観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザルについて
香川県観音寺市の入札公告「観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は香川県観音寺市です。 公告日は2026/10/12です。
新着
- 発注機関
- 香川県観音寺市
- 所在地
- 香川県 観音寺市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 02 観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザル実施要項 [PDFファイル/668KB]
- 02-1 実施要項 様式1 プロポーザル参加申込書 [PDFファイル/53KB]
- 02-2 実施要項 様式2 質疑書 [PDFファイル/30KB]
- 02-3 実施要項 様式3 提案書(表紙) [PDFファイル/27KB]
- 02-4 実施要項 様式4 見積書 [PDFファイル/29KB]
- 02-5 実施要項 様式5 会社の過去10年間における業務実績確認調書 [PDFファイル/16KB]
- 02-6 実施要項 様式6 総括責任者としての過去10年間における業務実績確認調書 [PDFファイル/17KB]
- 03 観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務 仕様書 [PDFファイル/203KB]
- 04 観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務 特記仕様書 [PDFファイル/114KB]
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観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザルについて
観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザル実施要領(趣旨)第1条 この要領は、観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務(以下「本業務」という。)について、観音寺市契約規則(平成17年観音寺市規則第52号)に定めるもののほか、公募型プロポーザルによる受託候補者の特定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この要領において公募型プロポーザルとは、複数の提案者から改修等工事に関する提案書の提出を求め、提出された提案書をもとにヒアリングを実施した上で、当該提案書の総合的な評価を行い、本業務の実施に最適な受託候補者を特定する方法をいう。
(実施要項の作成)第3条 市長は、次に掲げる事項を規定した実施要項を作成するものとする。
(1) 業務概要(2) 業務担当部課(3) 参加者の資格要件(4) プロポーザル参加申込み手続等(5) 質問の受付及び回答(6) 提案書等の提出(7) 提案書作成方法(8) 評価(審査)基準(9) ヒアリングの方法(10) 無効となる提案書等(11) 日程(予定)(12) その他(13) 問い合わせ先(評価(審査)基準)第4条 前条第8号の評価(審査)基準については、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 審査項目ごとに点数化して評価し、評価順位を含む審査結果を表形式で書面に記録すること。
(2) 審査項目ごとの配点は、本業務の内容に応じて適切に定めること。
(参加者の公募)第5条 市長は、次の各号に掲げる事項を掲示、インターネットその他の方法により公告し、本業務に係る公募型プロポーザルへの参加を希望する者を公募するものとする。
(1) 業務の名称、内容及び履行期間(2) 参加資格要件(3) 事業担当部課(4) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限(5) 前各号に掲げるもののほか市長が公募に当たり必要と認める事項(評価委員会)第6条 第3条に規定する実施要項の作成及び受託候補者の選定に関し調査審議するため、観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザル方式評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には、副市長をもって充てる。
4 副委員長には、建設部長をもって充てる。
5 委員には、政策部長、総務部長、経済部長をもって充てる。
6 前項に掲げるもののほか、委員長が必要と認めるときは、委員長の指定する職員を委員に充てることができる。
7 委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総理するとともに会議の議長となる。
8 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
9 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
10 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
11 委員長が必要と認めるときは、関係者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(審査方法)第7条 委員会は、各提案者の提案書及びヒアリングに基づく提案の優劣について、協議してはならない。
2 委員は、提案書及びヒアリングの内容により、提案の優劣を判定しなければならない。
3 委員会は、委員の採点を集計し、各提案の合計点を算出するものとし、委員はその採点が合計点に適正に反映されていることを確認しなければならない。
4 委員会は、合計点を算出し提案者の順位を決定するものとし、各委員の判定に基づく採点以外の事由により合計点の修正等を行ってはならない。
5 最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、見積金額の最も低い提案者を上位とする。
ただし、見積金額が同価である場合は、くじ引きにより順位を決定するものとする。
6 提案者が1者の場合は、委員会において受託候補者としての可否を決定する。
7 受託候補者の総得点が合計得点の6割未満の場合は、本プロポーザルを中止とし、その旨を全事業者へ通知する。
(受託候補者の特定)第8条 市長は、委員会が1位として決定した提案者を受託候補者として特定するものとする。
2 市長は、前項の規定により受託候補者として特定した者(以下「特定者」という。)及び特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に対し審査結果を結果通知書(別記様式)により通知するものとする。
3 非特定者は、市長に対し、書面により、特定されなかった理由についての説明を求めることができるものとする。
4 業務担当部課は、特定者に対して本業務の委託契約に係る交渉を行うものとする。
5 市長は、特定者が辞退その他の理由により契約ができない場合は、次点の非特定者を特定者とし、本業務の委託契約に係る交渉を行うものとする。
6 前2項の場合において、提案書に記載した総括責任者等の変更は、原則として認めないものとする。
(審査結果の公表)第9条 市長は、本業務に係る契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を業務担当部課において公表するものとする。
