八雲警察署庁舎改築工事の入札告示
国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の入札公告「八雲警察署庁舎改築工事の入札告示」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/03/25です。
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/03/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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八雲警察署庁舎改築工事の入札告示
北海道警察本部告示第173号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和7年3月26日北海道警察本部長 伊 藤 泰 充1 入札に付する事項⑴ 工事名称 八雲警察署庁舎改築工事⑵ 工事場所 二海郡八雲町宮園町128番63⑶ 工事期間 契約締結日の翌日から555日間⑷ 工事概要 別途閲覧に供する仕様書、図面による。
⑸ 分別解体等の実施の義務づけこの工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務づけられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参、 。考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で 入札を行うこと2 入札に参加する者に必要な資格入札参加希望者は単体企業又は特定建設工事共同企業体であって、単体企業の要件は⑴、特定建設工事共同企業体の要件は⑵とする。
⑴ 単体企業の要件ア 発注工事に対応する令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「建築工事」の資格及び建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有すること。
イ 競争参加資格審査申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
ウ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
。エ アの資格審査の際における客観的審査事項について算定した評定数値が1100点以上であることオ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の北海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。
カ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者であること。
キ 北海道内に、建設業法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
ク 過去15年間(平成21年度以降)に、本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事を元請けとして施工した実績を有すること。
なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上の場合のものに限るものとする。
ケ 次の要件を満たす者を工事に専任で配置すること。ただし、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という )の配置を行う場合は、専任 。
を要しない。
なお、工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額に満たない場合の技術者の専任は、要しないものとする。
建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者若しくはこれと同等 (ア)以上の資格を有していること。
競争参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあること。ただし、合併 (イ)又は営業譲渡等があった場合は、この限りではない。
コ 特例監理技術者の配置を行う場合は、次の要件を全て満たしていること。
建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補 (ア)佐」という )を工事に専任で配置すること。。監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務 (イ)経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
監理技術者補佐は、競争参加資格審査申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある (ウ)こと。ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。
同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。ただ (エ)し、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る )については、 。
これら複数の工事を一の工事とみなす。
特例監理技術者が兼務できる工事は渡島総合振興局管内の工事でなければならない。(オ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等 (カ)の職務を適正に遂行しなければならない。
特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(キ)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。(ク)サ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
シ 本工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
ス 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(当該基準に該当する者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く 。。)なお、シにおける資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、入札参加資格申請を取り下げる者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、建設工事競争入札心得第4条第2項に該当しない。
資本関係 (ア)次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項 。
に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社 以下 更 ( 「生会社等」という )である場合を除く。。a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ )と子会社の関係にあ 。
る場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合人的関係 (イ)次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
a 一方の会社の取締役等(会社の代表権を有する取締役(代表取締役 、取締役(社外取締役 )及び指名委員会等設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する指名委員会等設置会社を。) 。。 いう の取締役を除く )及び指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役をいう以下同じ )が、他方の会社の取締役等を兼ねている場合 。
b 一方の会社の取締役等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 (ウ)上記 又は と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 (ア) (イ)(2) 特定建設工事共同企業体の要件ア 共同企業体は、⑴のサの要件を満たしていること。
イ 構成員の数は、2社又は3社であること。
ウ 構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が2年以上の単体企業又は協業組合であること。
エ 構成員は、⑴のアからウまで、オからコまで、シ及びスの要件を全て満たしていること。ただし、構成員の数が3社の場合の(1)のクの要件は、2社以上が満たすこととする。
オ 各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上であること。
カ 構成員の組合せは、北海道における建築工事の競争入札参加資格の格付が最上位等級に格付されている者同士の組合せであること。
キ 共同企業体の代表者は、⑴のアの資格審査の際における客観的審査事項について算定した評定数値が1100点以上で最大の施工能力を有する者であり、かつ、出資比率が構成員中最大であること。
ク 構成員は、⑴のアの資格審査の際における客観的審査事項について算定した評定数値が910点以上であること。
ケ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構成員又は協同組合等の構成員として参加する者でないこと。
3 入札参加資格審査申請書等の提出期間等⑴ 申請書入札参加希望者は、⑵の書類を添付して制限付一般競争入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。
⑵ 添付書類ア 類似工事施工実績調書イ 類似工事施工実績を証明する書面(工事実績証明書又はこれに代わる書面(契約書等の写し)及び共同企業体での実績の場合は、共同企業体協定書及び共同企業体附属協定書の写し、若しくはCORINS登録の写し)ウ 特定関係調書(当該調書提出後、入札書提出時までの間において、新たな資本関係又は人的関係が生じた場合は、適宜持参により提出すること。また、建設工事共同企業体による申請の場合は、各構成員ごとに調書を作成すること )。
エ 契約締結予定日において有効な経営事項審査結果(総合評定値通知書)の写し(有効期限切れ等により最新の審査基準日に係る経営事項審査を申請中の場合は、受理済みの経営事項審査申請書の写し。また、建設工事共同企業体による申請の場合は、全構成員分を提出すること )。
オ 北海道建設部が発行する「資格決定通知書(令和7・8年度 」の表裏の写し(建設工事共同企 )業体による申請の場合は、全構成員分を提出すること )。
