嘉麻市配食サービス事業業務委託の公募型プロポーザルを実施します
福岡県嘉麻市の入札公告「嘉麻市配食サービス事業業務委託の公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県嘉麻市です。 公告日は2026/10/08です。
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- 福岡県嘉麻市
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- 福岡県 嘉麻市
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- 役務の提供等
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/08
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嘉麻市配食サービス事業業務委託の公募型プロポーザルを実施します
嘉麻市配食サービス事業業務委託仕様書令和8年9月嘉 麻 市1本仕様書は、嘉麻市配食サービス事業を嘉麻市(以下「市」という。)が民間業者(以下「受託者」という。)に委託するにあたり、必要な事項を定めるものである。
第1章 総則1 事業名称嘉麻市配食サービス事業業務委託2 業務目的本業務は、在宅の虚弱高齢者、障がい者等に対し、配食サービス等を提供することによって、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
3 委託期間令和9年4月1日~令和12年3月31日(3年間)4 契約方法1食あたり(配達料等込)の単価契約とする。
5 業務内容嘉麻市配食サービス事業業務なお、詳細は第2章以降の内容によるものとする。
6 機密の保持受託者は、本業務の遂行上知り得た事項について守秘義務を負い、他の事業等に使用してはならない。
7 関係法令等の遵守受託者は、業務の実施にあたっては、本仕様書、嘉麻市配食サービス事業業務委託業者募集要項、それらに係る質問回答及び提案書のほか、次に掲げる法令等に基づかなければならない。
本委託期間中にこれらの法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
① 地方自治法(昭和22 年法律第 67号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)② 食品衛生法(昭和22年法律第233号)③ 労働基準法(昭和22年法律第49号)④ 福岡県食品衛生法施行条例(平成12年福岡県条例第17号)⑤ 嘉麻市情報公開条例(平成18年嘉麻市条例第14号)及び嘉麻市情報公開条例施行規則(平成18年嘉麻市規則第18号)⑥ 嘉麻市個人情報保護法施行条例(令和5年嘉麻市条例第1号)及び嘉麻市個人情報保護条例施行規則(平成18年嘉麻市規則第19号)⑦ 嘉麻市配食サービス事業運営実施規程(平成18年嘉麻市告示第24号)⑧ その他関係する法令、条例及び関係規則等8 従業員の配置等業務運営に関する職員の配置並びに勤務形態は、業務の運営に支障が生じないようにすること。
また、業務運営に係る責任者及び食品衛生責任者を配置すること。
29 雇用に関すること当該業務を行うために雇用する配達員及び調理員については、市内居住者の雇用について配慮すること。
10 個人情報の保護業務上知り得た個人情報については、市が定めた嘉麻市個人情報保護法施行条例及び同施行規則により、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を講じなければならない。
11 業務内容の変更本市が必要であると認めた場合には、本市と受託者の協議により変更する。
12 提出書類受託者は、業務の着手及び完了に当たって本市の契約約款に定めるものの他、本市が指示する書類を提出しなければならない。
13 損害賠償当該委託業務の実施に関し、受託者は、市または第三者に与えた損害(天変地異、その他受託者の責に帰することのできない事由によるものを除く。)を賠償しなければならない。
14 留意事項① 本事業の業務中に事故( 交通事故を含む)等があったときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、市に報告しなければならない。
また、事故等があった日から起算して7日以内に、書面により報告すること。
② 食中毒など受託者の責に帰すべき事由により、事故等が発生したときは、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うとともに、あらかじめ損害賠償保険に加入していなければならない。
③ 事故等で事業の実施が困難になったときは、代替業者を用意すること。
15 その他特記事項① 本仕様書について定めのない事項又は疑義を生じたときは、市と協議のうえ決定する。