(1) 業務の名称(2) 履行期間(3) 契約締結日(4) 契約金額(5) 提案を採択し、受託者とした者の名称(6) 提案者総数(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項(守秘義務)第 10 条 委員は、委員会の会議において知り得た情報を漏らしてはならない。
ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りでない。
2 前項の規定は、委員会の会議に出席した委員以外の者についても同様とする。
(事務の処理)第11条 この要領に基づく事務及び委員会の庶務は、建設部下水道課において行う。
(その他)第 12 条 この要領に定めるもののほか、本業務に係る公募型プロポーザル方式による受託候補者の特定に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則この要領は、令和8年9月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)令和 年 月 日(商号又は名称)(代表者の職及び氏名) 様観音寺市長結果通知書貴社から提出のあった提案書について、次のとおり審査結果を通知します。
業務名:観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務審査結果結果①契約の相手方となる候補者と特定しました。
契約等の手続きについては、別途連絡します。
結果② 審査の結果、契約の相手方の候補者となりませんでした。
共通貴社の順位 〇位貴社の総合得点 〇点他の参加者の総合得点・A社(社名の記載はしない) 〇点・B社(同上) 〇点・ : :※審査結果について説明を希望される方は、令和〇年〇月〇日までに、建設部下水道課へ、その旨を記載した書面を提出してください。
連絡担当者所属氏名電話番号FAXE-mail
観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザル実施要項観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザルの詳細については、下記のとおりとします。
記1 業務概要(1)業 務 名 観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務(2)業務内容ア 対象施設対象施設の名称及び場所は、次のとおりとし、その概要は、別紙-1(施設概要)に示すものとする。
(ア) 観音寺市下水浄化センター 観音寺市瀬戸町四丁目2番11号(イ) 観音寺第1ポンプ場(一の谷川水門含む) 観音寺市観音寺町甲2583番地2(ウ) 観音寺第2ポンプ場(南部ポンプ場含む) 観音寺市南町一丁目4番2号(エ) マンホールポンプ(3か所) 観音寺市坂本町地内(オ) 瀬戸町排水ポンプ場 観音寺市瀬戸町四丁目イ 委託業務内容委託業務の範囲にあっては別紙-2(業務範囲)に受託者の満たすべき管理性能及び過去の流入水質にあっては別紙-3(管理性能)に示すものとする。
ウ 委託業務時間1日24時間とし、通年を対象とする。
エ 従事者の構成及び資格(ア) この業務の執行に当たっては、「総括責任者」を配置すること(総括責任者の資格要件は、仕様書第7条第2項のとおり)。
(イ) 他の従事者の構成、業務に必要な資格等は、仕様書第8条及び第11条のとおり(3)委託期間等ア 令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。
イ 当該業務を請け負うこととなった事業者は、設備等の運転操作要領を理解し、既受託者から業務引継ぎを容易にするため、事前に公共下水道処理施設維持管理業務の研修を行うものとする。
(4)契約限度額 本業務に関する費用は、次のとおりとする。
889,980,000円(消費税及び地方消費税を含む。)なお、各年度の支払限度額は次のとおり令和9年度 276,830,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和10年度 296,208,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和11年度 316,942,000円(消費税及び地方消費税を含む。)2 業務担当部課 〒768-0065 香川県観音寺市瀬戸町四丁目2番11号観音寺市建設部下水道課 下水浄化センター電話 0875-25-6890 FAX 0875-25-2479E-mail gesui@city.kanonji.lg.jp3 参加者の資格要件プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者(法務局が保管する登記簿に登記されている法人)に限るものとする。
(1) 本市の令和8・9年度物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に令和8年4月1日までに登録された者であること。
(2) 観音寺市建設部下水道課との連絡及び調整が速やかに行えるよう、令和8年4月1日までに香川県内に事務所(本店(本社)、支店(支社)、営業所等を含む。
)を有していること。
(3) 下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号)に基づき国土交通省に備える下水道処理施設維持管理業者登録簿に令和8年4月1日までに登録された業者であること。
(4) 標準活性汚泥法による終末処理場を有する公共下水道又は流域下水道において、処理施設の維持管理業務を直接受託した実績が令和8年度以前に2年以上あること。
(5) 公共下水道等のポンプ場施設において、合流式(汚水中継及び雨水排水)及び分流式(雨水排水)の運転管理、保守点検等の維持管理業務を直接受託した実績が2年以上あること。
(6) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の4の規定に該当しない者であること。
(7) 参加表明の日から契約締結日まで、自治体等から指名停止、指名回避等の措置を受けていない者であること。
(8) 観音寺市物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成23年観音寺市告示第25号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(9) 破産法 (平成16年法律第75号) による破産手続開始の申立て、会社更生法 (平成14年法律第154号) による更生手続開始の申立て又は民事再生法 (平成11年法律第225号) による更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(10) 国税及び地方税の滞納がないこと。
(11) 次に掲げる団体でないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条に規定する暴力団及びその構成員又はその利益となる活動を行う者並びに観音寺市が行う指定管理者の指定からの暴力団等の排除に関する要綱(平成23年観音寺市告示第23号)別表各号に規定する者に該当しない者であること。
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としている団体及び特定の公職 (公職選挙法 (昭和 25 年法律第 100 号) 第3条に規定する公職をいう。
) の候補者 (当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にあたる者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的としている団体ウ 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的としている団体(12) 本事業を適正かつ確実に実施するに足りる事業規模を有しており、かつ経営状況及び財務状況が良好であること。
