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【1月7日公告】狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事

埼玉県狭山市の入札公告「【1月7日公告】狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は埼玉県狭山市です。 公告日は2026/01/06です。

発注機関
埼玉県狭山市
所在地
埼玉県 狭山市
カテゴリー
工事
公告日
2026/01/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【1月7日公告】狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 令和8年1月7日1 入札対象工事(1)工事名(2)工事場所(3)工事期間(5)その他(1)(2)(3)3 入札手続きの方法4 設計図書等5 競争参加資格確認申請書 (水) の提出 (金)(水)(火)(金) 7 質問に対する回答また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。 設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。 システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。 様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱の規定によるものとする。 狭山市長 小谷野 剛記令和8年1月16日2 落札者の決定方法(4)工事概要本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。 9時00分から17時00分まで6 設計図書等に関する質問狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市大字下奥富2552番地1落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。 質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で掲示する。 価格競争方式により落札候補者を決定する。 令和8年1月7日令和8年1月7日令和8年1月13日令和8年1月16日契約確定の日から令和8年8月31日まで―本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。 ・空冷ヒートポンプチラー1台の更新・FCU12台 1階玄関口1台・1階フィットネスルーム1台 1階ホール3台・1階廊下2台 2階廊下2台・大広間舞台2台 2階ラウンジ1台 計12台の更新工事上記工事伴う自動制御設備工事、建築工事、電気設備工事一式落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。 ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。 入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。 入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。 9時00分から10時00分まで10時00分(1)(2)(月)(火)9 開札日時 (火)10 入札に参加できる者の形態11 入札に参加する者に必要な資格(2)資格者名簿への登載ア イ ウ ア イ ウ エ オ カ キ ク狭山市内管工事資格者名簿に登載された「本店」又は「支店・営業所」が上に示す所在地にあること。 (7)その他の参加資格 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 「(1)建設業の許可」で示す業種について、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。また、経営事項審査の審査基準日は開札日に直近のものとし、上記イただし書きに該当する者にあっては、手続開始決定日以降のものであること。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。 令和8年1月20日 9時30分まで令和8年1月20日 10時00分建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であること。 (3)所在地(4)経営事項審査の総合評定値営業所等所在地(1)建設業の許可単体企業8 入札書の提出期間 提出方法提出期間令和7・8年度狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「資格者名簿」という。)に、上記「(1)建設業の許可」に示す業種で登載された者であること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の参加資格」イただし書きに該当する者にあっては、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。 (5)施工実績(6)配置予定の技術者 ― ―入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。 配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、「5 競争参加資格確認申請書の提出」に記載した確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 経験冷暖房空調設備工事契約の締結日にかかわらず平成27年4月1日以降公告日までの間に、国(独立行政法人都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と契約を締結し、上に示す工事を完成させた実績(施工完了実績が共同企業体によるものである場合は、代表構成員としての実績に限る。)を有する者であること。 8時30分から業種資格者名簿に登載されている上に示す業種の登録時点の経営事項審査の総合評定値が上に示す点数の範囲の者であること。 管工事業入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。 ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準「9 紙入札について」により、紙入札の承認を得た者はこの限りでない。 点数 700点以上 入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。 ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。 なお、建設工事共同企業体にあっては、すべての構成員について上記要件を満たすこと。 資格令和8年1月19日13 入札保証金14 契約保証金15 支払条件(3)部分払16 現場説明会(1)(2)18 入札に関する注意事項ア イ(2)入札書に記載する金額(3)提出書類ア イ(5)入札の辞退(6)独占禁止法など関係法令の遵守(7)電子くじア イ ウ エ オ カ キ ク ケ(イ)記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの(ウ)押印された印影が明らかでないもの(1)前金払(2)中間前金払契約金額が500万円以上の場合において、契約金額の10分の4以内の額とする。 また、前金払の金額に100万円未満(契約金額が2,000万円未満の場合にあっては、10万円未満)の端数があるときは、切り捨てとする。 する。 契約金額が500万円以上、かつ、工期が2月を超える場合において、契約金額の10分の2以内の額とする。また、中間前金払の金額に100万円未満(契約金額が2,000万円未満の場合にあっては、10万円未満)の端数があるときは、切り捨てとする。 (1)入札の執行 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。 入札に参加する者の数が1者であっても、入札を執行する。 17 契約の時期狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けたとき。 