S01 波賀中学校エレベーター棟増築工事等設計監理業務
- 発注機関
- 兵庫県宍粟市
- 所在地
- 兵庫県 宍粟市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年12月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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S01 波賀中学校エレベーター棟増築工事等設計監理業務
宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3質問に対する回答 令和8年1月9日(金)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和7年度3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和8年1月8日(木)午後1時0分まで(厳守)教育委員会事務局施設整備課FAX(0790)63-1063 E-mail:shisetsuseibi-ka@city.shiso.lg.jp※指定用紙により、FAX又はメール送信し、送信後は提出先まで必ず電話連絡してください。
教育委員会事務局施設整備課TEL(0790)63-3165※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。
仕様書に基づく技術者に1級建築士を配置可能な者(兼務可)入札参加登録業種のうち建築コンサルタント「建築一般」に登録している者※市内業者として登録している者については「建築コンサルタント」に登録している者登録業種その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分技術者要件その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りではありません。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者前金払 契約金額が1件200万円以上の場合に該当します。
部分払 有り 履行期間中 3 回以内とします。
ただし、契約期間が変更の場合は、部分払の回数を変更することがあります。
契約条項等を示す場所 教育委員会事務局施設整備課年割支払 有り 各年度における支払予定額は、おおむね次の割合によります。
現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし令和7年度 0% 令和8年度 100% % 年度以降契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。
ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。
予定価格 落札者決定後に公表します。
最低制限価格制度 なし※本件は債務負担行為による複数年契約です。
入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)9 3 26業務番号等 宍教施委第070004号業務名 波賀中学校エレベーター棟増築工事等設計監理業務業務履行場所 宍粟市波賀町安賀 地内令和 7 12 26 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。
1 入札に付する事項111212 12 3 4 5 1 2 1 2 3 1 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加してください。
開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。
6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。
無効となる入札 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出してください。
また、下請契約についても同様の取扱いとします。
入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しません。
また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがあります。
契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収します。
その他 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となります。
入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出してください。
(提出なき場合は、「無効扱い」。)入札書に関しての注意事項契約の締結 入札書については所定の様式とします。
入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とします。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
ただし、特に指示したときはこの限りではありません。
入札金額の頭に、¥マークを入れること。
※¥マークが無い場合は、無効とします。
入札書の日付は、開札日ではなく、入札書を作成した日付とします。
(公告日から入札期限までの間の日付であればいつでも可) ※開札日を記載した場合や記載が無い場合は、無効とします。
契約方法欄に電子契約の希望の有無を記載してください。
なお、電子契約を希望する場合は、契約業務に使用するメールアドレスを記載してください。
封筒に関しての注意事項 封筒(任意)表側に、「宍粟市郵便入札専用封筒様式」をノリ付けし、入札書を封入してください。
上記の様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」⇒「入札封筒について」で確認できます。
専用封筒様式に件名、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載してください。
5 開札の日時及び場所開札日時 令和8年1月21日(水)午前9時3分 ※開札時間が前後する場合があります。
開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。
