現地外注整備 (市販型車両)
防衛省航空自衛隊新田原基地の入札公告「現地外注整備 (市販型車両)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮崎県新富町です。 公告日は2025/05/08です。
- 発注機関
- 防衛省航空自衛隊新田原基地
- 所在地
- 宮崎県 新富町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/05/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
現地外注整備 (市販型車両)
ノ′ヽエヘ生口契約担当官航空自衛隊第5航空会計隊長 越智 靖第33号令和7年5月 9日Rv力引口=リ.厚=」興エ匹出自回W当]1下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記入札に付する事項(1)件 名 現地外注整備 (市販型車両)(2)履行場所 契約相手方施設(3)履行期間 契約締結日~令和8年 3月 31日(4)契約方法 単価契約入札日時 令和7年5月 20日 (火)9時 00分入札方式 一般競争入札入札場所 航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室参加資格(1)令和7・ 8。9年度の資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、C又はDの等級に格付けされ、九州。
沖縄地域の競争参加資格を有する者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)防衛省 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛省 防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(6)請負に係る整備工場が、宮崎県串間市、宮崎県日南市、鹿児島県志布志市のいずれかの地域に所在すること。
入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載されたレバレート(M/H単価)をもって決定するので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
保 証 金 入札保証金 :免除、契約保証金 :免除契約書等作成の必要の有無 有説明会 なし契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ適用する契約条項 航空自衛隊標準契約(請書)条項の修理契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。
特約条項(1)整備に要する純正部品の単価は、各自動車製造会社の発行する純正部品価格表の標準価格に割引率表(別紙)の割引率を適用したものとする。
(2)整備に要する優良部品(別表)の単価は、標準価格から53.0%割 引とする。
(3)整備作業点数表は、(一社)日本自動車整備振興会連合会発行の自動車整備標準作業点数表(定期点検編)及び自動車整備作業点数表(乗用車、貨物車編)の最新版によるものとする。
その他(1)第 5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。
(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。
(5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着(土日祝を除く。)とする。
(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。
〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地 第5航空団会計隊契約班 担当:根井TEL 0983-35-1121(内線)5736 FAX 0983-35-18052 345678910111213別紙割引率表製造会社区分 部品区分害|」引率(%)トヨタ トヨタ純正部品 16.1%国産 国産純正部品 16.1%三菱ふそう 三菱ふそう純正部品 13.1%日野 日野純正部品 15.0%いすゞ いすゞ純正部品 20.0%|優良部品一覧表コ広ロ合万 品 目 指定銘柄1 ファンベルト 三ツ星ベルト バンドー化学2 スパークプラグ 日本特殊陶業3 ランプ スタンレー電気 ドーワ 小糸製作所4 ミラー 大同プレス 大東プレス5 ライト ドーーワ6 ワイパー 協栄製作所 ヒュンダイ 日本ワイパーブレード PIAA7 ホーン ミツバ デンソー8 方向指示器 ドーーワ9ボールローラーベアリングNTN 日本精エ ジェイテクト(専用ベアリングを除く)10 ガラス ヘイワコーポレーション11ライニング r:Ar-fi yr-?