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約については、建設工事請負仮契約書を取りかわし、市議会の議決後に本契約を締結する。 なお、議会で否決された場合、また、本契約を締結するまでの間に、次のいずれかに該当するときは、仮契約を解除するものとする。この場合、発注者は契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 12 最低制限価格 設定する。 最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。 免除する。 (4)入札回数 本案件の再度入札は、初度入札と同日に実施するものとし、回数は1回までとする。この場合は電子入札システム上で案内する。ただし、初度入札の状況により、再度入札を執行しない場合がある。 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア)入札者の記名のないもの(エ)記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの(オ)代理人で委任状を提出しない者がしたもの(8)入札の無効入札に参加する資格のない者がした入札参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札電子証明書を不正に使用した者がした入札虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 する。 しない。 開催しない。 契約金額の100分の10以上発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。 狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札談合その他不正行為があったと認められる入札コ(1)(2)(3)(4)(5)(6)(カ)他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ)2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたもの20 この公告に関する問い合わせ先 19 その他 狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得を熟知の上、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事(業務)の現場に配置すること。 狭山市入間川1丁目23番5号電話 04-2936-9887 ファクシミリ 04-2955-0599 落札者との契約は、狭山市建設工事請負契約約款に基づく契約となるので、契約約款の内容を熟知して入札に参加すること。 なお、契約約款は狭山市の公式ホームページに掲載している。 狭山市総務部契約検査課 電子入札方式による入札参加者は開札に立ち会うことができる。 ただし、開札に立ち会う者は発注課所の職員の指示に従うものとする。 その他公告に示す事項に反した者がした入札入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等(質問回答書を含む)、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (8)入札の無効 入 札 説 明 書令和 8年 1月 7日総務部公共施設管理課1 工 事 名 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事2 工事場所 狭山市大字下奥富 2552 番地13 工 期 契約日から令和8年8月31日まで4 工事概要・空冷ヒートポンプチラー1台の更新・FCU12 台1階玄関口1台・1階フィットネスルーム1台1階ホール3台・1階廊下2台2階廊下2台・大広間舞台2台2階ラウンジ1台計12台の更新工事上記工事伴う自動制御設備工事、建築工事電気設備工事一式5 施工上の諸注意・工事管理運営に際し、労働基準法、労働安全衛生法、建設業法等関係法令に従い安全管理、工程管理、品質管理等遺漏なきよう万全を期すこと。・工事の実施に際しては監督員・施設管理者と十分に連絡調整を図り実施すること。・周辺道路及び敷地内通路を汚損した場合は速やかに適切な処理を行うこと。・搬入路及び周辺道路については関係部署と協議し事故防止に努めること。・施設利用者の安全及び施設運営に十分配慮して工事を行うこと。・資材置場、作業場については監督員と協議の上決定すること。・部分的に停電が発生する場合は監督員、施設管理者と協議の上承諾を受けたのち、作業を行うこと。・工事期間中施設利用者へ影響がある工事期間については、休館とするため施工工程を早急に提出し、休館期間を短くすることに努めること。・施設の一部を断水し作業を行う場合は、監督員に施工内容及び時期について承諾を受け、作業を行うこと。・音や振動が生ずる作業については、事前に監督員と調整し行うこと。6 そ の 他・本工事は狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事請負契約約款を適用する。・発注者は、前払い金の請求があった場合は、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金を含めて払う。・落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。・本工事は「狭山市建設工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務の緩和等に関する取扱い」の対象とする。7 設計図書等に関する質問回答質問方法 質問がある場合は、電子入札システムにより提出してください。受付日時 令和8年1月13日(火) 午前10時まで回答方法 質問があった場合は、狭山市公式ホームページに掲載します。回答日時 令和8年1月16日(金) 午前10時から ᅗ㠃䝸䝇䝖⊃ᒣᕷᕷẸ೺ᗣᩥ໬䝉䞁䝍䞊✵ㄪタഛ➼ᨵಟᕤ஦⦰ᑻ ᅗ㠃ྡ⛠ᶵᲔタഛᕤ஦≉グ௙ᵝ᭩ᶵᲔタഛᕤ஦≉グ௙ᵝ᭩ᅗ␒䠩䠉䠍 䠌䠩䠉䠍 䠍ᅗ␒ ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻ㹋㸫㸯㸰ᶵᲔタഛᕤ஦≉グ௙ᵝ᭩ 㸯㸸㸰㸮㸮㹋㸫㸯㸱㸯㸸㸯㸮㸮㸯㸸㸳㸮 ௬タᅗ࣭㓄⨨ᅗ࣭᱌ෆᅗᨵಟᚋࠉ✵ㄪᶵჾ⾲㸯㸸㸰㸮㸮ᨵಟᚋࠉ✵ㄪタഛ㓄⟶⣔⤫ᅗᨵಟᚋࠉ✵ㄪタഛ㓄⟶㸯㝵ᖹ㠃ᅗᨵಟᚋࠉ✵ㄪタഛ㓄⟶㸰㝵ᖹ㠃ᅗ㸯㸸㸯㸮㸮㸯㸸㸯㸮㸮㸯㸸㸳㸮 ᨵಟ๓࣭ᚋࠉ✵ㄪタഛヲ⣽ᅗ㸯㸸㸯㸮㸮㸯㸸㸯㸮㸮ᨵಟ๓ࠉ✵ㄪᶵჾ⾲ᨵಟ๓ࠉ✵ㄪタഛ㓄⟶⣔⤫ᅗᨵಟ๓ࠉ✵ㄪタഛ㓄⟶㸯㝵ᖹ㠃ᅗᨵಟ๓ࠉ✵ㄪタഛ㓄⟶㸰㝵ᖹ㠃ᅗ㹋㸫㸯㸲㹋㸫㸯㸳㹋㸫㸯㸴㹋㸫㸯㸵㹋㸫㸯㸶㹋㸫㸯㸷㹋㸫㸰㸮㹋㸫㸰㸯ไẼཱྀࣜࢫࢺ⮬ືไᚚ⣔⤫ᅗ⮬ືไᚚ⣔⤫ᅗ࣭ᶵჾ⾲⮬ືไᚚ୰ኸ⟶⌮Ⅼධฟຊ୍ぴ⾲㸯㸸㸯㸮㸮 ᨵಟ๓࣭ᚋࠉ⮬ືไᚚ㸰㝵ᖹ㠃ᅗᨵಟ๓࣭ᚋࠉ⮬ືไᚚ㸯㝵ᖹ㠃ᅗᅗ␒ ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻ㹃㸫㸮㸯㹃㸫㸮㸰㹃㸫㸮㸱㹃㸫㸮㸲㹃㸫㸮㸳㟁Ẽタഛᕤ஦≉グ௙ᵝ᭩㟁Ẽタഛᕤ஦≉グ௙ᵝ᭩ศ㟁┙⤖⥺ᅗ㸯㸸㸯㸮㸮㸯㸸㸯㸮㸮ᨵಟ๓࣭ᚋࠉ✵ㄪ㟁※タഛ㸯㝵ᖹ㠃ᅗᨵಟ๓࣭ᚋࠉ✵ㄪ㟁※タഛ㸰㝵ᖹ㠃ᅗ㸯㸸㸯㸮㸮㸯㸸㸯㸮㸮ᨵಟ๓࣭ᚋࠉ㸯㝵ኳఅᅗᨵಟ๓࣭ᚋࠉ㸰㝵ኳఅᅗ䠩䠉䠌 䠍䠩䠉䠌 䠎䠩䠉䠌 䠏䠩䠉䠌 䠐䠩䠉䠌 䠑䠩䠉䠌 䠒䠩䠉䠌 䠓䠩䠉䠌 䠔䠩䠉䠌 䠕屋外露出部 ※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング ・SUSラッキング屋外露出部 ※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング ・SUSラッキング屋外露出部 ※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング ・SUSラッキング屋外露出部 ※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング ・SUSラッキング屋外露出部 ※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング ・SUSラッキング屋外露出部 ※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング ・SUSラッキング屋外露出部 ※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング ・SUSラッキング 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 2.