S01 宍粟市地籍調査業務
- 発注機関
- 兵庫県宍粟市
- 所在地
- 兵庫県 宍粟市
- 公告日
- 2025年5月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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S01 宍粟市地籍調査業務
1入札執行公告下記の業務について制限付一般競争入札(事前審査型)を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)第9条規定に基づき公告します。
令和7年4月30日宍粟市長 福 元 晶 三記業務番号 宍産森委第072002号業務名 宍粟市地籍調査業務業務場所 宍粟市千種町西河内 地内他履行期限 令和8年3月19日業務担当課 産業部 森林環境課業務概要 調査地区:千種町 西河内③地区 A=2.10㎢ FⅡ-2、G、H千種町 室①地区 A=0.22㎢ FⅡ-2、G、H千種町 室②地区 A=2.74㎢ FⅡ-1、FⅡ-2、G、H千種町 西河内④地区 A=1.53㎢ C、E、FⅠ、FⅡ-1千種町 七野地区 A=4.50㎢ C、E、FⅠ入札参加形態 単体企業もしくは特定業務共同企業体(構成は2社又は3社)※ ただし、市外業者として登録している者は単体のみとする。
年割支払、前金払、部分払の支払条件支払条件は、次のとおりとする。
1 年割支払 無2 前金払制度契約金額が200万円以上となる場合は、保証事業会社と前金払に関し保証契約をした者に対しては、10分の3以内を限度として前金払を行うことができる。
3 部分払部分払を請求することができ、部分払の回数は工期中3回以内とする。
なお、宍粟市の都合により契約工期を変更した場合は、変更後の工期に応じて部分払の回数を変更することがある。
保証金 入札保証金 / 免除契約保証金 / 契約金額の10%以上2予定価格 事前公表は行いません。
最低制限価格の有無 無現場説明会 無入札参加資格市外業者として登録している者(以下、「市外業者」)1 令和7年度宍粟市入札参加資格者名簿に登録がある者2 兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者3 測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第55条の規定による登録許可を受けた営業所(本店又は支店を含む。)を兵庫県内に有していること。
4 一般社団法人日本国土調査測量協会の会員であること。
5 プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における審査登録機関から認証を受けていること。
6 令和2年4月1日以降において、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団又は事業団等)が発注した地籍調査業務の次の①から③までの工程の全てを元請として受注し、完了した実績を有すること。
①「C工程(地籍図根三角測量)」②「D工程(地籍図根多角測量)」又は「D工程省略のFⅠ工程(細部図根測量)」③「E工程(一筆地調査)」なお、上記の業務工程については、次の作業条件を満たすものとする。
(実績は複数の契約でも可)① 傾斜条件 「急傾斜地1」又は「急傾斜地2」② 視通状況 「山Ⅰ」又は「山Ⅱ」※ 作業条件は、「地籍調査事業積算基準書〔公益社団法人全国国土調査協会発行〕」を参照技術者要件1 本業務に配置する技術者等は、直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加申込日以前に3か月以上の雇用関係)がある者とし、以下の要件を満たす者とする。
① 「主任技術者」は、測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とすること。
② 「受託監督者」は、作業者(主任技術者を含む。)以外の者で測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とすること。
③ 「受託検査者」は、作業者(主任技術者を含む。)及び受託監督者以外の者で測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地3籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とすること。
市内業者として登録している者(以下、「市内業者」)1 令和7年度宍粟市入札参加資格者名簿(測量業)に登録がある者2 測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第55条の規定による登録許可を受けた営業所(本店)を宍粟市内に有していること。
3 登録時に測量士を3名以上(うち1名は主任技術者とする。)かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかを1名以上保有していること。
なお、登録保有数が条件に満たない場合は、特定業務共同企業体結成要領に規定する構成員の資格により共同企業体を結成し条件を満たすことで可とする。
その他の要件 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
2 測量法(昭和24年6月3日法律第188号)第57条第2項の規定による営業停止処分の措置期間中でないこと。
3 入札参加申込期限の日から本契約締結の日までに宍粟市並びに兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)及び入札参加資格制限を受けていないこと。
4 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づくものを含む。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと(ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。)。
5 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
6 本件に参加する他の入札参加者と資本関係がないこと。
入札参加資格確認申請申請書及設計図書等配布場所宍粟市ホームページ(https://www.city.shiso.lg.jp/)で提供。
市ホームページ「事業者の方へ」→「入札・契約」→「入札公告」で各画面を開き、確認してください。
申請書等様式 別に定める様式により行うものとする。
申請期間 公告日から令和7年5月16日(金) 午後5時必着提出方法 簡易書留郵便に限る。
なお、封筒に「入札参加申請関係書類在中」の旨を明記すること。
提出先 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6宍粟市総務部 財務課 入札検査係4提出資料 市外業者は1、2、3、5、6を提出し、市内業者は1、3、5及び必要に応じて4を提出してください。
1 競争入札参加資格確認申請書(様式1号)2 地籍調査業務実績調書(様式2号)3 配置予定技術者調書(様式3号)入札参加資格があることを判断できる配置予定技術者を下記により記載し、資格証明書・講習修了証等の写し及び健康保険証等の雇用関係を証する書類の写しを添付すること。
(記号・番号等をマスキングした健康保険証の写し、源泉徴収票の写し等)○市外業者(様式3-1号)主任技術者、受託監督者、受託検査者各1名○市内業者(様式3-2号)主任技術者1名、測量士2名、土地家屋調査士・地籍調査管理技術者・地籍主任調査員いずれか1名4 特定業務共同企業体協定書(様式4号)共同企業体を結成するものについては、1部提出すること。
5 宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第3条第2項に定める誓約書(様式5号)、及び役員調書及び照会承諾書(様式6号)6 プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得していることがわかる証明書の写しその他 1 入札参加に要する費用は、申請者の負担とする。
2 提出された申請書等は、入札参加者の確認以外に使用しません。
