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本部 教科書印刷・製本及び頒布業務

独立行政法人海技教育機構の入札公告「本部 教科書印刷・製本及び頒布業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/10/15です。

新着
発注機関
独立行政法人海技教育機構
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
本部 教科書印刷・製本及び頒布業務 令和8年 10月 16日オープンカウンター参加者 殿独立行政法人海技教育機構総務部会計課長見積依頼書下記事項について見積書を提出願います。 記1.件 名 教科書印刷・製本及び頒布業務2.履行又は納入期間 契約日から令和9年3月31日まで3.履行又は納入場所 海技教育機構本部、各海上技術学校及び海上技術短期大学校(詳細は別紙3のとおり)4.見積書提出場所独立行政法人海技教育機構総務部会計課調度係〒231-0003神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎20階メールアドレス keiyaku-honbu★jmets.ac.jp※スパム対策のため、上記「★」記号を「@」に置き換えてください。 5.見積書提出期限令和8年10月30日 17時00分6.見積合わせ日時令和8年11月2日 10時30分7.その他(1)郵便又は電子メール及び許可された民間事業者による信書の送達による見積書の提出も認める。 (2)課税事業者にあっては、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた金額を記載すること。 (3)本件は、発注者の都合により、予告なく中止にすることがある。 (4)本件参加にあたっては、「独立行政法人海技教育機構オープンカウンター方式実施要領」及び仕様書等を熟読すること。 (5)請負契約書(案)の内容で契約書を取り交わすため、内容を確認しておくこと。 (6)本件の仕様に関する質問は、独立行政法人海技教育機構総務部会計課にて受け付ける。 以上請負契約書(案)収入印紙1.件 名 教科書印刷・製本及び頒布業務2.請 負 金 額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円を含む)3.履行期 限 契約日~令和9年3月31日4.履 行 場 所 仕様書のとおり5.契約保証金 免 除上記作業について、独立行政法人海技教育機構(以下「発注者」という。)と、 (以下「受注者」という。)の間で、次の条項により請負契約をする。 (総 則)第 1 条 受注者は、別紙仕様書(以下「仕様書等」という。)に基づき、仕様書等に記載されている作業(以下単に「作業」という。)を行い、提出書類等を発注者に引き渡し、発注者は、これに対し請負代金を受注者に支払うものとする。 (仕様書等の解釈等)第 2 条 受注者は、仕様書等について疑義を生じた場合又は仕様書等に明記されていない事項で軽微なものについては、発注者又は発注者が作業について監督すべきことを命じた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲をもって 作業するものとする。 2 受注者は、前項に定めるもののほか、作業については発注者又は監督職員の指示に従うものとする。 3 受注者は、本契約に係る仕様書に基づく作業費内訳明細書を作成し、契約締結後1週間以内に発注者に提出するものとする。 (権利義務の譲渡等)第 3 条 受注者は、この契約によって生ずる権利もしくは、義務を第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括再委託等の禁止)第 4 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第 5 条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 6 受注者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。 (再委託受託者に対する監督)第 6 条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に対し、受注者に行うのと同様な監督をすることができるように、必要な措置をとらなければならない。 (代理人等の変更)第 7 条 発注者は、受注者の代理人(再委託受託者は代理人とみなす。以下同じ。)、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその変更を求めることができるものとする。 (特許権等の使用)第 8 条 受注者は、作業について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (作業材料等)第 9 条 受注者が使用する作業材料は、発注者が特に指定したものを除き、その使用前に発注者若しくは監督職員の承諾を受けるものとする。 この場合において、受注者が承諾手続きをしなかったとき又は承諾を受けた材料以外の材料を使用したときは、使用後であっても、発注者は、これを取り替えさせることができるものとする。 ただし、事前に発注者と書面により協議した材料については、この条文を適用しないものとする。 (支給品等)第10条 受注者は、仕様書に記載している支給品については、これ以外のものを使用することができないものとする。 ただし、発注者又は監督職員からの指示があった場合は、その指示に従うものとする。 (行政庁に対する手続き)第11条 受注者は、作業について行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをするものとする。 (請負金額の変更)第12条 法令の制定若しくは改廃により、予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、請負金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができるものとする。 (履行期間の変更等)第13条 発注者は、その都合により履行期限又は履行場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、受注者が第2条第3項に基づき提出した作業費内訳明細書に基づき発注者と受注者が協議して、その金額を増減するものとする。 (仕様書の変更)第14条 発注者は、都合により仕様書等の内容を変更し、又は一時その作業を中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。 2 前項において、請負金額を増減する必要があるときは、 前条第2項を準用する。 (完了通知及び検査)第15条 受注者は、作業が完了したときは、その旨を発注者に書面により通知するものとする。 2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、通知を受理した日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に受注者の立会いの上、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査が実施できない期間は、これを検査期間に算入しないものとする。 3 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 また、検査職員の指示に従い、作業物件の運転、操作その他検査に必要な作業を行うこととし、かつ、その費用を負担するものとする。 4 作業物件が不合格となった場合において、受注者が補修をしたときの検査期間は、発注者が受注者から補修を終了した旨の通知を受理した日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から起算する。 (請負代金の支払い等)第16条 発注者は業務終了後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に、請求代金を受注者に対し支払うものとする。 2 発注者は、受注者からの支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、受注者に返付するものとする。 この場合において、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を起算するものとする。 (遅延利息)第17条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了日の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、請負代金に対し、年利3.0%の割合で算定する。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等、発注者の責によらない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又、遅延利息を支払う日数には、これを含まないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了日の翌日から検査終了日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又、検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ、前2項の例に準じて算定した金額を受注者に支払うものとする。 (履行期限の延伸)第18条 受注者は、履行期限までに業務の履行が困難であると見込まれる時は、予め遅滞理由及び完成引渡の可能な期日を明示して、発注者に完成期限の延伸承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。 ただし、遅滞が天災地変、その他受注者の責に帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収するものとする。 (遅滞金)第19条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、請負金額の年3.0%とする。 ただし、発注者が既に引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する金額を請負金額から控除するものとする。 2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間の始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。 3 第1項の規定により計算した遅滞金の額が100円未満であるときは、遅滞金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (危険負担)第20条 作業物件の引渡前に発注者の責に帰することのできない事由により作業物件等について生じた損害は、次項に規定する場合を除き、受注者の負担とする。 2 天災地変その他の不可抗力により作業物件等に損害を生じた場合において、その損害が重大であり、かつ、受注者が災害防止のために必要な臨機の措置を取る等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は発注者が負担するものとする。 この場合において、損害額は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとし、火災保険等、その損害を補填する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。 3 作業物件並びに作業材料を火災保険等に附している場合において、作業物件等に損害を生じたときは、その損害が当該保険によって補填されるときは、その補填額を限度としてこれを受注者が負担するものとする。 4 第2項の規定による損害金は、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から3 0日以内(以下「約定期間」という。)