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栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業に係る入札公告(特定調達公告)について

栃木県の入札公告「栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業に係る入札公告(特定調達公告)について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県です。 公告日は2026/10/14です。

新着
発注機関
栃木県
所在地
栃木県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業に係る入札公告(特定調達公告)について 令和8(2026)年10月15日公表別紙1-1 諸元表(共通)別紙1-2 諸元表(美術館)別紙1-2-1 常設展示室イメージ図別紙1-3 諸元表(図書館)別紙1-4 諸元表(文書館)別紙1-5 美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書別紙2 敷地測量図別紙3 特別用途地区指定図書別紙4-1 地質調査報告書別紙4-2 土壌汚染調査報告書 【守秘義務対象資料】別紙5-1 体育館解体工事竣工図【守秘義務対象資料】別紙5-2 解体工事残置物確認図【守秘義務対象資料】別紙5-3 非常用貯水槽図 【守秘義務対象資料】別紙6-1 インフラ敷設状況図(上水) 【守秘義務対象資料】別紙6-2 インフラ敷設状況図(下水) 【守秘義務対象資料】別紙6-3 インフラ敷設状況図(電気) 【守秘義務対象資料】別紙6-4 インフラ敷設状況図(ガス) 【守秘義務対象資料】別紙7-1 国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項(平成8年7月12日文化庁長官裁定)別紙7-2 文化財公開施設の計画に関する指針(平成7年8月文化庁文化財保護部)別紙7-3 美術館・博物館のための空気清浄化の手引き(平成31年3月版)(東京文化財研究所)別紙8-1 什器備品リスト(共通)別紙8-2 什器備品リスト(美術館)別紙8-3 什器備品リスト(図書館)別紙8-4 什器備品リスト(文書館)別紙9-1 業務基準表(共通)別紙9-2 業務基準表(美術館)別紙9-2-1 美術館業務の実績 【守秘義務対象資料】別紙9-2-2 美術館評議委員会会議資料 【守秘義務対象資料】別紙9-3 業務基準表(図書館)別紙9-3-1 図書館業務の実績と想定 【守秘義務対象資料】別紙9-3-2 各種協議会等に係る運営等補助【守秘義務対象資料】別紙9-4 業務基準表(文書館)別紙9-4-1 文書館業務の実績と想定 【守秘義務対象資料】別紙10 利用料金等の考え方別紙11 移転対象美術作品リスト別紙12 開館後の運営体制等イメージ図別紙13 デジタル活用の考え方別紙14 カフェ・レストラン、ショップにおける行政財産使用料等の考え方栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業における入札公告書類一覧■様式集 ■基本協定書(案)■事業契約書(案)資料名■入札説明書別添資料1 サービス購入料の支払方法及び改定方法別添資料2 モニタリング及び減額措置等■要求水準書■落札者決定基準■入札公告 ○入札公告(特定調達公告(PFI事業))次のとおり一般競争入札に付する。 令和8(2026)年10月15日栃木県知事 福 田 富 一1 入札に付する事項⑴ 事業名 栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業⑵ 事業内容 入札説明書による。 ⑶ 事業期間 事業契約締結の日から令和31(2049)年3月31日(水)まで⑷ 事業場所 宇都宮市中戸祭1丁目⑸ 予定価格 102,950,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)2 入札に参加する者に必要な資格⑴ 入札に参加する者の構成等ア 栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業(以下「本事業」という。)の入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、本事業の各業務に当たる複数の企業により構成されるグループ(以下「企業グループ」という。)であること。 なお、同一の者が複数の業務に当たることを妨げない。 ただし、建設業務に当たる者と工事監理業務に当たる者について、同一の者が兼ねること、又は資本面若しくは人事面において関連がある者が行うことはできない。 なお、資本面若しくは人事面において関連がある者とは、以下のとおりとする。 (ア) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 a 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、aについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 a 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合イ 企業グループを構成する者は、参加表明書及び参加資格審査に必要な書類(以下「参加表明書等」という。)の提出時に構成員(本事業を遂行する目的で設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)に出資を予定し、かつ、SPCから直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。 以下同じ。 )又は協力企業(構成員以外の者で、SPCへの出資を予定せず、かつSPCから直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。以下同じ。)のいずれの立場であるかを明らかにすること。 ウ 入札参加者は、構成員の中から代表企業(企業グループを代表する者をいう。以下同じ。)を定め、必ず代表企業が応募手続を行うこと。 エ 入札参加者の構成員又は協力企業は、他の入札参加者の構成員又は協力企業となることはできない。 ⑵ 入札参加資格要件(共通)構成員及び協力企業は、いずれも次の要件を満たす者であること。 ア 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第9条各号のいずれにも該当しない者であること。 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 ウ 参加表明書等の受付締切日から入札書類(提案書)の提出締切日までの期間において、栃木県建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成21年3月26日付け監第299号県土整備部長通知)又は栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止措置中でない者であること。 エ 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 オ 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 カ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けている者でないこと。 キ 手形交換所における取引停止処分を受けているなど経営状況が著しく不健全な者でないこと。 ク 直近1年間において国税及び地方税を滞納していない者であること。 ケ 栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当しない者であること。 コ 栃木県が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している次の者及び当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 ・PwCアドバイザリー合同会社・株式会社昭和設計・PwC弁護士法人サ 栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 シ 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 ⑶ 入札参加資格要件(業務別)ア 統括マネジメント業務に当たる者本施設の統括マネジメント業務を行う企業は、以下の(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。 (ア)a栃木県物品調達等競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (イ)aPPP/PFI事業又は指定管理者制度において、複数業務を統括し、関係者間の調整、業務全体の進捗管理、維持管理・運営業務等の一体的なマネジメント業務に係る実績を有していること。 イ 設計業務に当たる者設計業務に当たる者は、以下の(ア)~(エ)の要件を全て満たすこと。 ただし、当該設計業務に当たる者が複数の場合には、複数の者で(ア)~(エ)の要件を全て満たせばよいが、そのうち1者は(ア)~(ウ)の要件を満たし、他の者は(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。 (ア)a建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (イ)a令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における測量・建設コンサルタント等業務に係る競争入札参加資格(令和6年栃木県告示第427号又は令和7年栃木県告示第109号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (ウ)a元請又は共同企業体の構成員として、国公立の美術館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、同法第31条第2項に規定する指定施設又は図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する図書館の新築又は増築(当該用途に係る新築又は増築の部分の延床面積の合計が2,000㎡以上のものに限る。)に係る実施設計業務の実績を有すること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格の確認基準日(以下「参加資格確認基準日」という。)までに実施設計業務が完了しているものに限る。 )。 (エ)a設計業務全般の管理及び統括を行う管理技術者として、以下のa~cの全ての要件を満たす者を配置できること。 a 一級建築士の資格を有すること。 b 官公庁が発注した新築による延床面積2,000㎡以上の公共施設の実施設計業務の実績を有すること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに実施設計業務が完了しているものに限る。 )。 c 入札参加資格申請書類提出時点において入札参加者と継続して3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ウ 建設業務に当たる者(ア) 建築工事に当たる者建築工事に当たる者は、以下のa~cの要件を全て満たすこと。 ただし、当該建築工事に当たる者が複数の場合には、そのうち1者がa~cの要件を全て満たしていれば、他の者はa及びbの要件を満たすことをもって足りるものとする。 a 令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格(令和6年栃木県告示第426号又は令和7年栃木県告示第108号)に基づき、「建築一式工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 b 参加資格確認基準日において、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に定める建築一式工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が1,400点以上であること。 