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第8-9号

新潟県糸魚川市の入札公告「第8-9号」の詳細情報です。 所在地は新潟県糸魚川市です。 公告日は2026/10/18です。

4日前に公告
発注機関
新潟県糸魚川市
所在地
新潟県 糸魚川市
公告日
2026/10/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
第8-9号 物品入札公告第46号制限付き一般競争入札の実施について(公告)糸魚川市財務規則(平成17年糸魚川市規則第49号)第142条第1項の規定により、次のとおり制限付き一般競争入札を実施します。 令和8年10月19日糸魚川市長 久保田 郁 夫1 契約番号 第8-9号及び件名 デスクトップパソコン賃貸借(リース)2 納入場所 市内21地区公民館3 入札日時 令和8年11月5日(木)午前11時 0分場 所 糸魚川市役所 201・202会議室4 設計図書等 糸魚川市役所 設計図書閲覧所(財政課前)閲 覧 場 所5 賃貸借期間 令和9年1月1日から60か月(長期継続契約)6 納 期 令和8年12月28日(月)7 入札参加申請 令和8年10月28日(水)午後 5時 0分書の提出期限8 同等品確認申請書 令和8年10月22日(木)午後 5時 0分の提出期限 ※同等品可否決定については、令和8年10月26日(月)午後 5時 0分までにFAXにて通知します。 9 入札参加条件令和8年度糸魚川市物品入札参加資格者のうち次の条件に該当する者業種(入札参加資格審査申請書に記載した中分類品目による)その他の条件リース 糸魚川市内に本店等を有する者10 そ の 他 三者契約となる場合は、入札参加申込書提出時に契約予定業者を報告すること。 二者契約となる場合は、別紙契約条項を基本として契約を締結します。 この公告に定めるもののほかは、共通公告及び入札心得によります。 11 問 合 先 糸魚川市財政課管財係電話番号:025-552-1511(内線 2445・2446)※二者契約の場合は、下記の契約条項を基本として契約します。 (総則)第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、契約書に基づき、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その契約金額(以下「賃借料」という。)を乙に支払うものとする。 3 乙は、この物件を賃貸する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを賃貸しなければならない。 4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 この契約終了後も同様とする。 5 契約書に定める催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。 7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 甲及び乙は、この契約に関連して甲と乙との間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合は、新潟地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (使用開始日の延期等)第3条 乙は、自己の責めに帰すことができない事由により、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を明示して、甲に使用開始日の延期を申し出ることができる。 この場合において、甲は、その申出を相当と認めたときは、乙と協議してこれを定める。 (契約内容の変更等)第4条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の借入を一時中止させることができる。 2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議の上、これを定める。 (一般的損害等)第5条 この契約の履行に関して発生した損害については、乙がその費用を負担する。 ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第6条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (物件の納入等)第7条 乙は、この物件を甲の指定する場所(以下「借入場所」という。)に乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、契約期間の開始日前日までに使用できる状態にし、引き渡すものとする。 2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。 3 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。 (検査)第8条 甲は、乙から納品があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。 2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の規定による検査に立ち会うものとする。 3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。 (引換え又は手直し)第9条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。 この場合においては、前2条の規定を準用する。 (賃借料の支払)第10条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回賃借料(月額)を甲に請求することができる。 2 前項の賃借料は、月の初日から末日までを1月分(月額)とする。 この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は第4条若しくは第21条の規定による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。 3 甲は、第1項の規定により乙から請求があったときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を乙に支払うものとする。 (転貸の禁止)第11条 甲は、この物件を第三者に転貸してはならない。 ただし、あらかじめ乙の承諾があったときはこの限りでない。 (公租公課)第12条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。 (物件の管理責任等)第13条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。 3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に通知しなければならない。 (物件の保守等)第14条 乙は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行わなければならない。 2 乙は、甲から前条第3項の通知を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。 ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による 場合は、この限りでない。 (代替品の提供)第15条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。 ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。 2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第7条及び第8条の規定を準用する。 (契約期間満了時の無償譲渡)第16条 本契約の期間満了時には、乙は甲に対し賃貸借物件を無償で譲渡するものとする。 (契約不適合責任)第17条 乙は、使用開始日以降、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、特別の定めのない限り、借入期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。 (所有権の表示)第18条 乙は、この物件に所有権の表示をするものとする。 (物件の原状変更)第19条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。 ⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。 ⑵ この物件を他の物件に付着するとき。 ⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。 ⑷ この物件の借入場所を変更するとき。 (使用不可能による契約の終了)第20条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不可能となった場合において、第15条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。 (履行遅滞の場合における違約金等)第21条 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日経過後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。 2 前項の遅延違約金の額は、特に約定がある場合を除き、納入期限の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。 3 甲の責めに帰すべき事由により、第10条第3項の規定による賃借料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が甲に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。) で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。 (甲の催告による解除権)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 正当な理由なく、使用開始日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと甲が認めるとき。 ⑵ 正当な理由なく、第9条の引換え又は手直し若しくは第17条の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。 ⑶ 乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。 ⑷ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。 ⑸ 乙の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)第23条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。 ⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 ⑶ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑺ 乙について暴力団又は暴力団員の関与に関する次の各号に該当するとき。 ア その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が糸魚川市暴力団排除条例(平成24年糸魚川市条例第2号)第2条第3号に規定する者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。 エ その役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ その役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。 カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 ⑻ 第26条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。 ⑼ 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。 ⑽ 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ⑾ この契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約期間全体の総額の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。 ⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。 4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、使用開始日までにこの物件の納入が行われなかったときは、甲は、使用開始日から解除の日(乙の申出に基づく場合は、その書面が甲に到達した日)までの日数に応じ、乙から遅延違約金を徴収する。 この場合において、遅延違約金の額は、第21条第2項の規定を準用する。 (協議解除)第25条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (乙の解除権)第26条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 ⑴ 第4条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、総賃借料が当初の3分の2以上減少するとき。 ⑵ 第4条の規定により、甲がこの物件の借入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が引き続き3月を超えたとき。 ⑶ 甲の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。 2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 (解除等に伴う措置)第27条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。 (賠償の予定)第28条 乙は、第23条第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約期間全体の総額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。 この契約を履行した後も同様とする。 ただし、第23条第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (相殺)第29条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、賃借料の請求権、その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 (予算の減額等による契約変更等)第30条 甲は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 (疑義の決定等)第31条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。 № 項 目1 契約番号2 品 名 デスクトップパソコン賃貸借(リース)の新品で、下記の内容を満たすもの。 