(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託における公募型プロポーザルを実施について
滋賀県高島市の入札公告「(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託における公募型プロポーザルを実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は滋賀県高島市です。 公告日は2026/10/13です。
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- 発注機関
- 滋賀県高島市
- 所在地
- 滋賀県 高島市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/13
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(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託における公募型プロポーザルを実施について
1(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託プロポーザル実施要領1.目的本要領は、(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託に係る受託候補者の選定に当たり、公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施方法等、必要な事項を定める。
2.施設規模(予定)・ごみ処理施設 約39t/日・リサイクル施設 (破砕系)7t/日(資源系)5t/日 プラスチック資源化に対応3.業務概要⑴業 務 名 (仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託⑵業務内容 別紙「(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託仕様書(以下「仕様書」とする。
)」のとおり⑶業務期間 契約締結日 ~ 令和14年3月29日まで4.業務見積額⑴ 本業務に係る経費は、223,432,000円(消費税および地方消費税額を含む)を上限とし、各年度、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金の割合に応じた額を上限額とする。
⑵ 本業務における見積りは、仕様書に基づき算出した金額を記載した見積書(消費税および地方消費税抜き)を提出すること。
5.スケジュール令和8年10月14日(水) 公募開始令和8年10月23日(金) 質疑受付締切令和8年10月30日(金) 質疑に対する回答(予定)令和8年11月16日(月) 参加申込書の提出期限令和8年11月24日(火) 企画提案書等の提出期限令和8年12月11日(金) プレゼンテーション審査(予定)令和8年12月 中旬 選考結果の通知(予定)令和8年12月 中旬 見積徴取(予定)令和8年12月 下旬 契約締結・業務開始(予定)※日程については現在の予定であり、変更になる場合がある。
26.参加資格参加者は次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
なお、高島市指名競争参加資格審査登録名簿に登載されていない法人についても参加することができる⑴ 法人格を有すること。
ただし、法人格の種類は問わない。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
⑶ 高島市から指名停止を現に受けていないこと。
⑷ 市町村税、法人税、消費税および地方消費税を滞納していない者であること。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
⑹ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に、暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 過去10年以内(平成28年以降)に地方自治体や一部事務組合等が発注した一般廃棄物(ごみ)処理施設を対象とする「DBО事業の設計施工監理業務」の完了実績を有すること。
⑻ 配置する管理技術者及び照査技術者については、 廃棄物関連施設に係る技術的知識と「DBO事業の設計施工監理業務」を完了した実績を有するとともに、仕様書に規定する技術者が配置できること。
⑼ 管理技術者及び照査技術者については、本業務公告日現在6か月以上の雇用関係にある者を配置すること。
⑽ 各技術者は兼ねることはできない。
37.関係資料の配布方法⑴高島市ホームページからのダウンロードを原則とする。
URL http://www.city.takashima.lg.jp⑵掲載期間令和8年10月14日(水)から令和8年11月15日(日)まで⑶掲載資料ア (仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託プロポーザル実施要領イ (仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託仕様書ウ 各種様式8.質疑・回答⑴ 提出方法 様式第2号により電子メールにて提出すること。
*電子メールを送信した旨を必ず電話等で連絡し、所管課に到着したことを確認すること。
*電話または口頭による質問は受け付けない。
