(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事
徳島県鳴門市の入札公告「(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県鳴門市です。 公告日は2025/04/07です。
- 発注機関
- 徳島県鳴門市
- 所在地
- 徳島県 鳴門市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/04/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事
1鳴門市公告入 札 公 告次のとおり入札後審査方式制限付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和7年4月8日鳴門市長 泉 理 彦1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 工 事 名 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事(2) 工 事 箇 所 鳴門市鳴門町高島(3) 工 事 概 要 集会所新築工事木造平屋建て 延べ床面積91.96m2軽量鉄骨造倉庫 延べ床面積20.6m2建築工事 一式(4) 工 事 期 間 契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで(5) 設 計 金 額 29,160,000円(税抜き)(6) 予 定 価 格 29,160,000円(税抜き)(7) 最低制限価格 事後公表(変動型方式により決定する。)(8) そ の 他①この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。②この入札は、最低制限価格制度を適用する。③この入札は、価格競争落札方式により執行する。④この入札は、入札後審査方式制限付一般競争入札で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取り扱うこととする。⑤その他、入札にあたっての留意事項を建設工事入札後審査方式制限付一般競争入札共通公告(以下「共通公告」)に示す。2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 令和7年4月8日(火)~令和7年4月23日(水)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等の電子閲覧 令和7年4月8日(火)~令和7年4月23日(水)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等に関する質問書の提出※1令和7年4月9日(水)~令和7年4月15日(火)鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階企画総務部総務課契約検査室設計図書等に関する質問書に対する回答書の閲覧令和7年4月17日(木)~令和7年4月23日(水)鳴門市公式ウェブサイト※1:設計図書等に関する質問書は書面によることとし、様式は任意とする。書面は持参又は郵送に2より提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。提出期間は、市の休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。(2) 入札書の提出等入札手続き 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和7年4月14日(月)午前8時30分~令和7年4月18日(金)午後5時電子入札システム入札書及び工事費内訳書の提出令和7年4月21日(月)午前8時30分~令和7年4月23日(水)正午電子入札システム開札執行 令和7年4月23日(水)午後1時30分 鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階会議室302電子入札に関する運用・基準については、「鳴門市電子入札システム運用基準」によるものとする。3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通公告の2に示す事項及び次に掲げるすべての事項に該当する者であることとする。(1) 本件の公告日の1年前の日から本件の公告日まで引き続いて本市の建設工事入札参加資格業者名簿に鳴門市に主たる営業所を有する者として登載されている者であること。(2) 令和6年度における本市登録の建築一式工事の格付けが特A、AまたはBランクの者であること。(3) 当該工事の請負金額及び下請金額(総額)に応じて決定される要件を満たす技術者を当該工事に配置できること。なお、入札参加資格審査申請書等の提出のあった日以前に申請者と3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。また、入札書提出を行う際、(3)に規定する工事費内訳書を同時に提出しなければならない。(1)確認資料次に掲げる書類を提出すること。作成方法等は、共通公告の3を参照すること。① 入札参加資格確認票(様式2)② 配置予定技術者の資格及び工事経験(様式4)③ 資本関係又は人的関係申告書(様式7)確認資料②の配置予定技術者は、3人まで提出することができる。ただし、落札候補者として決定された場合は、記載技術者から配置するものとし、開札から落札決定までの間に配置予定技術者を当該工事に配置できなくなった者の入札は失格とする。なお、工事名称等及び工事概要等については、記載する必要はない。また、落札候補者となった時点で、他の工事に従事している場合は、「工事完了誓約書」(別添様式)を提出することとする。3確認資料③は、本市の入札参加資格業者名簿に登載された業者のうち、資本関係又は人的関係に該当する全ての業者を記載すること。該当する業者が無い場合は、申告書の「なし」に○をつけて提出すること。
なお、資本関係又は人的関係の詳細は、共通公告を参照すること。(2)落札候補者として決定された者は、共通公告3に掲げる追加書類のうち必要なものを提出すること。なお、入札価格によっては、上記以外に別途指示する追加書類の提出を要する場合がある。(3)工事費内訳書工事費内訳書(任意様式)を提出すること。なお、参考様式は鳴門市公式ウェブサイトに掲示している。(ア)入札に当たっては、入札書記載の入札金額に係る工事費内訳書(任意様式)を入札書に添付して、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による入札参加者は、紙媒体の工事費内訳書を開札執行の日時及び場所に持参すること。いずれの場合も、当該入札に係る「工事名」、入札参加者の「住所」「商号又は名称」「代表者名」(紙方式の入札参加者は押印必要)を明記すること。(イ)作成した工事費内訳書は、「鳴門市電子入札システム運用基準」で定める方法により提出すること。(ウ)添付する工事費内訳書の電子ファイルの容量が1メガバイトを超える場合は、入札書に工事費内訳書を持参する旨の表示及び持参する書類の目録を記載した目録ファイルを添付し提出した上で、開札執行の日時及び場所に持参すること。(エ)提出した入札書記載の入札金額と工事費内訳書の合計額が一致しない者は、入札を失格とする。5 契約等に関する事項(1) 請負金額100万円以上は、建設業退職金共済組合の掛金収納書を要する。(2) 請負金額500万円以上は、任意労災加入証明書を要する。6 問い合わせ先(1) 入札に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部総務課契約検査室(電話 088-684-1161)(2) 入札参加資格及び工事内容に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市都市建設部まちづくり課 (電話 088-684-1164)
