メインコンテンツにスキップ

デジタル複合機賃貸借及び保守契約ほか2件(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「デジタル複合機賃貸借及び保守契約ほか2件(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/02/25です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/02/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
デジタル複合機賃貸借及び保守契約ほか2件(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月26日分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1) 物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 デジタル複合機賃貸借及び保守契約第2号 デジタル広幅複合機賃貸借契約第3号 デジタル複合機等保守契約(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(4)履行期間 別紙仕様書のとおり2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C、またはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年3月12日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、提案する機種が仕様書等に適合することが確認できる資料等(カタログを含む)を証明書類とともに送信すること。なお、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年3月12日(水曜日)午後5時までに5の(1)に示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、提案する機種が仕様書等に適合することが確認できる資料等(カタログを含む)を証明書類とともに提出すること。委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年2月26日(水曜日)~令和7年3月12日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年3月5日(水曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒049-3115 二海郡八雲町出雲町13-4渡島森林管理署 総務グループ 経理担当電話0137-63-2141メールアドレス:h_oshima@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年3月10日(月曜日)~令和7年3月12日(水曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年3月10日(月曜日)午前10時00分入札締切1号~3号 令和7年3月13日(木曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 渡島森林管理署 会議室二海郡八雲町出雲町13-4日 時1号~3号 令和7年3月13日(木曜日)午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年3月12日(水曜日)午後5時00分まで送付先 〒049-3115 二海郡八雲町出雲町13-4渡島森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。契約の際は、令和07・08・09年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(3) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 第1号物件デジタル複合機賃貸借及び保守契約仕様書紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名殿¥ただし の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 第1号物件 デジタル複合機賃貸借及び保守契約(入札内訳書のとおり)氏 名様式第5号(第4条)入 札 書分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典( 入 札 者 )住 所商号又は名称代 表 者 氏 名( 代 理 人 )令和 年 月 日第1号物件 デジタル複合機賃貸借及び保守契約1.賃貸借料(60ヶ月)台数1 円 1 円 円①円 × 60ヶ月 = 円②2.保守料(12ヶ月)台数円 円 円 円 円③3.合計金額(入札金額)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。 ※予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 カラー入 札 内 訳 書機 種1ヶ月あたり単価(上記①)賃貸借料1ヶ月分・合計渡島森林管理署設置場所東瀬棚森林事務所1ヶ月あたり単価保守料12ヶ月分・合計カラー 4,000設置場所 規 格予定数量(カウント)単価 予定金額40,000賃貸借料円 + 保守料円 =円 (上記②) (上記③) (入札金額)東瀬棚森林事務所 1モノクロ 6,000渡島森林管理署 1モノクロ 60,000様式第6号(第4条)上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 第1号物件 デジタル複合機賃貸借及び保守契約3 入札に関する一切の件殿分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名委 任 状代理人氏名記賃貸借契約書(案)1 賃貸借物件名 デジタル複合機賃貸借契約2 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)月額は別紙契約内訳書のとおり3 借 入 期 間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで4 物件の設置場所 仕様書のとおり5 契約保証金 免 除上記賃貸借物件名(以下「契約物件」という。)について、分任支出負担行為担当官 渡島森林管理署長 久保 武典(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、契約物件を乙が責任をもって賃貸させることによって、上記各項及び次の契約条項により契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 二海郡八雲町出雲町13-4氏 名 分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。) の定めに従い契約物品を甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、あわせて責任を持って甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。(設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置場所は、次のとおりとする。一 設置場所:仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。 (代理人の届出)第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第8条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(設置計画の届出)第9条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。(物品の運送等に係る諸経費)第10条 包装、こん包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。第2章 契約の履行(監督)第10条の2 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(物品の設置)第11条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。 この場合において、甲は、設置期限を猶予しても、支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した設置予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が設置期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める設置期限の猶予の承認の有無にかかわらず、設置期限の翌日から起算して、契約物品設置の日(設置遅延後甲が契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該物品の契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3 前項に規定する場合において、その期間の代金は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。