② 市は利用者等からの要望、苦情に基づき、受託者に対して業務の改善等を要請することができる。
③ 当該委託業務の状況を確認するために市が必要と判断した書類等についてはすべて開示すること。
また、市が調理場等の査察を申し入れた際にはこれを受け入れること。
④ 業務の遂行にあたっては、本業務が高齢者及び障がい者等に対し行われる福祉事業であることを十分に理解し、市と連携を図りながら、誠実に業務運営を行うこと。
3第2章 嘉麻市配食サービス事業業務市内に在住するおおむね65歳以上の独居高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに重度障がい者等であって、虚弱等により食事の準備が困難な者であり、市から配食サービス利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の自宅へ、年間を通して、週7日を限度に夕食及び朝食を訪問により配達する。
また、配達時に利用者の安否を確認するなど適切な見守り体制を構築するとともに、異常があったときなどの緊急時において関係機関への連絡を行うなど適切な対応を行う。
1.対象者市が利用決定を行った、定期的な食事の確保や安否確認を必要とする65歳以上の独居高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに重度障がい者の方2.対象地域市内全域3.実施日等(1)配食を実施する日は、年間を通して、月曜日から日曜日までの週7日を限度に、希望曜日の夕食の配食を行う。
ただし、朝食を希望する場合は、前日の夕食とあわせて配達すること。
(2)配達時間は、概ね15時から17時30分までとする。
ただし、利用者の増減、天候、道路状況等によりやむを得ず時間変更がある場合は、利用者へ連絡及び市へ報告し、適宜対応を協議すること。
4. 事業対象者及び1日あたりの食数平均(1)事業対象者 (令和8年6月30日現在)① 高齢者 166名② 障がい者 2名(2)1日あたりの食数平均(令和8年6月30日現在)① 夕食 約117食② 朝食 約14食※業務規模の参考として実績を記載。
5.委託業務の内容受託者は以下(1)~(5)の方法により配食を実施すること。
(1)献立作成① 毎月25日(休日・祝日のときは翌平日)までに、翌月の献立表を市及び利用者に対して提示すること。
市へ提出するメニューには1食あたりのカロリー、塩分等の栄養成分を記載すること。
② 献立の作成は、管理栄養士又は栄養士の資格を有する者が担うこと。
③ 献立の作成にあたっては、「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」(平成29年3月 厚生労働省健康局)を参考に栄養バランスに配慮したものとすること。
(2)調理① 前項の献立に基づき、必要に応じて管理栄養士又は栄養士の助言・指導を受けて調理を行う。
② 食形態は、米飯等の主食を「普通・軟飯・かゆ」、主菜・副菜等を「普通・刻み」と4し、利用者の希望に応じ、委託料及び利用者負担額の変更なしで対応すること。
③ 衛生管理を徹底し、食中毒等の防止を万全に行うこと。
④ 容器は、弁当形式(適温状態)で配達できるようにすること。
使い捨て又は回収型を特に指定しないものとするが、できるだけ環境負荷の軽減に配慮するとともに、容器は受注者が準備すること。
使い捨て容器を利用する場合は利用者の希望があれば、空き容器の回収を行うこと。
(3)配達① 配達は、原則手渡しとすること。
② 事前の連絡により、弁当を手渡しできないときは、利用者と事前に決定した配置場所に配達し、その後、安否確認を行うこと。
また、事前の連絡なしに不在のときは、安否確認体制に基づき、安否確認を行うこと。
③ 必要時、利用者が食事を摂りやすいよう、配膳に配慮する。
④ 衛生面と安全面に配慮するとともに、交通法規を遵守すること。
また、事故等によりサービスの提供が困難となったときの代替措置を整えておくこと。
⑤ 台風、地震等の天災地変により配達が困難なときは、市と受託者が速やかに協議し、受託者が対応を行う。
⑥ 原則として、調理施設もしくは営業施設から直接利用者宅への配達とするが、やむを得ず中継施設等を設ける場合は、常に衛生面等において適切な管理を行うものとし、施設等について事前に市の確認を受けるものとする。
(4)安否の確認① 安否の確認配達員は、配達時に利用者へ声かけし、必ず安否確認を行う。
また、利用者の状態の変化に留意し、必要に応じて利用者の状態を市へ報告すること。
② 緊急時の対応ア)配達員は、利用者の健康状態に異変があるなど緊急を要するときは、可能な範囲応急的救護活動及び必要な通報を行い、業務責任者に連絡する。
イ)業務責任者は緊急連絡先に連絡し、市に報告する。
③ 安否確認ができない時の対応ア)利用者が事前の連絡なしに不在のときは、次の事項を確認する。
a.室内に人の気配があるか。
b.室内の電気がついているか。
c.テレビ等の音が聞こえるか。
d.郵便受け等に郵便物や新聞等が溜まっていないか。