方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財務課簡易書留郵便に限る。
(持参及び普通郵便は認められません。)※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。
なお、入札書については所定の様式とします。
4 入札の日時及び方法令和8年1月19日(月)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先2
建築改修工事設計監理業務特記仕様書Ⅰ 業務番号 宍教施委第070004号Ⅱ 業務名称 波賀中学校エレベーター棟増築工事等設計監理業務Ⅲ 業務概要 波賀中学校校舎にエレベーター棟を増築するための設計、積算及び監理を行うものである。
また、校舎の一部において内装改修の設計、積算及び監理においても実施する。
1. 敷地の位置(1) 所 在 地:兵庫県宍粟市波賀町安賀244(2) 用途地域:都市計画区域外2. 敷地面積 18,773㎡3. 主 用 途 中学校4. 設計対象建物(1) エレベーター(増築)_棟番号⑫において増築・構造、階数 鉄骨造、4階建・延べ床面積 40㎡(予定)(2) 普通教室棟(一部改修)_棟番号⑫・建築年 昭和51年4月(耐震改修済 平成9年)・構造、階数 鉄筋コンクリート構造、4階建・延べ床面積 3,051㎡(改修面積:83.1㎡)5. 耐震性の分類「官庁施設の総合耐震計画基準」による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。
構造体 Ⅱ 類建築非構造部材 A 類建築設備 乙 類6. 建築改修の概要(エレベーター、普通教室棟)(1) エレベーター棟増築(別途図示、普通教室棟に付属、鉄骨造4階建)(2) 内部改修(別途図示、天井・壁・床の内装改修及び設備改修)7. 工事の条件(1)工 事 費 47,000,000円(消費税・諸経費含む上限額の見込)(2)全体工期 令和8年8月~令和9年3月末(予定)8.業務履行期間 着手の日から令和9年3月26日限り。
ただし実施設計(積算含む)の期日は下記のとおりとする。
令和8年6月末1/139.部分引渡しの指定部分本業務において、業務の完了に先立ち引渡しを受ける部分は、設計業務の範囲とする。
Ⅳ 設計与条件(1) 上記の改修に伴って必要となる内・外部の改修、給排水設備及び電気設備の改修もあわせて行うものとする。
(2) 設計は、関係業務委託者と連絡を密にして作業を進めること。
(3) 電気、給排水設備等設備設計については、関係部署と十分な打合せを行うこと。
(4) 施工中設計変更が生じた場合は、速やかに設計変更図書及び変更内訳書を作成すること。
(5) 工事施工に際し、設計書、仕様書に万一記載漏れ又は不明な箇所があった場合は、工事に支障とならないよう速やかにその箇所の詳細図を作成し提出すること。
(6) 建築基準法、消防法及びその他関係法令に適合するよう設計すること。
(7) 本仕様書に記載のなき事項については、本市担当者と協議のうえ決定すること。
(8) 業務上知り得た資料及び事柄等については、第3者に漏らさないこと。
(9) 設計は、「宍粟市の公共建築物における木材利用推進プラン」に沿い、宍粟産木材又は県産木材を活用した木質化(内装)を検討すること。
Ⅴ 資料等1.貸与資料(1) 設計図・竣工図 ※CADデータなし2.添付資料(1) 位置図(2) 施設台帳Ⅵ 設計業務仕様特記仕様書、設計要求書に記載のない事項は、公共建築設計業務委託共通仕様書(最新版)を準用する。
業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。
1. 管理技術者・主任担当技術者の資格要件(1) 管理技術者管理技術者の資格要件は次による。
なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法第2条第5項に規定する建築設備士2/13・下記の実務経験(建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること・13年以上・管理技術者は、総合分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。
(2)主任担当技術者主任担当技術者の資格要件は次により、総合、構造、電気、機械の分野毎に1名配置するものとする。
主たる分担業務分野(総合)の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・それぞれの担当する分野ごとに下記の実務経験を有すること・5年以上・主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。
・総合と構造・電気と機械(3)照査技術者成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、配置しなければならない。
照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
2.設計図書の優先順位(1)特記仕様書(2)共通仕様書3.設計基準は、関係法令によるほか次のもの(最新版)を適用する。
(1)共通・官庁施設の総合耐震計画基準・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・兵庫県福祉のまちづくり条例(2)建築・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・ 建築設計基準・ 建築改修設計基準・ 建築構造設計基準・ 建築鉄骨設計基準・ 建築工事標準詳細図・ 擁壁設計標準図(3)建築積算・ 公共建築数量積算基準3/13・ 公共建築工事内訳書標準書式・ 公共建築工事見積標準書式(4)設備・ 建築設備計画基準・ 建築設備設計基準・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・ 宍粟市給水装置工事施工指針(5)設備積算・ 公共建築設備数量積算基準・ 公共建築設備工事内訳書標準書式4.設計業務内容(1)実施設計図書の作成・意匠設計図・電気設備設計図・給排水衛生設備設計図・工事費内訳書(2)建築設計図書の作成に必要な関係機関並びに関係者との協議及び調整作業(3)関係法政に基づく申請書等の作成及び手続き業務一式※建築確認申請等に必要な手数料並びに兵庫県収入印紙購入費用は、委託者の負担とする。
Ⅶ 納入成果品本業務委託において納入すべき成果品は、次のとおりとする。