施工種別Bの材料及び施工順序4、5に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製) ・保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼鈑製 ・SUS製)屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) 屋内露出部 ※保温化粧カバー(※樹脂製 ・亜鉛メッキ鋼板製 ・SUS製) (注)1.冷媒管は、断熱材被覆銅管を使用し、外装は下記による。 (注)1.冷媒管は、断熱材被覆銅管を使用し、外装は下記による。 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を遮断する装置を使用する。 遮断する装置を使用する。 章章項 目項 目特 記 事 項特 記 事 項 2 工事場所 3 工 期 1 工事名称Ⅰ 工事概要機械設備工事特記仕様書 標準仕様書第2編によるほか下記による。 標準仕様書第2編によるほか下記による。 空気調和設備工事の保温の種別ド レ ン 管屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房内の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内、PS内及び空隙壁中床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。)屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)蒸 気 管冷水・冷温水管(膨張管、空気抜管、 膨張タンクからボ イラー等への補給 水管を含む。)温 水 管(膨張管を含む。) 区 分 施 工 箇 所屋内露出(一般居室、廊下)床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。) 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない1 機 材 等1 機 材 等 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む機材は、使用しないこと。 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 2 電気保安技術者2 電気保安技術者 ・置く ※置かない ・置く ※置かない3 施工条件3 施工条件施工時間施工時間※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 及び試験 及び試験 試験、施工の検査 試験、施工の検査5 機材の検査及び5 機材の検査及び ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 状態に入った後速やかに(概ね3ヶ月以内)流入水・処理水の水質試験を行う。 ※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用 ※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用 ※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度 酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度 酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。 し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所(事前に監督員の承諾を得る)に依頼し 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と 道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水 ※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水 ※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。 4 技能士の適用4 技能士の適用・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付) ・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付) ・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・熱絶縁施工(保温工事)・冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け) ・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け) ・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)・配管施工(配管工事) ・建築板金施工(風道制作及び取付け)6 監督員事務所6 監督員事務所18 防露保温工事18 防露保温工事建物別及び屋外工 事 種 目 4 建物概要延面積(㎡)(㎡)令別表第一令別表第一消防法施行消防法施行 構 造 構 造 階 数 階 数 建 物 名 称 建 物 名 称 備 考 備 考 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。) 5 工事種目(●印を付いたものを適用する。)①②③④⑤屋外工 事 種 別 現場施工期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。 25 絶縁継手の設置25 絶縁継手の設置24 既設管分岐・接続24 既設管分岐・接続23 管の埋設深さ23 管の埋設深さ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※50A以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ ・全て絶縁フランジ※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分 ※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分 ※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※鋼管と銅管及びこれに類する部分 ※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管 ※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管 ※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管 ・種別 ・種別規定された工法による。 規定された工法による。 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に 300mmとする。 300mmとする。 (3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで (3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで (3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(3)その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。 (2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。 (2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。 (2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。