(同リベットを含む)12 エキゾーストパイプ 辻鐵鋼所13 マフラー 大栄テクノ マツコ 辻鐵鋼所14 34 tv 日本特殊陶業 テクノパワー15 エレメント 東洋エレメント 日東工業 和興フィルタテクノロジー ユニオンコ一」剛単24-9-001車両修理費入札書令和 7 年 5 月 20 日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智靖彦殿VI~ 住所氏名貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。
内 言ロロソヽ履:イ予期間:契約締結日~令和8年3月 31日履行場所:弊社施設品名(件名) 規 格 単位予定数量単価 金額 備 考現地外注整備(市販型車両)別表及び仕様書のとおりM/H 357.9―以下余白―|| ||単24-91-1車両修理費価格調査令和 年 月 日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智靖彦 殿V~]『住 所氏 名内 訳履行期間:契約締結日~令和8年3月 31日履行場所:契約相手方施設品名(件名) 規 格 単位市場価格(単価)定価(単価)備 考現地外注整備(市販型車両)別表及び仕様書のとおり ヽ′/H―以下余白―*市場価格欄には通常取引単価を、定価欄には定価またはカタログ単価を記入してください。(税抜)| || || |~~~可| ||別表1令和7年度外注工数※整備点数は、(一社)日本自動車整備振興会連合会の臥IttSまたは、自動車整備標準作業点検表によるものとする。また、M検査におけるOBD点検工数として0.3M/Hを含む。
※追加整備が発生した場合、上記整備作業点数表の他、業者見積もりによる。
※トラック21/2t4× 2カーゴ(2tクレーン付)については、クレーン部点検工数(I:1.5M/H、 M検査:2.OM/H)を含む。
No. 車 種 車番 規 格 社名 検査等区分 単位数量一回 予定工数 工数業務車1号 45-2521DBA一 JY12日産自動車I検査 ユ、口 2.2 2.2M検査 ユヘ口 1 5.5 5.5業務車1号 45-2581DAA一 NKE165Gトヨタ自動車I検査 ユ、口 2.2 2.2M検査 ヱ、日 1 5.5 5.5業務車3号宮崎500も3148DBA一 KGll日産自動車12か月点検 ヱ、口 1 1.8 1.8ズ仕トラック1/4t4× 4小型業務車45-4369DBA一 NT31国産自動車I検査 ユ_、口 2.4 2.4M検査 ユヘ口 1 6.3 6.35トラック1/4t4× 4小型業務車45-4370DBA一 NT31日産自動車1検査 ヱ、口 2.4 2.4M検査 ユ、口 1 6.3 6.36トラック2t4× 2カーゴ46-4098BKG― XZU504M日野自動車I検査ムロ 3.3 3.3M検査及び保安検査ノ_、口 1 10.5 10.57トラック21/2t4× 4カーーゴ46-6494QKG― FTS34S2いすゞ自動車I検査ムロ 4.2 4.2M検査 ノ_、口 1 15.7 15.78トラック21/2t4× 2カーゴ(2tクレーン付)46-9576TKG― FC9JGAP日野自動車(車体) 古河ユニック(ク レーン部)I検査ムロ 4.9 4.9M検査及び保安検査ユ、ロ 1 15. 1 15.19サイト用人員輸送車(4×4)48-0148PDG一 BG64DG三菱ふそうトラック・バスI検査ムロ 3.6 3.6M検査 ′、日 1 9.4 9.410サイト用人員輸送車(4×4)48-0151PDG― BG64DG三菱ふそうトラック・バスI検査ムロ 3.6 3.6M検査 ノ^口 1 9.4 9.411サイト用人員輸送車(4×4)48-0211PDG― BG64DG三菱ふそうトラック・バスI検査 ノ_、口 3.6 3.6M検査及び保安検査ノ、ロ 1 10.9 10.912大型救急車(4× 4)48-31202RG― BG740GBAJG三菱ふそうトラック・バスI検査 ノヘ口 3.6 3.6M検査 ン、口 10.9 10.913 各車種共通 追加整備 (5年度実績) 214.6合計 357.91優良部品一覧表コはロ合万 品 目 指定銘柄1 ファンベルト 三ツ星ベルト バンドー化学2 スパークプラグ 日本特殊陶業3 ランプ スタンレー電気 ドーワ 小糸製作所4 ミフ~大同プレス 大東プレス5 ライト ドーーワ6 ワイパー 協栄製作所 ヒュンダイ 日本ワイパーブレード PIAA7 ホーン ミツバ デンソー8 方向指示器 