旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/02/09です。
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
- 所在地
- 北海道 北見市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約
北海道警察旭川方面本部告示第27号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の5第1項の 。
規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和7年2月10日北海道警察旭川方面本部長 野 手 敏 光 1 資格及び調達をする役務等の種類令和6年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契約令和7年2月10日に一般競争入札の公告を行う旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務 ⑵ 資格 旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約に関する資格(以下「資格」という ) 。
⑶ 役務等の種類 塵芥処理 2 資格要件次のいずれにも該当すること。
、 ⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。 ⑵ 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。
ウ 消費税及び地方消費税 ⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。) ア 健康保険法(大正11年法第70号)第48条の規定による届出 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 ⑻ 北海道内に事業所を有すること。
⑼ 旭川市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていること。
3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法 ⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和7年2月10日から同月21日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前9時か 。
ら午後5時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaidolg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
4 資格審査の再申請 ⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法 )律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く )である資格 。
を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る )を変更したもの 。
ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの ⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
5 資格の有効期間及び当該期間の更新手続 ⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
6 資格の喪失 資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。
⑴ 2に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。
⑵ 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。
7 資格に関する事務を担当する組織 ⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6⑶ 電話番号 0166-35-0110 内線 2234
北海道警察旭川方面本部告示第28号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。 令和7年2月10日北海道警察旭川方面本部長 野 手 敏 光 1 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称及び予定数量 ア 契約の目的の名称 旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務可燃ごみ 1袋(容量45リットル)当たりの単価 (ア)不燃ごみ 1袋(容量45リットル)当たりの単価 (イ)資源ごみ 1袋(容量45リットル)当たりの単価 (ウ) イ 予定数量可燃ごみ 9,410袋 (ア)不燃ごみ 870袋 (イ)資源ごみ 9,920袋 (ウ) ⑵ 契約の目的の仕様等 別紙「塵芥処理業務仕様書」による。
⑶ 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで ⑷ 履行場所 ア 旭川方面本部総合庁舎 旭川市1条通25丁目487番地の6 イ 旭川方面本部鉄道警察隊 旭川市宮下通8丁目3番1号 ウ 旭川方面本部運転免許試験場 旭川市近文町17丁目2699番地の5 エ 旭川方面本部住吉庁舎 旭川市住吉7条1丁目3番1号 オ 旭川方面本部高速道路交通警察隊 旭川市字近文7線南1号5766番の4 カ 旭川方面旭川中央警察署 旭川市6条通10丁目2231番地12 入札に参加する者に必要な資格 令和7年北海道警察旭川方面本部告示第27号に規定する旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約の資格を有すること。
3 契約条項を示す場所 北海道警察旭川方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部2階小会議室 送 (付による場合は、郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課) ⑵ 入札日時 令和7年3月4日 午後1時30分(送付による場合は、同月3日午後5時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
5 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは 入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある 、 。
6 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 郵便等による入札の可否 認める。
8 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、有効な入札をした者のうち、( ) 、 ( 。「 」 すべての入札金額 単価 が 北海道財務規則 昭和45年北海道規則第30号 以下 財務規則という )第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内であ 。
って、かつ、最低の価格(単価)であるものを落札者とする。
9 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録し た電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない。
⑶ 最低制限価格 設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。 なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる 。。) ⑸ 契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課 イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6 ウ 電話番号 0166-35-0110 内線 2234 ⑹ 前金払 前金払はしない。
⑺ 概算払 概算払はしない。
⑻ 部分払 部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。 ⑽ 入札の執行 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他 ア この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
イ 代金は、北海道警察情報通信部旭川方面情報通信部と按分の上、それぞれ支払うものとする。
別紙塵芥処理業務仕様書1 総則 契約書に定めるもののほか、この仕様書に基づき業務を行うものとする。
2 業務内容 受注者は、発注者が収集品目別に分別した塵芥を指定する日に履行場所(指定施設)から収集し、収集品目ごとに旭川市の指定する処理施設に搬入するものとする。
収集運搬及び搬入に要する費用は一切受注者の負担とする。
3 収集品目 収集品目は 「可燃ごみ 「不燃ごみ」及び「資源ごみ」の3種類とする。、 」、 ⑴ 可燃ごみ 旭川市事業系ごみの分別区分「燃やせるごみ」に該当するもの。
⑵ 不燃ごみ 旭川市事業系ごみの分別区分「燃やせないごみ」に該当するもの。
⑶ 資源ごみ ア 空き缶(飲料用のスチール缶・アルミ缶) イ ペットボトル(飲料用のペットボトル) ウ プラスチック製容器包装4 収集日履行場所(指定施設) 月 火 水 木 金 土 日旭川方面本部総合庁舎 ○ ○ ○ ○ ○旭川方面本部鉄道警察隊 ○ ○旭川方面本部運転免許試験場 ○ ○旭川方面本部住吉庁舎 ○ ○旭川方面本部高速道路交通警察隊 ○ ○旭川方面旭川中央警察署 ○ ○ ○ ○ ○ 注1 ○印が収集日であり、収集日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、又は年末年始の休日(令和7年12月29日から令和8年1月3日までの日)に当たるときは、その翌日(日曜日及び土曜日を除く)を収集日とする。
2 上記の収集日に変更を加える事情が生じた場合は、その都度、発注者と受注者とが協議する。
5 収集時間履行場所(指定施設) 収集時間旭川方面本部総合庁舎 概ね午前9時から午後0時までの間旭川方面本部鉄道警察隊 概ね午前10時から午前11時までの間旭川方面本部運転免許試験場 概ね午前10時から午前11時までの間旭川方面本部住吉庁舎 概ね午前10時から午前11時までの間旭川方面本部高速道路交通警察隊 概ね午前10時から午前11時までの間旭川方面旭川中央警察署 概ね午前9時から午後0時までの間6 実績報告 受注者は塵芥収集の都度、発注者に対して書面で収集量を収集品目ごとに報告し、確認を受けるものとする。
7 その他、 。 その他業務処理に関して必要があるときは 発注者と受注者とが協議するものとする
