令和8年度北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)ほか3件について(オープンカウンター方式による見積合わせ)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和8年度北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)ほか3件について(オープンカウンター方式による見積合わせ)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/10/13です。
新着
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/13
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)ほか3件について(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。
なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。
令和8年10月14日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名物件番号 物 件 の 名 称第1号 北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)第2号 北見事務所庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)第3号 知床森林生態系保全センター庁舎構内除雪業務(単価契約)第4号 森林技術・支援センターほか庁舎構内除雪及び屋根雪下ろし業務(単価契約)(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり。各物件の予定数量は次表のとおり。
物件番号区分 品 名 規 格 予定数量第1号除雪 除雪ドーザ ホイール型8t級スノー バケット装着標準山積容量1.3~1.4㎥25時間排雪 ダンプトラック 積載量10t積 55台第2号除雪 除雪ドーザ ホイール型5t級標準山積容量0.8㎥40時間排雪 ダンプトラック 4t車 40時間交通整理員 40時間第3号 除雪除雪ドーザ ホイール型8t級スノー バケット装着標準山積容量1.3~1.4㎥25時間第4号 除雪除雪ドーザ ホイール型8t級(山積1.3~1.4㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装着)80時間屋根雪下ろし(人力) 30時間(3)履 行 場 所 第1号 北海道森林管理局庁舎構内及び札幌市指定雪捨場第2号 北見事務所庁舎構内及び北見市指定雪捨場第3号 知床森林生態系保全センター庁舎構内第4号 森林技術・支援センターほか庁舎構内(4)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和9年3月31日(水曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。
(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。
3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)② 問合せ先及び見積書の提出先北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話 011-622-5214Mail: h_bid-contact@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1) 見積書は令和8年10月14日(水曜日)から受け付け、令和8年10月30日(金曜日)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。
(2) 見積書の提出に当たっては、郵送・持参のほか、Mailによる提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。
また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。
電子メールによる提出用アドレス: h_bid-contact@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の 9:00~17:00 までに上記3②へ電話でパスワードを知らせること。
※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.html本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。
(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。
なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。
また、見積内訳書を添付するものとし、見積内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。
5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。
6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。
『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。
8 契約の相手方の決定について有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。
9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。なお、契約書及び請書を省略した場合、契約成立の証として「採用」を付した見積書の写しを希望され場合は交付することも可能です。)。
