令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/03/05です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/03/05
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(電子調達対象案件)
- 1 -(案1)入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和7年3月6日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第2号 令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第 1 項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和8年3月10日(火曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『調査・研究』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本事業の遂行及び事業目的の達成に必要な組織及び人員を有するとともに、次のいずれかに該当する者を1名以上本件事業に従事させることができること。- 2 -ア 博士の学位を有する者(農学、理学、地球環境科学、水産学又はこれらに類する博士)イ 技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく技術士に登録されている者(森林部門、環境部門、建設部門、水産部門)(5) ア システムにより入札する場合令和7年4月14日(月曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年4月14日(月曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年3月6日(木曜日)~令和7年4月15日(火曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年3月18日(火曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒099-4355 斜里郡斜里町ウトロ東番外地北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター電話0152-24-3466メールアドレス:h_shiretoko_fecc@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年3月28日(金曜日)~令和7年4月15日(火曜日)- 3 -6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年4月10日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和7年4月15日(火曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年4月15日(火曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年4月14日(月曜日)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。- 4 -(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第2号物件 令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息数等調査事業の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長殿(案2)委 託 契 約 書(案)委託者 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 (以下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)は、令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(以下「委託事業」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。委 託 条 項(実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託事業名令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業(2)委託事業の内容及び経費委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3)履行期間自 契約締結の日の翌日至 令和8年3月10日(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該契約が変更されたときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限及び承認手続)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以下であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。(監督)第6条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められた場合には、速やかに提出するものとする。(実績報告)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受理した日から 10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額とのいずれか低い額とする。