(2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。 (2)構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで600mmとする。 (1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。 (1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。 (1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。 (1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。(1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。 (1)公道上は、道路管理者の指定する深さとする。 図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、22 はつり及びあと22 はつり及びあと 施工アンカー打設 施工アンカー打設● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項 届出手続等 届出手続等 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が 工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が代行し遅滞なく行う。 代行し遅滞なく行う。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 本工事に必要な工事用電力及び水などの費用は、すべて受注者の負担とする。 すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる ・できない 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 再生アスコン使用 再生アスコン使用 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染 再生砂の使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。 ※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。 ※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。 ※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。 ※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。 (構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(構外搬出処理費は ※本工事 ・別途)(1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( ) (1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( ) (1)引渡しを要するもの( )(1)引渡しを要するもの( )(2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( ) (2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( ) (2)買取処分をするもの( )(2)買取処分をするもの( )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ ) (3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ ) (3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(3)再生資源化を図るもの(・硬質塩化ビニル管 ・ )(4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( ) (4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( ) (4)特別管理産業廃棄物( )(4)特別管理産業廃棄物( )※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。 ※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。 ※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。 ※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。 ※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。 (1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (1)機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (1)地中埋設配管(排水管を除く)(1)地中埋設配管(排水管を除く) 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 1)地中埋設標(コンクリート製) ※要(図示の箇所)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 2)地中埋設鋲(キャッツアイ)※要(舗装部の分岐、曲部)・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要 3)埋設表示テープ(2倍折込み) ※要 ・不要震度K (K震度K (K/2)を用いて計算する。 (K/2)を用いて計算する。 V H設計用水平震度設計用水平震度設置場所設置場所上層階上層階屋上及び塔屋屋上及び塔屋重要機器重要機器中間階中間階1階及び地下階1階及び地下階一般機器一般機器重要機器重要機器一般機器一般機器耐震安全性の分類耐震安全性の分類2.02.0(2.0)(2.0)1.51.5(2.0)(2.0)1.51.5(1.5)(1.5)(1.5)(1.5)(1.0)(1.0)(1.0)(1.0)1.01.00.60.61.01.01.51.5(2.0)(2.0)(1.5)(1.5)1.01.00.60.6(1.0)(1.0)(1.5)(1.5)1.01.00.60.6(1.0)(1.0)(0.6)(0.6)0.40.41.01.0に係る環境基準に適合することを確認すること。 に係る環境基準に適合することを確認すること。 に係る環境基準に適合することを確認すること。に係る環境基準に適合することを確認すること。 に係る環境基準に適合することを確認すること。に係る環境基準に適合することを確認すること。 に係る環境基準に適合することを確認すること。 (2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。(2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。 (2)電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※根切土の中の良質土(但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) ・山砂の類 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 7 官公署その他への7 官公署その他への8 工事用電力・水等8 工事用電力・水等9 工事用仮設物9 工事用仮設物10 足場・さんばし類10 足場・さんばし類12 埋め戻し土・盛土12 埋め戻し土・盛土13 再生砂、再生砕石、13 再生砂、再生砕石、14 発生材の処理等14 発生材の処理等15 容量等の表示15 容量等の表示16 配 管16 配 管17 耐震施工17 耐震施工 8 工事範囲 図示のとおり 8 工事範囲 図示のとおり 9 機械設備工事概要 9 機械設備工事概要 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。 < >内の数値は水槽類に適用する。 ※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、※上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し) 中間階とは地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合は無し)重要機器は次のものを示す。 重要機器は次のものを示す。 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 給水装置 排水装置 換気機器 空調機器 熱源機器 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 防災設備 監視制御設備 危険物貯蔵装置 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 火を使用する設備 避難経路上に設置する機器 を受けるものとする。 を受けるものとする。 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾17-1 あと施工アンカー17-1 あと施工アンカー 6 指定部分 ※無・有 6 指定部分 ※無・有 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日 対象部分: 工期:令和 年 月 日11 建設発生土の処理11 建設発生土の処理19 防 凍 保 温19 防 凍 保 温20 塗 装20 塗 装 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 ただし、設計用地震力(水平及び鉛直)は次の設計用水平震度K 及び設計用鉛直 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)を参考とする。 建築研究所監修)を参考とする。 H・特定の施設・特定の施設・一般の施設・一般の施設Ⅱ 工事仕様1 共通仕様1 共通仕様2 特記仕様2 特記仕様(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。 (1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。 (1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。 (1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。 (1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。 (2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。 (2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。 (2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。 (2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。(2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。 (2)特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に ・使用できる。 ※使用できない。 ・使用できる。 ※使用できない。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。 が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。 が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。 が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。 が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。 が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを火災 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。 取合区分 取合区分支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。 支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。 支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。 支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。 支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。 スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 三相誘導電動機はJIS C 4213(IE3)トップランナーモーターとする。 (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (フルハーネス型) (フルハーネス型) 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。 ・使用を要しない ・使用を要しない26 他工事との26 他工事との27 施工図等の取扱い27 施工図等の取扱い28 保 険28 保 険29 配管識別29 配管識別30 墜落制止用器具30 墜落制止用器具31 誘導電動機31 誘導電動機 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。 21 電 線21 電 線保 温 種 別 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 3.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材 ・ロックウール保温材)とする。 ダクトの保温の種別消音チャンバー・消音エルボサプライチャンバー消音内貼り屋内隠ぺい、DS内屋内露出(機械室、書庫、倉庫)屋内露出(一般居室、廊下) 円 形 ダ ク ト(厨房の天井内は含まない。)及び浴室、厨房等の多湿箇所屋外露出(バルコニー、解放廊下を含む。)屋内隠ぺい、DS内屋内露出(機械室、書庫、倉庫)長 方 形 ダ ク ト保 温 種 別 施 工 箇 所 区 分 (厨房の天井内は含まない。)及び浴室、厨房等の多湿箇所屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)屋内露出(一般居室、廊下)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫 区 分 施 工 箇 所保 温 種 別給 水 管天井内PS内及び空隙壁中 給排水衛生設備工事の保温の種別床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む。)屋外露出(バルコニー、解放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内PS及び空隙壁中県営住宅PS内及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)(膨張管、空気抜管、 膨張タンクからボ イラー等への補給 水管を含む。)屋内露出(一般居室、廊下)機械室、書庫、倉庫天井内PS内及び空隙壁中給 湯 管屋外露出(バルコニー、解放廊下を含む。) 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 6.便所内露出SUS管及び流し内露出SUS管は保温を要しない。 (注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。 (注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。 (注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。 (注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。(注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。 (注)1.消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 3.施工種別bの材料及び施工順序3、4に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 4.機器類の保温材の種別は、(※グラスウール ・ロックウール)とする。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 2.排水管の管種が耐火二層管、耐火VPの場合は、保温を要しない。 下記仕様により防凍保温を行う。 下記仕様により防凍保温を行う。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 ・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 5.消火管屋外露出部保温仕様は、e3・(ハ)・Ⅶとする。 原則としてF☆☆☆☆とする。 原則としてF☆☆☆☆とする。 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、 ※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。 を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。 を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。 を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。 を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管 7.空調設備を要する便所(特別支援学校等)以外の便所で高密度ポリエチレン管排水及び通気管 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。 ※保温仕様は保温厚さを40mmとする。・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は ・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は ・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)は・図示の屋外露出部(給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。)はすること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。 すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。 すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。 すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。 すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施 電子納品 電子納品 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない 完成図書の電子納品運用ガイドライン ※適用する・適用しない また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等) 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。 32 完成図書の32 完成図書の33 そ の 他33 そ の 他屋外露出及び浴室、厨房内の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わ露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わまた、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。 また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。 また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。 また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。 また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものおよび⑫残留塩素の12項目とする。 および⑫残留塩素の12項目とする。 (注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。 (注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。 (注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。 (注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。(注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。 (注)1.厨房ダクトの保温材は、管轄消防の規則を確認の上、選定すること。 ない。 ない。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施すること。 ボルトを選定すること。 ボルトを選定すること。 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 能及び経験を有した者が行うこと。 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付すること。 こと。 埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、 (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。)a1・(ハ)・Ⅶa1・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶe3・(ハ)・Ⅶe3・(ハ)・ⅦA1・(イ)・ⅡA1・(イ)・ⅡB ・(イ)・ⅡB ・(イ)・ⅡE3・(イ)・ⅡE3・(イ)・ⅡA1・(ハ)・ⅢA1・(ハ)・ⅢB ・(ハ)・ⅢB ・(ハ)・ⅢD ・(ハ)・ⅢD ・(ハ)・ⅢE3・(ハ)・ⅢE3・(ハ)・ⅢC2・(ロ)・ⅠC2・(ロ)・ⅠD ・(ロ)・ⅠD ・(ロ)・ⅠC2・(イ)・ⅡC2・(イ)・ⅡD ・(イ)・ⅡD ・(イ)・ⅡC1・(ロ)・ⅢC1・(ロ)・ⅢA1・(ロ)・ⅠA1・(ロ)・ⅠB ・(ロ)・ⅠB ・(ロ)・ⅠE3・(ロ)・ⅠE3・(ロ)・ⅠL ・(ロ)・ⅧL ・(ロ)・ⅧM ・(ロ)・ⅨM ・(ロ)・ⅨN ・(ロ)・ⅩⅠN ・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠa1・(ハ)・Ⅶa1・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶb ・(ハ)・Ⅶe3・(ハ)・Ⅶe3・(ハ)・Ⅶ ━ ━ ━ ━c2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ロ)・Ⅶc2・(ハ)・Ⅶc2・(ハ)・Ⅶ ━ ━ ━ ━c2・(ロ)・Ⅰc2・(ロ)・Ⅰd ・(ロ)・Ⅰd ・(ロ)・Ⅰを記載すること。 を記載すること。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り製本4部とする。 