑材料%電工人諸雑費 その他%合計1m当り 令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修実施設計業務設 計 図■ 図面リスト № 図面名称 縮尺(A-1) 縮尺(A-3)KA-01-01 特記仕様書(その1) -/- -/-KA-01-02 特記仕様書(その2) -/- -/-KA-02 案内図・配置図 1/250 1/500KA-03 既存各階平面図 1/100 1/200KA-04 展示室 撤去平面図 1/100 1/200KA-05 展示室 改修平面図 1/100 1/200KA-06 受付カウンター周り改修図 1/20 1/40KA-07 改修立面図 1/100 1/200KA-08 既存建具撤去詳細図 1/5,25 1/10,50KA-09 改修建具詳細図 1/5,25 1/10,50E-01 電気設備特記仕様書 -/- -/-E-02 空調電源設備2階配線図 1/50 1/100M-01 空調設備 特記仕様書 -/- -/-M-02 空調設備 B階平面図 1/50 1/100M-03 空調設備 1階平面図 1/50 1/100M-04 空調設備 2階平面図 1/50 1/100東京都港区新橋4丁目1番1号 工事名称工事場所発注機関審 査工事年度課長 名 称資格者氏名登録番号所在地計 者 設令和 8 年度公園名称補佐 専門官 担当者環境省 中部環境局 信越自然環境事務所上信越高原国立公園群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事東京都知事登録 第61790号髙橋 幸子/一級建築士第340907号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所環境省 中部環境局 信越自然環境事務所・�契約の日から令和9年3月5日まで3.工事種目2.敷地面積1.工事場所特 記 仕 様 書Ⅰ �工事概要���2299.07㎡群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134改修工事設計図(1)鹿沢インフォメーションセンター木造+鉄筋コンクリート造一部鉄骨造�(地上2階�地下1階)������改修1棟����建築面積�����608.29㎡(建築基準法による)����延べ面積�����1000�㎡(国有財産法及び建築基準法による)����地下1階�����300㎡������1階����� 350�㎡������2階��� ��350�㎡(4)電気設備������������������ ���������改設�一式(3)機械設備�������������������� ������ 改設�一式4.工期鹿沢インフォメーションセンター�○鹿沢インフォメーションセンター�空調設備等「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 �4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 �3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は(� /� )図、機械設備工事の特記仕様書は(� /� )図による。 (3)本特記仕様書の表記○�1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 ���たものを適用する。 1.共通仕様・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 �2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 �5) � ��印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月8日閣議決定)に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目Ⅱ �建築改修工事仕様○(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。)・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。)��・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)�○○□G○○○○種別� ( ・ A 種�・ B 種�・ C 種�・ D 種 ・ E 種 )・材料、撤去材等の運搬方法防護シート「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ・外部足場[2.2.1]� 足場等・設置しない・設置しない�[表2.2.1]D種:利用可能な階段�����(・図示による�・�������)・設置する��(設置範囲��・工事に必要な範囲�・図示による�・������)・設置する��(設置範囲��・工事に必要な範囲�・図示による�・������)内部足場���・設置する�(※ 脚立、足場板等�・����)�・設置しない���������・防音パネル・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲仮設工事2��・近隣休暇村・運営中のキャンプ場施設への要配慮・ [2.1.3] 騒音・粉じん等の対策○ ○○○既存部分の養生 ・ [2.3.1]・既存部分����������養生の方法(※ビニルシート、合板�・������)・既存家具、既存設備等����養生の方法(※ビニルシート等�・��������)・既存ブラインド、カーテン等�養生の方法(・ビニルシート等�・��取り外しの上保管�)保管場所�(・図示による�・�現場打合せのこと�)・固定された備品、机、ロッカー等の移動�(・図示による�・����������)養生の方法等既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。