工事名称 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事工事場所 鳴門市鳴門町高島監督員 技師 山本 大輝(工事価格 )工事費内訳 1名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式工事種別内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式計建築工事 種目別内訳 3名称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式外構改修工事1式計建築工事 科目別内訳 4建築工事名称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式木工事1式土工事1式コンクリート工事1式タイル工事1式金属工事1式左官工事1式アルミニウム製建具工事1式木製建具工事1式塗装工事1式内装工事1式屋根工事1式外装工事1式雑工事1式ユニット及びその他1式建築工事 科目別内訳建築工事名称 数 量 単位 金 額 備 考発生材処理1式計建築工事 科目別内訳 5外構改修工事名称 数 量 単位 金 額 備 考外構改修工事1式とりこわし1式発生材処理1式計建築工事 中科目別内訳 6建築工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考直接仮設1式計木工事1式計土工事1式計コンクリート工事1式計タイル工事1式計金属工事1式計左官工事1式計アルミニウム製建具工事1式建築工事 中科目別内訳建築工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考計木製建具工事1式計塗装工事1式計内装工事1式計屋根工事1式計外装工事1式計雑工事1式計ユニット及びその他1式計建築工事 中科目別内訳 7建築工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考発生材処理 運搬1式発生材処理 処分1式計建築工事 中科目別内訳外構改修工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考外構改修工事1式計とりこわし1式計発生材処理 運搬1式発生材処理 処分1式計建築工事 細目別内訳 8建築工事 直接仮設名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考墨出し 一 般 -- 90.1㎡遣方 一 般90.1㎡内部 養生90.1㎡整理清掃 一 般 -後片付け - 90.1㎡(足場等)内部仕上足場 脚立足場階高4.0m以下 - 90.12カ月程度 ㎡枠組本足場 建枠900×1700 布枠500+240(手すり先行方式) 12m未満 1774ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) ㎡防音シート張り1774ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) ㎡安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用 44.54ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) m計建築工事 細目別内訳建築工事 木工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考外部胴縁組 108材工共 ㎡内部外壁 胴縁組 108材工共 ㎡内部内壁 胴縁組 78.7材工共 ㎡外部外壁軸組 108材工共 ㎡内部間仕切軸組 49.4材工共 ㎡天井下地より上の軸組み 90.1材工共 ㎡天井下地野縁、野縁受、吊木含む 90.1材工共 ㎡土台54.8材工共 m額縁 スプルース 40*3042.8材工共 m野地板張り 材工共124㎡押入れ 2.5間分1材工共 式計建築工事 細目別内訳 9建築工事 土工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0001土工事 1式玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0002土工事 1式倉庫 別紙 00-0003土工事 1式地盤補強費 環境パイルS工法 別紙 00-0004(地盤改良) 1材工共 式計建築工事 細目別内訳建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0005コンクリート工事 1式玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0006コンクリート工事 1式倉庫 別紙 00-0007コンクリート工事 1式計建築工事 細目別内訳 10建築工事 タイル工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考床タイル張り 一般床タイル張 Ⅰ類 無ゆう150㎜角 下地モルタル別途 18.6㎡計建築工事 細目別内訳建築工事 金属工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考スロープ手すり H=800 34Φ L=7600程度 材工共 別紙 00-0008埋め込み支柱仕様 手すり・支柱:アルミ押出形材、持ち手;木粉入りASA樹脂 1式計建築工事 細目別内訳 11建築工事 左官工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0009左官工事 1式玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0010左官工事 1式倉庫 別紙 00-0011左官工事 1式計建築工事 細目別内訳建築工事 アルミニウム製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考アルミニウム製 別紙 00-0012建具一式 1式計建築工事 細目別内訳 12建築工事 木製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考木製建具一式 別紙 00-00131式計建築工事 細目別内訳建築工事 塗装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考軒天 けい酸カルシウム板面 工程B種(一般)EP塗装 素地B種 33.4㎡計建築工事 細目別内訳 13建築工事 