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岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務事業者選定公募型プロポーザル

福岡県岡垣町の入札公告「岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務事業者選定公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福岡県岡垣町です。 公告日は2026/10/18です。

新着
発注機関
福岡県岡垣町
所在地
福岡県 岡垣町
カテゴリー
工事
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岡垣町による岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務の公募型プロポーザル

令和8年度・随意契約・公募型プロポーザル

【入札の概要】

  • ・発注者:岡垣町
  • ・仕様:岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務
  • ・入札方式:公募型プロポーザル
  • ・納入期限:令和11年3月30日まで
  • ・納入場所:福岡県遠賀郡岡垣町野間三丁目1番1号(現岡垣中学校敷地)
  • ・入札期限:記載なし
  • ・問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • ・資格区分:役務
  • ・細目:設計業務
  • ・等級:記載なし
  • ・資格制度:福岡県競争入札参加者名簿の申請区分「設計」に登載されている者、または岡垣町競争入札参加資格者名簿の申請区分「建築設計」に登載されている
公告全文を表示
岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務事業者選定公募型プロポーザル 1岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務プロポーザル実施要領1 目的岡垣町の学校施設は、今後の児童生徒数の減少や施設の老朽化の状況などを踏まえた計画的な整備が必要になっている。 学校施設の整備にあたっては、将来にわたる子どもたちの教育環境の充実を第一に考え、健全な財政運営や校区コミュニティをはじめとする地域活動への影響、避難所としての役割なども勘案しながら、将来的な学校施設の在り方を見据えて進めることが重要である。 令和7年3月に策定した「将来にわたる児童生徒の教育環境の充実に向けた学校施設整備に係る基本方針」では、小中学校施設の老朽化の状況から、まずは建築年数が最も経過している岡垣中学校の整備を早急に進めることとしており、令和8年9月に策定が完了した「岡垣中学校建替工事基本計画」に基づき、老朽化した現校舎の建替えを行い、次世代にわたる教育環境を整備するものとする。 この要領は、岡垣町が「岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務」を委託するにあたり、高度な発想力・設計能力、豊富な経験等を有する設計者を公募型プロポーザル方式により募集し、最も適切な受託候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 2 業務概要(1)名称岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務(2)業務内容別紙「岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)(別紙1)のとおり。 (3)履行場所建設地:福岡県遠賀郡岡垣町野間三丁目1番1号(現岡垣中学校敷地)敷地面積:37,414.00㎡(4)履行期間契約締結の翌日から令和11年3月30日まで【履行期限(予定)】基本設計:令和9年11月末までを目標とする実施設計、設計積算:令和10年10月末までを目標とするただし、令和10年4月末までに概算工事費を示すこと2建築確認申請等手続き:令和11年3月末まで・平面図の概要等素案が出た時点で岡垣町と協議を行うこと。 ・実施設計業務は、基本設計業務において岡垣町からの許可が出た後、作業に入ること。 (5)委託金額委託金額の上限は、251,618千円(消費税及び地方消費税を含まない。)とする。 ※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。 (6)支払い条件すべての事業が完了する前に一部の事業完了分に対して、部分払いとすることができる。 詳細は、岡垣町と事業者との間で締結する設計業務委託契約に示す。 (7)設計条件等別紙「特記仕様書」(別紙1)、「岡垣中学校建替工事基本計画」(別冊)のとおり。 3 参加資格等(1)参加資格ア 本プロポーザルに参加する者は、単体企業であること。 イ 本プロポーザルに参加できる者は、次の条件を全て満たしていること。 ①建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けている者であること。 ②福岡県内に本社または事業所を有し、令和8年度福岡県競争入札参加者名簿の申請区分「設計」に登載されており、設計事務所調査カードを提出した者、又は令和8・9年度の岡垣町競争入札参加資格者名簿の申請区分「建築設計」に登載されている者であること。 ③この公告の日から契約(契約予定者がなかったときは、本プロポーザルの終了を宣言した日)までの間に、福岡県及び岡垣町の指名停止措置を受けていないこと。 ④地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑤公示日において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可がなされていない者でないこと。 ⑥国税及び地方税を滞納している者ではないこと。 ⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。 また、同上第6号に規定する暴力団員である者を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 3⑧下記のA、Bいずれかの受注実績があること。 A 単独または共同企業体(JV)の代表者で元請として受託し、平成28年4月以降から公告日現在までに設計業務が完了している国公立又は私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校舎又は屋内運動場で延べ面積が5,000㎡以上の建築基準法上における新築又は改築の基本設計業務の受注実績を有すること。 B 単独または共同企業体(JV)の代表者で元請として受託し、平成28年4月以降から公告日現在までに設計業務が完了している国公立又は私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校舎又は屋内運動場で建築基準法上における新築又は改築の実施設計業務の受注実績を有すること。 (2)配置される技術者に要求される資格ア 受託者は以下の技術者を配置すること。 管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示す主任技術者を各1名配置すること。 分担業務分野 業務内容管理技術者 本業務全体の管理・統括総合建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備に関する設計をとりまとめる設計及び造成・外構に関する設計をとりまとめる設計構造 建築物の構造に関する設計電気 建築物の電気設備等に関する設計機械 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備等に関する設計イ 管理技術者及び総合の分担業務分野を担当する主任技術者は、本プロポーザルの公告日時点において一級建築士の資格を有する者とし、参加表明者と直接的かつ恒常的に3か月以上の雇用関係を有すること。 