⑶ 提出期間等ア 提出期間令和7年3月26日(水)から令和7年4月22日(火)まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条に規定する北海道の休日(以下「休日」という )を除く )の毎 。。日午前9時から午後5時までイ 提出場所札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302ウ 提出方法持参又は送付により提出すること。
⑷ その他ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。
イ 提出された資料は、返却しない。
ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。
エ 資料提出後の再提出は認めない。
4 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書等の提出期間等特定建設工事共同企業体を結成し入札に参加しようとする者は、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書、特定建設工事共同企業体協定書及び委任状(以下「申請書等」という )を紙に 。
より提出しなければならない。
(1) 提出期間令和7年3月26日(水)から令和7年4月14日(月)(休日を除く )の毎日午前9時から午後5時 。
まで。
なお、申請書等提出期限の日以降、申請書等を提出した者の構成員の一部が指名停止を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定建設工事共同企業体を結成して特定建設工事共同企業体の決定及び入札参加資格審査申請を行う場合並びに残余の構成員が単独で入札参加資格審査申請を行う場合においては、令和7年4月22日(火)(休日を除く )の毎日午前9時から午後5時まで。。また、なお書きの申請に係る申請書等の提出期限と、入札参加資格審査申請書等の提出期限は同日とする。
(2) 提出場所北海道札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302(3) 提出方法持参又は送付により提出すること。
5 入札参加資格の審査この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という )第167条の5の2に 。
規定する制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者が2に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、その結果を令和7年5月1日(木)までに書面により通知する。
なお、4の⑴のなお書きによる申請に係る審査については、令和7年5月1日(木)までに書面により通知する。
6 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、令和7年5月9日(金)までに書面により説明を求めることができる。
なお、書面は次の提出先に持参又は送付すること。
札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係⑵ 理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答する。
7 契約条項を示す場所札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課8 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所函館市五稜郭町15番5号北海道警察函館方面本部 地下1階 入札会場⑵ 入札日時令和7年5月22日(木)午前10時00分(送付による場合は、令和7年5月20日(火)午後5時までに必着のこと )。
⑶ 初度の入札書提出時に工事費内訳書(以下「内訳書」という )をあらかじめ作成の上、入札書提 。
出時に持参又は送付し、封書して提出すること。
なお、内訳書の提出がない場合や、内訳書の内容を確認する入札において、内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効となり、また、再度入札を行う場合にあっては、再度入札に参加できないことになるので注意すること。
9 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
⑵ 契約保証金契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他知事が確実と認める担保を提供すること。ただし、財務規則第171条の定めるところより契約保証金の納付を免除された者は、この限りではない。
また、契約を締結する者が共同企業体の場合は、契約保証金は、免除する。ただし、その者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
10 制限付一般競争入札参加資格審査申請書用紙の交付に関する事項制限付一般競争入札参加資格審査申請書用紙は次のとおり交付する。
⑴ 交付期間令和7年3月26日(水)から令和7年4月22日(火)まで(休日を除く )の毎日午前9時から午 。
後5時まで。ただし、インターネットによる場合は、令和7年3月26日(水)から令和7年5月22日(木)まで(休日を含む )とする。。⑵ 交付場所札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係また、インターネットによる場合は、次のとおりとする。ただし、インターネットによる交付を行うことができない書類については、交付場所で直接行うものとする。
「施設課から入札などのご案内https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/sisetuka.html (北海道警察のホームページにリンク) 」⑶ 交付方法直接交付又はインターネットによる交付とし、送付又はファクシミリでは行わない。
⑷ 費用無料とする。
11 送付による入札認める。ただし、電子メールまたはファクシミリによるものは受け付けない。
なお、送付による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
12 落札者の決定方法財務規則第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。13 落札者と契約を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより、道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができる。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
14 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
15 予定価格等⑴ 予定価格 事後公表とする。
⑵ 最低制限価格 設定している。
16 図面、仕様書等(以下「設計図書等」という )の閲覧等 。
⑴ 設計図書等は、入札参加資格審査申請の用に供する場合に限り、閲覧期間中、次により閲覧を行うことができるものとする。
ア 閲覧期間令和7年3月26日(水)から令和7年5月21日(水)まで(休日を除く )の毎日午前9時から午 。
後5時までイ 閲覧場所札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課⑵ 設計図書等に関する質問は、書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。
ア 受付期間令和7年3月26日(水)から令和7年4月23日(水)まで(休日を除く )の毎日午前9時から午 。
後5時まで(送付の場合は必着)イ 受付場所郵便番号060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課契約係 電話番号011-251-0110 内線2302⑶ 質問に関する回答は、書面によるものとし、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和7年3月26日(水)から令和7年5月21日(水)まで(休日を除く )の毎日午前9時から午 。
後5時までイ 閲覧場所札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課17 支払条件⑴ 前金払各会計年度ごとにそれぞれの出来形部分等予定額の4割に相当する額以内とする。
⑵ 中間前金払各会計年度ごとにそれぞれの出来形部分等予定額の2割に相当する額以内とする。
なお、本事項及び⑶の事項については、契約締結時にいずれかを選択の上、契約書を作成するものとし、契約締結後の変更は認めない。
⑶ 部分払各会計年度において部分払いできる回数は、令和7年度2回及び令和8年度2回とする。
ただし、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係る出来形部分等に対応する請負代金相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払額の算出基礎に算入しない。
また、中間前金払を希望した場合における部分払は、各会計年度における請負代金相当額が各会計年度における出来形部分等予定額を超えた場合にすることとし、中間前金払を希望しない場合においては、本事項に記載の回数を部分払することとする。
なお、契約締結後の変更は認めない。
⑷ 支払限度額の割合総工事費に対する支払限度額及び出来形部分等予定額の各会計年度ごとの割合は、次のとおり予定している。
ア 支払限度額の割合(ア) 令和7年度 14.13 パーセント(イ) 令和8年度 85.87 パーセントイ 出来形部分等予定額の割合(ア) 令和7年度 15.70 パーセント(イ) 令和8年度 84.30 パーセント18 その他⑴ 北海道議会の議決事件ア この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規程により、北海道議会の議決を要する事件とされているので落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結する。
イ 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、。仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない⑵ 入札の執行回数は原則2回までとする。
