令和7年度 コピー用紙単価契約(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度 コピー用紙単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/04/08です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/04/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和7年度 コピー用紙単価契約(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月9日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号物件 令和7年度 コピー用紙単価契約(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおり(3)納 入 場 所 別紙仕様書のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納 入 期 限 発注から20日以内(閉庁日を除く)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』又は『物品の製造』においてA、B、Cの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 納入予定の物品が別紙「仕様書」に示す品質・規格等を満たすことを証明する書類を提出できる者であること。(4) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) ア システムにより入札する場合令和7年4月 24 日(木曜日)午後5時までに上記(2)及び(3)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)及び(3)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年4月24日(木曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 10 分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年4月9日(水曜日)~令和7年4月24日(木曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年4月15日(火曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部経理課企画係電話011-622-5214メールアドレス:h_keiri@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年4月18日(金曜日)~令和7年4月24日(木曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年4月22日(火曜日)午前10時00分入札締切 令和7年4月25日(金曜日)午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 第5会議室(5階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年4月25日(金曜日)午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年4月24日(木曜日)午後5時まで送付先 〒064-85347 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。
11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
様式第5号(第4条)入 札 書令和7年 4月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし、第1号物件「令和7年度 コピー用紙単価契約」の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A 列4 番とし、縦長に使用すること。別 紙品名 規格 予定数量 単位 単価(円)A4 (2500枚/箱) 3,040 箱A3 (1500枚/箱) 170 箱B4 (2500枚/箱) 15 箱0※消費税及び地方消費税は含まない。
※単価には本体価格のほか、輸送費等の一切の諸経費を含めるものとする。
コピー用紙計入 札 内 訳 書様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和7年 4月25日2 件 名 第1号物件「令和7年度 コピー用紙単価契約」3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士 殿紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名別 紙1.予定数量及び納入先 (1) 予定数量等予定数量 単 位 備 考3,040 箱170 箱15 箱※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。
(2) 納入先内訳2.品質・規格 (1) 「国等による環境物品等の調達推進に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」(通称:グリーン購入法)第6条の規定に基づく基本方針の判断基準及び配慮事項を満た す用紙であり総合評価値80点以上であること。
(2) 間伐材を利用したパルプを配合しているとともにその利用割合が30%であること。
(3) 白色度は70%程度とする。
(4) 複写時及び複写後において、カール、しわ、波打ち、折れ等が発生しないこと。
3.発注及び納品等 (1) 発注は、経理課企画係が各納品先から必要数量をとりまとめ、注文書を発行する。
(2) 発注はA4サイズは10箱単位、A3サイズは5箱単位、B4サイズは5箱単位を原則とする。
(3) 納品は、特別な理由がない限り発注を受けた日から20日以内(甲の閉庁日を除く)を期限とする。
(4) 納品に当たっては各納品先毎に納品書を発行し、各納品先の検査職員の検査を受けた後、 指示する場所へ納品すること。
コピー用紙単価契約仕様書品 名 等 コピー用紙 A4 (2500枚/箱) コピー用紙 A3 (1500枚/箱)別紙のとおり コピー用紙 B4 (2500枚/箱)別 紙令和7年度A4 A3 B4箱 箱 箱北海道森林管理局 1,500 70 10函館事務所 10森林技術・支援センター 10釧路湿原森林ふれあいセンター 10知床森林生態系保全センター 10石狩森林管理署 120 5 5空知森林管理署 90 10北空知支署 20胆振東部森林管理署 40日高北部森林管理署 50日高南部森林管理署 60 10留萌北部森林管理署 60 5留萌南部森林管理署 60 5上川北部森林管理署 70宗谷森林管理署 50上川中部森林管理署 50 5上川南部森林管理署 90網走西部森林管理署 80網走西部森林管理署西紋別支署 30網走中部森林管理署 90 5網走南部森林管理署 100根釧西部森林管理署 60根釧東部森林管理署 30 5十勝東部森林管理署 70 10十勝西部森林管理署 70十勝西部森林管理署東大雪支署 20 10後志森林管理署 60 10檜山森林管理署 40 10渡島森林管理署 90 10計 3,040 170 15コピー用紙単価契約納入先内訳予定名称 郵便番号 住所 電話番号北海道森林管理局 064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 011-622-5217函館事務所 040-0032 函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎6F 0138-86-6895森林技術・支援センター 095-0015 士別市東5条6丁目 050-3160-5755釧路湿原森林ふれあい推進センター 085-0825 釧路市千歳町6-11 050-3160-5787知床森林生態系保全センター 099-4355 斜里郡斜里町ウトロ東番外地 0152-24-3466石狩森林管理署 064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 011-622-5111空知森林管理署 068-0003 岩見沢市3条東17丁目34番地 0126-22-1940胆振東部森林管理署 059-0903 白老郡白老町日の出町3丁目4番1号 0144-82-2161日高北部森林管理署 055-2303 沙流郡日高町栄町東2丁目258-3 01457-6-3151日高南部森林管理署 056-0004 日高郡新ひだか町静内緑町5丁目6-5 0146-42-1617空知森林管理署 北空知支署 074-0414 雨竜郡幌加内町字清月 0165-35-2221留萌北部森林管理署 098-3392 天塩郡天塩町新栄通6丁目 01632-2-1151留萌南部森林管理署 077-0037 留萌市沖見町2丁目71番地1 0164-42-2515上川北部森林管理署 098-1202 上川郡下川町緑町21番地4 01655-4-2551宗谷森林管理署 097-0021 稚内市港4丁目6番6号 0162-23-3617上川中部森林管理署 070-8003 旭川市神楽3条5丁目3番11 0166-61-0206上川南部森林管理署 079-2401 空知郡南富良野町字幾寅 0167-52-2772網走西部森林管理署 099-0404 紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1 0158-42-2165網走西部森林管理署 西紋別支署 099-5603 紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地 0158-29-2231網走中部森林管理署 099-1100 常呂郡置戸町字置戸398-99 0157-52-3011網走南部森林管理署 099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24番21号 0152-62-2211根釧西部森林管理署 085-0825 釧路市千歳町6-11 0154-41-7126根釧東部森林管理署 086-1652 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号 0153-82-2202十勝東部森林管理署 089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1 0156-25-3161十勝西部森林管理署 080-0809 帯広市東9条南14丁目2番地2 0155-24-6118十勝西部森林管理署 東大雪支署 080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東3線231 01564-2-2141後志森林管理署 044-0002 虻田郡倶知安町北2条東2丁目 0136-22-0145檜山森林管理署 043-1112 檜山郡厚沢部町緑町162-28 0139-64-3201渡島森林管理署 049-3115 二海郡八雲町出雲町13 0137-63-2141納 入 先 一 覧単 価 契 約 書(案)1 物 件 名 令和7年度 コピー用紙単価契約2 契 約 金 額(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)(2)予定数量及び単価 別紙、単価内訳書のとおり3 契 約 期 間 自 令和7年 月 日 (契約締結日の翌日)至 令和8年 3月31日4 納 入 場 所 別紙納入先一覧のとおり5 契約保証金 免 除上記物件名について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和7年 月 日発注者(甲) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士請負者(乙)契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。2 乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。3 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。4 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。5 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第3項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。7 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。8 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第14条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する場合及び第21条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。2 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。3 前条の規定は、第1項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第15条 甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第16条 契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第21条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第17条 乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第18条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 甲が第14条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第19条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3 前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第20条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第21条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
※単価には本体価格のほか、輸送費等の一切の諸経費を含めるものとする。
合 計コピー用紙計消費税(10%)単 価 内 訳 書