内装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【天井】グラスウール敷 天井(ア)100 24kg/m390.1材工共 ㎡天井 化粧 厚 9.5 準不燃 トラバーチンせっこうボード 突付け 81.8張り(GB-D) ㎡押入ボード張り t=9.58.3材工共 ㎡軒天 けい酸 タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6カルシウム板張り 突付け 33.4材工共 ㎡天井廻縁 塩化ビニル製79.2材工共 m天井廻縁 木製 米つか 30*30程度11.8押し入れ部分 材工共 mカーテンレール ダブル材工共 8(個別) m【壁】グラスウール敷 壁(ア)100 24kg/m398.8材工共 ㎡壁 厚12.5 不燃せっこうボード 鋼製、木、ボード下地 突付け 137張り(GB-R) - - ㎡壁 シージング 厚12.5 不燃せっこうボード 鋼製、木、ボード下地 突付け 19.9張り(GB-S) - - ㎡押入ボード張り t=9.532.1材工共 ㎡壁紙素地ごしらえ ボード面 工程B種 -119㎡ビニルクロス壁紙張り 119材工共 ㎡建築工事 細目別内訳建築工事 内装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考メラミン化粧板 別紙 00-00143mm 1材工共 式巾木 木製 米つが H=6056.9材工共 m【床】床タイルカーペット 総厚6.5 500角 1種ループパイル程度52.8材工共 ㎡発泡複層ビニル t=3.5床シート 25.9材工共 ㎡沓摺 W=50×t=2程度ステンレス製 ヘアライン仕上 2.7玄関部分 材工共 m計建築工事 細目別内訳 14建築工事 屋根工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考屋根工事 GLカラー鉄板 立平葺き 別紙 00-0015t=0.4 1材工共 式樋工事 落ち葉除け内樋付きタイプ 別紙 00-00161材工共 式排水中間ドレン 鋳鉄製 竪樋差し込み式(水はね防止用) 材工共 1施工場所:玄関ポーチ か所計建築工事 細目別内訳建築工事 外装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考外壁工事 窯業系 鼻隠し破風工事 別紙 00-0017t=16 1材工共 式計建築工事 細目別内訳 15建築工事 雑工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考館名板 K-1 ステンレス製 200*20*800程度板形状:弁当箱式 1材工共 か所室名札 SA-1 アルミ製 154*150程度(平付け) 1材工共 か所室名札 SA-2 アルミ製 154*150程度(平付け) 1材工共 か所下駄箱 W1000*D350*H1450程度20人用程度 1台傘立て W725*D270*H500程度20人用程度 1台キッチン 開口1800*奥行600高さ850程度 別紙 00-0018壁付I型 レンジフード、IHコンロ2口、
1吊戸棚含む 材工共 式計建築工事 細目別内訳建築工事 ユニット及びその他名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考倉庫 一般型 標準屋根仕様 材工共 別紙 00-0019倉庫寸法:3500*6000程度 1巻き上げシャッター仕様 式消火器 10型3本収納棚 W740*H350*D300程度WC(1)、(2)各1台 2材工共 台計建築工事 細目別内訳 16建築工事 発生材処理 運搬名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【建設発生土】集積 積込み 8.7m3【建設発生土】 ダンプトラック 4t積級発生土運搬 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 8.717.0㎞以下 m3計建築工事 細目別内訳建築工事 発生材処理 処分名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【発生残土】8.7発生材処分費 m3計建築工事 細目別内訳 17外構改修工事 外構改修工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考新設アスファルト部分掘削 20.3m3アスファルト舗装 表層50mm 路盤100mm 再生密粒特に狭い 徳島東部1 135㎡L型側溝 250A6.3(個別) m歩道境界ブロック A型程度17材工共 m現場打ちコンクリート 別紙 00-0020側溝工事 1式計建築工事 細目別内訳外構改修工事 とりこわし名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考伐採・伐根 別紙 00-00211式すきとり 積み込み共 H300程度33.1m3カッター入れ コンクリート面 厚さ20~30㎜30.3mアスファルト 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 1.7個別) m3L型側溝撤去0.7m3縁石撤去 1.2m3U形側溝撤去0.7m3U形側溝コンクリート蓋 0.2撤去 m3入口 塀H=1300コンクリート塀・土間コン 0.5撤去 m3入口コンクリート塀基礎 0.5撤去 m3バリガー撤去 H=1300 170Φ 4本0.1m3バリガー基礎撤去0.1m3計建築工事 細目別内訳 18外構改修工事 発生材処理 運搬名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【アスファルト類】集積 積込み 1.7m3【アスファルト類】 ダンプトラック 4t積級とりこわし バックホウ0.28m3 アスファルト類 1.7発生材運搬 DID区間有り 7.0㎞以下 m3【金属くず】集積 積込み 0.1m3【金属くず】 ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3とりこわし 金属くず類 - 0.1発生材運搬 90.0km超120km以下 m3【有筋コンクリート】集積 積込み 3.8m3【有筋コンクリート】 ダンプトラック 4t積級とりこわし バックホウ0.28m3 有筋コンクリート類 3.8発生材運搬 DID区間有り 7.0㎞以下 m3【木くず】集積 積込み 3.8m3【木くず】 ダンプトラック 2t積級とりこわし 人力積込 伐採・伐根類 3.8発生材運搬 DID区間有り 23.0㎞以下 m3【建設発生土】集積 積込み 23.7m3【建設発生土】 ダンプトラック 4t積級発生土運搬 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 23.717.0㎞以下 m3計建築工事 細目別内訳外構改修工事 発生材処理 処分名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【アスファルト】4発生材処分費 t【金属くず】0.5発生材処分費 t【有筋コンクリート】9発生材処分費 t【木くず】1.9発生材処分費 t【発生残土】23.7発生材処分費 m3計建築工事 別紙明細 19建築工事 