【郵送入札】新造船検討にかかる船舶性能調査業務委託(10月14日公告、11月5日開札)
山形県酒田市の入札公告「【郵送入札】新造船検討にかかる船舶性能調査業務委託(10月14日公告、11月5日開札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山形県酒田市です。 公告日は2026/10/13です。
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- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/13
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【郵送入札】新造船検討にかかる船舶性能調査業務委託(10月14日公告、11月5日開札)
611 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 新造船検討にかかる船舶性能調査業務委託(2) 履行場所 酒田市定期航路事業所(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 契約の日から令和9年3月19日まで(5) 入札方法 総価により行う。
2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)(4)(5)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)③⇒令和8年10月14日(水)から 令和8年10月23日(金)正午まで(必着)資格確認結果は、令和8年10月23日(金)までに通知します。
申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和8年10月26日(月)正午までに連絡ください。
①入札に参加を希望する者は、申請書類を持参または郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(ファクシミリ不可)。
ただし、申請者の住所または所在地が離島の場合はファクシミリまたはメールでの申請も可とする。
その場合は送信前後に電話で受け付けの確認をとること。
②郵送による申請の場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。
③入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。
政府、地方自治体等から内航船の基本計画、仕様書作成、一般配置図作成,建造費見積等の業務実績を有することの内容を証する書類の写し。
(契約書・仕様書の写し等)新造船建造に関する海事コンサルティングの実績を有すること。
ⅰ)政府、地方自治体等から内航船の基本計画、仕様書作成、一般配置図作成,建造費見積等の業務実績を有すること。
件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。
(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。
本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種№120(その他の業務委託)細目№1(その他の業務委託)】に登載されていること。
(3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。
令和8年10月14日記(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。
※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(別紙様式4号)によりメール、ファクシミリ又は持参で令和8年10月22日(木)正午まで(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和8年11月5日(木) 午前9時05分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738) (メール keiyaku@city.sakata.lg.jp)② (FAX0234-22-3912) 酒田市船場町二丁目5番6号(電 話0234-22-3911)条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。
契約に関する事務を担当する部局 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)仕様書に関する事務を担当する部局 酒田市市民部定期航路事業所入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。
(必ず熟読すること。)本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」提出すること(電話不可)。
(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員に原則メールにより行う。
なお、メールによる回答は、酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書に記載されたメールアドレスへ送付する。
6. 入札書の送達 令和8年11月4日 ( 水 )入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。
本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。
条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。
この契約においては、契約書の作成を必要とする。
◎酒田市のホームページからダウンロード(『設計書(金抜き)』が必要な場合は、酒田市契約検査課までご連絡ください。
メールでお送りいたします。
)申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。
(郵送及びファクシミリ不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。
令和8年10月14日(水)から 令和8年11月4日(水)正午まで申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
特記仕様書1 委託業務の名称新造船検討にかかる船舶性能調査業務委託2 委託業務の履行場所酒田市定期航路事業所(山形県酒田市船場町二丁目 5 番 6 号)および受託者の事業所、並びに酒田港・飛島勝浦地区現地3 委託期間契約締結日から令和9年3月19日まで4 委託業務の目的酒田市では、酒田港〜飛島(勝浦地区)間において、平成22年7月に就航したアルミ合金製双胴旅客船「とびしま」(253 総トン、旅客定員 230 名、最大航海速力 20.5 ノット)により、旅客及び生活物資等の貨物輸送を担ってきた。
