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歯科検診1,500件

防衛省航空自衛隊新田原基地の入札公告「歯科検診1,500件」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮崎県新富町です。 公告日は2025/05/07です。

発注機関
防衛省航空自衛隊新田原基地
所在地
宮崎県 新富町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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歯科検診1,500件 第 32 号令和7年5月 8日ノ′ヽエヘ」ヒ「=12345契約担当官航空自衛隊第5航空会計隊長 越智靖下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。 記1入札に付する事項(1)件    名  歯科検診1,500件(2)履 行場所 航空自衛隊新田原基地(3)履 行期間 契約締結日~令和8年3月 31日(4)契 約方法 単価契約入本L日 時   令和7年5月 20日 (火)10時00分入札方式   一般競争入札入札場所   航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室参加資格(1)令和7・ 8・ 9年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州。 沖縄地域の競争参加資格を有する者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)防衛省防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 6入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された単価をもって決定する。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7保証金  入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無  有9説明会 なし10契約条項を示す場所航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約条項の委託契約条項、保有個人情報等の安全管理等に関する特約条項及び適用契約条項の関係条項による。 12その他(1)第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。 (3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。 (5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着(土日祝日を除く。)とする。 (6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。 〒889-1492宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班 担当:川内TEL 0983-35-1121(内線)5738  FAX 0983-35-1805(直 通)貴通知。 公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。 殿Vr入 本L 書令和 7  年 5  月 20  日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦所名名 静社燕住 会 代履行期間:契約締結日~R8.3.31履行場所:航空自衛隊新田原基地品名(件名) 規  格予定数量単価 金額 備考件1,500 仕様書のとおり以下余自* で内  訳~~~~~T____L|1■航空自衛隊仕様書仕様書の種  類内容による分類 役務仕様書性質による分類 個別仕様書物品番号 仕様書番号品   名又は件  名歯科検診5空団LPS一 M00012承認 令和 6年 4月 18日作成 令和 6年 4月 18日改正 令和   年   月 日作成部隊等名 衛生隊1  総則1.1  適用範囲この本仕様書は,航空自衛隊新田原基地医務室が依頼する歯科検診(以下“役務"という。)について規定する。 1.2 履行場所航空自衛隊新田原基地1.3  関連文書航空自衛隊における健康診断及び体力検査に関する達(昭和60年10月 14日航空自衛隊達第26号)1.4 -般事項本契約に関する全責任は,契約の相手側が有する。 2  役務に関する要求2.1  役務の内容歯科検診(役務の内容は別紙のとおり。)a)本役務の実施日は,官側との調整によるものとする。 b)本役務を行うために必要な器材,消耗品は,円滑に実施するに足りる数量を契約の相手方が準備し,使用する。 c)本役務は,官側担当者の指定する場所において実施する。 d)役務に係る診断は,契約の相手方の歯科医師が行う。 e)契約の相手側は,官側が別に示す様式及び要領で検査結果データを作成し,検査後1か月以内に電子データ(エクセル及びCSV)にて官側担当者に送付する。 3  監督口検査a)監督及び検査は,航空自衛隊調達規則に基づき実施するものとする。 分類番号:E-10-124保存期間:5年保存期間満了時期:2030.3作成年度:2024年 度枚  数:5枚開示判断:開示 312品 名 歯科検診本役務に関する事項において,部隊との調整が必要な場合には,監督官及び検査官と調整し実施するものとする。 