役務の提供等
水産庁の入札公告「役務の提供等」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/02/05です。
- 発注機関
- 水産庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 入札資格
- B D
- 公告日
- 2025/02/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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役務の提供等
公 募下記のとおり特殊の設備及び特定の技術を有する者を公募します。記1 件名①令和7年度漁業取締飛行業務(小型ジェット機)②令和7年度漁業取締飛行業務(タービン双発機)③令和7年度漁業取締飛行業務(単発機)2 応募資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」のいずれかの等級に格付けされている者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)複数団体による応募も可とする。複数団体による応募とは、複数の団体が共同して行う応募(以下「共同応募」という。)及び複数の団体が本事業の受託のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの)が行う応募(以下「グループ応募」という。)とする。共同応募及びグループ応募を行う場合は、水産庁との連絡調整等を行うため、代表機関を選定すること。また、共同応募を行う全ての団体及びグループ応募を行う団体を構成する全ての団体が参加資格(1)から(4)に記載する全ての要件に適合している必要がある。なお、グループ応募を行う団体は、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成する必要がある。3 必要とする資格又は要件応募者は、「令和7年度漁業取締飛行業務仕様書①~③」のそれぞれの要件を満たす者であること。4 応募要領を交付する場所及び日時(1)場所 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政部漁政課経理第3係(本館8階 ドア№本860)電話 03-3591-5031(2)日時 令和7年2月6日から令和7年2月21日5 説明会の開催説明会は実施しない。なお、本業務について疑義等がある場合は、質問の内容に応じて、「令和7年度漁業取締飛行業務応募要領」5(2)問い合わせ先に記載の者へ連絡すること。6 応募期限及び応募先(問合せ先)(1)応 募 期 限: 令和7年2月25日(火)12時(2)応募先(問合せ先): 4(1)に同じ。7 その他応募が複数ある場合には、競争性があることから一般競争入札によることとなりますので、別途、公告します。令和7年2月6日支出負担行為担当官水産庁長官 森 健お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。- 1 -令和7年度漁業取締飛行業務応募要領1 契約に関する事項(1)件 名 ①令和7年度漁業取締飛行業務(小型ジェット機)②令和7年度漁業取締飛行業務(タービン双発機)③令和7年度漁業取締飛行業務(単発機)(2)業 務 期 間 自)令和7年4月 1日至)令和8年3月31日(3)業 務 場 所 仕様書①~③による2 業務の内容本業務の内容は、「令和7年度漁業取締飛行業務仕様書①~③」のとおりとする。3 応募資格(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」のいずれかの等級に格付けされている者であること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)複数団体による応募も可とする。複数団体による応募とは、複数の団体が共同して行う応募(以下「共同応募」という。)及び複数の団体が本事業の受託のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの)が行う応募(以下「グループ応募」という。)とする。共同応募及びグループ応募を行う場合は、水産庁との連絡調整等を行うため、代表機関を選定すること。また、共同応募を行う全ての団体及びグループ応募を行う団体を構成する全ての団体が参加資格(1)から(4)に記載する全ての要件に適合している必要がある。なお、グループ応募を行う団体は、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは- 2 -構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成する必要がある。4 応募条件等応募者は、「令和7年度漁業取締飛行業務仕様書①~③」のそれぞれの要件を満たす者であること。5 提出書類業務の請負を希望する者は、以下により書類を提出すること。(1)提出期限令和7年2月25日(火)12時まで(2)提出場所及び問い合わせ先ア 書類の提出及び契約条項等に関するお問い合わせ先〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁漁政課経理班(本館8階 ドア№本860)担当者:石田TEL:03-3591-5031イ 本業務に関するお問い合わせ先〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1水産庁資源管理部漁業取締課取締第2班(本館8階 ドア№別826)担当者:吉田TEL:03-6744-2362(3)受付時間平日(開庁日)の 10 時から 17 時まで(提出期限最終日は 12 時まで。また、12 時から 13 時までの間は除く。)とする。(4)提出書類ア 応募申込書(別紙様式第1号) 1部イ 3の(3)に定める資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 1部ウ 令和7・8・9年度資格審査結果通知書又は令和7・8・9年度資格審査に係る申請確約書 1部(5)提出方法直接提出又は郵送とする。ただし、土日祝日の受付は行わない。提出期限を過ぎた提出は無効とする。