ウ 管理技術者及び総合の分担業務分野を担当する主任技術者は、国公立又は私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校舎又は屋内運動場で建築基準法上における新築又は改築の基本設計実績又は実施設計実績を有すること。 エ 管理技術者及び各分担業務分野を担当する主任技術者は、他の分担業務分野の主任技術者と兼任しないこと。 オ 管理技術者及び総合の分担業務分野を担当する主任技術者を除く主任技術者については、協力者(協力事務所)を加えることができる。 ただし、協力者は他の参加表明者と重複することができない。 カ 参加表明者及びその協力者は、主たる分担業務分野について第三者に再委託してはならない。 なお、協力者は、福岡県及び岡垣町の指名競争入札において指名停止4措置を受けていないこと。 キ 有資格者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に該当しない者であること。 ク 構造、電気、機械の分担業務分野を担当する主任技術者は、分担業務分野ごとに以下のいずれかの技術者資格をもつ者とする。 分担業務分野 技術者資格構造構造設計一級建築士一級建築士二級建築士電気設備設計一級建築士一級建築士、建築設備士技術士(業務に係るものに限る)一級電気工事施工管理技士二級電気工事施工管理技士機械設備設計一級建築士一級建築士、建築設備士技術士(業務に係るものに限る)一級管工事施工管理技士二級管工事施工管理技士(3)失格の要件次の条件のいずれかに該当する場合は失格とする。 ア 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合。 イ 本要領及び「岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務プロポーザル参加表明書及び技術提案書作成要領」(以下、「作成要領」という。)(別紙2)等岡垣町が示した条件に適合しない場合。 ウ 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 エ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合。 オ 見積書の金額が前述の2(5)の上限金額を超えた提案を行っている場合。 カ その他提案者に求められる義務を履行しなかった場合。 キ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合。 ク その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合。 54 プロポーザルスケジュール実施要領の公告・配布 令和8年10月19日(月)~令和8年11月9日(月)参加表明書に関する質疑の受付 令和8年10月19日(月)~令和8年10月23日(金)参加表明書の質疑に対する回答 令和8年10月28日(水)(予定)参加表明書の受付 令和8年10月19日(月)~令和8年11月9日(月)第一次審査の結果通知 令和8年11月16日(月)技術提案書の受付 令和8年11月18日(水)~令和8年12月16日(水)現地確認申込(希望者のみ) 令和8年11月17日(火)現地確認(希望者のみ) 令和8年11月18日(水)~令和8年11月19日(木)技術提案書に関する質疑の受付 令和8年11月18日(水)~令和8年11月25日(水)技術提案書の質疑に対する回答 令和8年11月30日(月)(予定)第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年12月下旬第二次審査の結果通知 令和8年12月下旬契約等の締結 令和9年1月上旬~中旬5 応募方法等(1)担当部署及び問い合わせ先〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間一丁目1番1号岡垣町教育委員会 教育総務課電話 093-282-1211 FAX 093-282-6024メールアドレス kyoiku@town.okagaki.lg.jp(2)実施要領等の配布期間及び配布場所ア 配布期間 令和8年10月19日(月)~令和8年11月9日(月)(平日の午前9時~午後5時)イ 配布場所:上記(1)の担当部署で配布するほか、岡垣町公式ホームページからダウンロード可。 6 質疑・回答(1)参加表明書(第一次審査)に関する質疑ア 質疑の受付期間:令和8年10月19日(月)~令和8年10月23日(金) 午後5時必着イ 質疑方法:持参のほか、郵便、FAX又は電子メールにより、5(1)の担当課に提出すること。 提出後着信確認をすること。 ウ 提出書類:質問書(様式1)6エ 回答:令和8年10月28日(水)(予定)オ 回答方法:質問への回答は一括して質問回答書としてとりまとめ、岡垣町公式ホームページに掲載する。 (2)技術提案書に関する質疑ア 質疑の受付期間:令和8年11月18日(水)~令和8年11月25日(水) 午後5時必着イ 質疑方法:持参のほか、郵便、FAX又は電子メールにより、5(1)の担当課に提出すること。 提出後着信確認をすること。 ウ 提出書類:質問書(様式1)エ 回答:令和8年11月30日(月)(予定)オ 回答方法:質問への回答は一括して質問回答書としてとりまとめ、岡垣町公式ホームページに掲載する。 7 第一次審査参加に係る書類提出本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加表明書を提出すること。 (1)参加表明書の作成要領別紙「作成要領」(別紙2)のとおりとする。 (2)参加表明書の提出ア 受付期間:令和8年10月19日(月)から令和8年11月9日(月)午後5時まで※受付期間外に到着した応募書類は無効とする。 イ 提出場所:「5(1)」に同じ。 ウ 提出方法:持参(平日の午前9時~午後5時、持参の場合は事前連絡が必要。)又は郵送(書留郵便に限る。令和8年11月9日午後5時必着。費用は提出者負担。)8 第一次審査(書類審査)第一次審査は、岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務プロポーザル評価要領(以下、「評価要領」という。)(別紙3)に基づき、岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務委託事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)において審査を行い、技術提案書の提出を求める者を順位点上位の者から6者程度選定する。 なお、参加表明書の提出者が6者未満の場合は、提出者数を選定数の上限とする。 (1)結果通知技術提案書の提出者として選定された者に対しては、その旨を通知する。 なお、ヒアリングの日程等についても記載する。 技術提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。 なお、通知内容についての質問及び異議申し立ては7一切受け付けない。 ア 通知日:令和8年11月16日(月)(予定)イ 通知方法:郵便(通知予定日に発送)及び電子メール9 現地確認(希望者のみ)第一次審査により選定された第二次審査候補者で、希望があれば現地確認を行う。 (1)日時令和8年11月18日(水) ・令和8年11月19日(木)開始時間は岡垣町と調整の上決定(1時間半程度)(2)場所岡垣中学校(福岡県遠賀郡岡垣町野間三丁目1番1号)(3)申込方法ア 電子メールにより、5(1)の担当課に提出すること。 