10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。
(2) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。
(3) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。
(4) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。
=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長宇野 聡夫 殿(見積者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし第 号物件「 」の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、見積心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、見積りします。
(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
別紙見 積 内 訳 書物件の名称:第1号物件 北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)見積金額の内訳区分 車 種 規 格 予定数量①単価②金 額①×②除雪 除雪ドーザ ホイール型8t級スノー バケット装着標準山積容量1.3~1.4㎥25時間円 円排雪 ダンプトラック 積載量10t積 55台 円 円計(見積金額)円※1 見積に当たっては、上記の合計金額を様式第1号の見積書へ移記し、この内訳を添付すること。
※2 取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
別紙見 積 内 訳 書物件の名称:第2号物件 北見事務所庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)見積金額の内訳品 名(規格) 予定数量等①1時間当たり賃料②金 額①×②除雪ドーザ ホイール型5t級(標準山積容量0.8㎥)40時間 , 円 , 円ダンプトラック(4トン車) 40時間 , 円 , 円交通整理員 40時間 , 円 , 円, ,計(見積金額) , 円※1 見積にあたっては上記の合計金額を様式1号の見積書へ記入し、この内訳を添付すること。
※2 取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
見 積 内 訳 書(第3号物件)物件の名称:知床森林生態系保全センター庁舎構内除雪業務(単価契約)品 名(規格) 予定数量等①1時間当たり賃料②金 額①×②除雪ドーザ (ホイール型8t級 スノーバケット装着 標準山積容量1.3~1.4m3)25時間 円 円計(見積金額) 円※1 見積に当たっては上記の合計金額を様式第1号の見積書に移記し、この内訳を添付すること。
※2 取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
別紙見 積 内 訳 書物件の名称:第4号物件 森林技術・支援センターほか庁舎構内除雪及び屋根雪下ろし業務(単価契約)見積金額の内訳品 名(規格) 予定数量①1時間当たり賃料②金 額①×②除雪ドーザ ホイール型8t級(山積1.3~1.4㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装着)80時間円 円屋根雪下ろし業務(人力) 30時間円 円計 (見積金額) 円※1 見積に当たっては上記の合計金額を様式1号の見積書へ記入し、この内訳を添付すること。
※2 取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 第 号物件「 」3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名支出負担行為担当官北海道森林管理局長宇野 聡夫 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 ○○○○庁舎構内除雪(及び排雪)業務単価契約2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額(1) 予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(2) 予定数量及び単価 「単価内訳書」のとおり4 履 行 期 間 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで5 履 行 場 所 ○○○○6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 宇野 聡夫(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。
12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。
(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。
(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。
(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。
3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。