a1・(ロ)・Ⅰa1・(ロ)・Ⅰb ・(ロ)・Ⅰb ・(ロ)・Ⅰe3・(ロ)・Ⅰe3・(ロ)・ⅠJ1・(ロ)・ⅩⅠJ1・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠI ・(ロ)・ⅩⅠK3・(ロ)・ⅩⅠK3・(ロ)・ⅩⅠO1・(ロ)・ⅩⅠO1・(ロ)・ⅩⅠN ・(ロ)・ⅩⅠN ・(ロ)・ⅩⅠP3・(ロ)・ⅩⅠP3・(ロ)・ⅩⅠ ━ ━ ━ ━ 1 専任期間の始期 1 専任期間の始期請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 2 専任期間の終期 2 専任期間の終期工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 3 専任期間の中断 3 専任期間の中断自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 7 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合)又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用 する。 する。 (3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。 (3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。 (3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。 (3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。 (3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。 ● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)● 一 般 共 通 事 項 特 記 事 項(続 き)※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。 ※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。 ※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。 ※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。 ※屋外露出給水管(呼び径20以下のみ)は、保温厚40mmの防凍保温を行うこと。 10 同時期発注の関連工事 10 同時期発注の関連工事 ・建築工事 ・電気設備工事 ・建築工事 ・電気設備工事11R 07.11埼玉県狭山市入間川 1-8-22株式永塚建築設備設計事務所会社TEL 04(2952)3345工事名称図面名称 縮尺年.月.日承認 設計永 塚 塚 永図番13 そ の 他13 そ の 他● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)● 改 修 一 般 事 項(付 加 事 項)1 共通事項1 共通事項 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様 改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様書の一般共通事項による。 書の一般共通事項による。 2 改修部分の足場2 改修部分の足場 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能 を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 行うものとする。 行うものとする。 3 既存部分養生・ 3 既存部分養生・ 既存家具等養生 既存家具等養生 ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。)(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。(2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる養生は、下記による。 ※ビニールシート ・合板 ・ ※ビニールシート ・合板 ・ 4 備品等の移動4 備品等の移動 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事 ・別途工事 ・本工事 ※接続配管等の取外し、接続は本工事5 仮設間仕切り5 仮設間仕切り(1)関係請負業者と共用部分(1)関係請負業者と共用部分 ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。) ・本工事で負担とする。(種別は(2)による。)(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。(2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。 (2)本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。 6 撤去後機材の扱い6 撤去後機材の扱い(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は (1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は (1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は(1)改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は 図示区分による。 図示区分による。 (2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生 (2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生 (2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生(2)撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生 品として監督員に報告する。 品として監督員に報告する。 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員 に提出する。 に提出する。 7 支持金物の再使用7 支持金物の再使用(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種(2)外部足場 ※A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種8 あと施工アンカー8 あと施工アンカー の種別 の種別 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、 金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、監督員の承諾を受けるものとする。 監督員の承諾を受けるものとする。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。 ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し ※破壊プラント搬入 ・フロン再生後引き渡し ・未再生引き渡し9 フロン回収9 フロン回収(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品 (2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品 (2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品(2)形鋼支持金物等 ・再使用できる ※新品 ※新品 ※新品(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる (1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる (1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる(1)インサート金物 ・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。 (1)関係受注業者と共用部分(1)関係受注業者と共用部分 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。 (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ (1)内部足場 ※ 脚立足場 ・枠組足場 ・ 10 総 合 調 整10 総 合 調 整11 既設基礎類の解体11 既設基礎類の解体 はつり はつり現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを 現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを 現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。 選定すること。 選定すること。 ・全体再調整 ※改修部及び影響部のみ調整・全体再調整 ※改修部及び影響部のみ調整 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆 粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆うなど環境対策に配慮すること。 うなど環境対策に配慮すること。 12 アスベスト事前12 アスベスト事前 調査結果の報告 調査結果の報告 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を建 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき処理すること。 ・A種 ※B種 ・C種 ・A種 ※B種 ・C種は市長あてに報告すること。 は市長あてに報告すること。 2024.122024.12(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。 (1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。 (1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。 (1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。(1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。 (1)図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。 (2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(2)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを 行うこと。 行うこと。 築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又 築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又 築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又機械設備工事特記仕様書( 1 )M-0 1 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。 埼玉県狭山市大字下奥富2 5 5 2 番地1埼玉県狭山市大字下奥富2 5 5 2 番地1狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事2,144.45狭山市市民健康文化センターRC造 2一 式一 式● 空 気 調 和 設 備○ 換 気 設 備○ 排 煙 設 備● 自 動 制 御 設 備○ 衛 生 器 具 設 備○ 給 水 設 備○ 排 水 設 備○ 給 湯 設 備○ 消 火 設 備○ 厨 房 機 器 設 備○ ガ ス 設 備① ② ③ ④ ⑤一 式一 式○ し 尿 浄 化 槽 設 備〇空気調和設備〇空気調和設備空冷ヒートポンプチラー更新工事空冷ヒートポンプチラー更新工事ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示) ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示) ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)ファンコイルユニット更新工事(更新機器は図示)〇自動制御設備〇自動制御設備〇付帯建築工事〇付帯建築工事〇付帯電気設備工事〇付帯電気設備工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事 上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事 上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事上記ファンコイルユニット更新工事に伴う天井改修工事ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示) ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示) ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)ファンコイルユニット(既存・改修機器)天井点検口設置工事(設置位置は図示)及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事 及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事 及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事及び、上記更新工事に伴う冷温水管・ドレン管の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事 上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事 上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新に伴う、自動制御配線の一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事 上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事 上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、切り回し工事上記更新工事に伴う配線・配管一部更新、 切り回し工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事狭山市市民健康文化センター空調設備等改修工事 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日 契 約 日 から 令和 8年 8月3 1日5㸬ᇸ⋢┴⊃ᒣᕷධ㛫ᕝࠉᰴᘧỌሯᘓ⠏タഛタィ஦ົᡤ఍♫㹒㹃㹊ࠉ㸦㸧ᕤ஦ྡ⛠ᅗ㠃ྡ⛠ ⦰ᑻᖺ㸬᭶㸬᪥ᢎㄆ タィỌ ሯ ሯ Ọᅗ␒ᶵᲔタഛᕤ஦≉グ௙ᵝ᭩䠄 䠎 䠅ۑ ⾨ ⏕ ჾ ල タ ഛۑ ᤼ Ỉ タ ഛͤ㹐㹑㸫㹔㹓ཪࡣࣜࢧ࢖ࢡࣝ㹔㹓ࠉ࣭㹔㹓ࠉ ᆅ୰ᇙタ㒊ࡑࡢ௚ࡢ㒊ศ ͤ㹐㹄㸫㹔㹎ཪࡣࣜࢧ࢖ࢡࣝ㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉ࣭᤼Ỉ⏝◳㉁ሷ໬ࣅࢽࣝࣛ࢖ࢽࣥࢢ㗰⟶ở Ỉ 㓄 ⟶ ඹ ㏻ࡑࡢ௚ࡢ㒊ศ ͤ㹐㹄㸫㹔㹎ཪࡣࣜࢧ࢖ࢡࣝ㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉͤ⪏ⅆ஧ᒙ⟶㹔㹎)'36ཪࡣ⪏ⅆ㹔㹎࣭᤼Ỉ⏝㺧㺻㺞㺎㺷㺒㺬㺽㺕㺚ሬ⿦㗰⟶⪏ⅆᛶ⬟ࢆせồࡉࢀࡿሙᡤᗋୗࠊᬯῺෆࣆࢵࢺෆࠊඹྠ⁁ࢆྵࡴ㹿 ͤ㹐㹄㸫㹔㹎ཪࡣࣜࢧ࢖ࢡࣝ㹔㹎ࠉ࣭㹔㹎ࠉ࣭᤼Ỉ⏝◳㉁ሷ໬ࣅࢽࣝࣛ࢖ࢽࣥࢢ㗰⟶㞧 ᤼ Ỉ 㓄 ⟶࣭㹑㹅㹎㸦ⓑ㸧㸳ࠉᬮᡣ౽ᗙ 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