4 プロポーザル参加申込み手続等(1) プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を提出すること。
ア プロポーザル参加申込書 (様式Ⅰ)イ 会社概要関係書類資本金、所在地、業務内容、従業員数、社歴、営業所等が確認できるものウ 財務状況関係書類エ 労働関係に基づく各種規則や協定の整備状況が確認できる書類(ア) 就業規則(イ) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定する時間外及び休日労働に関する協定書オ 法人登記に係る履歴事項全部証明書(証明年月日が申請書提出日以前3か月以内のもの)カ 国税及び地方税に滞納がないことの証明書 (証明年月日が申請書提出日以前3か月以内のもの)(2) 提出部数:1部(3) 参加申込書等の提出方法、提出先及び提出期限ア 提出方法:持参(土曜日及び日曜日を除く午前8時30分から午後5時 15分までの間)又は郵送(書留での郵送に限る)イ 提出先:〒768-0065香川県観音寺市瀬戸町四丁目2番11号観音寺市建設部下水道課 下水浄化センターウ 提出期限:令和8年10月20日 (火) (当日消印有効)5 質問の受付及び回答(1) 本プロポーザルに関する質問は質疑書(様式Ⅱ)により電子メールで提出すること。
なお、質疑書提出後、電話により受信確認を行うこと。
(2) 質疑書の提出先及び提出期限ア 提出先: 〒768-0065香川県観音寺市瀬戸町四丁目2番11号観音寺市建設部下水道課 下水浄化センターE-mail:gesui@city.kanonji.lg.jp 電話番号:0875-25-6890イ 提出期限:令和8年10月20日 (火)午後5時15分まで(3) 質問に対する回答回答は、令和8年10月27日 (火)に、全参加申込者に電子メールにて行う。
6 提案書等の提出(1) プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を作成の上、提出期限までに提出すること。
ア 提案書(様式Ⅲ-表紙):1部イ 見積書(様式Ⅳ)、見積内訳書(任意様式):1部ウ 実績確認調書(様式Ⅴ、様式Ⅵ):1部エ 提案内容:10部(2) 提案書等の提出方法、提出先及び提出期限ア 提出方法:4の(3)のアに同じ。
イ 提出先:4の(3)のイに同じ。
ウ 提出期限:令和8年11月10日 (火)(当日消印有効)7 提案書作成方法(1) 提案に関する条件ア 委託料の支払市が委託期間を通じて支払う委託料は、契約金額(消費税及び地方消費税を含む)となる。
ただし、事前研修等業務実施準備に係る費用は受託者の負担とする。
イ 土地及び施設の利用受託者は、業務期間中、当該事業用地及び施設を無償で使用することができる。
ただし、通常の使用に伴うもの以外の汚損及び損失は受託者の負担とする。
ウ リスクの管理及び分担施設管理者としての責任は市にあるが、この要項に示す業務範囲における施設の運転及び維持管理上の責任は、原則として受託者が負うものとする。
この業務に係るリスクの分担については、別紙-4(リスク分担表)によるものとし、その詳細(程度や具体的事項)については、提案書内容を勘案しながら協議することとする。
エ 保険加入受託者は、業務期間内において受託者が責を負うべき事由により生じた損害等(債務不履行時の履行保証に要する費用等を含む)に対する保険等に加入すること。
オ 業務の再委託業務の一括の再委託等は禁止する。
ただし、業務の一部について、市が再委託に承認を与えるものについては、その限りでない。
(2) 提案内容提案書は、下記の(3)書式に準じて次の事項に関する提案等を記載すること。
ア 業務実施方針イ 将来のコスト削減方法ウ 会社をアピールするものエ 履行確認の考え方オ 損害補償に対する姿勢カ 本業務に対する意欲キ 観音寺市の地域性に関する理解度(3) 書式A4版縦、横書き、左綴じとする。
(図面等に「A3版」を使用する場合は、折り綴じにすること)前記(2)アについては、10ページ以内、それ以外は3ページ以内にまとめること。
ただし、A4版片面で1ページとする。
(4) 提案書提出に関する留意事項ア 提案書の作成に係る費用は、全て提案者の負担とする。
イ 提案者からこの要項等に基づき提出される提案書等の書類の著作権は提出者に属する。
1 運営業務① 各業務の実施計画等の策定、業務の統括及び総合的管理② 別紙-3に示した性能の担保③ 対象施設、設備、機器の機能保持④ 事故・災害等のリスク管理⑤ 従業員の労務、安全の管理、教育、訓練⑥ 委託者、関係機関、住民との連絡調整等2 運転操作監視業務① 対象施設の整備、機器の運転操作及び制御② 対象施設の整備、機器の調整及び整備③ 対象施設の運転状況の監視及び記録3 保守点検業務① 対象施設の設備、機器の日常点検及び定期点検② 対象施設の設備、機器の定期自主点検③ 対象施設の設備、機器の分解点検に伴う消耗品の交換4 簡易修繕業務対象施設の設備及び機器に対する現場で対応可能な修理及び部分的な部品の取替え5 水質試験業務① 運転管理上必要となる定期的な水質計量・分析、汚泥性状分析等② 分析結果の解析③ 分析結果の記録及び報告④ 分析用薬品の保管・管理⑤ 除害施設からの流入水の計量分析(工務係からの依頼)⑥ その他、下水道業務に必要な水質計量分析6 物品管理業務① 業務遂行に必要な消耗品、薬品、油脂類の調達及び管理② 対象施設の照明器具等の調達、交換及び管理③ 対象施設の設備、機器の塗装用塗料、内外装備品の調達・管理④ 物品の記録及び報告7 施設管理業務① 対象施設の巡視② 対象施設の開錠及び施錠の確認業 務 範 囲8 汚泥処理及び産廃作業業務① 凝集剤の選定及び注入率の設定② 汚泥脱水作業(含水率の測定等)③ 汚泥搬出補助(ケーキホッパーの動作等)④ 各ポンプ場から発生する沈砂・しさの運搬(下水処理場)9 その他包括業務① ユーティリティの調達(1)水処理薬品 次亜塩素酸ソーダ(2)汚泥処理用薬品 高分子凝集剤(3)脱硫塔用薬品 脱硫剤(4)オイル交換 自家発、ブロワー、雨水排水用エンジン、同減速機(5)水質分析用消耗品 検査試薬及び消耗品② 包括業務(1)有機溶剤作業環境測定 観音寺市下水浄化センター(水質試験室)(2)除草・剪定業務 観音寺市下水浄化センター10 その他の業務① 契約終了時における対象施設の機能確保② 引継ぎ事項の作成及び更新③ 住民への対応(折衝及び協議を除く。)④ 非常時及び臨時作業への協力⑤ 見学者対応への協力及び安全管理⑥ 委託者が行う工事等の協力及び立会い⑦ 図書類の整理⑧ その他適正な運営及び管理に関し必要と認められる業務別紙-3本業務の実施に当たり受託者の満たすべき性能規準は、次のとおりとする。
1 放流水質PHBOD (㎎/ℓ)COD (㎎/ℓ)汚濁負荷量 (kg/日)SS (㎎/ℓ)大腸菌数(CFU/ml)全窒素 (㎎/ℓ)汚濁負荷量 (kg/日)全りん (㎎/ℓ)汚濁負荷量 (kg/日)※法令規制項目及び規制値変更があった場合は、性能基準を改定する。
※努力目標基準を超える場合は、速やかに対応策を報告すること。
2 汚泥性状年間ケーキ含水率 85%以下高分子凝集剤添加率 DS当たり 1.3%程度脱水回数 204回/年3 ポンプ場施設管理運転操作 流入水量に応じて適切に行うこと。
特に雨水ポンプについては、浸水による被害を最小限にするため、大雨注意報発令時や大雨が予測される場合にはあらかじめ職員を配置し適切な運転を行うこと。
なお、南部ポンプ場のエンジンポンプは、すべて手動運転なので注意すること。
4 その他本業務の実施に当たり、関連する法律、条例等を厳守すること。