土工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0001土工事 1式根切り 小規模土工- 3.9m3計玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0002土工事 1式根切り 小規模土工- 1.8m3盛土(B種) 発生土0.4m3計倉庫 別紙 00-0003土工事 1式根切り 小規模土工- 11.8m3計建築工事 別紙明細建築工事 土工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考地盤補強費 環境パイルS工法 別紙 00-0004(地盤改良) 1材工共 式施工費 Φ120改良長L=6.0m n=35本 210m材料費 木材(杉)35本掘削費 空掘長L=0.34m n=35本11.9m杭頭処理費平板キャップ取付 35本現場管理費 工法指定管理費用含む技術管理費及び 1現場管理 式運搬工改良重機・機材等 1式組立解体費機械機材一式 1式報告書作成データ管理費 1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細 20建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0005コンクリート工事 1式砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 5.7RC-40 m3型枠 普通合板型枠壁式構造 基礎部 19.8- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復19.8㎡捨てコンクリート 打設手間、圧送費含む4.7m3基礎コンクリート 打設手間、圧送費含む22.3m3コンクリートポンプ圧送 30m3/回未満基本料金 1回床下防湿層敷き ポリエチレンフィルム 厚0.1590.1㎡異形鉄筋 D132.5t鉄筋加工組立 小型構造物- - 2.5t鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度2.5t基礎笠形アンカーM12×L400 57材のみ 本アンカーボルト埋込み 径13~16(間柱等) 取付手間(B種) 57本気密スペーサー 102mm幅×厚み4mm程度54.8m計建築工事 別紙明細建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0006コンクリート工事 1式砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 0.9RC-40 m3型枠 普通合板型枠壁式構造 基礎部 5.7- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復5.7㎡捨てコンクリート 打設手間、圧送費含む0.7m3基礎コンクリート 打設手間、圧送費含む2.8m3コンクリートポンプ圧送 30m3/回未満基本料金 1回溶接金網敷 径6.0 150×15014.9㎡計建築工事 別紙明細 21建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考倉庫 別紙 00-0007コンクリート工事 1式砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 2.9RC-40 m3型枠 普通合板型枠壁式構造 基礎部 19- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復19㎡捨てコンクリート 打設手間、圧送費含む0.3m3基礎コンクリート 打設手間、圧送費含む4m3土間コンクリート 打設手間、圧送費含む2.4m3コンクリートポンプ圧送 30m3/回未満基本料金 2回異形鉄筋 D100.1t鉄筋加工組立 小型構造物- - 0.1t鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度0.1t溶接金網敷 径6.0 150×15020.6㎡計建築工事 別紙明細建築工事 金属工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考スロープ手すり H=800 34Φ L=7600程度 材工共 別紙 00-0008埋め込み支柱仕様 手すり・支柱:アルミ押出形材、
持ち手;木粉入りASA樹脂 1式手すり W12001材のみ 本手すり W18002材のみ 本手すり W36001材のみ 本溝ふさぎ材 L12008材のみ 個手すり用ストレート継手 1材のみ 個アール端部キャップ 2材のみ 個フリージョイント1材のみ 個コーナージョイント 90° 1材のみ 個手すり支柱 H=800 埋め込み支柱仕様11材のみ セット取付費1式運賃1式計建築工事 別紙明細 22建築工事 左官工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0009左官工事 1式基礎巾木モルタル刷毛引き 10.5㎡基礎天端モルタル塗り金ごて 40.8m床コンクリート直均し 金ごて 薄張物下地仕上げ 89.3㎡コンクリート面 施工場所:玄関タイル下木ごて均し 5.2㎡計玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0010左官工事 1式床モルタル塗り 木ごて 一般タイル下地 厚3718.6㎡計倉庫 別紙 00-0011左官工事 1式基礎天端モルタル塗り金ごて 15.9m床コンクリート直均し 金ごて 直均し仕上げ仕上げ 23.9㎡計建築工事 別紙明細建築工事 アルミニウム製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考アルミニウム製 別紙 00-0012建具一式 1式AD-1 W1695*H2195程度片引き戸 材のみ 1ガラス、アルミ額縁、金物一式含む 台AW-1 W700*H370程度 材のみFIX窓 LOW-E複層ガラス、 1アルミ額縁、金物一式含む 台AW-2 W1650*H2000程度 材のみ引違い窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台AW-3 W1650*H1170程度 材のみ引違い窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台AW-4 W300*H770程度 材のみ縦すべり窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台AW-5 W405*H300程度 材のみ突き出し窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台取付工事費1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細 23建築工事 木製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考木製建具一式 別紙 00-00131式WD-1 W1645*H2000程度引違い戸 材のみ 2ガラス、金物一式含む 台WD-2 W1645*H2000程度片引き戸 材のみ 2ガラス、金物一式含む 台WD-3 