においてこれを支払うものとし、その遅延利息については、第17条第1項及び第2項の規定を準用する。 5 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息は支払わないものとする。 その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約不適合責任)第21条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (任意解除権)第22条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (催告による解除権)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき。 又は、これらの者が、発注者の行う検査若しくは監督を妨げようとしたとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (催告によらない解除権)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 受注者から解約の申し出があったとき。 二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 八 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の損害賠償請求等)第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 三 第23条又は第24条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第23条又は第24条の規定により、成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0 %の割合で計算した額とする。 (相殺等)第26条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金若しくは違約金等、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により、相殺を行ってもなお発注者において収得金がある場合、又は、発注者が遅滞金又は違約金を徴収する場合には、受注者は発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対して遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金、又は違約金が1,000円未満の場合には、この限りではない。 3 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について、これを準用する。 この場合において、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規程に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む 。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という 。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という 。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む 。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (紛争の解決等)第28条 この契約について、本契約書に定めのない事項及び発注者と受注者との間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議してこれを解決するものとする。 (秘密の保持)第29条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、発注者と受注者とが各1通を保管する。 令和 年 月 日神奈川県横浜市中区北仲通5-57発注者 独立行政法人海技教育機構理 事 長 佐々 明受注者教科書印刷・製本及び頒布業務仕 様 書独立行政法人海技教育機構1. 件名教科書印刷・製本及び頒布業務2. 概要独立行政法人海技教育機構(以下、「JMETS」という。)では、各海上技術学校及び海上技術短期大学校(以下、「各校」という。)の商船系専門科目教育で使用する教科書を作成し、頒布している。 本業務は、令和9年度頒布用教科書について、入稿した原稿データを校正の後、印刷及び製本し各校に納入するものである。 3. 適用範囲本仕様書の適用範囲は、原稿データの入稿、校正、印刷、製本、納品等にあたり、受注者が実施する全ての事項を対象とする。 4. 入札金額等入札金額には、校正経費、印刷費及び納品に係る配送費のほか、打合せ経費、交通費、通信費、管理費、仕様書に記載がある項目に係る費用等を含む。 5. 履行期間契約日 ~ 令和9年3月31日(水)(具体的な納入日は担当者間で調整するものとする。)6. 納品場所国立館山海上技術学校(千葉県館山市大賀無番地)国立口之津海上技術学校(長崎県南島原市口之津町丁5782)国立小樽海上技術短期大学校(北海道小樽市緑3-4-1)国立宮古海上技術短期大学校(岩手県宮古市磯鶏2-5-10)国立清水海上技術短期大学校(静岡県静岡市清水区折戸3-18-1)国立波方海上技術短期大学校(愛媛県今治市波方町波方甲1634-1)国立唐津海上技術短期大学校(佐賀県唐津市東大島町13-5)JMETS本部(学校教育部教育課)(神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎20階)7. 題名・冊数17題目の教科書とし、教科書名、詳細仕様、印刷方法及び製本冊数については別紙1を参照のこと。 8. 作業計画の策定受注者は、契約後10日以内にJMETS教育課担当者と協議し、入稿、校正、印刷、製本、納品の日程等について作業計画を策定し、作業工程表を提出すること。 