5 流入水量(日平均)と年間総電力量(瀬戸町排水ポンプ場)の実績6 過去の流入水質325.0以下32.5以下40以下16以下(日間平均8以下)管 理 性 能以下日間平均 以下日間平均 以下15以下最大25以下(日間平均20以下)800以下努 力 目 標 規 準5.8以上8.6以下 以上 以下以下日間平均 以下以下項 目 厳 守 規 準120以下(日間平均60以下)390.0以下項 目 令和5年度 令和6年度 令和7年度7,129 ㎥/日 7,608 ㎥/日 6,799 ㎥/日4,868 ㎥/日 5,325 ㎥/日 4,339 ㎥/日1,597 ㎥/日 2,500 ㎥/日 1,412 ㎥/日3,470 ㎥/日 3,660 ㎥/日 2,983 ㎥/日最大5,526 kwh/年 5,629 kwh/年 5,471 kwh/年115.9 175.5 68.9 129.0項 目BOD (㎎/ℓ) SS (㎎/ℓ)平均 最大 平均119.7 158.0 65.4 84.3令和5年度 130.2 152.7 81.9 116.0令和6年度観音寺市下水浄化センター観音寺第1ポンプ場観音寺第2ポンプ場南部ポンプ場瀬戸町排水ポンプ場令和7年度別紙-4 委託対象施設の工事の遅延による施設機能の不足 行政サービスに係る住民苦情、要望等に関するもの 上記以外のもの 受託者が注意義務を怠ったことによる事故等の発生 受託者の責による油、有害物質等の流出・漏洩 上記以外のもの 受託者が注意義務を怠ったことによる事故等の発生 上記以外のもの 天災等による施設の破損 市の責による契約内容の変更に関するもの 上記以外のもの 要求水準の不適合 経年劣化による施設設備等の破損 受託者の責による事故・火災等による施設、備品の破損 受託者が管理業務を怠ったことによる施設の破損 応急修繕を怠った場合の施設の損傷 業務終了時の施設機能の要求水準未達 施設の操作に起因するもの 上記以外のもの上記以外については、双方協議して定める。
性能〇〇〇観音寺市 受託者〇 〇 〇 〇〇 対象施設での下水の溢水 契約内容の変更 施設の損傷 施設の健全性リスクの種類 工事の遅延 住民対応 環境問題 事故・災害 不可抗力〇リ ス ク 分 担 表〇負担者〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇リ ス ク の 内 容〇 〇 〇 〇〇下水浄化センター標準活性汚泥法及び雨天時活性汚泥法脱離液貯留槽分離液分離液返送汚泥余剰汚泥第1ポンプ場重力式濃縮タンク濃縮汚泥消化タンク消化汚泥最初沈殿池エアレーションタンク次亜塩 次亜塩注入設備脱水ろ液エアタン4段目最終沈殿池バイパス放流塩素混和池機械脱水脱水ケーキ脱水汚泥場外搬出瀬戸内海雨水排水一の谷川水門(2門)分離液一の谷川一の谷川一の谷川衛生センターし尿・浄化槽汚泥別添-1生汚泥分流地区瀬戸町排水ポンプ場分流地区の汚水マンホ-ルポンプ(3か所)沈砂池・汚水ポンプ合流地区の汚水放流希釈水設備南部ポンプ場分流地区の雨水下水処理施設フローシート一の谷川雨水排水雨水排水分流地区の雨水 第2ポンプ場施 設 名 称 能 力 ・ 構 造 基数等形状 幅2.0m×長12.5m×有効水位0.39m 2池沈砂掻き揚げ機(Vバケット式) 2基沈砂洗浄搬出機 1基自動除塵機(レーキ付) 2基ベルトコンベア 1基電動ホイスト 2基流入・流出ゲート 4基縦軸渦巻ポンプ 口径350mm×12㎥/分×45KW (回転数制御) 1台縦軸渦巻ポンプ 口径450mm×21㎥/分×75KW 2台搬出用ホイスト 1台多段ターボブロワー 口径250mm×55㎥/分×95KW 2基ブロワー用潤滑油冷却装置 1基平行流式矩形沈殿池 幅12.0m×長23m×有効水位3.8m 2池汚泥掻き寄せ機(ダブルチェーン式) 4基パイプ式スカムスキーマー 2基生汚泥移送ポンプ 2台流入・流出ゲート 一式散気旋回流式(標準活性汚泥法) 幅5.8m×長41m×有効水位4.6m 4池散気装置・消泡ノズル 一式流入・流出ゲート 一式平行流式矩形沈殿池 幅12.0m×長28m×有効水位2.6m 2池汚泥掻き寄せ機(ダブルチェーン式) 4基パイプ式スカムスキーマー 2基返送汚泥ポンプ・余剰汚泥ポンプ 5台流入・流出ゲート 一式形式 幅5.7m×長40.8m×有効水位2.3m 1池次亜塩素酸ソーダ注入器及びタンク 一式塩素注入器設備 一式円形放射流式(上部方形) 幅7.0m×長7.0m×有効水位4.0m 1池汚泥掻き寄せ機 1基濃縮汚泥引き抜きポンプ 2台嫌気性無加温2段消化 径18.6m×側高7.6m 容量2,112㎥ 1基ガス攪拌ブロワー 3台逆洗ポンプ 2台逆洗弁用油圧装置 1基乾式脱硫塔・鋼板製調圧タンク(100㎥) 1基余剰ガス燃焼装置 1基別添-2 下水浄化センター主要施設・設備概要沈 砂 池 設 備(2池)ポ ン プ 設 備送 風 機 設 備最初沈殿池設備(2池)エアレーションタンク設備(4池)最終沈殿池設備(2池)消 毒 設 備濃 縮 設 備(1槽)消 化 設 備(2槽)消化汚泥貯留槽 1池脱離液貯留槽 1池圧力式スクリュープレス脱水機 1基汚泥移送ポンプ 1台汚泥貯留ケーキホッパー 1基用水ろ過装置 一式用水ポンプ 一式消泡水ポンプ・ザーンストレーナ 一式場内排水ポンプ・場内調整池排水ポンプ 3台B2 ポンプ室 一式B1 ポンプ室・電気室・自家発室・脱水補機・送風機補機 一式F1 事務室・水質試験室・仮眠室・脱水機・送風機 一式F2 事務室・中央監視室・仮眠室・脱水補機 一式F3 会議室 一式F4 排煙処理室 一式冷暖房機器・換気 一式消防・防災機器 一式給排水・ガス設備 一式水冷ディーゼルエンジン(600PS) 1基発電機(500KVA 6.6KV 三相) 1基空気圧縮機・燃料タンク 一式遮断器・変圧器・進相コンデンサ 一式蓄電池・充電器 一式中央監視盤・現場操作盤 一式補助継電器・低圧主幹盤 一式工業計器盤 一式水位計・流量計・圧力計 一式気象観測機器 一式その他計器 一式希釈水槽(攪拌装置・脱臭装置を含む) 一式希釈水ポンプ 2台脱 水 設 備用 水 設 備場内排水設備管理棟設備建築付帯設備自家発設備高圧受変電設備直流電源設備低圧動力設備計 装 設 備希釈水槽設備施 設 名 称 能 力 ・ 構 造 基数等流入・流出ゲート・粗目スクリーン 18基集さ装置・揚砂機・汚水沈砂洗浄搬出機 3基汚水自動除塵機・雨水自動除塵機 6基しさ搬出コンベア 一式汚水ポンプ(電動) 口径300mm 揚水量9㎥/分(内1台回転数制御) 2台汚水ポンプ(電動) 口径500mm 揚水量26㎥/分 1台雨水ディーゼルエンジン (430PS) 4台雨水ポンプ 口径1200mm 揚水量167㎥/分 4台高架揚水ポンプ・冷却水ポンプ 5台燃料移送ポンプ・燃料タンク エンジン始動用空気圧縮機 一式床排水ポンプ 一式天井クレーン(15t) 1基水冷ディーゼルエンジン(411kw) 1基発電機(500KVA 6.6KV 三相) 1基燃料移送ポンプ・燃料タンク エンジン始動用空気圧縮機 一式遮断器・変圧器・進相コンデンサ 一式蓄電池・充電器 一式中央監視盤・現場操作盤 一式補助継電器・低圧主幹盤 一式工業計器盤 一式水位計・流量計・圧力計 一式気象観測機器 一式その他計器 一式冷暖房機器・換気 一式消防・防災機器 一式給排水・ガス設備 一式第1ポンプ場主要施設・設備概要沈 砂 設 備ポ ン プ 設 備自家発設備高圧受変電設備直流電源設備低圧動力設備計 装 設 備建築付帯設備施 設 名 称 能 力 ・ 構 造 基数等流入ゲート 3基沈砂掻き揚げ機・沈砂洗浄搬出機・搬出コンベア・ホッパー 一式自動除塵機・しさ搬出コンベア・ホッパー 一式電動排水ポンプ 口径 500mm 揚水量 33㎥/分 1台雨水ディーゼルエンジン (800PS) 2台雨水ポンプ 口径1500mm 揚水量 305㎥/分 2台燃料移送ポンプ・燃料タンク エンジン始動用空気圧縮機 一式冷却水ポンプ 一式床排水ポンプ 一式天井クレーン(25t/5t) 1基水冷ディーゼルエンジン 1基発電機 (375 KVA 6.6KV 三相) 1基燃料移送ポンプ・燃料タンク エンジン始動用空気圧縮機 一式遮断器・変圧器・進相コンデンサ 一式蓄電池・充電器 一式中央監視盤・現場操作盤 一式補助継電器・低圧主幹盤 一式水位計・流量計・圧力計 一式その他計器 一式冷暖房機器・換気 一式消防・防災機器 一式給排水・ガス設備 一式施 設 名 称 能 力 ・ 構 造 基数等粗目スクリーン・細目スクリーン 一式電動ポンプ口径300mm揚水量9㎥/分 1台電動ポンプ口径450mm揚水量23㎥/分 1台エンジンポンプ 口径1200mm 揚水量195㎥/分 1台エンジンポンプ 口径800mm揚水量90㎥/分 1台冷却水ポンプ・天井クレーン・エンジン始動用空気圧縮機 一式現場操作盤 一式第2ポンプ場主要施設・設備概要沈 砂 設 備ポ ン プ 設 備自家発設備高圧受変電設備電 気 設 備低圧動力設備無停電電源装置計 装 設 備建築付帯設備南部ポンプ場主要施設・設備概要沈 砂 設 備ポ ン プ 設 備施 設 名 称 能 力 ・ 構 造 基数等水門
