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2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備(総合評価落札方式)

文部科学省科学技術・学術政策研究所の入札公告「2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備(総合評価落札方式)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/05/21です。

発注機関
文部科学省科学技術・学術政策研究所
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
総合評価落札方式
公告日
2025/05/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備(総合評価落札方式) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 1.競争入札に付する事項(1)委託業務題目2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備(2)委託業務の目的等入札説明書による。 (3)委託業務実施期間契約締結日から令和8年3月27日(4)入札価格の算定入札価格の算定は、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領の定めに則り、適切に行うこと。 (5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を提出すること。 なお落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札金額の算定においては、その算定基礎のうち課税仕入れの対象となる経費の消費税及び地方消費税の金額を除く。)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者(競争加入者又はその代理人を含む。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格要件に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これに当たらない。 (2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 令和7・8・9年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格(全省庁統一資格)において、「A」,「B」,「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。 3.入札書の提出場所等(1)入札書及び提案書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課用度係 委託担当電話03-5253-4111 内7013E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp(メール送信の際は、[at]を @に変換)(なお、入札書以外の書類については電子メールにて提出することができる。)(2)入札説明会の日時及び場所令和7年5月29日(木) 14時00分 オンライン開催(利用予定web会議システム:CISCO Webex Meetings)参加希望者は、令和7年5月28日(水)正午までに、(1)のメールアドレスに申し込むこと。 (3)入札書及び提案書類の受領期限令和7年6月26日(木) 12時00分(4)技術審査の日時及び場所令和7年7月3日(木) 10時00分 オンライン開催(詳細は、入札説明書をご確認ください。)(5)開札の日時及び場所令和7年7月17日(木) 14時00分 科学技術・学術政策研究所 小会議室4.電子調達システムの利用本調達は、従来の「紙」による入札のほか、府省共通の「電子調達システム」により行う。 電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/なお、詳細については入札説明書による。 5.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封をした入札書に総合評価のための書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 ② この一般競争に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 ② 4(3)②の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を定める。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 令和7年5月22日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 千原 由幸 (公印省略) 入札説明会 資料【件 名】 令和7年度科学技術試験研究委託事業2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備【公告期間】 令和7年5月22日(木) ~ 令和7年6月26日(木)【入札説明会】令和7年5月29日(木) 14時00分~(オンライン)【入札書,提案書類等受領期限】令和7年6月26日(木) 12時00分【技術審査】 令和7年7月3日(木) 10時00分~(オンライン)【開 札】 令和7年7月17日(木) 14時00分【資料リスト】入札説明書別紙1 入札書、委任状別紙2 誓約書別紙3 情報管理体制について(書式)別紙4 表明書別紙5 提案書類作成要領別紙6 質問票別冊1 仕様書別冊2 総合評価基準別冊3 審査要領別冊4 委託契約書(案)別冊5 科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領(参考1)参考見積書(書式) + 大項目・中項目一覧 + 一般管理費の考え方について(参考2)賃上げ表明による加点概要 1入 札 説 明 書科学技術・学術政策研究所の委託契約に係る入札公告(令和7年5月22日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令及び入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 Ⅰ.入札及び契約に関する事項1.契約担当官等(1)支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 千原 由幸(2)所在地 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-22.競争入札に付する事項(1)委託業務題目2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備(2)委託業務の目的等別冊仕様書による。 (3)委託業務実施期間契約締結日から 令和8年3月27日(4)入札価格の算定入札価格の算定は、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領の定めに則り適切に行う。 (5)入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 ① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ。)は、総合評価のための技術等に関する提案書(以下「総合評価のための書類」という。)を提出しなければならない。 (必要書類の種類及び部数についてはⅣを参照)② 競争加入者等は、委託業務の実施にかかる契約条件などを委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に基づき、十分考慮し、本件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。 ③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札金額の算定においては、その算定基礎のうち課税仕入れの対象となる経費の消費税及び地方消費税の金額を除く。)