⑵ 提出期限 令和8年10月23日(金) 午前9時(必着)⑶ 提 出 先 高島市 環境部 環境センター建設課電 話 0740-25-8104(直通)FAX 0740-25-8156メール kankyo-j@city.takashima.lg.jp⑷ 回答方法 ホームページに掲載します。
9.参加申込方法⑴ 提出書類プロポーザルへの参加意思については、「参加申込書(様式第1号)」を下記の期限までに提出してください。
⑵ 提出期限 令和8年11月16日(月) 午前9時(必着)⑶ 提 出 先 高島市 環境部 環境センター建設課⑷ 提出方法*持参または郵送に限る。
なお郵便の場合は、受取日時および配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期限日の午前9時00分までに到着したものに限り受け付ける。
なお、郵便事故等のリスクについては提出者の負担とする。
⑸ 高島市入札参加資格者名簿に登載されていない法人については、次の書類も併せて提出すること。
ア 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) 1部(発行日から3か月以内のもの、写しでも可)。
イ 直近年度の国税(法人税及び消費税)、市町村税の納税証明書 各1部(滞納がないことが確認できること、写しでも可)※市町村税については高島市内に事業所を有する場合に4のみ提出するもの。
10.企画提案書および見積書の提出⑴ 企画提案書および見積書等を提出する事業者は、本実施要領、仕様書および高島市契約規則等の各規定を理解した上で、次の書類を提出すること。
また、提出書類すべてを1部(原本)としてファイルにとじ提出すること。
ア 企画提案書等の提出について(様式第3号) 原本1部イ 各種調書等(様式第4号~様式第10号) 原本1部ウ 企画提案書(任意様式) 原本1部、副本10部A4で必ずページ番号を付すこと。
やむを得ずA3用紙を使用する場合は、折り込むこと。
エ 価格見積書(任意様式) 原本1部オ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)写しで可 1部カ 財務諸表(写し) 1部直前の決算期にかかる貸借対照表及び損益計算書⑵ 提出期限 令和8年11月24日(火) 午前9時(必着)⑶ 提出方法 持参または郵送に限る。
なお郵便の場合は、受取日時および配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期限日の午前9時00分までに到着したものに限り受け付ける。
なお、郵便事故等のリスクについては提出者の負担とする⑷ 提 出 先 高島市 環境部 環境センター建設課11.企画提案書および見積書の作成方法⑴ 本プロポーザルは、業務における実施方針や取組み方について提案を求めるものである。
業務に係る作業は、本市との契約後に、提案書に記載された内容を反映しつつ、仕様書及び本市が提示する資料に基づいて、協議のうえ開始することとする。
⑵ 提案書は、本要領の別表「審査基準表」に示す各項目に基づき、実現が可能な提案内容を項目順に漏れなく記載すること。
また、項目ごとに、提案の特徴等、実施方法及びその方法を採用するに至る考え方、実施上の留意点やポイントなどについて記載すること。
⑶ 用紙の向きは、縦横自由とし、両面印刷とする。
⑷ 視覚的表現については、文章を補完するために必要な範囲においてのイメージとしての表現のみ認める。
※華美にならないこと。
⑸ 文字の大きさは10ポイント以上とし(図表を用いる場合はこの限りではない)、カラー等の使用は任意とする。
⑹ 高度な専門的知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい表現とすること。
⑺ 左側2か所をホッチキス等で留めてページを付すこと。
⑻ 表紙(ページ数には含めない。)に業務名を記載すること。
原本については提案者名を記載するが、副本については提案者が特定できないようにすること。
⑼ 目次(ページ数には含めない。)の作成については任意とする。
⑽ 価格見積書については総額および業務ごとに作成し、その根拠等の内訳書も併せて提出すること。
また、消費税および地方消費税の税額を除いた額で記入すること。
512.審査方法公募型プロポーザル方式により、本要領および仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、プロポーザル審査委員会が審査する。
書類審査及び企画提案審査で、得点の最も高い者を優先交渉権者とし、次に高い者を次点者として選定する。
ただし、合計得点が同点の場合は企画提案審査の得点の高い者を選定し、企画提案審査も同点の場合は、委員長の決するところによる。
⑴ 企画提案書等をもとに、審査要領に基づいて、書類およびプレゼンテーション審査により公正かつ厳正に審査を実施し、優先交渉権者を1者選定する。
⑵ 別表の各審査項目について、5段階評価で点数を付ける。
※「優れている」の評価は、各審査項目について最も優れている企画提案書等のみにつけることができるものとする。
⑶ 審査委員の採点を集計し、採点の平均点が60点以上あることを条件とし、獲得点数の高い事業者から順に優先交渉権者を選定する。
また、提案者が1者のみの場合は、審査委員の採点の平均点が60点以上であれば、その者を候補者として選定する。
⑷ 書類及びプレゼンテーション審査は、令和8年12月11日(金)(予定)に実施する。
①プレゼンテーションの時間は、20分以内とし、質疑応答は20分程度とする。
②プレゼンテーションの参加人数は、3名以内とする。