3 提出された申請書等は返却しない。
4 入札参加資格確認申請期限以降は、原則として申請書等の差替え及び再提出は認めない。
5 提出した申請書等について、宍粟市からの内容についての確認、問い合わせには速やかに回答すること。
資格確認結果通知 令和7年5月20日(火)入札参加資格確認申請者(共同企業体においては代表者)に直接発送。
入札書及び入札用専用封筒様式を同封します。
契約条項等を示す場所 宍粟市産業部 森林環境課 地籍調査担当入札に関する質疑回答質問の期限 令和7年5月13日(火) 午後1時まで指定の質問書により、FAX又はメール送信すること。
提出先 宍粟市産業部 森林環境課 地籍調査担当(千種市民局内)FAX番号 0790-76-3379 電話番号 0790-76-2210(代)5E-mail:tochichiseki-kk@city.shiso.lg.jp※送信した旨を提出場所まで必ず電話連絡すること。
※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。
質問に対する回答 令和7年5月14日(水) 午後1時以降宍粟市ホームページに掲載入札書の提出提出期間 令和7年5月21日(水)から令和7年5月30日(金) 午後5時まで 期限必着提出書類 ①入札書※内訳書の提出:不要提出方法 簡易書留郵便に限る。
※持参・普通郵便は無効とする。
※ 封筒(任意様式可)の表側に、指定の様式をのり付けし、入札書を封入すること。
提出先 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6宍粟市総務部 財務課 入札検査係開札予定日時 令和7年6月2日(月) 午前9時00分※開札時間は前後する場合があります。
開札予定場所 宍粟市役所本庁舎4階 401会議室同額入札の場合の落札決定開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
入札に関する条件 1 関係法令、宍粟市入札のしおりに定める事項を遵守し入札に参加すること。
2 入札金額は、本業務に係る総価格とすること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
無効とする入札 以下のいずれかに該当する入札は無効とする。
1 本公告に示した入札参加資格のない者、本入札参加資格確認において入札参加資格を有しないとされた者のした入札2 本入札参加資格確認において入札参加資格を有する者のした入札であっても、開札時において入札参加資格がない者のした入札3 提出書類等に虚偽の記載をした者のした入札4 入札に関する条件に違反した入札6異議の申し立て 入札者は、開札後、関係法令(要綱等を含む)、設計図書、入札条件他当該公告、現場及び内容の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
また、郵便事故等により申請書等又は入札書が宍粟市の指定する提出場所に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできない。
入札に際しての注意事項1 入札参加資格確認結果通知書を開札日まで保管すること。
2 市内業者においては、当該業務の入札締切日時までに宍粟市が発注する別の業務を新たに受注したことにより受注可能件数を満たした者は当該入札に参加することができない。
3 入札を希望しない場合には、入札書到着前においては入札参加申請又は入札参加資格確認通知以降であっても入札辞退届を提出して入札を辞退することができる。
契約の締結1 落札者は、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第3条第2項に定める誓約書、役員調書及び照会承諾書を速やかに提出すること。
その他 1 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。
2 暴力団排除条例制定に伴い、受注者(元請負人)が暴力団関係業者を下請負人としていた場合、市は受注者(元請負人)に対して、当該下請契約の解除等(受注者(元請負人)が当該下請契約の当事者でない場合は、受注者(元請負人)が当事者に対して解除を求めることを含む。
)を求める。
この解除等による損害については、受注者(元請負人)が責任を負うものとする。
また、受注者(元請負人)が正当な理由なく市からの解除要求に応じなかった場合、市は受注者(元請負人)との契約を解除することができる。
また、下請施工を行う場合、受注者(元請負人)は、下請負人に対して「誓約書・役員等調書及び照会承諾書」(これに併せ、下請契約金額が1,000万円以上の契約をする場合は商業登記簿謄本(写し可)の添付が必要。
)を提出させ、その写しを監督員に提出しなければならない。
なお、商業登記簿謄本(写し)は、契約締結予定日から3ヶ月以内の証明であり、かつ、現在の役員就任等に変更がないものを添付すること。
3 予定価格、入札参加者数及び入札参加者名は、落札者が決定するまで公表しない。
開札結果については、予定価格、落札者名、落札金額、入札参加者名及び入札参加者全員の入札金額について公表する。
委 託 番 号: 宍産森委第 072002 号令和7年度 見積設計書事 業 名: 地籍調査事業(社会資本整備総合交付金【防災・安全交付金】)宍 粟 市宍粟市地籍調査業務 業 務 名:工 程: C、E、FⅠ、FⅡ-1、FⅡ-2、G、H工程 (10条2項委託)業 務 箇 所: 宍粟市千種町西河内 地内他実 施1/35(起工又は変更の理由)工 程 :C、E、FⅠ(内消費税額) ( ) ( ) ( ) 千種町 七野 地区調査面積:A=4.50㎢調査面積:A=2.74㎢工 程 : FⅡ-1、FⅡ-2、G、H委 託 料 千種町 西河内④ 地区調査面積:A=1.53㎢工 程 :C、E、FⅠ、FⅡ-1 千種町 室① 地区調査面積:A=0.22㎢(内消費税額)工 程 :FⅡ-2、G、H( ) ( ) ( ) 千種町 室② 地区設 計 額委 託 費 業 務 概 要基準適用実 施 金 額 変 更 金 額 増減額 千種町 西河内③ 地区令和7年4月1日 調査面積: A=2.10㎢工 程 :FⅡ-2、G、H2/35業 務 費 内 訳 書費 目工 種種 別細 目単位数 量単 価金 額代価番号摘 要直接費直接作業費 FⅡ-2、G、H 千種町 西河内③ 地区式1.0 各地区別算定簿よりFⅡ-2、G、H 千種町 室① 地区式1.0 各地区別算定簿よりFⅡ-1、FⅡ-2、G、H 千種町 室② 地区式1.0 各地区別算定簿よりC、E、FⅠ、FⅡ-1 千種町 西河内④ 地区式1.0 各地区別算定簿よりC、E、
FⅠ 千種町 七野 地区式1.0 各地区別算定簿より打合せ協議 着手時・中間時1回・最終式1.0小計直接経費旅費・交通費 千種町 室② 地区式1.0 各地区別算定簿より旅費・交通費 千種町 西河内④ 地区式1.0 各地区別算定簿より旅費・交通費 千種町 七野 地区式1.0 各地区別算定簿より旅費・交通費 打合せ協議式1.0小計直接費計 (直接作業費+直接経費)間接費間接経費 諸経費率分式1.0間接費計成果検定費測量成果検定料 千種町 室② 地区式1.0 各地区別算定簿より千種町 西河内④ 地区式1.0 各地区別算定簿より千種町 七野 地区式1.0 各地区別算定簿より3/35業 務 費 内 訳 書費 目工 種種 別細 目単位数 量単 価金 額代価番号摘 要成果検定費計業務価格(直接費+間接費+成果検定費)式1.0消費税相当額合計4/35様式-001都道府県名 市区町村名計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 81 倍○ Ⅰ平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 換算面積面 積四捨五入α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡)小数2位2.1002.1002.100(枚)千種町西河内の一部③計画区面積 区分 筆の形状(周長)2/面積:周長 =13.072025年度 地籍調査事業費地区別算定簿(A-1)「地上法」事業の種類 計画区コード 計 画 区 名地籍調査事業一般(2項委託) 兵庫県 宍粟市 20242822701計画区から距離調査後(F,G)2024年度 