(委託費の支払)第10条 甲は前条の規定により委託費の額が決定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第4号)を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払いを行うものとする。2 甲が前条に定めた支払い期限までに代金を支払わない場合は、前項の期限の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、遅滞日数1日につき、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の割合で計算した遅延利息を乙に支払うものとする。3 甲が第1項の期限までに支払いをしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に参入しないものとする。(委託事業の中止等)第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第5号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第9条及び第10条の規定に準じ精算するものとする。(計画変更の承認等)第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第6号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画に記載された経費区分のそれぞれ2割を超えない増減については、この限りではない。2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。(契約の解除等)第13条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。(違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、入札(又は見積)心得第4条3(公正な入札(又は見積)の確保)の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、第17条の各号及び第18条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再委託契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者(再受託者等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(特許権等)第23条 甲は、この委託事業の成果に関する次の各号に掲げる権利等を乙から継承するものとする。(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)(委託事業の調査)第24条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、所要の調査報告を求め、又は実施に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。(帳簿等)第25条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助金事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払い実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規定等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業の終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(旅費及び賃金)第26条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払いについては、いずれも各委託事業の実施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。(秘密の保持)第27条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密を契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。2 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。(物品管理)第28条 乙は、委託事業の実施のために甲から借り受けた物品(資料・データを含む)及び委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意を持って管理しなければならない。2 乙は、委託事業終了後、前項に規定する物品のうち、甲が指定する物品については、甲の指示により返還するものとする。(労働安全衛生)第29条 乙は、委託事業の遂行に当たっては、労働安全衛生に関する諸法規を遵守しなければならない。2 乙は、委託事業の着手前までに、安全管理計画書を甲に提出するものとする。
(契約外事項)第30条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。(疑義の解決)第31条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。上記契約の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。令和 7 年 月 日委託者(甲) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長受託者(乙)(別紙様式第1号)1 事業内容 ア 事業実施方針 別紙仕様書に基づき、事業を実施する。
2 収支予算 収入の部区 分 予 算 額 備 考国 庫 委 託 費 うち消費税及び地方消費税の額○○円計 支出の部区 分 予 算 額 備 考計(注)備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を 付すこと。
委 託 事 業 計 画 書令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息数等調査事業3 物品購入計画(物品の購入がある場合)(注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反覆使用に耐え得るもののうち取得価格が50,000円以上の物品(競争的研究費の場合は、耐用年数1年以上かつ取得価格100,000円以上の物品)とする。
4 物品リース計画(物品のリース契約がある場合)リース契約の種類リース契約の総額(注)物品のリース契約をする場合に記入。
なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭 和40年大蔵省令第15号)に定められた期間(法定耐用年数)又はそれ以上とすること。
5 再委託先等(注)再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書 として採用された場合に限る。