③ プレゼンテーション時に必要なプロジェクター等の使用機材、備品については、必要に応じて、提案者にて用意すること。
なお、電源については本市において準備する。
(別表)審査基準表評価項目 評価基準 配 点書 類 審 査①企業実績本業務が遂行可能と判断できる十分な実績を評価する。
5②技術者の能力主任技術者等それぞれの配置技術者の知識や経験、設計施工監理等実績を評価する。
10提 案 審 査③実施方針および実施体制業務の理解度や認識は満足いくものであり、具体性、実現性の高い方針となっているか。
業務を確実に遂行できる人員体制が整っており、バックアップ体制は整っているか。
発注者・DBO事業者等とのコミュニケーション方法・体制が具体に提案されているか。
15④業務実施スケジュール設計業務および建設工事に対応した工程計画があり、重要なポイントが示されているか。
全体の業務量が明確であり、業務ごとに数値化され出来高管理が行えるものとなっているか。
106⑤特定テーマ設計監理の的確かつ円滑な実施のための提案経験や実績等から主体的な提案が示され、課題を的確に理解し、適切かつ現実的な対応が提案されているか。
10⑥特定テーマ施工監理の的確かつ円滑な実施のための提案10⑦特定テーマ運営モニタリング業務の的確かつ円滑な実施のための提案10⑧その他の提案 独自の提案を評価する。
5⑨プレゼンテーションおよびヒアリング説明に説得力があり、積極的に取り組む意欲を感じられるか。
質問に対する理解・応答が的確か。
10⑩価格評価 業務に対する見積内容は適切か。
15審査合計 100評価基準 企画提案書・プレゼンテーション内容 得点化方式A 優れている 配点×1.00B やや優れている 配点×0.80C 普通 配点×0.60D やや劣る 配点×0.40E 劣る 配点×0.20※「優れている」の評価は、各審査項目について最も優れている企画提案書等のみにつけることができるものとする。
◎「審査基準表」の評価項目⑩の得点化方法得点=(最低見積金額/当該事業者の見積金額)× 配点※得点は、小数点以下第2位(小数点以下第3位を四捨五入)まで算定※1 提案書の審査は、全審査委員の評価平均点を得点とする。
小数点以下になる場合は、少数点以下第2位を四捨五入して、小数点以下第1位までの点とする。
713.審査結果審査結果は、プレゼンテーションに参加した者全員に通知するとともに、高島市ホームページで公表する。
審査経過については一切公開しない。
また、審査の結果に対して異議申立ては一切受け付けない。
14.提出書類の取扱い⑴ 提出された書類は、返却しない。
⑵ 提出された書類の差替えならびに記載事項の追加および削除は認めない。
⑶ 市は、提出された書類を提出した者に許可なくプロポーザルに係る審査以外の業務に利用することはできない。
⑷ 市は、必要と認める場合、追加資料の提出を求めることができる。
⑸ 企画提案書の提出は1者につき1案とします。
15. 契約に関する事項⑴ 契約は、選定された優先交渉権者と本市の間で業務内容や役割分担等について協議を行い、協議が整った場合には、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定する随意契約により見積徴取を行い契約することを原則とする。
⑵ プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容(参考見積内容を含む。)をもって、そのまま契約するものではない。
⑶ 協議において疑義が生じた場合は、原則として本市の解釈によるものとするため、提出書類等において曖昧な表現や記載を避けること。
疑義の解消に要する費用は提案者の負担とする。
⑷ 選定された優先交渉権者との協議が不調となった場合又は失格となった場合は、次点者と協議を行い、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定する随意契約により見積徴取を行い契約する。
⑸ 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取扱い、契約目的以外に利用し、第三者に提供してはならない。
また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
業務完了後も同様とする。
16.情報公開および提供市は企画提案者から提出された企画提案書等について、高島市情報公開条例(平成18年9月29日条例第80号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
ただし、事業を営む上で、競争上または事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、非開示となる場合がある。
なお、本プロポーザルの受託候補者決定前において、その決定に影響を及ぼす恐れがある情報については、決定後の開示とする。
17.その他⑴ 言語および通貨単位手続きにおいて使用する言語および通貨単位は、日本語および日本国通貨に限る。
8⑵ 費用負担等書類作成および提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とする。
緊急等やむを得ない理由により、プロポーザルの実施が困難であると市が認めるときは、プロポーザルの停止、中止または取消しをすることがある。
なお、この場合において、プロポーザルに要した費用を高島市に請求することはできない。
⑶ 参加辞退の場合「参加申込書」で参加意思を示した後又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに書面(様式は任意)により所管課へその旨を通知すること。
⑷ 失格事由次のいずれかに該当する場合、その者を失格とする。
ア 参加資格要件を満たしていない場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合ウ 実施要領等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合オ プレゼンテーション(令和8年12月11日(金)予定)を正当な理由なく欠席した場合カ 参考見積書の金額が「4.業務見積額」を超過した場合キ 会社更生法の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められる事態に至った場合ク 信義に反する行為があった場合ケ 公共事業、その他に関して違法行為等により指名停止、課徴金納付命令等の処分を受けている又は受けるに至った場合コ その他実施要領等において示した条件等に違反した応募がされた場合⑸ 著作権等の権利企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。
ただし、受託先に選定されたものが作成した企画提案書などの書類については、市が必要と認める場合には、市は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部または全部を無償で使用(複製、転記または転写をいう。)することができるものとする。
⑹ 異議申立て申請者は、プロポーザルの実施後、内容の不知または不明を理由として、異議の申立てを行うことはできない。
18.問合せ先高島市 環境部 環境センター建設課(担当:古我、村田)電 話 0740-25-8104(直通)FAX 0740-25-8156メール kankyo-j@city.takashima.lg.jp
(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託仕 様 書令和8年10月高 島 市目 次第1章 総則.. 11 本業務の目的.. 12 委託業務名.. 13 履行場所.14 契約期間.. 15 業務概要.. 16 提出書類.. 17 成果品と提出部数.28 業務の完了.. 2第2章 共通事項.. 31 受託者の義務.32 資料等の貸与.. 33 成果品の管理及び帰属.34 守秘義務.. 35 関係官公署との協議.36 主任技術者.. 37 専門技術者.38 業務委託料の支払.39 損害賠償等.310 入札の中止.411 疑 義.411 その他.. 4第3章 業務仕様.. 51 業務内容.52 基本事項.. 53 専門技術者の配置.. 54 設計監理業務.75 施工監理業務.96 運営モニタリング業務.117 業務分担.118 その他の業務.11別表.131第1章 総 則本仕様書は、高島市(以下「発注者」という。)が実施する「(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。
1 委託業務名(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託2 本業務の目的本業務は(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「整備・運営事業」という。)におけるDBO 事業者が行う設計・施工・運営等に関し、専門的な知見による適切な助言を行い、要求水準書等の公募書類、技術提案書、生活環境影響調査関係書類及び特定事業契約書等に基づき、実施設計監理、建設施工監理、事務補助、財務モニタリング等を実施し、適正な履行確保及び円滑な事業推進を支援することを目的とする。
3 履行場所高島市安曇川町田中 地先4 契約期間契約締結日~令和14年3月29日まで5 業務概要受託者は、(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業要求水準書(以下、「要求水準書」という。)、入札に際し本市が公表した入札説明書、質問回答、(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書(以下、「建設工事請負契約書」という。)及び(仮称)高島市新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約書(以下、「運営業務委託契約書」という。)に示されている諸条件及び機能・性能を満足させるため、落札者が作成した入札提案書類、実施設計図書に係る承諾申請図書(以下、「実施設計図書」という。)、許認可申請書、施工承諾図書等の審査、工事施工に係審査、工事施工に係る工程監理及び現場施工状況等の監理等の設計・施工監理を行うものとする。
6 提出書類受託者は、業務の着手、業務期間中及び業務の完了にあたって、以下の書類を提出し、発注者の承諾を得なければならない。
(1) 業務着手時2① 業務着手届② 業務工程表(①に添付)③ 業務実施計画書④ 主任技術者及び専門技術者届⑤ 主任技術者及び専門技術者経歴書(④に添付)(2) 業務期間中受託者は、以下の書類を月1回以上、発注者に報告する。
① 施工監理日誌及び出面帳② 打合せ報告書(記録簿等)③ 工事監理業務報告書(日報、月報、業務報告等)(3) 業務完了時(各年度毎)① 業務完了届② 業務工程表③ 成果品(当該年度分)7 成果品と提出部数受託者は、下表のとおり発注者に成果品を納入するものとする。
成果品 部数 仕様業務報告書 2部 ファイル綴じ(A4 版)8 業務の完了本業務の完了は、当該年度の成果品の作成が完了し、発注者の検査を受け合格した時点とする。
3第2章 共通事項1 受託者の義務受託者は、次の事項を順守しなければならない、(1) 業務の進行は、業務計画書及び業務工程表を順守するものとする。
(2) 受託者は、業務の詳細について、常に発注者の監督員(以下「監督員」という。)と連絡をとり、十分な打ち合わせの上、本業務の目的を達成しなければならない。
2 資料等の貸与既存資料や文献等で発注者が保有しているもののうち、本業務の遂行上必要なものは受託者に提供又は貸与する。
なお、発注者が貸与した資料等は、確認後速やかに発注者に返還するものとする。
3 成果品の管理及び帰属本業務の成果品及び版権は、全て発注者の管理及び帰属とし、受託者は、発注者の許諾なく成果品を第三者に公表又は貸与してはならない。
4 守秘義務受託者は、中立性を有し、業務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
この契約の満了後又は契約解除後においても同様とする。
また、受注者は、本業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、高島市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
5 関係官公署との協議受託者は、関係する官公署との協議を必要とするとき、または協議を求められた場合、誠意をもってこれにあたり、その内容を遅滞なく発注者に報告する。
6 主任技術者受託者は、専門的な知識を有する者を主任技術者として配置する。
主任技術者は、秩序正しく業務を遂行するとともに業務全般にわたり技術的監理を行う。
7 専門技術者受託者は、設計・施工監理に必要な資格を有する専門技術者を配置するものとする。
48 業務委託料の支払本事業は、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金を受けて実施するものである。
各年度の支払いは交付決定額に応じた部分払いとする。
9 損害賠償等受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書に定める一般的損害、契約書に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合(2) 契約書に定める債務不履行に対する履行責任に係る損害が生じた場合10 疑 義本仕様書に定めのない事項で発注者が業務上必要と認めた場合は、受託者は協議の上、その業務を行うものとする。
また、本仕様書に明示のないものについて疑義がある場合は、速やかに発注者と協議の上、発注者の意図を十分に理解し業務を遂行するものとする。
11 その他本仕様書に定めのない事項について、発注者と受託者は協議してこれを定める。
5第3章 業務仕様1 業務内容(1) 業務の範囲本業務の範囲は、以下に示す事項とする。
ただし、受託者は、本業務の遂行について疑義がある場合には、発注者と協議の上、業務内容を決定するものとする。
① 設計監理業務② 施工監理業務③ 運営準備業務④ その他の業務2 基本事項本業務は、設計監理業務及び施工監理業務等とし、基本事項は次に掲げるところによる。
受託者は、監督員の指示に従い、以下に記載された事項に基づき業務を行うものとする。
(1) 基本姿勢① 受託者は、整備・運営事業の適正な履行を確保するために、監督員の指示に従って、必要な監理(立会・作成、審査・調査、報告)の業務を厳正に実施しなければならない。
② 受託者は、整備・運営事業に関して建設事業者又は外部から、通知又は報告を受けた場合は、速やかに監督員にその内容を正確に伝えなければならない。
(2) 要求水準書等の理解受託者は、工事請負契約書、要求水準書及び落札者が作成した提案図書類並びに入札に際し、発注者が公表した入札説明書、質問回答書、対面的対話結果、建設工事請負契約書及び運営業務委託契約書(以下合わせて「要求水準書等」という。)の内容を十分理解し、さらに現場の状況についても理解しておかなければならない。
(3) 業務計画書① 受託者は、業務計画書作成にあたり、工事監理体制その他工事監理方針等について記載するものとする。
② 業務計画書に変更の必要が生じた場合は、監督員と協議する。
(4) 図書の整理受託者は、監督員の指示により、発注者が建設事業者から受理する図書、又は建設事業者に提示し若しくは指示する図書の整理を適切に行わなければならない。
(5) 業務履行状況の点検受託者は、「第1章 6 提出書類」に規定する業務期間中及び業務完了後に作成する書類を発注者に提示し、業務履行状況の点検を受けなければならない。
63 専門技術者の配置(1) 専門技術者体制表の提出受託者は、着手にあたって専門技術者を選定し、専門技術者届に専門技術者体制表を添付して発注者に提出し、監督員の承諾を受けるものとする。
また、専門技術者を変更する場合も同様とする。
なお、専門技術者の中から建築基準法に基づく工事監理者を選定する。
(2) 専門技術者の交替発注者は、専門技術者が整備・運営事業への助言、指導等が著しく不適当であると認められる場合には、理由を明示して受託者に対してその交替を求めることができる。
この場合、受託者は速やかに必要な措置を講じなければならない。
(3) 専門技術者の配置及び資格受託者は、業務期間中、プラント機械工事、プラント電気工事、土木建築工事、建築電気工事及び建築設備工事の設計・施工監理に必要な以下に掲げる資格を有する専門技術者を配置するものとする。
なお、「第2章 共通事項」に定める主任技術者は、専門技術者を兼任することができるものとする他、専門技術者はそれぞれの条件を満足する範囲において、合計3つまでの兼務を認めるものとする。
また、必要に応じて補佐を選任することができる。
① 主任技術者(総括責任者)本業務を総括するなど、全体の監理を行うために必要な一般廃棄物処理施設関連業務の経験を有し、技術士法に定める技術士(衛生工学部門の廃棄物管理、廃棄物管理計画又は廃棄物処理)又は建築士法で定める一級建築士の資格を有し、一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理の完了実績を有する者であること。
また、主任技術者は、会社その他の法人である場合にあっては当該法人と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとし、正社員を証明する書類(健康保険証の写し等)及び登録資格等を証明できる書類(技術士登録証の写し等)を業務着手に先立ち提出するものとする。
② 主任技術者補佐上記、主任技術者を補佐するもので、一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理の完了実績を有する者であること。
主任技術者補佐は、会社その他の法人である場合にあっては当該法人と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとし、正社員の証明及び登録資格証については上記①と同様とする。
③ プラント機械設備技術者本業務のうち、機械設備の設計・施工監理を担当する技術者とする。
機械設備全般の監理だけではなく、現場における施工計画、工程監理、現場の作業方法、工事手法の確認及び報告、工事の安全衛生及び災害並びに公害防止に関する建設事業者への指導、工事施工に関する関係機関への提出資料審査等も合わせて実施する。
なお、技術士法に定める技術士(衛生工学部門の廃棄物管理計画又は廃棄物処理)で一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理の完了実績を有する者であること。
7④ プラント電気設備技術者技術士法で定める技術士(電気電子部門)、建設業法で定める一級電気工事施工管理技士又は電気事業法で定める第3種以上の電気主任技術者の資格を有し、一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理(高圧受電)の実績を有する者であること。
⑤ 土木建築統括者建築士法で定める一級建築士の資格を有するものであり、一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理の完了実績を有する者であること。
⑥ 土木技術者建設業法で定める一級土木施工管理技士の資格を有するものであり、造成工事の設計又は施工監理に関する実績を有する者であること。
⑦ 建築技術者建築士法で定める一級建築士、構造設計一級建築士の資格を有するものであり、一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理の完了実績を有する者であること。
複数の建築技術者を配置する場合は、複数の者で、本項で定める資格を有すればよいこととする。
⑧ 建築電気設備技術者技術士法で定める技術士(電気電子部門)、建設業法で定める一級電気施工管理技士又は電気事業法で定める第3種以上の電気主任技術者の資格を有するものであり、一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理の実績を有する者であること。
⑨ 建築機械設備技術者技術士法で定める技術士(衛生工学部門の廃棄物関係分野又は機械部門)、建築士法で定める一級建築士、建設士法で定める建築設備士又は建設業法で定める一級管工事施工管理技士の資格を有するものであり、一般廃棄物焼却施設の設計・施工監理の実績を有する者であること。
⑩ モニタリング担当技術者一般廃棄物焼却施設のPFI事業又はDBO事業のアドバイザリー業務及びモニタリング業務において実績を有する者であること。
⑪ 交付金担当技術者一般廃棄物焼却施設の循環型社会形成推進交付金交付申請等に係る実績を有する者であること。
(4)専門技術者の現場配置本仕様書に規定する業務における専門技術者の現場配置は非常駐管理(重点管理)方式で実施することとする。
4 設計監理業務(1) 業務方針8実施設計図書及び施工承諾申請図書等(両図書とも要求水準書に規定する図書類を指す。以下同じ)が、要求水準書等のすべての事項を確実に反映し、かつ関係する法令及び諸規定を順守したものであるかについて審査し、建設事業者に対し適切な指示を行う。
なお、受託者は、関係法令及び本業務に関する諸法規を順守し、本業務の円滑なる進捗を図る。
(2) 業務の概要① 設計協議への参加② 要求水準書等の内容を踏まえ、実施設計図書等を審査する。
実施設計図書等を審査するにあたっては、発注者の意図を反映するよう審査、指導する。
③ 要求水準書等及び実施設計図書に基づき、施工承諾申請図書等を審査する。
④ その他の承諾申請図書の審査等⑤ 定例会議の開催⑥ その他(3) 設計協議への参加発注者の発注意図を確実に反映させるため、実施設計図書及び施工承諾申請図書等を作成するための事前協議、または、それらの図書の審査結果等に係る協議に参加し、建設事業者に対して必要かつ、適切な指示を行う。
また、指摘事項に対する回答書に対して、調査、審査等を行い、必要に応じて助言、指示及び指導等を行うとともに、議事録にまとめて発注者に報告する。
(4) 実施設計図書の審査等受託者は、建設事業者から提出される実施設計図書について、要求水準書等及び落札者が提出した提案図書等との整合性を調査するとともに、事前の設計協議結果等も含め、施設の安全性、機能、性能及び維持管理の容易性、施工性、能力、材質等を検討し、発注者の発注意図が確実に反映された内容となっているかを調査、審査する。
これに適合しない場合は、問題がある事項、より望ましい事項等の指摘事項については指示、指導等を行い是正させ、書面にて整理し発注者に報告する。
なお、提案図書の審査も含み、提案図書の中に要求水準書等に適合しない箇所がある場合についても同様の是正・報告措置を行う。
(5) 施工承諾申請図書等の審査等受託者は、建設事業者から提出される施工承諾申請図書及びその他の承諾申請図書等について、要求水準書等及び実施設計図書との整合性を調査するとともに、工程管理を踏まえて施工性及び維持管理性等に関する技術的審査を行う。
技術的審査によりこれに適合しない場合の措置については前項と同様とする。
その他の承諾図書として、以下に示す図書の審査を行う。
① 関係官公庁等への届出あるいは許認可申請書類② 完成図書(電子データ(CD-R・DVD-R 等)、パンフレット等含む)③ 工事写真、完成写真9④ 交付金等申請図書、実績報告書⑤ 長寿命化計画(機器リスト、耐用年数一覧、点検備品リスト等)⑥ 取扱説明書⑦ その他、発注者が指示する図書(6) 定例会議の開催① 定例会議を毎月1回以上、監督員の立会いの上、開催するものとし、建設事業者に改善指示事項を的確に指示する。
定例会議には、主任技術者、プラント機械設備技術者、建築技術者及び協議内容に応じた主たる専門技術者が出席する。
② 打合せ結果及び改善指示事項は、必ず記録し保存(建設事業者作成資料の調査、審査を含む)する。
(7) その他実施設計図書及び施工承諾申請図書は、建設事業者が作成した施工計画を踏まえ、施工に先立ち余裕を持って提出するように指導する。
受託者は、設計監理業務に係る図書、指示書、指摘事項、審査事項等の書類について監理を行う。
5 施工監理業務(1) 業務方針受託者は、整備・運営事業が設計監理業務で審査した実施設計図書及び施工承諾申請図書等に適合し、適切に施工されるよう建設事業者に対し調査、審査及び指導を行うものとする。
受託者は、監督員の指示に従い本業務を遂行し、関係書類を整理して適切に監理する。
また、現場監理は最新の技術的経験、技術開発動向等を踏まえて行う。
(2) 業務の概要① 現場管理業務② 工程管理業務③ 材料検査④ 出来高検査⑤ 試運転検査⑥ 竣工検査⑦ 定例会議の開催⑧ 事務補助業務⑨ その他(3) 現場管理業務要求水準書等、実施設計図書及び施工承諾申請図書等に基づいて行われる整備・運営事業の施工状況について、整備・運営事業の進捗及び内容を踏まえ、業務内容に応じた専門技術者が適宜施工状況を調査し、施工承諾申請図書等との照合、出来高審査を行う。
10また、整備・運営事業の安全衛生及び災害並びに公害防止に関する建設事業者の指導及び報告、建設事業者が作成した工事期間中の地域住民対応等の各種関連業務(地域住民・議会等説明用資料の作成)及び交付金等申請図書並びに実績報告書等を審査し、適切な指導及び改善を行い発注者に報告する。
(4) 工程管理業務整備・運営事業期間中継続して整備・運営事業の進捗状況を把握し、月例会議、週例会議等に出席し、建設事業者が作成した施工計画や工事進捗状況を照合し、必要に応じて指摘、指導等を行う。
(5) 材料検査材料検査は、別に定める発注者材料検査実施基準に基づき、検査対象機器類に応じた専門技術者が行う。
検査結果については、発注者に報告し、不具合等が確認された場合には、指摘、指導等を行うとともに、是正後の確認を行い発注者に報告する。
なお、事前に検査方法、着目点、留意事項等について監督員と協議・確認を行う他、必要に応じて監督員が検査に立ち会う。
(6) 出来高検査年度末及び整備・運営事業完了前に、発注者が出来高検査を実施する。
出来高検査の前に、整備・運営事業の出来高を確認し、不具合等が確認された場合は、指摘、指導等を行うとともに、是正後の確認を行い発注者に報告する。
出来高の確認方法は、整備・運営事業の建設事業者が作成する出来高を証明する図書及び現場確認によるものとする。
なお、地下部や埋設される場合等、完成後、外面から確認することができない場合は、検査対象箇所が確認できなくなる前に出来高の確認を行う。
(7) 試運転検査試運転検査実施前に、建設事業者から提出される試運転要領書、予備性能試験要領書及び引渡性能試験要領書について調査・審査するとともに、必要に応じて指示等を行い発注者に報告する。
また、試運転中は、試運転計画書等に基づいて試運転が実施されていることを確認するとともに、試運転中に生じた不具合、是正事項等については発注者に報告する。
また、建設事業者が実施する予備性能試験及び引渡性能試験に立会い、試験の実施状況及び試験データの確認を行う。
(8) 竣工検査整備・運営事業の引渡性能試験に合格し、全ての竣工図書が提出された後に発注者が竣工検査を実施する。
竣工検査の前に、竣工図書及び現場確認を行い、必要に応じて指示等を行い発注者に報告する。
また、竣工検査によって手直しが生じた場合には、是正後の確認を行い発注者に報告する。
(9) 定例会議の開催整備・運営事業着工後、整備・運営事業竣工引渡まで行われる月例会議、週例会議等に出席11し、整備・運営事業進捗状況の確認、施工に関する協議を行う。
打合せ結果及び改善指示事項は、必ず記録し保存(建設事業者作成資料の調査、審査を含む。)する。
① 月例会議月例会議は原則月1回の全体工程会議とし、主任技術者、プラント機械設備技術者、建築技術者及び協議内容に応じた主たる専門技術者が出席する。
② 分科会分科会は原則月2回の工程会議とし、協議内容に応じた主たる専門技術者が出席する。