153 13,725不整形297 7,071計画区着手年度 ○2.100 K㎡調査前(E,H)整形特 記 事 項(特記係数事の内容)CD谷地田連乗計 変化率基準金額(円)(1K㎡当り)直接経費(切捨・円単位)換算面積率工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度FⅠFⅡ-2GFⅡ-1図面等調査材料費EEE1E2HH1H3H2成果検定費縮 尺精 度傾斜条件視通条件 直接経費計直接費計 直接作業費計 旅費複図費 打合せ費5/35様式-001都道府県名 市区町村名計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 134 倍○ Ⅱ平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 換算面積面 積四捨五入α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡)小数2位0.2200.2200.220(枚)視通条件千種町室の一部①計画区面積 区分 筆の形状(周長)2/面積:周長 =5.442025年度 地籍調査事業費地区別算定簿(A-1)「地上法」事業の種類 計画区コード 計 画 区 名地籍調査事業一般(2項委託) 兵庫県 宍粟市 20242822702縮 尺計画区から距離調査後(F,G)2024年度 86 2,558不整形96 2,292計画区着手年度 ○0.220 K㎡調査前(E,H)整形 精 度傾斜条件特 記 事 項(特記係数事の内容)CD谷地田連乗計 変化率基準金額(円)(1K㎡当り)直接経費(切捨・円単位)換算面積率工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度FⅠFⅡ-2GFⅡ-1図面等調査材料費EEE1E2 直接作業費計 旅費複図費 打合せ費HH1H3H2成果検定費 直接経費計直接費計6/35様式-001都道府県名 市区町村名計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 38 倍○ 0平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 換算面積面 積四捨五入α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡)小数2位2.7402.7402.7402.740(枚)千種町室の一部②計画区面積 区分 筆の形状(周長)2/面積:周長 =10.222025年度 地籍調査事業費地区別算定簿(A-1)「地上法」事業の種類 計画区コード 計 画 区 名地籍調査事業一般(2項委託) 兵庫県 宍粟市 20242822703計画区から距離調査後(F,G)2024年度 146 18,767不整形172 15,930計画区着手年度 ○2.740 K㎡調査前(E,H)整形特 記 事 項(特記係数事の内容)CD谷地田連乗計 変化率基準金額(円)(1K㎡当り)直接経費(切捨・円単位)換算面積率工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度FⅠFⅡ-2GFⅡ-1図面等調査材料費EEE1E2HH1H3H2成果検定費縮 尺精 度傾斜条件視通条件 直接経費計直接費計 直接作業費計 旅費複図費 打合せ費7/35様式-001都道府県名 市区町村名計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 32 倍○0平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 換算面積面 積四捨五入α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡)小数2位1.5301.5301.5301.530千種町西河内の一部④計画区面積 区分 筆の形状(周長)2/面積:周長 =7.04 縮 尺2025年度 地籍調査事業費地区別算定簿(A-1)「地上法」事業の種類 計画区コード 計 画 区 名地籍調査事業一般(2項委託) 兵庫県 宍粟市 20252822701計画区から距離調査後(F,G)2025年度 247 6,1947.0 km区分Ⅰ(4km以上~8km未満)傾斜条件視通条件不整形308 4,968計画区着手年度 ○精 度 1.530 K㎡調査前(E,H)整形特 記 事 項(特記係数事の内容)C谷地田連乗計 変化率基準金額(円)(1K㎡当り)直接経費(切捨・円単位)換算面積率工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度DFⅠFⅡ-1FⅡ-2E2図面等調査GEEE1材料費 直接作業費計H2複図費HH1H3 打合せ費直接費計成果検定費 旅費 直接経費計8/35様式-001都道府県名 市区町村名計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 77 倍○Ⅰ平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 換算面積面 積四捨五入α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡)小数2位4.5004.5004.500千種町七野の一部計画区面積 区分 筆の形状(周長)2/面積:周長 =18.66 縮 尺2025年度 地籍調査事業費地区別算定簿(A-1)「地上法」事業の種類 計画区コード 計 画 区 名地籍調査事業一般(2項委託) 兵庫県 宍粟市 20252822702計画区から距離調査後(F,G)2025年度 275 16,364 2.0 km傾斜条件視通条件不整形343 13,120計画区着手年度 ○精 度 4.500 K㎡調査前(E,H)整形特 記 事 項(特記係数事の内容)C谷地田連乗計 変化率基準金額(円)(1K㎡当り)直接経費(切捨・円単位)換算面積率工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度DFⅠFⅡ-1FⅡ-2E2図面等調査GEEE1材料費 直接作業費計H2複図費HH1H3 打合せ費直接費計成果検定費 旅費 直接経費計9/35地籍調査事業一般(2項委託)C工程 工程基準額(円/㎢) (電子基準点を与点とした場合)地区コード地区名縮尺 1/1000標準作業量 新点 3点観測手法 スタティック法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人2.需用費
(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭 本雑品費 %3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 GNSS測量機 台日GNSS解析用計算機 台日雑器具費 %4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 %5.安全費(対象外) 数量 単位 単価 金額 備考(対象外)6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費7.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)8.成果検定費 金額 備考成果検定費(小 計)(小 計)規格1級(計)(小 計)(小 計)(小 計)規格9×9×70cm(計)10/35地籍調査事業一般(2項委託)E工程 工程基準額(円/㎢)地区コード 20252822701地区名 千種町西河内の一部④縮尺 1/250~1/5000標準作業量 1,000筆(調査前)1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭(筆界杭) 本雑品費 %3.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 %4.安全費(対象外) 数量 単位 単価 金額 備考(対象外)5.