⑶ 開札の時(落札者の決定前まで)において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規、 。則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑶ 入札手続きの取消し落札者の決定後において、支出負担行為担当者が入札の公正性が確保できないと認めるときは、入札手続き全体を取り消すことがある。
⑷ 入札書記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )に係る課 。
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
消費税等課税事業者等の申出 ⑸落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑹ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課契約係(電話番号011-251-0110 内線2302)イ 所在地 札幌市中央区北2条西7丁目⑺ この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑻ この入札の執行は、公開する。
契約の相手方が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産 ⑼担保保険に係る融資保証制度又は金融機関等による売掛債権の買取りを工事完成検査合格後に利用しようとする場合又は「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について (平 」成11年1月28日付け建設省経振発第8号)による下請セーフティネット債務保証事業若しくは「地域建設業経営強化融資制度について (平成20年10月17日付け国土交通省国総建第197号、国総建整 」第154号)による地域建設業経営強化融資保証制度を利用する場合において、契約の相手方が工事請負代金の支払請求権について、債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡をすることができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
この公告のほか、入札に参加する者は、別紙の建設工事競争入札心得その他関係法令の規定を承 ⑽知すること。
公告の内容に関し不明な点は、北海道警察本部総務部施設課契約係(電話番号011-251-0110 内線 ⑾2302)に照会すること。
【入札の公告別記説明】「2 入札に参加する者に必要な資格」の説明2の⑴のア本工事に対応する建設業の種類は、当該許可をもって入札参加資格を得た建築工事業です。
2の⑴のク「本工事と同種で、かつ、おおむね同規模と認められる工事」とは、延面積2,200㎡以上の鉄筋コンクリート造の建築工事(新築、改築又は改修)です。
2の⑴のシ本工事の設計業務は 「株式会社アクティ建築設計」で行っています。、「8 入札執行の場所及び日時」の説明8の⑶別添建設工事競争入札心得第23条及び「工事費内訳書作成についての留意事項」を十分確認願います。※ 入札書及び工事費内訳書はそれぞれ封書の上、会社名等を表記し提出となります。
建設工事請負契約の締結に関する契約北海道(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、八雲警察署庁舎改築工事 に係る請負契約の締結について、次の条項により契約を締結する。
請負代金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(請負契約の締結)第1条 発注者と受注者は、頭書の工事について北海道議会において議決されたときは、別紙契約書案により当該工事の請負契約を締結するものとする。ただし、発注者は、北海道議会の議決までの間に、受注者が指名停止を受けた場合は、この契約を解除し、議決後においても別紙契約書案による契約を締結しないことができるものとする。この場合において、受注者は、契約の解除により生ずる損害の賠償を請求することができない。
(権利譲渡の禁止)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利義務を他に譲渡してはならない。
(契約の解除)第3条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受注者が前条の規定に違反したとき。
⑵ 受注者が当該工事請負契約に関し、北海道議会において議決された旨発注者から通知を受けた日から7日以内に当該工事に係る請負契約を締結しないとき。
⑶ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでりいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第4条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2号に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令におい ⑷て受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされる場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(違 約 金)第5条 受注者の責に帰すべき理由によりこの契約を解除した場合(第1条後段、第3条第3号又は前条前段の規定によりこの契約を解除した場合を除く。)において、受注者の納付した入札保証金のあるときは、これを発注者の帰属とし、入札保証金のないときは、別紙契約書案に記載された契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
2 受注者は、北海道議会の議決を得られないために当該工事に係る請負契約を締結することができない場合において生ずる一切の損害の賠償を請求しないものとする。
(契約の効力)第6条 この契約は、第1条の規定により当該工事の請負契約を締結し、又は北海道議会において当該工事の請負契約の締結に関し議決されないこととなるまでの間はその効力を有するものとする。
(補 則)第7条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(この契約を証するため本書を2部作成し、当事者記名押印り上、各自1通を保有するものとする。)(注) 括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(年 月 日)(注) 括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
発注者 北海道北海道警察本部長 伊 藤 泰 充受注者 住 所氏 名61 工 事 名 八雲警察署庁舎改築工事2 工 事 場 所 二海郡八雲町宮園町128番633 工 期 着 工 令和 年 月 日完 成 令和 年 月 日4 請 負 代 金 額 令和 年 月 日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書記載の金額5 契 約 保 証 金6 建設発生土の搬出先等 建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり 上記の工事の請負について、発注者 北海道と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う 場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の 後、電子署名を行うものとする。」 令和 年 月 日(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う 場合には削除する。
発注者 北 海 道北 海 道 警 察 本 部 長住所受注者 氏名契約書伊 藤 泰 充案61 工 事 名 八雲警察署庁舎改築工事2 工 事 場 所 二海郡八雲町宮園町128番633 工 期 着 工 令和 年 月 日完 成 令和 年 月 日4 請 負 代 金 額 令和 年 月 日締結の建設工事請負契約の締結に関する契約書記載の金額5 契 約 保 証 金 免 除6 建設発生土の搬出先等 建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり 上記の工事の請負について、発注者 北海道と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者は、別紙の により上記の工事を共同連帯して請け負うものとする。
「この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。」(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下 の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」 令和 年 月 日(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除 する。
発注者 北 海 道北 海 道 警 察 本 部 長受注者代表者 住所氏名構成員 住所氏名契約書伊 藤 泰 充案(総 則)発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図 第1条書」という。)に従い、誠実に頭書の工事の請負契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の工事を頭書の工期内に完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 施工方法、仮設その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
12 発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
※ 第12項は、受注者が共同企業体である場合に使用する。条文を削除する。「削除」と表記する。
(関連工事の調整)発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要 第2条があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事工程表及び請負代金内訳書)受注者は、この契約の締結後14日以内に設計図書に基づいて工事工程表及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、 第3条発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 受注者は、この契約に変更等があり、かつ、発注者から請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に変更後の工事工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