W1645*H2000程度片引き戸 材のみ 1ガラス、金物一式含む 台WD-4 W1645*H2000程度片引き戸 材のみ 1ガラス、金物一式含む 台WD-5 W1680*H2000程度片引き戸 材のみ 2金物一式含む 台取付工事費1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細建築工事 内装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考メラミン化粧板 別紙 00-00143mm 1材工共 式メラミン化粧板3mm 2.4材工共 ㎡法定福利費1式計建築工事 別紙明細 24建築工事 屋根工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考屋根工事 GLカラー鉄板 立平葺き 別紙 00-0015t=0.4 1材工共 式屋根本体112㎡改質アスファルト t=1ルーフィング 115㎡片棟包み 出隅捨て板共14.1m軒先唐草 入隅捨て板共14.1mケラバ仕舞 現地穴あけ加工16.4m荷揚げ運搬費1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細建築工事 屋根工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考樋工事 落ち葉除け内樋付きタイプ 別紙 00-00161材工共 式軒樋 落ち葉除け内樋付きタイプ14.1m落とし口3か所竪樋 VU75程度9.9m法定福利費1式計建築工事 別紙明細 25建築工事 外装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考外壁工事 窯業系 鼻隠し破風工事 別紙 00-0017t=16 1材工共 式外壁本体 金具止め工法t=16 98.8㎡透湿防水シート98.8㎡同質出隅13m軒天見切縁40.6m土台水切38.9m横張用スターター38.9m高ハットジョイナー 62.9m片ハットジョイナー 41.8(窓廻り四方) m防水テープ(窓四方) 41.8mコーキング186m鼻隠し・破風 17*180タイプ44.6m法定福利費1式計建築工事 別紙明細建築工事 雑工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考キッチン 開口1800*奥行600高さ850程度 別紙 00-0018壁付I型 レンジフード、IHコンロ2口、 1吊戸棚含む 材工共 式キャビネットシン SUS製 キャビネット一体型ク W450程度 グリル無し、点検口無し 1台シングルレバー水 一般地用栓 1式直管配管排水セット 排水円盤(小)付き1式コンパクトIH 450トップ グリルレス2口コンロ 1台吊戸棚 H50 開き扉1台吊戸棚 H50 開き扉1台シロコファン W750 H700 3芯1台取付費1式現場配送費1式計建築工事 別紙明細 26建築工事 ユニット及びその他名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考倉庫 一般型 標準屋根仕様 材工共 別紙 00-0019倉庫寸法:3500*6000程度 1巻き上げシャッター仕様 式倉庫 一般型 標準屋根仕様 材工共本体 倉庫寸法:3500*6000程度 1巻き上げシャッター仕様 棟サイド棚 1375*400程度×4箇所倉庫背面に2段設置 4材のみ セットシャッター補強棒2セット本体組立費1台サイド棚組立費4セット計建築工事 別紙明細外構改修工事 外構改修工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考現場打ちコンクリート 別紙 00-0020側溝工事 1式根切り 小規模土工- 4m3砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 0.3RC-40 m3型枠 小型構造物用型枠擁壁、囲障の基礎等 - 12- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復12㎡異形鉄筋 D100.1t鉄筋加工組立 小型構造物- - 0.1t鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度0.1tコンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 1.1(個別) m3コンクリート打設手間 小型構造物 人力打設擁壁、囲障の基礎等 S15~S18--1.1m3埋戻し(B種) - 発生土2.9m3鋼製グレーチング 溝幅300用 車道用 T-25ボルト固定式 すべり止め型 細目 4995*400*60程度 組鋼製グレーチング 取付手間ますふた ます幅300 1式計建築工事 別紙明細 27外構改修工事 とりこわし名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考伐採・伐根 別紙 00-00211式伐採抜根 幹周15㎝未満 人力33本伐採抜根 幹周15~25㎝未満 人力6本伐採抜根 幹周40~60㎝未満 機械併用2本計共通仮設費(積上) 明細 28名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【集会所】門出入口 6か月(設置・撤去・運搬費含む)キャスターゲート W5,000 H1,800 1(個別) か所仮囲い 成形鋼板 H=2,0006ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) 63.3(個別) mVOC測定費 工事完了後 1回 1箇所1か所交通誘導員B60人【外構工事】植栽土工機械運転 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型(バックホウ) 0.13m3 2運転日交通誘導員B30人A型バリケード 1200*800程度18台土壌検査費1式計
(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号表紙・図面目録 表紙・図面目録図面番号 A-00 図面番号 A-00――1通し番号 図面番号2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324特記仕様書(1)特記仕様書(2)特記仕様書(3)特記仕様書(4)特記仕様書(5)特記仕様書(6)特-01特-02特-03特-04特-05特-06A-00A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12A-13A-14A-15特-07 特記仕様書(7)特記仕様書(8) 特-08案内図、配置図概要、外部仕上表、内部仕上表展開図(4)展開図(3)展開図(2)展開図(1)建具・室名札配置図、建具表・室名札詳細図1階平面詳細図各立面図、各断面図1階平面図、天井伏図、屋根伏図各求積図矩計図25 A-16表紙・図面目録丈量図、敷地面積表倉庫詳細図【参考図】図面番号 通し番号杭伏図、基礎伏図 K-01K-02K-03K-04K-05K-07K-06図 面 目 録X通軸組図(1)X通軸組図(2)Y通軸組図(1)Y通軸組図(2)1階床伏図、小屋伏図改修前・後 外構配置図仮設計画図基礎断面詳細図 272829303132261級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号――図面番号 特 -01 図面番号 特 -01特記仕様書 (1) 特記仕様書 (1)結してはならない。結してはならない。