また、郵送の場合、提出期限までに水産庁漁政課に到着しなかった場合は無効とする。- 3 -(6)提出に当たっての注意事項ア 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式2)について応募申込書の提出前に確認しなければならず、応募申込書の提出をもってこれに同意したものとする。イ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式2)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた書類は、無効とする。ウ 提出された書類に不備があった場合は、無効とする。エ 提出された書類は、その事由の如何に関わらず、変更又は取消を行うことは出来ない。また、返還も行わない。オ 提出された書類は、非公開とする。カ 虚偽の記載をした書類は、無効とする。キ 請負者の資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。6 説明会の開催説明会は実施しない。なお、本業務について疑義等がある場合は、質問の内容に応じて、5(2)問い合わせ先に記載の者へ連絡すること。7 その他(1)応募が複数あった場合には、一般競争入札による手続きを行う予定であるため、各応募者にその旨を通知する。(2)本調達は令和7年度の調達案件であるため、契約締結にあたっては令和7年度予算の成立が条件となることを了承の上、応募すること。以 上別紙様式第1号(タービン双発機)応 募 申 込 書令和 年 月 日支出負担行為担当官水 産 庁 長 官 殿住 所事業者名代表者氏名「令和7年度漁業取締飛行業務(タービン双発機)」について、応募要領に基づいた業務を下記のとおり履行可能であることを証明します。なお、航空法等で定める航空日誌等の航空の安全のために必要な書類は、求めに応じ提出いたします。記1 航空機使用事業航空法(昭和27年法律第231号)第123条の規定による航空機使用事業については、運輸大臣(国土交通大臣)の免許を取得していることを証明します。(添付資料)免許状(写)2 航空機その他の施設、航空機使用機種①航空法第124条の準用規定による航空法第102条に定める航空機その他の施設については、運輸大臣(国土交通大臣)の検査に合格していることを証明します。(添付資料)合格証書(写)②本業務に使用する航空機の機種は以下のとおりです。(添付資料)航空機登録原簿謄本(航空機毎)③また、当事業者(団体にあっては傘下の会員。以下同じ。)に所有権のない航空機については、当事業者が使用できることを証明します。(添付資料) 所有者による使用承諾書④令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(タービン双発機)第二章4(1)から(6)に定められた性能を有する機種であることを証明します。(添付資料)機体の性能を示す資料(様式自由)タービン双発機航空機の機種 航空機の型式航空機の機種 航空機の型式代替機航空機の機種 航空機の型式3 機器等の装備令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(タービン双発機)第二章5に定められた機器類の全てを装備していることを証明します。(添付資料) 別添一覧表(注:航空機毎に別葉で記載)4 取締用特殊機器の搭載令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(タービン双発機)第二章6に定められた特殊機器類を搭載していることを証明いたします。搭載機器については以下のとおりです。(1)漁船現認情報記録装置(添付資料) システムの概要① 概要説明書② パソコン画面のプリント(ライン、航跡の表示、マーキングとその現認時刻・位置等必要なデータが表示されたもの(注:現認時刻・位置等の詳細については別葉に記入されていても可))③ 装置の写真(2)カメラ撮影装置メーカー名 型式(3)GPS装置と連動し、日時・位置を画面上に記録できるビデオカメラ録画装置(4)双眼鏡メーカー名 型式(5)水産庁が貸与する無線機が使用できる設備(6)自動船舶識別装置(AIS)の設備5 乗組員乗組員については、 令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(タービン双発機)第三章1に定める要件を全て満たしていることを証明いたします。(添付資料) ① 別添乗組員名簿② 仕様書に定められている乗組員の資格に係る技能証明書(写 )③ 計器飛行証明書(写)④ 操縦士・副操縦士の飛行業務履歴(飛行実績時間数等を記載)⑤ 操縦士・副操縦士の低空・低速飛行の実績等(実績時間数、訓練内容等を記載)⑥ 撮影士の洋上での業務履歴(別添一覧表 2 機器等の装備について)タービン双発機①自動方向探知器(ADF)又はVOR受信装置及び機上DME装置ADF メーカー名 型式VOR メーカー名 型式DME メーカー名 型式② 気象・陸海域探査レーダーメーカー名 型式③ 航空無線機(VHF)メーカー名 型式④ 人工衛星位置測定装置(GPS)メーカー名 型式⑤ 救命胴衣(個数 個)メーカー名 型式簡易トイレメーカー名 型式⑥ 衛星携帯電話メーカー名 型式⑦ その他機体固有の装備機器機器名メーカー名 型式(担当) 1.所 属2.役 職3.担当者名4.電話番号5.FAX番号別紙様式第1号(単発機)応 募 申 込 書令和 年 月 日支出負担行為担当官水 産 庁 長 官 殿住 所事業者名代表者氏名「令和7年度漁業取締飛行業務(単発機)」について、応募要領に基づいた業務を下記のとおり履行可能であることを証明します。なお、航空法等で定める航空日誌等の航空の安全のために必要な書類は、求めに応じ提出いたします。記1 航空機使用事業航空法(昭和27年法律第231号)第123条の規定による航空機使用事業については、運輸大臣(国土交通大臣)の免許を取得していることを証明します。(添付資料)免許状(写)2 航空機その他の施設、航空機使用機種①航空法第124条の準用規定による航空法第102条に定める航空機その他の施設については、運輸大臣(国土交通大臣)の検査に合格していることを証明します。(添付資料)合格証書(写)②本業務に使用する航空機の機種は以下のとおりです。(添付資料)航空機登録原簿謄本(航空機毎)③また、当事業者(団体にあっては傘下の会員。以下同じ。)に所有権のない航空機については、当事業者が使用できることを証明します。(添付資料) 所有者による使用承諾書④令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(単発機)第二章4(1)から(6)に定められた性能を有する機種であることを証明します。(添付資料)機体の性能を示す資料(様式自由)単発機航空機の機種 航空機の型式代替機航空機の機種 航空機の型式3 機器等の装備令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(単発機)第二章5に定められた機器類の全てを装備していることを証明します。(添付資料) 別添一覧表(注:航空機毎に別葉で記載)4 取締用特殊機器の搭載令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(単発機)第二章6に定められた特殊機器類を搭載していることを証明いたします。
