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動物医薬品検査所の移設等に伴う業務

農林水産省動物医薬品検査所の入札公告「動物医薬品検査所の移設等に伴う業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都国分寺市です。 公告日は2025/02/16です。

発注機関
農林水産省動物医薬品検査所
所在地
東京都 国分寺市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/02/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告全文を表示
動物医薬品検査所の移設等に伴う業務 - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。令和7年2月17日支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 嶋﨑 智章◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 53(2) 購入等件名及び数量 動物医薬品検査所の移設等に伴う業務 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 契約締結日から令和7年10月31日。(5) 履行場所 動物医薬品検査所(6) 入札方法 落札者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当- 2 -する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている、関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。- 3 -(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(5) 支出負担行為担当官から指名停止を受けている期間中の者でないこと。(6) その他の競争参加資格については、入札説明書による。3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1-15-1 動物医薬品検査所会計課用度係 菅沢陽太 電話042-321-1880(2) 入札説明書の交付方法 上記3の(1)の交付場所にて無料で交付する。(3) 入札説明会の日時及び場所 開催しない。 (4) 入札書の受領期限 令和7年4月8日午後5時 持参または郵送(書留郵便に限る。)すること。(郵便による入札の受領期限については、令和7年4月8日午後5- 4 -時上記3の(1)あて。)(5) 開札の日時及び場所 令和7年4月9日午後2時00分 動物医薬品検査所第一会議室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違- 5 -反した入札及び特定調達契約入札心得書第8条の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書の作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7) 手続きにおける交渉の有無 無。- 6 -(8) 詳細は入札説明書による。5 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : SHIMAZAKI Tomoaki,Director of National Veterinary Assay L-aboratory(2) Classification of the services to beprocured : 53(3) Nature and quantity of the services tobe required : Provision of moving serv-ices to the National Veterinary AssayLaboratory 1 set(4) Fulfillment period : From the date ofcontract through 31 October, 2025(5) Fulfillment place : National Veterina-ry Assay