2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事
開札済
- 発注機関
- 国土交通省関東地方整備局横浜営繕事務所
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2025年7月14日
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2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事[PDF:150KB]
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)「新技術導入促進(Ⅰ)型」、「技術提案簡易評価型」、「見積活用方式」、「建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
令和7年4月7日支出負担行為担当官関東地方整備局長 岩﨑 福久◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 111 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工事名 2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)2(3) 工事場所 横浜市瀬谷区瀬谷町7449番地5の一部(4) 工事内容敷地面積 西側建物 9,894m2東側建物 10,844m21.建物1)西側建物構 造 木造 平屋建延べ面積 約2,100m2用 途 展示施設2)東側建物構 造 木造 平屋建延べ面積 約1,500m2用 途 展示施設工事内容 新築(電気設備、機械設備含む)2.その他 工作物、外構、造園(5) 工期 契約締結の翌日から令和8年11月13日まで。
指定部分:令和8年1月30日まで(6) 使用する主要な資機材 別冊図面及び別冊3現場説明書のとおり(7) 本工事は、入札時に技術提案[VE提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」及び「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する[総合評価落札方式(技術提案評価型S型)]の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(8) 本工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-1による。
①完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事②建設リサイクル法対象工事4③現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事④新技術導入促進(Ⅰ)型⑤技術提案簡易評価型⑥見積活用方式⑦CCUS活用推奨モデル営繕工事⑧週休2日促進工事(発注者指定方式)⑨BIM活用に係るEIRを適用する工事(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。
詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格(1) 次に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年4月7日付け関東地方整備局長)に示すところ5により関東地方整備局長(以下「局長」という。)から2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者、又は下記の①から⑨までに掲げる条件を満たしている単体有資格業者であること。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け6ていること。)。③ 単体有資格者又は特定建設工事共同企業体の代表者は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること(②の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。
④ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申7立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)(ア)次の1から3の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築工事1.建物用途 戸建住宅、車庫及び自転車置場を除く用途2.構 造 木造、鉄骨造又は構造耐力上主要な部分の一部を木造とした混構造・構造耐力上主要な部分の一部とは、壁、柱、小屋組、床版、屋根版又は8横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)とする。
3.延べ面積 750m2以上(増築にあっては増築部分とする。)ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)(イ) 延べ面積750m2以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)9特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の施工実績を有すること。
(イ) 延べ面積750m2以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
⑥ 工事全般の施工計画が適正であること。
⑦ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請10負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。⑧ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。詳細は入札説明書による。
⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、特定建設工事共同企業体として本工事の入札に参加する場合にあっては、原則として代表11者の技術者を配置すること。専任を要しない期間は契約締結の翌日から令和7年8月13日までを予定する。
また、複数の技術者を申請する場合は、申請するすべての者について次に掲げる基準を満たしていること。
① 主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
詳細は入札説明書による。
② 1人の者が、平成22年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の経験を有すること。ただし、上記期間に育児休業等を取得していた場合及び事業促進PPPに従事12していた場合は、その期間と同等の期間を評価期間に加えることができる。詳細は入札説明書による。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)(ア) 延べ面積750㎡以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、経験として認めない。
上記(ア)の経験が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
13経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者の主任(監理)技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を入札説明書別記様式-1-1で求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。
(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書によ14る。
3 総合評価に関する事項(1) 落札方式① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工体制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。
15(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を65点とする。
② 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価を行い加算点を算出する。また、「施工体制評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算出する。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア) 技術提案[VE提案]の項目として「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」(イ) 工事全般の施工計画(ウ) 賃上げの実施に関する評価(エ) ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価(オ) 施工体制(施工体制評価点)16③ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ ②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目について、関係法令を遵守し、現場説明書、特記仕様書、図面並びに標準仕様書に規定する標準的な施工及び管理する方法を用いて作業を行う者で、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に標準点(100点)を与え、さらに②(ア)の技術提案[VE提案]、②(イ)の工事全般の施工計画、②(ウ)賃上げの実施に関する評価、②(エ)ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価並びに②(オ)の施工体制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。なお、②(ア)の技術提案[VE提案]を行わない者は、②(イ)(ウ)(エ)(オ)の内容に応じて、それぞれ加算点及び施17工体制評価点を算出し与える。