(油圧装置・ワイヤーロープ等) 2門自家用発電機・現場操作盤 一式施 設 名 称 能 力 ・ 構 造 基数等水中ポンプ 7.5 kW 口径 100 ㎜ 揚程 12.2 m 2台操作盤水中ポンプ 2.2 kW 口径 65 ㎜ 揚程 6.9 m 2台操作盤水中ポンプ 5.5 kW 口径 150 ㎜ 揚程 7.3 m 2台操作盤施 設 名 称 能 力 ・ 構 造 基数等電動ポンプ 口径 600mm 揚水量 54㎥/分 2台水冷ディーゼルエンジン 1基発電機 (150KVA 6.6KV 三相) 1基遮断器・変圧器・進相コンデンサ 一式現場操作盤 一式補助継電器・低圧主幹盤 一式水位計・その他計器 一式一の谷川水門主要施設・設備概要水 門 設 備マンホールポンプ主要施設・設備概要市役所前マンホールポンプ低圧動力設備計 装 設 備合同庁舎前マンホールポンプ坂本交差点マンホールポンプ瀬戸町排水ポンプ場主要施設・設備概要ポ ン プ 設 備自家発設備高圧受変電設備
(様式Ⅰ)令和 年 月 日観音寺市長 宛て住 所(ふりがな)商号又は名称代表者 役職氏名 ㊞電 話 番 号プロポーザル参加申込書令和 年 月 日 付で公表された観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務に係る公募型プロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。
なお、実施要項等に定められた参加資格要件等を満たすとともに、提出書類の記載事項及び添付書類のすべての記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
記1 添付書類① 会社概要関係書類 (任意様式)② 財務状況関係書類 (任意様式)③ 労働関係に基づく各種規則や協定の整備状況が確認できる書類④ 法人登記に係る履歴事項全部証明書⑤ 国税及び地方税に滞納がないことの証明書2 連絡先① 住所② 所属等③ 担当者氏名④ 電話番号⑤ FAX番号⑥ 電子メール
(様式Ⅱ)令和 年 月 日観音寺市長 宛て住 所(ふりがな)商号又は名称代表者 役職氏名 ㊞電 話 番 号E-mail質 疑 書観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務の提案書の提出を行うに当たり、次の項目を質疑します。
質 疑 事 項注)1 用紙は、A4版縦とします。
2 項目番号は、つけないものとします。
3 記入欄が不足するときは、適宜行を追加してください。
(様式Ⅲ-表紙)提 案 書業務名 観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務標記業務について、提案書を提出します。
令和 年 月 日観音寺市長 宛て住 所(ふりがな)商号又は名称代表者役職氏名 ㊞電 話 番 号総 括 責 任 者経 験 年 数 年 月※基準:令和8年3月31日
(様式Ⅳ)令和 年 月 日観音寺市長 宛て見 積 書1 件 名 観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務2 見 積 金 額 ¥ 円(消費税及び地方消費税を含む。)観音寺市契約規則及び指示事項を承知のうえ、上記のとおり見積りいたします。
住 所(ふりがな)商号又は名称代表者 役職氏名 ㊞電 話 番 号
(様式Ⅴ) 会社の過去10年間における業務実績確認調書業務名発注者(所在地名)業務完了(予定)年月1( )年月2( )年月3( )年月4( )年月5( )年月6( )年月7( )年月8( )年月9( )年月10( )年月11( )年月12( )年月13( )年月14( )年月15( )年月16( )年月17( )年月18( )年月19( )年月20( )年月21( )年月22( )年月23( )年月24( )年月25( )年月26( )年月27( )年月30( )年月28( )年月29( )年月
(様式Ⅵ) 総括責任者としての過去10年間における業務実績確認調書30( )年月28( )年月29( )年月26( )年月27( )年月24( )年月25( )年月22( )年月23( )年月20( )年月21( )年月18( )年月19( )年月16( )年月17( )年月14( )年月15( )年月12( )年月13( )年月10( )年月11( )年月8( )年月9( )年月6( )年月7( )年月4( )年月5( )年月2( )年月3( )年月業務名発注者(所在地名)業務完了(予定)年月1( )年月
観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務仕 様 書観 音 寺 市第1章 総則(目的)第1条 この仕様書は、観音寺市が設置した観音寺市下水浄化センター及び観音寺第1ポンプ場(一の谷川水門を含む。)・観音寺第2ポンプ場(南部ポンプ場を含む。)・マンホールポンプ(3カ所)・瀬戸町排水ポンプ場(以下「浄化センター等」という。)の性能発注に基づく、包括的な運転管理業務(以下「業務」という。)委託に当たり、適切な運転による一定の性能の確保及び効果的な運転・維持管理を行うために必要な事項を定めるものである。
性能発注とは、受託者が施設を適切に運転し、一定の性能を発揮できれば、施設の運転方法の詳細等について裁量に任せるという考えに基づくものであり、受託者が実績と経験及び創意工夫をもって組織的に業務を遂行し、提供を受ける市民の下水処理サービスの水準を確保することを目的とする。
(業務の遂行)第2条 業務は観音寺市長(以下「甲」という。)が行うものを、受託者(以下「乙」という。)が代行するものであるから、特に、厳選し業務を円滑に遂行するとともに、施設の設置目的を十分達成できるよう、本仕様書のほか、契約書、特記仕様書、その他関係書類等に基づき、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。
2 乙は、業務に当たっては、関係法令を遵守しなければならない。
3 業務の履行期間は、令和9年4月1日から令和12年3月31日までの間とする。
(業務の公共性)第3条 業務は公共性使命が大であり、施設の運転を停止することができない特殊性のため、常に維持管理における努力を怠ってはならない。
(業務の範囲及び業務内容)第4条 業務委託の範囲及び内容は、本仕様書第2章に定めるとおりとする。
2 浄化センター等の再構築等に伴う業務の変更、及び追加がある場合は、甲と乙が協議し定める。
(業務管理)第5条 乙は、善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。
