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(RE-19892)JT-60SA安定化板の形状評価作業【掲載期間:2026-01-05~2026-01-26】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-19892)JT-60SA安定化板の形状評価作業【掲載期間:2026-01-05~2026-01-26】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年3月25日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履行期限川上 優作那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)FAX 050-3730-8549令和8年2月24日(火)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和8年1月27日(火) 15時00分14時30分実施しない令和8年1月26日029-210-2406(月)RE-19892令和8年1月5日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 山農 宏之JT-60SA安定化板の形状評価作業(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R8.1.5入 札 公 告 (郵便入札可)R8.1.26 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和8年1月13日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和8年1月19日 (月) JT-60SA安定化板の形状評価作業仕様書国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所トカマクシステム技術開発部JT-60SA容器内機器開発グループ1⽬次1. ⼀般仕様.. 21.1. 件名.. 21.1. ⽬的.. 21.2. 納期(履⾏期限).. 21.3. 作業場所.. 21.4. 業務内容.. 21.5. 提出図書.. 21.6. 検査条件.. 41.7. ⽀給品及び貸与品.. 41.8. 適⽤法規・規程等.. 41.8.1. 適⽤法規.. 41.8.2. 適⽤規格基準.. 41.9. その他.. 51.10. グリーン購⼊法の推進.. 51.11. 協議.. 51.12. 免責事項.. 51.13. 打合わせ及び⽴合い.. 61.14. 技術情報及び作業内容、成果公開等の取扱い.. 61.14.1. 成果の帰属.. 61.14.2. 技術情報の開⽰制限.. 61.14.3. 秘密の保持.. 61.14.4. 知的財産権の取扱い.. 61.15. 契約不適合責任.. 62. 技術仕様.. 72.1. ⼀般事項.. 72.2. JT-60SAと安定化板の概要.. 72.3. プラズマ制御に関わる形状検討作業.. 92.3.1. 概要.. 92.3.2. 形状確認.. 92.4. 安定化板に流れる電流の検討.. 102.5. 報告書作成.. 1021. ⼀般仕様1.1. 件名JT-60SA安定化板の形状評価作業1.1. ⽬的国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、幅広いアプローチ活動のサテライト・トカマク計画において、JT-60SAのプラズマ加熱実験を⾏う。本件では、JT-60SA の運転に向けて、プラズマ安定制御に使われる安定化板について、プラズマへの影響を考慮するために必要な形状評価作業を⾏うものである。1.2. 納期(履⾏期限)令和8年3⽉25⽇(⽔)1.3. 作業場所受注者社内、またはQST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験棟及び周辺エリア(茨城県那珂市向⼭801-1)詳細は、別途QSTと協議し決定する。1.4. 業務内容JT-60SA安定化板の形状評価作業 ⼀式1.5. 提出図書下記の書類を提出すること。表1.5-1 提出図書⼀覧提出書類 内容及び提出期限 部数 確認⼯程表 契約後すみやかに提出し、QSTの確認を得ること。⽂書3部及び電⼦ファイル送付のこと。要作業計画書作業計画として、計測位置を記した書類を提出すること。⽂書1部及び電⼦ファイルで送付のこと。3作業開始前に、本計画書を提出し、QSTの確認を得ること。各作業に変更が⽣じた場合には、変更版をすみやかに提出し、QSTの確認を得ること。再委託承諾願下請けを使⽤する場合は提出すること。様式はQST指定の書式とし、作業開始2週間前迄に提出すること。1 式 要作業要領書QST内で作業する際は、作業要領書を提出し、作業開始前にQSTの確認を得ること。その際以下の書類を含めること。・現場代理⼈を記した書類。・作業体制表・リスクアセスメント⽂書1部及び電⼦ファイルで送付のこと。要議事録打合わせ後、5⽇(営業⽇)以内に電⼦メールで提出すること。⽇本語とし、QSTの確認を得ること。⽂書1部及び電⼦ファイルで送付のこと。