備考氏名又は名称 住所 業務の範囲 必要性及び契約金額使用目的予定するリース契約の内容使用部署契約期間リース期間の算定根拠(理由)品 目規 格数 量耐用年数本年度リース予定額(円)使用目的 備考 品 目 規 格 員 数購 入 予 定単価 金 額(別紙様式第2号)番 号年 月 日支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第6条の規定により、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)1 事業の実施状況 ア 調査項目及び調査対象 イ 事業実施期間 ウ 担当者 エ 事業の成果(又はその概略) オ 事業成果報告書の配付実績等2 収支精算 収入の部 支出の部(注) 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
3 物品購入実績( 物品を購入した場合)(注)契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した 物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様と する。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。
計品 目 規 格 員 数購 入 実 績備 考 使 用 目 的金 額 単価国 庫 委 託 費計うち消費税及び地方消費税の額〇〇円区分 精算額 予算額比 較 増 減備考増 減令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業実績報告書記区分 精算額 予算額比 較 増 減増 減備考4 物品リース実績(物品をリースした場合)リース契約の種類リース契約の総額(作成要領)1 リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。
(注) 契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリースし た物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載すること。
リース契約の内容備考 使用部署契約期間リース期間の算定根拠(理由)使用目的リース契約日品 目規 格数 量耐用年数本年度リース年額円)(別紙様式第4号)番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿(受託者)住 所氏 名 令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査 事業について、下記により、金額 出来高注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業既受領額概算払清算払委託費 請求書区 分概算払清算払により支払されたく請求します。 委託費金 円也を国庫委託費記備考事業完了予 定年 月 日残 額金額 出来高今回請求額金額 出来高(別紙様式第5号)番 号年 月 日支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者) 住 所 氏 名 令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等 調査事業について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第11条第1項の規定 により申請します。
1 委託事業の中止(廃止)の理由 2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況 ア 事業について イ 経費について 経費支出状況経費の区分 残 額 支出予定額中止(又は廃止)に伴う不用額備 考 3 中止(廃止)後の措置 ア 事業について イ 経費について ウ 経費支出予定明細令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息数等調査事業委託事業中止(廃止)申請書記○月○日現在支出済額経費の区分 支出予定金額算出基礎(名称、数量、単価、金額)(別紙様式第6号)番 号年 月 日 支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿 (受託者) 住 所 氏 名 令和 年 月 日付け契約の令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息数等調査事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第 12条第1項の規定により承認されたく申請します。
1 変更の理由2 変更する事業計画又は事業内容3 変更経費区分(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
計画変更承認申請書記令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息数等調査事業仕 様 書1 委託事業名令和7年度知床半島におけるオショロコマ生息等調査事業2 事業の目的知床世界自然遺産の管理者である北海道森林管理局は、遺産地域を科学的知見に基づき順応的に管理していくため、知床世界自然遺産地域科学委員会の助言を受けて策定した長期モニタリング計画に基づき、河川に係る各種モニタリング調査を実施している。本事業は、上記、長期モニタリングのうち、「淡水魚類の生息状況、特に知床の淡水魚類層を特徴付けるオショロコマの生息状況(外来種侵入状況調査含む)」に係るモニタリングについて調査を実施し、科学的に検証・評価するものである。3 事業実施期間契約締結の日の翌日から令和8年3月10日まで4 長期モニタリング調査の内容(1)調査対象河川知床半島内42河川(別紙1「オショロコマ生息等調査対象河川」のとおり)(2)調査方法等ア 水温調査① 調査対象河川は、上記(1)に示す全ての河川とする。1河川につき1地点で水温計を設置するものとし、下記イ①の8河川については2地点に設置するものとする。② 水温計測器具は、自動水温記録器ティドビットv2(データロガー)を使用するものとし、北海道森林管理局が50個貸与する。本器は小型ロガーであることから流失しないよう、ステンレスワイヤー(2.5mm)で固着する等対策を講じること。また、受託者はデータロガーの故障や流失等、不測の事態に備え5個購入するものとし、貸与物品の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって貸与物品を使用し、その使用状況および使用不能状況等については、監督職員に報告をすること。貸与品の借り受け、返納については別紙5様式により報告すること。③ 各河川のデータロガーは、河床が変化しにくく基底流量時にも水面下にあると思われる箇所に設置すること。なお、データロガー設置箇所は、GPSによる位置データの記録と写真撮影により特定しておくこと。④ データロガーの設置は6月下旬とし、計測期間は設置日より10月上旬の回収日までとする。なお、水温の測定頻度は15分に1回とする。イ 魚類生息(採捕)調査① 調査対象河川は、上記42河川のうちの以下の8河川を対象とし、調査位置等については監督職員の指示による。・ルシャ川、イダシュベツ川、イワウベツ川、オライネコタン川、ルサ川、オッカバケ川、羅臼川、知西別川② 調査時期は、7月中旬~9月下旬とする。③ 調査は、調査対象河川ごとに下流部に縦断長120m(60m×2区間)、中流部に縦断長60mの2つの調査区間を設定した上で、電気ショッカーとたも網・さで網を用いることとし、下流部の調査区下部は2回のパス除去法により、下流部の調査区上部及び中流部の調査区は1回のパス除去法によりオショロコマを採捕すること。なお、調査区間設定箇所は、GPSによる位置データの記録と写真撮影により特定しておくこと。④ 採捕後は、麻酔下の魚を写真撮影し、体サイズ(尾叉長、湿重量)及び個体数を記録すること。なお、オショロコマ以外の魚種についても同様に記録すること。
また、採捕した個体は麻酔回復後に再放流すること。⑤ 電気ショッカー使用に当たっては、魚類に及ぼす影響が小さいと考えられる直流のみを使用し、麻酔薬は生体へのストレスが小さいものを使用すること。ウ 環境DNA調査① 当調査は河川水に含まれる魚類のDNAを採取し、魚類相等の分析を行う作業である。② 試料採取のための採水作業を行う河川は、水温計設置河川を対象とする。③ 調査対象河川では、1河川当たり1地点で1個の試料を採取することとし、採水にあたっては、コンタミネーション防止の措置を講ずること。ただし、4(2)イ①の8河川の調査区及び下記⑥の8河川については2地点(下流部及び中流部の区間下端)で各2個の試料を採取すること。④ フィルターユニット本体に採水地点、採水年月日、天候および水温等の情報を記入すること。⑤ フィルターユニットは濾過後に安定化試薬を封入すること。⑥ 解析を行う試料は4(2)イ①の8河川2地点分に、以下の8河川(下流部・1地点分)を加えた24試料とする。必要により有識者の指導のもと行うこと。・チャカババイ川、ポンベツ川、金山川、オショパオマブ川、オチカバケ川、ケンネベツ川、モセカルベツ川、居麻布川⑦ 採水は水温データロガー設置時に実施すること。⑧ その他、詳細については、監督職員の指示のもと実施すること。エ 物理環境の調査① 上記イの魚類生息(採捕)調査対象河川において、水面幅、水深、代表河床材料径(長径)、6割水深流速(流速計による)、流量、植被率(河畔林によるうっ閉度)を調査すること。② 調査に当たっては、上記イの③で設けた調査区間に1本の横断側線を設置すること。③ ②で設置した横断線単位で水面幅を6等分し、5地点で水深、流速、代表河床材料径を計測すること。なお、流量についてはこれらのデータを元に算出すること。また、河床材料は256mm、岩盤の6段階に分けて代表礫径(長径)を記録すること。④ 植被率は目視で計測し、河道を覆う割合を0%、0-25%、25-50%、50-75%、75-100%の5段階で記録すること。⑤ 調査地点は毎年定点撮影をするものとし、現地の状況を前年度と比較できるようにすること。5 取りまとめ等(1)データ整理ア 水温データ水温データについては、河川ごとに日、月ごとの平均水温および最低・最高水温を算出すること。イ 生息調査データ各河川でのオショロコマの個体数・湿重量と調査面積(水面幅の平均と調査区間の縦断距離の積)から生息密度を推定すること。尾叉長から体長頻度分布図等を作成すること。その他オショロコマ以外の淡水魚についても同様の整理を行うこと。ウ 環境DNA調査データ有識者による試料の解析結果から得られたデータとするが、取りまとめに当たっては有識者と打合せを行うこと。エ 物理環境調査データ河川ごとに物理環境要因を求め図化等を行い、定点で撮影した写真を提出すること。オ その他データその他、昨年度調査で取得済みの次のデータ用いて整理すること。・知床半島の気象データ(1980年以降の各年7月~9月の気温データ)・ダム密度(床止工等の横断工作物も含む)に分類(低いダム密度(2基/km未満の河川)、高いダム密度(2基/km以上の河川))(2)分析ア 河川水温夏季の平均水温について、河川別及び西岸(斜里側)と東岸(羅臼側)に分けて整理し分析すること。また、北海道森林管理局で保有している既存の水温データを用いて年別の平均河川水温の比較をすること。イ オショロコマ生息状況オショロコマの生息密度・体長頻度分布等について、河川別及び西岸と東岸に分けて整理し分析すること。河川ごとに、北海道森林管理局で保有している既存データを用いて生息密度の経年変化を比較し分析すること。なお、分析ア、イ、ウでは、ダム密度との関係についても分析すること。ウ その他淡水魚(外来種含む)の生息状況先行研究で得られている(報告されている)結果等を踏まえ分析を行うこと。なお、これらの生息状況には環境DNA調査における外来種侵入状況の結果も踏まえるとともに、その他魚類相等のデータなどから、下記(3)の評価につながる次項については、環境DNA調査に有識者の意見を聴取し分析すること。エ 西岸東岸の気象条件の相違知床半島の西岸と東岸の夏季気温や夏季日照時間などの比較や経年変化について整理し分析を行うこと。(3)取りまとめ上記(2)を踏まえ、気候変動や河川の人為的改変等がオショロコマに及ぼす影響について考察することともに、以下について評価すること。・遺産登録時の生物多様性が維持されているか。・河川工作物による影響が軽減されるなど、サケ科魚類の再生産が可能な河川生態系が維持されているか。・気候変動の影響もしくは影響の予兆はあるか。・魚類における外来種の侵入状況について。6 有識者の現地調査等本事業は、「知床世界自然遺産地域長期モニタリング計画」に基づき行うものであり、環境DNA調査に関わる作業等については、専門的な知見が必要なことから、別紙2「有識者の現地調査等について」に基づき、有識者の指導・助言等を得ること。7 河川工作アドバイザー会議への報告令和7年度に2回の開催を予定している河川工作物アドバイザー会議においては、説明資料を作成したうえで調査結果を報告すること。また、当該会議において助言のあった事項については報告書に反映させること。8 報告書等の作成及び提出調査の実施及び調査結果のとりまとめ等に当たっては、過去の知床世界自然遺産科学委員会、河川工作物アドバイザー会議等での議論及び調査結果、本年度の河川工作物アドバイザー会議での意見等を踏まえて作成するものとする。また、受注者に対しては過去の調査事業報告書を貸与するので、本事業の意図及び目的を十分に理解したうえとりまとめること。(1)提出期限令和8年3月10日(火曜日)(2)提出物① 冊子報告書 41部② DVD等 2部・DVD等には、報告書一式(表紙から裏表紙まで)をそのままPDF化した電子ファイル、PDF化する前の各種電子ファイル、調査生データを入力した表計算ファイル、及び本事業で得られた写真、映像などを系統立てて納める。・電子ファイルは、PDFのほか一般的に使用されている日本語対応ソフトで作成するものとし、納入する電子媒体はウイルスチェックを行いウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付すること。