⑤ ②(ア)の「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」の技術提案[VE提案]については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、提案内容に応じて、それぞれ、Ⅴ(30点)、Ⅳ(23点)、Ⅲ(15点)、Ⅱ(8点)、Ⅰ(3点)及び不採用により評価を行い加算点を与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、内容に応じて、Ⅴ(30点)、Ⅳ(23点)、Ⅲ(15点)、Ⅱ(8点)、Ⅰ(0点)により評価を行い加算点を与える。なお、未提出である又はすべての提案が不適切である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、4点の加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明18しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
②(エ)の「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」については、ワーク・ライフ・バランス関連の認定を受けていると申請し、評価基準を満たした企業等に対し、1点の加算点を与える。なお、認定を受けていると申請しない場合、又は申請内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
(3) (2)②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価基準の詳細は入札説明書による。
(4) (2)②(ア)「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」については、受注者の責により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目毎に5点減ずる。
(5) (2)②(イ)で求めた、工事全般の施工計画については、履行状況から、受注者の責により入19札時の評価項目の内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、5点を減ずる。
(6) (2)②(ウ)で求めた、賃上げの実施に関する評価については、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
4 入札手続等(1) 担当部局 関東地方整備局総務部契約課工事20契約調整係 電話 048-601-3151(代)内線2525 電子メール ktr-denshi-baitai@mlit.go.jp(2) 入札説明書の交付期間及び方法入札説明書を電子入札システムにより交付する。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記(1)に電子メールにて依頼を行うこと。交付期間は令和7年4月7日から令和7年7月10日までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし最終日は、9時00分から12時00分までとする。
(3) 申請書及び資料の提出期間及び方法令和7年4月7日から令和7年5月2日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)電子入札システムに21より提出を行うこと。
(4) 見積価格書及び根拠資料の提出積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を下記に従い提出すること。
1)提出方法電子メールにて提出すること。
2)受付期間令和7年4月7日から令和7年5月2日までの休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで(最終日は15時00分まで)3)受付場所関東地方整備局営繕部技術・評価課電話 048-601-3151(代)(内)5453電子メール送付先:ktr-gihyou54@mlit.gojp(5) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和7年6月2日から令和7年7月10日まで 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館17階 関東地方整備局総務部契約課22契約第二係電話048-601-3151(代) 郵送(書留郵便に限る。
提出期間内必着。)又は託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。入札の締め切りは、令和7年7月10日12時00分。
開札は、令和7年7月15日10時00分関東地方整備局総務部契約課にて行う。
なお、落札決定の日は開札の翌日(休日は除く。)を予定する。
5その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店(埼玉りそな銀行23さいたま新都心支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店(埼玉りそな銀行さいたま新都心支店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件24に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 上記3(1)①に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。
(5) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の25変更について、発注者に提案することができる。
提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は現場説明書等による。
(6) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(7) 本工事に係る申請書及び資料の提出にあたって、技術提案[VE提案]により施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案書[VE提案]を提出すること。ただし、技術提案[VE提案]が適正と認められなかった場合においては、標準案により入札に参加ができる。
また、標準案に基づいて施工しようとする場合は、標準案によって入札に参加する旨を記載した書面を提出すること(詳細は入札説明書参26照。)。
(8) 専任の監理技術者の配置を義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(詳細は入札説明書参照。)。
(9) 手続における交渉の有無 無。
(10) 契約書作成の要否 要。
(11) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(12) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(13) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(14) 競争参加資格の確認の通知において、VE提案により競争参加資格を認められた者は当該提案27に基づく入札を行い、標準案を提出した者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
(15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(16) 一般競争参加資格又は特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者の参加 上記2(1)に掲げる一般競争参加資格又は特定建設工事共同企業体の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格又は特定建設工事共同企業体の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表28者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、関東地方整備局総務部契約課(〒330―9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2―1 さいたま新都心合同庁舎2号館17階電話048―601―3151(代))においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
(17) 本工事は、提出資料、入札を電子入札システムで行う対象工事である。また、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システム及び電子契約システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式及び紙契約方式に代えるものとする。電子入札システム等によらない手続きについては入札説明書による。
(18) 詳細は入札説明書による。
296 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : IWASAKI Yoshihi-saDirector-General of Kanto Regional Deve-lopment Bureau, Ministry of Land, Infra-structure, Transport and Tourism(2) Classification of the services to beprocured : 41(3) Subject matter of the contract : Cons-truction work of the Government Exhibit-ion Building(25) for International Hort-icultural Expo 2027(4) Time-limit for the submission of app-lication forms and relevant documentsfor the qualification by electronic bid-ding system :3:00 P.M. 2 May 2025(5) Time-limit for the submission of tend-ers by electronic bidding system : 12:0030P.M.(noon) 10 July 2025 (tenders broug-ht with or submitted by mail : 3:00 P.M10 July 2025 )(6) Contact point for tender documentation: Contract Division, Kanto Regional Dev-elopment Bureau, Ministry of Land, Infr-astructure, Transport and Tourism Saita-ma shintoshin National Government Build-ing Tower-2 2-1, Shintoshin, Chuou Ward,Saitama City, Saitama Prefecture 330-9724 Japan TEL 048-601-3151(ex2525)-1-競争参加者の資格に関する公示2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年4月7日関東地方整備局長 岩﨑 福久◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 111 工事名 2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)2 工事場所 横浜市瀬谷区瀬谷町7449番地5の一部3 工事内容敷地面積 西側建物 9,894m2東側建物 10,844m21.建物1)西側建物構 造 木造 平屋建-2-延べ面積 約2,100m2用 途 展示施設2)東側建物構 造 木造 平屋建延べ面積 約1,500m2用 途 展示施設工事内容 新築(電気設備、機械設備含む)2.その他 工作物、外構、造園工期 契約締結の翌日から令和8年11月13日まで。