なお、建築工事に当たる者が複数の場合は、そのうち1者が1,400点以上であれば、他の者は825点以上であればよいものとする。 c 元請又は共同企業体の構成員として、国公立の美術館、博物館法第2条第1項に規定する博物館、同法第31条第2項に規定する指定施設又は図書館法第2条第2項に規定する図書館の新築又は増築(新築又は増築に係る部分の延床面積の合計が2,000㎡以上のものに限る。)に係る建築一式工事の実績を有すること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに、完成引渡しが完了しているものに限る。 )。 (イ) 電気設備工事に当たる者電気設備工事に当たる者は、以下のa~cの要件を全て満たすこと。 ただし、当該電気設備工事に当たる者が複数の場合には、そのうち1者がa~cの要件を満たしていれば、他の者は令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「建築一式工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること、参加資格確認基準日において建設業法第27条の23第1項に定める建築一式工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が825点以上であること及びcの要件を満たすことをもって足りるものとする。 a 令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「電気工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 b 参加資格確認基準日において、建設業法第27条の23第1項に定める電気工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が915点以上であること。 c 元請又は共同企業体の構成員として、国、特殊法人等、都道府県、都道府県出資公社発注の建築物の新築又は増築に係る請負金額500万円以上の電気設備工事の実績(建築一式工事のうち、当該工種の実績として認められるものを含む。)を有していること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに、完成引渡しが完了しているものに限る。 )。 (ウ) 機械設備工事に当たる者機械設備工事に当たる者は、以下のa~cの要件を全て満たすこと。 ただし、当該機械設備工事に当たる者が複数の場合には、そのうち1者がa~cの要件を満たしていれば、他の者は令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「建築一式工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること、参加資格確認基準日において建設業法第27条の23第1項に定める建築一式工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が825点以上であること及びcの要件を満たすことをもって足りるものとする。 a 令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「管工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 b 参加資格確認基準日において、建設業法第27条の23第1項に定める管工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が855点以上であること。 c 元請又は共同企業体の構成員として、国、特殊法人等、都道府県、都道府県出資公社発注の建築物の新築又は増築に係る請負金額500万円以上の機械設備工事の実績(建築一式工事のうち、当該工種の実績として認められるものを含む。)を有していること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに、完成引渡しが完了しているものに限る。 )。 エ 工事監理業務に当たる者工事監理業務に当たる者は、「イ 設計業務に当たる者」と同様の要件を満たすこと。 オ 運営業務に当たる者運営業務に当たる者は、以下の(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。 ただし、当該運営業務に当たる者が複数の場合には、そのうち1者が(ア)及び(イ)の要件を満たしていれば、他の者は(ア)の要件を満たすことをもって足りるものとする。 (ア)a栃木県物品調達等競争入札参加者資格等に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (イ)a平成28(2016)年4月1日以降に、国公立の美術館、博物館法第2条第1項に規定する博物館、同法第31条第2項に規定する指定施設又は図書館法第2条第2項に規定する図書館に係る1年以上の運営実績を有すること。 なお、この実績は、運営業務を行う者が複数の場合は、そのうちの1者が有すればよいものとする。 カ 維持管理業務に当たる者維持管理業務に当たる者は、栃木県物品調達等競争入札参加者資格等に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 3 入札の手続等⑴ 契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号 栃木県庁舎本館10階栃木県生活文化スポーツ部文化と知の創造拠点整備室電話028-623-2893⑵ 入札説明書の交付期間及び交付方法令和8(2026)年10月15日(木)から令和9(2027)年8月5日(木)までの間において栃木県ホームページからダウンロードすることができる。 URL: https://www.pref.tochigi.lg.jp/c11/mla_seibi/pfi_jigyokeika.html⑶ 参加表明書等の提出入札参加者は、次のとおり参加表明書等を提出し、入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けること。 ア 参加表明書等の提出期間、提出場所及び提出方法令和8(2026)年12月21日(月)から同月25日(金)までの日の午前9時から午後5時までに、⑴の場所に持参し、又は郵送すること。 なお、郵送の場合は、配達記録が残る方法によることとし、同期間内に必着すること。 イ 確認結果の通知 令和9(2027)年1月8日(金)までに書面により通知する。 ⑷ 入札及び開札の日時及び場所⑶のイにより入札参加者に必要な資格を有する旨の確認を受けた入札参加者は、次のとおり入札書類(提案書)を提出すること。 ア 入札書類(提案書)の提出期間及び提出場所令和9(2027)年8月2日(月)から同月5日(木)までの日の午前9時から午後5時までに、⑴の場所に持参し、又は郵送すること。 なお、郵送の場合は、配達記録が残る方法によることとし、同期間内に必着すること。 イ 開札の日時及び場所令和9(2027)年9月9日(木)午後4時 栃木県庁舎東館3階入札室2ただし、日時が変更になる場合は、入札参加者に別途連絡する。 なお、当該開札においては予定価格を超えていないことを確認し、入札価格の公表は行わない。 ⑸ 入札方法 1の⑴の事業名で総価で入札に付する。 ⑹ 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した金額を入札書に記載すること。 ⑺ その他富士通Japan株式会社が提供するソフトウェアとの連携を前提としているため、富士通Japan株式会社は、代表企業、構成員又は協力企業として本入札に参加することができない。 また、入札公告の日から落札者の決定までの間に、本事業について富士通Japan株式会社に接触を試みた者については、入札参加資格を失う。 ただし、入札説明書に定める手続きにおいて県を通じて行う場合はこの限りでない。 なお、事業契約締結後に、事業者が富士通Japan株式会社から本事業に必要な製品又は役務の提供を受けることは妨げない。 4 その他⑴ 本入札は、地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札として行うものとする。 ⑵ 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑶ 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付。 ただし、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第143条第2項の規定により担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、同規則第144条第1号、1の2号及び2号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 なお、同条第3号に該当するときは契約保証金を免除することがある。 ⑷ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合は、落札決定を取り消す。 ア 入札参加者に必要な資格のない者が入札したものイ 虚偽の参加資格確認申請等を行った者が入札したものウ 入札書類(提案書)が所定の日時までに到着しないものエ 同一の入札に2人以上の代理をした者から入札書が出されたものオ 同一の入札に他の入札参加者の代理をした者から入札書が出されたものカ 同一の入札に同一の入札参加者から2通以上の入札書が出されたものキ 入札書類(提案書)に必要な記名押印のないものク 金額その他主要事項の記載が不明確なものケ 代理人が入札する場合において、委任状の提出がないものコ 入札参加者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるものサ その他入札に関する条件に違反したもの⑸ 審査入札書類(提案書)をもって入札に参加し、予定価格の制限の範囲内をもって有効な入札を行った者の提案について、選定委員会は、アの基準に従い算出して得た性能評価点及びイの基準に従い算出して得た価格評価点の合計(以下「総合評価点」という。)の最も高い入札参加者を最優秀提案者として選定する。 ただし、総合評価点の最も高い入札参加者が複数いる場合は、当該入札参加者のうち、性能評価点が最も高い入札参加者を最優秀提案者として選定する。 さらに、この場合において、性能評価点が最も高い入札参加者が複数いる場合には、当該入札参加者によるくじ引きにより最優秀提案者を選定する。 ア 性能評価点予定価格の制限の範囲内をもって有効な入札を行った者の提案内容について(ア)から(エ)までの評価項目ごとの評価基準に従い点数を付与し、その合計値を性能評価点(最大800点)とする。 付与する点数は、評価に応じ、評価項目ごとの配点にA評価1.00、B評価0.80、C評価0.50、D評価0.30又はE評価0.00を乗じて得た値とする。 (ア) 事業計画・統括マネジメントに関する事項a 事業の基本方針 配点50点b 実施体制 配点30点c 地域経済・社会への貢献 配点50点d 事業収支計画 配点50点e リスク想定及び対策と事業継続性の担保 配点20点f 統括マネジメント 配点40点(イ) 設計・建設業務に関する事項a 実施体制 配点30点b 施設整備における全体計画 配点50点c 諸室計画 配点80点d ユニバーサルデザインへの配慮 配点20点e 防災性への配慮 配点20点f 環境性への配慮 配点20点g 経済性・社会性への配慮 配点20点(ウ) 運営業務に関する事項a 実施体制 配点30点b 開館準備 配点30点c 拠点全体での総括運営・連携 配点40点d 広報・PR 配点20点e 各館における運営 配点90点f 附帯事業 配点20点g 任意事業 配点10点(エ) 維持管理業務に関する事項a 実施体制 配点20点b 建築物・建築設備の機能・性能保持 配点20点c 防災・防犯 配点20点d 修繕・更新 配点20点イ 価格評価点次の式により算定して得られた値を価格評価点とする。 価格評価点=200点×提案のうち最も低い入札価格(入札が無効な者の入札価格を除く。)÷当該入札参加者の入札価格⑹ 落札者の決定方法⑸の最優秀提案者の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。 ⑺ 契約書作成の要否 要⑻ その他ア 提案書のヒアリング 提案書のヒアリングを行う。 