なお、本業務は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第 100 号)第6条第1項に基づき定められた「環境物品等の調達に関する基本方針」(平成16年3月16日閣議決定)に従い実施するものとする。(3)提出先北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター9 電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。① 文 書:ワープロソフト(Microsoft社Word2016以下)② 表計算:表計算ソフト(Microsof社Excel2016以下)③ 画 像:JPEG形式10 河川工作物アドバイザー会議の運営等令和7年度知床世界自然遺産科学委員会河川工作物アドバイザー会議の運営等について、別紙3「河川工作物アドバイザー会議の開催要領」に基づき行うこと。11 ニュースレターの作成・配布河川工作物アドバイザー会議での議論状況等を一般市民にわかりやすく解説するニュースレター(A4版裏表、1枚、カラー、8,000部、1回)を作成し、斜里町及び羅臼町の全戸、ビジターセンター及び宿泊施設等の主要な利用施設に配布すること。なお、原案を第2回会議開催後2週間以内に作成し、監督職員及び各委員に送付して確認等を行うこと。12 直接人件費に係る注意本件委託事業における直接人件費の算定については、別紙4「委託事業における人件費の算定等の適正化について」により、厳正に行うこと。13 その他(1)本事業の実施に当たっては、以下のデータを十分に把握した上で実施すること。・「世界自然遺産地域の森林生態系における気候変動の影響のモニタリング等事業のうち現地調査等」報告書・過去のオショロコマ生息等調査事業の報告書及び河川工作物アドバイザー会議資料については北海道森林管理局及び知床データセンターのホームページで閲覧することができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/policy/business/pr/siritoko_wh/oshorokoma.html)(https://shiretokodata-center.env.go.jp/meeting/kasen_ap_index.html)(2)本事業の実施に当たって、関係法令等への申請が必要な場合には、受託者がその必要な手続を行うこと。(3)受託者は、本仕様に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、又は本仕様書に記載のない事由については監督職員と速やかに協議しその指示に従うこと。なお、本仕様書により難い事由とは、現地調査における天候不順、災害等の発生により本仕様書で示した調査等の実施が不可能となった場合を含むものとする。101171R7採捕調査ペキン川1213○ ○ ○イダシュベツ川 ○ ○イワウベツ川 ○ ○モイレウシ川14151617番号 番号1 2 3 4 5 6121314158 910118 9ルシャ川25※採水は全河川で実施チャカババイ川R7採捕調査 R7DNA解析○ポンベツ川1617181920212 3 4 5 6 72223テッパンベツ川24立苅臼川春苅古丹川ホロベツ川フンベ川金山川 ○オショコマナイ川チャラッセナイ川シマトッカリ川モセカルベツ川羅臼川クズレハマ川カモイウンベ川オライネコタン川 ○ ○糠真布川オショパオマブ川 ○オチカバケ川 ○オペケプ川ルサ川 ○ ○キキリベツ川アイドマリ川オショロコツ川チエンベツ川○ショウジ川ケンネベツ川 ○知徒来川○ ○オッカバケ川 ○ ○サシルイ川精神川ポン春苅古丹川松法川知西別川 ○ ○4 71 斜里側 2 羅臼側別紙1オショロコマ生息等調査対象河川4 9居麻布川 ○河 川 名 R7DNA解析 河 川 名茶志別川ポン陸志別川別紙2有識者の現地調査等について本事業に係る有識者の現地調査等については、以下により実施すること。1 有識者の選定有識者の選定に当たっては、北海道森林管理局と協議のうえ環境DNA調査では道内から1名を選定できるよう旅費等を積算すること。2 現地調査等の実施予定予定時期 内 容 場 所 予定日数6月中旬頃環境DNA調査斜里町羅臼町1日程度11月下旬頃 環境DNA調査取りまとめ 札幌市 1日程度注)予定日数は調査等に要する日数であり、経費の算出に当たっては、前後半日程度の移動時間を積算すること。3 旅費、技術者基準日額等の支払い(1)有識者に対しては、「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第104号)」に基づき、所定の旅費(交通費、日当、宿泊料)を支払うこと。また、必要に応じて交通機関の手配等を行うこと。① 各委員等の交通費については、上記の1に示す旅行起点を基準として、所定の交通費を支払うこと。② 日当及び宿泊費については、以下の定額を基準として所定の額を支払うこと。日当については、往復移動距離が100km未満の場合は日当を計上しない。ただし、交通費実費が伴わない場合、移動に要する日が0.5日未満で昼食を要しないことが明らかな日である場合は2分の1とする。なお、上記の条件を同時に満たす場合には日当を計上しない。日 当 1日当たり 2,200円宿泊料 1泊当たり 9,800円(2)有識者に対しては、実働日に対して、以下の技術者基準日額を支払うこと。日 額 1日当たり 56,000円(令和7年度設計業務委託等技術者単価調査技師相当)4 船舶の借り上げ羅臼町側「モイレウシ川」「ペキン川」については、洋上からの移動を要することから、水温計測器具の設置及び撤去時については船舶を借り上げること。別紙3河川工作物アドバイザー会議等の開催要領知床世界自然遺産地域科学委員会河川工作物アドバイザー会議等の開催及び運営等については、以下の要領により実施すること。1 会議の運営等(1) 会議日程及び場所等については、監督職員と協議の上決定すること。なお、会議の開催予定は下記2のとおりである。(2) 会場を借り上げること。なお、借り上げ時間は、会議予定時間の前後2時間を加えた時間以上とする。(3) 下記3に示す委員等に対し、日程の調整、開催案内の通知等を行うこと。(4) 河川工作物アドバイザー会議委員等に対しては、「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第104号)」に基づき、所定の旅費(交通費、日当、宿泊料)を支払うこと。① 各委員等の交通費については、下記3に示す旅行起点を基準として、所定の交通費を支払うこと。なお、第1回会議については、下記4に示すとおりレンタカーを借り上げた移動とすることから、それ以外に必要となる交通費を支払うこと。② 日当及び宿泊費については、以下の定額を基準として所定の額を支払うこと。ただし、交通費を要しない旅行及び陸路 25km 未満の旅行における日当は、所定の額の半額を支払うこと。