Laboratory. (6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall :- 7 -① not come under Article 70 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding acontract may be applicable under casesof special reasons within the said cl-ause. ② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. ③ have the Grade "A", "B" or "C" in t-erms of qualification "Provision of s-ervices" at Kanto-Koshinetsu area fo-r participating in tenders by Minist-ry of Agriculture, Forestry and Fishe-ries (Single qualification for everyministry and agency)in the fiscal ye-ar 2025, 2026 and 2027. - 8 -④ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer may spec-ify in accordance with Article 73 ofthe Cabinet Order. ⑤ Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc. (7) Time-limit for tender : 5:00 P.M.,8April 2025(8) Contact point for the notice : SUGASA-WA Yota Procurement Section of Accounti-ng Division National Veterinary Assay L-aboratory, 1-15-1 Tokura, Kokubunji c-ity, Tokyo 185-8511 Japan. TEL 042-321-1880 農林水産省 動物医薬品検査所の移設等に伴う業務委託仕様書農林水産省 動物医薬品検査所11.件名農林水産省 動物医薬品検査所の移設等に伴う業務委託2.目的農林水産省 動物医薬品検査所(以下「動薬検」という。)の移転に伴い、既設の実験機器等精密機器、実験設備、実験備品、薬品、書籍、書類、OA機器類、什器類その他の物品)(以下「移設物品」という。)の移設(準備作業含む)、設置据付工事、試運転調整、それらに伴う付帯工事並びにその作業を遅滞なく且つ円滑に行うことを目的とする。3.履行場所(1)移設元(搬出元)東京都国分寺市戸倉1丁目15−1(2)移設先(搬入先)茨城県つくば市観音台2丁目1-22、1-234.履行期間等契約締結日より令和7年10月31日までなお、本業務に関するスケジュールの目安としては以下の通りとし、具体的な実施工程は、動薬検と協議の上決定する。・ 契約締結日 ~令和7年5月 移設準備期間・ 令和7年5月末~ 令和7年10月 移設実施期間及び終了報告・ 別紙1「作業工程表」の通り第1期、第2期、第3期に分けて移設作業を実施すること。5.移設業務等内容(1)本業務による移設物品等の対象範囲・移設物品別紙2 「移設物品移設作業区分表」に記載のある物品による。うち具体的な精密機器等物品の内訳は、別紙3「機器等移設等リスト」参照・既設移動書架移設及び自動化改造作業(2)業務範囲【移設物品確認、設置関係業務】① 移設物品の解体、梱包、開梱、組立②移設物品のユーティリティー接続工事、試運転調整、性能試験(特殊ガス配管工事含む)【搬出搬入関係調整業務】③実験室内での、設置工事業者への実施手配・統括業務及び別途業者(動薬検の別途発注)との工程管理・調整2【運搬及び関連業務】④移設物品の運搬、施設の養生⑤移設先における移設物品の配置・レイアウト調整⑥移設物品のうち廃棄対象物品(以下「廃棄物品」という。)の構内指定集積場所までのユーティリティー切断、解体、搬出、構内運搬作業【現場監理作業】⑦作業実施計画書、作業体制表、作業員届等の作成、提出⑧移設物品の確認及び必要ユーティリティーの確認⑨移設物品の搬送準備等の実施⑩事前説明会の実施等⑪移設業務遂行に伴う現場管理⑫作業終了確認及び検査確認の立ち会い(3)作業時間作業時間は、原則として土日祝日を除く9時00分~17時00分とするが、業務の都合による変更はあり得る。