2 乙は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の災害防止関係法令の定めるところにより、安全衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生管理上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに監督員に連絡すること。
3 乙は、浄化センター等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、浄化センター等の運転に精通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識を持ってこれにあたり創意工夫し、設備の予防保全を行わなければならない。
4 乙は、豪雨、台風、地震その他の天災及び処理機能に重大な支障を生じた場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように社内の組織を確立しなければならない。
5 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認められるときは、乙に対して臨機の措置をとることを要求することができる。
(監督員の選任及び権利)第6条 甲は、監督員を定め、監督員の権限は次のとおりとする。
(1)契約の履行について総括責任者との協議(2)業務計画書の承諾又は協議(3)検査及び監督業務他(総括責任者、副総括責任者及び主任の選任)第7条 乙は、総括責任者、副総括責任者及び主任を定め、氏名その他の必要な事項を書面で甲に通知することとし、変更したときも同様とすること。
2 総括責任者は、下水道処理施設全般に精通し、合流式下水処理場の維持及び管理する経験を10年以上有し、下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第2項の有資格者又は下水道処理施設管理技術認定(処理施設)者で、公共下水道処理施設において管理責任的立場として5年以上の実務経験を有する者とする。
3 副総括責任者は、下水道処理施設全般に精通し、合流式下水処理場の維持及び管理する経験を7年以上有し、下水道法第22条第2項の有資格者又は下水道処理施設管理技術認定(処理施設)者で、公共下水道処理施設において管理責任的立場として3年以上の実務経験を有する者とする。
4 主任は、下水道処理施設全般及び各専門分野に精通し、下水道処理施設運転管理の各技術者(機械・電気・水質・ポンプ場)として必要な資格を有し、下水道法第22条第2項の有資格者又は下水道処理施設管理技術認定(処理施設)者とする。
(従業員の職務と構成)第8条 従業員の職務と構成の基準は次のとおりとする。
(1)総括責任者①甲と密接な連絡をとって意志疎通を図り、業務の適切かつ円滑な遂行を図ること。
②現場の最高責任者として、乙の従業員の指揮・監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。
③契約書・仕様書・完成図書・その他関係書類により業務の目的や内容を十分理解し、施設の機能を把握し、監督員と密な連絡をとり業務の適性かつ円滑な遂行を図ること。
④設備や管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体制に努めること。
⑤その他総括的な職務を行うこと。
(2)副総括責任者総括責任者を補佐し、総括責任者が不在の場合は業務を代行すること。
(3)主任機械・電気・水質・ポンプ場の高度な技術を有する者で、リーダー的な業務を行うこと。
(4)技術員基礎的な技術を有し、保守点検業務・運転監視等の業務を遂行できること。
(5)技能員運転操作・水質分析等の作業について必要とされる技能を伴った補助業務ができること。
(6)その他の従業員必要に応じ事務の補佐、技能員の補佐及び清掃等の簡易な業務を行うこと。
2 乙の従業員の構成は、総括責任者1人、副総括責任者1人以上、主任4人以上を確保し技術員、技能員及びその他の従業員数は運転管理業務に支障を与えない必要人数を決め確保すること。
3 緊急時や重大トラブルに際し、二次災害等を防ぐため対応できる体制を確保すること。
(従業員の管理)第9条 乙は、従業員の労務管理について一切の責任を負うものとする。
2 乙は、業務上危険性を伴う作業については定期的に安全教育を実施し、常に労働安全の指導と意識の高揚を図るとともに、事故の未然防止に努めなければならない。
3 乙は、従業員の保健衛生面の管理を十分に行わなければならない。
4 乙は、従業員の制服を統一し清潔に保つように努め、名札等で乙の従業員であることを明らかにしなければならない。
(従業員の承認及び取り消し)第10条 乙は、業務遂行上の組織体制や業務に従事する者の氏名、職務区分、勤務体制等をあらかじめ甲に書面で申請し、承認を受けなければならない。
異動がある場合も同様とする。
2 甲は、前項の従業員について業務上不的確と認めた場合は、文書又は口頭で承認を取り消すことができる。
この場合において、乙は当該従業員を速やかに業務場所から異動させ、直ちに甲に代行者の申請をして承認を受けた後、代行者を業務に従事させなければならない。
(有資格者)第11条 業務履行上で必要な資格者については、特記仕様書第4条に記載するとおりとする。
(業務実施計画書及び業務完了報告書等)第12条 乙は、年間及び月間の業務実施に関する計画を甲に提出しなければならない。
業務実施計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度監督員と協議しなければならない。
ただし、軽微な変更はこの限りではない。
2 乙は、前項の当該年及び月の業務実施計画書に基づき業務を完了したときは、業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、契約業務を完了したときは、浄化センター等施設管理業務報告書を甲に提出しなければならない。
(業務記録等の整備)第13条 乙は、業務記録など業務の履行又は確認に必要な書類を整備し、監督員が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。
(業務報告書等)第14条 乙は、本仕様書第3章に定めるところにより運転監視、設備点検、その他業務の履行に係る報告書等を提出しなければならない。
(安全教育)第15条 乙は、委託業務又はその運用に従事する者に対して、浄化センター等施設の安全に関する必要な知識及び技能に関する教育を実施しなければならない。
2 乙は、委託業務又はその運用に従事する者に対し、事故その他災害が発生したときの処置について、実施指導、訓練を行わなければならない。
3 本条第1項及び第2項については、実施計画書及び実施報告書を保存しなければならない。
(緊急事態発生時の措置)第16条 乙は、大雨、台風、地震、事故、感染症等により運転操作上重大な支障が生じた場合に備え危機管理マニュアル及び業務継続計画を作成しなければならない。
2 乙は、大雨、台風、地震により浄化センター等に被害のおそれがある場合又は緊急事態の発生に備え、勤務外の従業員を非常招集できる体制を確立し、そのおそれがある場合には速やかに配置に付かなければならない。
3 緊急事態発生や事故及び運転操作上重大と思われる事由が発生した場合、速やかに甲に連絡を取り、後日書面をもって報告しなければならない。
(業務検査)第17条 乙は、月間及び業務契約を完了したときは、甲の業務完了検査を受けなければならない。
(火災の防止)第18条 乙は、浄化センター等の火災を未然に防止するため、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底しなければならない。