役務に係る指示役務について検査方法,結果判定基準,健康診断結果作成方法等,本業務実施に係る詳細事項において意思疎通を図るため,官側担当者と契約の相手方担当者による事前打ち合わせを行うこと。 契約の相手方は,適宜の実施計画書(実施体制,実施会場の使用方法,検査器材の搬入方法,検査,測定の順序等を記載する。)を作成し,事前に官側に提出して,その承認を受けること。 契約の相手方は,役務履行に必要な人員を派遣し適正に配置すること。実施人数は検者1人につき, 1時間当たり35人 (基準)の検診を実施すること。 なお,受検者数が1日当たり100名を超える場合があることを考慮すること。 役務履行に伴い発生する廃棄物は,適正な手続きにより,契約の相手方が責任を持って処分し,その費用は,契約の相手方の負担とする。 契約の相手方は,役務履行場所の現場責任者を選任し,役務履行中の安全衛生管理に留意し,事故が起こらないよう十分注意した上,実施に関する現場の指揮監督等業務全般の責任を負うこと。 役務履行場所の設営は,契約の相手方が実施することとし,実施日は,官側担当者と契約の相手方担当者との調整による。 役務履行場所の設営に当たっては,受検者のプライバシーヘの配慮をできる限り行うこと。 役務実施時間中は,契約の相手方において受付責任者及び案内係を配置し,受検者への案内,誘導等を行うこと。 検査に起因し,体調不良を訴える等の不測の事態が発生した場合は,速やかに対処し,官側に報告すること。 役務については,十分な経験を有する歯科医師による診断を行うこと。診断における歯式,粘膜,歯周組織異常等の表記については,官側担当者の示す表記で記載すること。 検診時に精密検査又は治療を必要とする異常所見が認められた受検者があった場合は,官側担当者の示す用紙に異常所見の概要を記載し,受検者に受け渡すこと。 個人情報の取り扱いについて契約の相手方は,個人情報の漏えい等の防止のため,適切な措置をとらなければならない。 契約の相手方は,個人情報保護に関する法令を遵守すること。 b)44.1ヽaノb)) Clαef■lnヽgノi)j)レn4.2a)b)|つ、∪品 名 歯科検診ヽCノ 契約の相手方は,役務の全部又は一部を第二者に請け負わせる場合,あらかじめ書面により,契約担当官の承認を受けなければならない。 d)契約の相手方は,個人情報を複製する場合,あらかじめ書面により,官側の承認を受けなければならない。 e)契約の相手方は,個人情報の管理につき,定期的に検査を行う。また,官側は,特に必要と認めた場合は,契約の相手方に対し,個人情報の管理状況に関し質問し,資料の提出を求め又はその職員に契約の相手方の施設等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5  その他の指示a)契約の相手方は,新田原基地において法令及び新田原基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。 b)契約の相手方は,新田原基地の施設への立ち入りに関し,規則に基づく所要の手続きを実施し,新田原基地司令等の許可を受けるものとする。 c)契約の相手方は,新田原基地内において役務履行で必要な場所以外への立ち入りは行わないほか,細部は,監督官等の指示に従うものとする。 d)契約の相手方は,新田原基地内で知り得た情報について,第二者に漏らしてはならない。 e)契約の相手方は,新田原基地内における写真撮影について,役務契約に必要な場合及び内容のみとし,監督官等の許可を得るものとする。また,写真,フィルム及びデータについては,監督官等へ提出後,完全に消去し,保持しないものとする。 f)契約の相手方は,役務に関連するデータについて,ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用するものとし,必要書類の提出後該当データを保持しないものとする。 g)基地へ入門する車両にドライブレコーダーを搭載している場合,入門前にドライブレコーダーの電源を切り,機能の無効化処置を実施するものとする。 なお, ドライブレコーダー機能の無効化処置の履行状況については,検査官に確認を受けるものとする。 h)この仕様書に記載されていない事項で,関連法令等上,当然実施しなければならない事項については,契約の相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。 その際,疑義が生じた場合は,契約担当官と調整の上,指示を受けるものとする。 i)作業に当たっては,他の物品や施設に損害を与えないように行い,万一損害を与えた場合は,契約の相手方の責任により回復するものとする。 j)許可なく本仕様書の複製,関係者以外への貸出を厳禁とし,契約履行後,速やかに契約担当官に返還するものとする。 4品 名 歯科検診lK 役務に関し事故等が発生した場合は,契約の相手方が速やかにその内容を官側に1)報告する。 官側は,契約の相手方が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場合は,この契約の全部又は一部を解除することができる。 5別紙品名及び実施項目コに■コ含万ロカロロ徊 実施項目 単位 予定数量■■ 歯科検診 問診、口腔及び歯牙の理学的検査 件 1500委任状令和7年5月 20日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦殿(委任者)住  所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。 1  件名 歯科検診1, 500件2 履行場所 航空自衛隊新田原基地(代理人)住  所氏   名

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