また、管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(関連作業等を行う場合)第9条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第11条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)第12条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)第13条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)第14条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)第15条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した場合)は、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権及び危険負担の移転)第15条の2 業務成果品の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第18条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(契約代金の支払)第16条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第15条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。
(第三者による代理受領)第17条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(業務の履行責任)第18条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は(以下「契約不適合」という。)、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。
(2) 第3条の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第29条の規定に違反したとき。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。
(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。
2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。
ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(賠償金等の徴収)第31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。
4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。
第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。
第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。
(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
単 価 内 訳 書物件名:北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)区分 車 種 規 格 予定数量①単価②金 額①×②除雪 除雪ドーザホイール型8t級スノー バケット装着標準山積容量1.3~1.4㎥25時間 円 円排雪 ダンプトラック 積載量10t積 55台 円 円計 円消費税 10% 円合 計 円※ 上記作業の予定数量については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。
単 価 内 訳 書物件名:北見事務所庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)品 名(規格) 予定数量等①1時間当たり賃料②金 額①×②除雪ドーザ ホイール型5t級(標準山積容量0.8㎥)40時間 円,円,ダンプトラック(4トン車) 40時間 円,円,交通整理員 40時間 円,円,, ,, ,計 円,消費税 10% 円,合 計 円,※1 上記作業の予定時間については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。
単 価 内 訳 書物件名:知床森林生態系保全センター庁舎構内除雪業務(単価契約)品 名(規格) 予定数量等①1時間当たり賃料②金 額①×②除雪ドーザ (ホイール型8t級 スノーバケット装着 標準山積容量1.3~1.4m3)25時間 円 円計 円消費税 10% 円合 計 円※ 上記作業の予定時間については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。
単 価 内 訳 書(4号物件)物件の名称:森林技術・支援センターほか庁舎構内除雪及び屋根雪下ろし業務(単価契約)品 名(規格) 予定数量①1時間当たり賃料②金 額①×②除雪ドーザ ホイール型8t級(山積1.3~1.4㎥級)(スノーバケット及びタイヤチェーン装着)80時間円 円屋根雪下ろし業務(人力) 30時間円 円計円消費税 10%円合 計円※1 上記作業の予定時間については見込みであり、最低発注数を保証するものではない。
第1号物件北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)仕様書仕 様 書Ⅰ 除雪作業1 乙は、除雪作業実施前に作業内容を監督職員と十分打合せを行い、現場全般について熟知のうえ、作業を実施する。(別紙1「除雪区域図」参照)また、構内の集雪箇所は、庁舎敷地等において、積雪状況に応じて、監督職員の指示に基づき数カ所に分散集雪しておくものとする。
2 作業指示は、契約書に示す作業場所・作業期間において積雪量が10cm以上あった日及び監督職員が前日午後6時までに乙に指示するものとする。
また、早朝時における除雪作業は午前6時から午前8時までとし、作業実施前及び作業終了後に積雪状況が確認(測尺等による)できる写真を撮影し監督職員に提出すること。
なお、除雪作業が上記時間外に及ぶと認められるときは、あらかじめその旨を監督職員に申し出て、承諾を得ること。
3 乙は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。
なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。
4 作業の際は、常に安全に心掛け、通行人、通行車両に十分留意すること。
なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。
5 既設建物あるいは工作物、樹木等には、損傷を与えないよう留意すること。
6 除雪作業のための機械の誘導者の配置は、乙の責任において行うこと。
7 乙は、監督職員から作業開始時刻及び作業終了時刻の確認を受け、別紙2「運転時間確認表・集計表」を月毎に作成し、監督職員に提出すること。運転時間の確認については、乙が備え付けた稼働記録計(レポグラフ)等によることができる。
Ⅱ 排雪作業1 乙は、排雪作業実施前に作業内容を監督職員と十分打合せを行い、現場全般について熟知のうえ、作業を実施する。
2 排雪作業の時間帯は、通常午前8時から午後5時までとする。
なお、排雪作業が上記時間外に及ぶと認められるときは、あらかじめその旨を監督職員に申し出て、承諾を得ること。
3 乙は、排雪作業に伴う構内外の車両の安全運行維持のために、専任の車両誘導員を配置し、事故の未然防止に努めなければならない。
4 搬出、積込に伴う機械による集雪・排雪作業に当たり、構内に設置している周辺のコンクリート囲障及び既設排水施設等を、事前に現地にて把握し、破損等が生じないよう充分に注意すること。
5 運搬に使用するダンプトラックの排雪用側壁について、側板の高さは左 60cm、右 80cm とし、運搬1台の標準積載量は16.3㎥とする。
6 積み込みに使用する機種は、除雪ドーザ(ホイール型8t級、スノーバケット装着、標準山積容量1.3~1.4㎥)以上とする。
7 運搬回数の確認は、庁舎構内集雪箇所から札幌市指定の雪捨場までの往復運搬を1回とし、乙は、監督職員が運搬回数毎に発行する別紙3「運搬回数整理券」を受領し、これをもって双方で確認するものとする。
8 単価には、部分的な集雪、排雪、積み込み、機械器具類の搬入等の経費、誘導員の労賃及び管理費等一切の経費を含むものとする。
Ⅲ その他1 代金の算定については、運転時間累計(毎月末をもって精算する場合は、月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
別紙1 除 雪 区 域 図道道453;山の手通市道道道89;宮の森北24条通除雪箇所堆雪箇所G H P室外機G H P室外機 倉 庫倉 庫車 庫※ 除雪箇所別紙2機 械 名:機械番号:作 業 名: 北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)契約期間:時間 累計【記入に当たっての留意事項】1. 原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。
2. 休憩時間中に機械を移動させた場合は、「その他記事」欄にその差について記載すること。
農林水産○○官 ○○ ○○31 日運 転 時 間 確 認 票 ・ 集 計 表令和 8 年 月 日 ~ 令和時7 8 9 10 119 年 3 月農林水産○○官○○ ○○18運転時間 作業開始時刻 監督職員作業終了時刻 官職氏名12 13 14 15 16 17運転員氏名誘導員氏名○○ ○○整備修理月休憩時間7:45その他日記 事運転時間0:45 0:457:00整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間令和 年 月 日整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間検査職員○○ ○○別紙3運搬回数整理券業務名 北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)No運搬回数整理券業務名 北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)No局庁舎構 内 往 復市指定排雪地局庁舎構 内 往 復市指定排雪地出発時 km 出発時 km到着時 km 到着時 km北海道森林管理局令和 年 月 日確認者氏 名※ 運搬回数整理券は請負経費の支払に必要となりますので、汚損・紛失のないよう注意し、北海道森林管理局に提出してください。
北海道森林管理局令和 年 月 日確認者氏 名※ 運搬回数整理券は請負経費の支払に必要となりますので、汚損・紛失のないよう注意し、北海道森林管理局に提出してください。
運搬回数整理券業務名 北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)No運搬回数整理券業務名 北海道森林管理局庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)No局庁舎構 内 往 復市指定排雪地局庁舎構 内 往 復市指定排雪地出発時 km 出発時 km到着時 km 到着時 km北海道森林管理局令和 年 月 日確認者氏 名※ 運搬回数整理券は請負経費の支払に必要となりますので、汚損・紛失のないよう注意し、北海道森林管理局に提出してください。
北海道森林管理局令和 年 月 日確認者氏 名※ 運搬回数整理券は請負経費の支払に必要となりますので、汚損・紛失のないよう注意し、北海道森林管理局に提出してください。
第2号物件北海道森林管理局北見事務所庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)仕様書仕 様 書機械の賃貸借契約については、契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。
1.賃貸人(以下「乙」という。)は、作業実施前に作業内容について賃借人(以下「甲」という。)が選任した監督職員と十分に打合せを行い、作業現場全般を熟知のうえ業務を実施するものとする。(別紙1「除雪区域図(北見事務所構内)」参照)2.除雪作業は、契約書に示す作業場所・作業期間において、積雪量がおおむね15cm以上あった日に行うものとし、職員が出勤する前の朝8時を目安に終了させるものとする。
また、早朝時の作業にあたっては、作業実施前に積雪状況が確認(測尺等による)できる写真を撮影し、監督職員に提出すること。
なお、早朝に降雪し、積雪量が下限を上回った場合は、事前に監督職員に連絡し、指示に基づき除雪を行うこと。
3.構内に堆雪場所がないことから、排雪作業を除雪作業と並行して行うこととし、除雪ドーザによりダンプトラックに積込むこととする(除雪ドーザが待機している時間は運転時間に含めない)。排雪については、北見市指定の雪堆積場に搬入するものとする。
4.乙は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。
なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。
5.乙は、作業の際は、常に安全に心掛け、通行人、通行車両に十分留意すること。
なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。
6.既設建物あるいは工作物、樹木等には、損傷を与えないように留意すること。
7.除雪・排雪作業のための誘導者の配置は、乙の責任において行うこと。
8.乙は作業の都度、作業実施前及び作業終了後に監督職員からアワーメーターの確認を受け、「運転時間確認票・集計表」(別紙2。以下「確認表」という。)を月毎に作成し、監督職員に提出すること。
なお、早朝時の作業においては、作業前のアワーメーターと写真データを監督職員に提示すること。
運転時間の確認については、上記によるほか、乙が備えつけた稼働記録計(レポグラフ)によることもできる。
9.代金の算定については、運転時間累計(毎月末をもって精算する場合は、月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる ものとする。
10.その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。
別紙1 除雪区域図(北見事務所構内)△除雪範囲車 庫車 庫車 庫車 庫通 路△:通行止位置(必要に応じて)車 庫森林事務所喫煙室 灯油タンク車 庫△車 庫森林林業振興会北見事務所庁舎物置車 庫車 庫生 垣掲示板融雪溝車 庫54m14m14m38m10m15m12m10m4m7m別紙2運 転 時 間 確 認 票・集 計 表契約期間作業名 北見事務所庁舎構内除雪及び排雪業務(単価契約)アワーメーター開始時 監督職員アワーメーター終了時 官職氏名運転時間月 整備修理休憩時間日運転時間月 整備修理休憩時間日運転時間月 整備修理休憩時間日運転時間月 整備修理休憩時間日運転時間月 整備修理休憩時間日運転時間月 整備修理休憩時間日時間 4 5 6 7 8 9 10 11 12機械名 自 令和 年 月 日機械番号 至 令和 年 月 日運転時間運転員氏名時間 累計13 14 15 16 17 18その他記 事その他記 事その他記 事その他記 事検査員その他記 事その他記 事検査日 令和 年 月 日第3号物件知床森林生態系保全センター庁舎構内除雪業務(単価契約)仕様書仕 様 書本業務契約については、契約書によるほかこの仕様書に定めるところによる。
1 賃貸人(以下「乙」という。)は、作業実施前に作業内容について賃借人(以下「甲」という。)が選任した監督職員と十分に打合せを行い、作業現場全般を熟知のうえ業務を実施するものとする。
2 作業指示は、契約書に示す作業場所・作業期間において積雪量が10cm以上あった日及び監督職員が前日午後6時までに乙に指示するものとし、作業実施前に積雪状況が確認(測尺等による)できる写真を撮影し、監督職員に提出すること。
3 除雪場所は、斜里郡斜里町ウトロ東番外地 知床森林生態系保全センター庁舎構内とする。(別紙1庁舎除雪箇所図面参照)4 作業を実施する時間帯は、午前7時から午後5時までとする。
なお、除雪作業が上記時間外に及ぶと認められるときは、あらかじめその旨を監督職員に申し出て、承諾を得ること。
5 使用機械は、運転手付き除雪ドーザホイール型8t級(標準山積容量1.3~1.4㎥)で、スノーバケットは、除雪ドーザ(ホイール型)用(標準山積容量1.3~1.4㎥)のものを使用することとし、乙は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。
なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。
6 乙は、作業の際は、常に安全に心がけ、通行人、通行車両に十分注意すること。
なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。
7 作業にあたり、構内に設置している周辺のコンクリート囲障、車止め縁石及び既設排水施設等を事前に把握し破損等が生じないよう十分に注意すること。破損等をした場合は、乙の責任において弁償すること。
8 乙は、監督職員から作業実施前及び作業終了後の確認を受け、別紙2「運転時間確認票・集計表」(別紙2 以下、確認票という。)を月毎に作成し、監督職員に提出すること。
9 賃貸借料は、「確認票」の運転時間累計に契約単価を乗じて得た金額とする。
この場合、運転時間累計(毎月末をもって清算する場合は、月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
10 その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。
別紙1(町道)は除雪箇所は集雪箇所倉 庫車 庫車 庫除雪箇所図面知床ボランティア活動施設知床森林生態系保全センター8m21m5m5m4m74m24m10m3m29m5m5m10m14m6m8m3m10m4m25m別紙2運 転 時 間 確 認 票 ・ 集 計 表機 械 名:機械番号:作 業 名:知床森林生態系保全センター庁舎構内除雪業務(単価契約)契約期間:令和 年 月 日~令和 年 月 日月日時 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18運転時間 アワーメーター開始時運転手名監督職員官職氏名 時間 累計 アワーメーター終了時月 日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月 日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月 日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月 日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月 日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事月 日運転時間整備修理休憩時間そ の 他記 事【記入に当たっての留意事項】1 原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。