(浄化センター等施設の一般管理)第19条 乙は下水道法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)、労働安全衛生法等の法令、規則及び規準の関係法令を遵守するとともに、業務の実施、浄化センター等の安全、保全等について十分注意を払わなければならない。
(完成図書、器具等の貸与)第20条 乙が、業務遂行上必要とする設計書や図面(完成図書)、工具等は甲が現有する範囲で貸与する。
2 点検整備及び簡易な修理に使用するカメラ・安全対策器具類については、乙の負担とする。
(整理整頓)第21条 乙は、施設建物及びその周辺について常に清潔を保ち整理整頓を心がけなければならない。
(諸室等の自主管理)第22条 乙は、浄化センター等施設の一部を使用する場合には、甲の承認を受け、乙の責任において管理を行わなければならない。
(甲が負担する物品等)第23条 業務に要する次に掲げる物品等は、原則として甲の負担とする。
(1)光熱水費(電力・水道)、テレメーター通信費。
(2)燃料費(A重油・プロパン)。
ただし、給湯用の灯油は除く。
(3)修繕用交換部品(防食材を含む。)。
ただし、消耗品的な物は除く。
(4)分析用測定機器及び測定器具(労働安全器具等は除く。)(5)エアレーションタンクに使用するポリ硫酸第二鉄及びPAC(6)作業機器及び備品工具(備品になる物)(7)その他、甲が認めたもの(乙が負担する物品等)第24条 甲が負担するもの以外は、乙の負担とする。
第2章 業 務(業務の対象施設)第25条 業務の対象施設は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1)観音寺市下水浄化センター 観音寺市瀬戸町四丁目2番11号(2)観音寺第1ポンプ場 観音寺市観音寺町甲2583番地2(3)観音寺第2ポンプ場 観音寺市観音寺町南町一丁目4番2号(4)南部ポンプ場 観音寺市観音寺町南町一丁目4番2号(5)マンホールポンプ(3カ所) 観音寺市坂本町地内(6)一の谷川水門 観音寺市観音寺町甲2583番地2地先(7)瀬戸町排水ポンプ場 観音寺市瀬戸町四丁目(施設の設計概要)第26条 業務の対象となる施設の設計概要は、特記仕様書第2条に記載するとおりとする。
(業務範囲)第27条 業務の主な内容は次のとおりとする。
(1)運転及び運転監視業務①下水処理施設の各機器の運転制御②下水処理施設の監視及び記録③下水処理施設の各種機器の巡視点検及び巡回点検④下水処理施設の各種機器の調整及び整備⑤帳票及び台帳(設備、貸与品、薬品等)整備⑥その他業務上必要な諸作業(2)保守点検業務①水処理施設の各設備機器の定期点検及び保守②汚泥処理施設の各設備機器の定期点検及び保守③下水処理施設の各種機器の簡易な修繕及び塗装④電気設備の点検及び保守(A重油タンク含む)⑤スクリーンかす・沈砂・脱水汚泥の運搬及び立会い⑥専門業者点検整備の立会(計装設備・自家用電気工作物・防火設備等)⑦上記点検結果の記録及び報告書作成(3)分析業務①運転管理上で必要となる定期的な水質分析及び汚泥分析②異常時における分析③水質測定計器の校正④その他、甲が指示する水質検査(4)設備機器修理業務①浄化センター等施設の設備機器の機能・性能の回復②記録及び報告書の作成(5)浄化センター等の見学者への施設説明業務(6)浄化センター等の施設及び運転に関する調査依頼の回答業務(7)その他、甲が指示する業務(調整及び交換)第28条 乙は、各機器が正常に作動するように調整及び交換に努め、調整及び交換後は報告書を提出するものとする。
2 乙は、次の調整及び交換を実施するものとする。
(1)各機器の消耗品の交換・調整、オイル交換(2)各機器等のグリースアップ(3)制御に関する機器の点検・調整及び部品交換(応急的な補修)第29条 乙は、整備点検により発見した不良箇所若しくは故障の発生した破損箇所のうち、現場での補修可能な軽微なものについては補修、塗装等を実施し、作業終了後に写真等を添付し報告しなければならない。
(業務対象外)第30条 業務の対象外は、原則として仕様書・特記仕様書に記載なき事項とする。
2 明確に業務対象の区別ができない場合は、甲乙協議の上調整する。
(異常及び故障の連絡)第31条 乙は、浄化センター等に異常又は故障を発見した場合は、直ちに故障の発生や状況を把握し、現場で修理可能なものについては補修し、作業終了後に報告しなければならない。
(維持管理業務要領)第32条 乙は、業務の履行に当たり第4章に定める維持管理業務要領により行うものとする。
第3章 記録及び書類等(業務書類等)第33条 乙は、契約締結後、業務の履行に当たり定められた期限内に次の書類を提出しなければならない。
①総括責任者選任届・副総括責任者選任届・主任選任届②従業員名簿、職務区分③組織体制表④有資格者名簿⑤緊急事態、非常呼び出し体制及び連絡表⑥緊急体制表⑦その他甲が必要とする書類(計画書・報告書)第34条 乙は、業務の履行に当たり、次の各項に規定する書類を当該各項に定められた期間内に提出するものとする。
2 乙は当該月に係る業務計画書として、次に掲げる実施計画書を前月末までに提出すること。
①運転業務実施計画書②保守点検業務実施計画書③分析業務実施計画書④その他当該月において実施を予定している業務に関する計画書3 乙は、当該月に係る業務完了報告書として、次に掲げる報告を当該月の翌月のおおむね7日までに提出すること。
①前項①~③の業務実施計画書の実績に関する報告書②前項④において実施した業務実績に関する報告書③当該月における浄化センター等の施設管理状況報告書④運転管理月報⑤設備・補修月報及び故障時緊急対応措置報告書⑥水質の分析結果報告書4 乙は、契約期間の各年度の終了毎に浄化センター等施設管理状況報告書を当該年度の終了後14日以内に提出するものとし、次の報告書等を添付すること。
①契約年度の下水処理施設管理状況報告書(考察・所見等)②運転管理年報(水質検査を含む。)③定期点検報告書④緊急等対応・措置年報第4章 維持管理業務要領この要領は、浄化センター等に係る施設の維持管理業務に関し、必要な項目を定めるものである。
(維持管理計画)第35条 浄化センター等に係る施設の維持管理業務は、「下水道維持管理指針」(公益社団法人日本下水道協会発行)(以下「維持管理指針」という。)を参考に維持管理計画を立案し、これに基づいて業務の履行を行うものとする。
維持管理計画は、次の各号に掲げる計画について立案するものとする。
(1)運転業務計画書(2)保守点検業務計画書(3)分析業務計画書(4)定期修繕計画書(簡易な修繕)2 維持管理計画は、浄化センター等の水処理及び汚泥処理等の管理状況、設備機器の整備状況、周辺環境保全(臭気・騒音等)を十分把握し、立案しなければならない。
3 維持管理計画書は、監督員の承諾を受けるものとする。
4 維持管理計画書を変更する必要が生じた場合は、監督員と協議しなければならない。
(運転業務の要領)第36条 乙は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類を熟知し、その定めるところに従って運転業務にあたらなければならない。
2 運転対象範囲は、浄化センター等に設置されている機器とする。
3 乙は、設備の構造、動作特性、管理状況及び性能を熟知し、日常はもちろん故障時等においても迅速かつ適性に処置を行わなければならない。
(巡視点検)第37条 浄化センター等の巡視点検は、「下水道施設維持管理積算要領」(公益社団法人日本下水道協会発行)により、処理状況及び設備の状況に応じて回数を定め、施設の運転状況を確認するとともに、設備等の異常の早期発見に努めなければならない。
2 巡視点検の項目については、乙が維持管理指針及び自らの経験等により定める。
3 巡視点検にあたっては、機器の状態に注意し、特に異音・振動・臭気・過熱の有無、計器の指示値等に注意しなければならない。
4 巡視点検結果は、前項に規定する機器の状態等について記録しなければならない。
なお、巡回点検により異常を発見した場合は速やかに適正な措置を講ずること。
