公有財産売却(物件番号0701:豊平中学校教員宿舎)
- 発注機関
- 広島県北広島町
- 所在地
- 広島県 北広島町
- 公告日
- 2025年5月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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公有財産売却(物件番号0701:豊平中学校教員宿舎)
北広島町公告第 23 号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)により公有財産を売払う。令和7年5月2日北広島町長 箕 野 博 司 1.入札に付する物件注1 予定価格とは、あらかじめ北広島町が定めた最低落札価格をいう。注2 本物件に係わるその他の事項については、別紙「物件概要書」を参照すること。2.入札参加資格(1) 次のいずれに該当する者は、入札に参加することができない。ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者イ.地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者ウ.町が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者エ.町税又は町の使用料等を滞納している者オ.地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する公有財産に関する事務に従事する北広島町職員カ.北広島町暴力団排除条例(平成23年9月22日条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者又はその統制の下にある者3.入札参加の申請手続(1) 申請方法次に掲げる場所及び期間に持参又は郵送により、所定の入札参加申込書及び添付書類一式を提出しなければならない。ただし、いずれの書類も原本であることとし、入札執行前物件番号所 在 地 地 目面積(㎡)予定価格(円)入札保証金(円)0701戸谷字中筋182-1戸谷字中筋180-6戸谷字中筋182-7戸谷字中筋182-1戸谷字中筋182-1戸谷字中筋183-13戸谷字中筋183-13雑種地雑種地雑種地居宅倉庫宅地居宅379.0035.005.77120.3910.68212.97109.893,587,634 359,0003か月以内に発行されたものに限る。(2) 提出書類ア.個人(ア) 入札参加申込書(イ) 誓約書(ウ) 印鑑証明書(エ) 住民票(マイナンバーの記載がなく、その他の事項についてその他の記載を省略しないもの)(オ) 町税の納税証明書(※ 北広島町において町税の納税義務が無い場合は省略可)イ.法人(ア) 入札参加申込書(イ) 誓約書(ウ) 印鑑証明書(エ) 商業登記簿謄本(オ) 町税の納税証明書(※ 北広島町において町税の納税義務が無い場合は省略可)(カ) 役員等名簿(3) 受付場所〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地北広島町役場本庁3階 管財課 管財係(℡. 0826-72-7366 直通)(4) 受付期間令和7年5月19日(月)から 令和7年6月2日(月)までただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。(5) 受付時間午前8時30分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)4.応募要領、入札心得その他関係書類を示す場所及び期間(1) 場所ア.3の(3)に同じ。イ.北広島町公式ホームページ(https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/)(2) 期間令和7年5月2日(金)から 令和7年6月2日(月)までなお、受付場所における閲覧時間は、3の(5)と同じとする。5.入札執行(1) 入札日時・場所令和7年6月2日(月) 午後5時00分まで〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234 北広島町役場本庁 3階 管財課 (2) 開札日時・場所令和7年6月11日(水) 午前9時00分 ・ 北広島町役場 本庁 財政政策課(3) 入札方法所定様式に必要事項を記載し、(1)に定める期間・場所へ持参又は郵送すること。ただし、郵送による場合は、(1)の前日の午後5時までに到達とする。6.入札保証金(1) 入札に参加しようとする者は、予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の額で町が定めた額の入札保証金を令和7年6月6日(金)までに、町が送付する納付書により、町が指定する金融機関に納付すること。(2) 落札者の納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、契約保証金に全額充当する。なお、落札者が町の指定した期限内に契約を締結しない場合は、入札保証金は没収し、返還しない。(3) 入札保証金は、落札者のものを除き、開札終了後に返還する。7.