日 当 1日当たり 2,200円宿泊料 1泊当たり 9,800円(5) 河川工作物アドバイザー会議委員等に対して、「謝金の標準支払基準」(各府省申わせ 令和6年3月5日一部改定)に基づき、実働した日に対して以下の謝金を支払うこと。なお、「謝金の標準支払基準」が改正となった場合には、監督職員と協議の上、謝金を支払うものとする。謝 金 1日当たり 14,000円(6) 会議会場のセッティング及び資料準備等を行うこと。なお、会議資料については、監督職員と協議のうえ必要部数準備すること。(7) 会議の議事録及び論点整理を作成すること。なお、議事録等の作成に当たっては、会議終了後速やかに案を作成し、監督職員及び各委員等に送付し確認等を行うこと。2 河川工作物アドバイザー会議開催予定回 開催月 内 容 開催場所 時間 人数 備 考第1回目会 議令和7年7月頃予定現地検討会室内会議斜里町、羅臼町4時間程度2日間約50人程度1泊2日の予定第2回目会 議令和8年1月頃予定室内会議 札幌市 4時間程度約50人程度3 河川工作物アドバイザー会議委員等河川工作物アドバイザー会議の委員等の出席に当たっては、北海道森林管理局と協議の上、河川工作物アドバイザー会議設置要綱に基づく座長1名、委員6名を選定することとする。なお、委員等にかかる経費の算出に当たっては、座長及び委員においては道内から5名、道外から2名を選定し旅費等を積算すること。・その他の会議構成員等区 分 機 関 名 備 考関係行政機関 環境省釧路自然環境事務所斜里町羅臼町そ の 他 各機関の調査業務受託者等その他必要と認める者 監督職員との協議により調整会議事務局 北海道森林管理局北海道4 レンタカーの手配等第1回会議においては、レンタカーを借り上げることとし、各会議初日は最寄りの空港から現地検討会箇所及び宿泊地まで、最終日は現地検討会箇所から最寄りの空港まで運行すること。なお、現地検討会の視察場所等については監督職員と協議の上決定する。別紙4委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定にあたっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1× 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる。人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下、「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているかイ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認することウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正社員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多用であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を越えることは出来ない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切り捨て。)<実績単価の算定方法>○正社員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託 先と協議のうえ定めるものとする(以下、同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 で支給されているものは除外する(以下、同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(構成年金基金の掛金部分を含む。
)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下、同じ。)。・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下、同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算出する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業実施者が出向者である場合の人件費の精算にあたっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとと もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 計上できないことに注意する。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】は別紙4-1のとおり① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備すること。(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること。(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容がわかるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認のうえ、記名する。(別紙4-1【業務日誌の記載例】)( 月) 所属: ○○○部 ××課 役職 ○○○○ 氏名 ○○ ○○ 時間外手当支給対象者か否か時日0… 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容1ABA(3h)○○検討会資料準備B(5.25h)○○調査打合せ2AACA(6h)○○検討会資料準備C(2h)○○開発打合せ3DBAD(3h)自主事業B(2h)○○調査打合せA(4h)○○現地調査事前準備4AA(9.5h)○○調査現地調査5ADA(3h)○○検討会資料準備D(5h)自主事業:3031勤務時間管理者 所属:○○部長氏名:○○○○A:○○○○委託事業(北海道森林管理局)B:○○○○委託事業(○○省○○局)C:○○○○補助事業D:自主事業合 計A:(○○h)B:(○○h)C:(○○h)D:(○○h)別紙5(様式5)令和 年 月 日支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考国からの支給材料(貸与品)等調書 国から受けた下記の貸与品については、令和 年 月 日に借用しました。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。
記