令和7年度燃料等単価契約(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度燃料等単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/02/18です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/02/18
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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令和7年度燃料等単価契約(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月19日分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 佐藤 肇1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1)物 件 名(2) 契約内容 別紙のとおり(3) 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』の『燃料類』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。入札物件番号 物 件 の 名 称第 1 号 令和7年度札幌地区外(石狩署及び野幌・厚田・簾舞の各森林事務所)の燃料等単価契約第 2 号 令和7年度定山渓・小樽内森林事務所の燃料等単価契約第 3 号 令和7年度余市森林事務所の燃料等単価契約第 4 号 令和7年度恵庭森林事務所の燃料等単価契約第 5 号 令和7年度明治・赤井川森林事務所の燃料等単価契約第 6 号 令和7年度千歳・支笏森林事務所の燃料等単価契約第 7 号 令和7年度浜益森林事務所の燃料等単価契約ただし、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年3月11日(火曜日)午後5時00分までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年3月11日(火曜日)午後5時00分までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送または持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。(6) 各森林事務所の同一市町村内に給油スタンドを有していること。3 入札の方法(1) 前記1の(1)に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各品名の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。(3) 市場価格連動型単価契約にて契約するため、単価については令和7年2月25日(火曜日)時点のものを使用し、計算すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年2月20日(木曜日)~令和7年3月11日(火曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。ア 受領期限 令和7年3月6日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番石狩森林管理署 総務グループ(経理担当)電話011-622-5111ウ 提出方法 書面の持参又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。ア 閲覧期間 令和7年3月10日(月曜日)~令和7年3月11日(火曜日)までの休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。イ 閲覧場所 (1)のイに同じ。6 入札、開札の場所及び日時(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年3月7日(金曜日)午前 9時00分入札締切 令和7年3月12日(水曜日)午前11時00分(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 4階 中会議室札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年3月12日(水曜日)午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。
日 時 令和7年3月11日(火曜日)午後5時まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官※郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみ契約とする。契約の際は、令和7・8・9年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(3) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(5) 契約金額の「消費税及び地方消費税の額」については、消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出されたもの並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出されたもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。(6) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁政策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.htmlお知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
仕様書1 総則石狩森林管理署が注文する燃料類等の納入にあたり、甲と乙は本仕様書に従って、適正に業務を行うものとする。なお、本契約は燃料の単価を下記の5により市場価格に応じて毎月変動させる「市場価格連動型単価契約」により行うものとする。2 予定数量及び納入場所別紙のとおり。3 給油の方法等(1) 甲は店頭で給油を依頼する場合は、給油カードを用いて発注するものとし、乙は、給油完了後、甲に対し給油伝票(納品書)を発行すること。(2) 代行給油所における給油単価は、本契約の契約単価によるものとし、手数料等の費用が必要な場合は、乙がこれを負担すること。4 毎月の清算乙は、毎月末に当該月の使用量をまとめ、その代金を翌月20日までに甲へ請求すること。なお、請求金額は品名毎の当該月の合計使用量にそれぞれの月毎の採用単価{消費税額及び地方消費財額(以下、「消費税等額」という。)含む}を乗じた金額を合計した後、小数点以下を切り捨てて算出するものとする。5 採用単価給油する各月の採用単価については、市場価格に応じて変動するものとし、次のとおり算出の上決定する。(1) 経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査」の北海道局単価(以下、「公表単価」という。)の令和7年2月25日(火曜日)調査、令和7年2月27(木曜日)公表価格(消費税額等含む)から落札価格(消費税額等含む)を差し引いた額を「公表単価との差額(以下「差額」という。)として決定し、契約期間中はその「差額」を固定する。(2) 乙は、別添の採用単価計算書により、当月分の調査・公表単価を平均した、平均公表単価を算出し、(1)により確定した「差額」を差し引いた(または上乗せした)価格を当月の採用単価として算出する。なお、単価に小数点第3位以下の端数がある場合は小数点第3位を切り捨てること。(3) 乙は、当月の請求書に(2)により作成した採用単価計算書を添付して、翌月20日までに甲へ提出するものとする。(単位:㍑、回数)区 分 揮発油 軽油 灯油 洗車(レギュラー) (課税) (白) (水洗い)地区名 予定数量 予定数量 予定数量 予定回数札幌地区 10,000 100野幌地区 1,500 700厚田地区 1,200 700簾舞地区 1,000 600 10小計 13,700 100 2,000 102,000 1,6002,000 1,200 101,800 1,200 102,000 1,0002,500 1,3001,300 1,20025,300 100 9,500 30恵庭地区千歳・支笏地区合 計※ 上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。
※ 給油方法はフルサービスとする。