契 約 書(案)1 業務の名称 旭川方面本部総合庁舎等塵芥処理業務2 履行場所 ⑴ 旭川方面本部総合庁舎 旭川市1条通25丁目487番地の6⑵ 旭川方面本部鉄道警察隊 旭川市宮下通8丁目3番1号 ⑶ 旭川方面本部運転免許試験場 旭川市近文町17丁目2699番地の5 ⑷ 旭川方面本部住吉庁舎 旭川市住吉7条1丁目3番1号 ⑸ 旭川方面本部高速道路交通警察隊 旭川市字近文7線南1号5766番の4 ⑹ 旭川方面旭川中央警察署 旭川市6条通10丁目2231番地13 単 価 ⑴ 可燃ごみ(容量45リットル)1袋当たり 金円 ⑵ 不燃ごみ(容量45リットル)1袋当たり 金円 ⑶ 資源ごみ(容量45リットル)1袋当たり 金円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
4 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 上記業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。
(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換 ) えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものと する 」。
( 年 月 日 )(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。) 発注者 北海道 北海道警察旭川方面本部長 野 手 敏 光 受注者 住 所 氏 名 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙「塵芥処理業務仕様書 (以下 」「仕様書」という )に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。。2 受注者は、頭書の契約期間において塵芥の処理を行い、発注者は、その対価である代金を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き 計量法 平成4年法律第51号 に定めるものとする 、 ( ) 。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
、 、 9 この契約に係る訴訟については 日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)第3条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(報告義務)第4条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。
⑴ 仕様書で定める方法以外の方法により業務を処理する必要があると認められると き。⑵ 業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
⑶ 業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
2 受注者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、発注者にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)第5条 発注者は、業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。
(実績報告等)第6条 受注者は、塵芥処理の都度、発注者に対して書面により収集量を報告し、発注者はその確認を行うものとする。
(処理手数料の請求及び支払)第7条 受注者は、毎月末日までに前月中に処理した塵芥処理手数料に当該手数料の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「処理手数料」という )を 。
発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の適法な支払いの請求があったときは、その日から30日以内に処理手数料を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の処理手数料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
4 処理手数料の支払場所は、北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所とする。
(秘密の保持)第8条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意解除権)第9条 発注者は、次条から第12条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団 。
員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に処理手数料債 。
権を譲渡したとき。
⑺ 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時処理業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契約の 。
解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第18条において「独占禁止法」という )第49条に規定する 。
排除措置命令をいう。以下この条及び第18条において同じ )を受けた場合において、当 。
該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起さ 。
れなかったとき。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第18条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分 。
の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。) ⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって 。
当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であっ 。
て当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外 。
のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受 。
注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除 。
く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは 。
第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。) ⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独 。
占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第 。
96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第13条 第10条各号又は第11条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第10条又は第11条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第15条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第16条 この契約が解除された場合において、発注者から引き渡しを受けた塵芥の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の措置を講じなければならない。
⑴ 受注者の義務違反により、発注者が解除した場合 発注者は受注者のもとにある未だ処理していない塵芥を、発注者の費用をもって引き取り、発注者の責任により処理を行うものとする。また、受注者は発注者からの当該塵芥の引き取りの請求に対し従わなければならない。
⑵ 発注者の義務違反により、受注者が解除した場合 受注者は発注者に対し、受注者のもとにある未だ処理していない塵芥を、発注者の費用をもって引き取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(発注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と受注者が協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき第18条 受注者は、この契約に関して、第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として処理を終えた処理手数料の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない処理手数料に係る賠償金については、当該処理手数料が確定した都度、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(業務の処理に関する損害賠償)第19条 受注者は、その責めに帰すべき理由により業務の処理に関し発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は 発注者と受注者とが協議して定めるものとする 、 。
3 受注者は、業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)第21条 発注者は、受注者に対し金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する処理手数料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)第22条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続 ⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください (入札開始予定時刻の10分前で受け付け終了) 。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
2 傍聴する際の留意事項 ⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。 ⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
3 入札執行の秩序の維持 ⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってください 、 、 。
なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。