4 工事工程表及び内訳書は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承 第4条諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物又は工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第12条第2項の規定による検査若しくは第36条第3項の規定による検査に合格したもの若しくは仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)受注者は、工事の全部若しくはその主な部分又は発注者の指定した部分若しくは他の部分から独立してその機能を発揮する工作物 第5条の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)受注者は、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。第6条(下請負人の健康保険等加入義務等)受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建 第6条の2設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。次項において「社会保険等未加入建設業者」という 。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人が次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人が次のいずれかに該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」い 第7条う。)の対象となっている工事材料又は施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料又は施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(工事監督員)発注者は、受注者の工事の施工について、自己に代わって監督し、又は指示する工事監督員を定めたときは、その氏名を受注者に 第8条通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。
2 工事監督員は、この契約の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について、受注者の現場代理人に対して指示し、若しくは承諾を与え、又は現場代理人と協議すること。
(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な詳細図等を作成して交付し、又は受注者の作成する詳細図等に承諾を与えること。
(3) 設計図書に基づき工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)を行うこと。
3 発注者は、2名以上の工事監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの工事監督員が分担する権限の内容を受注者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
4 第2項の規定による工事監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、工事監督員を経由して行うものとする。この場合においては、工事監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人等)受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知 第9条しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
(1) 現場代理人(2) 主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者)(同条第3項本文の重要な工事で政令で定めるものの場合は、工事現場ごとに専任の者とする。ただし、監理技術者については、同項ただし書の規定により兼務する場合を除く。)(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の他の条項に定めるもののほか、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営及び取締りに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうち現場代理人に委任したものがあるときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第11条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、工事監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品 第12条質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において工事監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 工事監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を工事監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(工事監督員の立会い及び工事記録の整備等)受注者は、設計図書において工事監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料につ 第13条いては、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において工事監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 工事監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、工事監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、あらかじめ、工事監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料)発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、 第14条設計図書に定めるところによる。
2 工事監督員は、支給材料の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引き渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示して当該支給材料の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、引渡しを受けた支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなけらばならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。
10 受注者の故意又は過失により支給材料が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受注者は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、工事監督員の指示に従わなければならない。
※ 支給材料がない工事については、条文を削除する。「削除」と表記する。
(工事用地の確保)発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事 第15条の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条及び第49条第6項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、工事監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなけ 第16条ればならない。
2 前項の場合において、受注者は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することができないものとする。ただし、当該不適合が工事監督員の指示による場合その他発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 工事監督員は、受注者が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか、工事監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等)現場代理人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を工事監督員に通知 第17条し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 工事監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに現場代理人の立会いの上、調査を行わなければならない。ただし、現場代理人が立会いに応じない場合は、現場代理人の立会いを得ずに行うことができる。
3 工事監督員及び現場代理人は、前項の規定による調査の結果、第1項各号に掲げる事実を確認したときは、確認書を作成の上記名するものとする。
4 発注者は、第2項の調査の終了後14日以内に、その結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 発注者は、第2項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当する場合で工事目的物の変更を伴わないときは、発注者と受注者とが協議して発注者が設計図書を変更するものとする。