※ 灯油については、各森林事務所で使用する燃料タンクへの配送給油とし、単価(金額)には配送に係る経費も含むものとする。(納入場所は別紙のとおり)令和7年度 契約品目及び予定数量札幌地区外浜益地区定山渓・小樽内地区余市地区赤井川地区別紙納入場所第1号 令和7年度札幌地区外(石狩署及び野幌・厚田・簾舞の各森林事務所)の燃料等単価契約 野幌森林事務所 住所:江別市文京台南町8-7 厚田森林事務所 住所:石狩市厚田区厚田1198-6 簾舞森林事務所 住所:札幌市南区簾舞1条2丁目12-1第2号 令和7年度定山渓・小樽内森林事務所の燃料等単価契約定山渓森林事務所 住所:札幌市南区定山渓849第3号 令和7年度余市森林事務所の燃料等単価契約余市森林事務所 住所:余市郡余市町浜中町106-1第4号 令和7年度恵庭森林事務所の燃料等単価契約 恵庭森林事務所 住所:恵庭市末広町129-1第5号 令和7年度明治・赤井川森林事務所の燃料等単価契約赤井川森林事務所 住所:余市郡赤井川村字都113-2第6号 令和7年度千歳・支笏森林事務所の燃料等単価契約 千歳森林事務所 住所:千歳市桂木1丁目5-4第7号 令和7年度浜益森林事務所の燃料等単価契約 浜益森林事務所 住所:石狩市浜益区柏木204別添採用単価 (単位:円)種 類ガソリン軽 油灯油(配達)1. 公表単価の平均(税込) (単位:円)第1回目 第2回目 第3回目 第4回目 第5回目 計 平 均種 類 調査日 調査日 調査日 調査日 調査日 ⑥ ⑦〇年〇月 〇月〇日 〇月〇日 〇月〇日 〇月〇日① ② ③ ④ ⑤ =①+②+③+④+⑤ガソリン - - - - - - -軽 油 - - - - - - -灯油(配達) - - - - - - -※平均単価は少数点第2位未満切り捨てとする。
2. 灯油配達単価(18リットル単価を1リットル当たり単価に換算)(税込) (単位:円)第1回目 第2回目 第3回目 第4回目 第5回目 平均- - - - -- - - - - -※1㍑当たり単価は少数点第2位未満切り捨てとする。
3. 当月採用単価算定(税込) (単位:円)種 類契約単価単価算出基準日公表単価差額 当月分の調査・公表単価の平均算定単価(A) (B) (C) (D) (E)=(B)-(A) =⑦ =(D)-(C)ガソリン - - - - -軽 油 - - - - -灯油(配達) - - - - -※計算過程及び算定単価に端数がある場合は、少数点第2位未満切り捨てとする。
令和〇年〇月18㍑当たり (1)1㍑当たり (2)=(1)÷18当月採用単価(1㍑当たり税込単価)---当月分の調査・公表単価区 分様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長佐藤 肇 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし、第 号物件 の燃料等単価契約の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、仕様書及び契約条項等を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙入 札 内 訳 書入札物件名:第 号物件 の燃料等単価契約(単位:円)品 名規 格予定数量単位見積単価予定金額揮 発 油レギュラー㍑軽 油課 税㍑灯 油白㍑洗 車回合 計(入札書金額)※ 消費税及び地方消費税は含まない。記載上の注意(1)予定数量は「契約品目及び予定数量」より該当するものを移記してください。(2)予定金額の合計額が入札金額と一致します。(3)入札時に、入札書と共に提出してください。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 第 号物件の燃料等単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長佐藤 肇 殿紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名燃料類単価契約書(案)1 契 約 名 ○○○○の燃料等単価契約2 契約金額等(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)(2)予定数量及び単価 別紙「単価内訳書」のとおり3 納 入 場 所 売渡人の給油所及び乙の指定する代行給油所買受人の指定する森林事務所等4 納 入 期 限 発注の時、又は買受人の指定する時間5 契 約 期 間 自 令和7年 4月 日至 令和8年 3月31日6 契約保証金 免除する上記契約について、買受人 分任支出負担行為担当官 石狩森林管理署長(以下「甲」という。)と 売渡人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和7年 4月 日買受人(甲) 住 所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70氏 名 分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長売渡人(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(注文書)第3条 スタンドにおいて給油または洗車する場合は、乙の発行するカード又は給油チケットで注文する。(納入期限及び納入場所)第4条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。
)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第8条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第9条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。2 乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。3 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。4 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。5 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第3項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第14条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、乙より物件の納入を受けたときは、その都度、甲または甲の命じた職員をして乙の立ち会いのうえ、給油伝票に基づき検査を行い、検査に合格したときをもって、物件の引渡しを完了したものとする。3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。7 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。8 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第15条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第16条の規定により値引受領する場合及び第22条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。2 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。3 前条の規定は、第1項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第16条 甲は、第14条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第17条 契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第22条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第18条 乙は、毎月末、第14条第2項の規定による検査に合格した数量に、契約単価を乗じて算出した適法な支払い請求書により代金を甲に請求するものとする。2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第19条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 甲が第15条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第20条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第30条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第30条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第21条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第22条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
灯油については、各事務所等で使用する燃料タンクへの配送給油とし、単価(金額)には 配送に係る経費も含むものとする。
※ 消費税及び地方消費税を含む。
※ 軽油価格は軽油引取税を含めた価格とする。
洗 車 回合 計 揮発油(レギュラー) ℓ 軽油(課税) ℓ 灯油(白灯油) ℓ単 価 内 訳 書品 名 予定数量単 価(円)金 額(円)摘 要別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲(買受人をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(売渡人をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができ る。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(買受人をいう。以下同じ。)は、乙(売渡人をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。