免許関係窓口業務委託契約
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「免許関係窓口業務委託契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/02/13です。
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
- 所在地
- 北海道 北見市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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免許関係窓口業務委託契約
北海道警察北見方面本部告示第19号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和7年2月14日北海道警察北見方面本部長 藤 原 陸 実1 資格及び調達をする役務等の種類令和6年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契約令和7年2月14日に一般競争入札の公告を行う免許関係窓口業務委託契約⑵ 資格免許関係窓口業務委託契約に関する資格(以下「資格」という。)⑶ 役務等の種類免許関係窓口業務2 資格要件次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
⑵ 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合⑼ 北海道内に事業所を有すること。
⑽ 法人であること。
⑾ 次のいずれかに該当する者を役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)とするものではないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないものオ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者カ 心身の障害により事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者⑿ 個人情報の保護に関する内部規定(就業規則等で規定している場合も含む。)が策定されていること。
⒀ 個人情報の保護に関する教育(研修)を実施していること。
3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申請の時期資格審査の申請は、令和7年2月14日から同月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察のホームページ(https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/kitamihonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申請の方法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
4 資格審査の再申請⑴ 再申請の事由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再申請の方法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
5 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
6 資格の喪失資格を有する者が2に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。
7 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察北見方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号⑶ 電話番号 0157-24-0110 内線 2232
北海道警察北見方面本部告示第20号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和7年2月14日北海道警察北見方面本部長 藤 原 陸 実1 入 札 に 付 す 事 項⑴ 契約の目的の名称及び数量免許関係窓口業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等委託業務処理要領による。
⑶ 契 約 期 間令和7年4月1日から令和8年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履 行 場 所北海道警察北見方面本部交通課北見運転免許試験場2 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察北見方面本部告示第19号に規定する免許関係窓口業務委託契約に関する資格を有すること。
3 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部303号会議室⑵ 入 札 日 時 令和7年3月10日 午後1時30分(送付による場合は、同月7日午後5時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
5 入 札 保 証 金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
6 契 約 保 証 金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 郵便等による入札の可否認める。
8 落 札 者 の 決 定 方 法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
9 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 業務処理要領の交付⑴ 業 務 処 理 要 領交付する。
なお、郵送による交付を希望する場合は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、⑶の交付場所に申し込むこと。
⑵ 交 付 期 間令和7年2月14日から同月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間⑶ 交 付 場 所ア 名 称 北海道警察北見方面本部交通課北見運転免許試験場イ 所 在 地 郵便番号 090-0008 北見市大正141番地1ウ 電 話 番 号 0157-36-770012 そ の 他⑴ 無 効 入 札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最 低 制 限 価 格政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定している。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号ウ 電 話 番 号 0157-24-0110 内線 2232⑹ 前 金 払前金払はしない。
⑺ 概 算 払概算払はしない。
⑻ 部 分 払部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑽ 入 札 の 執 行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入 札 執 行 の 公 開この入札の執行は、公開する。
⒀ 債 権 譲 渡 の 承 諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ 業務処理要領の取扱いア 業務処理要領の複写並びに本委託契約に関係のない第三者に対する譲渡、閲覧及び交付を禁ずる。
イ 業務処理要領は、4の⑵の入札執行日時までに必ず返却すること。
なお、送付により入札に参加する場合は、入札書とともに返却すること。
⒂ そ の 他入札に参加する者は、この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
第5号様式競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「免許窓口業務委託契約入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。
(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの( 9 ) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。
また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。
(1) 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。
(2) 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。