ドーーワ9ボールローラーベアリングNTN 日本精エ ジェイテクト(専用ベアリングを除く)10 ガラス ヘイワコーポレーション11ライエングaAry-7X yt-"(同リベットを含む)12 エキゾーストパイプ 辻鐵鋼所13 マフラー 大栄テクノ マツコ 辻鐵鋼所14 34 tv 日本特殊陶業 テクノパワー15 エレメント 東洋エレメント 日東工業 和興フィルタテクノロジー ユニオンコ一』岨刈・い航空自衛隊仕様書仕様書の種 類内容による分類 役務仕様書性質による分類 共通仕様書物品番号 仕様書番号品 名,こ は件 名車両等現地外注整備共通仕様書13警隊LPS一 V23004承 認 令和 4年 4月 8日作成 令和 4年 4月 8日改 正令和 6年 1月 日令和 年 月 日作成部隊名 第13警戒隊1 総則1.1 適用範囲a)この仕様書は,航空自衛隊高畑山分屯基地が保有する車両等の外注整備に関する一般共通事項について規定する。
b)この仕様書に規定する内容と個別仕様書に規定する内容とが相違する場合は,個別仕様書に規定する内容を優先する。
1.2 用語の定義この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次による。
1.2。1個別TO等当該車両等に適用する技術指令書(J.T.0。)及び製造会社取扱説明書等(製造会社が車両等の整備を目的として作成した取扱説明書,修理書,オーバーホール指令書,整備基準,部品目録及び図面で整備作業の基準となるもの。)1.2.2車両等航空自衛隊車両等整備基準(J.T.O.00-10-9)(以 下,“整備基準"という。)の第1-1表に示す車両1.2.3道路運送車両法適用車両道路運送車両法(以下“車両法"という)の規定が適用される車両等1.2.4道路運送車両法適用除外車両自衛隊の使用する自動車に関する訓令(以下,“訓令"という。)の適用を受ける車両等品 名 車両等現地外注整備共通仕様書1.2.5走行器材類車両法適用車両(以下,“適用車両"という。)及び車両法適用除外車両(以下“適用除外車両"という。)以外の車両等1.2.6修理不能車両等本体又は部品単体の修理額が航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)の規定を超える場合又は修理ができない場合1.2.7監督契約の適正な履行を確保するため契約相手方の履行途中において,契約の要求事項に適合するか否かを確認する。
1.2.8検査 検査とは,調達物品等の品質及び数量等が当該契約の要求事項に適合するか否かを確認し合格又は不合格の判定を行う。
1.2.9定期点検車両法第48条に定める定期点検整備について自動車点検基準及び自動車の点検及び整備に関する手引きに基づき,車両等が規定の性能を発揮するために必要な作業の要否を確認する点検1.2.101検査I検査とは,適用除外車両及び走行器材類を整備基準及び車両等検査要項(J.T〇.36-1-6)(以 下,“検査要項"という。)の定期検査手順に基づき“I"の項目について行う点検1.2.11M検査M検査とは,適用除外車両及び走行器材類を整備基準及び検査要項の定期検査手順に基づき“M"の項目について行う点検1.2.12純正部品純正部品とは,自動車メーカーが自社のブランドと流通ルートで供給する補修用部品品 名 車両等現地外注整備共通仕様書1.2.13優良部品優良部品とは,部品メーカーが独自ブランドで供給する補修用部品で,一般社団法人日本自動車部品協会の自動車優良部品推奨制度により推奨されたもの又はそれらと同等の品質を有するもの。
1.2.14FAINESFAINESと は,一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下,“整備振興会"という。)の運営する整備関連情報を閲覧可能なシステム1.2.15自動車整備標準作業点検表自動車整備標準作業点検表とは,整備振興会が各自動車製造会社における車種別の定期点検及び一般整備の標準作業を示したもの。
l。3 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出における最新版とする。
なお,引用文書に定める内容が,この仕様書に定める内容と相違する場合(法令等を除く)は,この仕様書に定める内容が優先する。