6 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)発注者は、前条第5項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更 第18条することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若 第19条しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、 第19条の2やむを得ない理由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない理由により工期内 第20条に工事を完成することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により工期を延長させた場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要がある場合は、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。第21条2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により 第22条請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対し請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から同項の規定による請求があった時点における出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金水準又は物価水準を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度これを行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
(工期の変更方法)工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注 第23条者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期を変更する理由が生じた日(第20条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、第21条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、 第24条発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
4 請負代金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の請負代金額の10分の1に相当する額以上となるように、発注者は契約保証金の額の増額を、受注者は契約保証金の額の減額を請求することができる。
(注) 契約保証金を納付させている場合又は契約保証金に代わる担保として有価証券を提供させている場合以外は、「契約保証金の額」を「保証の額」に改めるものとする。
(臨機の措置)受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると 第25条認めるときは、あらかじめ、工事監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その採った措置の内容を直ちに工事監督員に通知しなければならない。
3 工事監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者の負担とする。
(一般的損害)工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しく 第26条は第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第 第27条1項の規定により付された保険により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争の生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」 第28条という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、現場代理人は、その事実の発生後直ちにその状況を工事監督員に通知しなければならない。
2 工事監督員は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに現場代理人の立会いの上、調査を行わなければならない。
3 工事監督員及び現場代理人は、前項の規定による調査の結果、その事実を確認したときは、確認書を作成の上記名するものとする。
4 受注者は、前項の規定によりその事実が確認されたときは、発注者に対し損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険により填補された部分(保険を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険に付していたならば填補されるべきであった部分)を除く。以下この条において同じ。)による費用の負担を求めることができる。
5 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項又は第36条第3項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この項及び第7項において「損害合計額」という。)が請負代金額の100分の1に相当する額を超え、かつ、受注者がこの工事を遂行する場合に限り、損害合計額のうち請負代金額の100分の1に相当する額を越える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
6 前項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定するものとする。
(1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
7 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第5項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1に相当する額を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1に相当する額を超える額から既に負担した額を控除した額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を控除した額を」と読み替えて同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)発注者は、第7条、第14条、第16条から第22条まで、第25条、第26条、前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合 第29条又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項に規定する請負代金額の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。第30条2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、その結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときは、直ちに当該工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。なお、当該工事目的物が民法第242条に規定する不動産に符合しないものであるときは、工事受渡書により引き渡すものとする。
5 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するものとする。第31条2 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 請負代金の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(部分使用)発注者は、第30条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができ 第32条る。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事 第33条業会社」という。)と、頭書の工期の完成期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の10分の4に相当する額の範囲内で請負代金の前金払を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
3 発注者は、 の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。第1項4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の請負代金額の10分の4に相当する額から前払金額を控除した金額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、前金払額が減額後の請負代金額の10分の5に相当する額を超えるときは、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が の期間内に超過額を返還しなかったときは、当該期間の満了の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、そ 第5項の未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
4 受注者は、第1項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、工期の完成期限を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の10分の2に相当する額の範囲内で請負代金の前金払を請求することができる。この場合においては、 の規定を準用する。第2項及び第3項5 受注者は、前項の中間前金払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の請負代金額の10分の4に相当する額( の規定によ 第4項り中間前金払を受けているときは10分の6に相当する額)から前払金額を控除した金額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、 の規定を準用するものとする。第3項7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、前払金額が減額後の請負代金額の10分の5に相当する額( の規 第4項定により中間前金払を受けているときは10分の6に相当する額)を超えるときは、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が の期間内に超過額を返還しなかったときは、当該機関の満了の日の翌日から返還の日までの日数に応 第7項じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
※ 〔 〕書きの部分は、中間前金払をする契約の場合に使用する。
(保証契約の変更)受注者は、前条【 】の規定により前払金額に追加して更に前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変 第34条 第4項更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方である保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を提出したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり直ちにその旨を保証事業会社に通知するものとする。
※ 中間前金払をする契約の場合には、【 】部分を「第4項」を「第6項」に改める。
(前払金の使用)受注者は、第33条の規定により支払を受けた前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事にお 第35条いて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金の100 分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
※ 中間前金払をする契約の場合には、「前払金の100分の25を超える額」を「前払金の100分の25を超える額及び中間前払金」に改める。
(部分払)受注者は、工事の完成前に、出来形部分、仮設物、工事現場に搬入した工事材料(第12条第2項の規定により工事監督員の検査を 第36条要するものにあっては当該検査に合格したもの、工事監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)及び設計図書において部分払の対象とすることを指定した製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金額相当額の10分の9に相当する額(当該出来形部分等が性質上可分である場合において発注者が相当と認めるときは、請負代金相当額の10分の10に相当する額)の範囲内で請負代金の部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中4回を超えることができない。
2 受注者は、前項の規定により部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分等の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 受注者が請求することができる部分払金の額は、次の式により算出して得た額の範囲内とする。この場合において、請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前払金額請負代金相当額 × 部分払すべき率 -請負代金額7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 出来形部分等(仮設物を除く。)で受注者の所有に属するものの所有権は、発注者が第5項後段の規定による支払を完了した時点(発注者が法令等の規定に基づき支払の手続を完了した時点をいう。)において、発注者に帰属するものとする。
9 出来形部分等の所有権が発注者に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、受注者は、当該出来形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。ただし、発注者が自ら管理する場合は、この限りでない。
※ 部分払を行わない工事及び部分払等を行う工事であっても契約の相手方が「中間前金払」による契約を選択した場合は全文を「削除」と表記する。
(部分引渡し)工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部 第37条分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金相当額」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金相当額は、次の式により算出して得た額の範囲内とする。この場合において、指定部分に相応する請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
前払金額指定部分に相応する請負代金相当額 × 1 -請負代金額(第三者による代理受領)受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。第38条2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)又は第36条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)受注者は、発注者が第33条、第36条又は第37条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告して 第39条も応じないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 第19条第3項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
(契約不適合責任)発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である 第40条ときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第44条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することがで 第41条きる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき 第42条はこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期の完成期限後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。第43条(1) 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合には を、受注者が法人である場合にはその役員 そ その者その他経営に実質的に関与している者 、の支店 常時建設工事の請負契約を締結する事務所の をいう。以下この号において同 又は 代表者その他経営に実質的に関与している者じ。)が であると認められるとき。、暴力団又は暴力団員イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与 と認められるとき。しているエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合におい 第44条て、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が、排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第51条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令という。以下この条文及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第51条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第42条又は第43条の 第45条規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約 第46条を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)受注者は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。第47条(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1に相当する日数(工期の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の 第48条解除をすることができない。
(解除に伴う措置)この契約が工事の完成前に解除された場合において、出来形部分で検査に合格したものは発注者の所有とし、発注者は、その出来 第49条形部分に対する請負代金相当額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条の規定による前払金があったときは、当該支払済みの前払金額(第36条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額を差し引いた額)を、第1項前段の出来形部分に対する請負代金相当額(以下「出来形部分請負代金相当額」という。)と差引清算し、出来形部分請負代金相当額になお残額のある場合において、次条第2項又は第51条第1項若しくは第2項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額と差引清算するものとする。この場合において、当該支払済みの前払金額になお残額のあるときは、受注者は、解除が第42条、第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときにあってはその残額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第41条、第46条又は第47条の規定によるときにあってはその残額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又はその返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 削除6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段の規定により受注者が採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、この契約の解除が第41条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
※ 支給材料がない工事については、第4項を「削除」と表記する。