落札者の決定の方法入札終了後、定められた日時に開札確認を行い、売却物件ごとに、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定する。ただし、落札となるべき最高価格の入札者が複数ある場合は、くじ引きにより落札者を決定するものとする。8.契約書作成の要否契約書の作成を要する。9.契約保証金(1) 契約保証金は、予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額(6の(1)と同額)とし、契約締結時点において、入札保証金の充当をもって納付するものとする。なお、落札者が契約を履行しない場合は、契約保証金は没収し、返還しない。(2) 契約保証金は、売買代金に全額充当する。10.売買代金落札者は、売買代金から契約保証金を差し引いた残金について、町が指定する日までに、町が発行する「納入通知書」により納入すること。11.その他(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2) 開札に関する手続の担当部局北広島町役場 財政政策課 政策契約係(3) 入札・契約に関する手続の担当部局北広島町役場 管財課 管財係
売払物件(注) 予定価格とは、あらかじめ北広島町が定めた最低落札価格をいう。北 広 島 町 役 場管 財 課 管 財 係公有財産売却応募要領【令和7年度 第1回一般競争入札】物件番号所 在 地 地 目面積(㎡)予定価格(円)入札保証金(円)0701戸谷字中筋182-1戸谷字中筋180-6戸谷字中筋182-7戸谷字中筋182-1戸谷字中筋182-1戸谷字中筋183-13戸谷字中筋183-13雑種地雑種地雑種地居宅倉庫宅地居宅379.0035.005.77120.3910.68212.97109.893,587,634 359,000申込受付期間: 令和 7年 5月19日(月)から令和 7年 6月 2日(月)まで開 札 日: 令和 7年 6月11日(水)- 2 -― 目 次 ―ページ公有財産売却一般競争入札参加申し込みから所有権移転までの流れ.. 3公有財産売却一般競争入札申し込み要領.. 41 入札物件について.. 42 入札参加者の資格等.. 43 入札参加申し込みの受付期間及び場所.. 44 現地見学会の日時および場所.. 45 入札参加申し込みの方法等.. 56 入札保証金の納付.. 57 入札の日時及び会場等.. 68 入札手続き.. 69 落札者の決定方法等.. 610 売買契約の締結等.. 711 売買代金の納付.. 712 所有権の移転等.. 813 売買契約に係わる特約事項.. 814 その他の留意事項.. 9- 3 -公有財産売却一般競争入札参加申し込みから所有権移転までの流れ(1)受付期間:令和7年5月19日(月)から 令和7年6月2日(月)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)(2)受付時間:午前8時30分から 午後5時00分まで(3)受付場所:北広島町役場本庁3階 管財課 管財係(1)入札場所:北広島町役場 本庁3階 管財課 令和7年6月2日(月)午後5時まで(2)開札日時:令和7年6月11日(水) 物件番号0701: 午前9時00分から※ 入札に参加する際は、事前に入札保証金の納付が必要となります。※ 開札に立会希望の場合は、お申し出ください。開札終了後、落札者に対して契約の内容を説明します。落札決定の日から7日以内の日までに、落札者と別に定める契約書により、売買契約を締結します。※ 入札保証金は、契約保証金に充当します。※ 契約に必要となる一切の費用は、落札者の負担となります。売買代金から契約保証金を引いた残金について、北広島町が指定する期日までに、所定の納付書により納付して頂きます。 所有権は、売買代金等を完納していただいた時に移転するものとし、同時に物件を現状のまま引き渡します。 所有権移転の登記手続きは、北広島町が行います。所有権移転登記に要する費用は、落札者の負担となります。1 入札申し込み2 入 札 及び 開 札3 契約説明4 契約の締結5 売買代金の支払い6 所有権の移転7 所有権の登記- 4 -公有財産売却一般競争入札申し込み要領 この度の入札物件の詳細は、別紙「物件概要書」をご覧ください。 入札参加を希望される方は、この要領の記載事項を必ず確認の上、お申し込み下さい。 (1)次のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者② 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者③ 町が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者④ 町税又は町の使用料等を滞納している者⑤ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する者⑥ 北広島町暴力団排除条例(平成23年9月22日条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者又はその統制の下にある者※ 入札参加資格確認のため、入札参加者の次に掲げる情報を警察当局に照会します。照会の結果、入札参加者が暴力団等に該当すると判明した場合は、当該入札参加者の資格を取り消します。