�[2.3.2][表 2.3.1] ・ 仮設間仕切り仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所�・図示による�・�仮設間仕切りの種別と材質等仕上げ(厚さmm)・ 片面防炎シート・ なし種別 塗装 充填材グラスウール※C種・B種・A種・せっこうボード�種類(・��������� )�厚さ(・����mm�※9.5mm)・合板・合板(・����㎜�※9.0mm)�材種(・�������� �)厚さ����㎜仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等※合板張り程度 ※木製・ 片面 ・ ・・ �か所 ・ 無し・図示による材質 仕上げ 塗装 備考○○○○○○・ 石綿含有建材の調査 [1.5.1]調査貸与資料(������������)・分析による石綿含有建材の調査�※石綿含有建材の事前調査�(改修施工予定部)��工事着工に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う�分析対象��アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、��トレモライト�サンプル数��1箇所あたり3サンプル��採取箇所��・図示による��・�建具工事5・倍強度ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・建具表による ・ ・熱線反射ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・建具表による ・ 日射熱遮へい性による区分・1種 ・2種 ・3種・A種 ・B種耐久性による区分(日射熱遮蔽性による区分が2種の場合)・複層ガラス材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ・建具図による ・ 断熱性による区分日射取得性、日射遮蔽性による区分乾燥気体の種類・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6・G ・S・空気 ・アルゴン・熱線吸収板ガラス板ガラスによる種類、厚さによる種類・建具表による ・ 性能による種類・1種 ・2種形状による種類、材料板ガラスの種類による名称・強化ガラス・建具表による ・ 破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類・Ⅰ類 ・Ⅲ類・合わせガラス・建具表による ・ 落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類・Ⅰ類 ・Ⅱ-類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類・網入板ガラス及び線入板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類・建具表による ・ ・型板ガラスの厚さによる種類・建具表による ・ ・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類・ ガラス [3.7][5.14.2〜4]・建具表による ・ ガラスの留め材及び溝の大きさ・シーリング材建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)・図示による※建具の製作所の仕様による・ ・ アルミニウム製鋼製及び鋼製軽量ステンレス製・シーリング材・・グレイジングチャンネル・シーリング材・・図示による※建具の製作所の仕様による・ ・図示による※建具の製作所の仕様による・ 樹脂製・・図示による※建具の製作所の仕様による・ ・グレイジングガスケット材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さ・ 木製建具 ○ガラス用フィルム ・・日射調整フィルム□G品質 JIS A 5759による・ガラス貫通防止フィルム・低放射フィルム・相関変位破壊対応ガラス飛散防止フィルム・衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム 外貼り用 内貼り用その他性能等・SC-1・LE・SC-2・GI-2・GD-1・GI-1・GD-1・SF種類記号・ 施工一般 [6.5.2]材料のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ウ)(b)による○・ 製材施工箇所 等級 寸法(㎜)間伐材等・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材含水率 保存処理の適用○○空調用ガラリ図示による A 15%以下 - -G・ [6.5.2] 合板等施工箇所 防虫処理 板面の品質・適用する接着の程度 単板の樹種名厚さ(mm)間伐材等の適用※1類 15・「合板の日本農林規格」による普通合板○○受付カウンター-G・ 接合具等 [6.5.3]造作材の化粧面の釘打ち※隠し釘打ち・つぶし頭釘打ち ・釘頭埋め木 ・釘頭現し諸金物※かすがい、座金、箱金物、短冊金物 (改修標準仕様書表6.5.3〜5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度)・ (形状: 寸法: 材質 )接着剤※F☆☆☆☆ ・ [6.5.3、4]接着剤のホルムアルデヒドの放散量○○○・ 図示による○[6.5.7] ・ 