e.その他、平常と変わった点はないか。
イ)前項により利用者の安否確認ができないときは、業務責任者に不在の旨を連絡し、業務責任者は本人及び緊急連絡先に電話連絡し、利用者の安否確認を行う。
ウ)利用者に連絡がつかないときや緊急連絡先等に連絡をしても安否確認ができなかったときは、速やかに市に報告を行う。
市は関係機関や警察等と連携をとり、利用者の安否確認を行う。
(5)管理運営① 新規利用決定者新規の利用決定をした場合は、市より利用者情報を受託者へすみやかに通知を行うものとする。
受託者は事業の円滑な遂行のためサービス開始日までに、利用者宅の配達経路の確認、弁当の受け渡し方法及び利用料の支払い方法などについて利用者又は支援者等と協議し決定すること。
5② 利用の中止利用者及び支援者より配食サービスの一時中止の申し出があった場合は市より受託者へ原則として配達予定日の前日までに中止の通知を行うものとする。
ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い場合については、市と協議し可能な限り対応を行うこと。
受託者へ直接一時中止の申し出があった場合は速やかに市に報告すること。
③ 利用の再開利用者及び支援者より配食サービスの利用の再開の申し出があった場合は市より受託者へ原則として再開日の前日までに再開の通知を行うものとする。
ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い場合については、市と協議し可能な限り対応を行うこと。
受託者へ直接再開の申し出があった場合は速やかに市に報告すること。
④ 利用の取消し利用者が次のいずれかに該当した場合は利用を取消すものとする。
ア)死亡又は市外へ転居したとき。
イ)施設入所など居宅でなくなったとき。
ウ)中止期間が3カ月を経過したとき。
エ)利用者もしくは支援者による申し出があったとき。
オ)その他市長が不適当と認めたとき。
利用を取り消したときは、市より受託者及び利用者に利用取り消しの通知を行うものとする。
⑤ 利用日の増日利用者について利用日の増日を決定した場合は市より利用者情報を受託者へ原則としてサービス開始日の前日までに通知する。
ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い場合については、市と協議し可能な限り対応を行うこと。
⑥ 利用日の減日及び利用曜日の変更利用者について利用日の減日及び利用曜日の変更の申し出があった場合は市より受託者へ原則として配達予定日の前日までに利用日の減日及び利用曜日の変更の通知を行うものとする。
ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い場合については、市と協議し可能な限り対応を行うこと。
受託者へ直接利用日の減日及び利用曜日の変更の申し出があった場合は速やかに市に報告すること。
⑦ 利用料の徴収等ア)弁当1食に対し、利用料の徴収業務は、全て受託者が行うこととする。
イ)利用料の徴収業務は、月単位で行うこと。
ただし、利用者の希望があれば変更することができる。
ウ)利用料の徴収方法は、口座振替や直接徴収、振込み払いとする。
徴収方法については利用者又は家族等と相談して決定すること。
エ)利用者から利用料を徴収できないときは、受託者の責任において徴収する。
⑧ 書類の整備事業の円滑な運営のため、受託者は以下の書類を備え付けること。
また、書類の保存期間については作成年度終了後から5年間とする。
ア)給食日誌イ)給食配達簿6ウ)献立表つづりエ)配食サービス利用依頼書つづりオ)食材料仕入台帳⑨ 実績報告の提出受託者は、次に示す書類を作成し、翌月の10日までに提出すること。
ア)配食実績表(任意様式)利用者名、利用者番号、配達日、食数、当該月の委託料等を記載したもの。
なお、利用内容の変更、停止及び中止があった場合には、その報告内容を備考欄に付記すること。
イ)安否確認状況報告書(任意様式)⑩ 事業報告書等の提出事業年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出すること。
ア)配食サービスの実績イ)事業に係る経費の収支状況ウ)自己評価及び改善点などエ)その他市長が必要と認めるもの⑪ 自己評価及び検食の実施業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、受託事業者自らが、利用者等からサービスに関する意見を聴取し、定期的な自己評価を実施する。
これにより得られた評価は事業報告書に記載するとともに、業務実施において反映させること。
また、検食を年間2回実施し、受託者が適正な食事内容を提供できているか市より評価を受けること。
食事内容は検食当日の献立のものと同様とすること。
実施日については事前に市と協議し決定すること。
⑫ 事業の準備及び引継ぎア)委託契約締結後から委託業務開始までの間を準備及び引継ぎ期間とし、従前の事業所からの引継ぎを行い、台帳等の書類、設備備品、配送先、配送経路、配置場所等の確認を行うものとする。