ア 個人の場合:氏名(ふりがな)、住所、性別、生年月日イ 法人の場合:法人名、代表者及び役員等の氏名(ふりがな)、住所、性別、生年月日 (1)受付期間:令和7年5月19日(月)から 令和7年6月2日(月)まで (ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く) (2)受付時間:午前8時30分から 午後5時00分まで (3)受付場所:北広島町役場本庁3階 管財課 管財係 〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234 ℡. 0826-72-7366(直通)※ 郵送による場合は、上記受付場所に宛て郵送することとし、受付期間の終了日の前日必着とします。 (1)現地見学会日時:令和7年5月23日(金) 午後2時00分から 午後3時00分まで (2)土 地 の所 在:広島県山県郡北広島町戸谷字中筋182-1ほか※ 事前予約者を対象として現地見学会を行いますので、事前にご連絡ください。(予約者がない場合、中止とします)※ インフルエンザなど流感の影響により中止となる場合があります。※ 持参していただくものは特にありません。1 入札物件について2 入札参加者の資格等3 入札参加申し込みの受付期間及び場所4 現地見学会の日時および場所- 5 - (1)申し込み方法 「入札参加申込書(様式第3号)」に必要事項を記入・押印(印鑑登録された実印)の上、次に掲げる書類を添付して受付場所まで郵送又は持参により提出してください。 (2)申し込みに必要な添付書類 【個人の場合】① 誓約書 1通② 印鑑証明書 1通③ 住民票 1通原本かつ発行後3か月以内のものに限る④ 町税の納税証明書※ 1通 【法人の場合】① 誓約書 1通② 印鑑証明書 1通③ 商業登記簿謄本 1通原本かつ発行後3か月以内のものに限る④ 町税の納税証明書※ 1通⑤ 役員等名簿 1通※ 町税の納税証明書についは、北広島町において町税の納税義務が無い場合は省略可能です。 (3)申し込みに当たっての留意事項① 申し込みに当たっては、1物件ごとに1世帯又は1法人につき1件の申し込みとなります。② 共有名義での申し込みの場合は、「入札参加申込書(様式第3号)」共有者欄に必要事項を記入・押印の上、共有予定者全員が前号に掲げる書類を付して申し込んでください。③ 共有名義で申し込まれた方は、同一の物件に他の共有名義人と又は単独で重複して申し込むことはできません。④ 申し込みが1者であった場合でも、入札を実施するものとし、入札者が1者でも当該入札は成立するものとします。 (1)納付書の発行 入札参加申込書の提出後、町はその内容を確認の上、入札参加申込者に対し、入札保証金の納付に必要な納付書を発行します。(2)入札保証金の納付 入札保証金は、予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の額で町が定めた額とし、町が送付する納付書により、令和7年6月6日(金)までに、町が指定する金融機関に納付してください。 (3)入札後の取り扱い① 落札者の納付した入札保証金は落札者が契約を締結した後、契約保証金に全額を充当します。
なお、落札者が町の指定した期限内に契約を締結しない場合は、入札保証金は没収し、返還しません。② 落札者のものを除き、入札保証金は返還します(入札後1か月以内で町が定める日)5 入札参加申し込みの方法等6 入札保証金の納付※住民票についてはマイナンバーの記載がなく、その他の事項について省略のないもの- 6 - (1)入札日時:令和7年6月2日(月)午後5時00分まで (2)入札会場:北広島町役場 本庁 3階 管財課 〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234 (3)留意事項① 開札日は後日になります。開札に立会希望の場合はお申し出ください。 (1)入札方法等① 入札書は、町が指定する入札書を使用してください。② 入札書には、必要事項を記入し押印の上、入札して下さい。③ 入札書の押印は、印鑑登録された印(実印)を使用して下さい。④ 入札書の提出期限は令和7年6月2日(月)までです。管財課へご提出下さい。⑤ 提出後の入札書の書き換え、差し換え、又は撤回をすることはできません。⑥ 入札書への金額の記入は、アラビア数字を使用し、金額の頭書には「¥」を記入して下さい。 (2)入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします① 入札公告、入札心得、又はこの要領に違反するもの② 入札書に入札者の住所、氏名の記載及び押印がないもの③ 入札書の金額以外の記載事項を訂正、挿入及び削除したときに、当該箇所に訂正印の押印がないもの④ 所定の様式以外の入札書を使用して入札したもの⑤ 1物件に対して1人で複数の入札をしたもの⑥ 最低売却価格に満たない金額で入札をしたもの⑦ 入札関係書類に虚偽の記載のあるもの又は必要な記載事項を確認できないもの (1)落札決定の方法① 開札は、令和7年6月11日(水)午前9時00分から行い、北広島町があらかじめ定める予定価格(最低売却価格)以上の価額で、有効かつ最高の価額をもって入札した者を落札者とします。