提出後着信確認をすること。 イ 件名を「岡垣中学校現地確認希望(事業者名)」とし、事業者名、参加者氏名、現地確認当日に連絡が取れる連絡先を記載すること。 (4)申込期限令和8年11月17日(火)午後4時まで(5)その他ア 現地確認の参加は任意とする。 イ 申込人数は1者につき3名以内とする。 ウ 現地確認の際に資料配布や説明、質疑応答は行わない。 10 第二次審査参加に係る書類提出第一次審査により選定された第二次審査候補者は、次のとおり技術提案書を提出すること。 (1)技術提案書の作成要領別紙「作成要領」(別紙2)のとおりとする。 (2)技術提案書の提出ア 受付期間:令和8年11月18日(水)~令和8年12月16日(水)午後5時まで※受付期間外に到着した応募書類は無効とする。 イ 提出場所:「5(1)」に同じ。 ウ 提出方法:持参(平日の午前9時~午後5時、持参の場合は事前連絡が必要。)又は郵送(書留郵便に限る。令和8年12月16日(水)午後5時必着。 費用は提出者負担。 )811 第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング)第二次審査は、技術提案書に基づきプレゼンテーション及びヒアリングを行い、選定委員会において別紙「評価要領」(別紙3)を基に審査する。 (1)技術提案書審査の実施ア 実施予定日:第二次審査候補者に別途連絡する。 イ 実施場所:岡垣町役場(福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号)ウ 出席者:配置予定の管理技術者及び総合の分担業務分野を担当する主任技術者が出席の上、中心となって説明すること。 出席者は4名以内とする。 エ その他:プレゼンテーション等の時間は1者40分以内とする。 ※プレゼンテーション25分以内、ヒアリング15分以内オ 注意事項①提出した技術提案書以外の追加資料の配布は認めない。 ②提出者(協力事業所を含む。)を特定できる説明はしないこと。 (2)候補者の選定方法ア 失格者を除いた者の内、選定委員ごとに、合計点が高い順に順位を付す。 各選定委員が付した順位の数字を合計した数値(以下「順位点」という。)が最も小さい提案事業者を第1位とし、第1位の者を受託候補者として選定する。 次点を第2位とする。 イ 順位点が同一の提案事業者が複数いた場合には、第1位をつけた選定委員の数が一番多い事業者を受託候補者として選定する。 ウ 「イ」の選考後においても同一の提案事業者が複数いた場合は、当該事業者の選定委員会の委員(6名)の総合得点が最も高い者を受託候補者として選定する。 エ 「ア」、「イ」、「ウ」にかかわらず、総合得点が720点(6名×200点×60%)未満の場合は、受託候補者として選定せず、全者において適切な提案がない場合は、プロポーザルの手続を中止する。 オ 提案事業者が1事業者の場合、総合得点が720点(6名×200点×60%)を下回らなければ、その事業者を受託候補者として選定する。 12 選定結果の通知・公表受託候補者選定後、提案事業者全員に選定又は非選定の結果及び当該事業者に当該事業者の審査項目ごとの評価点及び順位点を通知する。 また、選定結果通知後速やかに下記事項を岡垣町公式ホームページにおいて公表する。 審査結果に対する問い合わせには応じない。 【公表事項】(1)受託候補者の名称及び順位点9(2)(1)以外の提案事業者の順位点(個別の提案事業者の名称は掲載しない)※(1)以外の提案事業者は順位点数順で表記する。 13 契約手続等(1)契約手続き選定委員会において決定された受託候補者を優先交渉権者とし、優先交渉権者から見積書を徴収し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づく随意契約を行う。 また、特別な理由により優先交渉権者と契約締結ができない場合は他の提出者のうち順位が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した提出者を受託者とする。 (2)契約書の作成本業務の契約は、岡垣町と受託者の2者契約とし、契約書を作成するものとする。 なお、契約は建築設計業務委託契約約款の定めに基づくものとする。 (3)その他契約に関する事項契約時における仕様書は、別紙「特記仕様書」(別紙1)に記載されている事項を基本とするが、岡垣町と受託者との協議により、必要に応じて追加、変更又は削除を行うことがある。 14 その他留意事項(1)提出者は、参加表明書の提出をもって、本実施要領及び添付資料に記載の内容について承諾したものとし、本要領に定める諸条件に同意した上で、本プロポーザルへの参加を表明すること。 (2)参加表明者1者につき1提案とする。 (3)書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。 (4)提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、事業者の負担とする。 (5)提出された書類は返却しない。 (6)提出された参加表明書及び技術提案書等は、本プロポーザル手続における受託候補者の選定以外の目的では使用しない。 ただし、情報公開請求があった場合は、岡垣町情報公開条例に基づき取り扱うこととする。 (7)提出のあった技術提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において複製を行うことがある。 (8)技術提案書の著作権は提出者に帰属する。 ただし、提出者の承諾があれば、岡垣町は無償で使用できるものとする。 (9)技術提案書の作成のために岡垣町から提供した資料は、岡垣町の了解なく公表、使用し10てはならない。 (10)提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替えや訂正、再提出は認めない。 ただし、岡垣町から指示があった場合を除く。 (11)参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。 ただし、病休、死亡、退職等やむを得ないと岡垣町が認めた場合はこの限りではない。 (12)本業務は、プロポーザル方式により設計者を選定するものであるため、具体的な設計内容は、技術提案書に記載された内容を実施することを原則としつつ岡垣町との協議に基づいて決定するものとする。 (13)今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、本プロポーザルの日程及び内容が変更又は中止となる場合がある。 この場合、参加者に対して岡垣町は一切の責任を負わないものとする。 (14)本要領に記載されていない事項については、選定委員会及び事務局にて協議して決定するものとする。 1岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務特記仕様書第1編 建築設計業務Ⅰ 業務概要1 業務名称(岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務)2 計画施設概要(1) 敷地の場所 (福岡県遠賀郡岡垣町野間三丁目1番1号)(2) 施設名称 (岡垣町立岡垣中学校)(3) 建築物の類別 令和6年国土交通省告示第8号 別添二による類型・校舎(教室棟・管理棟):(第七号 第1 類)・屋内運動場棟(アリーナ・武道場等):(第三号 第1 類)3 設計与条件(1) 建替の目的岡垣中学校は昭和36年の建設から60年以上が経過し、老朽化が進行している。 「将来にわたる児童生徒の教育環境の充実に向けた学校施設整備に係る基本方針」(令和 7 年 3 月)及び「岡垣町立岡垣中学校建替工事基本計画書」(令和 8 年 9 月。