引継ぎに要する経費は、受託者の負担とする。
イ)委託期間を終え、受託者が変更になるときは、次の受託者への引継ぎに協力すること。
6.調理の再委託(1)受託者が夕食及び朝食の調理の一部につき第三者に再委託しようとする場合、市の事前の書面による承認を得るものとする。
(2)受託者は市より承認を得て再委託をする場合においても、再委託先に対して当該委託業務に定める義務と同等以上の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
(3) 市は、再委託の承認をいつでも撤回することができる。
7.委託料及び利用料(1)委託料は、1食あたりの委託料単価(消費税及び地方消費税は含まない)に配食数を乗じた金額に消費税及び地方消費税分を加算した金額とし、当該月の利用状況報告時にあわせて提出する請求書の内容が適正と認められたときには、市は請求書受領後30日以内に委託料を支払うものとする。
(2)利用料は、1食あたりの利用料単価に当該月分の配食数を乗じた金額とし、受託者は当該月の翌月10日までに、利用者から利用料を徴収する。
(3)受託者は、実績報告書を作成すると共に、前項で徴収した利用料を当該徴収月7の翌月末までに市へ納付するものとする。
1嘉麻市配食サービス事業業務委託業者募集要項1 趣旨この募集要項は、嘉麻市配食サービス事業業務を効果的かつ効率的に行うため、嘉麻市配食サービス事業運営実施規程(平成18年嘉麻市告示第24号)第2条の規定に基づき、嘉麻市配食サービス事業の管理運営について委託する業者(以下「業務委託業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 事業の内容市内に在住するおおむね65歳以上の独居高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに重度障がい者等であって、虚弱等により食事の準備が困難な者であり、市から配食サービス利用決定を受けた者の自宅へ、夕食及び朝食を訪問により配達し、配達時に利用者の安否を確認するなど適切な見守り体制を構築するとともに、異常があったときなどの緊急時において関係機関への連絡を行うなど適切な対応を行い、事業は市が支払う委託料をもって運営するものとする。
また、事業詳細については別紙「嘉麻市配食サービス事業業務委託仕様書」を参照のこと。
(1)事業名嘉麻市配食サービス事業(2)委託期間令和9年4月1日から令和12年3月31日までの3年間(3)事業予算126,999,000円2(4)委託業務に要する経費①委託料単価業務委託業者に支払う委託料単価については、申請時に提案された見積書で示された額を支払うものとする。
ただし、朝食については1食単価205円(消費税及び地方消費税は含まない)とする。
委託料の上限は次のとおりとする。
(消費税及び地方消費税は含まない)この金額を超える提案があった場合には失格とする。
②利用料単価利用料については業務委託業者が利用者より直接徴収し、市へ納付することとし、利用料は次のとおりとする。
(消費税及び地方消費税を含む)年 度 利用料(1食単価)令和9年度 夕食350円 朝食190円令和10年度 夕食350円 朝食190円令和11年度 夕食350円 朝食190円※消費税及び地方消費税の税率に変更があった場合はこの限りではない。
3 参加資格(1)本募集に応募することができる者は、福岡県内に事業所又は営業所を有し、嘉麻市配食サービス事業運営実施規程に従って、委託期間中、安全かつ円滑に事業を管理運営できる者であること。
(2)直近5年以内に弁当の宅配サービスの管理運営実績がある者であること。
(3)食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を受けている者であること。
(4)食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める食品衛生責任者を配置できる者であること。
(5)法人又はその代表者並びに個人事業者についてはその個人が次の各号に該当しないこ年 度 委託料(1食単価)令和9年度 夕食771円令和10年度 夕食771円令和11年度 夕食771円3と。
また、契約締結までの期間に該当することになった場合は、業務委託業者としての資格を喪失したものとする。
① 嘉麻市政治倫理条例(平成18年嘉麻市条例第237号)第6条各号の規定に該当する者② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者③ 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更正又は再生手続きを行っている者④ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく、破産手続き開始の申し立てをしている者⑤ 所得税、法人税、消費税及び地方消費税、県税及び市町村税及び公共料金等(別紙3)を完納していない者⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者。