1。3.1引用文書a)法令等道路運送車両法(昭和26年法律第185号 )道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号 )自衛隊の使用する自動車に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第1号)航空自衛隊物品管理補給手続(JAFR125)b)技術指令書航空自衛隊車両等整備基準車両等の塗装及び標識車両等検査要項00-10-936-1-336-1-600J.T.OJ.T.〇J.T.〇2 関連文書a)法令等航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)航空自衛隊調達規則(JAFR124)品 名 車両等現地外注整備共通仕様書b)技術指令書J.To O.00-5-1 航空自衛隊技術指令書制度J.To O.00-10-1 航空自衛隊装備品等共通整備基準2 役務に関する要求2.1 -般的要求一般的要求は,次による。
a)整備作業は,次の各号に示す要求事項を満足するものとし,整備作業の実施に際しては,車両等の特性及び状態を考慮して,整備資源及び整備工数等を経済的かつ効率的に使用して作業を実施しなければならない。なお,整備工数等については,FAINES又 は自動車整備標準作業点検表を基準とし,設定する。
b)契約相手方は,車両法第78号に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場でなければならない。
2.2 整備作業の種類契約相手方の行う整備作業の種類は,次に示すもの以外は,個別仕様書で規定する。
2.2.1 定期点検定期点検は,車両法第48条に基づく定期点検を次の工程に従い実施する。なお,定期点検の結果,道路運送車両の保安基準に適合しない状態 (おそれがある場合を含む)にあると認められる場合は,その状態を契約担当官に報告し,承認を得た後b)及びc)の作業を実施する。
a)定期点検b)分解検査c)修理等2.2.2 定期検査I検査又はM検査を次の工程に従い実施する。なお、定期検査の結果,訓令の保安基準及び個別仕様書に引用されている個別TO等に適合しない状態 (おそれがある場合を含む。)にあると認められる場合は,その状態を契約担当官等に報告し,承認を得た後b)及びC)の作業を実施する。
a)定期検査b)分解検査c)修理等2.2.3 その他の整備表1に示す修理明細表又は個別仕様書で規定した作業を実施する。
品 名 車両等現地外注整備共通仕様書2.3 作業内容契約相手方は,修理明細表又は個別仕様書で規定された2.2に示す各工程の作業を,次により実施しなければならない。
2.3.1定期点検自動車点検基準及び自動車の点検及び整備に関する手引に基づき目視点検,機能点検又は計測等の作業を行い,規定の性能を発揮するに必要な作業の要否を確認するとともに結果を自動車点検基準に定められた点検整備記録簿に記録する。
2.3.2 定期検査I検査又はM検査について,検査要項の手順に従い,この仕様書又は個別仕様書に引用する個別TO等に定める整備基準に基づき目視点検,機能点検又は計測等の作業を行い,規定の性能を発揮するに必要な作業の要否を確認するとともに結果を表2に示す車両等作業用紙(一般車両)又は,表3に示す車両等作業用紙(施設,荷役,その他の車両等)に記入する。
2.3.3 分解検査定期点検及び定期検査の結果判明した要修理箇所は,整備するため必要な単位に分解する。また,分解した部品は,この仕様書又は個別仕様書に引用する個別TO等に定める整備基準に基づき, 日視点検,機能点検又は,計測等の作業を行い,車両等が規定の性能を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品・材料(以下,“部品等"という。)を判定する。なお,分解した部品等は,交換を要する部品等を除き必要な清浄度を保持するための処置を行う。
2.3.4 修理等契約の相手方は,2.3.3で判定された結果に基づき,要修理箇所が規定の性能を発揮するよう修復する。その際,監督官の指示により次の作業を行う。
a)交換 2.3.3で交換を必要と判定された部品等を2.4により交換する。
b)加工 修理のため要修理品の状態,特性に応じ,最も適した方法で行う。
c)組立。
調整 2.3.3で使用可能品と判定されたもの又はa)及びb)により修復した部品等を車両等の性能を発揮させるため適正な手順及び方法により組み立て,必要に応じ各部位を調整する。
d)潤滑 車両等の必要な部位又は部品等に必要な潤滑効果を得るため,適合した油脂を選定(官給品を除く。)のうえ適正量を給油する。
2.3.5 塗装等a)塗装及び標識は,修理明細表又は個別仕様書で指定する場合を除き,車両等の塗装及び標識(J.To O. 36-1-3)(以 下,“塗装及び標識"という。)に基づき実施する。
品 名 車両等現地外注整備共通仕様書b)塗色は,塗装及び標識による。ただし,部分塗装を実施する場合には,周辺の塗色に極カー致させる。
2.3.6 作業の中止次に示す場合は,作業を中止し,契約担当官等に申し出し,指示を受ける。