要報告書作業報告書は以下の書類からなる。・作業計画書最終版・⼨法検査記録・安定化板の検討報告これらに加え、本件で作成した検討図書を含めること。印刷物で納⼊すると共に、DVD-R を⽤いて電⼦ファイル(PDF)形式で提出すること。図表に⽤いたオリジナルの写真と数値データをMicrosoft 社製 WordやExcel 形式で提出すること。⽂書3部及び電⼦ファイルで送付のこと。不要外国⼈来訪者票(QST指定様式)対象者⼊構の2週間前までに提出すること。外国籍のもの、⼜は、⽇本国籍で⾮居住の者の⼊構がある場合提出すること。1部 要(1) 確認⽅法「確認」は次の⽅法で⾏う。QSTは、確認のために提出された書類を受領したときは、期限⽇を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、必要な場合は修正を指⽰し、修正を指⽰しないときは確認したものとする。ただし「再委託承諾願」はQSTの確認後、書⾯にて回答するものとする。「外国⼈来訪者票」はQSTの確認後、電⼦メールにて⼊構可否を回答するものとする。4(2) 提出書類形式受注者は、提出書類を以下の形式で作成すること。⽂書:Microsoft 社製 Word、Excel、Adobe 社製PDFCAD:3D CAD はDassault System 社製CATIA V5R34、⼜は中間ファイル(STP ⼜はIGS)、2D CAD はオートデスク社のAutoCAD ⽤DXF 形式。(3) 提出場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所トカマクシステム技術開発部 JT-60SA容器内機器開発グループ1.6. 検査条件Ⅱ章に⽰す作業完了後、Ⅰ章5項に定める提出書類の確認、I章7項に定める貸与品が全て返却されたことの確認並びに本仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めた時をもって検査合格とする。1.7. ⽀給品及び貸与品(1) ⽀給品現地本作業に関わる電気、⽔等は無償にて⽀給する。(2) 貸与品本作業に関わる図⾯や設計図書は無償にて貸与する。現地本作業に関わるクレーンは無償にて貸与する。1.8. 適⽤法規・規程等1.8.1. 適⽤法規(1) 労働安全衛⽣法(2) 労働基準法(3) 放射性同位元素等による放射線障害の防⽌に関する法律(4) 電気事業法(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(6) その他関係する諸法令1.8.2. 適⽤規格基準(1) 労働安全衛⽣法 クレーン構造規格(準拠)5(2) 那珂フュージョン研究所放射線安全取扱⼿引等放射線に関する諸規程(3) QST内諸規程、規格(4) JT-60 施設管理要領及びこれに基づき制定した各種要領(JT-60 安全⼿引JT-60 実験棟本体室等における作業⼿引書等)(5) ⽇本産業規格(JIS)(6) その他関係する諸規格・基準1.9. その他(1) 受注者は、QST が量⼦科学技術の研究・開発を⾏う機関であり、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、QST の規程等を順守し、安全性に配慮しつつ業務を遂⾏しうる能⼒を有する者を従事させること。(2) 受注者は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報をQSTの施設外において、発表若しくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書⾯によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(3) 受注者は、QST内作業で異常事態等が発⽣した場合、QSTの指⽰に従い⾏動するものとする。(4) 受注者がQST内で作業する際は、作業場所によっては、複数の業者と作業場所が重複する場合や天井クレーンを使⽤が重複する可能性がある。遅滞なく安全に作業を進めるためには、クレーンの利⽤時間、作業場所の重複や近接、上下作業を回避するよう作業調整をする必要がある。受注者は、QST 担当者と相談の上、作業場所や作業可能⽇時を確認し、上記の調整に協⼒すること。1.10. グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.11. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。1.12. 免責事項(1) プラズマの性能に関する⼀切6(2) 納⼊後のプラズマ実験運転における機器の健全性1.13. 打合わせ及び⽴合い(1) 本契約に関する打合わせは、適宜、QST施設において⾏うものとする。(2) 本仕様書に定める作業のうち、QSTが必要と考えた場合には、⽴ち会いに協⼒すること。(3) QSTは、(2)に定める⽴会いを⾏う場合、受注者に事前に連絡する。(4) QSTは、⽴会現場の写真撮影の必要性を認める場合には、撮影できることとする。1.14. 技術情報及び作業内容、成果公開等の取扱い1.14.1. 成果の帰属本契約により得られる成果の帰属は、別添「BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。