搭載機器については以下のとおりです。(1)漁船現認情報記録装置(添付資料) システムの概要① 概要説明書② パソコン画面のプリント(ライン、航跡の表示、マーキングとその現認時刻・位置等必要なデータが表示されたもの(注:現認時刻・位置等の詳細については別葉に記入されていても可)③ 装置の写真(2)カメラ撮影装置メーカー名 型式(3)GPS装置と連動し、日時・位置を画面上に記録できるビデオカメラ録画装置(4)双眼鏡メーカー名 型式(5)水産庁が貸与する無線機が使用できる設備5 乗組員乗組員については、 令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(単発機)第三章1に定める要件を全て満たしていることを証明いたします。(添付資料) ① 別添乗組員名簿② 仕様書に定められている乗組員の資格に係る技能証明書(写 )③ 計器飛行証明書(写)④ 操縦士・副操縦士の飛行業務履歴(飛行実績時間数等を記載)⑤ 操縦士・副操縦士の低空・低速飛行の実績等(実績時間数、訓練内容等を記載)(別添一覧表 2 機器等の装備について)単発機①自動方向探知器(ADF)又はVOR受信装置及び機上DME装置ADF メーカー名 型式VOR メーカー名 型式DME メーカー名 型式② 航空無線機(VHF)メーカー名 型式③ 人工衛星位置測定装置(GPS)メーカー名 型式④ 拡声器メーカー名 型式⑤ 救命胴衣(個数 個)メーカー名 型式⑥ 衛星携帯電話メーカー名 型式⑥ その他機体固有の装備機器機器名メーカー名 型式機器名メーカー名 型式(担当) 1.所 属2.役 職3.担当者名4.電話番号5.FAX番号別紙様式第1号(小型ジェット機)応 募 申 込 書令和 年 月 日支出負担行為担当官水 産 庁 長 官 殿住 所事業者名代表者氏名「令和7年度漁業取締飛行業務(小型ジェット機)」について、応募要領に基づいた業務を下記のとおり履行可能であることを証明します。なお、航空法等で定める航空日誌等の航空の安全のために必要な書類は、求めに応じ提出いたします。記1 航空機使用事業航空法(昭和27年法律第231号)第123条の規定による航空機使用事業については、運輸大臣(国土交通大臣)の免許を取得していることを証明します。(添付資料)免許状(写)2 航空機その他の施設、航空機使用機種①航空法第124条の準用規定による航空法第102条に定める航空機その他の施設については、運輸大臣(国土交通大臣)の検査に合格していることを証明します。(添付資料)合格証書(写)②本業務に使用する航空機の機種は以下のとおりです。(添付資料)航空機登録原簿謄本(航空機毎)③また、当事業者(団体にあっては傘下の会員。以下同じ。)に所有権のない航空機については、当事業者が使用できることを証明します。(添付資料) 所有者による使用承諾書④令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(小型ジェット機)第二章4(1)から(6)に定められた性能を有する機種であることを証明します。(添付資料)機体の性能を示す資料(様式自由)ジェット機航空機の機種 航空機の型式代替機航空機の機種 航空機の型式3 機器等の装備令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(小型ジェット機)第二章5に定められた機器類の全てを装備していることを証明します。(添付資料) 別添一覧表(注:航空機毎に別葉で記載)4 取締用特殊機器の搭載令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(小型ジェット機)第二章6に定められた特殊機器類を搭載していることを証明いたします。搭載機器については以下のとおりです。(1)漁船現認情報記録装置(添付資料) システムの概要① 概要説明書② パソコン画面のプリント(ライン、航跡の表示、マーキングとその現認時刻・位置等必要なデータが表示されたもの(注:現認時刻・位置等の詳細については別葉に記入されていても可))③ 装置の写真(2)カメラ撮影装置メーカー名 型式(3)GPS装置と連動し、日時・位置を画面上に記録できるビデオカメラ録画装置(4)双眼鏡メーカー名 型式(5)水産庁が貸与する無線機が使用できる設備(6)自動船舶識別装置(AIS)の設備5 乗組員乗組員については、 令和7年度漁業取締飛行業務仕様書(小型ジェット機)第三章1に定める要件を全て満たしていることを証明いたします。(添付資料)① 別添乗組員名簿② 仕様書に定められている乗組員の資格に係る技能証明書(写)③ 計器飛行証明書(写)④ 操縦士・副操縦士の飛行業務履歴(飛行実績時間数等を記載)⑤ 操縦士・副操縦士の低空・低速飛行の実績等(実績時間数、訓練内容等を記載)⑥ 撮影士の洋上での業務履歴(別添一覧表 2 機器等の装備について)小型ジェット機①自動方向探知器(ADF)又はVOR受信装置及び機上DME装置ADF メーカー名 型式VOR メーカー名 型式DME メーカー名 型式② 気象・陸海域探査レーダーメーカー名 型式HF無線機メーカー名 型式③ 航空無線機(VHF)メーカー名 型式④ 人工衛星位置測定装置(GPS)メーカー名 型式⑤ 救命胴衣(個数 個)メーカー名 型式簡易トイレメーカー名 型式⑥ 衛星携帯電話メーカー名 型式⑦ その他機体固有の装備機器機器名メーカー名 型式(担当) 1.所 属2.役 職3.担当者名4.電話番号5.FAX番号(別添様式)令和7・8・9年度資格審査に係る申請確約書令和 年 月 日支出負担行為担当官水産庁長官 殿住 所商号又は名称代表者役職氏名令和7年4月1日から有効な令和7 ・8 ・9年度の農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を取得することを確約します。令和7年度漁業取締飛行業務仕様書 ①(小型ジェット機)水 産 庁第一章 総 則1 取締航空機(時間契約型)(以下「本機」という。)は水産庁⾧官を使用者とし、漁業監督官が搭乗して漁業取締(漁業に関する指導、取締及び情報収集)に従事することを目的とする。2 本機は、航空法その他関係法令の規定に適合するものであり、かつ、所要の検査を受けこれに合格したものであること。3 第二章「取締航空機」1に定める飛行区域において、漁業取締業務を行うため、漁業監督官の指示に従い本機を運航しなければならない。ただし、関係法令に定める機⾧の権限に及ぶものではない。4 本機の乗組員の服務については、第三章「乗組員の資格及び服務に関する注意事項」のとおりとする。5 本機は、漁業監督官の業務遂行のため、適当な装備を準備するとともに、その任務に必要な便宜を与えなければならない。6 本機の乗組員は、航空法及びその他関係法令に規定する資格を有する職員とする。7 本機には、次の装備を備えなければならない。(1) 機体表示機体両面に「水産庁」の文字及び昭和15年12月5日付け農林省告示第612号で定める旗章の制式図(別添参照)を顕示すること。
なお、表示サイズについては、機体の構造も考慮した上で船上から明瞭に確認できるものとする。(2) 諸装備本機は、法律で定められた装備を備え、かつ、維持管理をすること。8 本機には、航空機登録証明書、耐空証明書、航空日誌、その他航空法等で定める航空の安全のために必要な書類を備え付け、関係者の求めに応じ、提示しなければならない。9 本業務についての業務報告書を、1箇月毎に作成し、書面にて速やかに水産庁へ提出しなければならない。第二章 取締航空機本機については、第一章総則の定めによるほか、下記によるものとする。1 飛行区域我が国の排他的経済水域(北海道周辺海域、三陸沖合海域、日本海海域、小笠原周辺海域、九州周辺海域及び沖縄周辺海域)、日韓漁業協定・日中漁業協定等に基づく暫定措置水域等及び公海。2 飛行予定期間自 令和7年4月 1日至 令和8年3月31日3 飛行業務(1) 飛行計画漁業取締飛行業務は、原則として1サイクルを約4時間飛行×概ね4日間とし、年間予定飛行時間148時間程度とする。飛行計画は、四半期毎に水産庁が提示する漁業取締飛行計画書によるものとする。なお、取締業務上の都合により同計画を変更する場合がある。(2) 空域調整飛行計画を円滑に遂行するために、軍事演習区域等における取締飛行について関係機関と事前調整を行うこと。なお、事前調整をするにあたって水産庁が同行を求めることがある。(3) 飛行指示漁業取締飛行の実施については、(別紙様式1)により1サイクル毎の飛行指示書を、水産庁からメール等により送付する。なお、飛行航程は夜間等に行う場合は事前調整する。(4) 連絡手段取締航空機から漁業取締船、漁業取締課、漁業取締本部支部及び沖縄総合事務局へ常時連絡が取れるよう連絡手段を確保すること。(5) 飛行実績報告漁業取締飛行の1サイクル終了後すみやかに、(別紙様式2)の航空機取締実施報告書を、メール等により水産庁あて提出すること。4 使用機種使用機種については、次の性能を有する小型ジェット機とする。なお、当該機が機体整備等で使用できない場合は、同様の性能を満たす代替機を用意すること。(1) 飛行航続距離:1,000マイル以上。(2) 飛 行 時 間:連続5時間以上。(3) 最大巡航速度:390ノット以上。(4) 最小定常飛行速度(フラップ上げ時の失速速度):110ノット以下。(5) 船舶を識別するための安全な低空飛行が可能であること。(6) 最大5名の搭乗が可能であること。5 機器等の装備使用機種には、次の機器を備え付けておかなければならない。なお、当該機器等については法定点検等法律に基づいた維持・管理を行うこと。(1) 自動方向探知器(ADF)又はVOR受信装置及び機上DME装置(2) 気象・陸海域探査レーダー及びHF無線機(3) 航空無線機(VHF)(4) 人工衛星位置測定装置(GPS)(5) 救命胴衣、簡易トイレ(6) 衛星携帯電話(7) その他機体固有の装備機器6 取締用特殊機器の搭載漁船情報の収集及び漁業取締船との通信確保のため、次の取締用特殊機器を搭載していなければならない。なお、搭載機器は、常に正常な性能を維持すること。(1) 漁船視認情報記録装置① 農林漁区、排他的経済水域境界線、日韓漁業協定水域及び暫定水域、日中漁業協定水域及び暫定措置水域等の各種規制ラインの表示機能② 航跡の表示及び記録機能③ 漁船の視認時間・位置・国籍・漁業種類・隻数等の表示及び記録機能(2) カメラ撮影装置漁業取締において、漁船の動向記録に必要な性能(35ミリ相当一眼レフ以上)を有するデジタルスチルカメラ及び 300mm 以上の望遠レンズを有していること。(3) ビデオカメラ録画装置漁業取締において、漁船の動向記録に必要な性能(30倍以上の光学ズーム機能)を有するデジタルビデオカメラを有していること。(4) 双眼鏡漁船の視認、船名確認等のため、広範囲を確認できる広角かつ軽量な手振れ防止機能を備えた双眼鏡を有していること。(5) 無線設備航空機と漁業取締船との間の無線連絡を可能とするため、水産庁が貸与する無線設備が運用可能なアンテナ、電源等の設備を有すること。(6) 自動船舶識別装置(AIS)の設備水産庁が貸与するAISを設備するとともに、AIS情報をパソコン画面に表示する設備を有すること。第三章 乗組員の資格及び服務に関する注意事項1 乗組員の資格・専任者の登録・特殊技能の保有本業務は、漁船の識別、操業状況の把握及び特殊運航技能(急降下・急旋回等の中での業務遂行)が要求されることから、次の条件を満たす者を専任すること。(1) 専任操縦士の資格及び登録① 事業用操縦士の資格及び航空法第 34 条に基づく計器飛行証明を保有していること。② 漁船の船名、漁船登録番号等の確実な識別のための安全な低速・低空飛行技術を習得していること。③ 最近3箇年以内において、無事故かつ航空関連法令に違反していないこと。
② 航空無線通信士以上の無線従事者免許証を保有していること。③ 取締予定空域の飛行について、関係者と安全かつ効率的な運航のための調整ができること。④ 無線航空局(HF)を使用して、当該飛行機に対して常時通信設定が可能なこと。⑤ 本業務を実施するにあたり、必要となる者(人数)を登録すること。2 乗組員は、1サイクル終了後、以下の情報を取りまとめ、漁業監督官に報告すること。なお、(1)から(4)の報告にあたっては、漁業監督官が指示する電子媒体に保存可能であること。(1) 視認漁船データ(2) 飛行航跡図(3) 飛行報告書(4) 写真画像データ(5) フィルム又は編集VTR(必要に応じ)3 情報の消去(1) 受注者は、賃貸借期間終了後及び障害発生時に、機器の引取後速やかに機器内のデータ消去を行うこと。また、データ消去後にデータ消去の実施者以外の者によるデータ消去の確認を行うこと。① 消去は、政府機関統一基準適用個別マニュアル群の「府省庁支給以外の情報システムによる情報処理の手順書 PC編策定手引書」別表1に記載されているいずれかのデータ上書き方式で行うこと。なお、対象となる機器について、個人情報又は機密性3情報が含まれる場合は、米国国家安全保障局(NSA)方式又は米国国防省(DoD5220.22-M)方式で消去すること。② ハードディスクが正常に動作しない等、データ消去ソフトウェアの利用が困難な場合は、事前に担当部署に連絡の上、データ消去装置の利用、磁気的な破壊又は物理的な破壊などの方法を用いて、全ての情報の復元が不可能な状態となる段階まで行い、その実施記録として、撮影したハードディスクの写真等を提出すること。(2) データ消去済みの機器については、データ消去作業完了後、受注者の責任において以下の項目を網羅した一覧表を作成し、「データ消去証明書」と併せて作業終了後、5日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に担当部署に提出すること。