イ 費用負担 入札に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。 ウ 入札書類(提案書)の取扱い提出された入札書類(提案書)については、変更できないものとし、また、返却しないものとする。 エ 栃木県が提示する資料の取扱い栃木県が提示する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。 オ 栃木県の入札参加資格を有しない者の参加2の⑶の入札参加資格要件(業務別)において、各業務に当たる者として必要とする栃木県の入札参加資格を有していない者は、参加表明書等の受付までに入札参加資格を有する必要がある。 カ 基本協定の締結栃木県と落札者は、落札者決定後、基本協定を締結するものとする。 キ SPCの設立落札者は、仮契約の締結前までに会社法に定める株式会社としてSPCを設立しなければならない。 ク 契約この入札による契約は、PFI法第12条の規定による栃木県議会の議決を要する。 栃木県は、カにより基本協定を締結した落札者が設立したSPCと仮契約を締結するものとし、栃木県議会の議決を経た上で契約を確定する。 ケ その他 詳細は、入札説明書による。 5 Summary⑴ The name of the project:Culture and Knowledge Creation Center Development and Operation Project⑵ Submission period for documents of intent to participate in bidding:Between 9:00 AM and 5:00 PM on December 21 to 25, 2026⑶ Submission period for bidding documents and proposal documents:Between 9:00 AM and 5:00 PM on August 2 to 5, 2027⑷ The date of bid opening:4:00 PM, September 9, 2027⑸ Information available at:Culture and Knowledge Creation Center Development OfficeTochigi Prefecture1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501TEL 028-623-2893(文化と知の創造拠点整備室) 0栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業入札説明書令和8年10月栃木県1目 次1 入札説明書の位置付け.. 32 事業概要.. 3事業内容に関する事項.33 入札参加に関する条件.. 9入札参加者の構成等.9入札参加者の参加資格要件(共通).11入札参加者の参加資格要件(業務別).12県の入札参加資格を有さない者の参加.15参加資格確認基準日.15参加資格の喪失.164 入札手続きに関する事項.. 17入札方式.17入札スケジュール.17入札手続き等.18予定価格.25入札に関する留意事項.255 事業者の選定に関する事項.. 28選定委員会の設置.28審査の基準.28落札者の決定.28結果の通知及び公表.296 事業契約等に関する事項.. 29契約手続き.29SPCの設立等.29事業者の事業契約上の地位.30融資金融機関との協議.30費用の負担.30契約保証金.30指定管理者の指定.30モニタリング.307 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.. 30基本的な考え方.30事業の実施状況のモニタリング.318 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項.. 312事業用地の概要.31施設の規模、構成等.319 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項.. 3210 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項.. 32金融機関と県の協議(直接協定).32事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置.3211 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項.. 33法制上及び税制上の措置.33財政上及び金融上の支援.33株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の取扱いについて.3312 その他特定事業の実施に関し必要な事項.. 34議会の議決.34指定管理者の指定.34提案に伴う費用負担.34情報公開及び情報提供.34資料番号 資料名称別添資料1 サービス購入料の支払方法及び改定方法別添資料2 モニタリング及び減額措置等31 入札説明書の位置付け本入札説明書は、栃木県(以下「県」という。)が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定した栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)の募集及び選定のための総合評価一般競争入札を実施するに当たり、公表するものである。 本事業の基本的な考え方は、令和8(2026)年3月11日に公表した実施方針及び要求水準書(案)(以下「実施方針等」という。)と同様であるが、本事業の条件等について、実施方針等に関する質問への回答(令和8(2026)年6月10日公表)及び意見交換会における対話内容一覧(令和8(2026)年9月9日公表)等を反映し、一部変更している。 本事業の入札に参加しようとする者は、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)及び事業契約書(案)(以下「入札説明書等」という。)の内容を踏まえ、入札に参加することとする。 なお、入札説明書等と、実施方針等並びに実施方針等に関する質問への回答及び意見交換会における対話内容に相違がある場合は、入札説明書等の規定が優先するものとする。 また、入札説明書等に記載のない事項については、入札説明書等に関する質問に対する回答等によることとする。 2 事業概要事業内容に関する事項ア 事業名称栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業イ 公共施設等の管理者等の名称栃木県知事 福田 富一ウ 事業目的等(ア) 事業目的県は、栃木県「文化と知」の創造拠点整備構想(令和7(2025)年1月栃木県策定)に基づき、県立の美術館、図書館及び文書館について、県の文化振興の中核を担う複合施設(栃木県「文化と知」の創造拠点。以下「拠点」という。)として再整備を行い、将来にわたり県民に愛され、誰もが誇りに思える、とちぎならではの拠点、あらゆる人々が思い思いに利用し、様々な主体が出会い、交流することで、とちぎの新たな「文化と知」を創造する拠点とすることを目的に本事業を実施する。 本事業は、施設の設計、建設、運営及び維持管理を一体的に行う事業である。 本事業について、県は、PFI法に基づく事業として実施することにより、民間の資金、4創意工夫及び技術的・経済的能力等を活用することで、利用者ニーズに合致した質の高い公共サービスの提供や効果的かつ効率的な業務遂行により、県の財政負担の軽減が図られることを期待する。 (イ) 事業コンセプトとちぎの「文化と知」を開く・つなぐ・育む拠点“開く”拠点として、県民がいつでも、どこからでも気軽にアクセスし、多様な活動に参加できる場を提供する。 とちぎならではの豊かな「文化と知」に触れる機会を創出し、県民共有の財産である収蔵資料を身近に感じられるよう努める。 国内外に向けて積極的に情報を発信することで、多くの人々を惹きつけ、文化交流を促進する開かれた拠点とする。 “つなぐ”拠点として、3館の間の連携を強化し、相互利用の促進を図る。 拠点をハブとして、利用者、地域社会、関連団体、県内他施設など、多様な主体間の交流と連携を促進する。 また、デジタル技術を積極的に活用すること等により、新たな協働の形を創出し、とちぎが誇る「文化と知」を未来へと継承する。 “育む”拠点として、新たな「文化と知」の創造とその育成を強力に推進する。 文化や知識の担い手が存分に活躍できる場を提供するとともに、教育機関との連携や生涯学習の支援を通じて、あらゆる世代の学びを支援する。 さらに、拠点の活動を県内各地に波及させることで、県全体の文化・芸術活動の活性化に貢献し、次代を育む拠点としての役割を果たす。 エ 本施設の概要(ア) 構成本施設は、美術館、図書館及び文書館等で構成される。 (イ) 法的位置づけ(予定)a 本施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設とする。 b 本施設のうち、美術館は、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館とする。 c 本施設のうち、図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定す5る公立図書館とする。 d 本施設のうち、文書館は、公文書館法(昭和62年法律第115号)第4条第1項に規定する公文書館とする。 e その他、今後、必要な条例等の整備を行う。 (ウ) 事業用地栃木県宇都宮市中戸祭1丁目(敷地面積 約32,815㎡)オ 事業方式本事業は、PFI法に基づき、事業者が本施設の設計及び建設を行った後、県に所有権を移転し、事業期間中、本施設の運営・維持管理を行うBTO(Build-Transfer-Operate)方式により行うものとする。 カ 事業期間(予定)(ア) 設計・建設期間事業契約締結の日~令和15(2033)年6月(イ) 開館準備期間令和13(2031)年4月~令和16(2034)年5月※ 拠点全体の集客促進業務、美術館の企画展業務等、業務基準表の実施時期に格別の記載のあるものについては当初から行うものとし、その他の業務については本施設の引渡し時から開始するものとする。 (ウ) 運営・維持管理期間令和16(2034)年6月~令和31(2049)年3月※ 美術館及び文書館については、(ア)の期間の中で、施設の引渡しまでに二夏の枯らし期間を確保し、又はそれと同等の措置を採ることにより、諸元表(美術館)(別紙1-2)及び諸元表(文書館)(別紙1-4)に記載の空気清浄度(美術館・博物館のための空気清浄化の手引き(平成 31 年3月版)(東京文化財研究所)(別紙7-3)参照。 以下同じ。 )を満たすこと。 また、(ア)(イ)の期間の中で、収蔵品・史料の納入までに二夏の枯らし期間を確保し、又はそれと同等の措置を採ることにより、上記の空気清浄度を維持すること。 6キ 事業範囲事業者が行う主な業務としては、本事業を行う上で必ず必要とする「必須事業」とそれ以外の「任意事業」とを想定している。 なお、業務内容の詳細については、要求水準書を参照すること。 (ア) 必須事業必須事業の概要は、以下のとおりとする。 事業区分等については、「本事業における特定事業の構造」(別表)のとおりである。 a 統括マネジメント業務(a) 統括責任者等の配置(b) 事業全体の統括業務(c) 庶務業務b 設計・建設業務(a) 事前調査及びその関連業務(b) 設計及びその関連業務(c) 建設工事及びその関連業務(d) 各種申請・許認可取得等に関する業務(国庫補助金等申請補助等)(e) 説明会等の地元対応に関する業務(工事に伴う近隣対策等)(f) 工事監理(g) 備品等調達・設置(h) 施設の引渡し(県への所有権移転業務等)(i) 設計・建設業務期間中の土地等の管理c 開館準備業務(県と協働して実施)(a) 施設引渡し以後、開館までの間の本施設の維持管理(b) 備品等調達・設置(設計・建設業務に係るものを除く。)(c) 開館前の集客促進(他施設との連携事業を含む。)(d) オープニングイベント等の開催準備(e) 開館後の施設の貸出し等に関する準備業務(f) その他運営に関する準備業務(3館共通機能開館準備等)d 運営業務(県と協働して実施。指定管理者としての業務を含む。)(a) 利用案内等(b) 施設の貸出し等(c) 収蔵、書架整理等(d) 常設展示、企画展示等7(e) 教育普及(f) 地域等との連携・協力(g) 集客促進(他施設との連携事業を含む。)