【下水道マネジメント推進課】物品購入(マルチ発電機ほか)の一般競争入札について
秋田県の入札公告「【下水道マネジメント推進課】物品購入(マルチ発電機ほか)の一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/10/13です。
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- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/13
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【下水道マネジメント推進課】物品購入(マルチ発電機ほか)の一般競争入札について
- 1 -○物品購入(マルチ発電機ほか)に係る一般競争入札の公告物品購入(マルチ発電機ほか)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年10月14日秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1)購入物品名及び数量・マルチ発電機 1台・硫化水素測定器 1台(2)購入物品の仕様等仕様書による。
(3)納入期限令和9年 3月12日(4)納入場所住 所 秋田県秋田市向浜2丁目3-1名 称 秋田臨海処理センター(主ポンプ室)2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3)秋田県税に滞納がない者であること。
(4)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(5)秋田県物品の製造の請負、買入れ等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(以下「入札参加資格要綱」)第6条に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されていること。
3 競争入札参加資格確認申請書等の提出入札に参加しようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。
(1)提出書類等ア 競争入札参加資格確認申請書イ 納入物品明細書(様式任意:物品の仕様が判るもの)(2)提出期間令和8年10月14日(水)から同年10月28日(水)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
(3)提出時間午前9時から午後4時まで(4)提出場所秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム(〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1)(5)提出部数- 2 -1部(6)競争入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。
4 仕様書等の交付仕様書、請書案については、令和8年10月14日(水)から同年11月9日(月)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 仕様書等に対する質問及び回答(1)仕様書等に対する質問は、令和8年10月22日(木)午後4時までに秋田県建設部下水道マネジメント推進課流域設備チーム宛てに書面により提出すること。
(2)上記質問に対する回答は、令和8年10月27日(火)午後4時までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
6 入札保証金免除する。
7 契約保証金(1)契約保証金の納付落札者は、請書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を納付しなければならない。
ただし、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券イ 銀行等又は保証事業会社の保証(2)契約保証金の免除落札者は、契約締結までに次のいずれかの書類を提出し、契約保証金の全部又は一部の免除を申し出ることができる。
この場合において、免除が認められたときは、その契約保証金の納付を要しない。
ア 秋田県知事を被保険者とする履行保証保険契約書イ 過去二年間の間に国又は地方公共団体へ種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の物品納入を確認できる書類の写し8 入札書等の提出方法(1)記載方法入札書は封筒に入れ密封し、その封筒に「入札者の法人名等」、「開札日」並びに「物品名」を記載のうえ提出すること。
(2)提出方法(3)で定める日時及び場所で直接提出することを原則とするが、希望する場合は郵便によることもできる。
ただし、郵便による場合は、二重封筒を使用し、表封筒に「入札書在中」の旨を表記し、中封筒に(1)の内容を記載すること。
また、入札執行者あて親展とし、郵便書留により「令和8年11月6日(金)午後4時」までに到着させること。
(3)入札執行の日時及び場所令和8年11月9日(月)午後3時30分秋田県秋田市山王4丁目1-1 秋田県庁本庁舎 6F 西フロア会議室(下水道マネジメント推進課 隣)(4)入札書に記載する金額- 3 -落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)その他ア 代理人をもって参加する場合は、その代理たることを証明する委任状を、入札執行前までに提出すること。
イ 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出すること。
ウ いったん提出した入札書の書換え、引換え及び撤回をすることはできない。
エ 入札執行回数は、3回までとする。
落札者のいない場合は入札手続きのやり直し、又は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格の最も低い者を対象者として、随意契約の交渉を行う場合があります。
オ 開札に立ち会わない入札者(郵送によって入札書を提出した者)は、開札結果の通知に必要な返信用封筒(宛名及び受取人の住所、氏名等を明記の上、所要の料金の切手を貼付したもの)を入札書とともに提出すること。
カ 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札者とする。
なお、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに変わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(2)落札者となった者は、秋田県税に滞納がないことを証する書面を速やかに提出すること。
10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第166条の各号に該当する入札(2)委任状の提出がない代理人がした入札(3)記名押印を欠く入札11 契約落札者は、落札決定の翌日から起算して5日以内に契約を締結しなければならない。