① コンピュータ名及びシリアル番号(内蔵されているハードディスク固有のシリアル番号)② データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者(3) 「データ消去証明書」を提出した後は消去責任を負うとともに、引き渡し後に情報が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、その損害について賠償すること。(4) データ消去の未実施又は未完了により情報が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、直接又は間接的に被る損害の全てについて責任を負い、賠償を行うこと。データ消去作業を行った際に発見された PCの部品故障及び破壊したハードディスクの交換費用等については受注者が最終的に負担すること。(5) 機器のデータ消去が全て終了し、「データ消去証明書」を提出した後に「賃貸借物品受領書」を担当部署へ提出すること。4 乗組員の服務に関する注意事項(1) 乗組員は、漁業監督官の指示に従い、漁業取締飛行業務の遂行に協力すること。(2) 乗組員は、航空機の安全運航はもとより、漁業取締飛行業務の能率的な運航に心掛けること。(3) 乗組員は、外国漁船や国内漁船の発見・確認の際は、漁業監督官の指示に従い、取締用特殊機器を円滑に操作し、データを収録すること。5 守秘義務に関する注意事項(1)乗組員及び従業員は、当該取締業務で知り得た情報等について、他に漏らしてはならない。(2) 使用したデータ及びその結果は厳重に保管しなければならない。また、監督職員が提出を求めた場合は、受注者はこれに応じなければならない。6 瑕疵担保責任(1) 受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が農林水産省の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に農林水産省の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても農林水産省の承認を受けること。(2) 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注事業者の故意又は重大な過失に基づく場合は、本調達について検収を行った日を起算日として2年間はその責任を負うものとする。(3) 農林水産省は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。7 打合せ等業務を適正に、かつ、円滑に実施するために本業務受注者は漁業監督官及び水産庁漁業取締課担当者(以下「担当者」という。)と常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の協議を行うものとし、その都度、受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。8 定めなき事項この仕様書に定めのない事項又は、この業務の施行に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて、担当者と速やかに協議しなければならない。令和7年度漁業取締飛行業務仕様書 ②(タービン双発機)水 産 庁第一章 総 則1 取締航空機(時間契約型)(以下「本機」という。)は水産庁⾧官を使用者とし、漁業監督官が搭乗して漁業取締(漁業に関する指導、取締及び情報収集)に従事することを目的とする。2 本機は、航空法その他関係法令の規定に適合するものであり、かつ、所要の検査を受けこれに合格したものであること。3 第二章「取締航空機」1に定める飛行区域において、漁業取締業務を行うため、漁業監督官の指示に従い本機を運航しなければならない。ただし、関係法令に定める機⾧の権限に及ぶものではない。4 本機の乗組員の服務については、第三章「乗組員の資格及び服務に関する注意事項」のとおりとする。5 本機は、漁業監督官の業務遂行のため、適当な装備を準備するとともに、その任務に必要な便宜を与えなければならない。6 本機の乗組員は、航空法及びその他関係法令に規定する資格を有する職員とする。7 本機には、次の装備を備えなければならない。(1) 機体表示機体両面に「水産庁」の文字及び昭和15年12月5日付け農林省告示第612号で定める旗章の制式図(別添参照)を顕示すること。なお、表示サイズについては、機体の構造も考慮した上で船上から明瞭に確認できるものとする。(2) 諸装備本機は、法律で定められた装備を備え、かつ、維持管理をすること。
8 本機には、航空機登録証明書、耐空証明書、航空日誌、その他航空法等で定める航空の安全のために必要な書類を備え付け、関係者の求めに応じ、提示しなければならない。9 本業務についての業務報告書を、1箇月毎に作成し、書面にて速やかに水産庁へ提出しなければならない。第二章 取締航空機本機については、第一章総則の定めによるほか、下記によるものとする。1 飛行区域我が国の排他的経済水域(北海道周辺海域、三陸沖合海域、日本海海域、小笠原周辺海域、九州周辺海域及び沖縄周辺海域)、日韓漁業協定・日中漁業協定等に基づく暫定措置水域等及び公海。2 飛行予定期間自 令和7年4月 1日至 令和8年3月31日3 飛行業務(1) 飛行計画漁業取締飛行業務は、原則として1サイクルを約4時間飛行×概ね4日間とし、年間予定飛行時間576時間程度とする。飛行計画は、四半期毎に水産庁が提示する漁業取締飛行計画書によるものとする。なお、取締業務上の都合により同計画を変更する場合がある。(2) 空域調整飛行計画を円滑に遂行するために、軍事演習区域等における取締飛行について関係機関と事前調整を行うこと。なお、事前調整をするにあたって水産庁が同行を求めることがある。(3) 飛行指示漁業取締飛行の実施については、(別紙様式1)により1サイクル毎の飛行指示書を、水産庁からメール等により送付する。なお、飛行航程は夜間等に行う場合は事前調整する。(4) 連絡手段取締航空機から漁業取締船、漁業取締課、漁業取締本部支部及び沖縄総合事務局へ常時連絡が取れるよう連絡手段を確保すること。(5) 飛行実績報告漁業取締飛行の1サイクル終了後すみやかに、(別紙様式2)の航空機取締実施報告書を、メール等により水産庁あて提出すること。4 使用機種使用機種については、次の性能を有するタービン双発機2機とする。なお、当該機が機体整備等で使用できない場合は、同様の性能を満たす代替機を用意すること。(1) 飛行航続距離:750マイル以上。(2) 飛 行 時 間:連続6時間以上。(3) 最大巡航速度:190ノット以上。(4) 最小定常飛行速度(フラップ上げ時の失速速度):110ノット以下。(5) 船舶を識別するための安全な低空飛行が可能であること。(6) 最大5名の搭乗が可能であること。5 機器等の装備使用機種には、次の機器を備え付けておかなければならない。なお、当該機器等については法定点検等法律に基づいた維持・管理を行うこと。