以下「基本計画書」という。)の配置案(C 案:2 期に分けたローリング建替え)に基づき、現地で建て替える。 建替えにあたっては、将来の義務教育学校化及び小学校部分の増築に対応できる計画とする。 (2) 敷地の条件a. 敷地の面積 (37,414.00㎡)b. 用途地域及び地区の指定 (都市計画区域(非線引き)、第一種低層住居専用地域、法22条区域)c. 建蔽率・容積率 (40%・60%)d. 高さの最高限度等 (10m、外壁の後退距離1m)e. 前面道路 (南側:町道吉木・海老津線 幅員 9.10~10.50m、西側:町道元松原・源十郎線 幅員9.17~9.26m)f. 埋蔵文化財 (周知の埋蔵文化財包蔵地「岡垣中学校遺跡」に一部該当)g. 供給処理等 (上水:上水道、下水:公共下水道、ガス:プロパン)※詳細は基本計画書による(3) 施設の条件a. 概算工事費 (総額 約7,270,000千円(Ⅰ期工事:約5,790,000千円、別紙12Ⅱ期工事:約 1,480,000 千円)(税込))※令和8年上期積算b. 施設の延べ面積 (校舎:約8,100㎡、屋内運動場棟:約3,100 ㎡)c. 主要構造・階数 (鉄筋コンクリート造を基本とする。校舎 地上4階程度、屋内運動場棟 2層程度)d. 耐震安全性の分類 (構造体:Ⅱ類、建築非構造部材:A類、建築設備:乙類)e. 環境性能 (ZEB Oriented相当以上とし、ZEB Ready以上の達成可能性を検討する)f. 計画規模 (普通教室15 室(5学級×3学年)ほか。 諸室は基本計画書F-09、F-10による)g. 駐車場・駐輪場 (駐車場 60 台程度(教職員 45 台、来客 15 台)、駐輪場 約130台)(4) 建設の条件・工事は 2 期に分けたローリング方式とし、工事期間中も現校舎で学校運営を継続する(仮設校舎は設けない)。 1 期:事前工事(プール・部室等の解体、グラウンド西側法面(テニスコート側)の擁壁・造成)、教室棟・管理棟の建設(グラウンド整備を含む)、旧校舎西側の解体2 期:屋内運動場棟の建設、旧校舎東側・旧屋内運動場の解体、校舎棟南側の外構・国庫負担金・交付金を活用する予定であり、設計にあたっては当該制度を最大限活用できる内容とすること。 (5) 委託内容・ 建築工事(建築・電気設備・機械設備・昇降機・外構及び付帯施設)の基本設計及び実施設計業務(校舎)並びに基本設計業務(屋内運動場棟)・ 既存建築物の解体設計業務(1 期事前工事分。 石綿含有建材等調査を含む。 詳細は第2編による)・ 土木(造成・外構)の基本設計業務(全体)及び実施設計業務(1 期分)(詳細は第3編による)・ 積算業務(校舎)、各種申請手続業務、概算事業費の算定(後年度に設計する屋内運動場棟、旧校舎・旧屋内運動場の解体及び2期分の造成・外構を含む事業全体)※ 本委託に含まない業務(後年度に別途発注):①屋内運動場棟の実施設計・積算・建築確認申請、旧校舎西側の解体設計(令和 12 年度予定)、②旧校舎東側・旧屋内運動場の解体設計、土木の実施設計(2 期分)(令和 14 年度予定)。 3本業務の基本設計は施設全体について行い、後年度の設計に引き継げるよう設計条件・検討経緯を整理すること。 ※ 測量調査業務及び地質調査業務は別途発注とし、その成果を貸与する。 地質調査は基本設計と同時期に実施し、調査箇所は本業務の受注者との協議により確定する。 調査箇所には、グラウンド西側法面に設ける擁壁の位置を含める。 (6) 計画内容計画にあたっては「基本計画書(令和8年9 月)」を参照のこと。 (7) 設計業務留意事項・ 基本計画書の計画コンセプト及び文部科学省「中学校施設整備指針」等を踏まえ、ICT環境、多様な学習活動への対応、バリアフリー、インクルーシブ教育に配慮した計画とすること。 ・ 将来の小学校部分の増築を見据え、設備の容量及び増設への対応を検討するとともに、増築時に配管・配線等の切回しが生じにくい経路とすること。 ・ 指定避難所としての機能を確保するとともに、地域開放と防犯性を両立させた平面・動線計画とすること。 防災備蓄倉庫の配置階は基本設計で決定する。 ・ 再生可能エネルギーの導入及び内装の木質化等による木材の利用を検討すること。 エコスクール・プラス認定の適用可否を比較検討すること。 ・ グラウンド地下の汚水管(移設不可)及び上水管の位置、埋蔵文化財の調査範囲に留意し、関係部局と協議のうえ施設配置及び杭・基礎計画を行うこと。 ・ 工事期間中の生徒の安全、教育環境及び周辺家屋に配慮し、インフラの切回しを考慮した工事ステップを計画すること。 ・ 既存の記念碑・記念樹木は保全し、必要に応じて移設・移植すること。 ・ 建築物の高さが 10mを超える場合は、建築基準法第 55 条の許可が必要となるため、早期に特定行政庁と協議し、その結果を町担当職員に報告すること。 ・ 造成計画の検討にあたっては、都市計画法の開発許可(協議)の要否について早期に関係機関と協議し、その結果を町担当職員に報告すること。 ・ 既存建築物の既存不適格の状況を調査し、建築確認申請の方式を工程と併せて比較検討のうえ提案すること。 ・ ライフサイクルコストの縮減に配慮するとともに、学校関係者、地域代表等の意見を聞く機会(ワークショップ等)を設け、可能な限り設計に反映すること。 (8) 委託スケジュールa. 履行期間 (契約締結の翌日から令和11年3月30日まで)b. 基本設計 (令和9年11月末までを目標とする)c. 実施設計・設計積算 (令和 10 年 10 月末までを目標とする)※令和 10 年 44月末までに概算工事費を示すことd. 建築確認申請等手続き (令和11年3月末まで)e. 解体・土木・調査 (実施設計・設計積算の期限(令和 10 年 10 月末)までに完了すること)4 特記仕様書の適用・ 特記仕様書に記載された特記事項については「□」に「☑」が付いたものを適用する。 ・ 本特記仕様書は、第1編 建築設計業務、第2編 既存建築物解体設計業務、第3編 土木(造成・外構)設計業務の3編で構成する。 第1編Ⅰ(業務概要)は各編に共通して適用し、第2編及び第3編に記載のない事項の取扱いは、各編の定めによる。 Ⅱ.業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)の第1編及び第2編に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)(以下「共通仕様書」という。 )」による。 1 要求設計図書(1) 提出図書は、「10.成果物」のうち町にて指示するものとする。 (2) 図面は、町の指示する図面ファイルに収納して提出する。 2 設計期間設計期間は、検図後の訂正期間を含む終了時点とする。 3 技術者の資格要件等(1)配置技術者(プロポーザル実施要領 3(2)による):管理技術者の下に、次表の分担業務分野ごとに主任技術者を各 1 名配置する。 管理技術者及び各分担業務分野を担当する主任技術者は、他の分担業務分野の主任技術者と兼任しないこと。 管理技術者及び総合の主任技術者は、一級建築士の資格を有し、受注者と直接的かつ恒常的に 3 か月以上の雇用関係を有する者とし、国公立又は私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校舎又は屋内運動場で建築基準法上における新築又は改築の基本設計実績又は実施設計実績を有すること。 管理技術者及び総合の主任技術者を除く主任技術者(構造・電気・機械)は、協力事務所の技術者とすることができる。 分担業務分野 業務内容・資格☑ 管理技術者 本業務全体の管理・統括。 一級建築士5分担業務分野 業務内容・資格☑ 主任技術者(総合)建築物の意匠に関する設計並びに意匠・構造・設備に関する設計をとりまとめる設計及び造成・外構に関する設計をとりまとめる設計。 