指定部分:令和8年1月30日まで4 申請の時期令和7年4月7日から令和7年5月2日まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年5月3日以降当該工事に係る開札の時まで(日曜日、土曜日、及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
-3-5 申請の方法(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、関東地方整備局ホームページ(https://www.ktr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付して電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとし、申請書の提出方法等は、入札説明書による。
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。② 6(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和7年4月7日付け支出負担行為担当官関東地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式-2-1、2-2を-4-使用すること。(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和6年10月1日付け公示6の(建設工事)(1)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設-5-工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
① 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
② 特定建設工事共同企業体の代表者は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事-6-項評価点数が1,200点以上であること。)。
特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること(①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
-7-⑤ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和7年5月2日において次の要件を満たすものとする。
① 平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)(ア)次の1から3の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築工事-8-1.建物用途 戸建住宅、車庫及び自転車置場を除く用途2.構 造 木造、鉄骨造又は構造耐力上主要な部分の一部を木造とした混構造・構造耐力上主要な部分の一部とは、壁、柱、小屋組、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)とする。
3.延べ面積 750m2以上(増築にあっては増築部分とする。)ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の要件を満たす-9-施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。
)(イ) 延べ面積750m2以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の施工実績を有すること。
(イ) 延べ面積750m2以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除-10-く。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
② 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
③ 建設業法の建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す-11-る者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1)①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開-12-札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。また、この場合において、6(1)①の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6(1)①の認定を受けていないとき又は6(1)①の一般競争参加資格がないとの認定(6(1)①の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他-13-(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
1 / 3入札公告等の概要(参考)本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧下さい。工事名 2027年国際園芸博覧会政府展示施設(仮称)(25)新営工事工事種別 建築工事工事場所(都県) 神奈川県工事場所(市区町村) 横浜市瀬谷区瀬谷町7449番地5の一部工事概要敷地面積 西側建物 9,894m2東側建物 10,844m21.建物1)西側建物構 造 木造 平屋建延べ面積 約2,100m2用 途 展示施設2)東側建物構 造 木造 平屋建延べ面積 約1,500m2用 途 展示施設工事内容 新築(電気設備、機械設備含む)2.その他 工作物、外構、造園担当事務所 営繕部保全指導・監督室公告日/期限日/開札日 R7.4.7 / R7.5.2 / R7.7.15工 期 契約締結の翌日からR8.11.13まで 指定部分:R8.1.30まで入札契約方式/落札方式 一般競争入札(標準型)/総合評価落札方式(技術提案評価型S型)(WTO)競争参加資格要件の概要等級(ランク)単体有資格者又は特定建設工事共同企業体の代表者は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,150点以上であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上であること。)。2 / 3企業の施工実績等平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)(ア)次の1から3の要件のすべてを満たす建築物1棟の新築又は増築工事1.建物用途 戸建住宅、車庫及び自転車置場を除く用途2.構 造 木造、鉄骨造又は構造耐力上主要な部分の一部を木造とした混構造・構造耐力上主要な部分の一部とは、壁、柱、小屋組、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)とする。3.延べ面積 750m2以上(増築にあっては増築部分とする。)ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の要件を満たす施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)(イ) 延べ面積750m2以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が上記(ア)の施工実績を有し、他の構成員は、下記(イ)の施工実績を有すること。(イ) 延べ面積750m2以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。配置予定技術者の資格、工事経験等次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、特定建設工事共同企業体として本工事の入札に参加する場合にあっては、原則として代表者の技術者を配置すること。専任を要しない期間は契約締結の翌日から令和7年8月13日までを予定する。また、複数の技術者を申請する場合は、申請するすべての者について次に掲げる基準を満たしていること。①主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。監理技術者にあっては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。②1人の者が、平成22年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の経験を有すること。ただし、上記期間に育児休業等を取得していた場合及び事業促進PPPに従事していた場合は、その期間と同等の期間を評価期間に加えることができる。
詳細は入札説明書による。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)(ア) 延べ面積750m2以上の建築物1棟の新築又は増築工事(増築にあっては増築部分とする。)3 / 3ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、経験として認めない。上記(ア)の経験が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者の主任(監理)技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。③監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を入札説明書別記様式-1-1で求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。