(4)業務内容【移設物品確認、設置関係業務】① 移設物品の取り外し、解体、梱包、開梱、組立移設物品の作業区分は別紙2「移設物品作業区分表」のとおりとし、個々の移設物品の作業区分は別紙4「移設物品ランク表」のとおりとする。a.取り外しに先立ち動薬検担当者((動薬検会計課職員及び動薬検が指定する者を指す。以下同じ)の立会いのもと、別紙2「移設物品作業区分表」及び別紙4「移設物品ランク表」に基づき性能試験等を行い、性能報告書等を作成すること。b.移設物品の保護のために必要なものは梱包や揺れ止めの固定等を施し運搬すること。c.移設先レイアウト図に基づき指定された場所に運搬した後、移設物品を設置すること。d.移設物品の設置後、動薬検担当者の立会いのもと調整を行いaの性能報告書等と照合のうえ引渡しを行うこと。e.性能報告書等の照合結果を動薬検担当者へ提出すること。性能保証については別紙5「移設物品に関する保証及び補償」のとおり。f 梱包資材についてⅰ 梱包に使用する資材は移設物品の特徴に合わせ、大きさや強さ等を考慮したものを受託者が用意し提供すること。この際、梱包に留意すべき点があれば、動薬検担当者へ連絡すること。ⅱ 梱包資材置き場は別途動薬検にて確保する。ⅲ 移設先において開梱が済んだ梱包資材等は速やかに回収し、動薬検担当者が指示した場合を除き、移設先に残置させないものとすること。3g 移設作業実施上の留意事項移設作業の実施については以下の事項に留意すること。ⅰ それぞれの特性や規格、用途等に応じ、適した方法で梱包や運搬等を行い、作業中の損傷・破損等の事故がないよう十分配慮すること。ⅱ 法令の定める資格を要する作業については有資格者を確保し実施すること。ⅲ 振動を避ける必要のある機器についてはエアサスペンションを装備した車両を使用すること。ⅳ 梱包するためのラベルは受託者が準備し動薬検に提供する。動薬検で貼付を実施する。h 各種別での移設等実施内容は次の通りとするⅰ 薬品類薬品類は、動薬検の指示により運搬設置を行うこと。梱包・開梱は動薬検にて実施する。ⅱ 試験研究用機材、実験用ガラス器具等実験室等の試験研究用機材(消耗品等)とガラス具類は動薬検の指示により運搬設置を行い、梱包・開梱は動薬検にて実施する。ⅲ 精密機器等、周辺機器及びOA機器等精密機器等については別紙2「移設物品作業区分表」及び別紙4「移設物品ランク表」の内容を踏まえて行う。精密機器等に付属する周辺機器等(PC等含む)についても別紙2「移設物品作業区分表」及び別紙4「移設物品ランク表」を踏まえつつ、断線、梱包、輸送、開梱、結線、設置は受託者で実施する。OA 機器等(PC 他機器)及び周辺機器(ワークステーション、プリンタ等)の断線、結線及びケーブル類の梱包・開梱は動薬検で実施し、本体の梱包・開梱及び輸送は受託者にて行う。複合機については、当該機器に関して専門的な知識を持った技術者が断線、結線を行い、移設先のセットアップ、移設後の点検を行うこと。ⅳ その他特殊物品実験サンプル等特殊な物品の移設は動薬検担当者との協議により決定する。ⅴ フリーザー・冷蔵庫及び庫内試料フリーザー・冷蔵庫内の試料等については適切な保冷対策を講じたうえで計画的・的確に移送することとし、試料等の損傷がないよう十分に配慮すること。ⅰ)フリーザー・冷蔵庫内の試料の梱包・開梱・配架は動薬検にて実施する。梱包に必要な保冷容器や保冷剤・ドライアイス等は受託者が動薬検へ配布すること。ⅱ)フリーザー・冷蔵庫の移設先での据付後は速やかに適正温度に戻すよう努めること。また、運搬時の保冷措置の方法は、保冷を要する車両等の準備を行うこと。詳細は動薬検担当者と協議のうえ決定すること。ⅲ)フリーザー・冷蔵庫のうち別紙3「機器等移設等リスト」の中で「FH」ラ4ンクに分類されている 80 台については、保存対象の菌株等の保護の為、当該フリーザー・冷蔵庫を通電稼働状態を維持したまま、運搬すること。具体的な方法及び工程は受託者にて、動薬検担当者へ提示すること。 ⅳ)バックアップ用のフリーザーについては、移設期間中、移設先に予備フリーザーを受託者が設置すること。設置期間、必要とする冷蔵能力(度数)及び台数は、庫内試料の量及び移設の具体的工程に鑑み、動薬検担当者と協議の上、決定する(-80℃フリーザー、-20℃/-30℃フリーザー、4℃保冷庫を各5台程度、-150℃フリーザーを1台見込むこと)。