5 甲は、乙が設置期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の設置不能等の通知)第19条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなくなった場合、又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にその旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第20条 設置された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第18条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。また、その期間の代金は、第18条第3項の規定に準じて計算した金額を減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、第23条第1項の規定により、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第24条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく契約物品の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第21条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第22条 甲、乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が設置期限(第18条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を設置しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。二 契約物品が第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第20条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第23条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第23条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第23条の4 甲は、第23条又は第23条の2に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第23条の5 甲は、第18条第5項又は第20条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第24条 乙は、第23条又は第23条の2の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第18条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第25条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第26条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。(支払代金の相殺)第27条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第28条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙、乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第29条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第30条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第31条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31条の2 乙は、第30条の各号及び第31条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第32条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第33条 甲は、第30条、第31条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第30条、第31条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全等(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)第35条 甲、乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。2 乙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。3 乙は、この契約の実施に際しては農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則等について説明を受けた上、次の各号を遵守し情報セキュリティを確保するものとする。一 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。 二 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする。a 責任者、監督者を定めること。b 作業者及び作業範囲を明確にすること。c システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。d 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。e 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。f 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。g 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。h 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。i 開発・保守記録の提出をすること。j マニュアル等は、定められた場所に納入すること。k 開発・保守を行った者のユーザID 、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。三 システムの導入a 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。b 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。四 ソフトウェアの保守及び更新a ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。b 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。五 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。第8章 雑則(調査)第36条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第37条 甲、乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(裁判所管轄)第38条 この契約に関する訴えは、函館地方裁判所の専属管轄に属するものとする。(評価内容の担保)第39条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。別紙1.機種、設置場所、月額賃貸借料※賃貸借料の月額は、上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。 (2)プリンタ機能項目内容連続プリント速度(A4)連続複写速度(A4)と同等連続複写速度(A4)と同等1,200dpi×1,200dpi以上1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB.2.0(Bタイプ)以上に対応Willdows10以降に対応していること。 (3)スキャナ機能項目内容複写サイズと同等600×600dpi以上80ページ/分以上(モノクロ、カラー)PDF/TIFF/JPEG1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB.2.0以上デジタル複合機賃貸借仕様書 (設置場所:渡島森林管理署)項目内容(4)フィニッシャー機能スライドソート機能ステイプル機能中綴じ機能パンチ機能トレイ(5)その他最大消費電力電源グリーン購入法国際エネルギースタープログラムエコマークTEC値セキュリティリサイクル機インタフェース2 設置場所及び数量 渡島森林管理署 (事務室) 二海郡八雲町出雲町13-4 1台3 納入・調整等 (1)納入は担当職員の指示に従い、賃貸借期間の始期(令和7年4月1日)から使用可能な状態に設置・ 設定等を行うこと。 (2)設置設定には、パソコンのネットワーク設定(プリンター・スキャナー等の接続等)及び機器の説明 を含むものとし、設定にかかる経費は受注者の負担とする。 4 責任の所在 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 5 その他 (1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じて打合せを 行い解決すること。 (2)当該複合機における保守サービスの拠点は渡島総合振興局内、且つ片道70km以内に所在すること。 全ての機能を1つのIPアドレスで使用可能なこと1.5kW以下対象外、新品機に限る適合していること適合していること複写機基準に対応0.85kWh以下 暗号化、上書き消去、地紋コピー機能があることAC100V/20A以下項目内容有 1カ所、2カ所20枚以上2穴以上A4で200部または1,500枚以上項目内容1 複合機の構成及び機能等(1)共通仕様/コピー機能形式メモリー容量HDD容量(SSD可)解像度 書き込み時複写サイズウォームアップタイム 主電源立ち上げ時カラーモノクロリカバリータイム(スリープ復帰時間)カラーモノクロ手差し標準トレイ両面コピー機能自動原稿送り装置カラーモノクロ解像度インタフェース対応OS原稿読み取りサイズ読み取り解像度原稿読み取り速度出力形式インタフェースファーストコピータイム8.7秒以内6.3秒以内10秒以下デスクトップもしくはコンソール3.5GB以上256GB以上600dpi×600dpi以上はがきサイズ~A3サイズ25秒以内連続複写速度(A4)25枚/分以上25枚/分以上給紙容量100枚以上可能であること550枚×2段以上※2段構成の場合専用のキャスター付サプライテーブル要複写サイズと同等装備していること。 装備していること。120枚以上収容可能であること。 (2)プリンタ機能項目内容連続プリント速度(A4)連続複写速度(A4)と同等連続複写速度(A4)と同等1,200dpi×1,200dpi以上1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB.2.0(Bタイプ)Windows10、11に対応(3)スキャナ機能項目内容【第1号物件】デジタル複合機賃貸借仕様書(設置場所:東瀬棚森林事務所)項目内容600×600dpi以上片面80ページ/分以上(モノクロ、カラー)PDF/TIFF/JPEG1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB.2.0以上(4)ファックス機能通信モードIP-FAX出力先(5)その他最大消費電力電源グリーン購入法国際エネルギースタープログラムエコマークTEC値セキュリティリサイクル機インタフェース2 設置場所及び数量 渡島森林管理署 東瀬棚森林事務所3 納入・調整等 (1)納入は担当職員の指示に従い、賃貸借期間の始期(令和7年4月1日)から使用可能な状態に設置・ 設定等を行うこと。 (2)設置設定には、パソコンのネットワーク設定(プリンター・スキャナー等の接続等)及び機器の説明 を含むものとし、設定にかかる経費は受注者の負担とする。 4 責任の所在 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 5 その他 (1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じて打合せを 行い解決すること。 (2)当該複合機における保守サービスの拠点は渡島総合振興局内、且つ片道70km以内に所在すること。 全ての機能を1つのIPアドレスで使用可能なこと項目内容G3T.38に準拠していること項目内容コピーの排出先と別にすること。 久遠郡せたな町北檜山区北檜山490-1 1台1.5kW以下AC100V/15A以下適合していること適合していること複写機基準に対応0.25kWh 以下暗号化、上書き消去、地紋コピー機能があること対象外、新品機に限る請 負 契 約 書(案)1 件 名 デジタル複合機保守契約2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 等(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)(2)予定数量及び単価 仕様書のとおり4 履 行 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 履 行 場 所 仕様書のとおり6 契約保証金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 渡島森林管理署長 久保 武典(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 二海郡八雲町出雲町13-4氏 名 分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。 (再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 2 システムの開発システムの開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず遵守することとする。 (1)責任者、監督者を定めること。 (2)作業者及び作業範囲を明確にすること。 (3)システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。 (4)開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。 (5)開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。 (6)開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。 (7)開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。 (8)機器の搬出入は運用管理者に立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。 (9)開発・保守記録の提出をすること。 (10)マニュアル等は定められた場所に納入すること。 (11)開発・保守を行った者のユーザーID、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。 3 システムの導入(1)新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と協議のうえ、その結果を踏まえた対処方針を決定すること。 (2)試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。 4 ソフトウェアの保守及び更新(1)ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新または一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。 (2)情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期に運用管理者に情報を提供すること。 5 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。 なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法などの消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。 6 他の情報システムとの接続他の情報システムと接続する場合は、事前に十分な試験を行うこと。試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と対処方針を協議すること。 7 運用管理(1)保守を行う要因の業務範囲及び責任範囲を明確にすること。 (2)運用管理者との連絡体制を確立すること。なお、保守対象時間外であっても緊急時には連絡の取れる体制とすること。 (3)ネットワーク構成等の重要な情報は公開しないこと。 (4)ユーザー情報は、厳重に管理すること。 (5)業務上知り得た情報は外部に漏らさないこと。 8 事後対応(1)情報セキュリティに関する事案がある場合は、運用管理者に報告し、速やかに原因の究明に努めること。 (2)事案に係る関係機器のアクセス記録及び事案内容並びに経過について整理し、保存すること。 また、事案に係る再発防止の措置を検討し、速やかに対策を講じること。 【第1号物件】1.契約期間 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日2.保守対象複合機 予定数量 単位契約単価(税抜)金 額 トナー供給 定期交換部品 備 考(1台) モノクロ 1カウント以上 60,000 カウントカラー 1カウント以上 40,000 カウント 予定数量 単位契約単価(税抜)金 額 トナー供給 定期交換部品 備 考(1台) モノクロ 1カウント以上 6,000 カウントカラー 1カウント以上 4,000 カウント10%不用出力の控除として、月間使用カウンターからモノクロ・カラーともに1%引き。 設置場所:東瀬棚森林事務所 久遠郡せたな町北檜山区北檜山490-1② 小 計品 名 規 格含む 含むデジタル複合機保守仕様書3.契約内容等①複合機等を常時、良好な状態で使用できるように保守を行い、定期・随時の点検及び整備、上記2の部品・消耗品類の供給を行う。 ②故障等が発生した場合は、直ちに正常な状態にすること。 ③消耗品の所有権は請負者に属し、発注者は善良な管理者の注意をもって、これを使用しなければならない。 ④複合機のカウンターは、請負者が毎月末日に確認し、発注者の指定する検査職員の検査を受けるものとする。 ⑤複合機の保守料金は、1ヶ月毎の使用枚数に基づき計算すること。 予 定 契 約 金 額小計(①+②)消費税合 計設置場所:渡島森林管理署 二海郡八雲町出雲町13-4① 小 計※下記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 品 名 規 格含む 含む不用出力の控除として、月間使用カウンターからモノクロ・カラーともに1%引き。 第2号物件デジタル広幅複合機賃貸借契約仕様書紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名殿¥ただし の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 氏 名様式第5号(第4条)入 札 書分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典( 入 札 者 )住 所商号又は名称代 表 者 氏 名( 代 理 人 )令和 年 月 日第2号物件 デジタル広幅複合機賃貸借契約(入札内訳書のとおり)第2号物件 デジタル広幅複合機賃貸借契約1.賃貸借料(60ヶ月)台数1 円 円①2.合計金額(入札金額)※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。 ※予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 入 札 内 訳 書機 種賃貸借料1ヶ月分・合計賃貸借料 円 × 使用月数 60ヶ月 = 円 (上記①) (入札金額)設置場所渡島森林管理署1ヶ月あたり単価様式第6号(第4条)上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 第2号物件 デジタル広幅複合機賃貸借契約3 入札に関する一切の件殿委 任 状代理人氏名記分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名賃貸借契約書(案)1 賃貸借物件名 デジタル広幅複合機賃貸借契約2 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)月額は別紙契約内訳書のとおり3 借 入 期 間 令和7年4月1日から令和12年3月31日まで4 物件の設置場所 仕様書のとおり5 契約保証金 免 除上記賃貸借物件名(以下「契約物件」という。)について、分任支出負担行為担当官 渡島森林管理署長 久保 武典(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、契約物件を乙が責任をもって賃貸させることによって、上記各項及び次の契約条項により契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 二海郡八雲町出雲町13-4氏 名 分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。) の定めに従い契約物品を甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、あわせて責任を持って甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。(設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置場所は、次のとおりとする。一 設置場所:仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治 29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。 (代理人の届出)第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第8条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(設置計画の届出)第9条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。(物品の運送等に係る諸経費)第10条 包装、こん包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。第2章 契約の履行(監督)第10条の2 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(物品の設置)第11条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。 この場合において、甲は、設置期限を猶予しても、支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した設置予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が設置期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める設置期限の猶予の承認の有無にかかわらず、設置期限の翌日から起算して、契約物品設置の日(設置遅延後甲が契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該物品の契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3 前項に規定する場合において、その期間の代金は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。5 甲は、乙が設置期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の設置不能等の通知)第19条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなくなった場合、又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にその旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第20条 設置された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第18条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。また、その期間の代金は、第18条第3項の規定に準じて計算した金額を減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、第23条第1項の規定により、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第24条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく契約物品の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第21条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第22条 甲、乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が設置期限(第18条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を設置しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。