(h) カフェ・レストラン、ショップ運営等その他運営に関する業務(附帯事業)e 維持管理業務(a) 建築物保守管理(b) 建築設備保守管理(c) 備品等保守管理(d) 植栽管理(e) 修繕・更新(f) 環境衛生管理(g) 清掃(h) 警備(i) 駐車場管理(j) 駐輪場管理(k) その他外構施設保守管理なお、事業者は、事業期間中、本事業に係る個別業務のうち、事業契約に委託禁止として定められたものを除き、県に事前に通知し、了解を得た上で、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 (イ) 任意事業事業者は、本事業の任意事業として、以下のとおり実施できるものとする。 いずれも事業に係る全ての費用を事業者自らの負担で行う独立採算によるものとし、関係法令を遵守し、拠点の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲で提案し、実施することができる。 a 運営自主事業事業者が自らの裁量で実施する拠点の運営に資する事業であって、事業用地内において行うもの(事業の一部を事業用地外で行うものを含む。)をいう。 b 利用促進事業(附帯事業)事業者が自らの裁量で実施する拠点の利用促進・魅力向上に資する事業であって、事業用地外において行うものをいう。 8ク 事業者の収入本事業における事業者の収入は、以下のとおりである。 (ア) 県が支払うサービス購入料県は、事業者との間で締結する事業契約に従い、事業者が提供したサービスの対価としてサービス購入料を支払う。 なお、サービス購入料の構成は以下のとおりである。 支払方法、支払時期等については、別添資料1「サービス購入料の支払方法及び改定方法」を参照すること。 a 統括マネジメントの対価本施設の統括マネジメント業務に要する費用であり、事業者の提案金額をもとに、県と事業者との間で締結する事業契約においてあらかじめ定める額について、事業期間終了までの間、各年度、四半期ごとに事業者に支払うことを予定している。 b 設計・建設の対価本施設の設計・建設業務に要する費用及び県が分割して支払うことに伴う割賦利息等の合計額であり、事業者の提案金額をもとに、県と事業者との間で締結する事業契約においてあらかじめ定める額について、県への本施設の引渡し後、割賦方式により事業者に支払うことを予定している。 c 開館準備の対価本施設の開館準備業務に要する費用であり、事業者の提案金額をもとに、県と事業者との間で締結する事業契約においてあらかじめ定める額について、開館準備業務の開始後、開館までの間、各年度、四半期ごとに事業者に支払うことを予定している。 d 運営及び維持管理の対価本施設の運営業務及び維持管理業務に要する費用であり、事業者の提案金額をもとに、県と事業者との間で締結する事業契約においてあらかじめ定める額について、運営業務及び維持管理業務の開始後、事業期間終了までの間、各年度、四半期ごとに事業者に支払うことを予定している。 (イ) 利用者等から得る収入a 観覧料収入(美術館)、貸室等使用料、駐車場使用料及び各種手数料※ 県は、事業者を本施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項)として指定すること、利用料金は事業者の収入とすること、その場合の利用料金については、県の承認を得て指定管理者が定めることを想定している。 ※ サービス購入料の提案価格(入札額)を算定する際には、運営業務及び維持管理業務の総費用の額から、想定される見込み収入の額を控除する。 9b 本施設内のカフェ・レストラン、ショップ等の事業収入c 県が事業者に販売を委託する図録又は本施設の収蔵作品・資料等に関する商品等の販売に係る手数料d 広報物、ホームページ等を活用した広告料収入、集客イベントの実施に伴う参加費等収入、又は事業者の任意事業に基づいて得られた収入ケ 県の収入本事業における県の収入は、以下のとおりである。 (ア) 商品販売収入図録、収蔵作品・資料等に係る商品の販売による収入(イ) 使用料収入事業者が運営する本施設内のカフェ・レストラン、ショップ等の各賃料(栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)に基づく使用料)なお、減免については、同条例に基づき、別途協議の上、定める。 コ 法令等の遵守事業者は、本事業を実施するにあたり、関係法令及び県の条例等を遵守すること。 3 入札参加に関する条件入札参加者の構成等ア 入札参加者の構成入札参加者は、企業等によるグループとし、その構成等は、以下のとおりとする。 (ア) 入札参加者のうち、本事業を遂行する目的で設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)に出資を予定し、かつ、SPCから直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者を「構成員」、SPCへの出資を予定せず、かつ、SPCから直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者を「協力企業」とし、資格審査の申請時に構成員又は協力企業のいずれの立場であるかを明らかにすること。 なお、構成員又は協力企業以外の企業であっても、SPCから直接業務を受託し、又は請け負うことは可能である。 (イ) 入札参加者は、構成員の中から代表する企業(以下「代表企業」という。)を定め、代表企業が応募手続を行うものとする。 10(ウ) 入札参加者の構成員又は協力企業は、他の入札参加者の構成員又は協力企業となることはできない。 (エ) 業務及び兼務の可否入札参加者には、構成員又は協力企業として以下の者を含むこと。 なお、同一者が複数の業務に当たることを妨げない。 ただし、建設業務に当たる者と工事監理業務に当たる者について、同一の者が兼ねること、又は資本面若しくは人事面において関連がある者が行うことはできない。 ・統括マネジメント業務に当たる者・設計業務に当たる者・建設業務に当たる者・工事監理業務に当たる者・運営業務に当たる者・維持管理業務に当たる者なお、ここでいう「資本面若しくは人事面において関連がある者」とは、以下のとおりとする(⑵において同じ。)。 a 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (a) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 (b)において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(b)において同じ。 )の関係にある場合(b) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(a)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (a) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(b) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合11(c) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合入札参加者の参加資格要件(共通)ア 共通要件入札参加者の構成員及び協力企業は、いずれも以下の要件を満たすこと。 (ア) PFI法第9条各号のいずれにも該当しない者であること。 (イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (ウ) 参加表明書等の受付締切日から入札書類(提案書)の提出締切日までの期間において栃木県建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成21年3月26日付け監第299号県土整備部長通知)又は栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (エ) 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (オ) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (カ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けている者でないこと。 (キ) 手形交換所における取引停止処分を受けているなど経営状況が著しく不健全な者でないこと。 (ク) 直近1年間において国税及び地方税を滞納していない者であること。 (ケ) 栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当しない者であること。 (コ) 県が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及び当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 ※ 本事業に関し、県のアドバイザリー業務を行う者及び当該者と当該業務におい12て提携関係にある者は、次のとおりである。 ・PwCアドバイザリー合同会社・株式会社昭和設計・PwC弁護士法人(サ) 栃木県「文化と知」の創造拠点整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 (シ) 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 入札参加者の参加資格要件(業務別)入札参加者の構成員及び協力企業のうち、統括マネジメント、設計、建設、工事監理、運営及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。 ア 統括マネジメント業務に当たる者本施設の統括マネジメント業務を行う企業は、以下の(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。 (ア) 栃木県物品調達等競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (イ) PPP/PFI事業又は指定管理者制度において、複数業務を統括し、関係者間の調整、業務全体の進捗管理、維持管理・運営業務等の一体的なマネジメント業務(業務内容については、「2-(1)-キ-(ア)-a 統括マネジメント業務」を参照)に係る実績を有していること。 イ 設計業務に当たる者設計業務に当たる者は、以下の(ア)~(エ)の要件を全て満たすこと。 ただし、当該設計業務に当たる者が複数の場合には、複数の者で(ア)~(エ)の要件を全て満たせばよいが、そのうち1者は(ア)~(ウ)の要件を満たし、他の者は(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。 (ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (イ) 令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における測量・建設コンサルタント等業務に係る競争入札参加資格(令和6年栃木県告示第427号又は令和7年栃木県告示第109号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (ウ) 元請又は共同企業体の構成員として、国公立の美術館、博物館法第2条第1項に規定13する博物館、同法第31条第2項に規定する指定施設又は図書館法第2条第2項に規定する図書館の新築又は増築(当該用途に係る新築又は増築の部分の延床面積の合計が2,000㎡以上のものに限る。)に係る実施設計業務の実績を有すること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格の確認基準日(以下「参加資格確認基準日」という。)までに実施設計業務が完了しているものに限る。 )。 (エ) 設計業務全般の管理及び統括を行う管理技術者として、以下のa~cの全ての要件を満たす者を配置できること。 a 一級建築士の資格を有すること。 b 官公庁が発注した新築による延床面積2,000㎡以上の公共施設の実施設計業務の実績を有すること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに実施設計業務が完了しているものに限る。 )。 