(1)関係法令に伴う申請書及び関連官庁提出申請書 1式(2)施設建築物等の設計図書(電子データをCDで納品) 1式設計図(DXF及びPDF形式)工事費内訳書金抜き(PDF)同上工事費内訳書金入り(Excel)(3)同上図面(製本2つ折り) 1部(A3縮小版)〃 (バラ図) 1部(作成図面サイズ)(4)同上工事費内訳書(金入り) 1部(A4)〃 (金抜き) 1部(A4)(5)工事工程表(想定) 1部4/13(6)関係資料、打合せ協議録 1部(7)積算根拠資料(見積書・見積比較・単価根拠・単価比較) 1部※納品時は、納品書及び成果品を写真撮影のうえ1部提出のこと。
Ⅷ 監理業務仕様業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。
(1)管理技術者管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。
なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
ア.建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士ィ. 公共建築工事標準仕様書(・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。
ウ.下記の実務経験(建築士法施行規則第 10 条に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること。
・13年以上エ.管理技術者は総合及び構造分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。
(2)主任担当技術者主任担当技術者の資格要件は次により、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者を、総合、構造、電気、機械の分野毎に1名配置するものとする。
また、主たる分野(総合)の主任担当技術者は、受注者が個人の場合にあってはその者、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
ア.当該担当の各分野に応じた公共建築工事標準仕様書(・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。
イ.主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。
・総合と構造・電気と機械(3)工事監理業務の内容ア.標準業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の範囲」の内容に規定した項目のほか以下の特記による。
各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には速やかに監督員と協議するものとする。
5/13イ.その他業務は、以下に示す項目とする。
各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議するものとする。
a. 関連工事の調整に関する業務工事が複数の請負者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて請負者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。
b.施工計画等の特別な検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的観点から検討し、請負者等に対して助言すべき事項を監督員に報告する。
c.完成図等の確認設計図書の定めにより請負者等が提出する完成図等について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を監督員に報告する。
確認の結果、適切でないと認められる場合には、請負者に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。
d.定例連絡会議1週間に1回、曜日、時間を定めて必要に応じて開催される「定例会議」に各担当技術者(意匠、構造、電気、機械)と共に出席し、総合会議で協議する内容の他、工事全体の進捗や工程調整を図る上での、意匠的、技術的な各部工事の細目について討議し、助言や意見の具申を行う。
e.会計検査等への対応本工事は国庫補助事業であり、後年度に予定される会計検査等の際は、責任を持って誠実に対応すること。
f.監督官庁(主として兵庫県教育委員会事務局学事課)への対応a)監督官庁へ提出する書類の作成b)監督官庁による検査の立会(4)業務の実施ア.打合せ及び記録a.打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。
a) 業務着手時b) 業務計画書に定める時期c) 監督員又は技術管理者等が必要と認めたときb.受託者は工事監理業務が適切に行われるよう、請負者等と定期的かつ密接の連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
(5)適用基準等設計基準等の適用は、関係法令のほか、次の基準等の最新版のものとする。
ア 共通6/13・ 対象工事の設計図書・ 公共工事コスト構造改革プラン・ 兵庫県福祉のまちづくり条例・ 建設副産物の手引き・ 公共事業等景観形成指針イ 建築・ 建築工事特別共通仕様書・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・ 建築工事標準詳細図ウ 設備・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(6)監督員事務所及び備品対象工事の設計図書に定められた監督員事務所及び備品のうち、委託者の指定するものは、この業務に関し無償で使用することができる。
受託者は善良な管理者としての注意をもってこれを使用しなければならない。
(7)関係官公庁への手続き等関係官公庁への手続き等については、建築基準法等の法令に基づく官公庁等の検査に必要な書類の原案を作成し監督員に提出し、また検査に立会う。
(8)提出書類等提出書類 部数 摘要(1) 提出書類・業務計画書・打合記録・工事監理月報・工程会議1部(2) 資料・必要に応じ作成したもの1部(3) その他・監督員の指示による。
1部7/13
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