二 契約物品が第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第20条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第23条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154 号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第23条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第23条の4 甲は、第23条又は第23条の2に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第23条の5 甲は、第18条第5項又は第20条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第24条 乙は、第23条又は第23条の2の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。2 前項の規定による違約金のほかに、第18条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第25条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第26条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。(支払代金の相殺)第27条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。第5章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第28条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙、乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第29条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙、乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙、乙の代理人(乙、乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第30条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第31条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31条の2 乙は、第30条の各号及び第31条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第32条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第33条 甲は、第30条、第31条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第30条、第31条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第7章 秘密の保全等(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)第35条 甲、乙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又はほかの目的に利用してはならない。2 乙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。3 乙は、この契約の実施に際しては農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則等について説明を受けた上、次の各号を遵守し情報セキュリティを確保するものとする。一 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。 二 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする。a 責任者、監督者を定めること。b 作業者及び作業範囲を明確にすること。c システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。d 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。e 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。f 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。g 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。h 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。i 開発・保守記録の提出をすること。j マニュアル等は、定められた場所に納入すること。k 開発・保守を行った者のユーザID 、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。三 システムの導入a 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。b 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。四 ソフトウェアの保守及び更新a ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。b 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。五 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。第8章 雑則(調査)第36条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。(紛争の解決)第37条 甲、乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(裁判所管轄)第38条 この契約に関する訴えは、函館地方裁判所の専属管轄に属するものとする。(評価内容の担保)第39条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。別紙1.機種、設置場所、月額賃貸借料※賃貸借料の月額は、上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。 (2)設置設定には、パソコンのネットワーク設定(プリンター・スキャナー等の接続等)及び機器の説明 を含むものとし、設定にかかる経費は受注者の負担とする。 4 責任の所在 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 5 その他 (1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じて打合せを 行い解決すること。 (2)当該複合機における保守サービスの拠点は渡島総合振興局内、且つ片道70km以内に所在すること。 二海郡八雲町出雲町13-4 1台デジタル広幅複合機賃貸借仕様書基本仕様/コピー機能プロッター機能スキャン機能その他第3号物件デジタル複合機等保守契約仕様書紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名殿¥ただし の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 (入札内訳書のとおり)第3号物件 デジタル複合機等保守契約( 入 札 者 )住 所商号又は名称代 表 者 氏 名( 代 理 人 )氏 名様式第5号(第4条)入 札 書分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典令和 年 月 日第3号物件 デジタル複合機等保守契約品 名 設置場所 予定数量 単位 単 価 金 額IM C6010F(1台) モノクロ 1カウント以上 75,000 カウント※トナー供給及び定期交換部品含むカラ- 1カウント以上 50,000 カウントIPSiO SP 6330(1台) 12 ヶ月IPSiO SP C320(1台) 12 ヶ月SP C251 (1台) 12 ヶ月SP C251SF (1台) 熊石森林事務所 12 ヶ月IM C2500F(1台) モノクロ 1カウント以上 12,000 カウント※トナー供給及び定期交換部品含むカラ- 1カウント以上 8,000 カウントIM C2500F(1台) モノクロ 1カウント以上 18,000 カウント※トナー供給及び定期交換部品含むカラ- 1カウント以上 12,000 カウント※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。 ※予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 月額保守料金※定期交換部品含む今金森林事務所森森林事務所入札金額入 札 内 訳 書規 格渡島森林管理署月額保守料金※定期交換部品含む月額保守料金※定期交換部品含む月額保守料金※定期交換部品含む様式第6号(第4条)上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 第3号物件 デジタル複合機等保守契約3 入札に関する一切の件殿分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久 保 武 典1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名委 任 状代理人氏名記請 負 契 約 書(案)1 件 名 デジタル複合機等保守契約2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 等(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)(2)予定数量及び単価 仕様書のとおり4 履 行 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 履 行 場 所 渡島森林管理署6 契約保証金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 渡島森林管理署長 久保 武典(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 二海郡八雲町出雲町13-4氏 名 分任支出負担行為担当官渡島森林管理署長 久保 武典請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。 (再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 2 システムの開発システムの開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず遵守することとする。 (1)責任者、監督者を定めること。 (2)作業者及び作業範囲を明確にすること。 (3)システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。 (4)開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。 (5)開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。 (6)開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。 (7)開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。 (8)機器の搬出入は運用管理者に立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。 (9)開発・保守記録の提出をすること。 (10)マニュアル等は定められた場所に納入すること。 (11)開発・保守を行った者のユーザーID、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。 3 システムの導入(1)新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前に十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と協議のうえ、その結果を踏まえた対処方針を決定すること。 (2)試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。 4 ソフトウェアの保守及び更新(1)ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新または一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。 (2)情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期に運用管理者に情報を提供すること。 5 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。 なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法などの消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。 6 他の情報システムとの接続他の情報システムと接続する場合は、事前に十分な試験を行うこと。試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と対処方針を協議すること。 7 運用管理(1)保守を行う要因の業務範囲及び責任範囲を明確にすること。 (2)運用管理者との連絡体制を確立すること。なお、保守対象時間外であっても緊急時には連絡の取れる体制とすること。 (3)ネットワーク構成等の重要な情報は公開しないこと。 (4)ユーザー情報は、厳重に管理すること。 (5)業務上知り得た情報は外部に漏らさないこと。 8 事後対応(1)情報セキュリティに関する事案がある場合は、運用管理者に報告し、速やかに原因の究明に努めること。 (2)事案に係る関係機器のアクセス記録及び事案内容並びに経過について整理し、保存すること。 また、事案に係る再発防止の措置を検討し、速やかに対策を講じること。 【第3号物件】契約名:デジタル複合機等保守契約1.保守対象複合機等 予定数量 単位契約単価(税抜)金 額 トナー供給 定期交換部品 備 考モノクロ 75,000 カウントカラ- 50,000 カウントリコー IPSiO SP 6330 (1台) 12 ヶ月 含まない 含むリコー IPSiO SP C320 (1台) 12 ヶ月 含まない 含むリコー SP C251 (1台) 12 ヶ月 含まない 含む 予定数量 単位契約単価(税抜)金 額 トナー供給 定期交換部品 備 考リコー SP C251SF (1台) 12 ヶ月 含まない 含む 予定数量 単位契約単価(税抜)金 額 トナー供給 定期交換部品 備 考リコー (1台) モノクロ 12,000 カウントIM C2500F カラ- 8,000 カウント 予定数量 単位契約単価(税抜)金 額 トナー供給 定期交換部品 備 考リコー (1台) モノクロ 18,000 カウントIM C2500F カラ- 12,000 カウント10%品 名 規 格1カウント以上含む 含む 1カウント以上小 計 ④ 設置場所:森森林事務所 茅部郡森町字上台町299-1 品 名 規 格1カウント以上含む 含む 1カウント以上小 計 ③ 設置場所:今金森林事務所 瀬棚郡今金町字今金300-17リコーIM C6010F(1台)1カウント以上含む 含む1カウント以上不用出力の控除として、月間使用カウンターからモノクロ1%引き、カラー1%引き。 ⑤複合機の保守料金は、1ヶ月毎の使用枚数に基づき計算すること。 仕 様 書①複合機等を常時、良好な状態で使用できるように保守を行い、定期・随時の点検及び整備、上記1の部品・消耗品類の供給を行う。 ②故障等が発生した場合は、直ちに正常な状態にすること。 ③消耗品の所有権は請負者に属し、発注者は善良な管理者の注意をもって、これを使用しなければならない。 ④複合機のカウンターは、請負者が毎月末日に確認し、発注者の指定する検査職員の検査を受けるものとする。 予 定 総 契 約 金 額小計①+小計②+小計③+小計④消 費 税合 計2.契約内容等不用出力の控除として、月間使用カウンターからモノクロ1%引き、カラー1%引き。 不用出力の控除として、月間使用カウンターからモノクロ1%引き、カラー1%引き。 規 格月額保守料金設置場所:熊石森林事務所 二海郡八雲町熊石雲石町180-3 小 計 ②※下記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 品 名 規 格月額保守料金月額保守料金月額保守料金設置場所:渡島森林管理署 二海郡八雲町出雲町13-4 小 計 ①品 名

林野庁北海道森林管理局の他の入札公告

北海道の役務の入札公告

案件名公告日
市営住宅消防用設備等点検委託業務2026/05/01
深川市一般廃棄物最終処分場測量委託業務2026/05/01
浄化センター汚泥処理業務その12026/05/01
深川小学校・納内小学校・音江小学校校舎管理業務2026/05/01
建設工事等の制限付一般競争入札の公告【令和8年度施行 白老港港湾施設詳細点検業務委託】2026/04/30
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています