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奈義町公共施設等LED化業務公募型プロポーザルの実施について

岡山県奈義町の入札公告「奈義町公共施設等LED化業務公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県奈義町です。 公告日は2026/10/13です。

新着
発注機関
岡山県奈義町
所在地
岡山県 奈義町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
奈義町公共施設等LED化業務公募型プロポーザルの実施について - 1 -奈義町公共施設等LED化業務に係る公募型プロポーザル実施要領1 目的令和9年末に蛍光灯が生産・輸出入ともに全面禁止となる国際的な背景を踏まえ、公共施設で使用中の蛍光灯等について、消費電力の低いLED照明に更新することにより、電力料金の縮減による安定的な施設管理を図るとともに、温室効果ガスの排出抑制行動に向けた取組を推進する。 2 業務名奈義町公共施設等LED化業務3 業務内容奈義町公共施設等LED化業務仕様書(以下、「仕様書」という。)に記載のとおり。 4 履行場所別紙1「奈義町公共施設等LED化業務 対象施設一覧」に示す、町内29施設※提案する際には、全ての施設にて現地調査を行い、施設内の既存照明器具の位置・器具種別・灯数・消費電力等を把握すること。 5 履行期間契約締結日から令和9年12月末日まで6 提案上限額以下に示す上限額(消費税及び地方消費税を含む。)の範囲で事業内容を提案することとする。 なお、下記提案上限額を超えた金額で提案した場合は、その提案書を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うこととする。 (1) 上限額 105,000,000円※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すものであり、最終的な実施内容、契約金額については、本町と調整した上で決定する。 7 参加条件(1)参加形態本プロポーザルに参加しようとする者(以下、「参加者」という。)は、本業務を行う能力を有する単体企業、グループ又は複数の企業の共同体(以下、「グループ等」という。)とする。 また、参加意向申出書の受付後においては、原則として参加者の構成員の変更及び追加は認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本町と協議を行い、本町がこれを認めた場合はこの限りでない。 (2)参加者の役割ア 参加者は次の役割を全て担い、グループ等の場合は各構成員が次の役割を分担するものとする。 (ア) 統括役割:本町との連絡窓口となり、契約等諸手続を行い事業遂行の責を負う。 (イ) 調査設計役割:現地調査・設計・計画に関する業務を担う。 (ウ) 機器調達役割:LED照明器具及び必要部材の調達に関する業務を担う。 (エ) 施工管理役割:施工・施工管理に関する業務を担う。 - 2 -イ グループ等で応募する場合は、統括役割を担う代表企業を1者選定し、その代表企業が本町との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。 また、参加意向申出時に参加者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。 なお、統括役割以外の各役割は、複数の企業での構成も可とする。 (3)参加資格者は参加意向申出書の提出日において、次に掲げる要件を満たしていること。 ただし、提出後も委託契約締結までに要件を欠くような事態が生じた場合は、契約の対象としないものとする。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 国税、町税(本町に納付すべき町税がある場合のみ)を滞納していないこと。 ウ 奈義町指名停止基準(平成18年告示第778号)で規定する指名停止の措置を受けていないこと。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定を受けている者を除く)であること。 オ 施工役割を担う構成員は、奈義町入札参加資格者名簿に登録されており、奈義町に本社を有する企業とし、監理技術者(管理技術者講習修了証を併せて有する者)を専任配置できることとする。 カ 次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ずるべき地位に就任し、又は実質的に経営等に関与していないこと。 (ア) 本業務にかかる評価委員会の委員(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びに奈義町暴力団排除条例(平成23年奈義町条例第53号)第8条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者キ 統括役割を担う代表企業は本業務について、十分な業務遂行能力を有すること。 8 スケジュール(予定)実施内容 実施期間又は期日実施要領等の公表 令和8年8月14日(金)現地確認の実施期間 令和8年8月17日(月)午前9時00分から令和8年9月30日(水)午後5時00分まで質問の受付期間 令和8年10月1日(木)午前9時00分から令和8年10月8日(木)午後5時00分まで質問に対する回答 令和8年10月14日(水)に一括回答参加意向申出書の受付期間 令和8年10月19日(月)午後5時00分まで参加資格審査結果通知 令和8年10月21日(水)以降企画提案書の受付期間 令和8年10月26日(月)午前9時00分から令和8年11月2日(月)午後5時00分まで- 3 -プレゼンテーション 令和8年11月上旬(予定)(詳細は別途通知)審査結果通知 令和8年11月中旬詳細協議及び契約 令和8年11月中旬9 図面の閲覧参加者のうち希望する者には、次のとおり図面(平面図等)を閲覧することができる。 但し、町が保管しているものに限る。 図面は本件についてのみ使用できるものとし、その他のことに使用することはできない。 (1) 閲覧期間令和8年8月14日(金)から令和8年9月30日(水)まで(平日午前9時00分から午後5時00分までの開庁時間内)(2) 申込方法図面の閲覧を希望する者は、図面閲覧申請書(様式1)を次の申込先へ電子メールで提出すること。 なお、メールタイトルには「奈義町公共施設等LED化業務に関する図面閲覧申請(事業者名)」と明記し、送信後の平日午前9時00分から午後5時00分までに電話により到達の確認を行うこと。 (3) 申込先8ページ記載の18のお問合せ先に同じ(4) 閲覧方法図面閲覧申請書(様式1)に記載された閲覧希望日時を基に、別途本町が指定する日時及び場所にて閲覧に供する。 閲覧場所からの図面の持ち出しは禁止する。 図面の写真撮影、デジタル化は可とする。 (5) 閲覧場所奈義町役場庁舎3階 301会議室(岡山県奈義町豊沢306番地1)※閲覧開始前及び終了時には「18のお問合せ先」の総務課窓口にて、受付けをすること。 10 現地確認参加者のうち希望する者には、次のとおり現地確認をすることができる。 現地確認で得た情報等は本件についてのみ使用できるものとし、その他のことに使用することはできない。 (1) 現地確認期間令和8年8月17日(月)から令和8年9月30日(水)まで(平日午前9時00分から午後5時00分までの開庁時間内)(2) 申込方法現地確認を希望する者は、現地確認申込書(様式2)を次の申込先へ電子メールで提出すること。 なお、メールタイトルには「奈義町公共施設等LED化業務に関する現地確認申請(事業者名)」と明記し、送信後の平日午前9時00分から午後5時00分までに電話により到達の確認を行うこと。 (3) 申込先8ページ記載の18のお問合せ先に同じ(4) 現地確認方法現地確認申込書(様式2)に記載された確認希望日時を基に、別途本町が指定する日時及び場所にて現地確認を認める。 現地確認における写真撮影等については、施設担当者に許可を得ること。 - 4 -11 質問の受付及び回答本プロポーザルに対する質問がある場合は、次のとおり質問書(様式3)を電子メールで送信すること。 (1) 提出期限令和8年10月1日(木)から令和8年10月8日(木)まで(2) 提出方法質問の提出を希望する者は、質問書(様式3)を次の申込先へ電子メールで提出すること。 なお、メールタイトルには「(質問)奈義町公共施設等LED化業務公募型プロポーザル(事業者名)」と明記し、送信後の平日午前9時00分から午後5時00分までに電話により到達の確認を行うこと。 (3) 申込先8ページ記載の18のお問合せ先に同じ(4) 質問への回答は令和8年10月12日(月)午後3時00分以降に奈義町ホームページに回答を掲載する。 12 参加意向申出書等の提出参加者は次のとおり参加意向を提出するものとする。 本町は、提出書類を確認の上、参加資格確認の結果を参加資格確認結果通知書により通知する。 (1) 提出期限令和8年10月19日(月)午後5時00分まで(2) 提出書類及び提出部数提出部数については、各1部とする。 参加意向申出書等 提出書類参加意向申出書(様式4)グループ構成員一覧表(様式5)※グループ等で参加する場合のみ提出すること。 会社概要書(様式6)委任状(様式7)※グループ等で参加する場合のみ提出すること。 受注実績調書(様式8)国税・町税の納税証明書※発行後3か月以内(写し可)※国税は国税等納税証明書(法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書)※町税は滞納のない証明書(本町に納付すべき町税がある場合のみ)※グループ等の場合は全ての構成員について提出すること。 宣誓書(様式9)※ 本町の入札参加資格に登録していない事業所については、入札参加資格審査に必要な書類を提出すること。 (3) 提出方法持参、電子メール若しくは郵送とする。 ※電子メールの場合は、メールタイトルを「奈義町公共施設等LED化業務参加意向申出書(事業者名)」とし、添付ファイルはPDF(押印が必要な書類は押印後)として送信し、送信後の平日午前9時00分から午後5時00分までに電話により到達の確認を行うこと。 - 5 -(4) 提出先8ページ記載の18のお問合せ先に同じ13 企画提案書等の提出参加資格確認結果通知書により参加資格を満した者(以下、「参加資格者」)は、仕様書を参照の上、企画提案書等を提出すること。 (1) 提出期限令和8年10月26日(月)から令和8年11月2日(月)午後5時00分まで(2) 企画提案書等の書類及び提出部数ア 提出部数については、企画提案届出書(様式10)は1部、企画提案書(様式 11)は、9部(正本1部、副本8部)とする。 イ 企画提案書等の提出は、1者につき1件とする。 企画提案書等の書類企画提案届出書(様式10)企画提案書(様式11)現場施工・町内業者の活用、実施体制・実施スケジュール、使用機器の選定、CO2及びエネルギー削減量の説明、保証内容、業務実績、提案価格、独自提案、仕様書及び評価要領等の内容を踏まえ、作成すること。 原則としてA4判、左綴り、40ページ以内(表紙及び目次はページ数から除く)で作成すること。 なお、必要に応じてA3判の用紙を挿入することも可とする。 正本は、企画提案届出書(様式10)により提出書類の構成を示した上で、書類符号を記した表紙とインデックスを付け、様式順にA4縦長ファイルに綴じたものを1部、副本は、左側2か所をホチキス止めしたものを8部提出すること。 なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。 ファイルの表紙に「奈義町公共施設等LED化業務に係る企画提案書」を記載すること。 提案金額内訳書(様式12)ア 提案金額内訳書を作成すること。 イ 企画提案書(様式11)に記載する提案金額と提案金額内訳書(様式12)の金額は、必ず一致すること(提案金額内訳書に調整額等の値引きや端数処理等の記載は、認めない)。 (3) 提出方法企画提案届出書(様式10)及び企画提案書(様式11)は、持参、若しくは郵送により提出すること。 提案金額内訳書(様式12)については、電子メールにて、メールタイトルを「奈義町公共施設等LED化業務企画提案書に係る提案金額内訳書(事業者名 )」とし、添付ファイルはエクセルとして送信すること。 また、送信後の平日午前9時00分から午後5時00分までに電話により到達の確認を行うこと。 (4) 提出先8ページ記載の18のお問合せ先に同じ14 受託候補者等の特定等(1) 特定の方法等- 6 -ア 特定の方法は、奈義町プロポーザル方式の実施に関する要綱(令和6年2月15日要綱第9号)の定めによるプロポーザルとする。 イ プロポーザルの審査は、別紙「評価採点基準及び配点表」に基づき評価項目について委員が審査し、本業務の受託候補者及び次点候補者を選定し、奈義町入札参加者審査会(以下、「入札審査会」という。)による審査の後、本業務の受託候補者として特定する。 ウ 企画提案書を提出した者が5者以上の場合は、企画提案書等により、1次審査を実施し、事務局で上位4者を選定する場合がある。 また、1次審査の審査結果及びプレゼンテーション通知書を令和8年9月16日(水)以降に通知する。 エ プレゼンテーション通知書により参加の通知を受けた者(以下、「提案者」という。)は、指定された日時・場所においてプレゼンテーションを実施する。 オ 審査にあたり、委員一人あたりの評価点は100点満点とする。 カ 最低基準点を満点の6割とし、全委員の合計点が全委員の満点の6割以上の場合、提案者の提案内容を協議対象提案とする。 キ 協議対象提案が複数の場合は、全委員の合計点が高い提案者から評価順位をつけ、各委員の順位を合計し、その合計値が最も低い提案者を受託候補者、次点を次点候補者とする。 なお、順位の合計が最も低い提案者が複数の場合は、全委員の合計点が高い提案者を受託候補者とする。 さらに、前述の方式をもって比較しても差が無い場合は、委員の協議により受託候補者を選定する。 ケ 協議対象提案が無い場合は、各委員の順位を合計し、その合計値が最も低い提案者に対してヒアリングを行い、提案書等の内容について修正が可能であれば、修正し、最低基準点を上回る評価が得られた場合は、当該提案者を受託候補者とする。 ただし、修正しても最低基準点を上回る評価点を得られない場合は、受託候補者とせず受託候補者はなしとする。 (2) プレゼンテーションア 令和8年11月上旬(予定)に奈義町役所本庁舎にて実施する。 (詳細な場所・時間については、別途通知する。)イ 当日の出席者は5名以内とする。 ただし、実務を担当するプロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーを必ず含めること。 ウ 事前に提出のあった企画提案書等を基にプレゼンテーションを実施すること。 (当日の資料提出は不可とする。)エ プレゼンテーションは、1者あたり45分以内とする。 提案説明は25分以内とし、その後、委員によるヒアリングを20分実施する。 オ プレゼンテーションでは、企画提案書等の中で特に提案したい点や口頭で補足したい点、提案の背景等を求めるものとする。 カ プレゼンテーションは、会場で行うものとする。 キ プレゼンテーションは非公開とする。 ク プレゼンテーションにあたり、パソコンが必要な場合は、提案者で用意すること。 なお、プロジェクター・スクリーン及びケーブル・延長コードは本町で用意する。 ケ 機器の設置は、準備時間内(5分)で行うものとし、プレゼンテーションの開始時間を過ぎた場合は説明時間に含める。 コ 指定した時間に遅れた場合は、失格となる場合がある。 サ 提案した内容と著しく異なるプレゼンテーションは、評価対象としない。 シ 天災等の不測の事態が発生した場合は、プレゼンテーションを延期する場合がある。 ス 受託候補者等の選定結果は、審査結果通知書の発送により通知する。 - 7 -セ プレゼンテーションの審査結果は、奈義町ホームページにて公表する。 15 契約の締結前記14により本業務の受託候補者と契約の交渉を行うものとする。 なお、辞退その他の理由(地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当することとなった場合又は本町から委託業務契約に係る指名停止を受けることとなった場合等)で契約できない場合は、次点候補者と契約の交渉を行う。 (1)最終的な契約内容及び金額については、受託候補者と町の間で提案内容等を確認する場を設け、実現内容について協議を行い、協議が整った後、改めて受託候補者から見積書を徴集し、関係法令等の規定に基づき、契約を締結する。 (2)提案資料及び提案内容については、提案金額内で実施できることを確約したものとみなす。 ※なお、提案された提案内容及び提案金額でそのまま契約を行うものではない。 16 提案を無効とする場合次のいずれかに該当する場合は、提案を無効とする。 (1) プロポーザルにおいて提出すべき書類(以下、「提出書類」という。)について、提出方法及び提出期日を守らなかったとき。 (2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。 (3) 提出書類が仕様書に示された条件に適合しないとき。 (4) 提案金額が提案上限額を超えているとき。 (5) プレゼンテーションに参加しなかったとき。 (6) 審査の公平性を害す行為があったとき。 (7) その他評価委員会が社会通念に照らし、無効にあたる事由があると認めるとき17 その他留意事項(1) 本プロポーザルにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとし、全て横書きとすること。 なお、原則として文字サイズは、11ポイント以上とすること。 (2) 本プレゼンテーションの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 (3) 提出された書類の返却は行わない。 (4) 提出期限以降における書類の提出は認めない。 また、一度提出された書類の差し替えや修正、再提出は認めない。 ただし、町が必要と認めた場合はこの限りでない。 (5) 企画提案書等の著作権は、参加資格者に帰属する。 ただし、議会説明等、町が必要と認めるときは、町はこれを無償で使用できるものとする。 (6) 本プロポーザルから辞退する場合は、速やかに参加辞退届(様式13)により、その旨を届け出るものとする。 (7) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、提出書類を公開する場合がある。 また、企業活動における秘密事項で情報公開請求があった場合に開示を望まない部分については、該当箇所を明示しておくものとする。 (8) 提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者に対し指名停止措置を行うことがある。 (9) 企画提案書等は、受託候補者の特定に係る作業等に必要な範囲において、複製を作製することができる。 (10) 審査経緯は公表しない。 - 8 -(11) 審査結果に関する問い合わせ、不服及び異議申立てをすることができない。 18 お問合せ先〒708-1392 岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1 奈義町本庁舎2階総務課(担当:植月)TEL:0868-36-4111 電子メール:soumu@town.nagi.lg.jp<提出時の留意事項> ※持参による提出持参の場合は、平日午前9時00分から午後5時00分までの開庁時間内とし、事前に担当者に持参日時の調整しておくこと。 ※電子メールによる提出電子メールの場合は、件名を記載の上で送信し、送信後の平日午前9時00分から午後5時00分までに電話により到達の確認を行うこと。 ※郵送による提出郵送の場合は、受取日時及び配達日時が証明できる方法によることとし、締切日必着とする。 また、到着予定日後の平日午前9時00分から午後5時00分までに電話により到達の確認を行うこと。 - 9 -別紙「評価採点基準及び配点表」評価項目 評価の観点 配点業務実績・本町の業務規模と同程度の自治体で実績があるか 10実施体制・実施スケジュール・器具調達、施工管理の役割分担は明確か・実施スケジュールに対応できる体制が組まれているか・向江邸を明確化するとともに、器具納期・設計・施工等の各工程に対する具体的な実施スケジュールが示されているか10提案金額・見積内容が適切であり、提案内容に対して妥当な金額であるか。 10提案内容・施工時の施設運営に関する支障や対策について把握したうえで提案しているか・施工時の安全対策は図られているか・町内業者を活用する提案となっているか10・現行の照明の仕様を十分に把握し、品質、信頼性、耐用年数、安全性等を十分確保できる機器を選定しているか20・CO₂及びエネルギー削減量の算定とその削減効果の説明が分かりやすいか20・提案内容に創意工夫がみられるか・独自性・優位性が示されているか・資源の有効活用などは示されているか10・保証内容や保証期間は、本町にとって有益性のある提案がされているか10合計 100 奈義町公共施設等LED化業務 仕様書令和8年7月奈義町11 業務名奈義町公共施設等LED化業務2 目的令和9年末に蛍光灯が生産・輸出入ともに全面禁止となる国際的な背景を踏まえ、公共施設で使用中の蛍光灯等について、消費電力の低いLED照明に更新することにより、電力料金の縮減による安定的な施設管理を図るとともに、温室効果ガスの排出抑制行動に向けた取組を推進する。 3 事業概要(1) 受注者は、施工にあたり関係法令等に基づく届出等の手続事務、施工管理及びその他の関連業務を実施すること。 (2) 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、撤去した設備・資材等を適切に運搬・処分・保管すること。 (3) 対象施設の照明器具のうちLED化がされていないものについて、原則として全てLED照明への更新を行うこと。 現在、管球を取り外し、点灯を間引きしている照明器具についてもLED照明への更新を行うこと。 (同一敷地内で施設から独立している屋外照明(建物の壁面等に設置している照明は除く)、演出的調光機能がある照明、誘導灯、非常用照明は対象外。 非常用兼用照明(電源内蔵型に限る。)は対象とする。 )4 対象施設本町が指定する公共施設29施設 (別紙1:「奈義町公共施設等LED化業務 対象施設一覧」のとおり)※提案する際には、全ての施設にて現地調査を行い、施設内の既存照明器具の位置・器具種別・灯数・消費電力等を把握すること。 5 履行期間契約締結日から令和9年12月31日まで。 ただし、仮契約締結時に各年度において実施する対象施設、契約額等を定める。 6 提出書類提出書類については、書面により提出とする。 (1) 契約締結時の提出書類① 契約書② 業務着手届③ 現場代理人等通知書④ 業務工程表(2) 施工着手前の提出書類2① 施工体制表及び連絡体制表② 使用機器提案書③ 施工計画書④ 試験計画書⑤ 作業月報及び作業工程表(月間)⑥ 設計照度分布図(発注者との協議により必要とされる箇所のみ)※任意様式(3) 該当する場合のみ① 業務の一部を第三者に委託する場合は、次の書類を提出すること。 ア 再委託承認願イ 暴力団等排除に関する誓約書(再委託契約の受注者用)ウ ウ 契約書の写し(再委託契約の受注者用)② 債権者登録をしていない場合、又は代表者・住所等に変更があり、その変更の届けをしていない場合、債権者登録(新規・追加・変更)申請書を提出すること。 7 業務内容対象となる公共施設の照明器具の設置状況を踏まえて自ら行った提案を基に、本業務に係るLED照明器具の更新について、本町と合意した内容で実施するものとする。 (1) 施工にあたり、建設業法をはじめ必要な法的資格等を保有している者を配置すること。 (2) 受注者は、契約締結後、速やかに施工検討を行うこと。 (3) 施設ごとに、使用器具提案書、施工検討の報告(施工検討報告書)、施工計画書及び試験計画書を作成し、監督職員の承認を受けること。 (4) 承認を受けた施設より、施設内での作業の具体的な日程調整を受注者により行うこと。 調整先である施設担当者については、監督職員より提示する。 (5) 現場施工について、施工計画書に従って施工されているかの施工管理業務を行い、作業の進捗状況について毎月初めに監督職員へ書面で履行報告をすること。 (6) 作業完了後の施工及び性能・品質確認については、事前に監督職員と協議した上、監督職員立会のもと作成した試験計画書に基づき確認を行うこと。 (7) 作業完了後に施設ごとの完成図書及び完成図を作成し、施工写真と合わせて監督職員に提出すること。 なお、完成図は照明器具の個数と設置場所が分かるように作成すること。 また、提出後に監督職員の確認を施設ごとに受けること。 (8) 本業務完了後及び部分引渡しの際は、速やかに本町の検収を受けること。 検収の結果、補修等が必要と認められる場合は、受注者は直ちに補修等を行い、再度検収を受けること。 38 町内業者の活用受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合及び保証期間内における交換作業等をする場合は、奈義町内に主たる営業所を有する事業者を優先的に活用するよう努めること。 9 LED照明器具の仕様(1) 一般事項① 照明器具及び直管形ランプ、電球等使用する全てのLED照明は、一般社団法人日本照明工業会がホームページに公表する JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」「確認外」それぞれに登録対応器種を持つ国内メーカーの製品とすること。 (公共施設用照明器具に器種設定のない種類のLED照明についても、同様に JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」「確認外」それぞれに登録対応器種を持つ国内メーカーの製品とすること。※コンパクト蛍光灯を除く。)② 照明器具等はISO9001(品質)及びISO14001(環境)の認証取得工場で製造された製品とすること。 ③ 照明器具及び光源(LED)はすべて新品を使用すること。 ④ 既設照明器具が防雨・防湿・防塵器具の場合は、器具更新とし同等以上の性能を持つ器具を設置すること。 ⑤ 企画提案書に示した性能を満たすLED照明器具を使用することとし、監督職員に事前に使用器具提案書を提出の上、承認を得ること。 ⑥ 一つのメーカーが使用を想定している全ての種類の照明器具を製造していない場合があることから、設置する照明器具は、複数のメーカーの製品を組み合わせることも可能とする。 ただし、後年度に保守管理が混同しないように、照明器具の種類ごとに同一メーカーの製品で統一することとする。 ⑦ LED照明及び光源を保護・固定し、配光・光色・光量を調節して空間を照らす器具全般の保証期間は、引渡し後、1年以上とし、保証期間内については、交換費用を受注者において負担すること。 なお、メーカー保証か受注者保証かは問わない。 ⑧ 保証期間内に本町の責めに帰すことができない事由により照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に器具の取替、代替及び修理等を行うこと。 ⑨ 保証期間終了後に不具合が発生した場合の連絡先を記載した連絡体制表を提出すること。 (2) LED照明の性能・構造① 光源(LED)寿命は40,000時間以上(光束維持率70%以上)の製品とすること。 ② 照明器具の光色、JIS照明基準等を満たす、照度以上を確保すること。 光色・照度が異なる箇所については、事前に施設担当者に確認を行うこと。 4また、現地調査において特殊な高演色ランプ等を使用している場合は、施設担当者と協議の上、仕様を確定すること。 ただし、金額に影響する場合は、監督職員に事前に相談、確認すること。 ③ LED照明器具の使用にあたり、ちらつきや電波障害等の問題が生じないこと。 また、LED更新後において、グレアにより使用に支障をきたす場合は、グレア低減対策を検討し、早急に改善を行うこと。 【(3)(4)(5)はランプのみ交換する場合の仕様】(3) 直管型LEDランプ① G13口金を持つランプとし、既設照明器具を活用すること。 ② メンテナンス性の優れた電源内蔵型とすること。 ③ 安定器をバイパス(切り離し)し、直接ソケットに給電するよう施工し、LEDランプに取り替えること。 また、正常かつ安全に使用するために必要な調整及び工事をすること。 なお、安定器は撤去せず存置すること。 ④ ソケット、電線、電源ターミナル等に変色、硬化、ひび割れ、芯線露出などがないか照明器具の状態を確認し、交換が必要なものは交換し、安全に設置すること。 ⑤ JLMA301「AC直結G13口金直管LED光源-安全規格」に適合した製品とすること。 ⑥ 灯具内の配線替えを行った灯具には、電源供給口側に電源供給口を示すシール及びLED専用シール(LED専用、管の種類等の注意事項)を貼ること。 ⑦ 非常灯兼用照明を切り替える際には、同等性能のLED非常灯を設置すること。 兼用型のLED非常灯への改修、もしくは専用型の新規設置の手法は問わない。 ⑧ 黒板灯については1/2ビーム角が120°以上、もしくは角度可変型であること。 ⑨ 防水・防爆等の一部特殊照明を除き、LED直管ランプの質量は250g以下とする。 ⑩ 全光束について、FLR40形は2,000lm以上、HF32形は2,500lm以上の製品にて選定すること。 (4) 一体型ベースライト① 照明器具本体とライトバー(光源)から構成されており、分離できる構造であること。 ② ベースライトの電源部はライトバー(光源)側に内蔵された製品であること。 ③ 非常灯兼用照明を切り替える際には、同等性能のLED非常灯を設置すること。 兼用型のLED非常灯への改修、もしくは専用型の新規設置の手法は問わない。 ④ 直付型照明器具を交換する場合は、既存器具の取付跡が見えないよう配慮すること。 5(5) LED高天井照明器具① 光源(LED)寿命は60,000時間以上(光束維持率85%以上)の製品とすること。 ② 電源内蔵型であること。 ③ 照明器具にはダブルナットを使用し、ワイヤーで落下防止措置を講ずること。 ④ 既設設備でオートリフタを利用している場合、電源ケーブルを分電盤の端子にて切り離して分電盤より抜去すること。 ⑤ 既設オートリフタは、撤去すること。 10 更新作業に関する仕様(1) 設計① LED更新作業にあたっての安全管理については、施設担当者と十分に協議を行い、施工計画書に反映させること② 作業に伴う足場について、その設置に伴う費用は受注者が負担すること。 また、事前に設置期間や設置方法等について、施設担当者と協議の上、施工計画書に反映させること。 ③ 資材の搬出入経路や車両の駐車場所、資材置き場等については、事前に監督職員及び施設担当者と調整の上、施工計画書に反映させること。 ④ 本業務におけるLED照明器具の交換方式に関しては、本町が採用した企画提案書による交換方式のとおりとするが、ランプ交換を器具交換にて更新することは可とする。 その場合は、アスベスト対策費用を見込んだ上で、現行の照明器具の光束以上、消費電力以下であることを示すカタログ等を事前に提示し、本町の承認を得ること。 なお、器具交換をランプ交換にて更新することは認めない。 ⑤ 既設照明器具の撤去後の処分方法について、施工計画書にて提出すること。 なお、町が指定するランプについては、他施設での再利用を検討しているため、分別し指定の場所まで運搬すること。 ただし、運搬費については、受注者の負担とする。 ⑥ 停電等により、施設運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に監督職員及び施設担当者と調整すること。 ⑦ LED更新作業後の試験方法について、試験計画書にて提出すること。 (2) 現場施工① 建築基準法、電気事業法、電気工事士法、消防法、大気汚染防止法、労働安全衛生法及びその他本事業に関連する法律等を遵守すること。 ② 国土交通省大臣官房庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び公共建築物改修工事標準仕様書、公共建築設備工事標準図、電気設備に関する技術基準を定める省令、内線規程及び関係するその他の諸法令、規則及び条例に準拠すること。 ③ 照明器具の設置については、使用する照明器具メーカーの据付要領を準拠することとし、電気設備技術基準等の関係法令を遵守すること。 また、上6記以外の作業(足場の設置等)については、監督職員及び施設担当者と協議をし、施設運営に支障のない施工を行うこと。 ④ 既設照明器具について、管球を取り外し、点灯を間引きしている場合は、監督職員に報告するとともに、LED照明器具への更新を行うこと。 ⑤ LED器具の支持については既設支持材(吊りボルト等)の再利用を原則とする。 ただし、劣化が認められる場合は支持材の更新を行うこと。 また、既設支持材がない場合は、安全に配慮した施工方法で行うこと。 ⑥ 埋込型照明器具を更新する場合は、既設照明器具の埋込寸法による隙間が生じないように処置を行うこと。 また、露出型照明器具を更新する場合は、既設照明器具の取付跡が見えないように配慮すること。 ⑦ LED更新作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化がないことを書面にて報告すること。 また、照度についても同様に作業前後で測定を行い、書面及び写真にて報告すること。 ⑧ 撤去した既設照明器具については、全数についてPCB含有の有無の確認を行うものとし、完成図書にて報告すること。 PCBを含む安定器があった場合には、取り扱いについて監督職員と協議すること。 ⑨ LED更新作業において、照明器具以外に使用する材料についてもすべて新品を使用すること。 ⑩ LED更新作業に際して、天井や壁等に穴あけや切削等の加工が必要な場合は、アスベスト含有の有無を調査し、監督職員に結果報告の上、作業を行うこととする。 アスベスト含有の調査結果に基づき、関係法令に準拠した適切な作業方法にて作業を行うこと。 その場合の調査及び処分に必要な費用負担は受注者にて行うこと。 ⑪ 作業中は粉塵の飛散に十分注意をし、必要な養生を行う。 机や椅子等の養生や移動については、施設担当者と協議の上、その方法について決定すること。 また、決定した内容について、監督職員に連絡をすること。 ⑫ 隣接する建物や、道路、公共施設、既存設備等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償、事故等の対応については、受注者の負担において行うこと。 更新作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。 ⑬ 作業完了後は床等の清掃を行うこと。 ⑭ 作業に伴う電気の使用については、原則として、施設内のコンセントを使用できるものとするが、電源コードリールを使用する場合は、漏電対策を備えたものを使用し、施設側に対して影響を及ぼさないように努めること。 ⑮ アリーナ等における高天井照明器具について、スポーツやイベント等、施設利用の用途により照明器具の破損が考えられる場合は、ガード付きとし、メーカーの推奨する方法で取り付け、金属製ワイヤー等を使用し、落下防止措置を施すこと。 ⑯ 既設電気設備に不具合が発見された場合は、監督職員及び施設担当者に報告の上、協議すること。 7⑰ 現場作業については、施設担当者と協議の上、施設利用及び業務に影響のない日時に行うこと。 ⑱ 重要な情報を保管する部屋の工事については、施設担当者の立会いが可能か協議の上、決定すること。 11 完成図書及び完成図等仮契約締結時に各年度において実施する対象施設を定め、LED照明器具の更新作業完了後の3月31日までに、以下の書類等を各施設単位で作成し、本町に提出するものとする。 提出については、書面と電子データをDVD-R(納品前に最新のソフトウェアを用いてウイルスチェックを行うこと)に記録したものにより提出すること。 (1) 完成図書(各施設単位で1部提出)① 社内検査報告書② 照度測定結果、絶縁測定結果及び試験成績表③ 産業廃棄物処理委託契約書の写し④ 産業廃棄物運搬業許可書及び産業廃棄物処分業許可証の写し⑤ 産業廃棄物管理票の写し(電子マニフェストも可)⑥ PCB有無及びアスベスト含有に関する報告書⑦ 施工写真ア 屋内照明は1部屋等(廊下、共有部分も含む)ごとに器具の全体(対象の器具数が確認できるよう)と種類ごと、建物の壁面等に設置している照明は1基ごとに、更新前、更新中、更新後について各1枚以上撮影すること。 その他必要に応じ適宜撮影すること。 イ データ提出は完全版とし、書類提出はダイジェスト版とすること。 完全版では、見積書に記載の照明器具ごとに更新前、更新中(施工状況の確認のため)、更新後、その他必要な箇所及び本町から指示のあった箇所の写真を提出すること。 ⑧ 作業工程表⑨ 最終内訳書⑩ 打合せ記録⑪ 官公庁届出書の写し(必要な場合)⑫ 施工器具一覧表⑬ 機器取扱説明書⑭ 出荷証明書⑮ 保証書⑯ 施工体制表及び連絡体制表⑰ 保証期間中及び終了後のアフターフォロー体制表⑱ CO2及びエネルギー削減効果比較表(2) 完成図① 完成図の電子データ(図面はCADデータ又はPDFデータ)8② 二つ折り製本A3縮版 1部(3) 業務完了届12 その他① 受注者は、照明器具等の設置が完了した箇所から、仮使用を認めること。 ② 本業務の履行にあたり、発注者が提供した全ての情報について、第三者に開示又は漏洩しないこととし、そのための必要な措置を講じること。 ③ 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、決定すること。

岡山県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度中国地方における地域脱炭素の取組推進に向けたパンフレット作成委託業務2026/10/13
首部地内ほか冠水検証業務委託2026/10/13
岡山市立石井小学校校舎棟長寿命化予防改修の建築設計業務委託2026/10/13
黒谷ダム堆砂量調査業務委託2026/10/13
県道箕島高松線(箕島橋)橋梁補強測量設計業務委託2026/10/13
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