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令和7・8年度地域若者サポートステーション事業

厚生労働省岐阜労働局の入札公告「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岐阜県岐阜市です。 公告日は2025/02/03です。

発注機関
厚生労働省岐阜労働局
所在地
岐阜県 岐阜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/02/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
令和7・8年度地域若者サポートステーション事業 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和7年1月30日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長小宮山 彰浩1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(2)履行期間又は履行期限契約日から令和9年3月31日(水)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和7年2月28日(金) 17時00分(8)入札書の提出期限 令和7年2月28日(金) 17時00分(9)開札の日時 令和7年3月12日(水) 10時00分2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒500-8723(住所)岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局総務部総務課 担当:稲垣電話:058-245-8101(内線121)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問合せ先〒500-8723(住所)岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階岐阜労働局職業安定部訓練課 担当:岩田電話:058-245-1266(内線361)電子メール:iwata-osamu@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。原則、入札は電子入札によること。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。(3)開札場所岐阜労働局総務部総務課5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。入札説明書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室岐阜労働局「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」の調達に関わる入札公告(令和7年1月30日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩2 調達内容(1)調達案件令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(2)調達案件の仕様別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり※ 別添1「委託要綱」の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。(3)契約期間契約日から令和9年3月31日(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。入札金額は総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。ア 本事業を適正に実施するための組織体制、事業規模、財務状況を有している者であること。イ 業務・財務情報等の公開を適切に行っている者であること(公開義務のある者のみ。)。ウ 本事業の公益性を十分に理解している者であること。エ 若年無業者等(仕様書第1の2に定める「若年無業者等」と同じ。)に対する又は関連する専門的な事業の実績を持ち、その支援に要するノウハウを有する者であること。オ 令和7年度事業開始時点において、キャリアコンサルタント資格(国家資格)を有する者を配置する見込みがあること。カ 過去5年間に行った本事業に係る契約又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関し、契約の解除又は認定の取消しの通知を受けた者その他過去5年間に行った本事業又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関する監督又は検査における指導に従わなかった者又は現に従っていない者でないこと。(8)入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省岐阜労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(9)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。4 入札説明書の交付場所、問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒500-8723住所 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局総務部総務課 会計第1係担当:稲垣電話:058-245-8101(内線121)電子メール:gifukyoku-kaikei121@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所、問合せ先等〒500-8723住所 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階岐阜労働局職業安定部訓練課担当:岩田電話:058-245-1266(内線361)電子メール:iwata-osamu@mhlw.go.jp(3)仕様書に関する問合せ先ア 問合せ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。なお、メールの件名は本事業に係る問合せであることが分かるものとすること。メールアドレス:sapo-houkoku@mhlw.go.jpイ 問合せの受付期間令和7年1月30日(木)から令和7年2月21日(金)17時までウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和7年2月26日(水)17時までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、提案書等の具体的記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所)○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○人材開発○サポステ○令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の調達についてはこちら5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(3)を踏まえて、問い合わせること。6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和7年2月28日(金)17時00分封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする(事前の連絡は不要。)。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションを必要に応じて実施する。実施する場合は、開催日時、場所、時間及び開催方法を、入札参加者に個別に別途連絡する。(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。7 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。原則、入札は電子入札によること。(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和7年2月28日(金)17時00分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和7年2月28日(金)17時00分<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年3月12日(水)開札『令和7・8年度地域若者サポートステーション事業』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(9(2)参照)に使用される。エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上記4(1)の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。その際、メールの件名は「令和7年3月12日(水)開札『令和7・8年度地域若者サポートステーション事業』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号を記載すること。事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるのでご留意ください。(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和7年2月28日(金)17時までに別紙4に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。8 開札の取扱い(1)開札の日時令和7年3月12日(水)10時00分当日の立会は不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。また、代表者名で入札する場合は、委任状は不要とする。(2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第82条の規定による再度入札又は予決令第92条の規定による再度公告入札若しくは、予決令第99条の2の規定による随意契約を行うことがある。なお、予決令第82条の規定による再度入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。 また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。(7)契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 5部(原本1部・副本1部・写し3部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 適合証明書(別紙11) 1部キ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ提出すること。また、上記(1)及び(2)ウ~キについて、電子調達システムにより入札を行う場合は、スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムに定める手続に従い提出し、紙による入札の場合は上記4(1)へ提出すること。なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを上記4(2)担当者に提出すること。① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。② 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙8又は別紙9)を上記4(2)へ提出すること。「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。 また、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。11 総合評価に関する事項(1)業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。(2)総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。12 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。イ 提出された提案書類は返却しない。ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 提案申請書別紙4 競争参加資格等確認関係書類別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について別紙8 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙9 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別紙10 関係会社一覧別紙11 適合証明書別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準別紙1入札書¥ . うち相談支援事業(地域連携支援コーディネーター分を除く)¥ . うち相談支援事業(地域連携支援コーディネーター分に限る)¥ . うち集中訓練プログラム事業 ¥ . (内訳)令和8年度分 ¥ . うち相談支援事業 ¥ . うち集中訓練プログラム事業 ¥ . 