a)車両等を修復するため,修理明細表又は個別仕様書で規定した以外の整備作業が必要な場合b)当該車両等が整備作業中に修理不能に該当すると判明した場合2.4 部品・材料a)整備作業に必要な部品等は,修理明細表又は個別仕様書で規定したものを除き契約相手方において準備する。
b)部品等は,原則として製造会社の純正部品又は優良部品とする。
c)整備作業において,修理不能品 (組部品)が発生し,これの使用可能な部位等が他の組部品の修理等に流用することが可能な場合は,活用を図る。ただし,流用は,同一契約の範囲とする。
2.5 機能・性能車両等の機能及び性能は,次による。
a)適用車両は,道路運送車両の保安基準に適合しなければならない。
b)適用除外車両は,訓令の保安基準及び個別仕様書に引用されている個別TO等に適△しなければならない。
c)走行器材類は,個別仕様書に引用されている個別TO等に適合しなければならない。
3 品質保証等3.1 契約不適合責任期間a)契約不適合責任期間は,整備完成等の納入から起算し,契約条項に定める期間とする。
b)契約相手方は,2.3により作成した結果等を品質保証資料として,納入後2年間保管し,参照できる状態にしておかなければならない。
3.2 保証a)車両等の引渡しから引取りまでの間の一切の保証責任は,契約相手方の責任とする。
b)契約期間中における契約相手方の過失その他により生じた損害は,全て契約相手方の責任となる。
3.3 監督・検査契約担当官等の定める監督・検査事務処理要領により実施する。
品 名 車両等現地外注整備共通仕様書4 その他の指示4.1 提出書類契約相手方は,次の書類を提出しなければならない。
a)表 2又は表3又は自動車点検基準に定められた点検整備記録簿b)その他監督官及び契約担当官等の指示する書類4.2 官給品官給品の品目及び数量については,修理等明細表又は個別仕様書で規定する。官給品は原則として官給を受けなければならない。
4。3 付属品及び予備品付属品及び予備品の整備は,修理等明細表又は個別仕様書で規定する場合を除き,原則として整備の対象外とする。
4.4 計測器及び試験装置車両等が要求事項に合致していることを確認するために使用する計測器及び検査用機器は,車両法に適合し、規定の性能が維持されていなければならない。
4.5 契約相手方の技術協力契約相手方は,官側から次の各号について依頼された場合には,技術協力を実施しなければならない。
a)不具合に関する原因,対策及び処理に関する調査検討b)技術的事項に関する資料等の提出又は提示4.6 補給の手続き次に示す補給上の手続きについては,個別仕様書で規定するほか,契約担当官等の指示による。
a)車両等の受け渡しb)官給品の処置c)交換した旧部品の返納処置d)貸付品の受け渡し4.7 輸送契約相手方の事業場と基地等間の輸送は,個別仕様書で規定する場合を除き,官側で実施する。
4.8 安全管理契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取り扱い,公害の発生する恐れのあるものの取り扱い並びにその他作業事故を生起し易い作業について,法令に係わるものは当該法令に基づき,その他のものは規格等(契約相手方が必要と定めた基準等を含む。)に基づき,適切な安全管理を実施しなければならない。
品 名 車両等現地外注整備共通仕様書4.9 場所契約相手方の所在する位置は,宮崎県串間市,宮崎県日南市,鹿児島県志布志市の範囲内とする。
4.10 仕様書の疑義この仕様書について,疑義を生じた場合は,監督官及び契約担当官と協議する。
修理明細表件 名 車台番号型 式 原動機番号整備作業の工程及び内容作業内容 S/N又はP/N 品 名 等修理交換組立調整塗装標識官給口日日単位数量M/H 単価 金額分解点検押士 |_弐 ムυ円/rラ部品計%引差引計―「‐イヨ===」_」_´員百1△ 曇上国. 口 |注 る は,行を してもよい。
表2 車両等作業用紙 (一般車両)車両等作業用紙 (一般車両)整備作業チェック記号/× ×××××良好調整取換修理T 締付C 清掃L 給油/適 用外車種 検査の種類I ■ M ■+□管理換:※印自動車番号 管理部隊開始日付 完了日付 分解したら記号を○で囲む点検項目 記 備考 点検項目 記 備考Iかじ取り装置 ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩みホイール・ナットとホイール・ボルトの損傷リム イドリング、ホイール・ディスクの損傷フロント・ホイール・ベアリン のがたリア・ホイール・ベアリングのがたlリ ーフ・スプリング|リーフ・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた損傷(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スプリング・バンド(2)スプリング・ブラケットの取付部(3)リ ーフスプリング・ピンなどの連結部(4)トルク・ロッド(ラジアス・ロッド)の連結部コイル・ス リンコイル・サスペンショ(1)サスペンションの各取付ボルト・ナット(2)サスペンションの各連結部のがた(3)サスペンションの各部の損傷、ボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷l.