(1) 自動方向探知器(ADF)又はVOR受信装置及び機上DME装置(2) 気象・陸海域探査レーダー及びHF無線機(3) 航空無線機(VHF)(4) 人工衛星位置測定装置(GPS)(5) 救命胴衣、簡易トイレ(6) 衛星携帯電話(7) その他機体固有の装備機器6 取締用特殊機器の搭載漁船情報の収集及び漁業取締船との通信確保のため、次の取締用特殊機器を搭載していなければならない。なお、搭載機器は、常に正常な性能を維持すること。(1) 漁船視認情報記録装置① 農林漁区、排他的経済水域境界線、日韓漁業協定水域及び暫定水域、日中漁業協定水域及び暫定措置水域等の各種規制ラインの表示機能② 三重県・愛知県沖合海域における操業規制ラインの表示機能③ 航跡の表示及び記録機能④ 漁船の視認時間・位置・国籍・漁業種類・隻数等の表示及び記録機能(2) カメラ撮影装置漁業取締において、漁船の動向記録に必要な性能(35ミリ相当一眼レフ以上)を有するデジタルスチルカメラ及び 300mm 以上の望遠レンズを有していること。(3) ビデオカメラ録画装置漁業取締において、漁船の動向記録に必要な性能(30倍以上の光学ズーム機能)を有するデジタルビデオカメラを有していること。(4) 双眼鏡漁船の視認、船名確認等のため、広範囲を確認できる広角かつ軽量な手振れ防止機能を備えた双眼鏡を有していること。(5) 無線設備航空機と漁業取締船との間の無線連絡を可能とするため、水産庁が貸与する無線設備が運用可能なアンテナ、電源等の設備を有すること。(6) 自動船舶識別装置(AIS)の設備水産庁が貸与するAISを設備するとともに、AIS情報をパソコン画面に表示する設備を有すること。第三章 乗組員の資格及び服務に関する注意事項1 乗組員の資格・専任者の登録・特殊技能の保有本業務は、漁船の識別、操業状況の把握及び特殊運航技能(急降下・急旋回等の中での業務遂行)が要求されることから、次の条件を満たす者を専任すること。(1) 専任操縦士の資格及び登録① 事業用操縦士の資格及び航空法第 34 条に基づく計器飛行証明を保有していること。② 漁船の船名、漁船登録番号等の確実な識別のための安全な低速・低空飛行技術を習得していること。③ 最近3箇年以内において、無事故かつ航空関連法令に違反していないこと。
② 航空無線通信士以上の無線従事者免許証を保有していること。③ 取締予定空域の飛行について、関係者と安全かつ効率的な運航のための調整ができること。④ 無線航空局(HF)を使用して、当該飛行機に対して常時通信設定が可能なこと。⑤ 本業務を実施するにあたり、必要となる者(人数)を登録すること。2 乗組員は、1サイクル終了後、以下の情報を取りまとめ、漁業監督官に報告すること。なお、(1)から(4)の報告にあたっては、漁業監督官が指示する電子媒体に保存可能であること。(1) 視認漁船データ(2) 飛行航跡図(3) 飛行報告書(4) 写真画像データ(5) フィルム又は編集VTR(必要に応じ)3 情報の消去(1) 受注者は、賃貸借期間終了後及び障害発生時に、機器の引取後速やかに機器内のデータ消去を行うこと。また、データ消去後にデータ消去の実施者以外の者によるデータ消去の確認を行うこと。① 消去は、政府機関統一基準適用個別マニュアル群の「府省庁支給以外の情報システムによる情報処理の手順書PC編策定手引書」別表1に記載されているいずれかのデータ上書き方式で行うこと。なお、対象となる機器について、個人情報又は機密性3情報が含まれる場合は、米国国家安全保障局(NSA)方式又は米国国防省(DoD5220.22-M)方式で消去すること。② ハードディスクが正常に動作しない等、データ消去ソフトウェアの利用が困難な場合は、事前に担当部署に連絡の上、データ消去装置の利用、磁気的な破壊又は物理的な破壊などの方法を用いて、全ての情報の復元が不可能な状態となる段階まで行い、その実施記録として、撮影したハードディスクの写真等を提出すること。(2) データ消去済みの機器については、データ消去作業完了後、受注者の責任において以下の項目を網羅した一覧表を作成し、「データ消去証明書」と併せて作業終了後、5日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に担当部署に提出すること。① コンピュータ名及びシリアル番号(内蔵されているハードディスク固有のシリアル番号)② データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者(3) 「データ消去証明書」を提出した後は消去責任を負うとともに、引き渡し後に情報が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、その損害について賠償すること。(4) データ消去の未実施又は未完了により情報が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、直接又は間接的に被る損害の全てについて責任を負い、賠償を行うこと。データ消去作業を行った際に発見された PCの部品故障及び破壊したハードディスクの交換費用等については受注者が最終的に負担すること。(5) 機器のデータ消去が全て終了し、「データ消去証明書」を提出した後に「賃貸借物品受領書」を担当部署へ提出すること。4 乗組員の服務に関する注意事項(1) 乗組員は、漁業監督官の指示に従い、漁業取締飛行業務の遂行に協力すること。(2) 乗組員は、航空機の安全運航はもとより、漁業取締飛行業務の能率的な運航に心掛けること。(3) 乗組員は、外国漁船や国内漁船の発見・確認の際は、漁業監督官の指示に従い、取締用特殊機器を円滑に操作し、データを収録すること。5 守秘義務に関する注意事項(1) 乗組員及び従業員は、当該取締業務で知り得た情報等について、他に漏らしてはならない。(2) 使用したデータ及びその結果は厳重に保管しなければならない。また、監督職員が提出を求めた場合は、受注者はこれに応じなければならない。6 瑕疵担保責任(1) 受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が農林水産省の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に農林水産省の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても農林水産省の承認を受けること。(2) 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注事業者の故意又は重大な過失に基づく場合は、本調達について検収を行った日を起算日として2年間はその責任を負うものとする。(3) 農林水産省は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。7 打合せ等業務を適正に、かつ、円滑に実施するために本業務受注者は漁業監督官及び水産庁漁業取締課担当者(以下「担当者」という。)