(発注者の損害賠償請求等)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。第50条(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第42条又は第43条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条又は第43条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 受注者が工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、請負代金額から可分の出来形部分等に対する請負代金額を控除した額につき、工期の完成期限の翌日から完成の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
5 第1項各号、第2項各号又は前項に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合の除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
6 第2項の場合(第43条第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに変わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が請負代金額の10分の1に相当する額に不足するときは、受注者は、当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が請負代金額の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。
(不正行為に伴う賠償金)受注者は、この契約に関して、第44条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金と 第51条して請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第30条第4項の規定による工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、前項の引渡しを受けた後に第1項又は第2項の賠償金を請求する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
※ 単体企業が受注する工事については、第4項を「削除」と表記する。
(受注者の損害賠償請求等)受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じて損害の賠償を請求することができる。ただし、当該 第52条各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その請負代金額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
3 第31条第3項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用するものとする。
(契約不適合責任期間等)発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第30条第4項(第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し 第53条(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が【支給材料の性質又は発注者若しくは工事監督員】の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
※ 第9項は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約の場合に使用する。
※ 第10項の【 】部分は、支給材料がない場合は、次のとおりの条文とする。【発注者又は工事監督員】とする。
(相殺)発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する【契約保証金返還請求権、】請負代金請求権そ 第54条の他の債権と相殺することができる。
※ 契約保証金を免除する場合は、【 】部分を「削除」と表記する。
(火災保険等)受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建 第55条設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(契約保証金の返還)発注者は、第30条の規定により工事目的物の引渡しを受けたとき又は契約の解除(第42条、第43条第1号から第8号まで及び第10 第56条号並びに第50条第3項の規定よる解除を除く。)があったときは、契約保証金を受注者に返還しなければならない。
※ 契約保証金に代えて有価証券以外の担保の提供があった場合、又は契約保証金の納付を免除する場合は全文を削除する。「削除」と表記する。
(あっせん又は調停)この契約の条項中発注者と受注者とが協議を要するものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服があ 第57条る場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争の生じた場合は、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、 、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使 監理技術者等用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び工事監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、 第58条同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(契約に定めのない事項)この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第59条(この契約の特則)この契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。ただし、 第60条前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
令和7年度 円令和8年度 円2 各会計年度の出来形部分等に対する請負代金相当額(以下「出来形部分等予定額」という。)は、次のとおりとする。
令和7年度 円令和8年度 円3 発注者は、予算の都合による等必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来形部分等予定額を変更することができる。
この契約に基づく前金払については、第33条中「工期の完成期限」とあるのは「工期の完成期限(最終の会計年度以外の会計年度にあ 第61条っては、各会計年度末)」と、第33条及び第34条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来形部分等予定額(前会計年度における第36条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、前会計年度までの出来形部分等予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
2 受注者は、発注者がこの契約を締結した会計年度(以下「契約年度」という。)について前金払をしない旨を定めたときは、前項の規定による読み替え後の第33条第1項の規定にかかわらず、契約年度について前金払の請求をすることができない。
3 受注者は、発注者が契約年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨を定めた場合は、第1項の規定による読み替え後の第33条第1項の規定にかかわらず、契約年度において翌会計年度に支払すべき前払金相当額を含めて前金払の請求をすることができる。この場合においては、次項の規定は適用しない。
4 前会計年度末における第36条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合は、第1項の規定による読み替え後の第33条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額に達するまで当該会計年度の前金払の請求をすることができない。
5 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合は、その額が当該出来形部分等予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとし、保証期限の延長手続については、第34条第3項の規定を準用する。
この契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額を超えたときは、受注者は、当 第62条該会計年度の当初に、当該超過額(以下「出来形超過額」という。)について部分払の請求をすることができる。この場合において、出来形超過額に係る部分払は、第3項及び第36条第1項ただし書に規定する回数には含めないものとする。
2 この契約において、前金払を受けている場合の部分払金の額は、第36条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算出して得た額の範囲内とする。この場合において、請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
請負代金相当額×部分払すべき率-(前会計年度までの支払済額+当該会計年度の部分払済額)-当該会計年度の前払金額当該会計年度の出来形部分等予定額[請負代金相当額-(前会計年度までの出来形部分等予定額+出来形超過額)]×3 各会計年度において部分払を請求することができる回数は、次のとおりとする。
令和7年度 2回令和8年度 2回注1 社会的に完成の時期に制約を受け、かつ、再発注では工期的に余裕のない特殊な工事において、公共工事履行保証証券による保証を指定する場合は、次の条項を付すこと。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第○条 発注者は、受注者が第42条各号又は第43条各号のいずれかに該当するときは、公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を継承する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を継承させる。
(1) 請負代金債権(前払金〔若しくは中間前払金〕、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第27条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償義務を除く。)(注)〔 〕書きの部分は、中間前金払を選択した場合に使用する。