9. 入稿発注者は、契約日から受注者と協議した日時までに、教科書電子化原稿(表紙、とびら、本文及び本文別丁)を入稿する。 データ形式は、表紙及び本文別丁についてはAdobe Illustrator(CC)、本文についてはPDF/X-1a:2001とする。 入稿は、電子メールその他の電子媒体を使用して行うこととする。 受注者が管理するファイルサーバに、インターネット経由でアップロードする方式を希望する場合については、ID及びパスワードの管理を行い、外部から第三者の侵入を防ぐ措置を取ること。 これらの措置の内容については、書面にて任意の体裁でJMETS教育課担当者へ提出すること。 10. 校正校正は、簡易色校正 3 回とする。 なお、校正 2 回以内に校了とした場合はこれによらない。 表紙については、初校時までに受注者が入稿データを編集し、製本時の背表紙幅の修正を行うこと。 また、本文別丁についても編集を要するものは、別紙1のとおり修正すること。 本文は、校了までの間、提出するPDFデータにより頁単位で差替可能とし、この回数及び頁数は無制限とする。 ただし、受注者による本文の修正は行わない。 なお、差替によって仕様書で提示した頁数が若干数変動する可能性が考えられるが、その場合は JMETS 教育課担当者と受注者による協議の上、最大限対応すること。 差替データの入稿は、電子メールによる送付で対応可能な体制とすること。 校正を施す際には、JMETS教育課担当者から承認を得た後に行うこととし、校正に係る費用については全て受注者の負担とする。 JMETSからの各校正の返却は、2週間を目途とするが、作業の進捗状況により、前倒して作業を進めることも可能な体制とし、柔軟に対応すること。 11. 印刷及び製本受注者は、各教科書を別紙1の仕様のとおり印刷及び製本する。 印刷方式は問わないが、JMETS教育課担当者が色合い、精細度及び印刷時に発生する熱による紙の波打ち等の品質について検査する。 この検査に合格した場合に限り、採用するものとする。 なお、印刷時に発生する熱による紙の波打ちは最小限に抑え、製本時の断裁などによって変形が生じた場合は、JMETS教育課担当者と協議の上、対応策を講じること。 製本は無線綴とし、見返しを付けること。 12. 検査受注者は、各校納品前に JMETS 教育課担当者宛に各題目 3 部提出し、印刷及び製本状態を確認する検査を受ける。 検査に係る冊数は、別紙1の冊数に含まない。 JMETS教育課担当者は、提出された教科書を1週間以内に検査し、結果を受注者に通知する。 各教科書を検査した結果、全部又は一部が検査に合格しないときは、受注者は、該当する題目の教科書を遅滞なく刷り直し又は修補し、再提出して検査に合格しなければならない。 再提出先及び冊数は初回提出時と同様とする。 13. 納品各校への納品冊数は別紙3のとおりとする。 JMETS教育課担当者は、納品日について、事前に受注者と協議し、作業工程表に定めた時期までに確定させる。 納品については、指定日必着とする。 各納品場所への納品方法は、配送業者による納品、又は受注者が直接納品するものとし、いずれによるかは問わない。 14. 履行の完了12項における検査に合格した教科書が納品され、各納品先での検収に合格したことをもって、本業務の履行が完了するものとする。 15. 環境配慮事項「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に定める「印刷」の「判断基準」を満たすこと。 ただし、当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には、代替品の納入について発注者と協議の上、決定すること。 16. 一般事項(1) 受注者は、本業務で知り得た情報について、第三者に開示又は漏えいしてはならない。 (2) 本業務において提供した入稿データの著作権等の権利は、全てJMETSに帰属するものとする。 (3) JMETSが提供する資料は、原則貸出とする。 貸出期間は都度協議することとする。 当該資料は複製してはならず、原則として第三者に提供し又は閲覧させてはならない。 (4) 原則として、受注者は、本業務の全部を一括して又は主たる部分を委任又は請負等(以下「再委託」という)により第三者に実施させてはならない。 ただし、受注者が、書面により再委託を受ける業者の名称、住所、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額等を事前にJMETSに申請し、その承諾を受けた場合はこの限りではない。 なお、再委託の内容を変更しようとする場合も同様とする。 (5) 受注者が、上記(4)に基づき第三者に業務を再委託する場合は、上記(1)に従いその者に対し、秘密の保持及び情報セキュリティの確保を同様に再委託契約において課すこと。 (6) 受注者が、上記(4)に基づき第三者に再委託する場合において、再委託を受けた第三者が更にその業務の一部を再委託する等複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託を受ける業者の名称、住所、再委託の業務の範囲を記載した書面(履行体制に関する書面)を JMETS に提出しなければならない。 当該書面の内容を変更しようとする場合も同様とする。 (7) 受注者が、上記(4)に基づき第三者に業務を再委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。 なお、再々委託等の場合も同様とする。 (8) 本業務の実施にあたっては、JMETSと十分な協議の上実施しなければならない。 また、定めがない事項についても、本仕様書に付随する業務は誠意をもって実施すること。 (9) 受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書により難い事由が生じた場合及び本仕様に記載のない事項については、直ちに JMETS と協議のうえ、解決に向け両者とも最善の努力を行うものとし、独自の解釈によって行うことがないように十分注意すること。 (10) 本仕様書に記載なき事項でも、本業務に必要と認められる事項は、JMETSと協議の上、実施すること。 