又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者⑦ 公正な取引を阻害すると判断される者4 選定方法受託予定者の選定については、公募によるプロポーザル方式とする。
参加を希望する者は、プロポーザル参加申込を行い、市は参加資格についての第一次審査を行う。
参加資格を取得した者(以下「参加者」という。)は、企画提案書等の提出及び第二次審査にてプレゼンテーションを行い、市は提案内容及び申請書類等を総合的に評価し、業務委託業者として受託予定者を選定する。
4(1)選定スケジュール(2)選定委員会市は嘉麻市配食サービス事業業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、選定を実施する。
選定委員会は委員長1名及び委員7名をもって組織し受託業者を選定するための評価基準の詳細及び配点を定め、企画提案等の評価を行う。
5 募集要項等の配布募集要項、委託仕様書及び申請書類等は、市ホームページからダウンロードするか、下記担当所管にて配布する。
①配布期間 令和8年10月9日(金)から令和8年10月16日(金)まで②配布時間 8時30分から16時30分まで③配布場所 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1(本庁舎2階)嘉麻市役所 高齢者介護課高齢者支援係※市 HP (http://www.city.kama.lg.jp/)からダウンロード可6 募集に関する質問書の提出手続き等参加者は、募集に関する質問書を提出することができる。
(1)受付期間令和8年10月13日(火)から令和8年10月16日(金)まで項 目 日 程募集要項等の配布 令和8年10月9日(金)~令和8年10月16日(金)募集要項等に関する質問の受付 令和8年10月13日(火)~令和8年10月16日(金)質問に対する回答 令和8年10月19日(月)提出書類の受付 令和8年10月20日(火)~令和8年10月27日(火)第一次審査(参加資格審査)令和8年10月28日(水)~令和8年11月 4日(水)第一次審査結果通知発送 令和8年11月5日(木)企画提案書の提出期限 令和8年11月11日(水)第二次審査(プレゼンテーション) 令和8年11月19日(木)選定結果の通知 令和8年11月下旬契約締結 令和8年12月予定5(2)受付時間8時30分から16時30分まで(3)提出方法第14項に記載された宛先にFAXにて募集要項等に関する質問書(別紙1)を提出すること。
その他の方法は受け付けない。
高齢者支援係FAX番号 0948-42-7093※ 質問書を提出された場合は必ずその旨を電話にて連絡すること。
※ 電話等による口頭での質疑応答は行わない。
(4)回答方法質問に対する回答は、令和8年10月19日(月)までに市のホームページへの掲示及びFAXで回答する。
7 プロポーザルへの参加申込(1)参加申込参加者は、次の書類を正本1部(すべて原本及び原本証明されたもの)、副本10部(コピー可)提出すること。
書類は①~⑩の順番で、一部ごとにファイリングして、表紙に『嘉麻市配食サービス事業業務委託業者選定参加申請書』と申請者の名称を記載すること。
ア 提出書類① 申請書(様式1)② 事業者の概要(様式3)③ 営業許可証の写し④ 欠格条項等に該当しない旨の誓約書(様式4)⑤ 食品衛生責任者経歴書(様式5)⑥ 財務諸表類(決算報告書、直近1年分)の写し⑦ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書(発行後3月を経過していない原本。)⑧ 個人にあっては、身分証明書及び住民票抄本(発行後3月を経過していない原本。)⑨ 各種納税証明書(発行後3月を経過していない原本。法人及び代表者について納付義務のあるものは、全て添付すること。)・国税:法人の場合 法人税・消費税及び地方消費税(様式その3の3)個人の場合 申告所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税(様式その3の2)6・県税:個人事業税・法人県民税・法人事業税(滞納(未納)税額のない証明)⑩ 誓約及び納付状況等調査同意書(様式6)(公共料金等については調査同意書を提出すること。) ※公共料金等名称 (別紙3)イ 提出期限令和8年10月27日(火)16時30分まで※ 郵送、FAX及び電子メール等による提出は受け付けない。
ウ 提出方法第14項に記載の担当課まで、直接持参とする。
(2)辞退参加申込書を提出した後に辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届(様式第7号)を企画提案書提出期限(令和8年11月11日)までに提出すること。