③ その他その他、発注者が必要と認めた会議等については、発注者の要請に適した専門技術者が出席する。
なお、会議は「4 設計監理業務(6)」の定例会議と合同で行ってもよい。
(10) 事務補助業務発注者が実施する整備・運営事業に係わる対外的な協議の補佐や各種説明資料作成の補助等を行う(会計検査対応を含む)。
① 関係官庁等への各種協議資料等作成補助その他事業進捗に必要と思われる対応策等の企画立案補助(11) その他① 整備・運営事業の安全性、災害及び公害防止、防犯に関する確認② 付帯工事、仮設切り回し工事、既存物撤去工事、その他工事との調整③ その他、施工監理上、必要な業務6 運営準備業務(1)運営マニュアル等の審査受託者は、施設竣工に先立ち建設事業者または運営事業者が作成する本施設の運営マニュアル及び各種計画書について、要求水準書等及び落札者が提出した提案図書等との整合性を調査するとともに、施設の安全かつ安定的な稼働及び健全な運営のため、本市の発注意図が確実に反映された内容となっているかを調査、審査する。
これに適合しない場合は、問題がある事項、より望ましい事項等の指摘事項については指示、指導等を行い是正させ、書面にて整理し発注者に報告する。
(2) 財務モニタリング業務運営事業者が作成した経営計画、決算書類等について確認し、提案時の長期事業計画との照合等により運営事業者の財務状況等が適切であるかの確認を行う。
(3) DBO 事業の実施に係る各種支援建設事業者及び運営事業者の業務実施に伴い発生するトラブルや契約上の疑義について、専門的な知見による適切なアドバイスの提供を行う。
また、要求水準書等に基づき提出される各種計画書の審査及び運転・維持管理に係る対価の12初回の設定に関わる検討、確認について、監督員の求めに応じ適切なアドバイスの提供を行うものとする。
なお、弁護士による対応は含まないものとする。
7 業務分担発注者と受託者の業務分担は、別表「業務分担表」を基本とし、業務実施の際に、発注者と協議の上決定する。
(1) 立会及び作成工事が実施設計図書、施工図等の内容通りに施工されているか否かを立会い確認することや書類を作成すること。
(2) 審査及び調査要求水準書等に照らし、実施設計図書等の内容が適正であるか否かを審査すること。
また、承諾、確認や手続きを必要とする事項について、実施設計図書等と照合し、内容が適正であるか否かを調査すること。
(3) 報告立会及び作成を行った項目及び調査を行った内容について、監督員(発注者)に対し書面により通知すること。
(4) 確認又は承諾専門技術者(受託者)が調査、報告した項目及び監督員(発注者)、専門技術者(受託者)が共に立会及び作成した件に対し確認又は承諾すること。
(5) 手続監督員(発注者)及び専門技術者(受託者)が作成、確認又は承諾した書類のうち、必要なものについては適正な各種手続きを行うこと。
8 その他の業務整備・運営事業は防衛施設周辺民生安定施設整備事業として実施するため、補助金対象事業に関する要綱及び要領並びに関係通知等に基づき、補助金対象事業の手続きを踏まえた書類(補助金申請及び実績報告等)の作成を支援すること。
また、必要に応じて防衛局との協議に同席すること。
DBO事業者が現場周辺における公共事業等(道路改良事業、農業用管水路等特別対策事業等)との調整を図り、事業の進捗に影響がないよう支援するとともに工程監理を適切に行うこと。
地元関係集落の説明会が開催される場合は、資料作成の補助を行い状況に応じて同席し支援すること。
13別表「業務分担表」業務区分受託者 発注者備考立会及び作成審査及び調査報告立会及び作成審査及び調査確認又は承諾手続工事請負関係書類 ○ ○ ○ ○実施設計図書審査 ○ ○ ○ ○改善指示事項報告書(実施設計図書審査等)○ ○ ○ ○工事工程表審査 ○ ○ ○ ○施工計画書審査 ○ ○ ○ ○施工図及び承諾図審査 ○ ○ ○ ○施工要領審査(据付等) ○ ○ ○検査要領書審査 ○ ○ ○ ○性能試験要領書審査 ○ ○ ○ ○交付金申請図書審査 ○ ○ ○ ○実績報告書用資料等審査 ○ ○ ○建築確認申請図書等審査 ○ ○ ○ ○関係官公庁への申請・届出等審査 ○ ○ ○ ○取扱説明書審査 ○ ○ ○改善指示事項報告書(施工計画書・承諾図書等)○ ○ ○ ○設計施工監理日誌 ○ ○ ○設計打合せ議事録 ○ ○ ○工事日報及び月報審査 ○ ○ ○工事打合せ議事録 ○ ○ ○材料検査簿 ○ ○ ○14業務区分受託者 発注者備考立会及び作成審査及び調査報告立会及び作成審査及び調査確認又は承諾手続材料照査 ○ ○ ○材料検査 ○ ○ ○ ○ 注材料検査報告書 ○ ○ ○ ○工場検査 ○ ○ ○ ○ ○ 注工場検査報告書 ○ ○ ○ ○品質管理調書 ○ ○ ○品質管理試験 ○ ○ ○ ○ 注施工立会 ○ ○ ○ ○ 注施工検査 ○ ○ ○ ○ 注施工検査報告書 ○ ○ ○ ○出来高検査 ○ ○ ○ ○ ○出来高検査報告書 ○ ○ ○ ○ ○試運転検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注試運転報告書審査 ○ ○ ○ ○性能試験立会 ○ ○ ○ ○性能試験報告書審査 ○ ○ ○ ○竣工図審査 ○ ○ ○ ○完成検査(引渡検査) ○ ○ ○ ○ ○設計変更等の報告 ○ ○ ○ ○15業務区分受託者 発注者備考立会及び作成審査及び調査報告立会及び作成審査及び調査確認又は承諾手続緊急処理 ○ ○ ○ ○解体材、発生材処理 ○ ○ ○工事目的物の損害等 ○ ○ ○関係官庁及び地元折衝 ○ ○ ○運営に係る各種計画書 ○ ○ ○ ○注)必要に応じて、発注者は立会を行う。