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)筆界点等材料費需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭(筆界杭) 本雑品費 %調査地域(農地・林地)無し:関係機関等との調整無し:関連資料整理無し:住所不明所有者等の調査結果の整理無し:現地調査の通知無し:市町村境界調査無し:代位登記の申請委託割合50%:計画、地元説明会、筆界標示杭の設置(小 計)規格3.0×3.0×40㎝材料費 合計(計)(小 計)(小 計)規格3.0×3.0×40㎝(計)11/35地籍調査事業一般(2項委託)E工程 工程基準額(円/㎢)地区コード 20252822702地区名 千種町七野の一部縮尺 1/250~1/5000標準作業量 1,000筆(調査前)1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭(筆界杭) 本プラスチック杭(市区町村境界) 本雑品費 %3.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 %4.安全費(対象外) 数量 単位 単価 金額 備考(対象外)5.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)筆界点等材料費需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭(筆界杭) 本プラスチック杭(市区町村境界) 本雑品費 %材料費 合計(計)(小 計)(小 計)規格3.0×3.0×40㎝3.0×3.0×40㎝(計)調査地域(農地・林地)無し:関係機関等との調整無し:関連資料整理無し:住所不明所有者等の調査結果の整理無し:現地調査の通知無し:代位登記の申請委託割合50%:計画、地元説明会、筆界標示杭の設置(小 計)規格3.0×3.0×40㎝3.0×3.0×40㎝12/35地籍調査事業一般(2項委託)FⅠ工程 工程基準額(円/㎢) (D工程省略)地区コード地区名縮尺 1/1000標準作業量 233点(細部図根点)観測手法 TS法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭 本(多角点) プラスチック杭 本雑品費 %3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 トータルステーション 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費 %4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 %5.安全費(対象外) 数量 単位 単価 金額 備考(対象外)6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費7.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)8.成果検定費 金額 備考成果検定費(小 計)(小 計)規格2級デスクトップ(計)(小 計)(小 計)(小 計)規格3.0×3.0×40㎝4.5×4.5×45cm(計)13/35地籍調査事業一般(2項委託)FⅡ-1工程 工程基準額(円/㎢)地区コード地区名縮尺 1/1000標準作業量 2,880点(筆界点)観測手法 TS法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費雑品費 %3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 トータルステーション 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費 %4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 %5.安全費(対象外) 数量 単位 単価 金額 備考(対象外)6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費7.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)8.成果検定費 金額 備考成果検定費(小 計)(小 計)(小 計)(計)(小 計)規格(計)(小 計)規格2級デスクトップ14/35地籍調査事業一般(2項委託)FⅡ-2工程 工程基準額(円/㎢)地区コード地区名縮尺 1/10001.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量技師 人測量技師補 人測量助手 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 原図用紙1 枚雑品費 %3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 インクジェットプロッタ 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費 %4.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(計)(小 計)(小 計)規格デスクトップ(計)筆界点成果簿の作成:有(小 計)規格29.7×42.0cm20242822701・20242822702千種町西河内の一部③・千種町室の一部①15/35地籍調査事業一般(2項委託)FⅡ-2工程 工程基準額(円/㎢)地区コード 20242822703地区名 千種町室の一部②縮尺 1/10001.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量技師 人測量技師補 人測量助手 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 原図用紙1 枚雑品費 %3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 インクジェットプロッタ 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費 %4.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(計)(小 計)(小 計)規格デスクトップ(計)(小 計)規格29.7×42.0cm16/35地籍調査事業一般(2項委託)G工程 工程基準額(円/㎢)地区コード地区名縮尺 1/1000標準作業量 2,880点(筆界点)1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 人測量技師 人測量技師補 人測量助手 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 CD-R 枚雑品費 %3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 トータルステーション 台日パーソナルコンピュータ 台時雑器具費 %4.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費5.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(計)(小 計)(小 計)(小 計)規格2級デスクトップ(計)(小 計)規格17/35地籍調査事業一般