(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。
2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。
(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。
(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様令和6年度において、北海道警察北見方面本部が発注する免許関係窓口業務委託契約に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
申請人の郵便番号 ― 電話( ) ―所 在 地フリガナ商号又は名称フリガナ代 表 者本申請に係る 所 属連絡先 氏 名(担当者) 電話番号 FAX番号(代理人による申請を行う場合)申請代理人郵便番号 ― 電話( ) ―の 所 在 地フリガナ申請代理人※ 代理人申請は、委任状により資格審査申請の権限を委任されている場合に可能。
私は、競争入札参加資格審査申請に当たり、次のいずれにも該当していることを申し出ます。
1 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
2 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
3 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
4 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
5 暴力団関係事業者等でないこと。
6 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税7 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出8 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
なお、資本関係又は人的関係とは、次に揚げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争入札心得第4条第2項に該当しない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、取締役(社外取締役及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)の取締役を除く。)及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう。以下同じ。)が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合9 北海道内に事業所を有すること。
10 法人であること。
11 次のいずれかに該当する者を役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)とするものではないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないものオ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者カ 心身の障害により事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者12 個人情報の保護に関する内部規定(就業規則等で規定している場合も含む。)が策定されていること。
13 個人情報の保護に関する教育(研修)を実施していること。
提 出 書 類 等 一 覧競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。
(※ 登記事項証明書、各納税証明書等については、申請受付時前3か月以内に発行された最新のものを提出してください。)なお、提出を受けた書類は返却いたしません。
【提出期限】令和7年2月28日(金)法区 分 備 考人1 登記事項証明書等(※写し可) ◎ 法務局の発行するもの2 定款又は寄附行為(写し) ○ 会社以外の法人の場合3 貸借対照表(写し)○会社以外の法人の場合合名会社、合資会社の場合4 道税(道が賦課徴収するものに限る)に滞納がないことの証◎道税事務所、各総合振興局(振興局)税務課明書(※写し可) (納税課)の発行するもの5 本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書 道税の納税義務がない場合(※写し可) ※本店が道外で道内に支店等がある場合について本店が道外であっても、道内に支店等を置い○ ている等の理由で北海道に納税義務がある場合は「道税に滞納がないことの証明書」を提出。
この場合、本店に係る「本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書」については提出不要本店が所在する都府県の事業税の納税が猶予されていること○各都府県が発行する納税猶予許可通知書を示す書類(写し可) 申請時点において猶予期限を超えないもの6 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 税務署の発行するもの(※写し可) ◎ 国税通則法施行規則別紙9号書式その3の3(法人用)納税の猶予許可通知書(写し可) ○ 申請時点において猶予期限を超えないもの7 健康保険・厚生年金保険の届出義務を履行している事実を証 ①納入告知書する書類 ②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書(写し)◎③適用通知書※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ8 雇用保険の届出義務を履行している事実を証する書類 ①保険関係成立届(写し) ②領収済通知書◎ ③概算・確定保険料申告書(控)※①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ9 社会保険等適用除外申出書 別記第20号様式○ ※健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務のない場合10 誓約書 別記第19号様式暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6◎ 号に規定する暴力団員。以下同じ。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であることの証明11 北海道内に事業所を有することを証する書類 ◎ 申出書(例示様式1)12 次のいずれかに該当する者を役員(業務を執行する社員、取 誓約書(例示様式2)締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)とするものではないことを証する書類ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ◎ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないものオ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者カ 心身の障害により事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者13 特定関係調書 他の「免許関係窓口業務を履行可能な者」との間における特定関係の有無について記載するもので、特定関係調書の注意事項に従い記入◎競争入札参加資格を有し、資本関係または人的関係ある他の資格業者について記入し提出特定関係業者が「なし」の場合も必ず提出記載内容に変更があった場合は、速やかに変更後の調書を提出14 個人情報の保護に関する内部規定(就業規則等で規定してい◎内部規定(個人情報保護規定、個人情報の保護る場合も含む。)が策定されていること。に関する条文が記載された就業規則等)の写し15 個人情報の保護に関する教育(研修)を実施していること。申出書(例示様式1)◎従業員に関する教育(研修)の実績が分かる資料の写し(実施日時・場所、参加数、概要などが記載されたもの)16 その他警察本部長が必要と認める書類 必要に応じ申請内容を確認するために、他の書類の提出を求める場合があります。
(注) 1 ◎印は、必ず提出しなければならない書類です。
2 ○印は、該当するときに提出する書類です。
別記第20号様式社会保険等適用除外申出書北海道警察北見方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。
また、上記の申出の内容を確認するため、北海道が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。
【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険1 従業員5人未満の個人事業所であるため2 従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため3 その他注1 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲んで下さい。
2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。
(例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。
【雇用保険】1 役員のみの法人であるため2 その他注1 該当する番号を○印で囲んで下さい。
2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。
(例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。
令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者
例示様式1令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所申請者 商号又は名称代表者申 出 書免許関係窓口業務委託契約に関する一般競争入札の参加に当たり、下記のとおり申し出いたします。
記1 北海道内に所在する事業所⑴ 所在地⑵ 名 称⑶ 電話番号等2 個人情報保護に関する教育(研修)の実績(実施日・場所、参加数、概要等を記載)(例) 令和○年○月○日 個人情報保護に関する研修会場所 ○○事務所 参加 ○人例示様式2令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所誓約者 商号又は名称代表者誓 約 書免許関係窓口業務委託契約に関する一般競争入札の参加に当たり、下記の要件を備えていることを誓約致します。
記1 役員の要件次のいずれかに該当する者を役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は、これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)とするものでないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないものオ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者カ 心身の障害により事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
申請者住所商号又は名称代表者氏名 ア 親会社の関係にある他の資格者 イ 子会社の関係にある他の資格者 ウ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある他の資格者※ウに係る親会社については当該資格者に限らない氏名 自社役職名 他社役職名 2 資本等で関係がある他の者を記載するときは、本入札の資格の公示で表示されている競争入札参加資格の要件を全て満たしている 3 「所在地(市町村名)」について、道内の資格者は「主たる営業所が存する市町村名」を、道外の資格者は、「主たる営業所が存 する都府県名」を記載すること。
者を記入することとし、いずれかひとつでも満たしていない者については、記載する必要はない。
4 当該調書提出後、入札執行までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合には、その都度提出すること。
(用紙寸法 日本産業規格A4)注1 特定関係の有無についてどちらかを○印で囲み、「なし」の場合には(1)及び(2)の欄に記載する必要はない。
なお、「いずれかひとつでも満たしていない」ことが不明な場合も、「全て満たしている」者とみなして記載すること。
(2) 人的関係がある他の者所在地(市町村名)基準に該当する者商号又は名称所在地(市町村名) 備考 商号又は名称所在地(市町村名) 備考 商号又は名称 他の「免許関係窓口業務を履行可能な者」との間における特定関係 〔 あり ・ なし 〕 (1) 資本関係がある他の資格者所在地(市町村名) 備考 商号又は名称記特 定 関 係 調 書令和 年 月 日 特定関係(資本関係又は人的関係)については、次のとおりです。
北海道警察北見方面本部長 様
入 札 書1 入札金額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 契約名免許関係窓口業務委託契約競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
令和 年 月 日住 所入札者氏 名 ,北海道警察北見方面本部長 様入 札 書1 入札金額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 契約名免許関係窓口業務委託契約競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
令和 年 月 日住 所入札者氏 名住 所代理人氏 名 ,北海道警察北見方面本部長 様入 札 書1 入札金額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 契約名免許関係窓口業務委託契約競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
令和 年 月 日住 所入札者氏 名住 所代理人氏 名住 所復代理人氏 名 ,北海道警察北見方面本部長 様委 任 状令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所氏 名 ,私は、(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。
記令和7年3月10日 北海道警察北見方面本部が行う免許関係窓口業務委託契約の競争入札及び見積に関する一切の件委 任 状令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所氏 名 ,私は、(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。
記令和7年3月10日 北海道警察北見方面本部が行う免許関係窓口業務委託契約の競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人選任の件※ この様式は、入札人(代表者)が代理人に対し、復代理人を選任する権限を年間委任していない場合に使用委 任 状令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所氏 名住 所代理人氏 名 ,私は、(住所)(氏名)を復代理人と定め、次の権限を委任します。
記令和7年3月10日 北海道警察北見方面本部が行う免許関係窓口業務委託契約の競争入札及び見積に関する一切の件
(案)委 託 契 約 書1 委託業務の名称 免許関係窓口業務2 委託業務の内容 別紙1「委託業務処理要領」による。
3 委 託 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)[別紙2「委託料支払内訳書」による。](注)( )の部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
5 契 約 保 証 金 金 円(免 除)(注)( )の部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北海道及び北海道北見方面公安委員会北海道警察北見方面本部長藤 原 陸 実 印住 所受託者 氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙1「委託業務処理要領(以下「要領」という。)」に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、頭書の委託期間にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、委託業務の一部の処理を、受託者の責任において、第三者に委託することができる。この場合においては、委託者が指示する書面を提出の上、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務に係る再委託先の行為について、委託者に対して全ての責任を負うものとする。
4 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。
(業務担当員)第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。
2 受託者は、委託業務の処理のため、次の各号に定める要件を具備した業務員を配置するものとする。この場合において、業務員2名以上を置く場合は、そのうちの1名を主任者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
⑴ 心身に著しい欠陥を有せず、業務を行う能力を有する者であること。
⑵ 身元が確実で、素行が正しい者であること。
⑶ 責任感を有し、かつ、公共施設の品位を損なうおそれのない者であること。
3 受託者は、前項の規定により配置すべき業務員及び主任者を定めたときは、遅滞なく、委託者に通知しなければならない。業務員又は主任者に異動のあった場合も、同様とする。
4 受託者は、業務員には常に清潔かつ端正な服装をさせるとともに、受託者の発行する身分証明書を常時携行させなければならない。
5 受託者は、業務員に対し、職員及び来庁者に接する場合の言動等について十分に留意するよう指導監督しなければならない。
6 受託者は、委託業務に従事する業務員に関する諸法令上の一切の責任を負うものとする。
(業務処理責任者等の変更請求等)第6条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する業務員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)第7条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(施設の使用等)第8条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する施設を指定し、及び要領に掲げる物品を受託者に無償で使用させるものとする。
2 受託者は、指定された施設及び使用が認められた物品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された施設を原状に回復し、明け渡さなければならない。
4 委託業務の処理に必要な消耗品は、受託者の負担とする。
(報告義務)第9条 受託者は、当日の業務を終了したときは、業務処理場所ごとに、委託者の指定する書式により委託者又は業務担当員に報告しなければならない。
2 受託者は、次の各号に掲げる事実の生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
⑴ 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
⑵ 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
⑶ 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
3 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)第10条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
2 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。
(業務委託料の請求及び支払)第11条 受託者は、委託者に対して毎月、前月分の業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所とする。
(秘密の保持)第12条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第12条の2 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(個人情報の保護)第13条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託者の任意解除権)第14条 委託者は、次条から第17条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
⑶ 正当な理由なしに業務員の変更請求に応じないとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
⑵ 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑺ 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第17条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第24条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第24条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。
以下この条及び第24条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴収が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第15条又は第16条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第20条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第21条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第14条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第16条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第23条 受託者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の額の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の額の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)第24条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
別紙2委 託 料 支 払 内 訳 書月 別 金 額4 月 分 円5 月 分 円6 月 分 円7 月 分 円8 月 分 円9 月 分 円10 月 分 円11 月 分 円12 月 分 円1 月 分 円2 月 分 円3 月 分 円合 計 円別紙3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者が、この契約による事務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)第3 受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)第4 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)第5 受託者は、この契約による事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(複写、複製の禁止)第6 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない(安全管理措置)第7 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を取扱う組織体制や規律の整備、従業員の教育や監督、機器の管理等の適切な安全管理措置を講じなければならない。
(漏洩等の発生時の対応)第8 受託者は、この契約による業務を処理する際に、個人情報の漏えい等の事案が発生したときは、速やかに委託者へ報告するとともに、再発防止のための措置を講じなければならない。
(提供資料等の返還等)第9 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者から提供された個人情報が記録されている資料等を、事務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(契約解除及び損害賠償)第10 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(定期報告)第11 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容を遵守しているかどうかを確認するため、受託者に対し、契約期間中に一度、上記各号に掲げる事項の遵守状況等について、書面等により報告を求めるものとする。
北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。(入札開始予定時刻の10分前で受付終了)なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。(定員10名)⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
3 入札執行の秩序の維持⑴ 2の事項のほか、傍聴される方は、入札執行者及び担当者の指示に従ってください。
なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。