なお、落札者が期限内に契約を締結しなかった場合は、その落札効力を失う。
12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、「日本語」及び「日本国通貨」とする。
(2)入札に関する説明会は、実施しない。
(3)入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(4)提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
(5)入札参加資格確認申請書等の作成要する費用は、提出者の負担とする。
- 4 -(6)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則等の定めるところによる。
13 問い合わせ先(1)入札に関する事項秋田県建設部下水道マネジメント推進課経理チーム電話番号:018-860-2465FAX :018-860-3813(2)仕様書に関する事項秋田県建設部下水道マネジメント推進課流域設備チーム電話番号:018-860-2464FAX :018-860-3813
- 1 -仕 様 書1 物 品 名 マルチ発電機2 数 量 1台3 仕 様 発電機三相・単相3線同時出力 :標準装備複電圧(200/400V) :標準装備(切替スイッチ)周波数 :50Hz三相4線式定格出力 :50kVA、40kW200V級定格電圧 :200V200V級定格電流 :144A400V級定格電圧 :400V400V級定格電流 :72A単相3線式定格出力 :30kVA、30kW100/200V級定格電圧:100/200V100/200V級定格電流:150A単相補助出力電圧 :100Vコンセント :1.5kVA×6個励磁方式 :自動式(ブラシレス)極数 :4力率 :三相-80(遅れ)、単相-100エンジン形式 :直接噴射式(過給機付き)気筒数-内径×行程 :4-100×120mm総排気量 :3769cm^3連続定格出力 :49.2kW定格回転速度 :1500min^-1燃料 :軽油燃料タンク容量 :130L燃料消費量(50%負荷) :5.9L/h燃料消費量(75%負荷) :8.7L/h- 2 -冷却水容量 :12.5L(サブタンク含む)潤滑油量 :13.2L(フィルタ含む)使用潤滑油 :CFまたはCI-4外部燃料配管切換 :標準装備バッテリ型式 :130E41R(1個)寸法・質量全長 :1970mm全幅 :880mm全高 :1360mm本体乾燥質量 :1170kg整備質量 :1315kg騒音 音圧レベル :56dB(A)/7m音響パワーレベル :LwA88【超低】排出ガス対策指定機 :第3次オイルガード :標準装備電子ガバナ :標準装備エコモード :標準装備各出力電源の残容量表示 :標準装備過電流保護 :標準装備(ブレーカ遮断順序設定)調速機能(アイドリング) :標準装備4 納入条件① 本体及び付属品は全て新品とする。
また、取扱説明書は日本語表記のものとする。
② 輸送、搬入、据付、調整等の本物品の設置に関わる費用は、全て本体に含まれるものとする。
また、本物品の搬入、据付、調整に関して協議が必要な場合には、事前に打ち合わせを行うものとする。
③ 本物品の検収は、当方立ち会いのもとで安全性と安定動作を確認したうえで完了する。
④ 検収に付随して発生する費用は、全て受注者の負担とする。
⑤ 検収を終えた時点で納入が完了するものとする。
⑥ 本物品の操作及び保安に関する教習は、受注者の責任において1回以上行うものとする。
⑦ 本物品の保証期間は納入完了後1か年(ただし、メーカー保証が1か年を越える場合は、その期間)とし、保証期間内に通常の使用で生じた事故及び不具合については、受注者の負担において無償で修理、調整を行うものとする。
⑧ 事故及び不具合が生じた場合は、速やかに対処できる体制であること。
- 1 -仕 様 書1 物 品 名 硫化水素測定器2 数 量 1台3 仕 様 検知対象ガス :硫化水素ガスガス測定原理 :定電位電解式採気方式 :拡散式測定範囲 :0~500ppm指示精度 :F.Sの±5%最小分解能 :1ppm温度測定範囲 :0~40℃温度センサ :C-MOS温度センサ(半導体式)温度精度 :±3℃表示方法 :液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)測定値 :瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択使用環境条件 :温度:0~40℃、相対湿度:30~95%RH(結露なきこと)電源 :単三形アルカリ乾電池(2本)電池寿命 :3ヶ月バックアップ電池寿命 :リチウム電池(1個)、寿命5年時計精度 :±10秒/日の誤差(周囲温度25℃)ロギングデータ数 :濃度、温度各45960個サンプリング間隔 :1分、5分、10分、15分、30分、60分通信方式 :USB2.0外形寸法・重量 :約φ89×148mm(高さ)、約390gセット内容 :本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単三アルカリ乾電池、センサフィルタ、- 2 -USBケーブル(1m)、取扱説明書4 納入条件① 本体及び付属品は全て新品とする。
また、取扱説明書は日本語表記のものとする。
② 輸送、搬入、据付、調整等の本物品の設置に関わる費用は、全て本体に含まれるものとする。
また、本物品の搬入、据付、調整に関して協議が必要な場合には、事前に打ち合わせを行うものとする。
③ 本物品の検収は、当方立ち会いのもとで安全性と安定動作を確認したうえで完了する。
④ 検収に付随して発生する費用は、全て受注者の負担とする。
⑤ 検収を終えた時点で納入が完了するものとする。
⑥ 本物品の操作及び保安に関する教習は、受注者の責任において1回以上行うものとする。
⑦ 本物品の保証期間は納入完了後1か年(ただし、メーカー保証が1か年を越える場合は、その期間)とし、保証期間内に通常の使用で生じた事故及び不具合については、受注者の負担において無償で修理、調整を行うものとする。
⑧ 事故及び不具合が生じた場合は、速やかに対処できる体制であること。
(納入及び検査)第1条 乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は前項の通知を受けた日から 10日以内に、乙の立ち会いのもとに検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 乙は、前項の検査において不合格となった場合は、速やかに補修し、又は代品と取り替えて再検査を受けなければならない。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合においては、物品を分割納入することができる。
この場合においては、第1項から第3項までの規定を準用する。
5 甲は納入物品の検査において、手直し、補強又は交換させる必要のあるときは、その翌日から再検査に合格した日までの日数を遅滞日数として履行遅滞違約金を徴収する。
この場合において、第8条の規定を準用する。