(2項委託)H1工程 工程基準額地区コード地区名縮尺 1/250~1/5000標準作業量 1,000筆(調査前)1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量技師 人測量技師補 人測量助手 人2.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 %3.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(小 計)(小 計)18/35地籍調査事業一般(2項委託)H工程 工程基準額 複図作成地区コード地区名縮尺標準作業量 100枚あたり1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量技師 人測量技師補 人測量助手 人2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 原図用紙1 枚雑品費 %3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 インクジェットプロッタ 台日パーソナルコンピュータ 台日雑器具費 %4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 %5.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(小 計)規格デスクトップ(計)(小 計)(小 計)(小 計)規格29.7×42.0cm(計)19/35令和7年度宍 粟 市 地 籍 調 査 業 務(2項委託)仕 様 書宍 粟 市20/35第1章 総 則(目的)第1条 本仕様書は、宍粟市(以下「発注者」という。)が国土調査法第10条第2項の規定に基づき実施する地籍調査事業(2項委託)に伴う各工程の作業を、本業務の受託法人(以下「受注者」という。)が円滑に実施する上で必要な事項を定める。
(準拠する法令等)第2条 本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか委託契約書及び下記の関係法令等に基づき実施する。
(1)国土調査法(2)国土調査法施行令(3)国土調査法施行規則(4)地籍調査作業規程準則(5)地籍調査作業規程準則運用基準(6)地籍調査事業(2項委託)実施要領(7)地籍調査事業工程管理及び検査規程(8)2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(9)地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る書類の作成要領(10)基準点測量作業規程準則(11)測量法(12)地籍調査成果電子納品要領(13)宍粟市契約規則(14)その他関係法令及び通達(疑義)第3条 本業務の実施にあたり、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上決定し、業務を遂行するものとする。
(実施計画等)第4条 受注者は、業務着手前に次に掲げる書類を作成し、発注者の承認を受けなければならない。
また、その計画を変更しようとするときも同様とする。
(1)実施計画書(2)工程表(3)主任技術者及び現場責任者選任届(4)受託監督者及び受託検査者選任届(5)技術者経歴証明書(6)その他発注者の指示する書類(主任技術者等)第5条 受注者において選任する主任技術者は測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者又は同等の知識、経験を有する者と発注者が認める者とする。
2 受注者は、測量作業に従事する際は、測量作業現場責任者として測量士又は測量士補の資格を有する者を常時現場に1名以上配置すること。
3 受注者は、一筆地調査作業に従事する際は、調査作業現場責任者として土地家屋調査士、地籍調査管理技術者又は地籍主任調査員の資格を有する者を常時現場に1名以上配置すること。
4 主任技術者等は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとする。
(受託監督者及び受託検査者)第6条 受注者において選任する受託監督者及び受託検査者は測量士の資格を有し、かつ土地家屋調査士、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者又は同等の知識、経験を有すると発注者が認める者とする。
21/352 受託監督者は、作業者(主任技術者を含む。)及び受託検査者以外の者とする。
3 受託検査者は、作業者(主任技術者を含む。)及び受託監督者以外の者とする。
(土地への立ち入り等)第7条 受注者は、業務の実施にあたり他人の土地に立ち入る場合は、発注者が発行する国土調査法第24条第3項の規定による身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
2 受注者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に概要を報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者等の許可を得るものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
3 前項の伐採、除却等は受注者が実施するものとし、伐採は必要最小限にとどめるとともに、伐採木は付近に整理し、みだりに第三者に被害を与え、トラブルの生じることのないよう留意するものとする。
また、伐採木を処分する場合等には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(関係官公署との調整)第8条 受注者は、本業務を遂行するにあたり、関係官公署との調整が必要な場合は、発注者とともに対応すること。
(損害の補償)第9条 受注者は、本業務を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
2 前項の損害賠償等の責任は受注者が負うものとする。
(貸与資料)第10条 本業務を実施する上で必要な資料等(発注者以外の第三者が管理する資料等含む。)は、発注者より主任技術者が貸与を受けるものとする。
2 貸与資料を本業務遂行上複製が必要な場合は、発注者の承諾を得て行うものとする。
3 前項の複製品及び貸与された資料等についてはその重要性を認識し、破損、紛失、盗難等の事故のないように管理、取扱いを行うものとし、本業務の完了後あるいは使用済みの場合は、発注者の照合を受け速やかに返却するものとする。
(協議及び報告等)第11条 受注者は、本業務の作業段階ごとに作業内容、作業手法等を発注者と協議を行い、協議結果を打合せ簿等に記録し、その都度、発注者に提出するものとする。
2 受注者は、業務実施期間中の進捗状況及び作業日誌等について、毎月報告書を発注者に提出するものとする。
3 工期内に完了した作業等について、発注者から成果等の一部提出を求められた場合、受注者は速やかにこれに対応しなければならない。
(工程管理)第12条 本業務の工程管理のうち、受注者の作業の進捗管理は発注者が行い、進捗管理以外の工程管理については、各工程小分類の作業終了後、「2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則」により受注者の受託監督者が行うものとする。
(検査)第13条 本業務の検査は、各工程の作業終了後、「2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則」により、受注者の受託検査者が行った後に発注者が委託者検査を行うものとする。
2 発注者が行う委託者検査は、連続する工程大分類をまとめて実施することができる。
3 やむを得ない事由により、管理又は検査の終了を待たずに後続作業を行う場合は、発注者の工程管理者又は検査者の承認を得なければならないものとする。
4 前項に定める検査において、発注者から本仕様書に適合しないものとして修正の指示があった場合、受注者は速やかに修正し、再検査の合格をもって次工程作業への着手又は業務の完了とするものとする。
22/355 作業が完了し、前2項の検査に合格した成果品については、逐次納品するものとする。
(成果品の検定)第14条 受注者は、地籍図根三角測量、細部図根測量、一筆地測量の成果において、第三者機関(「2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則の6.第三者機関による地籍調査成果品の検定」に定める基準を満たす機関)による検定を受けるものとする。
(成果品の作成)第15条 本業務の成果品については、本仕様書で工程ごとに定める成果品とし「地籍調査成果電子納品要領」に基づき作成するものとする。
(成果品の帰属)第16条 本業務において使用及び作成した成果品等は全て発注者に帰属し、受注者は発注者の許可無く使用、複製、流用してはならない。
(守秘義務)第17条 受注者は、本業務の遂行上知り得た全ての事項について、本契約期間中及び契約期間終了後も第三者に漏洩してはならない。
2 業務上収集した情報を発注者の許可なく複写及び加工し、外部に持ち出してはならない。