8 第一次審査(参加資格等の審査)参加者より提出された書類に基づき、下記事項について第一次審査を行い、審査後、各参加者に通知する。
(令和8年11月5日発送)申請者が一業者のみであった場合にも、同様の手続を行う。
(1)参加資格審査参加者から提出される書類をもとに、嘉麻市配食サービス事業業務委託業者募集要項に示す参加資格との照合を行い、参加資格を確認できない場合は失格とする。
(2)申請書類の審査申請に必要な提出書類がすべて揃っていることを審査し、不備がある場合は失格とする。
9 企画提案書等の提出方法等参加者は、下記により企画提案書等を提出するものとする。
(1)提出書類ア 企画提案書(様式2)献立表(様式2―1)、見積書と内訳(様式2-2)イ 企業概要(パンフレット等)(2)提出期限令和8年11月11日(水)16時30分まで(必着)(3)提出方法第14項に記載の担当課まで、直接持参とする。
(4)提出にあたっての留意事項7ア 提出は1参加者につき1提案とする。
イ 企画提案書の提出部数は、正本1部、副本10部(コピー可)とする。
併せて電子データ(CD-R等)を1部提出すること。
書類はファイリングして、表紙に『嘉麻市配食サービス事業業務委託業者選定企画提案書』と申請者の名称を記載する。
ウ 企画提案書は、日本工業規格A4サイズとする。
エ 企画提案書に用いる言語、通貨、単位は、日本語、日本円、日本標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位に限る。
オ 企画提案書の再提出及び差替えは認めない。
ただし、選定委員会での適正な選定に支障があると認められる場合には、再提出を指示することがある。
カ 選定委員会が必要と認める場合には、追加資料を求めることがある。
キ 企画提案書は、選定事務に必要な範囲で複製を作成することがある。
ク 企画提案書の内容は、労働基準法等関係法令を遵守すること。
10 第二次審査(プレゼンテーション)の実施企画提案について、次のとおりプレゼンテーションを実施する。
(1)実施日時及び場所は次のとおりとし、実施時間等の詳細は別途通知する。
ア 日時:令和8年11月19日(木)予定イ 場所:嘉麻市役所本庁舎(5階)委員会室2(嘉麻市岩崎1180番地1)(2)プレゼンテーションに際しての時間配分は、次のとおりとする。
ア 説明時間:20分程度イ 質疑応答:10分程度(3)留意事項等出席者は3名以内とする。
提案書をもとにプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資料の配布など、事前に提出された企画提案書以外の資料を使用しての説明は不可とする。
ただし、事前資料を見やすく拡大したもの等は使用できるものとする。
会場には、スクリーン及び電源のみ準備するが、その他必要なものは説明者が準備すること。
11 受託予定者の選定(1)選定方法選定委員会の委員長及び委員が企画提案の評価を行い、次の算定方式によって、評価8点の合計が最も高い参加者を受託予定者として選定する。
有識者(3名)の採点は全て採用し、技術(専門)職員(3名)の採点平均及び事務職員(2名)の採点平均を採用する。
評価点(小数点以下切捨て)が同点の場合は、見積額の低い参加者を受託予定者と決定する。
また、参加者が1者の場合であっても、参加資格を満たし、企画提案の評価点数が6割以上であれば受託予定者として選定する。
なお、選定された業務委託業者が辞退等をした場合は、次点の申請者を受託予定者として選定し、その者が辞退等をした場合は以下同じとする。
ただし、委員会において審査した結果、選定委員の採点平均が6割未満の場合はその限りではない。
(2)企画提案の評価基準企画提案の評価項目は、別紙2嘉麻市配食サービス業務委託業者選定に係る配点基準表に定める評価項目とする。
(3)参加者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とする。
なお、受託予定者として選定された後にあっては、その者とは契約を締結せず、次点のプロポーザル上位者と契約を締結することとする。
また、契約における受託者となった後にあっては、その者との契約を解除し、次点のプロポーザル上位者と契約を締結することとする。
ア 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合イ 提案価格が予算の範囲を超えた場合ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合エ 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合オ 審査の公平性を害する行為があった場合カ プレゼンテーションに遅刻・欠席した場合キ その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合(4)選定結果の通知選定委員会における選定結果については、参加者全員に通知する。