(中間検査)第2条 甲は、必要があるときは、中間検査を行い、又は納入計画その他必要と認める事項について、乙に報告を求めることができる。
(代金の支払)第3条 甲は、物品の引渡しを受けた後において、乙の適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に代金を支払うものとする。
(危険負担)第4条 第1条第2項から第4項までの引渡し前に生じた物品についての損害は乙の負担とする。
ただし、甲の責に帰すべき理由による場合は甲の負担とする。
(契約不適合責任)第5条 乙は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 乙が前項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の場合において、甲がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前2項の請求をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約内容の変更等)第6条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。
この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(納入期限の延長)第7条 甲は、次の各号の一に該当すると認めるときは、納入期限を延長することができる。
(1) 乙が天災その他不可抗力による理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。
(2) 乙の責に帰する理由により、納入期限内に契約を履行することができないとき。
2 前項各号の場合においては、乙は甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により、納入期限内にその延長を求めなければならない。
3 納入期限の延長日数は、書面をもって定めるものとする。
(履行遅滞)第8条 甲が、前条第1項第2号の規定により、納入期限の延長を承認したときは、乙は、規定の納入期限の翌日から納入の日までの日数(検査に要した日数を除く。)に応じ、次の式により計算して得た額を違約金として甲に支払わなければならない。
遅滞日数×3.0%契約金額(分納した場合は、遅滞に係る額)×───────────365(権利又は義務の譲渡等)第9条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
1(契約の解除)第10条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。
この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。
(1) 乙がこの契約の条項に違反したとき。
(2) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙から契約解除の申出があったとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、登記簿謄本等に記載されているすべての者)が、この契約の履行期間中に暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当すると認められたとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙は、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100分の10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
この場合において、乙が既に納入した物品があるときは、乙は、契約金額から既に納入した物品の数量に単価を乗じて得た金額を控除した金額の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、甲は、その契約保証金を違約金に充当するものとし、契約保証金の額が違約金の額を超える場合はその超える額を乙に返還するものとする。
(談合の場合の契約解除)第11条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約を解除することができる。
この場合において、乙は、解除により生じた損害賠償を請求することができない。
(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第 20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139号)第14条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 乙が、独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟法第 14条第1項又は第2項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 乙が、前2号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40年法律第 45号)第 96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
(甲の帰責事由による契約解除)第12条 甲は、第 10条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(賠償金)第13条 乙は、この契約に関して、第 11条各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の 100分の10に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第1項の規定にかかわらず、乙がこの契約に関して第 11 条の各号の一に該当することによって生じた損害の額が第1項の賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約を履行した後においても適用するものとする。
(契約保証金の返還)第14条 甲は、乙がこの契約の全部について履行したときは、契約保証金を返還するものとする。
(費用の負担)第15条 物品の納入及び検査に要する費用(不合格品の引き取りに要する費用を含む。)は、全て乙の負担とする。
2(個人情報の保護)第16条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(その他)第17条 消費税額及び地方消費税の額は、甲が物品の引渡しを受けた日における税率により計算した金額とし、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもって定めるものとする。
第18条 この契約について定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。