ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事
徳島県鳴門市の入札公告「ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県鳴門市です。 公告日は2025/03/06です。
- 発注機関
- 徳島県鳴門市
- 所在地
- 徳島県 鳴門市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/03/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事
入札情報工 事 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 7年 6月20日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金ボートレース事業課 発 注 課ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事工 事 場 所 鳴門市撫養町大桑島建築一式入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用設計金額( 税抜) ¥6,960,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所鳴門市役所3階 会議室30213時30分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。
・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。
・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。
・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。
・入札参加者が1者のみの場合でも入札を有効とします。
・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。
・本指名通知は場合により取り消すことがあります。
・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。
・支払の条件:① 前金払及び中間前金払 鳴門市工事請負契約約款に関する規則第29条による。
② その他 鳴門市工事請負契約約款に関する規則による。
・その他:① 請負金額100万円以上は建設業退職金共済組合の掛金収納書を要します。
② 請負金額500万円以上は任意労災加入証明書を要します。
③ 内訳書を必ず提出すること。
提出しない場合、次回の指名を見送ります。
④ 開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、全ての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人を含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日まで(閉庁日除く)に持参又は郵送(書留郵便に限る)により契約検査室まで提出してください。提出があれば、1件の工事を落札したことで、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱います。万が一、配置予定技術者票が提出されず、後日になって配置予定技術者の不在が発覚した場合には、入札参加資格停止措置の対象となります。
備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。
鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 7年 3月 7日(金)令和 7年 3月19日(水)令和 7年 3月13日(木)令和 7年 3月19日(水)令和 7年 3月19日(水)業種予 定 工 期予定価格( 税抜) ¥6,960,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。
様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。
8時30分12時00分
工事名称 ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事工事場所 鳴門市撫養町大桑島監 督 員 係長 谷本 祥(工事価格 )工事費内訳 1名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式工事種別内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式計建築工事 種目別内訳 3名称 数 量 単位 金 額 備 考外構工事1式計建築工事 科目別内訳 4名称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式外構工事1式排水設備1式ユニット及びその他1式計外構工事建築工事 細目別内訳 5名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考仮設鉄板敷 設置費・撤去費・借用1日賃料整備費・運搬費含む 11.1㎡計建築工事 細目別内訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考カッター入れ アスファルト舗装面31.9mアスファルト 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 3個別) m3アスファルト舗装 表層50mm 路盤150mm 密粒特に狭い 徳島東部1 2.3㎡根切り 小規模土工- 0.2m3型枠 小型構造物用型枠擁壁、囲障の基礎等 - 1- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復1㎡砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 0.1RC-40 m3コンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 0.1(個別) m3コンクリート打設手間 小型構造物 人力打設工作物の基礎等 S15~S18--0.1m3埋戻し(B種) - 発生土0.1m3駐車場ライン引き W150程度76m車止めブロック 16箇所(8台分)9.6m既設駐車場ライン消し 56m【建設発生土】集積 積込み 0.4m3外構工事 直接仮設外構工事 外構工事建築工事 細目別内訳 6名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考建設発生土運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.412.0㎞以下 m3【発生残土】0.4発生材処分費 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 0.2DID区間有り 5.5㎞以下 m3【アスファルト】0.2発生材処分費 m3計建築工事 細目別内訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考重圧管 300φ5m排水・硬質ポリ 地中配管 300A塩化ビニル管 19(VP) m排水・硬質ポリ 地中配管 200A塩化ビニル管 4(VP) m(2)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(3)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(4)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(5)RC製ため桝 RC-3SUS製グレーチング T-20 1組(6)RC製ため桝 現場打ちコンクリート桝SUS製グレーチング T-20 1か所既設桝撤去1か所土工事 別紙 00-00031式アフファルト舗装 カッター切・解体・復旧 別紙 00-00041式土間コンクリート カッター切・解体・復旧 別紙 00-00051式建設発生土運搬 ダンプトラック 4t積級バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 10.612.0㎞以下 m3【発生残土】10.6発生材処分費 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 0.1DID区間有り 5.5㎞以下 m3外構工事 外構工事外構工事 排水設備建築工事 細目別内訳 7名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【無筋コンクリート】0.1発生材処分費 m3とりこわし ダンプトラック 4t積級発生材運搬 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 1.2DID区間有り 5.5㎞以下 m3【アスファルト】1.2発生材処分費 m3計建築工事 細目別内訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考鋼製格子フェンス フェンス支柱タイプ:角 別紙 00-0001H=1200 フェンスカラー:ホワイト 1材工共 式チェーンフェンス SUS製チェ-ンφ5(シャックル付) 別紙 00-0002H=900 5m フェンス支柱カラー:ホワイト 1材工共 式計外構工事 排水設備外構工事 ユニット及びその他建築工事 別紙明細 8名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考土工事 別紙 00-00031式根切り(機械) バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 15.2m3砂利地業 切込み砂利(再生)2.7m3山砂7.9m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.28m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 4.6m3計アフファルト舗装 カッター切・解体・復旧 別紙 00-00041式カッター入れ アスファルト舗装面61m舗装路盤材 機械 集積・積込み共とりこわし(個別 3.7) m3アスファルト 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 1.2個別) m3アスファルト舗装 表層50mm 路盤150mm 密粒特に狭い 徳島東部1 24.9㎡プライムコート散布 手間のみ24.9㎡計建築工事 別紙明細名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考土間コンクリート カッター切・解体・復旧 別紙 00-00051式カッター入れ コンクリート面 厚さ20~30㎜6mコンクリート 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 0.1個別) m3コンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 0.1(個別) m3溶接金網敷 6×100×1000.5m2床コンクリート直均し 金ごて 直均し仕上げ仕上げ 0.5㎡計外構工事 排水設備外構工事 排水設備建築工事 別紙明細 9名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考鋼製格子フェンス フェンス支柱タイプ:角 別紙 00-0001H=1200 フェンスカラー:ホワイト 1材工共 式鋼製格子フェンス 支柱タイプ:角パイプH=1200 色:白 34.2通常部 材のみ m鋼製格子フェンス L=850程度(現場合わせ)H=1200 1北側袖部 材のみ か所組立費 通常部分+袖部分(L=850程度)35.1mブロック基礎費18通常部 掘削・埋戻し含む 基ブロック基礎費1北側袖部 掘削・埋戻し含む 基計チェーンフェンス SUS製チェ-ンφ5(シャックル付) 別紙 00-0002H=900 5m フェンス支柱カラー:ホワイト 1材工共 式鋼製チェーンフェンス H=900チェーン φ5(シャックル付)5m含む 1材のみ 式組立費1式ブロック基礎費1北側袖部 掘削・埋戻し含む 基計外構工事 ユニット及びその他共通仮設費(積上) 明細 10名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考A型バリケード 1200*800程度53台カラーコーン H700程度7個コーンバー L2000程度5本交通誘導員B30人建設発生土土壌分析費 1式計
仕 様 書本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)並びに(機械設備工事編)に準拠完成するものとする。
ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事通し番号 図面番号1 2 3 4 5 6 7 8 910特-01 特記仕様書(1)特-02 特記仕様書(2)特記仕様書(3) 特-03特-04特-05特記仕様書(4)特記仕様書(5)A-01A-02A-03 0付近見取り図兼全体配置図各部詳細図【参考】改修後配置図屋外排水設備図A-04仮設計画図A-05縮尺 図面名称 図面名称 工事名称 工事名称 IZUMI SEKKEISHITU(株)泉設計室 (株)泉設計室 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1 TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ス 門 棟 辺 構 修 ボートレー 鳴 整備 周 外結してはならない。結してはならない。
特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項I.工事概要 事 要 I.工 概1.工事名称2.工事場所1.適用基準 1.適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。よる。
・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。)項 目 特 記 事 項 特 記 事 項2.優先順位 (d)訂正時は,適宜とする。 (d)訂正時は,適宜とする。
なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。
4. 工程表(1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない。録しなければならない。
3. 工事実績データの登録設計図書の優先順位は,次の順とする。設計図書の優先順位は,次の順とする。
受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう。た場合にあっては,その日)をいう。
(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。
① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ② 補足説明書 ② 補足説明書 ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ④ 図面 ④ 図面 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等5. 工事の着手◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 6. 施工計画書等 6. 施工計画書等並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。
◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。
◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。
◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を 7. 下請負人の選定 7. 下請負人の選定 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成 (1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。
(2)施工体系図の作成及び掲示 (2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す(3)警備業者の記載 (3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。を作成・保存しなければならない。
(4)運搬業者の記載 (4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。
(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。
(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。ければならない。
る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を受けること。督員の承諾を受けること。
・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す る者とする。 る者とする。
9. 電気保安技術者等10. 施工中の安全確保知徹底すること。知徹底すること。
◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。 ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。
する。 する。
(b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。
なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。
受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。
講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ と。
資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。
◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊やが予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。
◎発生材の処理等は,次により適正に行う。
報告及び引き渡しを要する。 (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐこと。(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。
(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。による。
(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員の指示に従うこと。
(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。
する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。
◎アスベストていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は,(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする。
既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。
(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。行うこと。
ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。
・調査結果は3年間保存すること。 ・調査結果は ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。
◎輸送災害の防止 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,に報告しなければならない。に報告しなければならない。
◎過積載による違法運行の防止 ◎過積載による違法運行の防止受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 を指導すること。
・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと 当に害さないこと 当に害さないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる 場合がある◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ と。
◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について 関係者と協議すること。
◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を 施設管理者と協議すること。 施設管理者と協議すること。
◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 議すること。
12. 発生材の処理等 12. 発生材の処理等11. 交通安全管理 11. 交通安全管理また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。
・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。
(3)表示、掲示は次のとうり行うこと。
・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。
・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。
・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。
・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。
II. 工事共通仕様書 II. 工事共通仕様書受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。
なければならない。なければならない。
◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事 ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事工 事 概 要 工 事 概 要 種 目 種 目3.工事種目4.その他--鳴門市撫養町大桑島 鳴門市撫養町大桑島フェンス フェンス排水側溝 排水側溝建築工事 建築工事◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。
制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 法令に従い適切に処理すること。 法令に従い適切に処理すること。
◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから工事着手すること。確認を受けてから工事着手すること。
◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。
◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。
◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。
◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ ならない。
◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 業員により確認しなければならない。
◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。
◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。
◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ た場合には,速やかに提出すること。 た場合には,速やかに提出すること。
特記仕様書( 1) 特記仕様書( 1)特-01 特-01特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく対応は,以下のとおり行うこと。対応は,以下のとおり行うこと。
(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。
(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出すること。こと。
(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。も可)すること。
(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること。監督員に報告すること。
施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。
(5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。
(7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。
◎建設リサイクル法通知済証の掲示 ◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまでイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ存置しておかなければならない。存置しておかなければならない。
また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。
◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ ならない。 ならない。
13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する 所要の品質及び性能を有するものとする。 所要の品質及び性能を有するものとする。
◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。
なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 版)」記載品を指すものとする。◎受領書の交付 ◎受領書の交付 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法令等に基づき確認しなければならない。 法令等に基づき確認しなければならない。
また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 提出しなければならない。 提出しなければならない。
◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の 諾を得るものとする。 諾を得るものとする。
「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 材であることの証明は不要とする。 材であることの証明は不要とする。
の仕様及び指定工法による。の仕様及び指定工法による。
◎県内産再生砕石の原則使用 ◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。しなければならない。
◎アスファルト舗装の材料 ◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。
生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。
(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。
(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮めて少ないものとする。
発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。