案件名:「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」調達番号:72名 称:岐阜地域若者サポートステーション上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。別紙2委 任 状(住所)私は、 (氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。案件名:令和7年3月12日(水)開札「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿別紙3「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。(応募を希望する調達)調達番号名 称(所在地等)所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和6年度(確定・見込)/ ~ /令和5年度(確定)/ ~ /令和4年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙7)(5)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙10)(6)適合証明書(別紙11)2 提出期限 令和7年2月28日(金)17時別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。3 入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省岐阜労働局が所管する委託事業で、以下のいずれにも該当しないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと4 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。5 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。6 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿別紙8【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙9【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。別紙10関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。別紙11令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和7・8年度地域若者サポートステーション事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。信用度が極度に悪化していないこと。以下の写しを添付。 ・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱(通則)第1条 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。(委託事業の内容)第3条 委託事業の目的を達成するため、以下の事業を実施する。(1) 相談支援事業(2) 若年無業者等集中訓練プログラム事業(一部のサポステにおいて実施)(委託先)第4条 岐阜労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。(特定の技術等)第5条 第3条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、次のとおりとする。(1) 第3条で掲げる事業について実施できること。(2) 事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から 14 日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第 13 条第2項の書類を併せて提出するものとする。(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長は、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第13条第2項の承認を必要とするものとする。(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の名称令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(調達番号:72 名称:岐阜地域若者サポートステーション)2 委託事業の目的・内容(1) 目的若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、「地域若者サポートステーション」において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。(2) 内容「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託事業を行う場所対象地域:相談支援窓口所在地:4 委託事業実施期間令和7年4月1日から令和9年3月31日5 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(別紙1のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳は別紙2のとおり)6 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙3のとおり)(別添1別紙3)番 号令和 年 月 日厚生労働省人材開発統括官 殿受託者名令和7・8年度地域若者サポートステーション事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。② 要機密情報を暗号化する。③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。 金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+da+b+c+da+b+c+da+b+c+d受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業(令和7年度分(地域連携支援コーディネーター分を除く))調達番号 72 サポステ名称金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円(ア)~(カ)の計(ア)~(サ)の計a+b+ca+bア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+e金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円 キ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)(ア)~(イ)の計(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業(令和7年度(地域連携支援コーディネーター分))調達番号 72 サポステ名称受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+eア+イ+ウ+エ+オ+カa+ba+b+c(ア)~(サ)の計(ア)~(カ)の計金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、 宅配料)等 0 円 カ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+da+b+c+da+b+c+d受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業(令和8年度分))調達番号 72 サポステ名称a+b+c+d金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円(ア)~(カ)の計(ア)~(サ)の計a+ba+b+c(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+eア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円 キ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)~(イ)の計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計金額1 事業費 ※入札書に記載する金額 0 円(1)基本事業費 0 円 ※単価は、1人1日当たり3,000円(月20日以上の場合は6万円)とすること。 ※4泊5日の場合は、5日分を計上すること。 2 消費税 0 円【合計】 0 円(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(若年無業者等集中訓練プログラム事業)調達番号 72 サポステ名称受託者名積算内訳・計算式 備考(別添2)令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱に基づく令和7・8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 小宮山 彰浩(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(事業の委託)第1条 岐阜労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和7年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。負担内訳一般会計○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)雇用勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第6条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。令和7年度 金○○,○○○,○○○円令和8年度 金○○,○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(契約保証金)第8条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産の管理)第10条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。(郵券等の保管禁止)第11条 乙が郵券、回数券、プリペイドカード等の金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消せずに保管することを禁止する。(財産処分の制限)第12条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。(再委託)第13条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含み、以下「再委託先」という。)に再委託することはできない。2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。 ただし、再委託に伴い再委託先に対し支払う対価が50万円未満の場合はこの限りでない。3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。(承認を受けた再委託内容の変更)第14条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。(履行体制)第15条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(実施状況報告書)第 16 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。(業務完了報告書の提出)第 17条 乙は、業務終了後、又は令和9年3月 31日までに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。なお、業務期間が複数年度に渡る場合は、国の各会計年度の末日までに業務完了報告書を提出しなければならない。(検査の実施)第 18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月 10日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。(委託費の区分経理等)第20条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。