3 数 量 CPU インテル社Core i5-14500以上 メインメモリ 16GB以上 ストレージ フラッシュメモリディスク512GB以上 オプティカルドライブ DVDスーパーマルチドライブ内蔵 インターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応HDMIを有すること空きUSBポート2ポート以上有すること 外部液晶ディスプレイ 23.8型(16:9)程度解像度1,920×1,080ドット(1,677万色同時表示)以上バックライト機能を有することスピーカー内蔵 HDMIインターフェースメーカー標準5年保証 キーボード JIS標準準拠、テンキー内蔵のキーボード(2) ソフトウェア OS Windows 11 Professional 64bit 日本語正規版 OAソフト Microsoft Office Home&Business2024 日本語版最新リビジョン 日本語入力ソフト Microsoft IME 日本語版最新リビジョン セキュリティ対策ソフト 次世代型アンチウイルスで簡易型EDR機能以上を有することライセンス取得及び新規1年分使用可能とすること。 2年目以降のライセンス料と更新については別途契約とする。 5 付属品6 参考銘柄7 同等品8 納入場所11 担当課・係 地域協働課 コミュニティ推進係内 容21台(本体)Dell Pro Slim DTOP114-023H1 、(ディスプレイ) IODATA LCD-A241DW(セキュリティ対策ソフト)富士フイルム IT Expert Services可(ただし、セキュリティ対策ソフト以外のソフトウェアは同等品不可)(3)入札書に記載する金額は、21台分合計の月額(税抜き)とします。 (1) ハードウェア及び周辺機材公民館事務用デスクトップパソコン なお、本仕様書に明記していない事項であっても、今回調達する機器が正常に稼動するために当然備えるべき性能及び構成等については完備しているものとする。 物品仕様書第8-9号市内21地区公民館(2)同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。 メーカー標準付属品 一式4 規 格その他 9(1)組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 デスクトップパソコン賃貸借(リース)仕様書1 賃貸借物品及び数量デスクトップパソコン 21台2 納入場所(使用場所)設置場所 所在地(糸魚川市) 電話番号1 磯部地区公民館 大字筒石355番地2 567-20922 小泊地区公民館 大字能生7567番地7地先 566-53143 能生地区公民館 大字能生1941番地2 566-33714 西能生地区公民館 大字桂490番地1 566-31145 中能生地区公民館 大字大沢241番地2 566-54236 上南地区公民館 大字槙248番地 568-25337 木浦地区公民館 大字木浦3722番地3 566-54218 浦本地区公民館 大字中浜1362番地1 555-25039 下早川地区公民館 大字上覚22番地2 555-270410 上早川地区公民館 大字土塩977番地4 559-200211 大和川地区公民館 大字大和川6346番地1 552-310112 西海地区公民館 大字水保1845番地 552-026813 糸魚川地区公民館 横町1丁目14番1号 552-000214 大野地区公民館 大字大野2303番地1 552-009115 根知地区公民館 大字和泉355番地3 558-200216 小滝地区公民館 大字小滝5230番地 556-200217 今井地区公民館 大字中谷内1219番地 552-310018 田沢地区公民館 大字田海13番地2 555-757519 青海地区公民館 大字青海4690番地 555-700820 歌外波地区公民館 大字歌861番地 562-303221 市振地区公民館 大字市振904番地 564-20563 機器の納入期限令和8年12月28日(月)4 賃貸借期間令和9年1月1日(金)~令和13年12月31日(水)(60ヶ月間)5 入札及び支払条件(1) 入札方法ア 入札金額は、21台分合計の月額賃貸借料(消費税を除く。)により決定する。 イ 契約期間満了後は、機器を無償譲渡することを前提に見積もること。 ウ 本契約には、以下の経費も含むものとする。 ① 搬入(運送)費② 既存機器処分費及び納入機器設置費③ ソフトウェアインストール及びネットワーク設定等に関する費用④ リース期間中における動産保険に関する費用。 ただし、ソフトウェアについては不要(盗難、火災、台風、風水害、雷害を起因とするものの補償に関しては、最低限含んでいること。)。 ⑤ リース期間中の保守費用(2) 支払いに関することア 毎月払いとし、前月分の月額賃貸借料に消費税及び地方消費税を加算した金額を請求するものとする。 なお、リース開始日の属する月のリース料については、1か月分として請求し、全60回払いとする。 イ 上記アの支払いは、市が適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。 6 契約期間満了後の対応リース期間満了後は機器を無償譲渡するものとする。 7 保証・保守に関すること(1) 賃貸借期間中の保証内容は、故障部品の交換と障害の対応及び機器及びソフト等の使用方法、ネットワーク不具合等の相談に応じ、対応すること。 (2) 障害等が発生した旨の連絡を受けてから1時間以内(土日・休日を除く 8:30~17:15 までの間とする)に電話等で障害状況を確認し、確認後は速やかに以下の処置をとること。 ・本体にかかる障害本体に障害が発生した場合は、部品の交換等必要な措置を取り復旧させること。 ・本体以外にかかる障害本体に因る障害でないことを書面で報告すること。 (3)修理が必要な場合は、翌営業日以降、原則現地訪問し、対応すること。 (4) 保証・保守に要する交換部品代及び保守費用を負担すること。 (5) 保証期間中に納入された機器に障害等が発生した場合の連絡先(電話番号、電子メールアドレス、担当者名等)及びサポート体制を、文書にて提出すること。 (6) 上記(1)~(4)の保守作業若しくは修理等を行った場合、書面で報告すること。 (7) 故障等の原因が、通常の使用では起こりえないもの、導入機器・ソフトに起因しないもの、善良な管理を怠ったことによるもの及び自動更新を行うソフトの重大な不具合、並びにその他災害によるものについては、(4)の対象にならないものとする。 8 その他条件(1) 納入する機器は、未使用品であること。 (2) 既存の機器における各種設定等の引継ぎを行うこと。 (3) 納品時は、パソコンの初期設定・ネットワーク設定・プリンター設定・ウイルス対策設定及び動作確認を行うこと。 (4) 納品後、賃貸借期間前において、物件の仮使用(無償)を認めることとする。 (5) (4)の引き渡した後から、賃貸借期間が終了するまでの間、受注者を保険契約者とする動産保険契約を受注者の負担によって加入することとする。 (6) 仕様書内容で対応できない事項については、別に対応策を提示すること。 9 契約条件決定した場合は、次の事項を契約書中に明記したうえで契約を締結する。 (1) 契約書に記載する金額は月額とする。 (2) 本賃貸借契約は、地方自治法第234条の3及び同法施行令第167条の17並びに糸魚川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約とする。 (3) 次年度以降について、糸魚川市の歳入歳出予算の当該金額について削除があった場合はこの契約を解除することができること。 (4) 糸魚川市又は賃貸者は、相手方が正当な理由なくして本契約に違反したときは、この契約を解除することができること。 (5) 上記(3) (4)の契約の解除に伴い、糸魚川市又は賃貸者は、解除の時から契約期間満了時までの契約金額に基づき、双方協議のうえ違約金を相手方に請求することができること。 また、この場合、別に損害賠償の請求を妨げるものではないこと。 10 契約上の注意事項リース業者を含めた3者契約を認める。 希望する場合は、あらかじめリース業者を特定して十分な調整を行って見積もること。 11 担当課・係(請求書送付先)地域協働課 コミュニティ推進係

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