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令和7年度根釧東部森林管理署石油類単価契約(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度根釧東部森林管理署石油類単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/03/02です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/03/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度根釧東部森林管理署石油類単価契約(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和 7 年 3 月 3 日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。なお、本契約は「市場単価連動型単価契約」により行う。(1)物 件 名 令和7年度 根釧東部森林管理署石油類単価契約(2)契約物件※ただし、上記予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。(3)給油方法 フルサービスとする。(4)納入場所 ①根釧東部森林管理署庁舎及び管内森林事務所、休憩所②標津町、中標津町、羅臼町、別海町、根室市の市街地スタンド③釧路及び十勝総合振興局内のガソリンスタンド(5)履行期間 自 令和 7 年 4 月 1 日至 令和 8 年 3 月31日2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条供 給 物 件 年間予定数量揮発油(レギュラー) 12,000㍑軽 油(有税) 100㍑灯 油(白) 10,000㍑に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』の『燃料類』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(4)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)①システムにより入札する場合令和7年3月25日(火曜日)午後5時00分までに上記(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。②紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年3月25日(火曜日)午後5時00分までに4の(1)に示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札方法(1)紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載し、入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各品名の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。なお、単価については、令和7年3月5日時点のものを使用し計算すること。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1)場 所 根釧東部森林管理署 総務グループ 経理担当標津郡標津町南2条西2丁目1番16号電話0153-82-2202メールアドレス h_konsentobu@maff.go.jp※ なお、契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2)日 時 令和7年3月3日(月曜日)~令和7年3月25日(火曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1)仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。①受領期限 令和7年3月17日(月曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)②提出場所 〒086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号根釧東部森林管理署 総務グループ 経理担当電話0153-82-2202メールアドレス h_konsentobu@maff.go.jp③提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。①閲覧期間 令和7年3月19日(水曜日)~令和7年3月25日(火曜日)(ただし、休日を除く)午前9時~午後5時②閲覧場所 (1)の②に同じ。6 入札、開札の場所及び日時(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和7年3月21日(金曜日)午前9時00分入札締切 令和7年3月26日(水曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2)紙入札により入札する場合場 所 根釧東部森林管理署 会議室標津郡標津町南2条西2丁目1番16号日 時 令和7年3月26日(水曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(3)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。 日 時 令和7年3月25日(火曜日)午後5時00分まで送付先 〒086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号根釧東部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1)本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2)契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。契約の際は、令和7・8・9年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(3)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(4)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「令和7年度 根釧東部森林管理署石油類単価契約」の代金別紙「入札額内訳書」を添付すること。上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。別紙入 札 額 内 訳 書令和7年度 根釧東部森林管理署石油類単価契約品 名 規 格 単 価 年間予想使用料 予定金額揮 発 油 レギュラー 円 12,000ℓ 円軽 油 有税 円 100ℓ 円灯 油 白 円 10,000ℓ 円合計金額(入札金額) 円※上記予定数量は見込みであり、最低発注数量を保証するものではない。※上記金額には、消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度 根釧東部森林管理署石油類単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長鷹野 孝司 殿単 価 契 約 書 (案)1.契約名 令和7年度 根釧東部森林管理署石油類単価契約2.契約金額等(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額金 円)(2)予定数量及び単価別紙3「令和7年度 根釧東部森林管理署石油類単価契約内訳書」のとおり※上記予定金額及び予定数量は見込みであり、最低発注数等を保証するものではない。3.契約物件引渡場所 別紙1「仕様書①」のとおり4.契約期間 自 令和7年 4月 1日至 令和8年 3月31日5.契約保証金 免除する。上記契約名について、分任支出負担行為担当官 根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号氏 名 分任支出負担行為担当官根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:注文ごとに指定二 納入場所:別紙1『仕様書①』のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第 467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。 5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面又は見本等を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面又は見本等(以下「承認図面等」という。)は、仕様書に添付された図面又は見本等の一部となったものとみなす。承認図面等が仕様書に添付された図面、見本又は図書に定めるところと矛盾する場合は、承認図面等が優先する。2 乙は、承認図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。 軽 油ガソリン灯油(配達)算定単価(税抜) 公表単価(税抜) の平均(A) (B) (C) (D) (E)1㍑当たり (2)=(1)÷18種 類契約単価(税抜)単価算出基準日差額当月公表単価=(B)-(A) =⑥ =(D)-(C)区 分 第1回目 第2回目 第3回目 第4回目18㍑当たり (1)灯油(配達)軽 油ガソリン=①+②+③+④ =⑤÷4第1回目 第2回目 第3回目 第4回目 計 平均灯油(配達)種 類当月の公表単価① ② ③ ④ ⑤ ⑥令和 年 月採用単価種 類 当月採用単価(1㍑当たり税抜単価)ガソリン軽 油

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