なお、予備フリーザーの設置に際し、必要な電源は動薬検にて確保する。ⅴ)菌株等の輸送に際しては、一部病原体も含まれるため、別紙6「特定病原体等の安全運搬マニュアル」の手順に基づき、輸送を計画すること。ⅵ 書籍、図書、家具什器等ⅰ)動薬検で所有する書籍や図書は動薬検職員が梱包し受託者にて運搬し、開梱・配架は動薬検職員にて実施する。ⅱ)解体・組立の必要な家具什器等は受託者が行い、移設先では動薬検担当者と協議の上で必要に応じ耐震対策を実施すること。② 移設物品のユーティリティー接続工事、試運転調整、性能試験a.取り外しの必要な移設物品の付帯設備について移設物品へ接続している電気や給排水、蒸気、給排気、都市ガス、高圧ガス等(以下、「付帯設備」という。)の切断や撤去工事の要領は次のとおりとする。ⅰ 付帯設備の切断や撤去工事に先立ち、停電や断水、機器の使用不能等施設の業務に支障をきたすと思われる作業については、作業手順や方法、日程等について動薬検担当者と打合せを行い作業工程表を作成すること。ⅱ 電気設備工事・プラグ及び手元開閉器から切断すること。・三相モーターを使用している機器については切断前に正相逆相を確認し、設置運転時にトラブルのないよう配慮すること。・切断後のケーブルは漏電や短絡等のないように必要な処置を行うこと。ⅲ 給水や冷却水、都市ガス、高圧ガス等の切断・撤去工事は機器の接続管部から切断すること。なお、撤去後の既存管の端末はプラグ止めとすること。ⅳ 給排気ダクトの切断・撤去工事については、移設物品から最も近傍のフランジ部から切断する。近傍にフランジが無い場合は、移設物品接続部より切断すること。ⅴ 上記以外については動薬検担当者と協議し、その対応を決定すること。b.取り付けの必要な移設物品への付帯設備取り付けの必要な移設物品への付帯設備の接続工事の要領は次のとおりとする。5ⅰ 付帯設備の接続工事に先立ち、停電や断水、機器の使用不能等施設の業務に支障をきたすと思われる作業については、作業手順や方法、日程等について動薬検担当者と十分に打合せを行い作業工程表を作成すること。また、1次側付帯設備について、移設物品設置位置の近傍に用意されていない場合は動薬検担当者と別途協議すること。ⅱ 電気設備工事・1次側手元開閉器やコンセントから必要な配線を行うこと。・移設物品付属のプラグ等に変更の必要が生じた場合は変更すること。・接続時は電気容量や電圧等の確認を行い、過不足の生じる場合は動薬検担当者と協議すること。ⅲ 給排水設備工事・設置室内の1次側給水バルブより移設物品への接続のうえ、漏水確認を行うこと。なお、露出配管の場合は必要に応じ保温処置を行うこと。・使用する材質は移設物品の特性に合わせて選定すること。・必要に応じて減圧処置を行うこと。・1次側給水バルブより分岐を行う場合は各移設物品接続口手前にてストップ弁を設置すること。・設置室内に給水バルブ又は排水口のない場合は動薬検担当者と協議すること。・排水設備工事は排水温度・種類等を考慮し材質を選定するとともに施工後漏水確認を行うこと。ⅳ 都市ガス設備工事設置室内の1次側バルブ、又はガス栓から移設物品への接続を行うこと。ⅴ 特殊ガス設備工事以下により専門業者に委託の上実施のすること。・特殊ガスは移設物品の特性に合わせて配管工事を行うこと。・使用する配管材料の材質は移設物品の特性に合わせて選定すること。・配管サポートは配管重量や材質等を考慮し、必要な処置を行うこと。・移設物品に使用するガスで各配管のパージを行うこと。・特殊ガス工事のバルブは全て禁油で洗浄処理したものを使用すること。・高圧ガス保安法に則り正しく安全に施工すること。c.配管工事等の具体的内容については動薬検担当者と協議すること。d.その他設置における工事等対応以下について移設前に処置を施しているものは移設後に同等の処置を施すこと。・転倒防止の措置(什器類)・アンカー工事【運搬及び関連業務】③ 移設物品の運搬、施設の養生6a.移設物品の運搬について(4)①により実施した内容を踏まえ、移設物品を運搬する。運搬を行う際、搬出・搬入先での状況及び適切な運行管理を行い、安全・確実に行うものとする。別紙7「移設元敷地内配置図」別紙8「移設元各棟フロア構成図」別紙9「移設先敷地内配置図」別紙10「移設先各フロア平面詳細図」の資料をもとに輸送計画を策定すること。b.移設作業実施上の留意事項移設作業の実施については以下の事項に留意すること。ⅰ それぞれの特性や規格、用途等に応じ、適した方法で梱包や運搬等を行い、作業中の損傷・破損等の事故がないよう十分配慮すること。