ハンドルの操作具合2.ステアリング・ギヤ・ボックスのオイル漏れ ×3.ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み4.ステアリング・ロッド・アーム類の緩み、がた、損傷5.ボールジョイント・グスト・プーツの亀裂・損傷6.ステアリング・ナックル連結部のがた7ホイールアライメント3.パ ワーステアリング・ベルトの緩みと損傷9.パ ワーステアリング装置のオイル漏れ、オイル量 ※10パ ワーステアリング装置の取付けの緩みⅡ.制動装置1.ブレーキ・ペダルの遊び、踏んだ時の床板との隙間 ※2.ブレーキの効き具合 ※3.パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ ※4.パーキング・ブレーキの効き具合 ※5.ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷、取付状態6.リ ザーバ・タンクの液量 ※7.ブレーキ・マスタ。
シリングの機能、摩耗、損傷 エア・サスペンションのエア漏れ8.ブレーキ・ホイール・シリングの機能、摩耗、損傷 エア・サスペンションのベローズの損傷エア・サスペンションの取付部、連結部の緩みと損傷 9ブレーキ・ディスク・キャリパの機能ブレーキ・チャンバ・ロッドのストローク後8.a7 . t^^>,a2AV,s, >/. /rV)AWffi9.シ ョックアプソーバーの油漏れ及び損傷 ※v.動力伝達装置l.ク ラッチ・ペダルの遊びとクラッチときとの床板との隙間(1)ク ラッチ・ベグルの遊び(2)レ リーズ・フォーク先端の遊び(3)ク ラッチ・ペグルの床板との隙間(4)プッシュロッド寸法等ペグルの切れた11ブレーキ・チャンバの機能12.ブレーキ・パルブ、クイックレリーズ・バルブリレーバルプの機能13.ブ レーキ・倍力装置のエア・クリーナの詰まり14.ブレーキ倍力装置の機能 2.ク ラッチの作用15.ブ レーキ・カムの機能 3.ク ラッチ液の量16.ブレーキ・ ドラムとライニングとの隙間 1.トランスミッション、 トランスファのオイル漏れ17.ブ レーキシューの招動部分及びライニングの摩耗 トランスミッション、 トランスファのオイル量18.ブレーキ・ ドラムの摩耗と損傷 う.プロペラ・シャフト、 ドライブ・シャフトの連結部の緩み19.バ ック・プレートの状態 7.ドライブ・シャフトのユニパーサル・ジョイント部のグストブーツの亀裂、損傷 20.ブ レーキ・ディスクとパッドとの隙間21ブレーキ・パッドの摩耗| ※ライエング又はパッドの残厚 プロベラ・シャフト、 ドライプ・シャフト継手部のがた)スプライン部のがた自在継手部の摩耗によるがた後 後'プロペラシャフト・、 ドライプ・シャフトのセンター・ベアリングのがた10.デ ファレンジャルのオイル漏れ、オイル量22.ブ レーキ・ディスクの摩耗と損傷 Ⅷ電気装置23センタ。
ブレーキ・ドラムの取付の緩み 1スパークプラグの状態24.センタ・プレーキ・ドラムとライニングとの隙間 と点火時期25.センタ。
ブレーキのライニングの隙間 3.ディストリビューターのキャップの状態26.センタ・プレーキ・ドラムの摩耗と損傷 バッテリーのターミナ と27.油圧式二重安全ブレーキ機構の機能 5電気配線の接続部の緩みと損傷 ※Ⅲ.走行装置 Ⅶ原動機1.タイヤの摩耗(1)タイヤの空気圧(スペア・タイヤ含む)(2)タイヤの亀裂、損傷(3)タ イヤの溝の深さ、異状摩耗 LFI11後 後※タイヤの溝の深さ1 と排気の状態CO I―IC 黒煙エア・クリ av)>lエア・クリーナの油の汚れと量5.シリング・ヘッド、マニホールド各部の締付状態6エンジン・オイルの漏れV.緩衝装置表2 車両等作業用紙(一般車両)(続き)7.燃料漏れ ※ 2.ワイパー及びウィンド・ウォッシャの作用 ※3ファン・ベルトの緩みと損傷 ※ 3デフロスタの作用9.冷却水漏れ ※ 4施錠装置の作用Ⅷ.ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 5.エ キゾースト・パイプ、マフラ等の取付けの緩みと損傷1.メ ターリング・バルプの状態 6マフラの機能2.プ ローバイ・ガス還元装置の配管の損傷8.エ ア・タンクの凝水4.