令和9年度 塩竈市清掃工場残灰等運搬業務委託
宮城県塩竃市の入札公告「令和9年度 塩竈市清掃工場残灰等運搬業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県塩竃市です。 公告日は2026/10/15です。
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- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/15
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令和9年度 塩竈市清掃工場残灰等運搬業務委託
塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 349 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年10月16日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和9年度 塩竈市清掃工場残灰等運搬業務委託(2)仕 様 別紙仕様書の通り(3)履行期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 市民生活部環境課(6)支払条件 月末締め翌月払い(7)入札方式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(8)入札保証金 免除(9)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。
(塩竈市契約規則第21条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格公告日時点において下記すべての要件を満たしていること。
① 令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者。
(令和8年10月29日までに変更届による希望業種追加または臨時登録での受付をした者を含む。)②物品・役務部門の「廃棄物」又は「運送」において登録している者。
③本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
④地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑤会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
⑦入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑧塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。
3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和8年10月16日から令和8年11月5日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。
ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。
5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。
(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。
① 一般競争入札参加申請書※上記①の様式はすべて(市HP内)本公告文掲載ページ上から入手し使用すること。
※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。
※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。
(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和8年10月16日から令和8年11月5日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。
(2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。
(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。
(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。
7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。
また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。
(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。
(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和8年10月16日から令和8年11月5日まで(2)閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参すること。
(4)質問の受付期間令和8年10月16日から令和8年10月29日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和8年11月2日から令和8年11月5日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所10.入札執行の日時場所令和8年11月6日 午前9時50分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。
(2)入札書に記載する金額は仕様書に掲げる事業全体の総額とし、契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。
(3)入札回数は3回以内とする。
(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。
12.最低制限価格 設定しない。
13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札② 入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。
15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781FAX:022-364-5304
令和9年度塩竈市清掃工場残灰等運搬業務委託仕様書塩竈市市民生活部環境課11.件名 令和9年度 塩竈市清掃工場残灰等運搬業務委託2.委託業務の目的一般廃棄物処理施設(塩竈市清掃工場)で焼却処分した後の残灰を廃棄物埋立処分場へ運搬する業務、及び、廃棄物埋立処分場で破砕分別した後の可燃ごみを塩竈市清掃工場へ運搬する業務を委託するもの。
あわせて、運搬車両の維持管理を行うもの。
3.委託業務の場所 塩竈市清掃工場(塩竈市字杉ノ入裏39番地47地内)及び塩竈市廃棄物埋立処分場(宮城郡利府町赤沼字中倉 21番地1 地内)4.委託期間 令和9年4月1日 から 令和10年3月31日 まで5.人員配置受託者は、受託業務を遂行するに足る人材を適正に配置して、能率的、経済的かつ清潔、安全に管理しなければならない。
(1)運搬は、常時2名の配置とすること。
(2)総括する責任者(運搬員と兼務可)(以下「総括責任者」という。)を1名配置すること。
6.従業員の資格・資質要件8トン限定中型自動車第一種運転免許以上を取得した者を2名配置すること。
7.運搬形態(1)運搬時間及び休憩時間(a) 運搬時間・月曜日から日曜日まで・勤務時間は 8 時 30分~17時 00分とする。
(b) 休憩時間労働基準法に定める時間以上を取るものとする。
(2)休日市が指定する日を休日とする。
(3)その他・上記の規定に関わらず、市が必要と認めた場合は、休日勤務を命ずることがある。
・受託者は、原則としてこの業務を第三者に委託(委任)し、又は、請負わせてはならない。
8.委託業務の内容残灰等運搬業務及び車両全般の日常巡視点検業務を行い、安全かつ適正な運搬を行うものである。
※以下の各項目は、残灰等運搬を安全に行うための遵守項目とする。
(残灰運搬日数 令和9年度見込み 300 日、年間運搬量 令和7年度実績 約 2,200t)(1)清掃工場から定期的に排出される主灰・飛灰(定期点検清掃時に排出される主灰・飛灰を含む。)を清掃工場から廃棄物埋立処分場まで運搬する業務。
(2)一般搬入受付時及び焼却時に排出される不燃物・未燃物(金属類・燃え残った木材等)を廃棄物埋立処分場に運搬する業務。
(3)廃棄物埋立処分場で破砕分別により発生した可燃ごみを清掃工場へ運搬処理する業務。
(4)運行前の従業員の健康状態を確認する業務。
2(5)運行前の車両の点検業務。
(6)運搬終了後の車両の洗車業務。
(7)その他残灰等運搬に関する必要な業務。
9.技術管理委託業務を遂行するにあたり遵守する事項は、次のとおりとする。
(1)市の指示に従い業務を適切に処理すること。
(2)車両の異常又は故障を発見した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、市に報告しその指示を受けること。
(3)車両の運転に関する状況等を記録し報告すること。
(4)車両の故障を未然に防ぐため、軽易な補修については、速やかに行うこと。
10.労務管理従業員の労務管理にあたって遵守する事項は、次のとおりとする。
ただし、市の指示は総括責任者を通じて行うものとする。
(1)従業員の名簿を提出し、かつ異動の都度文書にて報告すること。
ただし、異動があった場合は、6に定める資格・資質用件等を満たしていなければならない。
(2)従業員のうちから総括責任者を定めて届け出ること。
(3)総括責任者が不在となる場合は、予め届け出ること。
(4)従業員の服装は、統一された服装に名札を付けること。
(5)従業員が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、交代要員を確保し業務に従事させること。
(6)従業員の労務管理、安全衛生等の関係法令を遵守するとともに、常に従業員の教育及び現場の整理整頓等に配慮すること。
(7)配置した要員が業務のため負傷、疾病、死亡した場合は、労務災害補償法による補償などの措置の一切を受託者の責めにおいて処理するものとする。
11.安全管理と緊急時の措置(1)受託者は、交通事故、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、関係法令等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講じること。
(2)万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに市及び関係機関に報告するとともに、速やかに必要な措置を講じること。
(3)前項の報告後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面によりただちに市に届け出ること。
12.市民との協調(1)受託者は、一般車等の通行の障害にならないよう努めるとともに、市民に対して必要に応じ作業内容を説明し、理解と協力を得ること。
(2)受託者は、市民からの要望等があった時は、遅滞なく市に申し出てその指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに報告すること。
(3)受託者は、市民と接する際は、服装、言語及び態度等に留意すること。
また、従業員に対しても上記について十分監督指揮を行うこと。
(4)従業員の行為については、受託者がその責任を負うこと。
313.損害賠償及び補償受託者の故意又は著しい過失により、市又は第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うこと。
14.貸与車両運搬車両(1台)については、市が貸与するものとする。
15.経費の負担(1)本市において負担する経費(a) 運搬車両の維持管理に要する費用(修繕整備費、車検費等)(2)受託者において負担する経費(a) 運搬車両の燃料費(b) 受託者専用の事務用品費(文具等の消耗品費)(c) 貸与車両が車検等で使用できない際の代車(d)その他作業に必要なもの(作業着、手袋、ヘルメット等)(3)その他、定めのないものについては、双方協議の上決定する。
16.提出書類(1)受託者は、契約締結後速やかに次の書類を提出すること。
(a)着手届(b)従業員名簿及び経歴書(c)免許、資格の写し(d)現場代理人主任技術者通知書(e)総括責任者届(f)その他、市が指示する書類等※従業員名簿に変更があった場合は、「従業員異動届」を提出すること(2)受託者は、毎月の業務が完了したときは、次の書類を 10日以内に提出し、市の検査を受けること。
(a)完了報告書(b)車両運転日誌(c)アルコールチェック表17.委託料の支払い月末締め翌月払い。
18.業務の引継ぎ(1)現受託者は、契約期間の終了に際しては、次期受託者に対し、速やかに業務の引継ぎを行なわなければならない。
(2)前項の引継ぎは、本業務が支障なく継続されるように、引継書類及び現地教育、訓練指導を適切に実施するものとし、書類の内容については、市と協議し、その承認を得ること。
(3)前項にかかる費用は、現受託者の負担とする。
(4)上記(1)から(3)までの記載事項は、現受託者が次期受託者となる場合は適用しない。