と常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の協議を行うものとし、その都度、受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。8 定めなき事項この仕様書に定めのない事項又は、この業務の施行に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて、担当者と速やかに協議しなければならない。令和7年度漁業取締飛行業務仕様書 ③(単発機)水 産 庁第一章 総 則1 取締航空機(時間契約型)(以下「本機」という。)は水産庁⾧官を使用者とし、漁業監督官が搭乗して漁業取締(漁業に関する指導、取締及び情報収集)に従事することを目的とする。2 本機は、航空法その他関係法令の規定に適合するものであり、かつ、所要の検査を受けこれに合格したものであること。3 第二章「取締航空機」1に定める飛行区域において、漁業取締業務を行うため、漁業監督官の指示に従い本機を運航しなければならない。ただし、関係法令に定める機⾧の権限に及ぶものではない。4 本機の乗組員の服務については、第三章「乗組員の資格及び服務に関する注意事項」のとおりとする。5 本機は、漁業監督官の業務遂行のため、適当な装備を準備するとともに、その任務に必要な便宜を与えなければならない。6 本機の乗組員は、航空法及びその他関係法令に規定する資格を有する職員とする。7 本機には、次の装備を備えなければならない。(1) 機体表示機体両面に「水産庁」の文字及び昭和15年12月5日付け農林省告示第612号で定める旗章の制式図(別添参照)を顕示すること。なお、表示サイズについては、機体の構造も考慮した上で船上から明瞭に確認できるものとする。(2) 諸装備本機は、法律で定められた装備を備え、かつ、維持管理をすること。
8 本機には、航空機登録証明書、耐空証明書、航空日誌、その他航空法等で定める航空の安全のために必要な書類を備え付け、関係者の求めに応じ、提示しなければならない。9 本業務についての業務報告書を、1箇月毎に作成し、書面にて速やかに水産庁へ提出しなければならない。第二章 取締航空機本機については、第一章総則の定めによるほか、下記によるものとする。1 飛行区域日本沿岸海域及び瀬戸内海海域2 飛行予定期間自 令和7年4月 1日至 令和8年3月31日3 飛行業務(1) 飛行計画漁業取締飛行業務は、原則として1サイクルを約4時間飛行×概ね4日間とし、年間予定飛行時間は112時間程度とする。なお、四半期毎に水産庁が提示する漁業取締飛行計画書によるものとする。
なお、取締業務上の都合により同計画を変更する場合がある。(2) 空域調整飛行計画を円滑に遂行するために、軍事演習区域等における取締飛行について関係機関と事前調整を行うこと。なお、事前調整をするにあたって水産庁が同行を求めることがある。(3) 飛行指示漁業取締飛行の実施については、(別紙様式1)により1サイクル毎の飛行指示書を、メール等により送付する。なお、飛行航程は夜間等に行う場合は事前調整する。(4) 連絡手段取締航空機から漁業取締船、漁業取締課、漁業取締本部支部及び沖縄総合事務局へ常時連絡が取れるよう連絡手段を確保すること。(5) 飛行実績報告漁業取締飛行の1サイクル終了後すみやかに、(別紙様式2)の航空機取締実施報告書を、メール等により水産庁あて提出すること。4 使用機種使用機種については、次の性能を有する単発機とする。なお、当該機が機体整備等で使用できない場合は、同様の性能を満たす代替機を用意すること。(1) 飛行航続距離:500マイル以上。(2) 飛 行 時 間:連続5時間以上。(3) 最大巡航速度:120ノット以上。(4) 最小定常飛行速度(フラップ上げ時の失速速度)は、65ノット以下。(5) 船舶を識別するための安全な低空飛行が可能であること。(6) 最大5名の搭乗が可能であること。5 機器等の装備使用機種には次の機器を備え付けておかなければならない。なお、当該機器等については法定点検等法律に基づいた維持・管理を行うこと。(1) 自動方向探知器(ADF)又はVOR受信装置及び機上DME装置(2) 航空無線機(VHF)(3) 人工衛星位置測定装置(GPS)(4) 救命胴衣(5) 衛星携帯電話(6) その他機体固有の装備機器6 取締用特殊機器の搭載漁船情報の収集及び漁業取締船との通信確保のため、次の取締用特殊機器を搭載していなければならない。なお、搭載機器は、常に正常な性能を維持すること。(1) 漁船視認情報記録装置水産庁が貸与する下記①~③の機能を有した漁船視認情報記録装置を設備すること。① 瀬戸内海海域、高知県沖合海域、三重県・愛知県沖合海域及び九州海域における操業規制ラインの表示機能② 航跡の表示及び記録機能③ 漁船の視認時間・位置・漁業種類・隻数等の表示及び記録機能(2) カメラ撮影装置漁業取締において、漁船の動向記録に必要な性能(35ミリ相当一眼レフ以上)を有するデジタルスチルカメラ及び 300mm 以上の望遠レンズを有していること。(3) ビデオカメラ録画装置漁業取締において、漁船の動向記録に必要な性能 (30 倍以上の光学ズーム機能)を有するデジタルビデオカメラを有していること。(4) 双眼鏡漁船の視認、船名確認等のため、広範囲を確認できる広角かつ軽量な手振れ防止機能を備えた双眼鏡を有していること。(5) 無線設備航空機と漁業取締船との間の無線連絡を可能とするため、水産庁が貸与する無線設備が運用可能なアンテナ、電源等の設備を有すること。第三章 乗組員の資格及び服務に関する注意事項1 乗組員の資格・専任者の登録・特殊技能の保有本業務は、漁船の識別、操業状況の把握及び特殊運航技能(急降下・急旋回等の中での業務遂行)が要求されることから、次の条件を満たす者を専任すること。(1) 専任操縦士の資格及び登録① 事業用操縦士の資格を保有していること。② 漁船の船名、漁船登録番号等の確実な識別のための安全な低速・低空飛行技術を習得していること。③ 最近3箇年以内において、無事故かつ航空関連法令に違反していないこと。④ 漁船の識別・操業状況の把握ができる者であること。⑤ 本業務を実施するにあたり、必要となる者(人数)を登録すること。(2) 専任整備士の資格及び登録① 当該航空機に係る航空法上の整備士資格を有していること。② 本業務を実施するにあたり、必要となる者(人数)を登録すること。(3) 専任撮影士の登録① 航空機による洋上における写真撮影・ビデオ撮影の経験を有し、関係機器の操作に精通していること。② 漁船の識別・操業状況の把握ができる者であること。③ 本業務を実施するにあたり、必要となる者(人数)を登録すること。(4) 専任運航管理者の登録① 航空法第 78 条に係る運航管理者技能検定合格証明書を保有していること。② 航空無線通信士以上の無線従事者免許証を保有していること。③ 取締予定空域の飛行について、関係者と安全かつ効率的な運航のための調整ができること。