(書類の備付け及び保存)第 21 条 乙は委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施に関する監査)第22条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができることとする。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。(委託費の精算等)第23条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30日以内又はその翌年度の4月10 日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14 号)により委託者を経由して、乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項及び同条第3項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官岐阜労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(委託費の概算払)第24条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(支払遅延利息)第 25条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第 23 条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和24年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下、「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として支払わなければならない。(概算払における委託費の返還)第26条 乙は、第24条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第23条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第23条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。また、委託費の取扱いから生じた利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。(財産の帰属)第27条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。(公表等の制限)第28条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第29条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第22条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先の監査を拒ませたときを含む。)(3)第23条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第22条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(4)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項の違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第23条及び第26 条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。(契約の解除に係る違約金)第31条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第32条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第30条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(延滞金及び加算金)第 33条 乙は、第 26 条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を延滞金として支払わなければならない。2 乙は、第31条第1項の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切に使用した金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。4 甲は、前項の「過失」により委託費を不適切に使用した場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切に使用した金額の返還の全部又は一部を免除することができる。5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。(個人情報の取扱い)第34条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった場合には、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書を修正し、提出するものとする。3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、委託者の指示による方法で廃棄しなければならない。5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事業の終了後、委託者の指示による方法で廃棄若しくは返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第 19 号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第 20 号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、本契約の終了後においてもなお有効に存続する。(委託事業の引継ぎ)第 35 条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)した後、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継ぎを適切に行うものとする。(信義則条項)第36条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。(談合等の不正行為に係る解除)第37条 甲は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第38条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第 39条 乙が前条及び第 48条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 30%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 これら若年無業者等の就労を支援することは、その自立の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護等に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の担い手を育てるために重要な施策である。また、若年無業者等を就労につなげる上での課題は多岐に渡っており、社会人として必要な基礎的な能力の養成や、就職活動を開始するにあたって必要な基礎的な知識・ノウハウの付与、また、実際に産業の担い手となる上での第一歩を踏み出すための体験機会を提供することなどにより、これらの課題の解決を図っていくことが必要である。このため、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。3 事業実施期間令和7年4月1日(予定)から令和9年3月31日までとする。4 事業実施地域及び事業規模サポステ事業は、別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」(以下「実施地域一覧」という。)に定める調達番号ごとに、各地域の若年無業者数、労働市場圏、ニーズ、過去の実績等を総合的に勘案して定める事業規模で実施するため、実施を希望する調達番号に係る提案を提出すること。 また、「S」、「S'」、「S”」及び「S*」並びに「A」及び「A'」の規模のサポステについては令和7年度中に限り下記第2の3(4)のとおり地域連携支援コーディネーターをモデル的に配置することに留意すること。なお、複数の調達番号に係る提案を提出することは妨げない。- 4 -5 支援対象者(1) 原則として、若年無業者等のうち、以下のア及びイのいずれにも該当するなど、就職等(①「雇用保険被保険者資格を取得し得る就職」、②「週の所定労働時間が 20 時間未満の就職であって、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長含む)に向けたサポステによる支援が継続されること(第3の4(5)サ参照)」及び③「公的職業訓練の受講」のこと。以下同じ。)に向けた取組みへの意欲が認められる者及びその家族とする。ア サポステの支援を受けることにより、本登録から1年半以内を目途に就職活動(企業への応募活動)を開始することを目標とする者。イ 就職活動(企業への応募活動)開始から1年半以内を目途に就職等することを目標とする者。(2) ただし、困窮者制度における「就労準備支援事業」の支援対象者となる者や地方公共団体が単独で措置する事業によって国が措置する支援と同様の支援が受けられる者等については、サポステ事業で実施する支援内容と当該事業で実施する支援内容に重複が生じないよう、サポステ事業実施事業者と関係機関との間で緊密に連携した上で調整すること。また、ひきこもり(様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む修学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交友)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態)の者については、ひきこもり地域支援センター等による支援を通じて、就労に向けた取組への意欲が認められる場合には、サポステ事業の支援対象者となり得るため、当該支援者対象者の特性や状況に十分配慮した上で、ひきこもり地域支援センター等と連携した支援を実施すること。- 5 -6 事業の位置づけ及び役割分担(1) 地域若者サポートステーションの位置づけサポステは、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。 以下「法」という。)第23条に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設として位置づけられており、国と地方公共団体は、法第23条及び 24 条の趣旨を踏まえ、協働により無業青少年に対する職業生活における自立支援を行うものであること。【参考】青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)(抄)(職業生活における自立の促進)第二十三条 国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。第二十四条 地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(2) 国の役割ア 国が講ずる措置国は、法23条及び24条の趣旨を踏まえて、地方公共団体との協働により、無業青少年に対する職業生活における自立を支援するための施設であるサポステの整備に係る基本的な事項を措置するものである。具体的には、実施地域一覧に掲げる実施地域ごとに、下記第2の組織・人員体制を確保し、下記第3及び第4に掲げる事業を実施するものであり、本事業を受託する者(以下「受託者」という。)は、地方公共団体の支援の下に、サポステを核とした若者支援のための支援機関ネットワークを整備し、当該ネットワークを活用しつつ、ハローワーク等と連携の上、支援対象者の就職等に向けた支援を実施するものであること。なお、国が講ずる措置に係る支援の基本的流れ・イメージ図は以下のとおりであること。- 6 -実践的支援( 就職に向けたよ り 実践的な支援)基礎自治体他の専門支援機関初回の来所 リファー 登録基盤的支援( 就職活動の準備に向けた支援)【アウトリーチプログラム】高校等(高校中退者等)【基本プログラム】【キャリアコンサルティングプログラム】【職場体験プログラム】就 職【定着・ステップアッププログラム】離職職業的自立の実現【若年無業者等集中訓練プログラム事業】- 7 -(3) 地方公共団体の役割ア 地方公共団体が地域の実情に応じて講ずる措置地方公共団体は、法第 24 条の趣旨及び地方交付税措置等を踏まえ、サポステ事業の一環として、地域の実情に応じて、以下の措置を講ずるものとする。なお、以下の措置は例示であって、各地方公共団体の判断で追加的措置を講ずることを妨げるものではない。(ア) 臨床心理士等による心理カウンセリング臨床心理士等を配置し、下記第3の4(5)アのメンタルヘルスに関する相談等を行うこと。