窓、出入口その他窓、出入口その他に用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) ※吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉項��目 特��記��事��項 章一般共通事項1適用区分 ・�・風圧力�・積雪荷重 ��地表面粗度区分� 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 (�・ Ⅰ�・ Ⅱ�・ Ⅲ�・ Ⅳ�)・風速(Vo=�30�m/s)平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域�別表( 24��)・ 施工条件 (1.3.5)[1.3.5]�・施行順序��(����������������������)�・工事用車両の駐車場及び資機材の置き場所��(�建物近隣のキャンプ場は10月末まで営業しているため、キャンプ場、ゴミ置き場等の使用に����差し支えない位置、搬入とする) ・ (1.4.1)[1.4.1] 環境への配慮④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク�� 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ−n−プチル及びフタル酸ジ−2−エチルヘキシル等を含を指す。 �� 、次の①から④を満たすものとする。 (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料�� ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、� する。 とする。 �� る。 �� 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ないアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 ��事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価さ��れたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されて� ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。��②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。③安定的な供給が可能であること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料��用する場合は監督職員の承諾を受ける。 ��いるものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 (1.4.2)[1.4.2] ・ 材料の品質等(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての○ ○○○木製サッシ�・��LowE複層ガラス○ ○20N/㎡/cm○○ ○○[5.7.2〜4]・フラッシュ戸 表面材のホルムアルデヒド放散量等 ・建具材の加工、組立時の含水率 ※A種 ・ 建物内部の木製建具に使用する接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ ※改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)による ・ 表面材の合板の種類規格等 合板の種類 備考・ 普通合板・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板・ MDF表面の樹種・ 板面の品質(※広葉樹1等 ・)接着の程度(・1類 ・2類)樹種名( )接着の程度(・1類 ・2類)化粧加工の方法 ・ポリエステル化粧合板 ・ 接着の程度(・1類 ・2類) ・メラミン化粧合板 ※プリント 表面板の厚さ ※改修標準仕様書5.7.6による ・ 引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用 ・適用しない ・適用する・かまち戸 かまち樹種( ) 鏡板樹種( ) 見込み寸法 ※36㎜ ・建具表による ・ ・ふすま 張りの種別(・Ⅰ種 ・Ⅱ種) 上張り(押入等の裏側以外) ・鳥の子 ・新鳥の子又はビニル紙程度 縁仕上げ ・塗り縁 ・生地縁(素地) ・生地縁(ウレタンクリヤー塗装) 見込み寸法 ※19.5㎜ ・建具表による・戸ふすま 表面板の仕上げ ・建具表による 見込み寸法 ※30㎜ ・建具表による ・ ・紙張り障子 見込み寸法 ※30㎜ ・建具表による ・ 枠、くつずりの材料・建具図による ・ ○GGGG6 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修改修範囲 ・ [6.1.3]※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示による※壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示による※既存のまま ・ 図示による内装改修工事合成樹脂塗床材の除去工法 既存床の撤去及び下地補修・ [6.2.2]・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ・ 下地モルタルとも(・図示による ・除去範囲全て)ビニル床シート等の除去 ※仕上材のみ(接着剤とも) ※図示による ・ 改修後の床の清掃範囲 ○○既存仕上(想定):PB t12.5 目地耐熱テープ 寒冷紗パテしごき 薄付仕上塗材○○○東京都港区新橋4丁目1番1号東京都知事登録 第61790号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号照査 管理・主任技術者協力事務所担当者名 称資格者氏名登録番号所在地令和 8 年度環境省 中部環境局 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設髙橋 幸子/一級建築士第340907号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事令和 8 年度建築改修工事 特記仕様書(その1)KA-01-01-/-○ [7.2. 