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令和8年度高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約に係る一般競争入札について

高知県の入札公告「令和8年度高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/10/12です。

4日前に公告
発注機関
高知県
所在地
高知県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約に係る一般競争入札について 入 札 公 告令和8年度高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約(内 訳)・入札公告・要求仕様書・機能等証明書・契約書(契約保証金を徴収する場合)・契約書(契約保証金を免除する場合)・各種様式令和8年10月高知県総合企画部デジタル政策課令 和 8 年 10 月 13 日高知県総合企画部デジタル政策課入札説明書1 競争入札に付する事項(1) 契約名称 令和8年度高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約(2) 使用物品の内容等 別紙要求仕様書のとおり(3) 使用期間 令和8年12月1日から令和11年11月30日まで(4) 納入期限 令和8年11月13日午後5時(5) 納入場所 高知県の指定の場所(高知県高知市)(6) 入札方法ア 入札金額は、(3)で示す使用期間における月額の使用料を入札書に記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4)使用物品の要求仕様に合致した物品及び数量を確実に納入し得ることを証明し、かつ、使用物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制(アフターサービス及びメンテナンスの実施を入札参加者以外の者が担保する場合を含む。)が整備されていることを証明した者であること。 (5)高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 3 入札及び開札(1)競争入札参加者は、入札方法、条件、要求仕様書及び別添契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課TEL:088-823-9773E-mail:080501@ken.pref.kochi.lg.jp(3)質疑事項質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式1)」により令和8年10月16日(金)午後5時までに(2)の場所に電子メール(電話で着信を確認すること。)で提出すること。 なお、質疑書に対する回答は、令和8年10月21日(水)までに高知県総合企画部デジタル政策課ホームページに掲載するものとする。 (4)入札書の記載内容等ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。 (「記入例①、②」参照)(ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印(エ)入札金額(オ)契約件名又は対象イ 入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。 ただし、入札金額の訂正はできない。 ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (5)入札書の提出方法持参または郵送により提出することとし、その他の方法による入札は認めない。 ア 持参する場合(6)の日時、場所において投函すること。 なお、代理人による入札の場合は事前に委任状を提出すること。 イ 郵送の場合・・・別紙1「表示方法例」参照(ア)入札書を内封筒に入れ密封・封印(代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印)する。 内封筒の表面に提出先の宛名(高知県総合企画部デジタル政策課デジタル県庁担当あて)、入札者の氏名(法人の場合はその商号又は名称)、 開札日(10月28日)及び入札件名(「令和8年度高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約の入札書在中」)を朱書きのうえ、送付先の横に「入札書在中」及び「親展」と朱書きした外封筒へ入れて封かんのこと。 なお、代理人による入札の場合は「内封筒」と「委任状」を外封筒に同封すること。 (イ)書留により、令和8年10月23日(金)午後5時までに(2)の交付場所に必着のこと。 (6)入札及び開札の日時及び場所令和8年10月28日(水)午前10時高知市本町4丁目1-16 高知電気ビル別館7階 デジタル政策課会議室(7)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4 入札保証金高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第9条又は第10条の規定による。 5 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。 6 開札の方法開札は、3の(6)の日時及び場所において入札参加者等の立会いで行う。 入札参加者等は、郵送による提出を除きすべての者が立ち会うこと。 開札した結果、落札となるべき入札がない場合は、再度の入札(最多2回)を行う。 入札に必要なもの(委任状、印鑑等)を持参すること。 7 落札者の決定(1)高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)同価格の者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、6の要領で再度入札を行う。 (4)再度入札(合わせて3回の入札)を行っても、なお予定価格を超える場合は、最低価格者から順次予定価格の範囲内において随意契約の折衝を行うことがある。 8 契約保証金高知県契約規則第39条又は第40条の規定による。 9 契約書の作成要10 契約条項別添「契約書(案)」のとおり11 入札に求められる事項この一般競争入札への参加希望者は、この入札公告に示した物品を納入することができることを証明する書類を12の要領で提出しなければならない。 参加希望者は、開札日までの間において知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 12 本件入札に関して提出する書類(1)入札に参加する意思がある者は、別紙「入札参加意思確認書(様式2)」を令和8年10月23日(金)午後5時までに3(2)の場所に持参又は郵送にて提出すること。 なお、「入札参加意思確認書」を提出していない場合も、入札参加に必要な資格を満たせば入札に参加することができるが、3の(3)の質疑事項を提出することはできない。 (2)この入札公告に示した物品を納入できることを証明するものとして、次の書類を入札前の令和8年10月23日(金)午後5時までに3(2)の場所に提出し、審査を受けること。 入札物品の「機能等証明書」1部(以下、(ア)から(イ)までの関連書類を綴りとすること。 )(ア)機能・性能・条件等項目チェック表(イ)添付資料上記提出書類のほか、補足資料の提出を求める場合がある。 (3)入札参加者が虚偽又は不誠実な提案を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。 (4)(2)の入札物品の機能等証明書には、その記載内容について製造メーカーの証明が必要なものがある。 なお、製造メーカーが外国企業の場合は、記載内容についてのオリジナルの証明及びその翻訳文を提出すること。 13 その他(1)この入札への参加者は、「入札説明書」及び別紙2「一般競争入札心得」を了知すること。 (2)入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は、全て当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。 (3)機器設定、搬入及び調整等使用可能な状態での引渡しを受けるための役務等に要する費用は契約の相手方の負担とする。 (4)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (5)納入期限によらず、物品が調達でき次第納入すること。 また、納入時期について、判明次第デジタル政策課デジタル県庁担当に報告すること。 (別紙1)郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書き、内封筒の封皮には「10月28日開札 令和8年度モバイルワーク用モバイル回線使用契約の入札書在中」と朱書きし、内封筒の裏には代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印で封印し、期限までに到着するように書留により送付しなければならない。 (下図参照)(外封筒表) (外封筒裏)朱書き高知市本町四丁目1番 号高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課デジタル県庁担当あて親展入札書在中〒780-0870○県○市○町○丁目○番○号○○○○株式会社16(内封筒表) (内封筒裏)朱書き高知県総合企画部デジタル政策課デジタル県庁担当あて○○○○株式会社十月二八日開札令和8年高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約の入札書在中印印印代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印(別紙2)一般競争入札心得高知県総合企画部デジタル政策課(目的)第1条 高知県総合企画部デジタル政策課の行う一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16 条。以下「政令」という。)、高知県契約規則(昭和39 年高知県規則第12 号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加することができる者は、当該入札参加者として資格を確認された者(以下「入札参加者」という。)とする。 また、高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者とする。 (入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第9条の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、規則第10 条の規定により免除された場合はこの限りでない。 (入札の方法等)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 この場合において仕様書等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 (入札の基本的事項)第5条 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。 2 入札者が代理人であるときは、委任状を提出しなければならない。 3 入札書の記載事項について訂正又は加筆したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。 ただし、金額を訂正することはできない。 4 入札金額は、1円未満の端数をつけることはできない。 1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は記載のないものとして取り扱うものとする。 5 入札者は、いったん提出した入札書について、取替え、訂正又は取消しすることはできない。 6 次の場合には、入札は行わない。 (1)当該公告における入札参加資格要件を満たす者がないとき。 (2)入札参加者が1者もいなくなったとき。 (公正な入札の確保)第6条 入札者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の取りやめ等)第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め又当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。 (1)天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。 (2)入札者が談合し、又は不隠の行動をする等の場合において、入札を公平に執行することができないと認められるとき。 (入札の辞退)第8条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。 (1)入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。 (2)入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出すること。 3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。 (無効の入札)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。 (1)入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書(2)誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書(3)入札書の金額を訂正した入札書又は金額未記入の入札書(4)その他、入札の諸条件に違反した入札書(5)公告で指定した期限までに到達しない入札書(失格の入札)第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。 (1)入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状が同封されていない代理人のした入札(3)所定の入札保証金の納付等をしない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)のした入札(4)同一事項の入札について、他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者の入札(5)明らかに談合によると認められる入札(落札者の決定方法)第11条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときはその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (落札の通知)第12条 落札となる入札があったときは、契約対象件名、入札書記載金額に100 分の10 を加算した金額で落札した旨及び落札者を入札参加者に通知する。 (同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第13条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定する。 この場合は、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (再度入札等)第14条 開札の結果、落札とするべき入札がないときは、日時及び場所を別に定めて再度の入札を行う。 この場合において、郵送による参加者があり、その者が立ち会っていない場合は別に定める時に、その他の場合においては直ちに行う。 2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)行う。 3 次の各号に掲げる入札をした者は、再度入札に参加することができない。 (1)入札を辞退した者(2)入札辞退として取り扱われた者(3)入札の結果失格となった者4 再度入札を行っても、なお落札者がいないときは、最低価格者(失格者及び辞退者を除く。)から順次随意契約の折衝を行うことがある。 (契約保証金)第15条 落札者は、契約の締結に際し、規則第39 条の契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。 ただし、規則第40 条の規定により免除された場合は、この限りではない。 (契約書の提出)第16条 落札者は、落札決定の日から契約担当者が定める期日までに交付された契約書の案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。 ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約内容を記録した電磁的記録に電子署名を行うものとする。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、契約を辞退したものとして、政令第167条の2第1項第9号の規定により随意契約の見積合わせを行うことができる。 ただし、その随意契約により決定した相手方が前項に規定する契約書を提出しないときは、随意契約により新たな契約の相手方を決定することはできない。 3 前項の随意契約の見積合わせは、落札辞退者に次いで落札者となるべき者を相手方として行う。 4 落札者と契約を締結することが公正な取引の秩序をみだすおそれがあって著しく不適当と認められるときは、当該落札決定を取り消す。 この場合には、新たな競争入札の執行により落札者を決定する。 (異議の申立て)第17条 入札者は、入札後にこの心得又はあらかじめ示された仕様書、契約書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 要 求 仕 様 書1 業務名令和8年度高知県庁モバイルワーク用モバイル回線使用契約2 目的高知県デジタル政策課のモバイルワーク用端末200台でインターネット回線を使用するため、通信回線200本の導入を行う。 3 利用期間通信回線200本令和8年12月1日から令和11年11月30日(3年)4 納入期限通信回線200本令和8年11月13日(金)5 納入方法本仕様書に従い納品すること。 6 納品場所〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1番16号高知県総合企画部デジタル政策課(高知電気ビル別館7階)7 品名及び数量通信回線 200本4G回線以上を利用すること8 機能及び性能に関する仕様別紙1「機能等仕様書」の仕様を満たすこと。 9 支払方法月払いとする。 なお、各月の支払額は、入札書に記載された内訳金額に準ずるものとする。 10 その他(1) 納入物品に契約不適合があった場合は、速やかに対処すること。 (2) 機器の故障等により、必要となる回線数等が減った場合には、高知県から回線数等を減らしたい旨の協議を行うことがある。 その際には契約額の変更を含めて真摯に対応すること。 11 担当部署〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1番16号 高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課TEL:088-823-9773別紙1機能等仕様書1.通信回線2.保守作業(1)保守体制ア 高知県及び、担当する職員に負担のかからないよう、故障時の保守体制を確立し、提案すること。 イ 保守体制の確立に当たっては、SIM紛失時の対応、通信障害など不測の事態に迅速かつ効率的に保守するための有効な方策について十分に検討すること。 ウ 故障時の問い合わせ等の受付・対応時間は、午前9時~午後6時(平日)とする。 ただし、天変地異、暴動、その他不可抗力により受注者の責めに帰すことができない事由の際には、双方協議の上、対応時間を定めることとする。 エ 保守に係る費用は、全て本調達に含めること。 (2)保守対象保守対象となる物品は、本仕様書にて調達する「1.通信回線」とする。 (3)保守対応ア 故障対応方法については、電話応答、障害のレベルによっては、受注業者での直種別 仕様通信速度 ・4G回線以上が利用できること。 ・通信速度受信時最大 150Mbps/送信時最大50Mbps以上とすること。 ・通信容量を超えた場合、月末まで通信速度を送受信時最大128kbps以上とし、追加費用がかからないこと。 ・また、短期間で一時的に大量のデータ通信を利用(例:3日間で1GB)した場合でも、通信速度が制限されないこと。 通信容量 ・各回線15GB/月以上を提供すること。 ・通信量は、他回線とシェアできること。 通信契約者等の条件 MVNO(仮想移動体通信事業者/Mobile VirtualNetwork Operator)ではなく、MNO(移動体通信事業者/Mobile Network Operator)が提供する移動通信サービスを採用すること。 SIMカード nanoSIMカード接対応(無償)とすること。 イ 本仕様書にて調達する物品における障害について、保守の依頼があった際は、速やかに正常に稼働する状態まで復旧を行い、又はSIM交換を実施すること。 4.機能等証明書1及び2の要件を満たしていることを証明する「機能等証明書」を提出すること。 5. 現契約会社が落札した場合の特例契約会社が現契約会社と同一の場合には、既存の契約において使用している通信回線を新契約(令和8年11月契約予定)においても使用することを可能とする。 (別紙1)年度別使用料合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月令和8年度 - - - - - - - - 4ヶ月分令和9年度 12ヶ月分令和10年度 12ヶ月分令和11年度 - - - - 8ヶ月分合  計 36ヶ月分円契約期間中の各月使用料内訳及び使用料の総額月別使用料使用料総額年度内訳 備考

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