(イ) 若者キャリア開発プログラム(職業ふれあい事業、ジョブトレーニング等、支援対象者の職業的自立にとって有効性が見込まれる事業)a 職業ふれあい事業「働く」ということに対する自信や意欲が不足している若者に対して、実際に仕事をしている職業人の体験談等を聴く職業講話、職場や工場等の雰囲気を感じたり、実際の作業等を見学及び体験させることにより、「働く」意識を触発し、向上させるためのワークショップ、職場見学といった気づき(成功体験の享受、自己に対する有用感の獲得、共同作業の有意性及びコミュニケーションの有効性への理解等)を促すこと。b ジョブトレーニング働いたことのない若者や働く意欲が芽生え始めた若者に対して、「働く」体験を通じ、気づきや更なる意欲の向上(職業人との交流を通じた「仕事」というものへの意識向上等)を促すために、協力事業所等における短期間(概ね1週間以内)での就業体験や地域イベントへの参加等を行うこと。(ウ) 若者の就労支援に対する理解促進広く一般の者を対象としたシンポジウム、フォーラム、講演会等による若者の就労支援に対する理解促進を図ること。(エ) 保護者を対象とした講習等支援対象者の保護者を対象に、職業的自立に向けた支援のあり方や、支援対象者への接し方、接する上での悩みへの対応等に関する講習、セミナーの開催等による支援を行うこと。(オ) 施設無償貸与・減免措置サポステを設置する施設について、地方公共団体が管理する施設や他の就労支援機関が入居する施設等の無償又は減免による提供など、サポステ設置場所に関する支援を行うこと。(カ) 広報支援地方公共団体の広報誌などに、サポステに関する情報(サポステ基本情報やセミナー情報等)を掲載するなど、広報に関する支援を行うこと。- 8 -イ 地方公共団体の推薦地方公共団体は、地方交付税措置等を踏まえて措置するアの措置と国事業の連携確保の観点から、事業実施者としての的確性を評価した上で、推薦を行うことができる。本事業の入札に参加するに当たって、事業実施地域に係る地方公共団体の推薦を受けることを希望する場合は、各地方公共団体に問い合わせること。なお、地方公共団体の推薦は、本事業に応札するための必須要件ではないことに留意すること。7 事業実施方針受託者は、業務の遂行に当たっては、提案書の内容を基本に、本事業の趣旨に沿ったより効果的なものとなるよう、委託者と協議し、逐次計画の見直しを行うこと。- 9 -第2 事業の実施に係る相談支援窓口等の整備1 相談支援窓口の設置受託者は、実施地域一覧に掲げる調達番号ごとに、以下(1)から(9)までの要件を備える相談支援窓口を1か所設置すること。なお、地域の実情に応じ、要件に満たない簡易な窓口を設置することも可能であること。(1) 相談支援窓口の対象地域は、原則として、実施地域一覧の「対象地域」欄に示す地域とする。ただし、地域の実情により、当該対象地域により難い場合は、委託者及び地方公共団体等の関係者と協議の上、変更する場合があり得る。(2) 事業実施一覧の「対象地域」欄に示す地域内において、支援対象者の利用が見込まれる交通至便な施設であること。なお、相談支援窓口の設置に際しては、地方公共団体から施設の無償貸与や費用の減免などの措置が受けられる場合があるため、関係する地方公共団体とも相談の上、選定すること。(3) 相談支援窓口の名称については、以下のア及びイに掲げるようなサポステであることが分かるものとし、当該名称を表示した看板等を設置すること(ただし、入居施設の制約により看板等の設置が困難な場合を除く。)。なお、愛称を併記することは差し支えないが、名称に受託者名を入れることは不可とする。 ア ○○若者サポートステーションイ 地域若者サポートステーション○○※ 「○○」には、原則として事業実施地域を表す地名を用いること。また、40歳代も支援対象としていることを表すため、地域の実情等に応じて「サポステ・プラス」の名称も併記する、「サポステ・プラス」の名称の窓口を別途設けるなど、40歳代無業者等の利用促進に努めること。(4) 相談支援窓口は、行政機関の当月あたりの開庁日数に準じて開所すると共に、少なくとも週5日以上かつ1日7時間以上の開所時間を確保するものとし、現受託者における開所時間との継続性にも配慮しつつ、行政サービスの低下につながらないよう地域の実情に応じた適切な開所時間を設定すること。なお、サポステの支援を受けて雇用保険被保険者として就職した者(以下「就職者」という。)に対する職場定着支援またはステップアップ支援を行うにあたり、在職者にも配慮した開所日・開所時間を設定すること。(5) 相談支援窓口は、個室又はパーテーションで仕切るなど利用者のプライバシーに配慮したスペースを設けることとし、個別支援スペースと集団支援(グループワーク、セミナー等)スペースを分けて確保することが望ましいこと。(6) 相談支援窓口では、必要に応じて適切な感染症防止対策を実施すること。- 10 -(7) 相談支援窓口には、利用者等のニーズを踏まえて、オンラインによる個別相談支援やセミナーの開催等(以下「オンライン支援」という。)が実施可能な環境を整備すること。(8) 相談支援窓口には、PC及びプリンター(スタッフ2人につき1台程度)、電話(スタッフ2人につき1台程度)、コピー機(1台)、FAX(1台)等を設置し、委託者及び厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室(以下「委託者等」という。)との連絡用メールアドレスを設定すること。(9) 相談支援窓口は、第3の事業を行うものとし、これらの事業を円滑に実施するために必要なキャリア形成支援等を行う者(下記3参照)として、アからカまでの人員を配置すること。ア 総括コーディネーターイ 相談支援員ウ キャリアコンサルタントエ 情報管理員オ 地域連携支援コーディネーター2 常設サテライト窓口の設置事業実施地域一覧の「常設サテライト名称(仮称)」欄に記載のある地域の受託者は、上記1の相談支援窓口とは別に、以下(1)から(9)までの要件を備える常設サテライト窓口を1か所当該地域に設置すること。なお、地域の実情に応じ、要件に満たない簡易な窓口を設置することも可能であること。また、「常設サテライト名称(仮称)」欄に常設サテライト名が2つある場合は、それぞれ常設サテライト窓口を設置すること。さらに、地域の実情に応じて、相談支援窓口と常設サテライト窓口の対象地域を入れ替えることも可能であるので、希望する場合は、その旨提案すること。(1) 常設サテライト窓口の対象地域は、実施地域一覧の「対象地域」欄に示す地域とすること。ただし、地域の実情により、当該対象地域により難い場合は、委託者及び地方公共団体等の関係者と協議の上、変更することがあり得る。(2) 事業実施一覧の「対象地域」欄に示す地域内において、支援対象者の利用が見込まれる交通至便な施設であること。なお、常設サテライト窓口の設置に際しては、地方公共団体から施設の無償貸与や費用の減免などの措置が受けられる場合があるため、関係する地方公共団体とも相談の上、選定すること。(3) 常設サテライト窓口の名称については、以下のアからエまでに掲げるようなサポステであることが分かる名称とし、当該名称を表示した看板等を設置すること(ただし、入居施設の制約により看板等の設置が困難な場合を除く。)。なお、愛称を併記すること又は常設サテライト窓口であることを表示しない- 11 -こととしても差し支えないが、名称に受託者名を入れることは不可とする。ア △△若者サポートステーションイ 地域若者サポートステーション△△ウ ○○若者サポートステーション △△常設サテライトエ 地域若者サポートステーション○○ △△常設サテライト※ ○○は、当該常設サテライト窓口が属する相談支援窓口の名称を、△△は当該常設サテライト窓口の名称を指す。「△△」には、原則として事業実施地域を表す地名を用いること。また、40歳代も支援対象としていることを表すため、地域の実情等に応じて「サポステ・プラス」の名称も併記する、「サポステ・プラス」の名称の窓口を別途設けるなど、40歳代無業者等の利用促進に努めること。(4) 常設サテライト窓口は、少なくとも週3日以上かつ1日5時間以上の開所時間を確保するものとするが、現受託者における開所時間との継続性にも配慮しつつ、行政サービスの低下につながらないよう地域の実情に応じた適切な開所時間を設定すること。なお、就職者に対する職場定着支援またはステップアップ支援を行うにあたり、在職者にも配慮した開所日・開所時間を設定すること。(5) 常設サテライト窓口は、個室又はパーテーションで仕切るなど利用者のプライバシーに配慮したスペースを設けることとし、個別支援スペースと集団支援(グループワーク、セミナー等)スペースを分けて確保することが望ましいこと。(6) 常設サテライト窓口では、必要に応じて適切な感染症防止対策を実施すること。(7) 常設サテライト窓口には、利用者等のニーズを踏まえて、オンライン支援(個別相談やセミナー等)が実施可能な環境を整備すること。(8) 常設サテライト窓口には、PC 及びプリンター(スタッフ2人につき1台程度)、電話(スタッフ2人につき1台程度)、コピー機(1台)、FAX(1台)等を設置し、委託者等との連絡用メールアドレスを設定すること。(9) 常設サテライト窓口は、第3の事業を行うものとし、これらの事業を円滑に実施するために必要なキャリア形成支援等を行う者(下記3参照)として、アからウの人員を配置すること。ア 相談支援員イ キャリアコンサルタントウ 情報管理員3 キャリア形成支援等を行う者1の相談支援窓口及び2の常設サテライト窓口に配置するキャリア形成支援等を行う者は以下のとおりとする。なお、(2)及び(3)については、同一の人員が職務を兼務することは差し支えな- 12 -い。(1) 総括コーディネーターア 総括コーディネーターとは、サポステ事業全体の総括(上記2の常設サテライト窓口を設置するサポステにおいては、当該常設サテライト窓口の総括を含む。)を行う業務責任者をいう。イ 総括コーディネーターは、上記1の相談支援窓口ごとに必ず1名配置すること。 (ほかのサポステの総括コーディネーターと兼務することは不可とする(やむを得ず暫定的に兼務せざるを得ない場合を除く))ウ 総括コーディネーターは、以下のいずれかに該当する者であるなど、本事業の総括を行うに相応しい者を選定すること。(ア) キャリアコンサルタント有資格者であること。(イ) 関連資格(産業カウンセラー、臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士、教員免許等)を保有する者であること。(ウ) 3年以上の若者自立支援の経験を有する者であること。エ 総括コーディネーターは、以下の業務を行う。(ア) サポステ事業全体の総括(常設サテライト窓口を設置する場合は、常設サテライト窓口の総括を含む。)(イ) 第3に規定する相談支援事業に関する事務(ウ) 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する事務(エ) 委託者等との連絡調整(オ) 厚生労働省が別途設置する若者自立支援中央センター(サポステ職員に対する研修の実施や、若者就労支援システム(全国のサポステの活動状況を正確に把握するために利用するシステム)を提供することにより、本事業の円滑な実施をサポートする。以下「中央センター」という。)との連絡調整(カ) 地方公共団体及び地域の関係機関との連絡調整オ 上記エ(エ)から(カ)までは、原則として総括コーディネーターが行うが、不在の際にも対処できるよう、代行者を指名しておくこと。(2) 相談支援員・キャリアコンサルタントア 相談支援員とは、支援対象者に対するキャリア形成支援等の相談業務を中心に行う者をいい、キャリアコンサルタントとは、相談支援員のうち、キャリアコンサルタントの資格を有する者をいう。イ 相談支援員・キャリアコンサルタントは、サポステの規模に応じて、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。(ア) 事業規模「S」、「S’」、「S”」又は「S*」 月172人日(イ) 事業規模「A」又は「A’」 月130人日(ウ) 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 月99人日(エ) 事業規模「C」又は「C”」 月83人日(オ) 事業規模「D」又は「D’」 月72人日- 13 -(カ) 事業規模「E」又は「E’」 月61人日(キ) 常設サテライト(一か所当たり) 月57人日ウ 総括コーディネーターがキャリアコンサルタントである場合を除き、イの配置数のうち、少なくとも1名はキャリアコンサルタントとすること(常勤であることは要しない。)。エ 相談支援員・キャリアコンサルタントは以下の業務を行う。(ア) 基盤的支援担当a 第3に規定する相談支援事業に関する業務のうち、基盤的支援メニューに関する業務b 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する業務のうち、基盤的支援メニューに相当する業務(イ) 実践的支援担当a 第3に規定する相談支援事業に関する業務のうち、実践的支援メニューに関する業務b 第4に規定する若年無業者等集中訓練プログラム事業に関する業務のうち、実践的支援メニューに相当する業務オ 常設サテライト窓口分の職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムについては、常設サテライト窓口が属する上位のサポステの相談支援窓口に配置する相談支援員・キャリアコンサルタントが実施すること。(3) 情報管理員ア 情報管理員とは、サポステの登録者情報の管理や実績報告等の事務を中心に総括業務の補佐を行う者をいう。イ 情報管理員は、サポステの規模に応じて、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。(ア) 事業規模「S」、「S’」、「S”」又は「S*」月15人日(イ) 事業規模「A」又は「A’」 月12人日(ウ) 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 月11人日(エ) 事業規模「C」又は「C”」 月11人日(オ) 事業規模「D」又は「D’」 月11人日(カ) 事業規模「E」又は「E’」 月11人日(キ) 常設サテライト(一か所当たり) 月11人日ウ 情報管理員は、以下の業務を行う。(ア) 下記第3の4(3)のサポステの登録者情報の管理(若者就労支援システムへの登録業務を含む。)(イ) 実績報告等の事務(若者就労支援システムへの登録業務を含む。)(ウ) 総括コーディネーターの行う総括業務の補佐業務(エ) 本事業に係る庶務・経理業務(4) 地域連携支援コーディネーター- 14 -ア 地域連携支援コーディネーターとは、サポステの利用者に多く含まれるひきこもり経験者等の心理的なケアを必要とする者に係る医療機関や福祉機関といった地域の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携した体制構築に取り組むほか、必要に応じて対人コミュニケーションや家族との不和、孤立などの当該利用者が抱える背景事情に踏み込んだ相談支援を行う者をいう。イ 地域連携支援コーディネーターは、以下の規模のサポステに限ってモデル的に配置することとし、以下の人数を目安に、地域の実情に応じた適切な人数を配置すること。(ア) 事業規模「S」、「S'」、「S”」及び「S*」並びに「A」及び「A'」月20人日ウ 地域連携支援コーディネーターは、連携先として想定される関係機関において相談支援等の業務に従事していた経験が過去3年以上又は関係機関との連携業務の経験が3年以上あること等により連携先となる機関の業務について十分な知識を有する者を選定すること。なお、関連資格(公認心理師、臨床心理士)を保有する者であることは必須としないものの、地域連携支援コーディネーターが自らサポステ利用者の心理的なケアを行えることが望ましい。エ 地域連携支援コーディネーターは以下の業務を中心に行う。(ア) 地方公共団体及び地域の関係機関との連絡調整(総括コーディネーター業務である第2の3(1)エ(カ)とは適宜調整を図ること)(イ) ひきこもり支援機関や生活困窮者自立支援窓口など地域の関係機関等への出張相談や希望者等に対する関係機関等と連携した相談会・セミナー等の推進(これらにより把握した支援対象者への個別支援を含む)(ウ) 支援対象者が抱える就労に当たって困難となる対人コミュニケーションや家族との不和、孤立などの背景事情に踏み込んだ支援方針の見立てを行い、効果的な就職に向けた支援計画の作成に当たって、専門的な見地からの助言業務(エ) 定着・ステップアッププログラムにおける効果的な支援計画作成に当たって、専門的な見地からの助言業務オ 地域連携支援コーディネーターの支援による優良事例については、別途連絡をする報告様式にて報告をすること。- 15 -第3 相談支援事業1 相談支援窓口等の整備上記第2の相談支援窓口等を整備すること。 2 サポステによる支援を希望する者の登録サポステにおいて効果的な支援を実施するためには、サポステと利用者との信頼関係が必要不可欠であり、そのためにはサポステと利用者のファーストコンタクト、すなわちサポステにおける利用登録のあり方が重要となる。従来からサポステにおいては対面による支援が基本であったことなどから、サポステへの来所時において、あらかじめ、インテーク相談を行った上で、サポステへの利用登録を行うことを基本とする。ただし、居住地が遠隔地であり交通の便が悪い者やサポステへの来所に対する心理的ハードルが高く、サポステへの来所を必須とするとかえって支援の機会を失いかねないと判断される者等に対しては、オンラインを活用したインテーク相談の結果を踏まえ、サポステにおいて的確に判断した上で、利用登録を行うこととして差し支えない。サポステによる支援を希望する者の登録手順は、以下のとおりとすること。(1) 直接サポステに初回来所した場合(他の支援機関からのリファーによりサポステに初回来所した場合を含む。)ア サポステにおいて、初めにインテーク相談を行い、本人の状態、抱えている課題、他の支援機関の利用状況、現在の生活状況等について聞き取りを行うこと。イ アのインテーク相談の結果を踏まえ、サポステ単独での的確な見立ての下、サポステにおける支援が必要と判断した場合は、別途定める「地域若者サポートステーション事業における個人情報の取扱に関する同意書」を参考に、ハローワーク等関係機関に対する個人情報の提供に係る同意を得た上で、サポステにおける利用登録を行うこと。ウ 上記のアのインテーク相談の結果、サポステにおける支援対象者か否かを含め、サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合や、直ちにハローワークによる支援を受けることが適切であると判断した場合は、別途定める「地域若者サポートステーション事業によるハローワーク連絡票」(以下「連絡票」という。)を活用して、サポステにおいて支援を行うことが適切か等について、ハローワークに照会を行い、必要に応じてケース会議等による関係者との協議を経て決定すること。なお、ハローワークからサポステによる支援が適切と判断され、サポステに誘導された者について、サポステの的確な見立ての下、サポステにおける支援の必要性について疑義がある場合は、連絡票は用いず、即時電話連絡等により照会を行うこと。- 16 -ハローワークへの照会やハローワークとの協議の結果、サポステによる支援を行うこととした場合は、上記イの利用登録を行うこと。(ハローワーク以外の機関からリファーされた場合の取り扱いもはこれに準じる。)エ サポステへの利用登録後は、速やかにサポステによる実効性のある支援を開始すること(連続する2コマを活用して、インテーク相談と初回の相談支援を同日に実施することも可。)。オ インテーク相談、ハローワークへの照会、ハローワークとの協議の結果、サポステにおける支援が適切と判断された者以外の者(ハローワーク又はその他支援機関の支援が適切と判断された者)については、当該支援機関に速やかに誘導・リファーすること。(2) オンラインを活用して利用登録を行う場合ア オンラインを活用して利用登録を行う場合についても、(1)と同様の手続を取ることを基本とするが、ハローワーク等関係機関に対する個人情報の提供に係る同意を得る際には、別途定める「オンライン活用ガイドライン」を踏まえて対応すること。(3) 福祉機関等へのアウトリーチ(出張相談)によるサポステ利用への働きかけ・誘導ア 無業者の情報を持っていると思われる福祉機関等(自立相談支援窓口、福祉事務所、ひきこもり支援センター、地域包括支援センター、介護事業者等が想定されるがこれに限らない。)との関係性を構築した上で、アウトリーチ(出張相談)を積極的に実施すること。イ アのアウトリーチ(出張相談)を契機に、福祉機関等との連携の下、サポステ利用への働きかけ・誘導を行い、(1)又は(2)に基づき、利用登録の手続を行うものとすること。(4) 留意事項ア 利用希望者に対し、サポステを利用するための申込用紙等を交付し記入させる場合は、利用希望者本人が記入するにあたって抵抗感の強いと思慮される項目(生活保護や生活困窮者自立支援制度など他の支援施策の利用状況、疾病・障害の有無(障害者手帳の取得状況等)、いじめ・不登校・ひきこもり経験の有無等)を本人には記入させないものとするなど、利用希望者本人に十分配慮した運用とすることを徹底すること。これら項目については、インテーク相談時の本人の挙動・所作等や本人からの聞き取り等に基づきサポステ側で記録すること。イ サポステは、支援対象者の進捗状況に応じ、支援の実施状況や到達度、ハローワークへの誘導の見込み、ハローワーク等への同行訪問の予定等について、随時ハローワーク等との情報共有を行い、ハローワークでの職業紹介等の就職支援に円滑につながるよう努めること。- 17 -3 サポステ利用本登録前のプレ登録就職に向けた困難な課題を抱える者がサポステ利用者に増加傾向にある中で、インテーク相談やアウトリーチ(出張相談)の結果次第では、第3の2による登録(以下「本登録」という。)に至らず、当該相談者により適切な支援を提供可能な他の支援機関等へリファーすることも想定される。他の支援機関等へのリファーまでに、複数回にわたる個別相談対応を行うことも少なくないことから、サポステの活動実績を適切に把握・評価することを目的に、必要に応じて、本登録前の相談時点で簡易なプレ登録(年齢、性別等の基礎的属性のみ)を行うこと。4 相談支援等の実施本登録完了後は、以下に留意の上、支援対象者に対する専門的相談支援を実施すること。なお、相談支援等の実施に際しては、下記7の地方公共団体との連携の趣旨を踏まえ、第1の6(3)アの地方公共団体が地域の実情に応じて講ずる措置による支援メニューを活用しながら、支援対象者の状態等に応じて段階的な支援を実施すること。(1) 職業的自立支援プログラムの作成キャリアコンサルタント等のキャリア形成支援を行う者は、支援対象者毎に、来所の経緯、これまでに受けた自立支援等の内容、インテーク相談者による支援対象者に係る所見等の記録に加え、地域の実情や必要性に応じて、臨床心理士等の意見を踏まえつつ、就職に向けた支援計画(以下「職業的自立支援プログラム」という。)を作成すること。 なお、生活困窮者自立支援制度(以下「困窮者制度」という。)における「就労準備支援事業」の支援対象者となる者について、職業的自立支援プログラムを作成する場合においては、サポステ事業で実施する支援内容と就労準備支援事業で実施する支援内容に重複が生じないよう、受託者と困窮者制度実施事業者との間で緊密に連携した上で調整すること。(2) 職業的自立支援プログラムに基づく支援の実施職業的自立支援プログラムに基づき、地域の実情に応じて地方公共団体が措置する事業による支援メニューや、オンラインを活用した相談支援手法を取り入れつつ、就職に向けた相談支援及び個別又はグループワークによるトレーニング等を行うとともに、ハローワーク等への誘導をはじめとする支援対象者にとって最も適した支援機関での支援が継続的に受けられるよう配慮すること。ア 基盤的支援メニュー(ア) 基本プログラム就労相談や生活相談、コミュニケーション訓練、軽作業、グループワーク、協力企業への職場見学、保護者からの個別相談への対応等を通じて、就職活動の実施に向けた準備段階の支援を行い、就職の実現に向けたより実践的な支援である下記イの実践的支援メニューの各種プログラムにつな- 18 -げること。具体的には、以下のaからdのようなメニューが考えられるが、eに示すような職業的自立に向けた直接的な就職支援とはいえないメニューについては認められないことに留意すること。a 動機付けに関するメニュー(a) 職業講話(b) 就職者による体験談講話b 自己を知ることに関するメニュー(a) 職業適性検査(b) 自己理解の促進(c) 自信回復(d) コミュニケーション能力の向上(e) 生活習慣の改善(f) 身だしなみc 職業の世界を知ることに関するメニュー(a) 職場見学(上記第1の6(3)ア(イ)aの職業ふれあい事業参照。)(b) 就労体験(上記第1の6(3)ア(イ)bのジョブトレーニング参照。)d その他(a) 民間企業等が CSR 事業として無償で提供する若年無業者の就職に資するプログラム(b) その他各サポステが民間企業と連携して実施するプログラムe プログラムのメニューとしては認められないものの例(自主事業又は地方公共団体の事業として実施することは可。)(a) 趣味・教養の域を超えないもの(例:ゲーム(トランプ・将棋・オセロ等)、運動会、映画鑑賞等)(b) 学習を目的とするもの(例:高卒認定試験のサポート)(c) 飲食を伴うもの(例:調理実習、食事会)(d) その他国の事業として行うことが適切でないプログラム(イ) 高校中退者等アウトリーチプログラム若年無業者等になることを未然に防止するため、サポステと高等学校等との連携を強化し、在学中から卒業後にかけて学校教育からの切れ目ない支援を実施すること。a 支援対象者本プログラムの支援対象者は、(a)在校生、(b) 中退が見込まれる者(中退し就労等へ進路変更することが明確化した者)、(c)進路未決定卒業予定者(原則、教育課程への影響が少ない卒業・修了年度の1月以降から卒業・修了式に至る時期において、進路が未決定の在学生)、(d)中退者、(e)進路未決定卒業者であるが、中途退学を助長させるようなことがないよう、支援対象者の状況に応じた支援を実施すること。- 19 -なお、支援対象者のうち、ハローワーク又はその他支援機関の支援が適切と判断された者については、第3の2(1)ウからオまでを踏まえ、当該支援機関と協議の上、適切に誘導・リファーすること。b 支援内容(a) 各都道府県教育委員会等の協力を得つつ、高等学校等に対し、サポステの支援内容等について、リーフレット等を用いた詳細な情報提供を行うとともに、連携のための窓口となる担当者の設置を依頼すること。(b) 高等学校等の求めに応じて、全生徒又は就職希望者等を対象とした講話を実施すること。ただし、誤解を招きかねない説明や中途退学を助長するおそれのある説明を行うことは厳に慎むこと。なお、講話の内容としては、以下のテーマが考えられること。