特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項建物名称 建物名称I.工事概要 事 要 I.工 概1.工事名称2.工事場所3.建物概要4.工事種目種 目 種 目 工 事 概 要 工 事 概 要構造・規模 構造・規模5.その他建築一式工事 建築一式工事1.適用基準 1.適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。よる。
・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。)項 目 特 記 事 項 特 記 事 項2.優先順位 (d)訂正時は,適宜とする。 (d)訂正時は,適宜とする。
なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。
4. 工程表(1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない。録しなければならない。
3. 工事実績データの登録設計図書の優先順位は,次の順とする。設計図書の優先順位は,次の順とする。
受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう。た場合にあっては,その日)をいう。
(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。
① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ② 補足説明書 ② 補足説明書 ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ④ 図面 ④ 図面 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等5. 工事の着手◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 6. 施工計画書等 6. 施工計画書等並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。
◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。
◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。
◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を 7. 下請負人の選定 7. 下請負人の選定 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成 (1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。
(2)施工体系図の作成及び掲示 (2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す(3)警備業者の記載 (3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。を作成・保存しなければならない。
(4)運搬業者の記載 (4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。
(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。
(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。ければならない。
る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を受けること。督員の承諾を受けること。
・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す る者とする。 る者とする。
9. 電気保安技術者等10. 施工中の安全確保もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。
な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。
◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設確認を受けてから工事着手すること。確認を受けてから工事着手すること。
仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 法令に従い適切に処理すること。 法令に従い適切に処理すること。
第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。
添付すること。 添付すること。
札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名知徹底すること。知徹底すること。
◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ならない。
いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。
けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。
◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 業員により確認しなければならない。
◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。
◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。
・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。
する。 する。
(b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。
なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。
受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。
◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ た場合には,速やかに提出すること。 た場合には,速やかに提出すること。
講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ と。
資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。
◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊やが予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。
◎発生材の処理等は,次により適正に行う。
報告及び引き渡しを要する。 (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐこと。(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。
(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。による。
(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員の指示に従うこと。
(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。
する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。
◎アスベストていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は,(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする。
既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。
(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。行うこと。
ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。
・調査結果は3年間保存すること。 ・調査結果は ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。
◎輸送災害の防止 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,に報告しなければならない。に報告しなければならない。
◎過積載による違法運行の防止 ◎過積載による違法運行の防止受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 を指導すること。
・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと 当に害さないこと 当に害さないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる 場合がある◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ と。
◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について 関係者と協議すること。
◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を 施設管理者と協議すること。 施設管理者と協議すること。
◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 議すること。
12. 発生材の処理等 12. 発生材の処理等11. 交通安全管理 11. 交通安全管理また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。
・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。
(3)表示、掲示は次のとうり行うこと。
・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。
・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。
・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。
・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。
II. 工事共通仕様書 II. 工事共通仕様書受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。
なければならない。なければならない。
◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。
鳴門市鳴門町高島 鳴門市鳴門町高島(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事(仮称)高島集会所 (仮称)高島集会所木造 地上1階・地下0階 木造 地上1階・地下0階新築工事、外構整備工事 新築工事、外構整備工事延床面積 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2)1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号―― 特記仕様書 (2) 特記仕様書 (2)図面番号 特 -02 図面番号 特 -02特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく対応は,以下のとおり行うこと。対応は,以下のとおり行うこと。
(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。
(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出すること。こと。
(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。も可)すること。
(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること。監督員に報告すること。
施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。
(5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。
(7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。
◎建設リサイクル法通知済証の掲示 ◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまでイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ存置しておかなければならない。存置しておかなければならない。
また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。
◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ ならない。 ならない。
13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する 所要の品質及び性能を有するものとする。 所要の品質及び性能を有するものとする。
◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。