別紙1 令和9年度 教科書印刷仕様一覧別紙2 令和9年度 カラー(四色刷りページ)のページ番号別紙3 令和9年度 教科書納品数及び納品先一覧1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17航海(航法)航海(航海計器)運用Ⅰ 運用Ⅱ 海洋気象 海事法規 海運実務 海事英語 情報技術 船用機関Ⅰ 船用機関Ⅱ 機関概要 機械工作 航海実技 総合訓練機関実技演習ノート海上実習テーマ集用紙紀州 色上質特厚口オレンジ色PP加工紀州 色上質超厚口ブルー色PP加工見返し色用紙紀州 色上質厚口ブルー色色スミ一色刷3枚全頁数(白紙頁含)273 222 293 82 98 233 84 64 98 262 248 187 144 110 128 120 178スミ一色刷頁数222 196 282 78 88 135 60 58 89 239 212 156 129 102 114 117 174四色刷頁数43 21 3 6 87 21 4 6 17 20 18 8 6 8 3別丁折込 2枚①天測位置 決定用図[場所]奥付け後[色]スミ一色刷[備考]二つ折り②航路図[場所]折込①の後[色]四色刷[備考]二つ折り折込 2枚①[場所]14ページの後[色]スミ一色刷[備考]両面印刷巻四つ折り②[場所]28ページの後[色]スミ一色刷[備考]巻四つ折り折込 1枚 ①[場所]航海本文95ページの後[色]スミ一色刷[備考]片袖折り370冊 370冊 370冊 400冊 415冊 370冊 400冊 400冊 370冊 285冊 285冊 115冊 325冊 445冊 445冊 255冊 475冊な しスミ一色刷上質紙 55kg冊数とびら本文・別丁用紙別紙1 令和9年度 教科書印刷仕様一覧特厚口白色PP加工四色刷教科書名規格表紙上質紙 90kgB5版別紙2-カラー(四色刷りページ)のページ番号整理番号 教科書名 四色刷 枚数 4色刷りの位置 ページ番号(とびらと目次を除く) 目次頁数1 航海(航法) 43 9~12、25、26、28、36、42~48、50~63、65~74、163~166 62 航海計器 2144,45,46,77,113,157,164,173,199,200,201,202,204,205,206,207,208,209,210,211,21363 運用Ⅰ 3 79,80,81 84 運用Ⅱ 0 45 海洋気象 6 40,付図3,付図4,付図5,付図6,付図7 36 海事法規 87 43~46,48~55,57~62,64~69、71~101、103,108~134、140~144 67 海運実務 21 3,6,11,12,14,16,18,19,22,25,26,27,32,47,53,58,59 28 海事英語 4 41,42,44,45 29 情報技術 6 19,41,42,43,44,45 410 船用機関Ⅰ 17 9,14,29,47,65,66,183,188,189,191,200,201,202,203,237,238,239 1011 船用機関Ⅱ 2014,25,26,27,30,31,36,37,38,47,77,87,89,93,94,102,103,146,147,1561012 機関概要 18 9,12,29,49,53,67,69,73,95,124,148,151,153,154,156,162,163,164 1113 機械工作 8 目次の後7ページ、47 1414 航海実技 6 16,22,36,60,61,66 415 総合訓練 8 5,6,7,37,38,40,90,98 616 機関実技演習ノート 0 417 海上実習テーマ集 3 目次の後(とびら)、13ページの前(とびら)、99ページの前(とびら) 2別紙3納品数一覧 学校名教科書名館山 口之津 小樽 宮古 清水 波方 唐津学校教育部合計1 航海(航法) 0 30 40 45 115 90 45 5 3702 航海(航海計器) 0 30 40 45 115 90 45 5 3703 運用Ⅰ 0 30 40 45 115 90 45 5 3704 運用Ⅱ 31 28 40 45 115 90 45 6 4005 海洋気象 4 34 44 49 119 94 49 22 4156 海事法規 0 27 40 45 115 90 45 8 3707 海運実務 31 28 40 45 115 90 45 6 4008 海事英語 31 28 40 45 115 90 45 6 4009 情報技術 0 28 40 45 115 90 45 7 37010 船用機関Ⅰ 0 30 0 45 115 90 0 5 28511 船用機関Ⅱ 0 30 0 45 115 90 0 5 28512 機関概要 0 0 43 0 0 0 50 22 11513 機械工作 4 34 0 49 119 94 0 25 32514 海上実習テーマ集 11 45 50 54 131 104 56 24 47515 航海実技 7 40 47 51 126 99 52 23 44516 機関実技演習ノート 0 0 0 45 115 90 0 5 25517 総合訓練 7 40 47 51 126 99 52 23 445計 126 482 551 749 1886 1480 619 202 6095納品先住所一覧千葉県館山市大賀無番地長崎県南島原市口之津町丁5782北海道小樽市緑3-4-1岩手県宮古市磯鶏2-5-10国立清水海上技術短期大学校(清水)国立波方海上技術短期大学校(波方)国立唐津海上技術短期大学校(唐津)独立行政法人海技教育機構学校教育部教育課(学校教育部)〒294-0031 〒859-2503〒047-0034〒027-0024〒424-8678〒799-2101〒847-0871〒231-0003国立館山海上技術学校(館山)国立口之津海上技術学校(口之津)国立小樽海上技術短期大学校(小樽)国立宮古海上技術短期大学校(宮古)静岡県静岡市清水区折戸3-18-1愛媛県今治市波方町波方甲1634-1佐賀県唐津市東大島町13-5神奈川県横浜市中区北仲通5-57

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