一級建築士☑ 主任技術者(構造)建築物の構造に関する設計。 構造設計一級建築士、一級建築士又は二級建築士(建築士法第20条の2に該当する場合は構造設計一級建築士の関与を要する)☑ 主任技術者(電気)建築物の電気設備等に関する設計。 設備設計一級建築士、一級建築士、建築設備士、技術士(業務に係るものに限る)、一級又は二級電気工事施工管理技士(建築士法第20条の3に該当する場合は設備設計一級建築士の関与を要する)☑ 主任技術者(機械)建築物の給排水衛生設備・空調換気設備等に関する設計。 設備設計一級建築士、一級建築士、建築設備士、技術士(業務に係るものに限る)、一級又は二級管工事施工管理技士(建築士法第20条の3に該当する場合は設備設計一級建築士の関与を要する)(2)その他の技術者:受注者は、次の技術者を配置又は活用するものとする(協力事務所によることができる)。 技術者 資格要件☑ 積算担当技術者 建築コスト管理士又は建築積算士を活用するよう努める☑ 土木担当技術者技術士(建設部門)又はRCCM(都市計画及び地方計画、道路等)☑ 石綿調査 建築物石綿含有建材調査者(一般又は特定)(3)参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。 ただし、病休、死亡、退職等やむを得ない場合で、町が認めた場合はこの限りでない。 なお、変更する場合は、プロポーザル実施要領に定める資格及び実績の要件を満たし、当初の技術者と同等以上の者とし、あらかじめ町の承諾を得ること。 4 設計業務の範囲(1) 一般業務(令和6年国土交通省告示第8号 別添一に掲げる業務)委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。 項 目 対象外業務等基本設計☑設計条件等の整理☑条件整理☑設計条件の変更等の場合の協議□☑法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ☑法令上の諸条件の調査☑建築確認申請に係る関係機関との打合せ□6項 目 対象外業務等☑上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ□☑基本設計方針の策定☑総合検討☑基本設計方針の策定及び建築主への説明□☑基本設計図書の作成 □☑概算工事費の検討 □☑基本設計内容の建築主への説明等□実施設計☑要求等の確認☑建築主の要求等の確認☑設計条件の変更等の場合の協議□☑法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ☑法令上の諸条件の調査☑建築確認申請に係る関係機関との打合せ□☑実施設計方針の策定☑総合検討☑実施設計のための基本事項の確定☑実施設計方針の策定及び建築主への説明□☑実施設計図書の作成☑実施設計図書の作成☑建築確認申請図書の作成□☑概算工事費の検討 □☑実施設計内容の建築主への説明等□設計意図伝達□設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等☑ 本業務の対象外(工事段階で別途委託)□工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等☑ 同上(2) 追加業務☑ 積算業務(積算数量算出書、単価作成資料、見積収集、見積検討資料の作成)※校舎(1 期)。 工事費内訳書(金入り・金抜き)、年度別の内訳書を含む。 屋内運動場棟の積算は含まない☑ 透視図作成【種類(鳥瞰図1、外観2、内観2)、判の大きさ(A3)、額の有無(有)、電子データ(JPEG)】7□ 模型製作【縮尺( )、主要材料( )、ケースの有無( )】☑ 建築確認申請に関する手続業務(構造計算適合性判定:☑有 □無、建築物エネルギー消費性能適合性判定:☑有 □無)※1 件分(1 期:校舎)。 屋内運動場棟の確認申請は、後年度の実施設計とあわせて行う(本委託に含まない)。 申請手数料は除く☑ 工作物(擁壁)の確認申請に関する手続業務(建築基準法第88条)※申請手数料は除く□ 建築基準法第86条の8に基づく全体計画認定の申請手続業務 ※本委託には含まない□ 建築基準法第 7 条の 6 に基づく仮使用認定の申請手続業務 ※本委託には含まない※上記の全体計画認定及び仮使用認定の申請手続が、基本設計で定める確認申請の方式により必要となった場合は、その取扱いを別途協議する。 ☑ 建築基準法に基づく許可申請手続業務(許可申請内容:第 55 条の高さ制限の特例許可(高さ 10m超の場合)ほか必要なもの)※適用条項は特定行政庁と協議する□ 都市計画法に基づく開発許可(協議)手続業務(詳細は第3編による)※本委託には含まない。 基本設計の造成計画により許可が必要となった場合は、その取扱いを別途協議する。 ☑ 福岡県福祉のまちづくり条例及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく手続業務☑ 文化財保護法に基づく協議資料の作成(埋蔵文化財)☑ 各種補助申請等の資料作成及び協議、手続業務(公立学校施設整備費負担金、学校施設環境改善交付金ほか)☑ 概略工事工程表の作成(2 期ローリング建替えの工事ステップ図、仮設計画、インフラ切回し計画、工期短縮策の提案を含む)☑ 日影図の作成(参考)※簡易なものは一般業務に含む☑ 電波障害予測調査(机上検討)☑ ZEB化の検討(ZEB Oriented/ZEB Readyのグレード別イニシャルコスト・ランニングコストの比較、BEI の算定)□ 建築物等のライフサイクルを通じた総合的な環境保全性能の評価業務(CASBEE等)☑ 住民説明用資料の作成及び住民説明会への対応☑ 議会説明用資料の作成☑ 学校関係者(生徒・教職員・PTA)、地域代表等との意見交換(ワークショップ等)の企画・資料作成・運営支援8☑ 既存記念碑・記念樹木の移設・移植の検討☑ 学校用家具・備品の計画及び提案書の作成(既存の家具・備品の継続使用・更新・廃棄の区分の整理を含む。造り付け家具は一般業務に含む)、サイン計画□ 災害応急対策活動に必要な施設(指定避難所)としての特別な検討及び資料の作成(防災備蓄倉庫、避難所運営時の動線分離、非常用電源等)□ BIMモデルの作成(官庁営繕事業における BIMモデルの作成及び利用に関するガイドラインに準じる)☑ 既存建築物の解体設計(1期事前工事分。詳細は第2編による)☑ 石綿含有建材等調査(詳細は第2編による)5 業務の実施(1) 一般事項a. 基本設計業務は、提示された設計与条件、基本計画書及び適用基準等に基づき行う。 b. 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。 c. 積算業務は、町担当職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 d. 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、町担当職員の承諾を得ること。 e. 設計の段階ごとに設計案を提出し、町担当職員の確認を受けてから次の段階へ進むこと。 f. 基本設計において平面図の概要等素案が出た時点で、町と協議を行うこと。 g. 実施設計業務は、基本設計業務について町の承諾(許可)を得た後に着手すること。 h. 具体的な設計内容は、技術提案書に記載された内容を実施することを原則としつつ岡垣町との協議に基づいて決定するものとする。 特に、次に掲げる課題に対する提案については、その実現に努めること。 ①基本計画を踏まえた設計コンセプト・建築計画②基本計画に記載のない事柄に関する独自提案③災害時に避難所としての機能をもたせた学校とするための提案④教育環境及び周辺家屋に配慮した騒音・振動を軽減するローリング計画⑤工期の短縮及び工事費の圧縮に対する提案(2) 打合せ及び記録設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と町担当職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、疑義等を正すものとし、その内容についてはその都度受9注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、打合せ後 1 週間以内に提出して相互に確認しなければならない。 なお、打合せは以下に定める時期に行うものとする。 a. 業務着手時(管理技術者が立ち会う)b. 基本設計または実施設計図書作成着手前c. 定例打合せ(原則として月2回)d. 積算(実施設計時)または概算工事費算定前(基本設計時)e. 成果品納入時(管理技術者が立ち会う)f. 町担当職員または管理技術者が必要と認めたとき(3) 適用基準関係法令のほか、主な基準等は以下のとおりとする。 いずれも業務着手時点の最新版を使用すること。 a. 性能・共通・ 官庁施設の基本的性能基準・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準・ 官庁施設の環境保全性基準・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・ 官庁施設の防犯に関する基準・ 敷地調査共通仕様書・ 建築設計業務等電子納品要領b. 建築設計関連・ 建築設計基準・同資料・ 建築構造設計基準・同資料・ 構内舗装・排水設計基準・同資料・ 建築工事標準詳細図・ 擁壁設計標準図・ 建築工事設計図書作成基準・同資料c. 設備設計関連・ 建築設備計画基準・ 建築設備設計基準・ 建築設備工事設計図書作成基準・ 建築設備耐震設計・施工指針・ 雨水利用・排水再利用設備計画基準d. 木造関連・ 官庁施設の木造計画・設計基準、木造計画・設計基準の資料10e. 標準仕様書関連・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(同)・ 公共建築木造工事標準仕様書・ 建築物解体工事共通仕様書・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編・機械設備工事編)f. 工事費積算関連・ 公共建築工事積算基準・ 公共建築工事標準単価積算基準・ 公共建築数量積算基準・ 公共建築設備数量積算基準・ 公共建築工事共通費積算基準・ 公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編・設備工事編)・ 公共建築工事見積標準書式・ 営繕工事積算チェックリストg. 業務関連・ 公共建築設計業務委託共通仕様書・ 官庁施設の設計業務等積算基準・同要領・ 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドラインh. 学校施設関連・ 中学校施設整備指針(文部科学省)・ 学校施設バリアフリー化推進指針・ 学校施設の非構造部材の耐震化ガイドライン・ 学校施設のZEB化の手引き・ 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について・ 学校環境衛生基準・ 学校給食衛生管理基準・ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律・同施行令i. 福岡県・岡垣町・ 福岡県建築基準法施行条例・同施行細則・ 福岡県福祉のまちづくり条例・同施行規則・ 福岡県美しいまちづくり条例・ 福岡県環境保全条例・ 岡垣町地域防災計画・ 岡垣町公共施設等総合管理計画11・ 岡垣町教育基本構想・ 岡垣中学校建替工事基本計画(令和8年9月)(4) 成果物の提出場所(教育総務課)6 設計図書の作成要領(1) 設計図書は、事前に町担当職員と協議の上、各工事別(建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、解体工事、土木工事等)及び各期別(1期・2期)に分類し、それぞれ別に発注できるように作成すること。 (2) 図面、構造計算書、工事費内訳明細書及び特記仕様書は、町担当職員の了承を得た書式により作成する。 工事費内訳書には、積算の拾い出し原稿、見積書、見積比較表を併せて提出する。 工事費内訳書は代価、刊行物、見積書等により作成し、電子データ(エクセル形式)で提出する。 また、町担当職員の指示する期日までに概算工事費(年度割額を含む)を提出すること。 (3) 工事費内訳書は、履行期間内において町担当職員が指示する時期に、刊行物等の単価及び見積単価(見積りの取り直しを含む)を最新のものに入れ替えること。 (4) 提出図面は PDF 化した電子データ及び CAD データ(オリジナルデータと JWW形式)で提出すること(原則として画像の貼付は不可)。 1 図面 1 ファイルとし、名称は図面番号を最初に含むもの(例:A03配置図)とする。 出力サイズはA1とし、解像度は150dpiを標準とするが、事前に町担当職員と確認すること。 (5) 図面の文字等は、縮小(A3)したときに容易に読めること。 (6) 電子成果品はウイルスチェックを行ったうえで、紙媒体と同じ名称のフォルダ構成で提出すること。 7 設計上の留意事項(1) 設計にあたっては、綿密な現地調査の上、事前に関係官庁、上下水道、電力、ガス、情報通信の供給者及び水利権者等との打合せを行い、関係法令を遵守し、工事着手後に設計内容の変更等が生じないよう特に留意すること。 (2) 工事期間中に既存部分の防火区画、避難施設及び消防用設備等の改造が必要な場合、並びに既存不適格部分を有することが判明した場合は、速やかに町担当職員に報告し、指示を受けること。 (3) 解体工事等の設計において、特別調査(詳細な現況調査、PCB、石綿含有建材の調査等)を要する場合は、町担当職員の指示により調査記録、調査成果物を提出すること。 (4) 工法、材料、機器等の選定にあたっては、価格、実績、市場性、維持管理の容易性等を比較検討し、特定の製品に偏らないこと。 また、設計に利害を有する者から過度の技術サービスを受けないこと。 12(5) 工事費が町の示す予算を超えないよう、段階ごとにコスト管理を行うこと。 8 その他(1) 積算業務に際しては、建築積算資格者の適切な活用に努めること。 (2) 業務計画書には、成果物の確認体制(確認の方法・時期・担当者)を記載すること。 管理技術者は、基本設計及び実施設計の各段階の完了時に成果の確認を行い、その結果を町担当職員に報告すること。 (3) 主たる分担業務分野(業務の総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)は第三者に再委託してはならない。 それ以外を再委託する場合は、参加表明書(様式 6)に記載した協力事務所によるものとし、事前に町の承諾を得ること。 (4) 成果物の著作権の取扱いは契約書による。 受注者は、町の承諾なく成果物を公表、貸与又は使用してはならない。 (5) 成果物の引渡し後に受注者の責めに帰すべき事由による不良箇所が判明した場合は、速やかに訂正・補足その他必要な措置を講じること。 (6) 業務上知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 (7) 設計意図伝達業務及び工事監理業務は、本業務の成果に基づく工事の段階で別途委託する予定である。 (8) 本業務の契約は、建築設計業務委託契約約款の定めに基づくものとする。 9 提出書類(1) 受注者は、契約締結後 14 日以内に、管理技術者及び主任技術者(総合・構造・電気・機械)等を定め、業務工程表を添えた設計業務着手届及び業務計画書(成果物の確認体制を含む)を提出する。 (2) 業務の一部を他に委託する場合は、設計業務外注計画書(再委託承諾申請書)を提出する。 (3) 受注者は、業務完了後直ちに業務完了届を提出する。 10 成果物(1) 基本設計(基本設計図書)成果物 区分 内容 規格 縮尺 部数建築(総合)一般業務☑計画説明書(設計主旨・法令チェックリスト・比較検討資料を含む)A4 2部☑仕様概要書/☑仕上概要表 A3 2部☑面積表及び求積図(施設台帳・国庫負担用の面積表を含む)A3 2部☑敷地案内図/☑配置図(外構計画を含む) A3 適宜 2部☑平面図(各階、諸室内の家具配置を含む)/☑断面図/☑立面図/☑矩計図A31/200~ 1/1002部13成果物 区分 内容 規格 縮尺 部数☑仮設計画図・工事ステップ図(期別) A3 適宜 2部☑既存不適格調書・確認申請の方式の比較検討書(全体計画認定・仮使用認定の要否を含む)A4 2部☑工事費概算書(期別・年度割額を含む) A4 2部☑設計内容説明資料(ZEB計画書、日影図、各種技術資料等)A4 2部☑打合せ記録簿 A4 2部追加☑透視図/☑工程表/☑各種申請協議資料/☑説明会・ワークショップ資料A3/A4 2部☑基本設計概要版(A3横カラー) A3 2部建築(構造)一般業務☑構造計画説明書/☑構造設計概要書/☑工事費概算書/☑各種技術資料A4 2部電気設備一般業務☑電気設備計画説明書/☑電気設備設計概要書/☑工事費概算書/☑各種技術資料A4 2部給排水衛生設備一般業務☑給排水衛生設備計画説明書/☑同設計概要書/☑工事費概算書/☑各種技術資料A4 2部空調換気設備一般業務☑空調換気設備計画説明書/☑同設計概要書/☑工事費概算書/☑各種技術資料A4 2部昇降機等一般業務☑昇降機等計画説明書/☑同設計概要書/☑工事費概算書/☑各種技術資料A4 2部共通 ☑上記の電子データ(PDF・CAD・Excel)DVD-R1式(2) 実施設計(実施設計図書)※実施設計図書は校舎(1 期)について作成する。 屋内運動場棟は基本設計図書までとする。 成果物 内容(縮尺は町担当職員と協議) 規格・部数建築(総合)☑特記仕様書/☑図面目録/☑敷地案内図/☑配置図/☑仕上表/☑面積表及び求積図/☑平面図(各階)/☑立面図/☑断面図/☑矩計図/☑展開図/☑天井伏図/☑平面詳細図/☑断面詳細図/☑部分詳細図/☑建具キープラン・建具表/☑家具表/☑サイン計画図/☑外構図・外構詳細図/☑植栽図/☑仮設計画図(期別)/☑工程表/☑各種計算書(省エネ計算書を含む)A1:1部、A3:3部建築(構造)☑特記仕様書/☑構造基準図/☑伏図(各階)/☑軸組図/☑部材断面表/☑各部配筋図・詳細図/☑構造計算書(基礎形式の採用根拠を含む)A1:1部、A3:3部、計算書2部電気設備☑特記仕様書/☑配置図/☑受変電設備図/☑発電・太陽光発電設備図/☑幹線系統図/☑電灯・コンセント設備図/☑動力設備図/☑情報通信(校内LAN・電話・拡声・テレビ・時計・インターホン・防犯)設備図/☑火災報知設備図/☑避雷設備図/☑屋外設備図/☑機器姿図/☑各種計算書A1:1部、A3:3部機械設備☑特記仕様書/☑配置図/☑機器表/☑空調設備図(系統図・平面図)/☑換気設備図/☑給水・排水・給湯設備図/☑衛生器具設備図/☑消火設備図/☑ガス設備図/☑自動制御設備図/☑屋外設備図/☑各種計算書A1:1部、A3:3部14成果物 内容(縮尺は町担当職員と協議) 規格・部数昇降機等☑特記仕様書/☑仕様一覧表/☑平面図・昇降路断面図/☑かご室内意匠図・乗場詳細図A1:1部、A3:3部積算(追加)☑工事費内訳書(金入り・金抜き、年度別)/☑交付申請用工事費内訳書/☑積算数量算出書/☑単価作成資料(代価表・刊行物採用単価一覧)/☑見積比較検討書・見積書/☑査定率根拠表A4ファイル 2部、Excel申請等(追加)☑建築確認申請書・適合性判定関係書類(副本)/☑第55条許可申請書/☑各種協議・届出書類/☑補助申請関係資料各1部その他☑透視図(額入り)/☑概略工事工程表・工事ステップ図/☑住民・議会説明資料/☑電波障害予測調査報告書/☑家具・備品リスト/☑成果物の確認結果の報告書/☑打合せ記録簿/☑設計意図説明書A3/A4 各2部共通 ☑上記の電子データ(PDF、CAD(オリジナル及びJWW)、Excel) DVD-R 1式11 成果物、提出図書に関する留意点(1) 基本設計図書の構成については、町担当職員と協議する。 また、各概要書は別冊にまとめて提出すること。 (2) 基本設計図書の各設計内容説明書には、適用基準、参考パンフレット、採用例、比較表等を添付する。 (3) CAD データの保存形式及びレイヤー構成等については、業務着手時に町担当職員と協議する。 (4) 線属性については、SXF対応拡張線色を使用しないこと。 (5) バインダー製本については穴補強を行うこと。 背表紙及びインデックスを付け、業務種目・工事科目ごとに分かりやすく整理すること。 15第2編 既存建築物解体設計業務(適用)本編は、岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務のうち、既存建築物の解体設計業務(石綿含有建材等調査を含む)に適用する。 記載のない事項は第1編及び共通仕様書による。 (対象施設)施設構造・階数(建築年)規模 既存図 本委託の対象プール(25m)及びプールサイドRC造約37.1m×29.6m改修工事設計図(平成19年度)対象(1期 事前工事)プール専用付属室・シャワー室、機械室RC造 平屋建(S44・S62)約95㎡ 同上対象(1期 事前工事)部室(グラウンド西側)RC造 平屋建(H7)延床108.00㎡設計図(平成6年)対象(1期 事前工事)部室(テニスコート南端) CB造 平屋建約30 ㎡(測量図による)なし対象(1期 事前工事)体育倉庫CB造 平屋建(S55)56.90㎡設計図(昭和54 年)対象(1期 事前工事)上記に係る外構・工作物 - - -対象(1期 事前工事)旧校舎西側 RC3Fほか - -対象外(令和12年度に別途発注予定)旧校舎東側・旧屋内運動場RC3F・WRC2Fほか、RC造(S47)- -対象外(令和14年度に別途発注予定)※既存図は貸与する。 旧校舎・旧屋内運動場の解体設計は、各解体工事の前年度に別途発注する予定である。 (業務内容)(1) 解体撤去に係る設計条件の整理(工事中の学校運営の継続、生徒動線の確保、騒音・振動・粉じん対策等の制約条件の整理)(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(建設リサイクル法、大気汚染防止法、石綿障害予防規則、廃棄物処理法等)(3) 解体撤去に係る設計方針の策定及び町への説明(4) 解体設計図書の作成(1期事前工事分)(5) インフラ(電気・給排水・消火・通信・ガス)の切回し及び仮設計画の作成16(6) 概算工事費の検討及び積算業務(積算数量算出書、単価作成資料、見積収集、見積検討資料、工事費内訳書)(7) 現地調査(既存図面との照合、目視・実測による確認)(8) 石綿含有建材等調査の実施(下記「石綿含有建材等調査」による)及び調査結果の設計図書への反映、石綿・PCB等の処理方法の検討(9) 建築物除却届、建設リサイクル法の届出、特定粉じん排出等作業実施届出等の資料作成(10) 設計内容の町への説明等(石綿含有建材等調査)(1) 対象:本編の対象施設(1期事前工事分)とする。 (2) 適用基準:石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び「建築物石綿含有建材調査マニュアル」(国土交通省)に準じる。 (3) 調査者:建築物石綿含有建材調査者(一般又は特定)が行う。 (4) 内容:書面調査、現地目視調査、試料採取(事前工事の解体対象 6 棟(プール専用付属室、シャワー室、機械室、部室2棟、体育倉庫)につき棟当たり 3検体、計18検体を想定)、分析(定性分析・必要に応じ定量分析)、調査結果報告書の作成。 