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を継承することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる賠償金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
注2 必要に応じて、適宜条項を加除して使用すること。
【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和6年4月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
記1 「契約に関する申出書」の様式について別紙1、別紙1-②及び別紙1-③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のHPに掲載しています。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。
2 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(=開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出3 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。
⑵ 工事の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。
「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。
お問い合わせ先 〒060-8520札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 011-251-0110(内線2302~2305) 北海道警察では、令和6年4月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。
道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。
・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙1)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。
契約締結<事務フロー>電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和6年4月1日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出!※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。
郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。
別紙1(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・- -(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)工 事 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名アドレス(契約担当者) 氏名アドレス令 和 年 月 日に開札予定の次の工事について、落札者となった整 理 番 号商号又は名称代表者役職・氏名住所契約に関する申出書別紙1-②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・- -(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(契約担当者) 氏名アドレス(電話番号)(締結権限者) 氏名アドレス整 理 番 号工 事 名契 約 方 法等 の 申 出令 和 年 月 日に開札予定の次の工事について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名住所契約に関する申出書別紙1-③ (JV用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。
( )( )紙での契約を希望します。
電子契約を希望します。
なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。
・- -(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。
連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)(構成員1) 契約権限者氏名アドレス(構成員2) 契約権限者氏名アドレス(代表者) 契約担当者氏名アドレス(代表者) 契約権限者氏名アドレス整 理 番 号工 事 名契 約 方 法等 の 申 出令 和 年 月 日に開札予定の次の工事について、落札者となった住所商号又は名称代表者役職・氏名JV名契約に関する申出書
別記第1号様式特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書令和 年 月 日北 海 道 警 察 本 部 長 様共同企業体の名称 特定建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名・連絡先北海道が発注する次の建設工事の競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて資格審査を申請します。なお、この書類及び添付書類の記載事項は、すべて事実と相違ないことを誓約します。工 事 名八雲警察署庁舎改築工事共同企業体構成員の商 号 又 は 名 称所 在 地建 設 業 許 可 の記号・番号及び年月日格付等級添付書類⑴ 特定建設工事共同企業体協定書⑵ 委任状別記第3号様式特定建設工事共同企業体協定書(甲)(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。(1) 北海道発注に係る 工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負(2) 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、工事の請負契約の履行を完了するまでは解散することができない。2 工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。住 所商号又は名称住 所商号又は名称(代表者の名称)第6条 当企業体は、 を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、その権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事の請負代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。(構成員名) %(構成員名) %2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 各構成員は、工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第 12 条 当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。2 当該工事を受注するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工事の決算に繰り入れることができる。(損益の分担)第 13 条 前条第1項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合には、構成員は第8条の規定による出資の割合によって利益の配当を受け、又は欠損を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第 14 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第 15 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第 15 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)第 16 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第 15条第2項から第5項までを準用するものとする。(代表者の変更)第 16 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。(解散後の契約不適合責任)第 17 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第 18 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。外 社は、上記のとおり 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書正本 通及び副本 通を作成し、各構成員が記名押印の上、正本については構成員各自が所持し、副本については競争入札参加資格審査申請のため北海道警察本部長に提出する。年 月 日共同企業体の名称 特定建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代表者氏名構成員 住 所商号又は名称代表者氏名委 任 状令和 年 月 日北 海 道 警 察 本 部 長 様特定建設工事共同企業体構成員㊞構成員㊞使 用 印 鑑当共同企業体は、 を代理人と、 、 。
定め 北海道警察本部の発注する次の工事に関し 下記に関する一切の権限を委任します工事名 八雲警察署庁舎改築工事記1・入札並びに見積に関する件2・工事の施行に伴う諸願届書提出に関する件3・前払金の請求並びに受領の件4・請負代金の請求並びに受領の件5・復代理人の選任に関する件6・工事の受渡に関する件【記載例】委 任 状令和 年 月 日北 海 道 警 察 本 部 長 様○○・○○・○○特定建設工事共同企業体△△市○○町構成員 B 株式会社代表取締役 □□ □□ ㊞△△市○○町構成員 C 株式会社代表取締役 □□ □□ ㊞使 用 印 鑑㊞当共同企業体は、 A 株式会社 代表取締役 ○○ ○○ を代理人と、 、 。定め 北海道警察本部の発注する次の工事に関し 下記に関する一切の権限を委任します工事名 八雲警察署庁舎改築工事記1・入札並びに見積に関する件2・工事の施行に伴う諸願届書提出に関する件3・前払金の請求並びに受領の件4・請負代金の請求並びに受領の件5・復代理人の選任に関する件6・工事の受渡に関する件