しかしながら、当航路は冬季を中心に荒天による欠航が多く、島民の生活基盤や利便性確保の観点から、冬季の欠航率を低減し少しでも就航率を向上させることが重要な課題となっている。
「とびしま」は令和11年に船齢20年を迎え次回定期検査の時期を迎えることも考慮し、また住民・利用者アンケートの結果等を踏まえ、将来の船舶代替に向けた本格的な検討を行うこととし、令和 8年 3 月に酒田〜勝浦航路改善計画を策定した。
本業務は、厳しい海象条件下における運航適性および耐航性を検証し、現状に比べより安定的な運航が可能な代替船の可能性を評価するため、現有船「とびしま」を含めた3船型(現船・既存船・新造検討船)を対象として、運航海域の海象・気象データに基づく就航率の比較検討を実施する。
あわせて、新造船の概略基本設計、概略建造費の算出及び導入スケジュールの検討を行い、もって次期船舶建造に向けた基本計画の策定に資することを目的とする。
5 委託業務の内容(1)業務全体の管理受託者は、本業務の進捗状況および実施体制を適切に把握し、全体スケジュール管理および品質管理を実施すること。
(2)検討対象船舶の設定検証対象とする船舶は以下の船型とし、詳細条件等は監督職員と協議のうえ決定する。
① 現有船(比較基準船):定期船「とびしま」(アルミ双胴船)② 既存船:定期船「ゆりや」(萩海運有限会社・三島航路)※「ゆりや」の主要目・堪航性等検討に必要なデータは発注者より提供するが、不足するデータについては受託者にて調査・補完すること。
③ 新造検討船(フェリー):・限定沿海区域を航行区域とする旅客船であること。
・船体形状は単胴船を基本とする。
・旅客定員150以上200以下、バリアフリー対応旅客スペース、ペットスペース、手荷物スペースを確保できる構造とする。
・使用港湾は酒田港(とびしまフェリーターミナル)および飛島勝浦地区とする。
(3)検討・解析作業の内容① 新造船フェリーの船型検討・主要目(概略仕様)を作成すること。
・概略配置図の検討及び作成(可動式車両用斜路の配置はサイドランプまたはクォーターランプの検討を前提とする)。
・「ゆりや」及び新造船フェリーの主要目比較検討(船体・能力・機関・速力等)。
② 気象・海象条件の設定・酒田〜飛島航路の統計データを調査し、評価用海象条件(月/年間平均および最大有義波、波高・周期別出現分布、波高・波向別出現分布等)を設定する。
③ 設定条件下での就航率比較検討(現船との比較)・設定条件下における現有船「とびしま」、既存船「ゆりや」、新造検討船の 3 船型の動揺特性等を検証し、現有船「とびしま」に対する既存船「ゆりや」の就航率および新造船等による就航率改善度(向上率)の比較検討を実施する。
④ 新造船フェリーの建造費および導入スケジュールの算定・概略仕様等に基づき新造船の概略建造費を見積もり、基本設計から就航に至る想定スケジュールを検討・作成する。
(4)調査準備および現地ヒアリング① 既存船・現有船の情報収集および運航者・船舶管理者等に対する運航条件・実績・離着岸課題等のヒアリングを実施する。
② 検討精度向上のため、監督職員の了解を得たうえで必要な実船(乗船)視察・訪問調査を行うことができる。
(5)報告書(基本計画案)のまとめ上記検討データを体系的に整理し、3 船型の就航率比較結果、新造船主要目、概略配置図等をまとめた「調査報告書(新造船基本計画案)」を作成する。
6 業務実施体制(1)入札に参加しようとする者は、本業務の履行にあたり、新造船建造に関する海事コンサルティングの実績を有すること。
その内容は、次に掲げる条件を満たす専門的な知識および能力を有する者を配置し、十分な業務遂行体制を確保することを要件とする。
・政府、地方自治体等から内航船の基本計画、仕様書作成、一般配置図作成、建造費見積等の業務実績を有すること。
・造船技術士、航海士等の資格を有する専門人材が参画可能であること。
(2)受託者は、契約締結後速やかに業務実施体制図および配置予定者名簿を発注者に提出しなければならない。
7 委託料委託料は、業務完了後支払うものとする。
受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出するものとし、委託者は正当な請求書を受け取った日から 30 日以内に支払うものとする。
8 成果物(検査)(1)成果物① 調査報告書(冊子):3部(A4判、カラー印刷、簡易製本、100頁程度)② 電子媒体(CD-RまたはDVD-R、グリーン購入法適合品):1式・報告書本編データ(PDF形式および編集可能なWord/PowerPoint形式)・図面・一般配置図データ(PDF形式およびCADデータ)・解析・数値データ(PDF形式等)(2)納入場所酒田市定期航路事業所(山形県酒田市船場町二丁目5番6号)(3)検査(合格基準)および完了手続き本業務が完了したときは、遅滞なく業務完了通知書および成果物を提出し、委託者の検査を受けなければならない。
委託者が行う完了検査に合格したことをもって業務完了とする。
9 成果物の帰属及び秘密保持(1)成果物の帰属(知的財産の帰属)本業務において作成・納品された成果物(報告書、図面、データ等)の著作権(著作権法第27条及び第28 条に規定する権利を含む)および一切の所有権は、納品完了をもって委託者(酒田市)に帰属するものとする。
(2)秘密の保持および個人情報の取り扱い受託者は、本業務の処理上、知得した情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
また、本業務に関して知得した情報の漏えい、滅失の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
業務完了後も同様とする。
10 その他(1)経費の負担本業務に必要となる機器、ツール、媒体、事務用品等の調達、場所の確保、交通費、通信費、現地調査費等については、すべて受託者の負担とする。
(2)業務の手順・打合せ本作業を円滑かつ効率的に進めるため、受託者は委託者と密接な連携を取りつつ作業を推進するものとする。
なお、契約後速やかに全体スケジュールの調整を行い、必要に応じて進捗報告打合せを開催すること。
(3)再委託の禁止受託者は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。
ただし、業務の一部分についてあらかじめ委託者の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
(4)契約不適合責任検査完了後に、当該目的物に契約の内容に適合しないものがあることが発見されたときは、不適合を知った時から 1 年以内に受託者に対してその旨を通知し、不適合部分の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(5)疑義等の解明本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の内容に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議して実施方法等を定めるものとする。