c 入札参加資格申請書類提出時点において入札参加者と継続して3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることウ 建設業務に当たる者(ア) 建築工事に当たる者建築工事に当たる者は、以下のa~cの要件を全て満たすこと。 ただし、当該建築工事に当たる者が複数の場合には、そのうち1者がa~cの要件を全て満たしていれば、他の者はa及びbの要件を満たすことをもって足りるものとする。 a 令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格(令和6年栃木県告示第426号又は令和7年栃木県告示第108号)に基づき、「建築一式工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 b 参加資格確認基準日において、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に定める建築一式工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が1,400点以上であること。 なお、建築工事に当たる者が複数の場合は、そのうち1者が1,400点以上であれば、他の者は825点以上であればよいものとする。 c 元請又は共同企業体の構成員として、国公立の美術館、博物館法第2条第1項に規定する博物館、同法第31条第2項に規定する指定施設又は図書館法第2条第2項に規定する図書館の新築又は増築(新築又は増築に係る部分の延床面積の合計が2,000㎡以上のものに限る。)に係る建築一式工事の実績を有すること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに、完成引渡しが完了しているものに限る。 )。 14(イ) 電気設備工事に当たる者電気設備工事に当たる者は、以下のa~cの要件を全て満たすこと。 ただし、当該電気設備工事に当たる者が複数の場合には、そのうち1者がa~cの要件を満たしていれば、他の者は令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「建築一式工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること、参加資格確認基準日において建設業法第27条の23第1項に定める建築一式工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が825点以上であること及びcの要件を満たすことをもって足りるものとする。 a 令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「電気工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 b 参加資格確認基準日において、建設業法第27条の23第1項に定める電気工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が915点以上であること。 c 元請又は共同企業体の構成員として、国、特殊法人等、都道府県、都道府県出資公社発注の建築物の新築又は増築に係る請負金額500万円以上の電気設備工事の実績(建築一式工事のうち、当該工種の実績として認められるものを含む。)を有していること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに、完成引渡しが完了しているものに限る。 )。 (ウ) 機械設備工事に当たる者機械設備工事に当たる者は、以下のa~cの要件を全て満たすこと。 ただし、当該機械設備工事に当たる者が複数の場合には、そのうち1者がa~cの要件を満たしていれば、他の者は令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「建築一式工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること、参加資格確認基準日において建設業法第27条の23第1項に定める建築一式工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が825点以上であること及びcの要件を満たすことをもって足りるものとする。 a 令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度における建設工事に係る競争入札参加資格に基づき、「管工事」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 b 参加資格確認基準日において、建設業法第27条の23第1項に定める管工事に係る経営事項審査結果通知(最新のもの)の総合評定値(P)が855点以上であること。 c 元請又は共同企業体の構成員として、国、特殊法人等、都道府県、都道府県出資公社15発注の建築物の新築又は増築に係る請負金額500万円以上の機械設備工事の実績(建築一式工事のうち、当該工種の実績として認められるものを含む。)を有していること(平成18(2006)年4月1日以降、参加資格確認基準日までに、完成引渡しが完了しているものに限る。 )。 エ 工事監理業務に当たる者工事監理業務に当たる者は、「イ 設計業務に当たる者」と同様の要件を満たすこと。 オ 運営業務に当たる者運営業務に当たる者は、以下の(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。 ただし、当該運営業務に当たる者が複数の場合には、そのうち1者が(ア)及び(イ)の要件を満たしていれば、他の者は(ア)の要件を満たすことをもって足りるものとする。 (ア) 栃木県物品調達等競争入札参加者資格等に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (イ) 平成28(2016)年4月1日以降に、国公立の美術館、博物館法第2条第1項に規定する博物館、同法第31条第2項に規定する指定施設又は図書館法第2条第2項に規定する図書館に係る1年以上の運営実績を有すること。 なお、この実績は、運営業務を行う者が複数の場合は、そのうちの1者が有すればよいものとする。 カ 維持管理業務に当たる者維持管理業務に当たる者は、栃木県物品調達等競争入札参加者資格等に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。 県の入札参加資格を有さない者の参加上記「(3)入札参加者の参加資格要件(業務別)」において、各業務に当たる者として必要とする県の入札参加資格を有していない者は、参加表明書等の受付までに入札参加資格を有する必要がある。 なお、入札参加資格者名簿への登録時期によって申請の受付期間が定められているので、事前に確認すること。 また、特定調達契約に係る入札参加資格の申請を希望する場合には、「4(3) ア 本入札に係る担当部局」まで速やかに申し出ること。 参加資格確認基準日参加資格確認基準日は、参加表明書等の受付締切日とする。 16参加資格の喪失ア 参加資格確認基準日から入札書類(提案書)の提出締切日の前日までの間の喪失参加資格確認基準日から入札書類(提案書)の提出締切日の前日までの間に、資格確認通知を受けた入札参加者の構成員又は協力企業のいずれかが、参加資格要件を欠く事態が生じた場合は、当該入札参加者は失格となる。 ただし、代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格要件を欠くに至った場合は、次の場合に限り入札に参加できるものとする。 (ア) 当該入札参加者が、参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業に代わって、参加資格要件を満たす構成員又は協力企業を補充し、必要書類を提出した上で、県が参加資格等を確認し、これを認めたとき。 (イ) 参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業を除く構成員及び協力企業で全ての参加資格等を満たすことを県が認めたとき。 イ 入札書類(提案書)の提出締切日から落札者決定日までの間の喪失入札書類(提案書)の提出締切日から落札者決定日までの間に、入札参加者の構成員又は協力企業のいずれかが、参加資格要件を欠く事態が生じた場合は、県は、当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。 ただし、代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格要件を欠くに至った場合は、次の場合に限り、当該入札参加者の参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うものとする。 (ア) 当該入札参加者が、参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業に代わって、参加資格要件を満たす構成員又は協力企業を補充し、必要書類を提出した上で、県が参加資格等を確認し、かつ、設立予定のSPCの事業能力を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断したとき。 なお、補充する構成員又は協力企業の参加資格確認基準日は、当初の構成員又は協力企業が参加資格要件を欠いた日とする。 (イ) 参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業を除く構成員及び協力企業で全ての参加資格等を満たし、かつ、設立予定のSPCの事業能力を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと県が判断したとき。 ウ 落札者決定日の翌日から事業契約締結日までの間の喪失落札者決定日の翌日から事業契約締結日までの間に、入札参加者の構成員又は協力企業のいずれかが、参加資格要件を欠く事態が生じた場合は、県は、当該入札参加者と基本協定又は事業契約を締結しない。 ただし、代表企業以外の構成員又は協力企業が参加資格要件を欠くに至った場合は、次の場合に限り、当該入札参加者と基本協定又は事業契約を締結するものとする。 (ア) 当該入札参加者が、参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業に代わって、参加資格17要件を満たす構成員又は協力企業を補充し、必要書類を提出した上で、県が参加資格等を確認し、かつ、設立予定のSPCの事業能力を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断したとき。 なお、補充する構成員又は協力企業の参加資格確認基準日は、当初の構成員又は協力企業が参加資格要件を欠いた日とする。 (イ) 参加資格要件を欠いた構成員又は協力企業を除く構成員及び協力企業で全ての参加資格等を満たし、かつ、設立予定のSPCの事業能力を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと県が判断したとき。 4 入札手続きに関する事項入札方式本事業は、設計・建設、開館準備、運営及び維持管理の各業務を通じて、民間事業者が幅広い能力・ノウハウを発揮し、効果的・効率的なサービスを提供することを求めるものであることから、事業者の選定は、入札価格に加え、事業計画の妥当性、各業務に関する業務遂行能力等を総合的に評価する総合評価一般競争入札方式により行うものとする。 なお、本事業はWTO政府調達協定(平成6年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定)の対象であり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)が適用される。 入札スケジュール入札に関するスケジュールは、以下のとおりとする。 なお、変更を行った場合は、速やかにその内容を県ホームページにおいて公表する。 