〜7]既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う(箇所)・行なわない・ 下地調整 1塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲 ※劣化部分は除し、活膜部分は残す ・図示による ・ 下地調整下地面の種類 下地調整の種別塗替え※不透明塗料塗りの場合はRB種・OSCL/木材保護塗料WP 木部亜鉛めっき面鉄鋼面 ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ 亜鉛めっき面(鋼製建具)モルタル、プラスター面コンクリート面(DP以外)、ALCパネル面※RB種 ・ ※RB種 ・ ・RA種 ・RB種・RC種 押出成形セメント板面コンクリート面(DP) ・RB種 ・RC種※RB種せっこうボード面及びその他ボード面・行う・行わない・行わない・行う・行う・行わない・行わない・行うひび割れ部の補修−−−−−屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・次の箇所を除き防火材料とする。(箇所: )・ 材料 [7.1.3]※F☆☆☆☆ ・塗装改修工事7○○塗料製造所の仕様による・高日射反射 塗料塗り 率JIS K 5675反射率塗料屋根用高日射塗料その他規格名称 規格番号 種類 等級 (kg/m )塗付け量2下地調整(改修標準仕様書表7.2.2) ※RB種 ・RA種 ・RC種工程塗料塗り 2種・1級・2級・3級クリアラッカー塗りA種の工程2の適用 ・適用する(着色剤:・溶剤系着色剤 ・油性染料着色剤) ・適用しないウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の着色の適用 ・適用する ・適用しない ・ ・その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、 ※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め ※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする・アクリル樹脂系非水分散 塗料塗り(NAD)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 形 ※B種 ・A種・A種 ・B種※B種 ・A種・ 鉄鋼面 上塗り等級( )級亜鉛めっき鋼面上塗り等級( )級コンクリート面等屋内の木部屋内の鉄鋼面屋内の亜鉛めっき鋼面※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・※B種 ・A種・A-1種 ・ ・B-1種 ・ ・C-1種 ・ − −・ ・コンクリート面及び押出成形セメント板面・耐候性塗料塗り(DP)イント塗り(EP-G)・エマルションぺ・つや有合成樹脂※A種 ・※B種 ・A種※A種 ・ ※B種 ・A種※A種 ・B種※B種 ・A種※B種 ・ ・木材保護塗料塗り(WP) ※B種 ・A種 ※B種 ・A種・ステイン塗り・ピグメントステイン塗り・オイルステイン塗り(OS)塗装※B種 ・A種工程※B種 ・A種※A種 ・ ※ B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ [7.5.2〜7.12.2]木部屋外木部屋内鉄鋼面亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)※B種 ・亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)※B種 ・※B種 ・※A種 ・※B種 ・※B種 ・A種(着色塗料の種類:)(着色塗料の種類:)※1種 ・2種塗料の種別 ペイント塗り(SOP)・合成樹脂調合塗替え 新規 塗装面塗装の種類・・クリヤラッカー塗り(CL)オイルステン塗りの工程等 ・ ○○G○・6内装工事 工事・石綿含有建材の除去[9.1.1、3〜6]調査 ※石綿含有建材の事前調査・工事着手に先立ち、改修部について、 あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 9環境配慮改修工事調査結果に応じて該当する除去工法(下記)を適用する。 ・石綿含有成形板(けい酸カルシウム板第2種/その他)の除去・石綿含有せっこうボードの除去・石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去 除去対象範囲 ・改修部に関わる範囲・図示による 養生方法 ・図示による 足場 ・図示による 処分 ・埋立処分 ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)石綿含有建材除去後の仕上げ工事 ・既存の復旧[6.13.2、3] せっこうボード、その他のボード及び合板張り・ ・行う ・行わない ・板面品質: メラミン・ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)・化粧せっこうボ-ド(GB-D)・木目12.5(不燃) 幅440㎜程度 模様(・柾目 ・板目) 専用下地材有り・トラバーチン模様 