チャコールキャニスタの詰まりと損傷 9.エ ア・コンプレッサの5.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルプの員傷 10.プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルプの機能ガス と損傷 11.非常日の扉の機能7.二次空気供給装置の機能 12.車枠、車体の緩みと損傷 ※8.排気ガス再循環装置の機能 13.連結装置のカプラの機能と損傷ガス 14 V>l)v.7), 亀裂、損傷一酸化 と ミ態 15.シート・ベルトの状態Ⅸ.付属装置等 161.ホーンの作用 ※ 17. うノシ各部の※印の項目のみであれば整備員欄及び整備隊等の長欄にそれぞれ整備実施者、その所属部隊等の長の署名で可、検査員欄及び整備幹部欄は省略可付記又は特記事項次回定期検査予定年月 次回定期検査合格見込み ×不合格次回定期検査不合格見込み理由整備員 検査員 整備幹部整備隊等の長17.火花防止表3-車両等作業用紙 (施設、荷役、その他の車両等)車両等作業用紙 (施設、荷役、その他の車両等)整備作業チェック記号/× ×××××良好調整取換修理T 締付C 清掃L 給油/適 用外車種 検査の種類I ■ M ■+□管理換:※印自動車番号 管理部隊開始日付 完了日付 分解したら記号を○で囲む点検項目 記 備考 点検項目 記 備考Iかじ取り装置 ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩みホイール・ナットとホイール トリム・サイドリン ホイール イスクフロント・ホイール・ベアリングのがたリア・ホイール・ベアリングのがたt.\)-7 -^lD>, リーフ・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた損傷(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スプリング・バンド(2)スプリング・ブラケットの取付部(3)リ ーフスプリング・ピンなどの連結部(4)トルク・ロッド(ラ ジアス・ロッド)の連結部a4 )V. 7 リンコイル・サスペンショ がた(1)サスペンションの各取付ボルト・ナット(2)サスペンションの各連結部のがた(3)サスペンションの各部の損傷、ボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷l.ハンドルの操作具合2.ステアリング・ギヤ・ボックスのオイル漏れ ※3ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み4.ステアリング・ロッド・アーム類の緩み、がた、損傷5ボールジョイント・グスト・ブーツの亀裂・損傷6.ステアリング・ナックル連結部のがた7.ホイールアライメント3.パ ワーステアリング・ベルトの緩みと損傷9パワーステアリング装置のオイル漏れ、オイル量 ×10パ ワーステアリング装置の取付けの緩みⅡ制動装置l.ブ レーキ・ペダルの遊び、踏んだ時の床板との隙間 ※2.ブレーキの効き具合 ※3.パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ ※4.パーキング・ブレーキの効き具合 ※5.ブレーキ・ホース及びパイプの漏れ、損傷、取付状態6.リ ザーバ・タンクの液量 ※7.ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 エア・サスペンションのエア漏れ8.ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 6エア・サスペンションのベローズの損傷9.ブレーキ・ディスク・キャリパの機能 7.エア・サスペンションの取付部、連結部の緩みと損傷10ブ レーキ・チャンバ・ロッドのストローク後8.エア・サスペンションのレベリング・バルプの機能9.シ ョックアプソーバーの油漏れ及び損傷 ※v動力伝達装置1.クラッチ・ベグルの遊びとクラッチときとの床板との隙間(1)ク ラッチ・ペダルの遊び(2)レ リーズ・フォーク先端の遊び(3)ク ラッチ・ペダルの床板との隙間(4)プッシュロッド寸法等ペダルの切れた11ブレーキ・チャンバの機能12.ブレーキ・バルブ、クイックレリーズ。