日 程 内 容令和8(2026)年10月15日(木) 入札公告(入札説明書等の公表)令和8(2026)年10月15日(木)~30日(金) 参加資格に関する質問の受付令和8(2026)年11月13日(金) 参加資格に関する質問への回答令和8(2026)年10月15日(木)~11月13日(金) 参加資格以外に関する質問の受付令和8(2026)年12月18日(金) 参加資格以外に関する質問への回答令和8(2026)年12月21日(月)~25日(金) 参加表明書等の受付令和9(2027)年1月8日(金) 入札参加資格の審査結果の通知令和9(2027)年1月12日(火)~15日(金) 第1回意見交換会の申込受付令和9(2027)年2月8日(月)~12日(金) 第1回意見交換会の実施令和9(2027)年2月26日(金) 第1回意見交換会の実施結果の公表令和9(2027)年3月23日(火)~26日(金) 第2回意見交換会の申込受付18令和9(2027)年5月10日(月)~14日(金) 第2回意見交換会の実施令和9(2027)年5月28日(金) 第2回意見交換会の実施結果の公表令和9(2027)年8月2日(月)~5日(木) 入札書類(提案書)等の受付令和9(2027)年9月9日(木) 開札令和9(2027)年9月中旬 落札者の決定・公表令和9(2027)年9月下旬 基本協定の締結令和9(2027)年11月中旬 仮契約の締結令和9(2027)年12月下旬 事業契約の締結(成立)入札手続き等ア 本入札に係る担当部局名 称:栃木県生活文化スポーツ部文化と知の創造拠点整備室住 所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁舎本館10階)電 話:028-623-2893E-mail:bunkatochi@pref.tochigi.lg.jpイ 入札説明書等に関する守秘義務対象資料の交付入札説明書等に関する一部の資料はホームページには掲載せず、入札説明書等に関する守秘義務対象資料の開示を希望する者に対して交付する。 (ア) 受付期間令和8(2026)年10月15日(木)~12月25日(金)17時(イ) 提出方法「守秘義務対象資料交付申込書」(様式1-1-1)及び「守秘義務誓約書(様式1-1-2)」に記入の上、電子メールで提出すること。 提出の際、宛先に民間事業者の本件に係る決裁権者をcc(カーボンコピー)に含め、本文に決裁権者の役職及び氏名を記載すること。 提出する電子ファイルはPDF形式とする。 なお、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(会社名)」を追記することとし、電子メールの件名は「【文化と知】入札説明書等守秘義務対象資料交付申込書(会社名)」とすること。 (ウ) 提出先名 称:PwCアドバイザリー合同会社E-mail:jp_tcg7@pwc.com19(エ) その他交付を受けた守秘義務対象資料等については、守秘義務誓約書に基づき別に県が指定する期日までに破棄し、県が指定する場所に破棄義務遵守報告書(様式1-1-3)を提出すること。 ウ 参加資格に関する質問の受付及び回答入札説明書等に記載した内容における、参加資格に関する質問を以下のとおり受け付ける。 (ア) 受付期間令和8(2026)年10月15日(木)~10月30日(金)17時(イ) 提出方法質問の内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等に係る質問書(参加資格に関するもの)」(様式1-2)に記入の上、電子メールで提出すること。 なお、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(会社名)」を追記することとし、電子メールの件名は「【文化と知】入札説明書等に係る参加資格に関する質問(会社名)」とすること。 (ウ) 提出先名 称:PwCアドバイザリー合同会社E-mail:jp_tcg7@pwc.com(エ) 回答方法令和8(2026)年11月13日(金)に県ホームページで公表する予定である。 エ 参加資格以外に関する質問の受付及び回答入札説明書等に記載した内容における、参加資格以外に関する質問を以下のとおり受け付ける。 なお、横断検索システムにおいて連携を予定している富士通Japan株式会社(以下「富士通Japan」という。)が提供するシステム(製品)に関する質問についても、県を窓口として対応するため、本項又は「ク 第1回意見交換会の実施」若しくは「ケ 第2回意見交換会の実施」の議題として提出すること。 (ア) 受付期間令和8(2026)年10月15日(木)~11月13日(金)17時(イ) 提出方法20質問の内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等に係る質問書(参加資格以外に関するもの)」(様式1-3)に記入の上、電子メールで提出すること。 なお、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(会社名)」を追記することとし、電子メールの件名は「【文化と知】入札説明書等に係る参加資格以外に関する質問(会社名)」とすること。 (ウ) 提出先名 称:PwCアドバイザリー合同会社E-mail:jp_tcg7@pwc.com(エ) 回答方法令和8(2026)年12月18日(金)に県ホームページで公表する予定である。 オ 参加表明書等の受付入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、参加表明書及び資格審査に必要な書類(以下「参加表明書等」という。)を以下のとおり提出し、この入札に参加する者に必要な資格の有無について確認を受けること。 (ア) 受付期間令和8(2026)年12月21日(月)~12月25日(金)17時(イ) 提出書類・「参加表明書兼参加資格確認申請書」(様式2-1-1)から「暴力団対策に係る誓約書」(様式2-4)まで・「会社概要書」(添付書類2-1)から「国税及び地方税を滞納していないことの証明書」(添付書類2-4)まで(ウ) 提出方法上記(イ)の全ての提出書類を持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送の場合は、配達記録が残る方法で、上記(ア)の受付期間内に必着することとし、必ず電話にて到着確認を行うこと。 また、持参又は郵送した書類一式の電子データを、電子メールにより(エ)に記載されたメールアドレス宛に速やかに提出すること。 (エ) 提出先名 称:栃木県生活文化スポーツ部文化と知の創造拠点整備室住 所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁舎本館10階)E-mail:bunkatochi@pref.tochigi.lg.jp21カ 入札参加資格の審査結果の通知入札参加資格の審査結果は、令和9(2027)年1月8日(金)までに入札参加希望者に対して書面により通知する。 キ 入札参加資格がないと認めた理由の説明請求受付及び回答入札参加資格がないと認められた者は、その理由について書面(任意様式)を、以下のとおり提出し、県に説明を求めることができる。 (ア) 受付期間令和9(2027)年1月12日(火)~1月15日(金)17時(イ) 提出方法任意様式に記入の上、電子メール又は郵送で提出すること。 なお、電子メールの場合は、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(代表企業名)」を追記し、電子メールの件名は「【文化と知】入札参加資格に係る説明請求(代表企業名)」とすることとし、必ず電話にて受信確認を行うこと。 郵送の場合は、配達記録が残る方法で、上記(ア)の受付期間内に必着することとし、必ず電話にて到着確認を行うこと。 (ウ) 提出先名 称:栃木県生活文化スポーツ部文化と知の創造拠点整備室住 所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁舎本館10階)E-mail:bunkatochi@pref.tochigi.lg.jp(エ) 回答方法令和9(2027)年2月5日(金)までに代表企業宛てに回答する。 ク 第1回意見交換会の実施入札参加者との十分な意思疎通を図ることによって、本事業の趣旨に対する入札参加者の理解を深め、県の意図と入札参加者の提案内容との間に齟齬が生じないようにすることを目的として、意見交換(対話)の場を設ける。 なお、意見交換会における対話の内容については、入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、入札参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えられるものを除き、県ホームページにおいて事後に公表する。 (ア) 実施日時令和9(2027)年2月8日(月)~2月12日(金)22(イ) 参加者入札参加資格審査通過者で意見交換を希望する者(ウ) 申込方法「第1回意見交換会参加申込書」(様式3-1-1)及び「第1回意見交換会の議題」(様式3-1-2)に記入の上、電子メールで申し込むこと。 なお、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(代表企業名)」を追記することとし、電子メールの件名は「【文化と知】第1回意見交換会参加申込み(代表企業名)」と記載し、代表企業が申し込むこと。 (エ) 申込先名 称:PwCアドバイザリー合同会社E-mail:jp_tcg7@pwc.com(オ) 申込受付期間令和9(2027)年1月12日(火)~1月15日(金)17時(カ) 実施方法意見交換会の実施日時や実施会場、参加人数の上限等の具体的な実施方法については、参加申込の状況に応じて県が決定し、申込受付期間終了後、代表企業宛てに連絡する。 (キ) 実施結果の公表令和9(2027)年2月26日(金)に県ホームページで公表する予定である。 ケ 第2回意見交換会の実施要求水準の未達を防止すること、創意工夫の発揮により優れた提案を求めること等を目的として、意見交換(対話)の場を設ける。 なお、意見交換会における対話の内容については、入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、入札参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えられるものを除き、県ホームページにおいて事後に公表する。 (ア) 実施日時令和9(2027)年5月10日(月)~5月14日(金)(イ) 参加者入札参加資格審査通過者で意見交換を希望する者23(ウ) 申込方法「第2回意見交換会参加申込書」(様式3-2-1)及び「第2回意見交換会の議題」(様式3-2-2)を記入の上、電子メールで申し込むこと。 なお、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(代表企業名)」を追記することとし、電子メールの件名は「【文化と知】第2回意見交換会参加申込み(代表企業名)」と記載し、代表企業が申し込むこと。 (エ) 申込先名 称:PwCアドバイザリー合同会社E-mail:jp_tcg7@pwc.com(オ) 申込受付期間令和9(2027)年3月23日(火)~3月26日(金)17時(カ) 実施方法意見交換会の実施日時や実施会場、参加人数の上限等の具体的な実施方法については、参加申込の状況に応じて県が決定し、申込受付期間終了後、代表企業宛てに連絡する。 (キ) 実施結果の公表令和9(2027)年5月28日(金)に県ホームページで公表する予定である。 コ 構成員等を変更する場合入札参加資格審査通過者が参加表明書等に記載した内容の一部を変更する場合、以下のとおり提出すること。 (ア) 提出期限令和9(2027)年8月5日(木)17時まで(イ) 提出方法「構成員等変更承諾願」(様式3-3)に記入の上、電子メール又は郵送で提出すること。 なお、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(代表企業名)」を追記することとし、電子メールの件名は「【文化と知】構成員等変更承諾願(代表企業名)」とすること。 また、電子メール又は郵送にて書類の提出を行った場合には、必ず電話にて受信・到着確認を行うこと。 24(ウ) 提出先名 称:栃木県生活文化スポーツ部文化と知の創造拠点整備室住 所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁舎本館10階)E-mail:bunkatochi@pref.tochigi.lg.jpサ 入札を辞退する場合入札参加資格審査通過者が入札の参加を辞退する場合は、以下のとおり提出すること。 (ア) 提出期限令和9(2027)年8月5日(木)17時まで(イ) 提出方法「入札辞退届」(様式3-4)に記入の上、電子メール又は郵送で提出すること。 なお、電子ファイルの名称は、当該電子ファイル名の最後に「(代表企業名)」を追記することとし、電子メールの件名は「【文化と知】入札辞退届(代表企業名)」とすること。 