④ 無線航空局(VHF)を使用して、当該飛行機に対して常時通信設定が可能なこと。⑤ 本業務を実施するにあたり、必要となる者(人数)を登録すること。2 乗組員は、1サイクル終了後、以下の情報を取りまとめ、漁業監督官に報告すること。なお、(1)から(4)の報告にあたっては、漁業監督官が指示する電子媒体に保存可能であること。(1) 視認漁船データ(2) 飛行航跡図(3) 飛行報告書(4) 写真画像データ(5) フィルム又は編集VTR(必要に応じ)3 情報の消去(1) 受注者は、賃貸借期間終了後及び障害発生時に、機器の引取後速やかに機器内のデータ消去を行うこと。また、データ消去後にデータ消去の実施者以外の者によるデータ消去の確認を行うこと。① 消去は、政府機関統一基準適用個別マニュアル群の「府省庁支給以外の情報システムによる情報処理の手順書PC編策定手引書」別表1に記載されているいずれかのデータ上書き方式で行うこと。なお、対象となる機器について、個人情報又は機密性3情報が含まれる場合は、米国国家安全保障局(NSA)方式又は米国国防省(DoD5220.22-M)方式で消去すること。② ハードディスクが正常に動作しない等、データ消去ソフトウェアの利用が困難な場合は、事前に担当部署に連絡の上、データ消去装置の利用、磁気的な破壊又は物理的な破壊などの方法を用いて、全ての情報の復元が不可能な状態となる段階まで行い、その実施記録として、撮影したハードディスクの写真等を提出すること。(2) データ消去済みの機器については、データ消去作業完了後、受注者の責任において以下の項目を網羅した一覧表を作成し、「データ消去証明書」と併せて作業終了後、5日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に担当部署に提出すること。① コンピュータ名及びシリアル番号(内蔵されているハードディスク固有のシリアル番号)② データ消去処理方法、作業日時、作業実施者、データ消去確認者(3) 「データ消去証明書」を提出した後は消去責任を負うとともに、引き渡し後に情報が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、その損害について賠償すること。
(4) データ消去の未実施又は未完了により情報が漏えいした場合には担当部署に報告を行い、直接又は間接的に被る損害の全てについて責任を負い、賠償を行うこと。データ消去作業を行った際に発見された PCの部品故障及び破壊したハードディスクの交換費用等については受注者が最終的に負担すること。(5) 機器のデータ消去が全て終了し、「データ消去証明書」を提出した後に「賃貸借物品受領書」を担当部署へ提出すること。4 乗組員の服務に関する注意事項(1) 乗組員は、漁業監督官の指示に従い、漁業取締飛行業務の遂行に協力すること。(2) 乗組員は、航空機の安全運航はもとより、漁業取締飛行業務の能率的な運航に心掛けること。(3) 乗組員は、外国漁船や国内漁船の発見・確認の際は、漁業監督官の指示に従い、取締用特殊機器を円滑に操作し、データを収録すること。5 守秘義務に関する注意事項(1) 乗組員及び従業員は、当該取締業務で知り得た情報等について、他に漏らしてはならない。(2) 使用したデータ及びその結果は厳重に保管しなければならない。また、監督職員が提出を求めた場合は、受注者はこれに応じなければならない。6 瑕疵担保責任(1) 受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が農林水産省の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に農林水産省の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても農林水産省の承認を受けること。(2) 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注事業者の故意又は重大な過失に基づく場合は、本調達について検収を行った日を起算日として2年間はその責任を負うものとする。(3) 農林水産省は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。7 打合せ等業務を適正に、かつ、円滑に実施するために本業務受注者は漁業監督官及び水産庁漁業取締課担当者(以下「担当者」という。)と常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の協議を行うものとし、その都度、受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。8 定めなき事項この仕様書に定めのない事項又は、この業務の施行に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて、担当者と速やかに協議しなければならない。(別紙様式1)令和 年 月 日航空機取締行動指示書○○会社飛行運航部 ○○ 殿水産庁漁業取締本部員(漁業取締課長)水産庁漁業取締本部支部長内閣府沖縄総合事務局林務水産課長請負契約書第3条に基づき、下記のとおり指示するので、業務終了後は速やかに実施状況を報告願いたい。記次 数 第 次 使用機種担当本部支部等名 本部・札幌・仙台・新潟・神戸・境港・福岡・沖縄行動海域 北海道・三陸・北陸・山陰・九州・沖縄・その他( )取締目的飛行航程① 月 日( ) 空港離陸予定時間: 時 分空港着陸予定時間: 時 分② 月 日( ) 空港離陸予定時間: 時 分空港着陸予定時間: 時 分③ 月 日( ) 空港離陸予定時間: 時 分空港着陸予定時間: 時 分④ 月 日( ) 空港離陸予定時間: 時 分空港着陸予定時間: 時 分⑤ 月 日( ) 空港離陸予定時間: 時 分空港着陸予定時間: 時 分総飛行時間 時間 分(予定)飛行コース 別添のとおり備 考(別紙様式2)令和 年 月 日航空機取締実施報告書水産庁漁業取締本部員(漁業取締課長) 殿水産庁漁業取締本部支部長 殿内閣府沖縄総合事務局林務水産課長 殿○○会社飛行運航部令和 年 月 日付けで指示のありましたこのことについて、下記のとおり飛行実績を報告します。記次 数 第 次 使用機種担当本部支部等名 本部・札幌・仙台・新潟・神戸・境港・福岡・沖縄行動海域 北海道・三陸・北陸・山陰・九州・沖縄・その他( )搭乗員名 漁業監督官機 長副操縦士整 備 士撮 影 士飛行航程① 月 日( ) 空港離陸: 時 分空港着陸: 時 分 時間 分② 月 日( ) 空港離陸: 時 分空港着陸: 時 分 時間 分③ 月 日( ) 空港離陸: 時 分空港着陸: 時 分 時間 分④ 月 日( ) 空港離陸: 時 分空港着陸: 時 分 時間 分⑤ 月 日( ) 空港離陸: 時 分空港着陸: 時 分 時間 分総飛行時間 時間 分請負契約書第8条に基づく移送時間空港から 空港まで 時間 分備 考