ⅱ 法令の定める資格を要する作業については有資格者を確保し実施すること。ⅲ 振動を避ける必要のある移設物品についてはエアサスペンションを装備した車両を使用すること。ⅳ 搬出・搬入作業の実施にて必要となる警察・行政等への各種手続きは、受託者にて実施する。c.施設の養生について移設元及び移設先での養生は、搬出・搬入場所で損傷の恐れのある全ての場所(玄関、ロビー、廊下、通路、エレベーター、階段等)とする。なお、重量機器の搬入時において追加養生が必要な場合は、動薬検担当者と別途協議すること。d.養生の実施方法・実施場所養生については、事前に建屋養生計画書を契約締結後1ヶ月以内に提出し、使用資材、取付け方法・場所等の詳細を提示する。(建屋養生計画書については、平面図にて提出すること。)e. その他上記の他、搬出・搬入方法については、動薬検担当者と協議のうえ決定のこと。 調整が必要な場合も同様とする。④ 移設先における機器等の配置・レイアウト調整a.移設作業前において、移設先の各室に設置する移設物品のうち別紙3「機器等移設等リスト」について、動薬検より提供されるレイアウト図面を基に、接続されるユーティリティーを勘案の上、移設物品の配置場所を移設先の現場にて設定すること。b.aにおいて、性能確認が必要な精密機器等(フリーザー、冷蔵庫含む)及び執務室に関しては動薬検職員の立会い又は確認により、設定を行う。c. 移設物品等の搬入後、aに基づく設置を行ったのちに、配置の微調整が必要であれば、動薬検担当者に連絡の上、位置調整を実施すること。なお、大掛かりな変更が発生した場合はその都度動薬検担当者に協議のこと。7⑤ 残置物品の運搬別紙3「機器等移設等リスト」に記載のある物品のうち、リストに「廃棄」と記載されている廃棄物品については、新施設への移設対象物品が漏れなく搬出されていることを動薬検担当者に確認及び承認の上、移設元所内の指定場所への配置作業を行うこと。尚、処分業者は動薬検にて調整を行う。【現場監理作業】⑥作業実施計画書、作業体制表、作業員届等の作成、提出a.受託者は、本業務実施にあたり、具体的には動薬検示す移設計画案を踏まえ動薬検担当者及び関係業者と協議を行い、その上で作業項目(作業項目における作業実施体制、役割分担が明確に示されていること。)、具体的な内容及びスケジュールを記載した「作業実施計画書及び作業体制表」を契約締結後15日以内に作成し提出すること。また、内容に変更が生じる場合は、その都度動薬検担当者及び関係業者と協議の上、更新すること。⑦移設物品等の確認及び必要ユーティリティーの確認別紙3「機器等移設等リスト」に記載のある移設物品について、移設実施前に有無の確認及び必要なユーティリティーを確認すること。⑧移設物品の搬送準備等の実施移設物品の搬送準備、搬送順序及び設置場所等について動薬検担当者との打合せを行う。動薬検が整理した現施設での平面図にある移設対象物品を元に、搬出手順を確認すること。⑨事前説明の実施等移設が円滑に行えるよう、動薬検に対して移設に関する詳細事項(事前準備、移設後の対応等)に関する説明会を移設実施前に実施すること。⑩移設業務遂行に伴う現場管理移設作業を実施するにあたり、受託者にて現場事務所(移設元及び移設先)を設置するとともに、作業期間中は常に移設元及び移設先に作業管理者を1名配置し業務全般の管理を行うこと。業務に必要な機材は受託者で用意すること。現場事務所(移設元及び移設先)は動薬検が指定した場所とする。管理体制表及び作業実施体制表を作成し提出すること。管理体制に変更が生じた場合には、動薬検担当者の承認を得た上で円滑に業務が行なわれるよう調整を行なうこと。⑪作業終了確認および検査確認の立ち会い本業務完了後、動薬検担当者の立ち会いの下、移設元及び移設先にて完了確認を行うこと。8【既設移動書架移設及び電動式化改造作業】移設元に設置されている、既存の移動書架(別紙11「既存の移動書架配置図」)を解体し移設先にて新規部材を追加し、再組み立て・設置済みの文祥堂製新規レールに設置し使用可能な状態にすること。なおこれに伴い手動式から電動式に改造を実施すること。なお移設先の配置は別紙12「移設先の移動書架配置図」の通りとすること。a. 既設移動書架移設及び電動式化改造作業実施上の留意事項実施については以下の事項に留意すること。ⅰ 既存の移動書架をそのまま移設先の文祥堂製新規レールに搭載することはできない為、解体した既存の移動書架を移設先で使用するに当たり、一部移設先レイアウトと整合性を合わせるための専用部品を製作のうえ、設置すること。また、操作方式は、コード脱着式電動式移動棚とすること。ⅱ 既存の移動書架の移設再設置に際し必要となる新規部品の製作納期について留意すること。ⅲ 法令の定める資格を要する作業については有資格者を確保し実施すること。ⅳ 既存の移動書架解体時に発生する残材は動薬検担当者の指示に従い指定場所に移動させる事。ⅴ 振動を避ける必要のある機器についてはエアサスペンションを装備した車両を使用すること。ⅵ 設置後、動薬検担当者に引き渡す際、動作確認等を行った上検収確認を行い、引き渡すこと。b. 既設移動書架移設及び電動化式改造作業ⅰ 既存の移動書架の設置場所移設元①:菌株保管庫1F移設元②:菌株保管庫2Fⅱ 既設移動書架移設及び電動化改造対象品移設元①:菌株保管庫1F8連複式主可動棚 W7200×D500×H2500程度 1台8連複式分散可動棚 W7200×D500×H2500程度 6台移設元②:菌株保管庫2F2連複式可動棚 W1800×D570×H2500程度 16台2連複式固定棚 W1800×D570×H2500程度 4台2連単式固定棚 W1800×D370×H2500程度 2台ⅲ 移設先及び移設後の構成移設先:第1資材保管室(設置済みレール:文祥堂製)5連複式主可動棚 W4645×D575×H2359 1台95連複式分散可動棚 W4645×D575×H2359 6台6連複式固定棚 W5540×D575×H2359 1台6連複式主可動棚 W5545×D510×H2354 1台6連複式主可動棚 W5545×D510×H2354 8台ⅳ 移設・アップサイクル後の電動式移動棚の基本仕様① 現状の書架本体を流用し、主に電気制御部・操作パネル、建築工事側で設置された文祥堂製レールに合わせた走行台車を新規部材として製作し再設置すること。② 新規部材の構成品は以下のものを手配すること。主制御基盤 2組分散制御基盤 13組複式可動用 前面側板 15組複式固定用 前面側板 1組台枠走行台車 93連台枠安全バー、リミットスイッチ 13組台枠緩衝突起 2通路配線用スイングアーム 15組モーターアッセンブリー 15組ラチェットハンドル 1組上部転倒防止装置 1式ボルト類 1式③ 支柱、棚板、袖板、背面側板、上板は既設品の部材を流用すること。④ 供給電源は AC200V 単相とすること。電源取り出し口以降の工事を行うものとすること。6.移設物品に対する保証及び補償別紙5「移設物品に関する保証及び補償」の通りとする。7.本業務の範囲外項目・移設先以外への移設作業・機器の改造費、不具合品・故障品の修理費・金品・有価証券などの貴重品の移設作業・ガスボンベ類の移設作業・廃棄処分に要する申請業務全般・移設に伴う機器等設置に係る法令に基づく申請手続(局所排気装置設置届、毒物及び劇物取締法、等)108.その他条件・別紙2「移設物品作業区分表」の調整ランクが Aランクの機器全てにおいて、メーカー又はメーカー指定業者の機器調整費用の実施証明書を提出すること。 ・別紙3「機器等移設等リスト」に記載の対象物及び数量等は増減があることに留意すること。・機器の調整作業において、必要になるサンプル及び溶液等について動薬検担当者に事前に連絡のこと(動薬検で準備する)。・作業前日までに動薬検職員が梱包作業が終了できるよう、適切に連絡調整すること。・作業期間中における、移設元及び移設先での輸送用EV及び搬出・搬入口は制約が予想されるので、動薬検担当者との調整が必要になることに留意すること。・移設先での必要ユーティリティーは、動薬検にて事前に使用可能とする。(ダクト・電気・給排水・ガス・LAN・高圧ガス等のボンベ含む)・移設作業時は動薬検担当者が指定する者が立会うものとする。9.成果物移設開始から終了までの間、毎日の業務進捗を記した「業務実施報告書」を動薬検に提出すること。その際、別紙2「移設物品作業区分表」を元に機器等の移設状況を記載する。また、本業務内にて実施した施設・設備工事(機器接続によるものを除く)の竣工図面として正副各1部及び電子媒体2枚(DVD等)を完成後速やかに動薬検に提出すること。合わせて、本業務完了後、上記業務実施報告書のまとめ及び別紙4「機器調整ランク表」に基づき作成した性能報告書又は点検報告書を「業務完了報告書」として正副各1部及び電子媒体2枚(DVD等)を動薬検に提出すること。10.受託者の要件(1)動薬検と同等規模の移設業務実績として、平成31年1月1 日から令和6年12月31日までの期間に日本国内での公設機関の大学、研究機関等の移設業務において契約金額3億円以上の移設業務実績を1件以上有すること。