2 休憩時間中に機械を稼働させた場合は、「その他記事」欄にその差について記載すること。
令和 年 月 日 検査職員 農林水産〇〇官 〇〇 〇〇第4号物件森林技術・支援センターほか庁舎構内除雪及び屋根雪下ろし業務(単価契約)仕様書仕 様 書Ⅰ 除雪作業1 除雪作業は、甲が発行する別紙1「建設機械賃貸借(除雪)依頼書」に基づき実施すること。
2 乙は、除雪作業実施前に作業内容を監督職員と十分打合せを行い、現場全般について熟知のうえ、作業を実施する。(別紙2「除雪位置図」参照)3 作業指示は、契約書に示す作業場所・作業期間において、原則として概ね 15cm 以上の降雪(積雪)があった場合及び監督職員が前日午後6時までに乙に指示するものとする。
除雪作業は、職員の出勤時前又は退庁時以降に実施するものとし、作業実施前及び作業終了後に積雪状況が確認できる写真を撮影し監督職員に提出すること。
なお、除雪作業が上記時間外に及ぶと認められるときは、あらかじめその旨を監督職員に申し出て、承諾を得ること。
4 乙は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。
なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。
5 乙は、作業主任者を選任し、作業の実施に当たっては、常に安全に心掛け、通行人及び通行車両に十分留意すること。
なお、稼働中に事故が発生した場合は、速やかに監督職員に通知するものとする。
6 除雪作業に当たっては、既設建物、工作物、樹木、排水施設等を事前に確認し、損傷を与えないよう十分留意すること。なお、損傷させた場合は速やかに監督職員に報告し、乙の負担において原状に復旧すること。
7 除雪作業のための機械の誘導者の配置は、乙の責任において行うこと。
8 乙は、監督職員から作業開始時刻及び作業終了時刻の確認を受け、別紙3「運転時間確認票・集計表」を月ごとに作成し、監督職員に提出すること。運転時間の確認については、乙が備え付けたアワーメーター又は稼働記録計(レポグラフ)等によることができる。また、作業実施前及び作業終了後の現地状況写真を併せて提出すること。
Ⅱ 雪下ろし作業1 雪下ろし作業は、甲が発行する別紙1「建設機械賃貸借(除雪)依頼書」に基づき実施すること。
2 乙は、雪下ろし作業実施前に作業内容を監督職員と十分打合せを行い、現場全般について熟知のうえ、作業を実施する。なお、作業の実施については監督職員の指示によるものとする。
3 作業に当たっては、墜落防止設備の設置その他必要な安全対策を講じ、常に安全作業に心掛けること。なお、作業中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。
4 雪下ろし作業に当たっては、庁舎等の屋根、外壁その他工作物を損傷することのないよう十分留意すること。
5 下ろした雪の処理については、除雪ドーザ8t級又は人力により実施することとし、建物等に損傷を与えないよう留意すること。また、集雪場所は監督職員の指示によるものとする。
6 乙は、監督職員から作業時間及び人工数の確認を受け、作業実施前及び作業終了後の現地状況写真を実績書類として提出すること。
7 単価には、作業に必要な道具類、消耗品、労務費その他業務実施に必要な一切の経費を含むものとする。
Ⅲ その他1 代金の算定については、運転時間累計又は作業時間累計(月ごとに精算する場合は月別累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
別紙1令和 年 月 日〇〇株式会社代表取締役 〇〇 〇〇 殿区分 機械の名称 型式 台数 納入場所 納入期限 納入予定期間自 令和 年 月 日 日至 令和 年 月 日 ( h)自 令和 年 月 日 日至 令和 年 月 日 ( h)自 令和 年 月 日 日至 令和 年 月 日 ( h)計日数(時間数)令和 年 月 日 1 2 3建設機械賃貸借(除雪)依頼書受領職員北海道森林管理局長 宇野 聡夫支出負担行為担当官令和 年 月 日令和 年 月 日別紙2 森林技術・支援センターほか庁舎構内除雪単価契約 除雪区域図履行場所 北海道森林管理局森林技術・支援センター構内及び上川北部森林管理署士別森林事務所敷所 在 地 士別市東5条6丁目、士別市東8条北3丁目81-1東8条北3丁目 東5条6丁目東休憩舎大通道道旭士別線車庫中 央 通上川北部森林管理署旧士別森林事務所除雪箇所集雪箇所森林技術・支援センター別紙3機 械 名:機械番号:作 業 名: 森林技術・支援センターほか庁舎構内除雪及び屋根雪下ろし業務(単価契約)契約期間:時間 累計【記入に当たっての留意事項】1. 原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。
2. 休憩時間中に機械を移動させた場合は、「その他記事」欄にその差について記載すること。
農林水産○○官 ○○ ○○日運 転 時 間 確 認 票 ・ 集 計 表令和 年 月 日 ~ 令和時7 8 9 10 11年 月○○ ○○○○ ○○18運転時間 作業開始時刻 監督職員作業終了時刻 官職氏名12 13 14 15 16 17運転員氏名誘導員氏名農林水産○○官○○ ○○整備修理月休憩時間7:45その他日記 事運転時間0:45 0:457:00整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間令和 年 月 日整備修理月休憩時間その他日記 事運転時間検査職員