② 落札者が、入札参加資格の確認を要する者である場合には、当該最高価格入札者を落札候補者としますが、確認が完了するまでの間、落札者の決定を留保します。③ 入札参加資格確認の結果、落札候補者の入札参加資格が取り消された場合は、当該落札候補者以外の者のうち、北広島町があらかじめ定める予定価格(最低売却価格)以上の価額で、有効かつ最高の価額をもって入札した者を落札者とします。④ 落札者となる同価額の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。⑤ 落札者への結果通知及は電話により行い、他の入札参加者へは郵送により通知します。 (2)落札者は、その権利を他者に譲り渡すことはできません。7 入札の日時及び会場等8 入札手続き9 落札者の決定方法等- 7 - (1)契約日 売買契約は、落札決定の日から7日以内の日までに、落札者と別に定める契約書により行います(具体的日付は、町と落札者が協議の上決定します)。※ 契約に必要となる一切の費用は、落札者の負担となります。 (2)留意事項 入札参加者が、契約締結までの時点において、入札参加資格の要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しません。また、契約締結後に入札参加資格がないことが判明した場合は、契約を解除します。 (1)契約保証金 本要領5(3)の記載のとおり、契約保証金は入札保証金をもって充当します。 (2)残金の納付① 売買代金から納付済みの契約保証金の額を差し引いた残金については、契約締結日から20日以内の日までに、所定の納付書により納付して下さい。ただし、納付の最終期日が土曜日、日曜日、祝日等、金融機関の休業日となる場合は、その直後の金融機関の営業日が納付期限日となります。② 残金が納付期日までに納付されない場合、売買契約は解除され、契約保証金(充当済の入札保証金を含む。)は、違約金として北広島町に帰属します。 (1)所有権の移転入札物件の所有権は、売買代金が完納されたときに移転するものとし、同時に入札物件を引き渡します(現地での引き渡しは行いません)。なお、現状有姿での引き渡しとします。 (2)所有権移転登記所有権移転登記は、北広島町が嘱託登記により行いますので、売買代金納付後、速やかに次に掲げる書類を管財課管財係に提出して下さい。① 売買代金を納付された時の領収書(確認後、返却します)② 登記嘱託請求書(売買代金の納付書と同時にお渡しします)③ 登録免許税相当の収入印紙(印紙税額は売買契約締結後、北広島町より通知します) (3)登記識別情報通知所有権移転登記完了後に「登記識別情報通知」をお渡ししますので、登記識別情報通知受領書と併せて財産受領書に必要事項を記載・押印の上、管財課に提出して下さい。 (4)その他10 売買契約の締結等11 売買代金の納付12 所有権の移転等- 8 -所有権移転登記は、落札者に対してのみ行い、落札者以外の第三者に対して所有権移転をする中間省略登記は行いません。また、売買契約書において、落札者以外の第三者に対して所有権移転をする旨の特約を付すこともできません。 (1)契約者は、売買契約の締結の日から10年間、入札物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害する恐れのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類する用途に供し、また、これらの用途に供されることを知りながら、入札物件の所有権を第三者に移転し、又は、入札物件を第三者に貸してはいけません。 (2)北広島町は、上記禁止用途に関する履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、必要があると認めるときには、実地調査を実施し、契約者に報告若しくは資料の提出を求めることができるものとします。その場合、契約者は、正当な理由なく実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはなりません。 (3)契約者が、禁止用途に関する特約事項に違反した場合は、売買代金の100分の30に相当する額、実地調査等に関する特約事項に違反した場合は、売買代金の100分の10に相当する額の違約金を北広島町支払うこととします。 (1)入札物件の引き渡しにおいては、立木の伐採、雑草の草刈、切り株の除去、フェンス、擁壁、井戸その他地上・地下・空中工作物の補修・修繕・改修・撤去に係わる負担及び調整は、所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、北広島町では一切行いません。