検体数は書面調査・目視調査の結果により増減することがあるため、着手前に町担当職員と協議すること。 (5) 調査結果は、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告に使用できる様式で整理する。 (6) PCB含有機器・鉛含有塗料等の調査は本業務に含まない。 (7) 石綿含有建材等調査は、解体設計の着手前に完了すること。 (成果品)区分 内容 部数総合特記仕様書、工事概要、配置図(解体範囲図)、平面図、立面図、断面図、仕上表、仮設計画図、工程表、外構撤去図(プール本体を含む)A1:1部、A3:3部設備電気設備撤去図、機械設備撤去図、インフラ切回し図A1:1部、A3:3部積算工事費内訳書(金入り・金抜き)、数量計算書、単価作成資料、見積比較表A4ファイル 2部石綿調査石綿含有建材等調査報告書(分析結果証明書、採取位置図、現地調査写真を含む)2部その他現地調査報告書、各種届出書類、打合せ記録簿、電子データ各1部17第3編 土木(造成・外構)設計業務Ⅰ.業務概要(1) 業務名称 (岡垣中学校建替工事基本設計・実施設計業務)(2) 敷地の場所 (福岡県遠賀郡岡垣町野間三丁目1番1号)(3) 敷地面積 (37,414 ㎡)(4) 設計対象面積 基本設計:約 2.11ha(範囲A全体。グラウンド、法面・擁壁、雨水排水、駐車場・駐輪場、場内通路、広場・植栽、解体建築物の跡地整備、テニスコート部の復旧、敷地南西部の外構等)実施設計:1期分 約1.13ha(グラウンド部。西側法面(テニスコート側)の擁壁・造成、グラウンド整備、プール等の跡地整備等)※2 期分 約 0.98ha(校舎棟南側及び敷地南西部の外構・跡地整備、テニスコート部の復旧)の実施設計は本委託に含まない(令和14年度に別途発注予定)※プール等(事前工事)の跡地整備は本業務(実施設計 1 期分)に含む。 旧校舎・旧屋内運動場の跡地整備は 2 期分とする。 テニスコートは現位置のままとし、工事用地として使用した後の復旧(舗装・フェンス)を2期分とする。 ※対象範囲は別添「土木設計_想定対象範囲図」(令和 7 年度測量業務の現況平面図S=1:500 に作図)の範囲Aによる。 範囲Aは1 期(約1.13ha)と 2 期(約0.98ha)に区分する。 範囲 B(建物とその外周)は建築工事との区分協議によるため本業務に含まない。 18なお、施設計画・配置計画及び全体のとりまとめは、建築(総合)の業務で行う。 a. 設計条件の整理検討内容:現地踏査、既存資料・埋設物・関係法令の確認、測量・地質調査成果の整理b. 整地設計検討内容:計画地盤高の設定、切土・盛土の検討、擁壁の形式比較、土量の概算c. 防災設計(工事中)検討内容:仮排水・濁水対策等の方針、防災調整の要否検討d. 場内通路・駐車場・駐輪場設計検討内容:駐車場60台程度、駐輪場約130台、サービス車両・緊急車両動線の計画e. 雨水排水設計検討内容:雨水排水の系統、流出抑制の方針、放流先・放流同意の確認f. 外構・植栽設計検討内容:外構・植栽・法面緑化の方針、フェンス・防球ネット等の配置g. 工事費概算・年次計画検討内容:本工事は仮設校舎を設けず 1 期・2 期に分けて施工するため、造成・外構についても施工順序を検討し、期別の施工範囲(区分線)と概算工事費、年次計画を提案する。 開発許可(協議)の要否もあわせて判定するh. 用地境界の確認検討内容:貸与する測量成果により隣地境界と計画の関係を整理し、擁壁・法面が境界に近接する区間を抽出。 確定測量の要否・範囲・優先度を提案作成図書:造成計画平面図、計画横断面図、主要構造物の概略図、排水計画図、外構計画図、概算工事費、基本設計説明書、確定測量の要否・範囲の提案書※用地測量(確定測量・境界確認)は本委託に含まない。 h.の提案に基づき町が別途発注する。 境界の確定により計画の変更が見込まれる区間は、実施設計に先立ち町と協議すること。 2 土木(造成・外構)実施設計業務基本計画書、土木の基本設計及び建築の基本設計に基づき、造成設計、小構造物等の設計、土量計算を行い、工事に必要な設計図書を作成する。 また、設計図書に基づき工事発注の積算に必要な数量を算出する。 本業務の実施設計は1期分(グラウンド部 約1.13ha:事前工事のグラウンド西側法面(テニスコート側)の擁壁・造成、グラウンド整備、プール等の跡地整備)とし、2 期分(校舎棟南側及び敷地南西部の外構・跡地整備、テニスコート部の復旧 約0.98ha)は後年度に別途発注する。 ※本工事は仮設校舎を設けず 1 期・2 期に分けて施工するため、期別の区分(区分線)は基本設計で定め、本業務では 1 期分の設計図書(図面・数量・工事費)を作成すること。 期別の区分線は建築工事の工程と整合させ、造成の土量バランス、仮設通路・仮設排水、供用中の学校運営への影響を考慮して定め、町と協議のうえ確定する。 ※グラウンド西側法面の擁壁は高さが 2mを超える見込みであり、建築基準法第 88 条の工作物として確認申請を行う(手続業務は本委託に含む。申請手数料は除く)。 擁壁の位置・形式の検討にあたっては、別途発注する地質調査の成果を用いること。 19a. 整地設計(造成・擁壁・グラウンド)作成図書:造成計画平面図、造成計画縦横断面図、擁壁展開図・構造図、法面設計図、グラウンド計画図(200mトラック、100m直線走路、野球・サッカー)、小構造図、土量計算書b. 防災設計(工事中)作成図書:防災計画図、小構造図c. 場内通路・駐車場・駐輪場設計作成図書:平面図、縦断図、標準横断図、構造図(駐車場60台程度、駐輪場約130台、サービス車両・緊急車両動線、バス等の転回)d. 雨水排水設計(流出抑制を含む)作成図書:排水施設計画平面図、縦横断面図、構造図、流量計算書、流域図e. 外構・植栽設計作成図書:外構計画平面図、植栽計画図、法面緑化設計図、フェンス・門扉・防球ネット等の構造図、小構造図f. 施工計画作成図書:施工計画書(期別の施工ステップ、工事車両動線、仮設通学路の要否)g. 工事費積算作成図書:数量計算書、工事費明細書(1期分)※グラウンド地下約 15mの汚水管(移設不可)、上水管の位置に留意し、擁壁・構造物の計画を行うこと。 ※埋蔵文化財の調査範囲(既存下水道北側の擁壁造成箇所等)については、文化財担当部局と協議すること。 ※建築工事と土木工事の境界は、原則として建物外周から 1mの位置とする。 詳細な区分は、基本設計の段階で町担当職員と協議して決定し、実施設計図書に「工事区分表」として明示すること。 ※交付金・負担金の対象となる経費と対象外となる経費が区分できるよう、内訳書を整理すること。 3 開発許可(協議)申請業務(本委託に含まない)開発許可(協議)申請業務は本委託に含まない。 ただし、造成計画の検討にあたっては、盛土又は切土の面積(当該盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が50㎝以上となる部分の面積の合計)が 3,000 ㎡以上となるか否かを早期に確認し、開発許可(協議)の要否及び手続に要する期間を町担当職員に報告すること。 許可(協議)が必要となった場合は、その取扱いを別途協議する。 4 照査照査技術者(技術士(建設部門)又は RCCM)は、業務の節目ごとに照査を行い、照査報告書を提出すること。 205 成果品成果品 部数基本設計図書(造成・外構計画図、概算工事費、基本設計説明書)A3:2部実施設計図面(1期分) A1:1部、A3:3部設計計算書(構造計算書、流量計算書、土工量計算書)2部数量計算書、工事費明細書、施工計画書 2部関係機関協議資料(開発許可の要否の検討資料を含む)各1部打合せ記録簿、照査報告書、業務報告書 各1部電子データ(PDF、CAD(JWW)、Excel) 1式

福岡県の工事の入札公告

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