第2章 事業概要(事業概要)第18条 事業の概要は、次のとおりとする。
地区名千種町西河内③千種町室①千種町室②千種町西河内④千種町七野実施範囲区域図のとおり区域図のとおり区域図のとおり区域図のとおり区域図のとおり作業工程 FⅡ-2、G、H FⅡ-2、G、HFⅡ-1、FⅡ-2、G、HC、E、FⅠ、FⅡ-1C、E、FⅠ面積 2.10㎢ 0.22㎢ 2.74㎢ 1.53㎢ 4.50㎢筆数(調査前)297筆 96筆 172筆 308筆 343筆筆数(調査後)153筆 86筆 146筆 247筆 275筆縮尺 1/1,000 1/1,000 1/1,000 1/1,000 1/1,000精度 乙2 乙2 乙2 乙2 乙2傾斜条件 急傾斜1 急傾斜2 急傾斜1 急傾斜1 急傾斜2視通状況 山Ⅰ 山Ⅰ 山Ⅰ 山Ⅰ 山Ⅰ筆の形状 不整形 不整形 不整形 不整形 不整形周長 13.07㎞ 5.44㎞ 10.22㎞ 7.04㎞ 18.66㎞役所からの距離7.0㎞ 2.0㎞ 2.0㎞ 7.0㎞ 2.0㎞23/35第3章 地籍図根三角測量(C工程)(業務概要)第19条 本工程の標準作業工程は、次のとおりとする。
(1)計画及び準備(2)選点(3)標識の設置(4)観測及び測定(5)計算(6)点検測量(7)取りまとめ(成果簿作成)(使用機器)第20条 本作業に使用する機器は1級GNSS測量機、2級トータルステーション以上とする。
2 使用機器は、所定の検査を受けたものとし、適宜、点検及び整備を行い良好な作動条件を確保するものとする。
3 前2項は、次章以下に示す使用機器についてもこれを準用するものとする。
(作業計画)第21条 地形図上で新点の概略位置を決定し、計画図を作成するものとする。
2 原則として、電子基準点を与点とするGNSS法により実施する。
3 地形状況等の理由によりGNSS測量の実施が困難な場合は、発注者と協議の上その承認を得てTS測量とすることができる。
(選点)第22条 計画図に基づき、現地において新点位置を選定し、選点図、平均図及び観測図を作成するものとする。
2 本業務の地籍図根点は、地籍調査作業規程準則及び同運用基準(以下「作業規程」という。)に定める事項のほか、用地調査及び公共事業等の基準となる点であることに留意し、保存条件等を充分考慮して選点を行うものとする。
3 選点図、平均図及び観測図は発注者に提出し、監督員の確認を得た後、平均図に発注者の監督員が承諾署名(承諾日記載)をするものとする。
4 地形状況等により「作業規程」に定める事項の厳守が厳しい場合は、理由書を作成して発注者の監督員の承諾(承諾日記載)を得るものとする。
(土地所有者等への承諾)第23条 地籍図根三角点標識設置に係る土地所有者の承諾については、発注者がこれを行うものとする。
(標識の設置)第 24 条 地籍図根三角点には、10cm×10cm×70cm角柱又は同等以上のものとする。
山地は、プラスチック(難燃性でありJIS規格のもの)9cm×9cm×70cm以上を使用するものとする。
2 恒久的構造物等に地籍図根三角点を設置する場合は、金属標(真鍮ちゅう又はアルミ製)φ75mm×90mm以上を使用する。
(選点手簿)第25条 標識設置時、地籍図根三角点選点手簿を作成するものとする。
(観測及び計算)第26条 地籍図根三角点の観測及び計算の方法は、「作業規程」に定めるところによるものとする。
2 平均計算に使用するプログラムは、第三者機関等の検定を受けたものとし、検定証明書を発注者に提出して承認を得るものとする。
24/35(点検測量)第27条 観測及び計算の後、平均図において採用する観測辺数の総和の10%以上について点検測量を行うものとし、そのうち抽出した点検辺の 30%以上について、点検測量に受託監督者が立ち会うものとする。
2 点検測量の結果は、点検測量精度管理表に取りまとめるものとする。
(成果品)第28条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。
第4章 地籍図根多角測量(D工程)第29条 本作業については、省略するものとする。
第5章 一筆地調査(E工程)(業務内容)第30条 本工程の標準作業工程は、次のとおりとする。
(1)作業計画及び準備(2)単位区域界調査(3)調査図素図等の作成(4)現地調査の通知(5)現地調査(6)取りまとめ(作業計画及び準備)第31条 受注者は、発注者及び調査対象地区の地籍調査推進委員と協議し、一筆地調査作業進行予定表を作成し発注者に提出するものとする。
(作業に関する業務報告)第32条 受注者は地籍調査業務実施中、原則として、作業の進捗状況を随時監督員に報告するものとする。
(調査図素図等の作成)第33条 作業区域内の調査図素図作成は、法務局備付けの公図(字限図)を使用する。
また分筆登記等により地積測量図がある筆については、写しを取り確認するものとする。
2 地籍調査票は、法務局の土地登記簿(要約書)を基に作成するものとする。
3 調査図素図等を用いて調査図一覧図を作成するものとする。
4 法務局備え付けの公図と土地登記簿(要約書)に不一致等の問題点があった場合は、一覧表を作成し、発注者に提出するとともに原因等調査するものとする。
(説明会)第34条 主任技術者又は作業担当者は、発注者が開催する推進委員会及び地元説明会に出席するものとする。
2 地元説明会に使用する資料等については、発注者と受注者とが協議して作成するものとする。
(現地調査の通知)第35条 受注者は、現地調査の実施を通知するために土地の所有者その他の利害関係人又はその代理人に立会目的、日時等を記載した立会通知文を作成するものとする。
2 前項の場合、受注者は発注者と十分協議の上、現地調査に着手する時期を決定し、作業班ごとにその日時、地番、所有者等を記入し、現地調査立会調書として作成するものとする。
3 立会通知文は、立会日の2週間前までに発注者に提出するものとする。
25/354 調査日程については、筆数、面積等を十分に考慮し、日割及び作業班体制を決定すること。
その決定については、監督員と協議を行うものとする。
5 土地所有者への立会通知については、所有者及び共有者全員、所有者が死亡の場合は相続人全員へ通知すること。
また、住所不明者については監督員と協議するものとする。
(現地調査作業)第36条 立会は受注者の主導で行うものとするが、問題等が発生した場合は監督員の指示を仰ぐものとする。
2 現地調査は、調査図素図及び境界復元図等に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。
3 各筆の立会については、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人の立会が確実となるよう努め、不備のないようにすること。
4 各筆の筆界の確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、調査を円滑かつ迅速に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入念に対処すること。
(調査図作成)第37条 筆界番号標を設置したときは、その都度、調査図素図の該当する箇所にその番号を記録するものとする。
2 調査図素図の標示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成する。
(1)分割があったものとして調査する場合(2)合併(一部合併を含む。)があったものとして調査する場合(3)新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合(4)滅失(一部滅失を含む。)又は不存在地があった場合(5)地番を変更する場合(地籍調査票整理)第38条 現地調査の立会の経緯を記録するため地籍調査票に土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に署名させるとともに、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者又はその代理人あるいは、その相続人に署名させるほか地籍調査票に必要な事項を記録し、整理する。