(2)上下水道、電気等の供給施設の引き込みが可能である場合に、既存の埋設管等の補修や新たに敷地内へ引き込みを要することがありますが、町では、補修や引き込み工事の実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので、建築関係機関及び供給処理施設の管理者等にお問い合わせの上、各自で対応して下さい。 (3)北広島町においては、入札物件に係わる地盤・地耐力調査、磁気探査並びに地下埋設物、土壌汚染に関する調査は原則として行っていません。申込者の負担において事前に実施する場合には、北広島町へ申し出てください。 (4)入札物件によっては、建築物の建築に当たり、杭打ち、地盤改良等の措置が必要となるケースも想定されますが、すべての入札物件について、地盤・地耐力が保証されているわけではありません。北広島町においてそれらの措置を講じたり、それらに係わる費用を負担することはできませんので、各自で対応をしてください。 (5)入札物件の申し込みに当たっては、都市計画法、建築基準法、土砂災害防止法その他の法令及び広島県、北広島町の条例・規則等(以下「法令等」という。)に基づく各種規制について、申込者自身において事前にご確認ください。 (6)北広島町は、契約者が売買契約の規定に違反したとき、義務を履行しないとき、又は暴力団等に該当としたときは、契約者に催告をしないで直ちに売買契約を解除することができることとします。 (7)契約者は、売買契約に定める事項を履行しないために、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。13 売買契約に係わる特約事項14 その他の留意事項(※必ずお読み下さい)- 9 - (8)北広島町は、申込者がこの要領に定める事項を遵守しない場合に生じた一切のトラブルについて、申込者からの苦情、異議申し立て又は損害賠償の請求等に応じることはできません。
豊平 物件番号 0701-1/2物 件 名 称 豊平中学校教員宿舎所 在 地 戸谷字中筋182-1他1筆地 番 182-1 180-6 182-7 182-1 182-1地 目 雑種地 雑種地 雑種地 居宅 倉庫数 量 379.00㎡ 35.00㎡ 5.77㎡ 120.39㎡ 10.68㎡用 途 地 域 等 都市計画区域外建 ぺ い 率 -容 積 率 -そ の 他 制 限 -電 気 可 (中国電力) 上 水 道 可ガ ス 可 (プロパン) 下 水 道 可町 役 場 350m(豊平支所) 中 学 校 2600m(豊平中)小 学 校 2600m(豊平小) 郵 便 局 300m(豊平郵便局)登記事項法令に基づく事項供給処理施設の状況公共施設までの距離(直線距離)特 記 事 項・国道433線に面する旧豊平中学校教員宿舎である。昭和57年に建築された2世帯向けのコンクリートブロック造平屋建住宅で、近年入居者は無かった。
・敷地内にコンクリートブロック造の倉庫が付随する。
※建物未登記
豊平 物件番号 0701-2/2物 件 名 称 豊平中学校教員宿舎2所 在 地 戸谷字中筋183-13地 番 183-13 183-13地 目 宅地 居宅数 量 212.97㎡ 109.89㎡用 途 地 域 等 都市計画区域外建 ぺ い 率 -容 積 率 -そ の 他 制 限 -電 気 可 (中国電力) 上 水 道 可ガ ス 可 (プロパン) 下 水 道 可町 役 場 350m(豊平支所) 中 学 校 2600m(豊平中)小 学 校 2600m(豊平小) 郵 便 局 300m(豊平郵便局)登記事項法令に基づく事項供給処理施設の状況公共施設までの距離(直線距離)特 記 事 項・国道433線に面する旧豊平中学校教員宿舎である。平成5年に建築された2世帯向けの木造住宅で、片方は平屋建て片方は2階建てとなっている。2階建て部分はR6年12月まで居住者があった。
※建物未登記
- 1 -北広島町公有財産売却に関する入札心得(趣旨)第1条 この心得は、公有財産の売払い又は貸付けの契約の締結について、北広島町(以下「町」という。)が行う一般競争入札(インターネットを利用して行う一般競争入札を除く。)に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。(一般競争入札参加の申込等)第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、北広島町公有財産売却実施要綱(平成 22 年北広島町告示第 14 号。以下「要綱」という。)第 11 条第1項の規定による入札公告(以下「入札公告」という。)において指定された書類を指定された日時までに、町に提出しなければならない。2 町は、前項の書類の提出を受けたときは、当該一般競争入札への参加資格の有無を決定し、参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)に、その旨を通知するとともに当該入札保証金の納付に必要な納付書を発行する。(一般競争入札の参加資格の取消し)第3条 入札参加資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。 (1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 (2) 破産手続開始の決定を受けたとき。 (3) 営業に関し法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受け、又は失効したとき。 (4) 営業を停止、休止又は廃止したとき。2 前項各号のいずれかに該当した者に対して行った当該一般競争入札への参加資格の認定は、町において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。