(就業の制限)第38条 労働安全衛生法等法令で定める機器の運転や危険物の取扱い等にあたっては、有資格者が立ち会わなければならない。
(災害時)第39条 乙は、二次災害のおそれがある場合には適切な措置を講じ、災害を未然に防止しなければならない。
(異常時の措置)第40条 施設の運転・操作及び監視において異常を発見した場合は、監督員に報告を行うとともに、対処しなければならない。
(保守点検業務の要領)第41条 浄化センター等の設備・装置及び機器等の性能及び機能を確保するために必要な点検や測定及び調査をおこなうものとする。
2 保守点検の対象施設・設備は、公募型プロポーザル実施要項 別紙-1(施設概要)に記載するとおりである。
3 保守点検の内容や頻度は、維持管理指針及び乙が自らの経験等により定めること。
4 乙は、仕様書や特記仕様書に定めるもののほか、業務に関する法令その他関係書類を熟知し、その定めるところに従って設備点検にあたらなければならない。
5 乙は、設備の構造や動作特性、管理状況及び性能を熟知し、日常はもちろん故障事故時においても迅速かつ適性に処置を行わなければならない。
6 有資格者を必要とする作業・点検は、有資格者を配置しなければならない。
7 乙は、設備の状態や点検結果について設備点検報告書に記録しなければならない。
(保守点検業務の報告等)第42条 保守点検において、異常を発見した場合は速やかにその原因を調査し、適切な措置を講ずるとともに、現場で修理可能なものについては作業を実施し、作業終了後、写真を貼付し、報告しなければならない。
2 保守点検により浄化センター等施設の運営に重大な支障を及ぼすような異常を発見した場合は、直ちに監督員に連絡し、協議して対処すること。
(物品管理調達業務の要領)第43条 物品管理業務は、次のとおりとする。
2 浄化センター等の運転管理に要する消耗品等の調達及び管理3 物品は、適正な品質や規格のものを調達し、常に在庫を把握するとともに在庫不足により設備機器運転に影響がでないようにしなければならない。
4 乙は、納入品及び数量を物品管理報告書に記録しなければならない。
第5章 その他(廃棄物の処分等)第44条 本業務遂行により発生する廃棄物の運搬・処分は、各号に基づき行うこと。
(1)各施設から発生する沈砂・し渣等は、甲が運搬及び処分を委託している搬出用コンテナに入れるものとし、搬出作業は相手方と協力して行うこと。
(2)脱水ケーキの搬出は、甲が運搬及び処分を委託している業者と協力すること。
(3)その他発生する廃棄物の処分については、甲の指示によるものとする。
(雑則)第45条 本仕様書に記載されていない事項であっても、運転操作上当然必要な業務等は、良識的な判断に基づいて行わなければならない。
2 監督員が運転等に係る資料の提出を要求した場合は、速やかに応じなければならない。
(疑義)第46条 本仕様書に疑義が生じた場合、又は仕様書に定めのない事項が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。
(休日等の連絡)第47条 乙は、甲の休日及び時間外に異常を発見した場合又は市民からの苦情等の連絡を受けた場合は、以下の内容について監督員に連絡し、協議しなければならない。
(1)発生・発見の時刻や状況、対応の有無(2)措置、指示事項、その他(事業実施におけるリスクマネジメント)第48条 本事業における浄化センター等の施設について、下水道管理者としての責任は甲に帰属するが、本事業の範囲内における施設の運転・維持管理上の責任は、原則として乙が負うものとする。
ただし、甲が責を負うべき合理的な理由がある事項については、別途協議の上、甲が責任を負うものとする。
(業務の引継)第49条 乙は甲が定める期間を引き継ぎ期間とし、前任受託者から技術指導を受けることとし、これに要する費用を負担しなければならない。
2 乙は、契約期間終了の日から市が定める期間は、後任受託者に引き継ぎのため技術指導を行わなければならない。
3 消耗品は、原則として乙が受託したときの数量を後任受託者に、引継がなければならない。
観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務特記仕様書観音寺市(目的)第1条 この特記仕様書は、観音寺市公共下水道処理施設維持管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)について、特に必要な事項を定めることにより、業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(施設設計概要)第2条 仕様書第26条にかかる浄化センター等の施設の設計概要は次のとおりである。
法的規準が設定されている数値については、基準値を遵守すること。
努力目標基準値については、大幅に超越した場合には、推定される理由書等を提出すること。
(1)流入方式 :分流式(一部合流)(2)水処理方式 :標準活性汚泥法(3)現有能力 :13,000㎥/日(認可書)(4)汚泥処理方式濃縮方式 :重力濃縮消化方式 :ガス撹拌(無加温)脱水方式 :スクリュープレス脱水(5)放流先 :瀬戸内海(燧灘)(6)その他の施設観音寺第1ポンプ場 :合流式ポンプ場(汚水電動ポンプ3台・雨水エンジンポンプ4台)観音寺第2ポンプ場 :雨水排水ポンプ場(電動ポンプ1台・エンジンポンプ2台)南部ポンプ場 :雨水排水場(電動ポンプ2台・エンジンポンプ2台)一の谷川水門 :潮の干満による水門(1門)マンホールポンプ :3カ所瀬戸町排水ポンプ場 :雨水排水(なお、設備及び機器の詳細は別紙主要機器に明記)(過去の実績)第3条 対象施設の実績は次のとおりとする。
◆流入水量・総電力量項目 令和5年度 令和6年度 令和7年度観音寺市下水浄化センター 7,129㎥/日 7,608㎥/日 6,799㎥/日観音寺第1ポンプ場 4,868㎥/日 5,325㎥/日 4,339㎥/日観音寺第2ポンプ場 1,597㎥/日 2,500㎥/日 1,412㎥/日南部ポンプ場 3,470㎥/日 3,660㎥/日 2,983㎥/日瀬戸町排水ポンプ場 5,526kwh/年 5,629kwh/年 5,471kwh/年◆流入水質項目BOD(mg/L) SS(mg/L)平均 最大 平均 最大令和5年度 130.2 152.7 81.9 116.0令和6年度 115.9 175.5 68.9 129.0令和7年度 119.7 158.0 65.4 84.3(有資格者)第4条 仕様書第11条に定める有資格者は、次のとおりである。
① 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に基づく下水道維持管理資格者② 下水道第3種技術検定合格者(認定試験含む)③ 第3種電気主任技術者④ 第1種電気工事士⑤ 危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)⑥ 玉掛け技能講習修了者⑦ ガス溶接技能講習修了者⑧ アーク溶接特別教育終了者⑨ 床上操作式クレーン運転技能講習修了者⑩ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者⑪ 水質分析・検査業務経験(下水)3年以上⑫ クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)⑬ その他業務に必要な資格等(貸与類の台帳)第5条 貸与品についての台帳は、その内容が把握できるようにすること。
(1)貸与品目、数量(2)貸与品の破損・故障報告(運転業務)第6条 乙は、観音寺市下水浄化センター及び観音寺第1ポンプ場の中央監視室に各種機器の性能を十分理解した者を各1名以上配置すること。
2 中央監視業務に従事する者は、下水道終末処理場勤務経験が1年以上のものとする。