(1)地番変更をする場合(2)分割があったものとして調査する場合(3)合併(一部合併を含む。)があったものとして調査する場合(4)滅失(一部滅失を含む。)又は不存在地があった場合2 上記立会後、再立会を行う箇所については、再立会の際、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に再度、署名させるほか、立会時の経緯を地籍調査票適用欄に記録する。
3 地番区域ごとに現地調査を終えたときは、その都度、地番(枝番号を含む)の順序に編綴する。
(立会処理簿作成)第39条 現地調査の立会状況を現地調査立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地については、調査の経緯等を記入し、再立会調書として作成する。
2 上記の再立会調書は、各作業班、町名(字名)ごと、内容別(民民、県道、市道、水路、官有地等)ごとに整理し、発注者に提出すること。
また、再立会日程表は発注者と十分打ち合わせの上で作成し、土地所有者等への連絡をする。
3 再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめる。
4 現地調査立会調書及び再立会調書は、作業班ごとに立会処理簿として製本する。
(成果品)第40条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。
26/35第6章 地籍細部測量(FⅠ工程)(D工程省略)(業務概要)第41条 本工程の標準作業工程は、次のとおりとする。
(1)計画及び準備(2)選点及び標識の設置(3)観測及び測定(4)計算(5)点検測量(6)取りまとめ(成果簿作成)(使用機器)第42条 本作業に使用する機器は2級GNSS測量機、2級トータルステーション以上とする。
2 使用機器は、所定の検査を受けたものとし、適宜、点検及び調整を行い良好な作動条件を確保するものとする。
(作業計画)第43条 地形図上で新点の概略位置を決定し、計画図を作成するものとする。
2 細部図根測量は多角測量法によることを原則とする。
ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合は放射法によることができるものとする。
(選点)第44条 計画図に基づき、現地において新点位置を選定し、選点図、平均図及び観測図を作成するものとする。
2 本業務の細部図根点は、地籍調査規程準則及び同運用基準(以下「作業規程」という。)に定める事項のほか、用地調査及び公共事業等の基準となる点であることに留意し、保存条件等を充分考慮して選点を行うものとする。
3 選点図、平均図及び観測図は発注者に提出し、監督員の確認を得た後、平均図に発注者の監督員が承諾署名(承諾日記載)をするものとする。
4 地形状況等により「作業規程」に定める事項の厳守が厳しい場合は、理由書を作成して発注者の監督員の承諾署名(承諾日記載)を得るものとする。
(土地所有者等への承諾)第45条 細部図根点標識設置に係る土地所有者の承諾については、発注者がこれを行うものとする。
(標識の設置)第 46条 細部図根点は、プラスチック(難燃性であり JIS 規格のもの)を標準とする 3.0cm×3.0cm×40cm以上を使用するものとする。
2 恒久的構造物等に細部図根点を設置する場合は、鋲を使用する。
3 1、2項のほか交点等におおよそ200m間隔で、プラスチック(難燃性でありJIS規格のもの)を標準とする4.5cm×4.5cm×45cm以上を使用するものとする。
(地籍図根多角点に準じた標識)4 3 項に加え恒久的構造物等に細部図根点を設置する場合は、金属標(真鍮ちゅう又はアルミ製)φ50mm×70mm以上を使用する。
(地籍図根多角点に準じた標識)(設置状況写真)第47条 地籍図根多角点に準じた標識を設置した場合は、標識の設置状況写真を撮影し提出するものとする。
(観測及び計算)第48条 細部図根点の観測及び計算の方法は、「作業規程」に定めるところによるものとする。
27/352 平均計算に使用するプログラムは、第三者機関等の検定を受けたものとし、検定証明書を発注者に提出して承認を得るものとする。
(放射法による細部図根測量)第49条 放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
2 細部放射点については、全数において、与点とした細部多角点等からの同一方法の観測により点検測量を行うものとする。
(点検測量)第 50 条 観測及び計算の後、多角測量法により新設した細部図根点の2%以上(放射法、開放路線については全数)について、点検測量を行うものとし、そのうち抽出した点検点の30%以上について、点検測量に受託監督者が立ち会うものとする。
2 点検測量の結果は、点検測量精度管理表に取りまとめるものとする。
(成果品)第51条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。
第7章 一筆地測量(FⅡ-1工程)(一筆地測量の方法)第52条 一筆地測量は、放射法、多角測量法又は交点計算方法によるものとする。
(与点の点検)第53条 放射法により一筆地測量を行う場合、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、同一の多角路線に属する他の細部図根点等までの距離の測定又は基準方向と同一の多角路線に属する他の細部図根点等との夾角の観測を行い、与点の点検リストの作成を行うものとする。
(位置の点検)第54条 総筆界点の2%以上について、一筆地測量に用いた以外の細部図根点等より点検を行い、精度管理表にまとめる。
(一筆地調査成果との整合点検)第55条 一筆地測量完了後、一筆地調査後成果(データ)と突合を行い、成果の整合性の点検を行うものとする。
(仮閲覧)第56条 受注者は、発注者の指示により仮閲覧を実施する場合は、前条の整合性の点検後、地番、地目等を表示した仮閲覧図と仮閲覧書の作成を行うものとする。
2 発注者が地元公民館施設等で行う仮閲覧又は指示する期間において、作業補助者として主任技術者又は作業担当者が閲覧に同席するものとする。
(成果品)第57条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。
第8章 地籍図原図作成(FⅡ-2工程)(原図の作成)第58条 原図は仮作図を行い図形その他事項に誤りがないことを確かめ、発注者の確認を得た後地籍図の様式を定める省令に基づき原図用紙に製図して作成するものとする。
(製図)第59条 原図は、自動製図機(プリンター等)を用いて作成するものとする。
(成果)第60条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。
28/35第9章 地積測定(G工程)(地積測定精度管理表)第61条 受注者は地積測定を行った場合に、調査区域を構成する各筆の面積の合計と調査区域の面積が等しくなるかどうかを点検し精度管理表の作成を行うものとする。
(地積測定成果簿)第62条 地積測定の結果は地積測定成果簿に取りまとめるものとする。
(磁気記録)第 63 条 地積測定業務完了後、地籍フォーマット 2000 等に基づき成果の磁気記録の作成を行う。
(成果品)第64条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。
第10章 地籍図及び地籍簿案の作成(H工程)(地籍調査票及び地籍図原図の整理)第65条 一筆地調査で作成された地籍調査票(現地調査用)を用い、調査前より調査後への異動事項を登録して地籍調査票データを作成するものとする。
2 地籍調査票データ作成後、合筆、分筆、地目変更等の異動事項について整合性の確認を行うものとする。
地籍図原図番号及び地積測定成果簿より地積を登録し、地籍調査票(データ出力用)を作成するものとする。
3 地籍調査票データの整合性の確認の後、地積測定成果簿(データ)との突合点検を行い、一致していることを確認し、地籍調査票データに地籍図番号と各地番の地積を登録するものとする。
(地籍簿案の作成)第66条 地籍簿案の作成については、「地籍簿作成要領」に基づいて行うものとする。
(閲覧)第67条 受注者は、発注者が行う閲覧を実施するまでに、地籍図原図及び地籍簿案を基に閲覧書の作成を行うものとする。
2 発注者が地元公民館施設等で行う閲覧又は指示する期間に作業補助者として主任技術者又は作業担当者が閲覧に同席するものとする。