なお、正式に業務委託業者として契約を締結するまでの間に候補者に事故等があるときは、次点の申請者を選定することがある。
(5)選定結果の公表選定委員会における選定結果については、市ホームページにおいて公表する。
なお、9電話等による問合せには一切応じない。
12 契約(1)契約手続き市は、企画提案の評価に基づき選定した参加者を受託予定者として、本業務の委託を予定するものとし、別途指示する方法で契約手続きを行うものとする。
(2)業務の実施契約後の業務の実施については、企画提案書等に基づき、市と協議の上行うものとする。
13 その他の事項(1)参加不可、失格、契約解除の通知を受けた者は、通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない)に、書面により、理由についての説明を求めることができるものとする。
市は説明を求められたときは、請求を受理した日の翌日から起算して5日以内(市の休日を含まない)に、書面により回答するものとする。
(2)企画提案書の作成等、参加に係る一切の費用は参加者の負担とする。
(3)プロポーザル参加申請書、企画提案書等の提出書類は返却しない。
(4)提出書類の著作権は、参加者に帰属する。
ただし、公表等に必要な場合、市はその提出書類の全部又は一部を申請者の承諾なしに使用できるものとする。
(5)提出書類は、嘉麻市情報公開条例に基づき、開示する場合がある。
(6)本要項に定める事項の他、必要な事項については、別途市が定めるものとする。
14 お問い合わせ・提出先嘉麻市高齢者介護課高齢者支援係(担当:嶋田・冨來)住 所:〒820-0292福岡県嘉麻市岩崎1180番地1電 話:0948-42-7432FAX:0948-42-709310(別紙1)令和 年 月 日嘉麻市長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 ㊞担 当 者 名電 話 番 号FAX番号募集要項等に関する質問書嘉麻市配食サービス事業委託事業者要項等に関して、以下のとおり質問します。
提出期限:令和8年10月16日(金)16時30分項 目 内 容(募集要項等の資料名、ページ、項目などを記載してください。)11(別紙2)嘉麻市配食サービス業務委託業者選定に係る配点基準表評価事項 評価内容 配点基準1.配食の内容及び実績(1)栄養バランスの取れた献立になっているか。
①提案された献立表が市の求める栄養の目安量に準じて栄養バランスの取れたものになっているか。
(2)豊富な料理構成になっているか。
①提案された献立が彩りを考えたものとなっているか。
②提案された献立が食材を多く取り入れ、豊富な料理構成になっているか。
(3)高齢者・障がい者へ配慮した形態の食事を提供できるか。
①高齢者・障がい者への配慮としてきざみ食・ミキサー食などを提供できるか。
(4)高齢者・障がい者へ配慮した種類の食事を提供できるか。
①高齢者・障がい者への配慮として減塩食などを提供できるか。
(5)弁当の宅配サービスの事業実績について。
①弁当の宅配サービス事業の実績年数を十分に有しているか。
②市が想定する食数を準備できる能力を十分に有しているか。
2.見守り及び緊急時の対応(1)適切な見守り体制を行える提案となっているか。
①市が想定する見守り体制を網羅した実績があるか。
②市が想定する見守り体制を網羅した提案内容となっているか。
(2)緊急時に適切な対応が取れる提案となっているか。
①緊急時に各機関等(利用者家族、市役所、消防、警察など)との協力体制など適切な対応が取れる提案内容となっているか。
3.サービスの向上及び業務の管理体制(1) 利用者の利便向上を推進する体制となっているか。
①利用者の利便向上のための取り組みや体制づくりを想定した提案内容となっているか。
(2)職員の研修などの体制が整っているか。
①職員のスキルアップなどを推進する体制となっているか。
(3)秘密の保持及び個人情報保護について適切な対応がされているか。
①個人情報管理のための規程や設備、体制などが整備され個人情報の適切な管理を行っているか。
②個人情報の保護について、定期的な研修等が行われ、職員の意識づけがされているか。
4.見積書(1)夕食1食当たりの金額(消費税及び地方消費税は含まない)①上記の評価内容にて選定業者が決定できない場合(2社以上が同点の場合)は見積もり金額の低い事業所に決定する。
12(別紙3) 公共料金等の名称市民税国民健康保険税固定資産税軽自動車税市営住宅使用料保育料学童保育所利用料道路占用料市有土地・建物貸付料水道料金農道・水路等占用料学校給食費介護保険料住宅新築資金償還金住宅改修資金償還金宅地取得資金償還金後期高齢者医療保険料災害援護資金償還金福祉電話使用料汚水処理施設使用料老人居室整備資金貸付金老人施設入所負担金市営住宅退去時補修費国有地転貸料奨学資金貸付金(連帯債務を含む)公の施設の利用又は行政財産の目的外使用許可に係る使用料その他の市に納付又は納入すべき全ての公共料金等※ 嘉麻市の公共料金等に限る。