第4条 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当するものを代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該一般競争入札への参加資格の認定は、これを取り消す。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (4) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督- 2 -又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 (6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 (7) 第2条第2項に定める通知後に建設業者等指名除外要綱(平成 17 年北広島町告示第 110 号)第2条又は北広島町建設工事等暴力団排除対策措置要項(平成 17 年北広島町告示第 15 号)第2条の規定に基づき指名停止の措置を受けた者第5条 入札参加資格者が不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止され、その他経営、資産、信用の状況の変動により契約に履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該一般競争入札への参加資格の認定は、町において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。(入札保証金等)第6条 入札参加資格者は、予定価格の 100 分の 10 以上の町が定めた金額の入札保証金を、入札公告において指定された期日までに第2条第2項の規定により発行された納付書により納付しなければ、当該一般競争入札に参加できない。ただし、当該入札公告において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたときは、この限りでない。(入札保証金の納付に代わる担保)第7条 入札保証金の納付は、現金に限るものとし、入札保証金に代わる担保の提供は認めない。(入札の基本的事項)第8条 第6条の規定により入札保証金を納入した者(以下「入札参加者」という。)は、入札に付された公有財産の図面、説明書及び契約書案その他契約締結に必要な条件を検討のうえ入札しなければならない。2 前項の図面、説明書及び契約書案等は、閲覧に供するとともに、町公式ホームページに掲載する。この場合において、閲覧を希望する者は、町職員に申し出てその指示に従い、閲覧しなければならない。3 入札は、総価により行わなければならない。ただし、入札公告において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。(公正な入札の確保)第9条 入札参加者は、当該入札に関し、関係法令等に抵触する行為を行ってはならない。- 3 -(入札の取りやめ等)第 10 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札)第 11 条 入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ封をして、あらかじめ入札公告において指示された日時及び場所において、町職員の指示により提出しなければならない。2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。3 第 1 項の規定にかかわらず、入札公告において郵便その他の方法による入札が認められたときは、その指示するところにより入札することができる。(入札書の書換等の禁止)第 12 条 入札者は、提出した入札書を書換え、若しくは引換え、又は撤回することができない。(開札)第 13 条 開札は、入札の終了後、決められた開札場所において行う。2 入札者は、前項の開札に立ち会うことができる。(無効の入札)第 14 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 (1) 入札参加者以外の者(第 11 条第2項の規定による代理人を除く。)が入札をした場合 (2) 入札について不正の行為があった場合 (3) 指定の日時までに入札書が到達しなかった場合 (4) 指定の日時までに入札保証金を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合 (5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印(代理人が入札する場合は、当該代理人の記名押印を含む。)がない場合 (6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合 (7) 他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした場合 (8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合 (9) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記した場合 (10)前各号のほか、特に指定した事項に違反した場合- 4 -(落札者)第 15 条 予定価格の制限の範囲内で、最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)第 16 条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、予定価格を事前に公表しない入札に限り、直ちに再度の入札を行う。