(申出に係る修正)第68条 受注者は、閲覧により地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある等の申出があり、「誤り等申出書」が作成された場合は、事実関係を調査し、発注者と十分な打ち合わせを行い、その申出に係る事実があると認めたときは、当該地図及び簿冊を修正するものとする。
(成果品)第69条 成果品は「第11章成果品」のとおりとする。
29/35第11章 成果品(成果品)第70条 本業務による成果品は次のとおりとする。
なお、成果品の様式等は「地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例」によるものとする。
成 果 品 名 称 備考C工程基準点成果 ①基準点等成果表写 ○②基準点現況調査報告書(使用した場合のみ) ○③基準点現況写真 ○選点手簿 ①地籍図根三角点選点手簿(設置後の写真) ○選点図 ①地籍図根三角点選点図 ○②地籍図根三角点観測状況写真(測量機器の番号が分かる写真も含む)○標識の設置 ①地籍図根三角点設置状況写真 ○観測計算諸簿 ①地籍図根三角測量平均図(監督員承認) ○②地籍図根三角測量観測図 ○③GNSS観測計画表 ○④GNSS観測記録簿 ○⑤GNSS測量観測手簿 ○⑥GNSS測量観測記簿 ○⑦点検計算簿(重複辺、環閉合、電子基準点間閉合) ○⑧三次元実用網平均計算 ○網図 ①地籍図根三角点網図(5部) ○成果簿 ①地籍図根三角点成果表 ○精度管理表 ①地籍図根三角測量精度管理表 ○点検測量 ①GNSS測量観測手簿(点検測量) ○②GNSS測量観測記簿(点検測量) ○③地籍図根三角測量精度管理表(点検測量) ○検定証明 ①測量機器検定証明書 ○②電算プログラム点検証明書 ○③測量成果品検定証明書(記録書含む) ○E工程調査図素図等 ①公図(字限図) ○②調査図一覧図 ○③調査素図 ◎④調査図 ◎⑤地元古図等参考資料 ○地籍調査票等 ①E工程チェックリスト ○②地目別面積変動表 ◎③不存在地調書 ◎④地図と台帳の不一致リスト ◎⑤調査図と台帳の不一致リスト ◎⑥地図と台帳の不一致調書 ○⑦地籍調査票(現地調査用) ○一筆地調査報告 ①一筆地調査完了報告書 ○②一筆地調査工程管理記録 ○③一筆地一覧表 ◎④土地管理者名簿 ◎⑤一筆地調査立会調書(日程表) ◎⑥作業日誌 ○30/35⑦作業打合せ簿 ○⑧問題点報告書 ○FⅠ工程選点図 ①細部図根点選点図(5部) ○②細部図根点観測状況写真(測量機器の番号が分かる写真も含む)○標識の設置 ①細部図根点設置状況写真 ○観測計算諸簿(多角測量法)①細部図根測量平均図(監督員承認) ○②細部図根測量観測図 ○③細部図根測量観測手簿 ○④細部図根測量観測記簿 ○⑤点検計算(座標) ○⑥XY網平均計算 ○観測計算諸簿(放射法)①細部図根測量観測手簿 ○②細部図根測量観測記簿 ○③細部図根測量座標計算簿 ○網図 ①細部図根点網図(5部) ○成果簿 ①細部図根点成果簿 ○精度管理表 ①細部図根測量精度管理表(その1) ○②細部図根測量精度管理表(その2) ○③細部図根測量精度管理表(その3) ○④細部図根測量精度管理表(放射法) ○⑤点検計算路線図 ○点検測量 ①細部図根測量観測手簿(点検測量) ○②細部図根測量精度管理表(点検測量) ○検定証明①測量機器検定証明書 ○②電算プログラム点検証明書 ○③測量成果品検定証明書(記録書含む) ○FⅡ-1工程観測計算緒簿 ①一筆地測量観測手簿・記簿 ○②一筆地測量座標計算簿 ○成果簿 ①筆界点成果簿 ○与点の点検 ①基礎点の点検リスト ○精度管理表 ①一筆地測量精度管理表 ○検定証明 ①測量機器検定証明書 ○②測量成果品検定証明書(記録書含む) ○FⅡ-2工程地籍図等 ①地籍図仮作図 ○②地籍図原図 ○③地籍図一覧図(5部) ○④筆界点番号図 ○G工程観測計算諸簿 ①地積測定観測計算簿 ○成果簿 ①地積測定成果簿 ○精度管理表 ①地積測定精度管理表(全体集計) ○②地積測定精度管理表(地目別集計) ○H工程地籍簿等 ①地籍簿(案) ○②地籍図複図(2部) ○③閲覧確認書 ○全工程共通①工程管理記録表 ○②受託検査者記録表 ○③検査成績表 ○31/35※上記は、一般的な測量手法による成果品の例である。
他の手法で測量を実施する場合の成果品については、発注者と受注者とが協議を行い決定する。
※電子納品の詳細については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。
※備考欄に○がある書類は、紙ベースで納品するものとする。
ただし、地籍図根点及び細部図根点の設置状況写真は、ファイル名がわかる一覧表を紙ベースで添付のこと。
※備考欄に◎がある書類は、発注者の指定する「事務支援システム」の様式に合わせること。
なお、発注者が所有する事務支援システムは、㈱上智製である。
※表中の網掛けは、認証請求に添付する書類。
※上記成果品のほか、各工程作業状況写真を別冊で提出すること。
32/35宍 粟 市 地 籍 調 査 業 務 特 記 仕 様 書(目的)第1条 本特記仕様書は、宍粟市(以下「発注者」という)が受注者へ委託した宍粟市地籍調査業務仕様書についての補足事項を定める。
(筆界点名について)第2条 筆界点は、発注者の特別な指示が無い場合は以下の基準で点名を付し、発注者が所有する地籍調査管理システムで統一して管理できるように成果の納品を行うものとする。
点名例 筆界点の説明 補 足○○B-□□□□○○C-□□□□現地調査により、筆界杭を設置し実測した筆界点○○(2桁):測量年度の西暦下2桁B、C:調査班が外注□□□□(4桁):点番号○○B-□□□□K○○B-□□□□K1実測値から計算により算出した筆界点幅付点・線上交点等同一点からの計算が複数の場合○○B-□□□□KK 計算点から再計算した筆界点線上交点からの幅付等W-□□□□□ 図解法成果を数値化した筆界点過年度数値化データを読込H3-□□□□□ 確定測量成果を数値化した筆界点過年度数値化データを読込H3(2桁):和暦 H3は平成3年○○A-SD□□□□ 測量データ等から発生させた筆界点地積測量図、丈量データ等を入力○○A:年度と調査班○○A-KD□□□ 国道の境界データを使用する場合国交省座標データを入力○○A:年度と調査班KY○-□□□ 国有林の境界 林野庁座標データを入力○:国有林名の頭文字 ※1○○A-SSD□□□ 宍粟市道路台帳を数値化した筆界点宍粟市道路台帳データを読込○○A:年度と調査班○○A-MM□□□□ 美作市との市境美作市座標データを読込○○A:年度と調査班○○A-NS□□□□ 西粟倉村との市境西粟倉村座標データを読込○○A:年度と調査班※1(国有林の頭文字)坂ノ谷:S 横行:Y 東山:H 蛇豆谷:J 音水:O 赤西:A 滝谷:Tマンガ谷:M 駒前:K 沼谷:N 深山:F 阿舎利:AJ 有ヶ原:AH河原山:KY 藤ケ谷:FJ 三室:MM 鍋ヶ谷:NT 天児家:TG(土地立入証貸与申請書)第3条 受注者は、発注者に土地立入証貸与申請書(別紙1)を提出し立入証の貸与を受けるものとする。
33/35(別紙1)土 地 立 入 証 貸 与 申 請 書宍 粟 市 長 様地籍調査事業実施にあたり、国土調査法及び宍粟市地籍調査業務仕様書に基づき、土地立入証の貸与について下記のとおり申請いたします。
記1.必要とする地区 町 地区2.必要とする期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(予定)3.必要とする枚数 枚4.必要とする者の情報(土地立入証に記載されます。)番号 所属機関名 左記住所 氏名 生年月日令和 年 月 日申請者(契約者)住 所:氏 名:34/35地籍調査実施区域図天児屋国有林藤ヶ谷国有林滝谷国有林河原山国有林波賀町音水赤西国有林鍋ヶ谷国有林三室国有林吉川山国有林三室国有林岡山県英田郡西粟倉村岡山県美作市(東粟倉村)佐用町山崎町大沢鳥取県千種市民協働センター千種町室①地区調査面積0.22㎢FⅡ-2、G、H工程千種町七野地区調査面積4.50㎢C、E、FⅠ工程千種町西河内④地区調査面積1.53㎢C、E、FⅠ、FⅡ-1工程千種町室②地区調査面積2.74㎢FⅡ-1、FⅡ-2、G、H工程千種町西河内③地区調査面積2.10㎢FⅡ-2、G、H工程佐用町大字界市町村界(千種町)大字界(行政界)調査対象外区域(国有林)調査地(昨年度着手)調査地(今年度着手)地籍調査済区域宍粟市管内図35/35