また、電子メール又は郵送にて書類の提出を行った場合には、必ず電話にて受信・到着確認を行うこと。 (ウ) 提出先名 称:栃木県生活文化スポーツ部文化と知の創造拠点整備室住 所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁舎本館10階)E-mail:bunkatochi@pref.tochigi.lg.jpシ 入札書類(提案書)の受付入札参加資格審査通過者は、入札書類(提案書)を以下のとおり提出しなければならない。 なお、入札回数は1回とする。 (ア) 受付期間令和9(2027)年8月2日(月)~8月5日(木)17時(イ) 提出書類・「入札書類提出届等」(様式4-1-1から様式4-1-6まで及び添付書類4-1)・「入札書」(様式4-2)・「事業計画・統括マネジメントに関する提案書」(様式4-3-1から様式4-3-18)・「設計・建設業務に関する提案書」(様式4-4-1から様式4-4-13まで)・「運営業務に関する提案書」(様式4-5-1から様式4-5-8まで)・「維持管理業務に関する提案書」(様式4-6-1から様式4-6-6まで)・「図面等」(図面1から図面10まで)25(ウ) 提出方法上記(イ)の全ての提出書類及び提出書類一式の電子データが保存されたCD-R又はDVD-Rを、持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送の場合は、配達記録が残る方法で、上記(ア)の受付期間内に必着することとし、必ず電話にて到着確認を行うこと。 (エ) 提出先名 称:栃木県生活文化スポーツ部文化と知の創造拠点整備室住 所:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁舎本館10階)ス ヒアリング等入札参加者に対し、入札書類(提案書)の内容に関するヒアリング等を実施する。 具体的な日時や実施方法等は、入札参加者に別途連絡する。 セ 開札(ア) 開札日令和9(2027)年9月9日(木)16時(イ) 開札場所栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県庁舎東館3階入札室2(ウ) 開札方法入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 なお、当該開札においては予定価格を超えていないことを確認し、入札価格の公表は行わない。 予定価格本事業の予定価格は、次のとおりとする。 102,950,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含まない。)入札に関する留意事項ア 入札説明書等の承諾入札参加者は、入札書類(提案書)の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。 26イ 費用負担入札に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。 ウ 入札保証金入札保証金は、免除する。 エ 使用する言語、通貨、単位及び時刻入札に関して使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 また、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとし、時刻は日本標準時とする。 オ 著作権入札書類(提案書)の著作権は、入札参加者に帰属するものとする。 ただし、県は、本事業の公表時及びその他県が必要と判断した場合には、落札者の入札書類(提案書)の一部又は全部を無償で使用できることとする。 また、落札者以外の入札参加者の入札書類(提案書)については、本事業の公表以外の目的には使用しない。 カ 特許権等入札書類(提案書)に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法律に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。 キ 入札書類(提案書)の取扱い提出された入札書類(提案書)については、変更できないものとし、また、返却しないものとする。 ク 県が提示する資料の取扱い県が提示する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。 ケ 入札の中止等天災地変等やむを得ない理由により入札の執行ができないときは、これを延期し、又は中止することがある。 また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動等により入札を公正に執行できないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。 27コ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、落札者決定後において、当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には、落札決定を取り消す。 (ア) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの(イ) 虚偽の参加資格確認申請等を行った者が入札したもの(ウ) 入札書類(提案書)が所定の日時までに到着しないもの(エ) 同一の入札に2人以上の代理をした者から入札書が出されたもの(オ) 同一の入札に他の入札参加者の代理をした者から入札書が出されたもの(カ) 同一の入札に同一の入札参加者から2通以上の入札書が出されたもの(キ) 入札書類(提案書)に必要な記名押印のないもの(ク) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの(ケ) 代理人が入札する場合において、委任状の提出がないもの(コ) 入札参加者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの(サ) その他入札に関する条件に違反したものサ 入札に係る制限本事業においては、横断検索システムの整備・保守・管理等において、富士通Japanが提供するソフトウェア(「Musetheque」及び「iLisfiera」)との連携を前提としていることから、富士通Japanは、代表企業、構成員又は協力企業として本入札に参加することができない。 また、入札公告の日から落札者の決定までの間に、本事業について富士通Japanに接触を試みた者については、入札参加資格を失う。 ただし、「4(3) 入札手続き等」に定める質問又は意見交換会により県を通じて行う場合は、この限りでない。 なお、事業契約締結後に、事業者が富士通Japanから本事業に必要な製品又は役務の提供を受けることは妨げない。 28シ 苦情の申し立て本事業の入札手続きに関しては、政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月12日知事決定)により、栃木県政府調達苦情検討委員会(連絡先:栃木県政府調達苦情検討委員会事務局 栃木県会計局会計管理課 電話:028-623-3023)に対して苦情を申し立てることができる。 ス その他入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、代表企業に連絡する。 5 事業者の選定に関する事項選定委員会の設置入札書類(提案書)の審査に当たっては、学識経験者等で構成する選定委員会を設置する。 なお、本事業について委員に接触を試みた者については、参加資格を失う。 選定委員会は、以下の委員で構成されている。 (敬称略・委員長及び副委員長を除き五十音順)氏名 役 職 等委員長 安登 利幸 元亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科教授副委員長 中井 検裕 東京科学大学名誉教授委員 筧 雅貴 国立公文書館総務課課長補佐委員 児玉 博昭 日本大学法学部教授委員 小林 麻貴 公認会計士・税理士委員 冨田 章 東京ステーションギャラリー館長委員 森 いづみ 県立長野図書館館長委員 渡邉 美樹 足利大学工学部創生工学科建築・土木分野教授審査の基準審査の基準については、別添の「落札者決定基準」を参照すること。 落札者の決定選定委員会は、別添の「落札者決定基準」に従い、入札書類(提案書)審査における性能審査及び価格審査を実施し、それぞれの審査により得られた点数の合計が最も高い入札参加者の提案を最優秀提案者として選定する。 県は、選定委員会の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。 29結果の通知及び公表落札者の決定結果は、落札者の決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、県ホームページで公表する。 6 事業契約等に関する事項契約手続きア 基本協定の締結県と落札者は、入札説明書等及び入札書類(提案書)に基づき基本協定を締結する。 イ 仮契約の締結県は、基本協定に従いSPCと事業契約(仮契約)を締結する。 落札者決定日の翌日から事業契約締結までの間、落札者が基本協定を締結しないもしくは事業者が事業契約を締結しない場合には、総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約による事業契約締結の手続を行う場合がある。 ウ 本契約の成立仮契約は、県議会での議決を経て本契約となる。 SPCの設立等落札者は、本事業を実施するため、仮契約の締結前までに、会社法に定める株式会社としてSPCを栃木県内に設立すること。 SPCの設立等に当たっての要件は、以下のとおりとする。 ア 落札者の構成員は、SPCに対して必ず出資するものとし、構成員によるSPCの持株比率(議決権を有する株式に係る比率とする。以下同じ。)が50%を超えるものとする。 また、代表企業のSPCの持株比率は、出資者中最大とすること。 イ 全ての出資者は、事業契約が終了するまでSPCの株式を保有するものとし、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権などの設定その他一切の処分を行ってはならない。 ウ 事業期間中における代表企業の変更(これに伴う持株比率の変更を含む。)を希望する場合は、設計・建設段階から運営・維持管理段階への移行時に限り認めるが、変更前の代表企業が構成員から外れることは不可とする。 30事業者の事業契約上の地位県の事前の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供その他の方法により処分してはならない。 株式、新株予約権付社債を新たに発行しようとする場合も同様とする。 融資金融機関との協議事業者は、県が本事業に関して、事業の継続性をできるだけ確保する目的で、事業者に融資する金融機関(以下「融資金融機関」という。)と直接協議を行い、協定を締結する場合があることを予め承諾するものとする。 当該協定においては、概ね次の事項を定めることとする。 ア 県が事業契約を終了させる際の融資金融機関への通知及び協議に関する事項イ 事業者が事業契約に関する権利又は義務を融資金融機関又はその指定する第三者に譲渡し、又は担保提供する場合の県の書面による承諾に関する事項ウ 融資金融機関が事業者から担保提供を受けた権利を実行する際の県との協議に関する事項費用の負担契約書の作成に係る落札者又は事業者側の弁護士費用、印紙代等の契約書の作成に要する費用は、落札者又は事業者の負担とする。 契約保証金別添の「事業契約書(案)」を参照すること。 指定管理者の指定県は、運営・維持管理開始までの間に、事業者を本事業の指定管理者として指定する。 モニタリング別添資料2「モニタリング及び減額措置等」を参照すること。 7 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項基本的な考え方本事業における責任分担の基本的な考え方は、県と事業者が適正にリスクを分担することにより、本事業の目的を確実に達成することを目指すものであり、事業者が行う業務に伴い発生するリスクは、原則として事業者が負うものとする。 ただし、県が責任を負うこ31とに合理的な理由がある事項については、県が責任を負うものとする。 この考え方に基づいた、県及び事業者間におけるリスク分担の考え方は、別添の「事業契約書(案)」に示すとおりである。 事業の実施状況のモニタリング県は、事業者が実施する業務についてモニタリングを行う。 