(応札者の直接契約実績、または応札者と資本において親子関係のあるグループ企業での直接契約実績のみ有効とし、代理店や販売店、他の協力業者での契約実績は無効とする。)(2)業務統括責任者は5年以上の移設に関する業務経験を有する者として、移設に関する調整等を行うにあたり十分な能力を発揮できる者を充てること。併せて、業務統括責任者については、平成 31 年1月 1 日から令和 6 年 12月 31 日までの期間に日本国内での公設機関の大学、研究機関等の移設業務において契約金額 3億円以上の移設業務実績を1件以上有すること。(3)貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業の許可または貨物利用運送事業法に規定する貨物利用運送事業の許可を有すること。(4)建設業法に規定する特定建設業 管工事業の許可を取得していること。1111.特記事項以下により発生した事案については動薬検担当者に報告の上、適切に処理等対応を実施すること。対応が困難の場合、動薬検担当者と協議行い判断すること。・アスベスト、ガス等の発生による作業継続の中断・搬出・運搬・搬入に障害のある事案・作業員の不調、トラブル等による移設作業の中断・その他の事案による移設作業の中止等12.作業における留意事項(1)作業を実施する場合は、動薬検担当者からの注意を厳守し、当該担当者の指示のもと実施すること。(2)作業統括責任者においては、本業務を行う者に対し、秘密の保持を厳守させ、作業が円滑に遂行されるよう管理監督を行うとともに、業務遂行等の管理に万全を期さなければならない。(3)作業員の動薬検施設内への出入りは、動薬検の定める方法に従うこと。動薬検が指定する以外の区域へ立ち入ってはならない。立ち入る必要性が生じた場合は、動薬検担当者の許可を得ること。(4)作業管理者は、業務の進捗状況について動薬検担当者から照会があった場合は、書面等で遅滞なくこれを報告すること。(5)受託者は、本業務について動薬検担当者と定期的に打ち合わせを実施すること(2週間に1回を目途)。打合せの際の議事概要は打ち合わせの日から一週間以内に動薬研担当者に提出すること。また、移設開始から終了までの作業実施日は、逐次動薬検担当者へ業務連絡を行うこと。(6)受託者の過失により、動薬検が所有する設備、物品に損害又は不具合を与えた場合は、受託者がこれを補償するとともに復旧を行うこと。移設元及び移設先建物の施設、設備、物品についても同様とする。(7)資材の搬入は動薬検担当者が定める方法に従うこと。(8)室内での作業においては無火気工法を原則とする。やむを得ず火気を使用する場合は、事前に動薬検担当者の許可を得ること。(9)配線、通電等の実施において施設、設備との調整等が必要な場合は、動薬検担当者と協議すること。(10)本業務にかかる事務または事業の全部を一括して第三者に再委託をしてはならない。また、本業務における総合的な企画および判断ならびに業務遂行管理部分については、受託者以外の第三者へ再委託することを禁止する。(11)本業務の一部を第三者に再委託をする場合は、必ず事前に再委託する業務の範囲、再委託先等を発注者に対し書面にて報告し、協議を行ったうえ、発注者の承認を得なければならないものとする。1213 その他(1)本仕様書に定める一切の費用を含むこと。また、工事に伴う養生・廃棄物処理等についても一切の費用を発生させることなく受託者の負担でこれを行うこと。(2)安全確保及び事故防止のための必要な措置を講じること。事故が発生した場合その補償については受託者が責任を負うこと。(3)本業務に携わる者は、業務の過程で動薬検及び運営事業者等が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、必要な措置を講ずること。なお、本業務に携わる者以外の第三者に開示する必要がある場合は、事前に動薬検担当者と協議の上承認を得ること。(4)本仕様書に疑義が生じた場合または委細のない事項が生じた場合は、受託者は発注者と速やかに協議し、その指示に従うものとする。ただし、軽微なものについては動薬検担当者の指示に従うこと。14.問い合わせ先農林水産省 動物医薬品検査所 会計課大野(おおの)〒185-8511 東京都国分寺市戸倉1丁目15−1E-Mail: takahiro_ono220@maff.go.jpTEL:042-318-8190

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