① サポステの支援内容や取組事例(必須)② なぜ働くのか・働くことの意義③ 働く上でのルール④ 若者を取り巻く就職状況⑤ フリーターと正社員の違い(c) 高等学校等との間での定期的な会議の開催等を通じ、就労・自立支援を求める支援対象者を把握するとともに、ハローワークとも連携し、具体的・効果的な支援内容を検討すること。その際、あらかじめ本人や家族の同意の下で、サポステ及びハローワークと教育委員会や学校が地域の実情に応じて支援対象者の情報(氏名や連絡先)を共有する仕組みを構築しておくこと。(d) 中退が見込まれる者及び進路未決定卒業予定者の希望に応じ、中途退学及び卒業後の円滑な支援につながるよう、高等学校等へ訪問して支援内容・手続きの説明等を行うこと。(e) 進路未決定卒業予定者、中途退学者及び進路未決定卒業者の希望に応じ、高等学校等とも連携の上、自宅や学校等へ訪問して支援を行うアウトリーチ型の相談等のきめ細かい対応を行い、(ア)の基本プログラムへ誘導すること。なお、アウトリーチ型の支援の実施に際しては、以下の点に留意すること。① 支援対象者の居所からサポステに来所する際の交通費の負担が大きく、自宅や高等学校等で相談支援を受けることが支援対象者本人又はその家族の負担軽減につながる者を対象の重点とすること。② 中途退学、進路未決定卒業又は就職後の早期離職等により社会とのつながりが希薄になることでひきこもり状態となることを未然に防止するために切れ目ない支援を行うものであり、現にひきこもり状態にある者に対してサポステへの来所を促すために行うもの- 20 -ではないこと。c その他(定時制・通信制高校に在学する生徒)定時制・通信制高校(夜間(二部)・通信制の大学を含む)に在学する生徒(働かなければ通学も生活維持も困難であるために学びながら働くことを志向する者に限る。)であって、ハローワークでの支援を通じた就職実現が直ちには困難と思われる、生活習慣、意欲、労働市場・仕事に係る理解不足等の課題を抱える者に対し、所要の手順により登録を行い、就職に向けた支援を行うことは差し支えないものであること。なお、定時制・通信制高校の生徒に対する支援の実施に際しては、以下の点に留意すること。(a) 各種プログラムの実施が学校教育の妨げとならないよう、日時等の調整に十分に配慮すること。 (b) 自立支援上の課題を抱える者であっても、学びながら働くことを志向しておらず、新規学卒者扱いでの就職を希望する者については、あくまでもハローワークまたは高等学校等が、職業紹介・就職支援の主体となるものであるため、ハローワーク及び高等学校等と協議の上、適切に誘導・リファーを行うこと。(c) 定時制・通信制高校の生徒に対する支援は、あくまでも高等学校等と連携した切れ目ない支援の付帯的な業務であり、主たる目的となるものではないこと。- 21 -高校中退者等アウトリーチプログラムの支援対象者と支援内容の全体像対象 支援内容在校生※① 高等学校等に対するリーフレット等を用いた情報提供② 高等学校等との連携のための窓口となる担当者の設置依頼③ 全生徒又は就職希望者等を対象とした講話中退が見込まれる者④ 定期的な会議の開催を通じた、ハローワーク及び高等学校等との支援対象者の情報(氏名や連絡先)の共有⑤ 支援対象者の希望に応じた、個別の生徒等に対する、アウトリーチ型(支援対象者のところへ出向いて行うものをいう。以下同じ。)でのサポステ事業の情報提供進路未決定卒業予定者④・⑤に加え、以下を実施。⑥ 支援対象者の希望に応じた、アウトリーチ型でのサポステへの誘導を目的とした相談、各種自立支援プログラムへの誘導⑦ サポステにおける相談支援等各種支援プログラムの活用中退者、進路未決定卒業者進路未決定卒業予定者と同じ。※ 定時制・通信制高校に在学し、就労しなければ通学や生計維持が困難である生徒で、生活習慣、就労意欲の不足、労働市場・仕事に係る理解不足等の課題があるため、ハローワークでの支援を通じた就職実現が直ちには困難と思われる生徒に対しては、所要の手順により登録を行い、上記①から⑦までの就職に向けた支援を行うことは差し支えないものとする。- 22 -(ウ) 福祉機関等へのアウトリーチ(出張相談)第3の2(3)による福祉機関等へのアウトリーチ(出張相談)によるサポステ利用への働きかけ・誘導イ 実践的支援メニュー上記アの基盤的支援メニューの成果を踏まえ、相談支援員・キャリアコンサルタントによる、より実践的な就職に向けた支援プログラムを実施するとともに、就職後の定着・ステップアップのためのフォローアップ支援を実施する。(ア) キャリアコンサルティングプログラムa 就職活動方法等に関する専門的な相談・個別指導(a) キャリアコンサルティング相談(b) 求人票の見方(c) 履歴書・職務経歴書の書き方の指導・添削(d) 面接対策・模擬面接b 就職支援セミナー(a) 求人票の見方(b) 履歴書・職務経歴書の書き方の指導・添削(c) 面接対策・模擬面接(d) ビジネスマナー(敬語、電話応対等)(e) 報連相・メモの取り方(f) パソコンスキル(ワード、エクセル等)(g) 労働関係法令(h) メンタルヘルスc ハローワークへの同行訪問(下記9(1)カ参照)(イ) 職場体験プログラム実践的なスキル習得、職場環境への適合を支援し、ひいては職場体験先企業等への就職を促進するため、地域の産業界の協力の下、人材不足の業種・職種を中心に、サポステ利用者の個々のニーズに応じて、OJTとoff-JTを組み合わせた職場体験プログラムを実施する。職場体験プログラムの詳細は、下記5を参照すること。(ウ) 求人活用型ステップアッププログラム実践経験の獲得や無業期間の解消により、就職に向けた自信回復を充実させるため、サポステ利用者の個々のニーズに応じて、比較的短期間の求人を活用したステップアップのための相談支援を実施する。求人活用型ステップアッププログラムの詳細は、下記6を参照すること。(エ) 定着・ステップアッププログラム就職者に対して、キャリアコンサルティングを実施して、その職場での定着を支援するとともに、キャリアアップを図ることができる者に対しては、本格的な知識・スキルを取得するための中長期的なキャリア形成を- 23 -支援するなど、社会の担い手として力を発揮できるようにするために、個々の若者の状況に応じたステップアップのための相談支援を実施する。定着・ステップアッププログラムの詳細については、下記6を参照すること。(3) サポステ登録者情報等の管理ア 受託者は中央センターが提供する若者就労支援システムについて、Web サービス及びWindowsアプリケーションの使用環境を整えるとともに、このシステムを活用してサポステ登録情報等の管理を行うこと。また、若者就労支援システムの利用においては、アカウント(ユーザーID)とパスワードによる認証が行われ、且つ機器認証によるセキュリティー対策が施されているため、受託者は、必ず中央センターへシステムを利用する端末(1台)の事前登録を行うこと。※ 使用環境及び費用については以下のとおり。(ア) パソコンの最小要件及び推奨環境【最小要件】OS:windows10以上プロセッサ:1 GHz 以上のプロセッサまたは SoCメモリ:4GB(64ビット)以上表示方法:Super VGA、解像度 1024x768【推奨環境】OS:windows10以上プロセッサ:3.3 ギガヘルツ (GHz) またはそれ以上の 64 ビット デュアル コア プロセッサ (SSE2 命令セット対応)メモリ:8GB(64ビット)以上表示方法:Super VGA、解像度 1024x768(イ) サポートされるWebブラウザ・Microsoft Edge Chromium版、Google Chrome (最新バージョン)(ウ) サポートされるOfficeのバージョン・Microsoft 365・Office 2016・Office 2013イ 若者就労支援システム操作マニュアル及び詳細な入力項目は、受託後に提供するが、主なメニューは以下の(ア)から(オ)のとおりである。なお、システム改修等により入力項目が変更になる場合がある。(ア) 「登録者情報・出口情報メニュー」プレ登録詳細、プレ登録相談、登録者情報、カルテ情報、支援計画、出口情報の入力(イ) 「対応記録メニュー」相談、セミナー・ジョブトレーニング等、職場体験、職業訓練、集中訓練- 24 -プログラム情報の入力(ウ) 「支援ネットワーク」メニューリファー元、リファー先、支援機関との相談、協議情報の入力(エ) 「目標管理・スタッフメニュー」サポステ事業目標管理、スタッフ情報の入力(オ) 「予約記録」メニュー予約内容、対応スタッフ情報の入力(4) 就職等者の就労状況等の把握ア 受託者は、就職等者の定着率等把握の観点から、就職等者が就職等(公的職業訓練の受講の場合は訓練終了。イにおいて同じ。)してから6か月経過後の就労状況等を確認すること。イ 受託者は、アの就職等後6か月経過後の状況に加え、可能な限り、就職等後1か月、3か月、12か月経過後についても把握し、定着・ステップアッププログラムの実施に活用するよう努めること。 (5) 留意事項ア 支援の実施に際しては、支援対象者に十分に配慮し、必要に応じてメンタルヘルスに関する相談または心理判定等ができる環境を整えて、心理カウンセリングを併用すること。イ ウイルス感染対策等の必要な情報セキュリティ対策を行うこと。なお、テレワークにより勤務する者がオンライン支援に従事する場合においては、総括コーディネーター等責任のある者が各職員の勤務状況を適切に管理し、業務時間外に対応することがないよう留意すること。ウ 自宅等にインターネット環境がない利用者に対し、オンライン支援を実施するに際し、パソコンなどの情報・通信機器を貸し出す場合は、機器の貸し出しに係る誓約書を利用者に提出させるなど、機器の紛失や破損が無いよう管理すること。なお、機器を紛失・破損した場合の補填に係る経費については、委託費では支弁しない。エ あらかじめ、支援対象者の職業的自立に向けた支援のために、第三者に対する情報提供を行うことがあり得る旨を説明した上で、署名等により本人の了承を得ておくこと。ただし、本人の同意が得られない場合は無理強いをせず、他支援機関への誘導等が必要となった際に、本人に十分に相談した上で、情報提供について了承を得るよう努めること。オ サポステにおける最終支援日から3か月以上経過している場合など、サポステの利用が中断している者については、電話等による状況の確認・利用勧奨を行うこと。なお、最終支援日とは、最後に第3の4(2)ア(ア)及びイに掲げる支援(オンライン支援を含む。)を行った日をいい、単に電話等による状況の確認・利用勧奨を行っただけでは、支援が行われたものとは言えないことに留意する- 25 -こと。カ 上記オの状況の確認の結果、就職していることが判明した場合は、最終支援日から6か月以内に就職等をしていることを確認した上で、就職等件数としてカウントして差し支えない。キ 上記オの利用勧奨にもかかわらず、最終支援日から6か月以上経過しており、長期にわたって中断している者については、職業訓練を受講しているなどの特段の事情がある場合を除き、利用中止とすること。ク 最終支援日から6か月以上経過する等によって利用中止となった者が、再度サポステによる支援を希望する場合は、支援対象者の状態、支援の必要性等を勘案し、上記2の手順により再度登録を行った上で、支援を実施すること。ケ 就職者については、原則として下記6の定着・ステップアッププログラムによる支援を受けることとなるが、契約期間満了等により離職した場合であって、次の就職に向けて引き続きサポステが支援することが適切である者については、第3の4(2)ア(ア)及びイ(ア)、(イ)並びに第4による支援を実施することとして差し支えない。コ 上記ケにより、再度就職した者については、定着・ステップアッププログラムによる支援を継続すること。サ サポステの支援を受けて、週 20 時間未満のアルバイトなど雇用保険被保険者資格を取得しない就労に従事するに至った者については、本人の意向を踏まえつつ、雇用保険被保険者資格を取得しうる就職(当該就職先での勤務時間延長含む)に向けて引き続き第3の4(2)ア(ア)及びイ(ア)、(イ)並びに第4による支援を継続すること。また、本人の希望に応じて、就職先の事業主に対する支援として、下記6(2)エに準じた取組による支援を行うこと。5 職場体験プログラム(1) プログラム対象者以下のいずれにも該当する者であること。ア 基盤的支援メニュー(基本プログラム)や地方公共団体の措置する若者キャリア開発プログラム、第4の若年無業者等集中訓練プログラム事業などにより、一定程度自信を回復しており、今後、連続して同一事業所での本格的な職場体験を行えると判断される者であること(週 20 時間未満のアルバイトなど雇用保険被保険者資格を取得しない就労に従事するに至った者のうち、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長を含む。)に向けて引き続きサポステによる支援の継続を希望する者を含む。)。イ 職場体験プログラムを経て就職した場合、下記6の定着・ステップアッププログラムによる継続した定着・ステップアップ支援を受けることに同意の上、職場体験プログラムに参加の意思表示をしている者であること。- 26 -(2) 対象人員職場体験プログラムの対象人員の目安は、「すべての職場体験プログラムを、週のプログラム平均時間30時間以上40時間以下で実施する」と仮定した場合、以下のとおりであること。ア 事業規模「S」、「S’」、「S”」又は「S*」1,200人日イ 事業規模「A」又は「A’」 960人日ウ 事業規模「B」、「B’」又は「B”」 720人日エ 事業規模「C」又は「C”」 600人日オ 事業規模「D」又は「D’」 480人日カ 事業規模「E」又は「E’」 360人日キ 常設サテライト 実施しない。※ 常設サテライトが属する上位のサポステにおいては、当該常設サテライト分を含めて職場体験プログラムを実施すること。(3) 職場体験プログラムの実施受託者は、職場体験プログラムを実施するため、以下の業務を行うこと。ア 体験先事業所の開拓受託者は、次の(ア)から(エ)までの点に留意しつつ、職場体験プログラム実施事業所の開拓を行うこと。(ア) サポステの所在地を管轄するハローワークから、管内及び都道府県内の雇用情勢及び以下に該当する事業主情報等について情報収集を行い、職場体験プログラム実施事業所の開拓を行う際の参考とすること。a 人材不足の業種・職種の事業所b 実際にハローワークに求人が出ている事業所及び同業種の事業所c ユースエール認定(若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定する。)を受けるなど、若者の雇用に積極的な事業所(イ) 地域の経営者団体及び地方公共団体等から地域の求人ニーズについて積極的に情報収集するよう努め、これを踏まえること。(ウ) 労働関係法令の違反の疑いのある事業所ではないこと。(エ) 体験先企業に対しては、職場体験プログラムの終了後に職場体験プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用形態での就職について前向きに検討するよう働きかけること。イ 職場体験プログラムの策定受託者は、次の(ア)及び(イ)に留意しつつ、職場体験プログラム実施事業者と協議を行いながら、個々の支援対象者のニーズに応じた職場体験プログラム実施計画を策定すること。(ア) 体験期間等は、原則として以下によること。 a 1週間(5営業日)以上3か月以下とし、第1の3の事業実施期間内(契約期間内)に終了するものであること。- 27 -b 1日当たりの体験時間は4時間以上8時間以下とすること。c 週当たりの体験時間は20時間以上40時間以下とすること。d 体験期間を延長する場合は、下記(6)によること。e 慣らし期間を設ける場合は、下記(7)によること。(イ) 職場体験プログラムは、OJTと以下のaからcに該当するoff-JTを組み合わせたものとし、off-JT は、週平均 10 時間以内かつ体験時間の3分の1を上限に、職場体験プログラム時間としてカウントして差し支えない。a 職場体験プログラム実施事業所において職場体験プログラムを実施するに当たって、必要な安全確認や最低限遵守すべき事項、身につけるべき知識等に関するoff-JT※ プログラム参加決定前に実施される説明会は、off-JTには含まないことに留意すること。b サポステ等(職場体験プログラム実施事業所以外)で行う職場体験プログラムの振り返り等であって、週5時間以内のoff-JTc その他、職場体験プログラムの実施に必要な事項に関するoff-JTウ 職場体験実施期間中のフォローアップ(ア) 職場体験プログラム実施期間中に、プログラム実施事業所へ訪問し、事業主や支援対象者に対するフォローアップを行うこと。(イ) (ア)により問題点を把握した場合は、プログラム実施事業主への助言や支援対象者へのカウンセリングを行う等により改善を図ること。エ 職場体験プログラム修了後のフォローアップ(ア) 職場体験プログラム修了後、プログラム実施事業所による評価を踏まえつつ、プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用形態での就職への転換の働きかけを行うこと。(イ) プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用形態での就職への転換が困難であった場合は、課題を整理した上で、今後の就職に向けた計画立案を行うこと。オ 他の就労支援機関との連携による職場体験プログラムに関する説明会他の就労支援機関(ハローワーク、ジョブカフェ等)との連携により、当該機関の利用者に対する職場体験プログラムに関する説明会を開催するなど、効果的な周知・広報に取り組むこと。カ 連絡会議の開催適宜にプログラム実施事業主を集めて連絡会議を開催し、好事例の収集や問題点の把握等を行うこと。(4) プログラム実施事業主に対する謝金の支給受託者は、アに該当するプログラム実施事業主に対して、イの職場体験プログラム協力謝金を支払うことができる。ア 職場体験プログラム実施事業主以下(ア)から(オ)のいずれにも該当する事業主であること。- 28 -(ア) 職場体験プログラム実施計画に基づき、1週間(5営業日)以上のプログラムを実施した事業主であること。ただし、以下aからdに該当することによってプログラム実施計画通りに実施できなかった場合は、プログラム終了時点において現に実施した日数に応じて謝金を支払うことができる。a 天災等、事業主の責めに帰すべき事由によらずに、プログラムを継続できない場合(実施期間が1週間に満たない場合を含む。)b プログラム参加者の都合によりプログラムを終了した場合(実施期間が1週間に満たない場合を含む。)c 体験期間中に、支援対象者がプログラム実施事業所又は関連企業に就職した場合d 職場体験プログラム実施計画において実稼働日が 15 日以上のプログラムを設定し、かつ、その8割(1日未満は切り上げ)以上のプログラムを実施した場合※ 週3日×5週間など、実稼働日 15 日のうち、12 日以上の実施日があれば実施日数に応じた謝金の支払いが可能。(イ) 以下aからcのいずれかに該当するなど受託者と関連が深い団体でないこと。a 受託者自身(受託者の自主事業などサポステ事業以外の事業で職場体験プログラムを実施する場合)b 受託者の役員又はその親族が役員となっている団体c 受託者のグループ企業(団体)(ウ) 労働関係法令の違反がないこと。(エ) 当該職場体験プログラム参加者を過去雇用したことがないこと。(オ) 当該職場体験プログラム参加者との間で雇用予約がないこと。イ 職場体験プログラム協力謝金(ア) 週の職場体験プログラム時間の平均が30時間以上40時間以下の場合a 職場体験プログラム終了時に支払うことができる謝金の額は、1人1日当たり2,000円を上限とする。b 1プログラム当たりの協力謝金の上限は180,000円(月額上限60,000円)とする。(イ) 週の職場体験プログラム時間の平均が20時間以上30時間未満の場合a 職場体験プログラム終了時に支払うことができる謝金の額は、1人1日当たり1,000円を上限とする。b 1プログラム当たりの協力謝金の上限は120,000円(月額上限40,000円)とする。(5) 傷害・賠償責任保険への加入ア 体験期間中は、支援対象者は、傷害・賠償責任保険に加入する必要があること。- 29 -イ 保険への加入手続き及び保険料の負担は、中央センターが行うため、職場体験プログラムを実施するサポステは、職場体験プログラム開始日の属する月の末日までに中央センターに参加人数を所定の様式で報告すること。なお、中央センターへの送付期限は保険の契約の内容により変更があり得る。ウ 保険の種類・保障額は概ね以下のとおり(年度更新の際に契約内容の見直しによる変更がありうる。)(ア) 傷害保険日本国内において、職場体験プログラム中(所定の集合場所と住居との往復途上も含む)に急激かつ偶然な外来の事故により、プログラム参加者が傷害を被った場合に保険金を支払うもの。a 死亡・後遺障害 300万円b 入院日額 2,500円c 通院日額 1,500円(イ) 賠責保険日本国内において、職場体験プログラム中に他人に怪我をさせたり、他人の財物を損壊したこと等により、プログラム参加者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金を支払うもの。a 対人・対物共通 賠償1名・1事故あたり1億円限度(1事故あたり自己負担5,000円)b 漏水担保 300万円限度(合宿中の風呂・台所等の蛇口の閉め忘れによる階下水漏事故の補償)c 被保険者相互間責任担保 300万円限度(プログラム参加者同士の間で発生した賠償責任保険事故を補償)d 初期対応費用担保 300万円限度(事故現場写真保存、通信費、対人事故における見舞金等を補償)エ 保険は、国が措置する職場体験プログラムに係るものであり、地方公共団体が実施する職場体験(ジョブトレ等)については、対象外となることに留意すること。オ 体験期間の延長等により、実施計画の変更等があった場合は、速やかに中央センターあて報告すること。(6) 体験期間の延長ア 体験期間は、3か月を超えない範囲で、延長することができる。 イ 体験期間を延長する場合、計画及び傷害・賠償責任保険の保険期間の延長手続きが必要となること。計画及び保険期間の延長手続きがされない場合、延長した期間(保険期間外)に発生した事故に対する保険金の支払いはできないので留意すること。ウ プログラム参加者の病気や天候の状況等により一時的にプログラムを継続できない場合(台風の影響を踏まえた中止、雨天による屋外作業の中止等)は、一時的に中断した日数に応じて体験期間を延長し、振り替えて実施する- 30 -ことが望ましいこと。(7) 慣らし期間職場体験プログラムの実施に当たり、慣らし期間を設ける場合は、以下によること。ア 慣らし期間中の週当たりの体験時間は10時間以上とすること。イ 慣らし期間は4週間以内とし、遅くとも第5週目以降は、1週間以上かつ週当たり20時間以上となるプログラムとすること。ウ 体験期間は慣らし期間を含めて3か月以下とすること。エ 慣らし期間中は、職場体験プログラム協力謝金の対象とはならないこと。オ 慣らし期間中を含めて傷害・賠償責任保険への加入すること。(8) 留意事項ア プログラム対象者が、病気・怪我、天災、企業の面接や採用試験を受ける場合など、やむを得ない事情により遅刻・早退・欠席した場合であって、当該事由を証することができる書類(病院の領収書、ハローワークの紹介状、受験票等)を提出した場合には、出席したものとして取り扱うことができる。イ 職場体験プログラムで行う職場体験は、プログラム実施事業所において、実習等の形態により作業に従事するものであり、雇用契約を伴わないものとする。ウ 職場体験プログラム開始時に、支援対象者とプログラム実施事業主との間で、支援対象者の自発的意思に基づき、職場体験の内容や条件等を示した文書による確認書を取り交わすこととし、書面上、非雇用である旨(雇用契約ではなく、作業日、作業時間、作業量等の自由があり、労働の対象として賃金の支払いがない職場体験に従事することを含む。)の理解と合意を明確にする。エ 職場体験プログラムにおいては、一般就労を行っている他の就業者と同じ場所で行うことも可能であるが、その場合は、作業内容、作業場所、作業シフト等の管理について、他の就業者と明確に区分することが必要となる。例えば座席図や名札等で区分することが挙げられる。オ プログラム対象者が職場体験プログラムを開始する前には、プログラム対象者のプライバシーに十分に配慮し、本人の同意を得た上で、支援対象者の状態や対応する際の留意点をプログラム実施事業所の担当者と共有すること。特に、職場体験プログラムを行える状態に至っていないにもかかわらず、安易に職場体験プログラムに参加させることは、職場体験プログラムの十分な効果が見込まれないことに加え、サポステに対する職場体験プログラム実施事業者からの信頼を失いかねないことから、十分に職場体験プログラムを行える状態にあるかの判断を行うとともに、プログラム対象者の状態について職場体験プログラム実施事業者との間で共有することが重要であること。カ 職場体験プログラムは、下記第4の若年無業者等集中訓練プログラムの仕- 31 -上げとして実施するなど、若年無業者等集中訓練プログラムと連結した一連のプログラムとして計画・実施することも可能であること。キ 同一のプログラム対象者についてのプログラム参加回数に制限はないが、同一の産業及び職種でのプログラムに参加する場合は、2回までとする。ク 複数の事業所で連続(インターバルが1週間未満)して職場体験プログラムを実施する場合は、一体的な職場体験プログラムとして実施期間を通算すること。ただし、謝金の支払いが事業所ごとであるため、職場体験プログラム実施計画はそれぞれの事業所ごとに策定すること。ケ 同一のプログラム対象者が、同時に複数の事業所での職場体験プログラムを実施することは認めない。コ 同一のプログラム対象者が、過去に参加したプログラム実施事業所での職場体験プログラムに参加することを妨げるものではないが、通算して最長3か月までとすること。6 求人活用型ステップアッププログラム(1) プログラム対象者以下のいずれにも該当する者であること。ア 基盤的支援メニュー(基本プログラム)や地方公共団体の措置する若者キャリア開発プログラム、第4の若年無業者等集中訓練プログラム事業などにより、一定程度自信を回復しており、今後、連続して同一事業所での本格的な実践経験を積むことができると判断される者であること(週 20 時間未満のアルバイトなど雇用保険被保険者資格を取得しない就労に従事するに至った者のうち、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長を含む。)に向けて引き続きサポステによる支援の継続を希望する者を含む。)。イ 求人活用型ステップアッププログラムを経て就職した場合、下記7の定着・ステップアッププログラムによる継続した定着・ステップアップ支援を受けることに同意の上、求人活用型ステップアッププログラムに参加の意思表示をしている者であること。(2) 対象求人1週間の所定労働時間が20時間未満又は31日以上の雇用見込みがない求人を対象とする。(3) 求人活用型ステップアッププログラムの実施受託者は、求人活用型ステップアッププログラムを実施するため、以下の業務を行うこと。ア 求人活用型ステップアッププログラムを実施する事業所の検討受託者は、次の(ア)から(エ)までの点に留意しつつ、求人活用型ステップアッププログラムを実施する事業所の開拓を行うこと。(ア) サポステの所在地を管轄するハローワークから、管内及び都道府県内の- 32 -雇用情勢及び以下に該当する事業主情報等について情報収集を行い、求人活用型ステップアッププログラムの開拓を行う際の参考とすること。a 人材不足の業種・職種の事業所b 実際にハローワークに求人が出ている事業所及び同業種の事業所c ユースエール認定(若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定する。)を受けるなど、若者の雇用に積極的な事業所(イ) 地域の経営者団体及び地方公共団体等から地域の求人ニーズについて積極的に情報収集するよう努め、これを踏まえること。(ウ) 労働関係法令の違反の疑いのある事業所ではないこと。 (エ) 事業所に対しては、ハローワークを通じる等により、求人活用型ステップアッププログラムの終了後に雇用保険被保険者となる条件での就職について前向きに検討するよう働きかけること。イ 求人活用型ステップアッププログラムの策定受託者は、個々の支援対象者のニーズに応じた求人活用型ステップアッププログラム実施計画を策定すること。ウ 求人活用型ステップアッププログラム実施期間中のフォローアップ(ア) 求人活用型ステップアッププログラム実施期間中に、必要に応じてプログラム実施事業所へ訪問する等により、事業主や支援対象者に対するフォローアップを行うこと。(イ) (ア)により問題点を把握した場合は、プログラム実施事業主との調整や支援対象者へのカウンセリングを行う等により改善を図ること。エ 求人活用型ステップアッププログラム終了後のフォローアップ(ア) 求人活用型ステップアッププログラム終了後プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用保険被保険者資格を取得し得る就職(当該就職先での勤務時間延長を含む。)への転換の働きかけを行うこと。(イ) プログラム実施事業所又は関連企業等における雇用保険被保険者としての就職への転換が困難であった場合は、課題を整理した上で、今後の就職に向けた計画立案を行うこと。(4) 留意事項ア 求人活用型ステップアッププログラムは、雇用契約を伴うものとする。イ プログラム対象者が求人活用型ステップアッププログラムを開始する前には、対象者の希望に応じて、求人事業主との間で支援対象者の状態や留意点を必要に応じてハローワーク等の協力を得ながら、求人事業主と連絡等の調整を行うこと。特に、求人活用型ステップアッププログラムを行える状態に至っていないにもかかわらず、安易に求人活用型ステップアッププログラムに参加させることは、プログラムの十分な効果が見込まれないことに加え、サポステに対する求人事業主からの信頼を失いかねないことから、支援対象者の状態を適切に判断し、ハローワーク等とプログラム対象者の状態を共有- 33 -することが重要であること。ウ 求人活用型ステップアッププログラムは、上記5又は下記第4の若年無業者等集中訓練プログラムの仕上げとして実施するなど、若年無業者等集中訓練プログラムと連結した一連のプログラムとして計画・実施することも可能であること。エ 職場体験プログラムと同時に実施すること及び同時に複数の事業所での求人活用型ステップアッププログラムを実施することは認めない。オ 同一の求人活用型プログラム対象者が、過去に参加したプログラム実施事業所での職場体験プログラムに参加することを妨げるものではないが、実効性ある就職支援となるよう、留意すること。カ 求人活用型ステップアッププログラムによる就職については、雇用保険被保険者資格を取得し得る就職に向けたサポステによる支援が継続される場合は就職等として取り扱うものとするが、同一の支援対象者が複数回同プログラムによる就職をした場合であっても1回として取り扱う。7 定着・ステップアッププログラム(1) プログラム対象者以下のいずれかに該当する者であること。ア 就職者であって、引き続きサポステによる職場定着のための支援又はステップアップに向けた支援を希望する者であること。イ 上記5の職場体験プログラム及び上記6の求人活用型ステップアッププログラムに参加した者が就職した場合は、原則として、本プログラムの対象者として支援を実施すること。ウ 下記第4の若年無業者等集中訓練プログラム事業のプログラムに参加した者が就職した場合は、原則として、本プログラムの対象として支援を実施すること。(2) 定着・ステップアップ支援の実施等受託者は、定着・ステップアップ支援を実施するため、以下アからエの業務を行うこと。ア プログラム対象者に対する周知プログラム対象者である就職者に対し、本プログラムに関する情報を受託者のホームページ、電子メール、メールマガジン、機関誌、パンフレットの配布その他の手法を用いて周知し、プログラムの利用促進を図ること。イ 支援計画の策定(ア) 受託者は、プログラム対象者のうち、職場定着又はステップアップを希望する者に対して、個々の状況に応じた支援計画を策定すること。(イ) 支援計画の策定に際しては、必要に応じて事業主等とも連携しながら、職場定着又はステップアップに向けた相談支援及びトレーニング等を行うこと。- 34 -ウ 定着・ステップアップ支援(ア) 受託者は、プログラム対象者に対し、働く上での悩み・課題の解決や中長期的なキャリア形成に資する資格取得等技能向上に向けて、個別の相談支援、セミナー、懇談会等を通じた職場定着・ステップアップを促進するための支援を行うこと。(イ) 定着・ステップアップ支援の実施に際しては、定着支援とステップアップとに分割し、それぞれのテーマごとに実施して差し支えないこと。(ウ) セミナーの実施に際しては、以下の点に留意すること。a プログラム対象者のみを対象としているものであること。b 職場定着又はステップアップを促進するために適切なテーマが設定されていること。(a) 適切なテーマの例は以下のとおり。・労働関係法令・職場におけるストレスマネジメント・職場におけるコミュニケーションスキル・ビジネスマナー(上記4(2)イ(ア)b(d)のビジネスマナーよりも上級者向けであるもの)・パソコンスキル(上記4(2)イ(ア)b(f)のパソコンスキルよりも上級者向けであるもの)(b) 適切なテーマに該当しない例は以下のとおり。・ペン習字(エ) 懇談会の実施に際しては、以下の点に留意すること。a 職場定着又はステップアップに関する意見交換や職場での経験・体験の共有を図るためのものであること。b いわゆる懇親会(飲食や余興等が行われる交流会)は、プログラム対象者の自主的なサークル活動として又は懇談会とは別に行われるべきものであり、本事業の対象とはならないこと。c 就職者による体験談講話を懇談会形式で実施するに当たって、上記4(2)ア(ア)a(b)の基本プログラムの動機付けに関するメニューとして実施する場合は、(ウ)aの規定にかかわらず、通常のサポステ利用者が参加できるものであること。エ 就職者の就職先の事業主に対する支援(ア) 就職先の事業主に対する情報提供就職者の希望に応じて、就職者の支援の経過や業務上配慮をお願いしたい事項等について、就職先の事業主に対する情報提供を行うこと。 (イ) 契約期間延長等の働きかけ就職者が有期雇用により就職している場合に、就職者の希望に応じて、契約期間の延長、無期雇用への転換等の働きかけを行うこと。その際、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの企業内での- 35 -キャリアアップに取り組む事業主に対する助成金があることから、必要に応じて委託者及びハローワークとの連携を図ること。(3) 留意事項ア 本プログラムにおけるステップアップとは、以下に掲げるものをいうこと。(ア) 正社員への転換(イ) 有期雇用から無期雇用への転換(ウ) 間接雇用(派遣)から直接雇用への転換(エ) 所定労働時間の増加等(オ) 現在の職よりも、就職者の希望にかない、また、中長期的なキャリア形成に資する職への転職イ 本プログラムの支援対象者には、第1の3の事業実施期間中の就職者のみならず、過年度における就職者であって、事業実施期間中に定着・ステップアップ支援を希望する者も含まれること。ウ 本プログラム実施中に、契約期間満了等により離職した場合であって、次の就職に向けて引き続きサポステの支援を受けることが適切である者については、キャリアコンサルティングプログラム、職場体験プログラム又は求人活用型ステップアッププログラムに切り替えて支援を継続することが可能であること(再登録は不要であること。)。8 地方公共団体が措置する事業との連携支援対象者の置かれている状況は様々であることから、国が実施する事業のみならず、第1の6(3)アに掲げる地方交付税措置等を踏まえて地方公共団体が措置する事業や地方公共団体の独自事業とも相互に密接な連携を図る必要があるほか、地域の団体が国からの委託により実施している事業等との連携に努めること。9 地域における若者支援機関等関係機関とのネットワークの構築及び維持受託者は、支援対象者の候補となる若者(以下「支援対象候補者」という。)に関する情報収集、その時々に応じた適切な支援を行うための各機関への円滑な誘導等を目的として、地域における若者支援機関等(就労支援機関、福祉機関、障害者支援機関、医療・保健機関、教育機関等)の関係機関から構成されるネットワークを構築及び維持し、定期的なネットワーク会議を開催するなど担当者レベルでの恒常的な連携を図ること。ネットワークの構築及び維持に際しては、以下(1)から(7)に留意すること。(1) 既に地方公共団体が主体となって構築しているネットワーク等がある場合、当該ネットワークを活用することを妨げるものではないこと。(2) 支援対象候補者の把握に当たっては、個人情報保護法令及び条例等の定めに配慮しつつ、他の若者支援機関との情報交換を行うこと。(3) サポステによる支援よりも他機関による支援が望ましいと認められる場合には、本人と十分に相談の上、他機関への誘導を行うこと。- 36 -(4) 他の支援機関を利用している者であって、サポステの支援対象候補者であり、かつサポステでの支援が有効であると認められる場合には、サポステに誘導すること。その際、個人情報の取り扱いについて書面により本人の同意を得るなどの適切な方法によること。(5) 支援機関ネットワークにおける各支援機関共通の支援対象者に係る専門支援人材によるケース会議を随時開催することにより、サポステ等での支援の円滑な誘導を図ること。(6) 都道府県庁所在地に相談支援窓口等を設置するサポステ又は都道府県からの直接の推薦を得て設置するサポステにおいては、都道府県内の各サポステの中心となって先導的な役割を果たすことが期待されるものであること。(7) 一部の地域では、地域の関係機関の参画のもと、関係機関の連携を深め、相互リファーによる対象者の適切な支援への誘導等により、就職・社会参加を実現する目的で市町村レベルでのプラットフォームが設立されている。当該プラットフォームへの参加要請がある場合は、積極的に参加すること。10 ハローワークとの連携本事業の実施に当たっては、ハローワークとの円滑かつ効果的な連携を通じて若年無業者等の就職支援の強化を図ること。なお、連携に際しては、次の(1)の事項を軸に行うこと。(1) 基本的事項ア 相互の対象者の区分の明確化(ア) 支援対象者及びハローワークにおいて支援を行うべき者(以下「ハローワーク支援対象者」という。)をあらかじめ相互協議の上明確にすること。(イ) サポステからハローワークに誘導された者が、ハローワークの就職支援を受ける程度に達していないために就職支援を受けられないなど、サポステとハローワークの相互の認識の相違によって、サポステ利用者が不利益を被らないようにすること。(ウ) 支援対象者及びハローワーク支援対象者の標準的な区分は以下のとおり示すこととするが、各地域の実情等も踏まえた上で決定すること。a 支援対象者(a) 就職に向けた取組への意欲はあるものの、生活習慣の乱れやコミュニケーション能力の不足など複数の課題を抱えており、ハローワークの就職支援を受けても、通常ハローワークが取り扱う求人への就職が困難であると考えられる者であること。具体的には、サポステ単独による的確な見立てにより、下記①及び②のいずれにも該当する場合は、通常、支援対象者として取り扱うことが適当であると考えられる。① 改善項目について、大項目(ⅰ生活習慣、ⅱコミュニケーション能力、ⅲ職業に関する意識、ⅳ社会常識・能力、ⅴ自己肯定感、ⅵ- 37 -辛抱強さ)単位で2つ以上のチェックが入っている。② 初来所時レベルについて、レベル1から4までのいずれかにチェックが入っている。なお、初来所時レベルは、それぞれ以下の状態をいう。レベル1:働こうとする意志はあるものの、働くことについてイメージができない。レベル2:働くことについて漫然としたイメージしかできない。まだ明確な方向性を持つに至っていない。レベル3:働くことについての方向性が見えていて、情報収集できる。しかし、就職に向けての行動には移せていない。レベル4:働くことについての方向性が見えていて、就職に向けての行動に移すことができる。しかし、通常ハローワークが取り扱う求人への就職に向けての対応ができない。(b) 雇用保険受給者は、ハローワークにおいて現に求職活動を行っている者であることから、原則として支援対象者とはならないことに留意すること。

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岐阜県の役務の入札公告

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