なお、詳細については、入札説明書等で提示する。 8 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項事業用地の概要所在地 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目(県体育館跡地)敷地面積 32,815.36㎡(登記簿地積)都市計画区域 市街化区域用途地域 第一種住居地域・第二種住居地域※ 本敷地は宇都宮市特別用途地区建築制限緩和等条例(平成27年宇都宮市条例第21号)に定める栃木県「文化と知」の創造拠点地区に位置しており、建築基準法(昭和25年法律第201号)第49条第2項に基づく建築物の建築制限の緩和の適用を受け、大規模な美術館等の整備が可能である。 法定建ぺい率 60%法定容積率 200%ただし、宇都宮市特別用途地区建築制限緩和等条例施行規則(平成27年宇都宮市規則第5号)別表に定める面積(40,000㎡)を超えることができない。 施設の規模、構成等区分 概要規模 延床面積 約30,000㎡構成 美術館 展示室、収蔵庫、一時保管庫、ワークショップ室、公開制作室 等図書館 公開書架・閲覧室、書庫、サイレントルーム、レファレンスカウンター、学習室 等文書館 展示室、閲覧室、収蔵庫、研究室、調査整理室 等32共通部分 エントランス、講堂、カフェ・レストラン、ショップ 等9 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項事業契約の解釈について疑義が生じた場合、県と事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が一定期間内に整わない場合は、事業契約に定める具体的措置に従う。 また、事業契約に関する紛争については、宇都宮地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 10 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項金融機関と県の協議(直接協定)事業が適正に遂行されるよう、必要に応じて、あらかじめ一定の重要事項について、事業者に資金提供を行う金融機関と県で協議し、直接協定を締結する。 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置本事業において、事業の継続が困難になった場合には、次の措置を講じる。 ア 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合(ア) 事業者の債務不履行等事業者の提供するサービスについて、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行又はその懸念が生じた場合、県は、事業者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。 この場合において、事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、県は、事業契約を解除することができる。 (イ) 事業者の倒産等事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合には、県は、事業契約を解除することができる。 (ウ) 事業契約の解除上記(ア)又は(イ)により県が事業契約を解除した場合、事業者は、県に生じた損害を賠償しなければならない。 イ 県の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合(ア) 事業継続の困難県の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合には、事業者は、事33業契約を解除することができる。 (イ) 事業契約の解除上記(ア)により事業者が事業契約を解除した場合、県は、事業者に生じた損害を賠償する。 ウ 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合不可抗力その他県又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合には、県及び事業者は、事業継続の可否について協議する。 この場合において、一定期間内に協議が整わないときは、事業契約に定める具体的措置に従う。 エ その他その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。 11 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項法制上及び税制上の措置事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。 財政上及び金融上の支援県は、事業者が事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、これらを事業者が受けられるよう努める。 株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の取扱いについて本事業は、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)の出融資制度の対象事業であり、本事業への参加を希望する者は応募に際し、自らの責任において当該出融資を利用することを前提として応募することができる。 この場合において、本事業への参加を希望する者が、機構による事業者への出資及び議決権の取得を計画するとき、機構は、当該本事業への参加を希望する者の構成員に該当しないものとし、応募グループ間の重複参加を認めるものとする。 なお、県は、機構の出融資を確約するものではなく、機構の出融資の詳細、条件等については、本事業への参加を希望する者が応募に際して、直接、機構に問合せを行うものとする。 (連絡先)株式会社民間資金等活用事業推進機構電話番号(代表)03-6256-00713412 その他特定事業の実施に関し必要な事項議会の議決県は、債務負担行為の設定及び事業契約の締結に当たっては、あらかじめ議会の議決を経るものとする。 指定管理者の指定県は、運営・維持管理期間の開始までの間に、事業者を本事業の指定管理者として指定する予定である。 提案に伴う費用負担本事業に係る提案及び説明会等への出席等に伴う費用については、全て参加者の負担とする。 情報公開及び情報提供本事業に関する情報は、適宜、県ホームページで公表する。 別表 本事業における特定事業の構造美術館・図書館・文書館の本来事業 附帯事業必 須 事 業任 意 事 業※ は、サービス購入料算定の範囲。 必須事業・附帯事業のうち、カフェ・レストラン及びショップに係る設計・建設費は、サービス購入料算定の範囲とする。 要求水準で求める本来事業要求水準で求める附帯事業運営自主事業利用促進事業 【令和8(2026)年10月15日公表】1別紙1-5 美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書壁面展示ケースの基準仕様は以下のとおりとする。 本仕様を超える提案は事業者の提案に委ねる。 1 寸法(1) 美術館・通常部分H4000mm(有効内寸H3500mm/下部パネルH700mm、上部パネルH1000mm、有効ガラス面H2300mm、視野角調整パネル使用時有効ガラス面H1400mm)×棚内展示有効奥行寸法D1200mm・一部大型部分(W7200mm程度を確保)H5500mm(有効内寸H5000mm/下部パネルH700mm、上部パネルH1000mm、有効ガラス面H3800mm、視野角調整パネル使用時有効ガラス面H1400mm)×棚内展示有効奥行寸法D1200mm(2) 文書館H3500mm(下部パネル H800mm、ガラス H1800mm、上部パネル H900mm)×棚内展示奥行有効寸法D1000mm程度2 扉フラット扉タイプ(手動式)3 気密性能エアタイト型(1) エアタイト仕様 空気交換率0.5回/日以下の性能を有すること。 (2) ケース内部からの有害物質の放散を抑えるとともにケース外部からの有害物質の侵入がない構造とすること。 (3) 展示ケース内部の酢酸、ギ酸、アンモニア、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド濃度を測定し、県に報告書を提出すること。 当該物質については、美術館・博物館のための空気清浄化の手引き(平成31年3月版)(東京文化財研究所)(別紙7-3)に示されている空気質ののぞましい値以下に収めること。 (酢酸170ppb 以下、ギ酸10ppb以下、アンモニア30ppb 以下、ホルムアルデヒド80ppb 以下、アセトアルデヒド30ppb以下)4 温湿度性能温湿度は諸元表(美術館)(別紙1-2)及び諸元表(文書館)(別紙1-4)にて指定された設置室の温湿度に倣うほか、調湿剤ボックスにカセットタイプの調湿剤が設置可能なこと。 また過去3年間に納入したエアタイトケースでの上記性能を示すデータ【令和8(2026)年10月15日公表】2を提出すること。 納入前及び納入後にデータロガーにて所定の期間測定を行い、県に報告書を提出すること。 5 フロントガラス高透過ガラス厚さ10mm以上+両面低反射高性能フィルム貼り(飛散防止機能兼用)6 熱切ガラス照明による温度上昇や紫外線が展示品に与える影響を最小化する適切な仕様とすること。 7 照明装置(ベース照明)(1) 上部照明:LED照明2色(調光・色温度可変式、角度が調整できるものとすること)、ライティングレール(調光式)・スポットライト別途(2) 下部照明:LED照明2色(調光・色温度可変式、角度が調整できるものとすること)、ライティングレール(調光式)・小型LEDライト別途(3) 床面の照度について、美術館は300ルクス、文書館は200ルクス以上を確保し、調光可能とする。 展示面において均斉度を中心部より有効展示範囲(監督職員と協議の上決定)で0.7以上を確保すること。 (4) 照明演色性は平均演色評価数(R1~R8)Ra95 以上を確保すること。 分光分布図、演色評価数を示すデータを県へ提出すること。 (5) 調光は5~100%の範囲でスムーズな調光が可能とする。 (6) 色温度は2700K~4200K程度の範囲内で無段階調整可能とする。 (7) 熱切ガラスによって、照明器具から放出される熱をエアタイト空間に流入しないようにすること。 8 照明装置(ライティングレール、スポットライト)(1) 熱切ガラスの内側にライティングレールを設けること。 (2) スポットライトの仕様に関しては、事前に県と協議を行うこと。 (3) スポットライトは、展示ケース上部のパネルを開放して、ケース外から着脱を行うことができるものとすること。 (4) スポットライトの調光は、スポットライト本体に調光装置を備えた個別調光タイプによるものとする。 9 内装「不透湿下地板+無機質系中性調湿板+平織布クロス」又は同等以上の仕様とする。 美術館壁面展示ケースには、背面可動パネルを設置すること。 10 ピクチャーレールアルマイト仕上げとし、耐荷重70㎏の、壁面付けタイプとすること。 11 外装スチールパネル アクリル焼付塗装仕上げ(指定色とし、色彩は県と協議の上決定する【令和8(2026)年10月15日公表】3こと。 )12 免震装置免震装置 免震装置置き式とする(什器備品リスト(美術館)(別紙8-2)及び什器備品リスト(文書館)(別紙8-4)を参照のこと。 )13 一般事項(1) 使用する主要部品、部材は日本工業規格(JIS)又は国際標準化機構(ISO)に準拠すること。 (2) 展示ケース一式はJIS 表示認定、ISO9001又はISO14001 認定、又は同等の規格認定を受けた工場又は会社で管理して製作、設置を行うこと。 14 実績過去10年間に重要文化財を有する国公立の博物館・美術館施設へ同等品エアタイト展示ケースの納品実績を有すること。

栃木県の他の入札公告

栃木県の役務の入札公告

案件名公告日
市道1級16号線外1路線街路樹冬期剪定業務委託2026/10/08
市道1級4号線外1路線街路樹冬期剪定業務委託2026/10/08
市道1級3号線外4路線街路樹冬期剪定業務委託2026/10/08
市道佐野138号線外4路線街路樹冬期剪定業務委託2026/10/08
堀米桜堤外クビアカツヤカミキリ防除業務委託2026/10/08
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