2 前項の再度入札の回数は、1回とする。3 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち、当該入札が第 14 条の規定により無効とされなかった者に限る。(随意契約)第 17 条 再度の開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに随意契約に移行することがある。2 前項の規定により随意契約とするときは、再度入札における最高の価格をもって入札した者(当該入札者が辞退した場合には、次順位者とする。)から、原則として1回に限り見積書を徴する。(くじによる落札者の決定)第 18 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代って当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせる。(入札結果の通知)第 19 条 開札をした場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人又は組合の場合は、その商号又は名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に通知する。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。(契約書案等の提出)第 20 条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に契約書案又は仮契約書案(契約が議会の議決を必要とするものに限る。以下同じ。)に記名押印のうえ必要書類を添えて提出しなければならない。2 前項の期間は、町において必要があるときは、あらかじめ指示するところにより伸縮することがある。3 前2項の期間内に契約書案又は仮契約書案を提出しないときは、落札の決定はその効力を失う。- 5 -4 町は、契約書案又は仮契約書案の提出があったときは、その内容が当該契約に適合するものであるかを確認のうえ、記名押印し、その一部を落札者に返付する。(契約書の作成の省略)第 21 条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ入札公告で指示する。(契約の確定)第 22 条 契約書の作成を要する契約にあっては、当該契約は、町長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。(入札保証金の還付)第 23 条 落札者の納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、その全額を契約保証金に充当する。2 落札者以外から納付された入札保証金は、入札終了後、指定の金融機関口座に振り込む方法によりこれを還付する。(入札保証金に対する利息)第 24 条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。(入札保証金の没収)第 25 条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないとき又は第 20 条第3項の規定により落札の決定が取り消されたときは、当該落札者が納付した入札保証金は没収し、返還しない。(契約保証金)第 26 条 落札者は、予定価格の 100 分の 10 以上の町が定めた金額の契約保証金を契約書案の提出時(仮契約書案の提出を要する契約にあっては、第 29 条の規定により当該契約が確定した後で町が指定する期日)までに納付しなければならない。
誓約書令和 年 月 日 北 広 島 町 長 様(申込者)住所氏名 印 以下を誓約いたします。
記 今般、北広島町の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、入札心得及び北広島町における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。
もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに北広島町の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、北広島町に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と北広島町に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、北広島町に対し、税や使用料等の滞納又は納税義務等はありません。
4 私は、北広島町の公有財産売却に係る「入札心得」、「応募要領」、「入札公告」及び「売買契約書案」の各条項を熟覧し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について北広島町に対し一切異議、苦情などは申しません。