9.5(準不燃) MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ ※改修標準仕様書6.13.2(2)(イ)の(a)〜(d)のいずれか ・種類等 厚さ(mm)、規格等※図示による ・15 ・20 ・25 ※図示による ・12 ・15 ・18 ・21 ・30 ※図示による ・6 ・8火山性ガラス質複層板繊維強化セメント板※図示による ・ 繊維板※図示による ・3 ・7 ・9 ・12 ・ 木質系セメント板・木毛セメント板・木片セメント板・けい酸カルシウム板(タイプ2)・火山性ガラス質複層板・硬質(HW) ・中質(MW) ・普通(NW)・硬質(HF) ・ 普通(NF) 普通ボード0.8FK 種類 ※図示による ・ ・スタンダードボード(無処理)・ハードボード ・未研磨板(RN) ・研磨板(RS) ・内装用化粧ハードボード(DI) ・未研磨板(RN) ・研磨板(RS) ・外装用化粧ハードボード(DE) ・素地ハードボード・テンパーボード(処理) ・素地ハードボード ・A級インシュレーションボード(A-IB) ・天井仕上げ材 ・内装仕上げ材パーティクルボードG□ ・無研磨板(VN) ・研磨板(VS)・インシュレーションボード・単板張りパーティクルボード・化粧パーティクルボード ・単板オーバーレイ(DV) ・プラスチックオ-バ-レイ(DO) ・塗装(DC)吸音材料・ロックウール化粧吸音板(DR) ・フラットタイプ ・凹凸タイプ・ロックウール吸音板ボード(1号)・グラスウール吸音ボード (32K)※図示による ・25 ・ せっこうボード・せっこうボード(GB-R)・シージングせっこうボード(GB-S)・強化せっこうボード(GB-F)※12.5(不燃) 15(不燃)・12.5(・不燃 ・準不燃)・12.5(不燃) ・15(不燃) ・ 9(不燃)・12(不燃)・12(不燃)・15(不燃)・25(ガラスクロス包み) ・ ・せっこうラスボード(GB-L) ・9.5・不燃積層せっこうボ-ド(GB-NC) ・化粧無し(下地張り用) ・凹凸タイプ(トラバーチン模様)・9.5(準不燃)合板類・普通合板 ・表板の樹種名: ・防虫処理※図示による・ ・天然木化粧合板 ・化粧板の樹種名: ・防虫処理※図示による・ ・行う ・行わない※図示による ・10(難燃)・12(難燃)・ ※F☆☆☆☆ ・ 接着剤のホルムアルデヒド放散量・○・○ ・○○Gせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえの下地調整[6.14.2、 3] 壁紙張り ・ ※F☆☆☆☆ ・ ホルムアルデヒドの放散量施工箇所 塩化ビニル チックプラス紙 繊維 その他 無機質壁紙の種類備考 防火性能・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 難燃・ 難燃・ 難燃・ 難燃 ・ 不燃・ 準不燃・ 不燃・ 準不燃・ 不燃・ 準不燃・ 不燃・ 準不燃モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別コンクリート面素地ごしらえの種別 ※B種 ・A種 ※B種 ・A種 ※B種 ・A種○○・ 補修部等の必要な場合○GGG○東京都港区新橋4丁目1番1号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所東京都港区新橋4丁目1番1号東京都知事登録 第61790号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号照査 管理・主任技術者協力事務所担当者名 称資格者氏名登録番号所在地令和 8 年度環境省 中部環境局 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設髙橋 幸子/一級建築士第340907号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事令和 8 年度建築改修工事 特記仕様書(その2)KA-01-02-/-2000 21000計画建物県道94号線(東御嬬恋線)至:嬬恋村至:東御市休暇村嬬恋鹿沢計画地:鹿沢インフォメーションセンター湯尻川N案内図 S=NON配置図 S=1/250案内図・配置図KA-02A1:1/250 A3:1/500東京都港区新橋4丁目1番1号東京都知事登録 第61790号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号照査 管理・主任技術者協力事務所担当者名 称資格者氏名登録番号所在地令和 8 年度環境省 中部環境局 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設髙橋 幸子/一級建築士第340907号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事令和 8 年度改修部:2F展示室1階平面図B階平面図2階平面図展示室 受付カウンタースタッフルーム2000 21000東京都港区新橋4丁目1番1号東京都知事登録 第61790号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号照査 管理・主任技術者協力事務所担当者名 称資格者氏名登録番号所在地令和 8 年度環境省 中部環境局 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設髙橋 幸子/一級建築士第340907号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事令和 8 年度群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134 既存各階平面図KA-03A1:1/100 A3:1/2002F 展示室テラス2みち22F受付カウンタースタッフルーム展示スペースN2F 展示室EPSスタッフルーム受付カウンター展示スペースWD1-2(E)FIX付片引き戸部撤去/サッシ工事既存壁一部撤去W800H700既存折れ戸(木枠共)木製建具撤去/サッシ工事WD1−2FIX付2枚引戸部 残置WD1縦枠残置既存FIX付片引戸 残置WD角部縦枠残置家具一部撤去展示室 撤去平面図A1 1:100,A3 1:200KA-04既存EPS壁一部撤去(電気設備配管一部調整)200234*WD-4点検・調整・補修のこと WD1-2(S)点検・調整・補修のことWD1-2(E)撤去 WD3 撤去W4800 W2870 W8150H2200W9800H2200W900 W900複層ガラス:FL5+A10+FL5H2200H2200WD1-2(E)WD1-2(S)WD3WD4WD4WD3WD1-2(E)WD1-2(S)既存建具表凡例赤線・赤字・赤着色部:既存撤去工事青線・青字・青着色部:既存残置改修部複層ガラス:FL5+A10+FL5F東京都港区新橋4丁目1番1号東京都知事登録 第61790号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号照査 管理・主任技術者協力事務所担当者名 称資格者氏名登録番号所在地令和 8 年度環境省 中部環境局 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設髙橋 幸子/一級建築士第340907号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事令和 8 年度2F 展示室テラス2みち22F受付カウンタースタッフルーム展示スペースN2F 展示室EPSスタッフルーム受付カウンター展示スペース電気式床置空調機新設(カウンター用)既存壁一部空調用開口設置・新規ガラリ設置/建築工事AC1電気式床置空調機新設(展示室用x1)/設備工事(設置・配管等共)AC2既存WD1-2W撤去WD-new1-2W 木製FIX建具に交換/サッシ工事WD1-2S/サッシ工事点検・調整・補修のことWD-new3新規3枚FIX戸に入替/サッシ工事WD-4:開閉不可とする/サッシ工事中央側片引き戸部 戸尻をビス等により固定の上木製建具隙間を四周シールにて塞ぎ固定シールW15×D10変性シリコン系シーリング材(JIS A 5758)WD-4点検・調整・補修のこと/サッシ工事 WDnew1-2EWDnew3家具一部改造カウンター内コンセント増設(*カウンター周り改修図 参照)展示室 改修平面図A1 1:100,A3 1:200KA-05EPS壁、一部撤去Y4側へ200移動し、新設空調設備配管工事用移動式足場/設備工事展示室(奥よりエントランスを見る) テラス2(2F)WD-3 折れ戸(撤去)展示室(エントランスより奥を見る) 2F入口 2Fバルコニー3(展示室西側)建物北側 テラス1、2前緑字・緑着色部:設備工事※2F空調設備の全ての設置配管は設備図参照WD4WD1-2(S)青字・青着色部:改修工事凡例東京都港区新橋4丁目1番1号東京都知事登録 第61790号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号照査 管理・主任技術者協力事務所担当者名 称資格者氏名登録番号所在地令和 8 年度環境省 中部環境局 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設髙橋 幸子/一級建築士第340907号(株)クリーク・アンド・リバー社一級建築士事務所群馬県吾妻郡嬬恋村田代2134令和7年度(補正繰越)鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事令和 8 年度床置きエアコン新設カウンター後部壁 開口 床置きエアコン新設カウンター後部壁 壁開口の上補強+ガラリ設置壁・床補修共21700床置きエアコン新設(固定)/設備工事(設置・配管共)薄塗仕上塗材+木見切OSCL(展示室既存合わせ)開口による補修部は薄塗仕上塗材既存合わせ家具:緑部撤去(可動棚板、巾木、底板)の上、開口部をポリ合板15にて補修家具:緑部撤去(可動棚板、巾木、 底板)家具:巾木開口部メラミン合板t20 3面補修コンセント設置(増設)新規床置き空調機設置側壁200移動 壁補修(PB12.5+薄塗仕上塗材+木見切15×15OSCL)既存床板:カラマツ床板材t15 自然保護塗料塗床:カラマツ床板 t15 既存合わせ▲B▲A▼2FL553.5645553.56006003553.5 19772403.5 9778272403.5▲▲▲▲Aa bB▲ ▲a bコンセント増設2250▼2FL10001000827 150H600×W750×D215▲D▲C2250▼2FL1000*受付カウンター部 平面図スタッフルーム受付カウンター792130 740 302154100 壁開口 800* 10030 6153025壁開口 700受付カウンター部 展開図受付カウンター後部壁 断面・展開図▲C受付カウンター部(内側) 展開図EPS(設備図参照)凡例赤線・赤字・赤着色部:既存撤去工事青線・青字・青着色部:改修工事緑線・緑字・緑着色部:設備工事D展示スペース壁一部 エアコン吹き出し用開口作成100 750 100150200234*EPS壁一部撤去約H2300家具一部撤去補修(木下地+メラミン合板t15)開口補強+木枠+ガラリ設置ガラリ:タモ材・木材保護塗料WP木枠:W800H700 30x40木ルーバー:15x40 L800 @45 x15本塗装 OSCL(白)ミニフランス落としx4箇所 25502250*寸法の後ろに*マークがある寸法は、 既存図に明示のない寸法です。

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