1.14.2. 技術情報の開⽰制限(1) 受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に開⽰しようとするときは、あらかじめ⽂書でQSTの確認を得るものとする。(2) 受注者は、本契約の⽬的を達成するために受注者の保有する技術情報を QST が了知する必要が⽣じた場合、受注者が合意した場合に限り、当該技術情報を QST に無償で提供するものとする。(3) QSTは、受注者の提供する技術情報を、受注者の合意なく第三者に提供しないものとする。1.14.3. 秘密の保持受注者は、本契約で作成された資料⼜はQSTが開⽰した資料を、契約⽬的以外に使⽤してはならない。1.14.4. 知的財産権の取扱い本契約により発⽣する知的財産権の取扱いは、別添「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。1.15. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。72. 技術仕様2.1. ⼀般事項 安定化板は、JT-60SAの真空容器に設置される⾦属製の板である。 JT-60SA の真空容器内において、プラズマの位置や形状が変化した際、安定化板には電磁誘導により電流が流れ、プラズマを元に戻す⼒が発⽣し、プラズマを安定に保つ機能がある。 本件では、この機能を評価するために、安定化板の⼨法計測、並びにその計測結果からプラズマ制御の観点で評価を⾏うものである。 本件を遂⾏するに当たっては、⼤型鋼板の計測、プラズマの影響で⾦属⽚を流れる誘導電流、及び電磁⼒の評価⽅法に対する知⾒や経験が必要である。2.2. JT-60SAと安定化板の概要JT-60SA トカマク装置の全体図を図 2-1 に⽰す。真空容器を覆うようにトロイダル磁場コイル、ポロイダル磁場コイルなどの超伝導コイルが配置される。クライオスタットは超伝導コイルを極低温に維持するための断熱容器である。真空容器内には、プラズマを安定に制御するための容器内コイルが配置され、その前⾯に安定化板が配置される。安定化板の表⾯には外側第⼀壁と呼ばれる炭素タイル付き冷却管路が配置される。図2-2 に安定化板の構造を⽰す。まず、真空容器内に安定化板を⽀える⽀持脚18本がある。 ⽀持脚に⼆重壁をボルト固定した後、⽀持脚を保護する全⾯板(中央、上部、下部)を取り付ける。このように、安定化板は各部材を組み合わせて組み⽴てられ、全体の仕上がり公差は±10㎜以内となる機器である。ただし、局所的には凹凸が発⽣していると考えられ、本件はそれらについて計測し、評価するものである。8図2-1 JT-60SA外観と真空⽤容器の断⾯図図2-2 安定化板の構成92.3. プラズマ制御に関わる形状検討作業2.3.1. 概要JT-60SAのプラズマは、図2-1に⽰すように真空容器の形状に沿って、ドーナツ型に形成される。図2-3にその断⾯のイメージを⽰す。真空容器に⽀持脚が固定され、そこに⼆重壁がついている。この⼆重壁のプラズマに⾯する側は、指⽰脚の個体差や、⼆重壁の表⾯内のうねりや反り(±10㎜内)で凹凸が⽣じる。本件では、特に変形の⼤きい場所を抽出すること。また、その結果を⽤い、プラズマ制御の観点で影響を調べること。図2-3 JT-60SA断⾯でみた安定化板とプラズマのイメージ図2.3.2. 形状確認本件では、安定化板を流れる誘導電流の変動の原因となると思われる、⼆重壁表⾯のうねりや⼆重壁を繋いだ際の段差を調査すること。下記に主な計測対象を記載するが、受注者が検討に必要と考える箇所については必要に応じて追加して作業計画書に記載し、計測すること。以下を主な計測点とする。●各⽀持脚(図2-4参照)●⼆重壁(図2-5参照)の凹凸●⼆重壁の端部のうねり102.4. 安定化板に流れる電流の検討2章3項で計測したデータを元に、安定化板に発⽣する誘導電流や電磁⼒への影響について検討すること。●局所的な変形箇所を調べ、特に変位や段差が⼤きい箇所を抽出すること。●これら特に変位や段差が⼤きい箇所について、安定化板に流れる電流や電磁⼒への影響を検討すること。●検討にあたっては、理想的な形状に対する差について⽐較すること。●これらの結果を受けて、プラズマを均⼀に保つための性能上、注意点についてまとめること。2.5. 報告書作成2章3項で計測した結果、及び2章4項で検討した結果を報告書としてまとめること。検討に使ったデータや図も報告書に納めること。以上図2-4 安定化板の⽀持脚11図2-5 安定化板の⼆重壁 18セクター分(1セクター、上・中・下に分割)1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。28 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。 2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。 )であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。

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