バルブ、リレーバルプの機能13ブレーキ・倍力装置のエア・クリーナの詰まり14ブレーキ倍力装置の機能 2.ク ラッチの作用15.ブレーキ・カムの機能 3.ク ラッチ液の量16ブ レーキ・ドラムとライニングとの隙間 1トランスミッション、 トランスファのオイル漏れ17ブ レーキシュー びライニン 5.ト ランスミッション、 トランスファのオイル量18.ブ レーキ・ ドラムの摩耗と損傷 5.プロペラ・シャフト、 ドライブ・シャフトの連結部の緩み19.バック・プレートの状態 7.ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 20.ブ レーキ・ディスクとパッドとの隙間21.ブレーキ・パッドの摩耗 ※ライエング又はパッドの残厚 L_⊥___後プロペラ・シャフト、 ドライブ・シャフト継手部のがた)スプライン部のがた自在継手部の摩耗によるがた)プロペランヤフト・、 ドライプ・シャフトのセンター・ベアリングのがた10デファレンシャルのオイル漏れ、オイル量22.ブ レーキ・ディスクの摩耗と損傷 Ⅶ電気装置23.センタ・ブレーキ・ ドラムの取付の緩み 1.スパークプラグの状態24.センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとの隙間 2_点火時期25センタ・ブレーキのライニングの隙間 3.ディストリビューターのキャップの状態26センタ・プレーキ・ ドラムの摩耗と損傷 4.バ ッテリーのターミナル部の緩みと腐食 ※27.油圧式二重安全ブレーキ機構の機能 5.電気配線の接続部の緩みと損傷 ※Ⅲ.走行装置 Ⅶ原動機1.タイヤの摩耗(1)タ イヤの空気圧(スペア・タイヤ含む)(2)タ イヤの亀裂、損傷(3)タ イヤの溝の深さ、異状摩耗 L日j」後 後※タイヤの溝の深さl.低速と加速の状態2排気の状態CO HC 'Iキ煙ユ _3.エア・クリーナ・エレメントの状態1.エア・クリーナの油の汚れと量5.シ リング・ヘッド、マニホールド各部の締付状態うエンジン・オイルの漏れⅣ緩衝装置表3-車両等作業用紙(施設、荷役、その他の車両等)(続き)7.燃料漏れ ※ X.施設、荷役、その他の車両フ ン・ベル ト と 1.キ ャリッジ ※9.冷却水漏れ ※ 2.操作レパーーリフト、チル ト ※Ⅷ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 3.チ ェンーリフト、 ドライブ ※1.メ ターリング・バルプの状態 4.ケーブルーウィンチ、ホイスト ※ローバイ・ガス還元 5.シ リンダーリフト、チルト ※3燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管の損傷 6.油圧ポンプ ※チ a*/v+ ニスタ りと 7.一般漏えい一油、水、空気 ※5.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの損傷 8.旋回機構ガス と 9.マ スト本体、ブーム7.二次空気供給装置の機能 10.安全クラッチ、減速機構 ※3.排気ガス再循環装置の機能 11.ド ラム ※9減速時: ガス 12昇降機構 ※10.一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷と取付状態 13.コンミュテータ、ブラシ ※Ⅸ.付属装置等 14.コ ントローラ ※1.ホーンの作用 ※ 15.パ ワー・テイク・オフ ※2.ワ イパー及びウィンド・ ウォッシャの作用 ※ 16索導器 ※3.デフロスタの作用 17.ク レーン・アタッチメント ※4.施錠装置の作用 18キャタビラ ※5.エキゾースト・パイプ、マフラ等の取付けの緩みと損傷 19.排土板、スクレーパ ※6.マ フラの機能 20.フ ィフス・ホイール ※7.火花防止装置の状態 218エア・タンクの凝水 22.キン ピンー カ9エア・コンプレッサの機能 XI.かく座10.プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・パルプの機能11.非常日の扉の機能 2. ライメント12.車枠、車体の緩みと損傷 ※ 3.ク レーン・エンジン ※13.連結装置のカプラの機能と損傷 4.ク レー14連結装置のピントル・フック摩耗、亀裂、損傷15.シー ト・ベル トの状態16.開扉発車防止装置の機能17.シャシ各部の給油脂状態 ※※印の項目のみであれば整備員欄及び整備隊等の長欄にそれぞれ整備実施者、その所属部隊等の長の署名で可、検査員欄及び整備幹部欄は省路可付記又は特記事項次回定期検査予定年月 次回定期検査合格見込み ×不合格次回定期検査不合格見込み理由整備員 検査員 整備幹部整備隊等の長〉委任状令和7年5月 20日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 越智 靖彦殿私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。
1 件名 現地外注整備(市販型車両)2 履行場所 契約相手方施設(代理人)住 所氏 名(委任者)住 所会社名代表者