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 3.競争に参加する者に必要な資格要件に関する事項(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これに当たらない。 2(2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 令和7・8・9年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに「A」,「B」,「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 文部科学省における競争参加資格に関する問い合わせ先は次のとおり。 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2文部科学省大臣官房会計課総務班企画渉外係電話03-5253-4111 内線3012なお,格付けされている令和07・08・09年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の等級にかかわらず,「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12 年10 月10 日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の要件を満たす者は,有している参加資格の等級に関わらず参加できるものとする。 具体的には以下ア~キのいずれかを満たす者であること。 ア.当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に,当該入札における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(当該入札物件等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(当該入札物件の製造等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技術認定者数(特級、1級、単一等級)(当該入札物件の製造等に携わる従業員)11人以上9~10人657~8人5~6人3~4人1~2人4321注1.特許には,海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち,文部科学省令で定めるものを有する者であって,技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者エ.主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注1. 主たる官民ファンドとは,株式会社産業革新投資機構,独立行政法人中小企業基盤整備機構,株式会社地域経済活性化支援機構,株式会社農林漁業成長産業化支援機構,株式会社民間資金等活用事業推進機構,3官民イノベーションプログラム,株式会社海外需要開拓支援機構,一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業,株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務,株式会社海外交通・都市開発事業支援機構,国立研究開発法人科学技術振興機構,株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構,一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構をいう。 オ.国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち,法別表第3に掲げるものをいう。 以下同じ。 )が法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち,金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者カ.国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「AMED」という。)又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注1. AMEDが認定したベンチャーキャピタル等とは,AMEDによる「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。 2.NEDOが認定したベンチャーキャピタル等とは,NEDOによる「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。 キ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup 又はJ-Startup 地域版)に選定された事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者また,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。 調達ポータルを確認し,資格審査申請手続を行うこと。 URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(4) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務の仕様の策定に直接関与していない者であること。 (5) 本件業務のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。)(6) 本件入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 (7) 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。 (8)支出負担行為担当官が別に指定する、「情報管理体制について」を提出した者であること。 4.入札書等の提出場所等(1)入札書及び提案書類等の提出場所、契約条項を示す場所並びに問合せ先【契約・仕様関係】〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課 委託担当電話03-5253-4111 内7013E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp(メール送信の際は、[at]を @に変換)4【電子調達システム関係】電子調達システム(調達ポータル)URL:http://www.p-portal.go.jp/電子調達システムヘルプデスクTEL:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP 電話等をご利用の場合)受付時間:平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)(2)入札説明会の日時及び場所令和7年5月29日(木) 14時00分 オンライン開催(利用予定web会議システム:CISCO Webex Meetings)参加希望者は、令和7年5月28日(水)正午までに 、(1)のメールアドレスに申し込むこと。 (3)入札書等及び提案書類の受領期限令和7年6月26日(木) 12時00分(4)入札書及び提案書類の提出方法電子調達システムを利用した電子入札が可能である。 競争加入者等は、本入札説明書、別冊の仕様書、総合評価基準、委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4.(1)に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (A)紙による入札の場合① 競争加入者等は、Ⅳに示された書類を作成し、メール、持参又は配達記録が残る方法により提出すること。 なお、郵送上またはメール送信上の事故(未達等)については、科学技術・学術政策研究所は一切の責任を負わない。 ② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙1の入札書を作成し、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年7月17日開札「2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備」の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (ア)委託業務題目(イ)入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名(オ)電子くじ番号(任意の3桁の数字)③ 入札書の提出は、持参又は配達記録が残る方法によること。 なお、メール、テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札書の提出は認めない。 5④ 競争加入者等は、その提出した入札書及び提案書類等の引換え、変更又は取消しをすることができない。 ⑤ 競争加入者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (B)電子調達システムによる入札の場合① 競争加入者等は、Ⅳに示された書類を作成し、電子調達システムで定める手続きに従い、4.(3)の前日までに電子データ(PDF形式)により提出すること。 なお、提出後、4.(1)の連絡先まで電話にて連絡すること。 ② 競争加入者等は、上記①の書類について受領確認されたときは、電子調達システムで定める手続きに従い、4.(3)の期限までに入札書を提出すること。 なお、入札に当たっては、電子くじ番号(任意の3桁の数字)の入力を要するので留意すること。 ③ 電子調達システムの不具合等により入札書の受領を確認できない可能性があるため、競争加入者等は、入札書の受領期限の前日までに入札書を提出することが望ましい。 ④ 上記(A)④及び⑤は、電子調達システムによる入札の場合において準用する。 (5)入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 委託業務題目及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のないもの又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のないまたは判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )⑤ 委託業務題目に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書等の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ この入札に関し、公正な競争を阻害したと認められる者の提出したもの⑪ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書等を提出した者の名前を公表するものとする。)⑫ 3(7)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときの当該者の入札書。 6⑬ その他入札に関する条件に違反した入札書(6)入札の取りやめ等【本件業務がシステム調達等の場合】競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をするなど、競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認められる場合や、社会情勢等を踏まえた急な仕様変更に迫られた場合等においては、入札若しくは開札の延期又は中止を行う場合がある。 【本件業務がシステム調達等 以外の場合】競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。 (7)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに委任状を提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 (8)技術審査の日時及び場所令和7年7月3日(木) 10時00分 オンライン開催(利用予定web会議システム:CISCO Webex Meetings)プレゼンテーション開始予定時間、ミーティングリンク等は入札書等を提出した機関に対して後日通知する。 また、事前の接続確認試験を実施する。 (9)技術審査技術審査は、提案書類によりプレゼンテーション25分程度(説明15分、質疑応答10分)を行う。 (10)開札の日時及び場所令和7年7月17日(木) 14時00分 科学技術・学術政策研究所 小会議室(11)開札開札手続きは,紙による入札も含め,電子調達システムにより処理する。 なお,当初の入札において電子調達システムによる入札をした者は,再度入札において紙による入札ができないものとする。 また,当初の入札において紙による入札をした者は再度入札において電子調達システムによる入札ができないものとする。 (A)紙による入札の場合① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 開札場は、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。 ③ 競争加入者等は、開札時刻後に開札場に入場することはできない。 ④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が上記4.(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、委任状を提出しなければならない。 ⑤ 競争加入者等は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 7(ア)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 紙による入札を行った入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。 なお、再度の入札に参加できる者は、当初入札に参加した者とする。 (B)電子調達システムによる入札の場合① 入札者又は代理人は、開札時刻前に電子調達システムを立ち上げ、開札状況を確認できるようにすること。 ② 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、再度の入札に参加できる者は、当初入札に参加した者とする。 再度の入札が行われることとなった場合には、指定された時刻までに再度の入札書を提出すること。 5.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封緘した入札書及び総合評価のための書類を、上記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、上記4.(3)の入札書等の受領期限までに提出しなければならない。 ② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から総合評価のための書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 ③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、全て当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 ④ 競争加入者等は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/dai6/siryou4.pdf)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 (4)競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類① 競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類はⅣにより作成する。 ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認及び総合評価の実施以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 ④ 一旦受領した書類は返却しない。 8⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。 (5)落札者の決定方法 総合評価落札方式とする。 ① 上記4.(4)に従い書類・資料を添付して入札書等を提出した競争加入者等であって、上記3の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書において明らかにした技術等(以下「技術等」という。)の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該競争加入者等の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該競争加入者等の申し込みに係る入札価格に対する得点と、技術等の各評価項目の得点合計を合算して得た数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者をもって落札者とする。 なお、入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。 ② 落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 くじは原則として電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し,落札者を決定する。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 この場合において,当該入札者のうち電子くじ番号の記載がない者があるときは,当該入札者に確認の上,これに代わって入札事務に関係のない職員が電子くじ番号を決定する。 ③ 支出負担行為担当官は,落札者を決定したときは,その日の翌日から7日以内に,落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札とされなかった競争加入者に書面により通知する。 ただし,開札に参加した者については,開札上での発表をもってこれに代えるものとする。 また,落札できなかった競争加入者は,落札の相対的な利点に関する情報(当該競争加入者と落札者のそれぞれの入札価格)の提供を要請することができる。 ④ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 (6)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から14日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。 【予算成立を前提とする場合は、次の①競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方と ○年4月1日(国の ○年度予算の成立時期により,変更となる場合がある)に契約書の取り交わしをするものとする。 】② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 前記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 ⑤ 総合評価において評価した技術等については、全て契約書にその内容を記載するものとする。 (ワーク・ライフ・バランス等の取組状況及び賃上げの取り9組み状況の評価にかかるものを除く。)(7) 支払い条件は、委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領のとおりとする。 (8)本件業務の検査等① 落札者が入札書とともに提出した総合評価のための書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。 (ワーク・ライフ・バランス等の取組状況及び賃上げの取り組み状況の評価にかかるものを除く。)② 検査終了後、落札者が提出した総合評価のための書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。 【予算成立前に、入札説明を行う場合には、下記のとおり書き加える。 】(9) 契約の締結は、本件業務にかかる予算が成立することを前提条件とする。 (*)*本件は、予算不成立や暫定予算等により入札公告に掲げる内容どおりに委託契約を締結できない可能性がある場合を想定している。 Ⅱ.技術及び総合評価に関する事項1.本件業務の仕様本件業務の仕様は、別冊仕様書のとおりとする。 2.総合評価に関する事項(1)評価項目総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、別冊総合評価基準に明示され、評価は明示された評価項目に基づいて行われる。 (2)必須とする項目及びそれ以外の項目必須とする項目については、別冊の総合評価基準及び仕様書によって示される最低限の要求要件をすべて満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。 また、必須とする項目で最低限の要求要件以上の部分の評価項目及び必須とする項目以外の項目については、総合評価基準に基づき項目毎に評価する。 (3)得点配分得点配分は、総合評価基準に規定された配分方法によって行われる。 (4)評価方法① 入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。 ② 技術等に対する得点は、提出された総合評価に関する資料に基づき、総合評価基準によって2.(3)で示される得点配分に従い、必須とする項目で最低限の要求要件を満たすものに基礎点が与えられ、必須とする項目で最低限の要求要件を超える評価項目及び必須とする項目以外の項目について加点が与えられる。 ③ 前記①と②の得点の合計により評価する。 (5)総合評価のための書類総合評価のための書類については、Ⅳに示された書類と入札書を提出するものとする。 (6)仕様書等の照会先別冊仕様書及び総合評価のための書類等に関する問い合わせ先・照会先は、10次のとおり。 なお、競争加入者等からの問い合わせ・相談等がある場合は、令和7年6月12日(木)17:00までに別紙「質問票」に必要事項を記入の上、以下メールアドレス宛に送付すること。 回答は、社名等を削除の上ホームページ等を通じて等しく周知する。 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課 委託担当電話03-5253-4111 内7013 内線7013E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp(メール送信の際は、[at]を @に変換)Ⅲ.添付資料別 紙1 入札書, 委任状別 紙2 誓約書別 紙3 情報管理体制について別 紙4 表明書別 紙5 提案書類別 紙6 質問票別 冊 仕様書別 冊 総合評価基準別 冊 審査要領別 冊 委託契約書(案)別 冊 科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領参 考 参考見積書(書式),大中項目一覧,一般管理費の考え方について(参考)参 考 賃上げ表明による加点概要Ⅳ.競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類(持参又は配達記録が残る方法による提出の場合は、以下の部数を提出(但し、「2.(1)提案書類」は電子媒体(CD-ROM)1部も併せて提出)。 1.競争参加資格の確認のための書類(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し…1部なお、入札書等提出時にこの通知を受けていない者は、申請の受領を証明する書類(申請受付(写))を提出すること。 また、入札書等提出時に申請していない者の入札書は、受領されないことに留意すること。 (2)誓約書………………………………………………………………………1部法人の場合は,代表者の氏名・生年月日を証明する書類を添付すること。 (3)情報管理体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部2.総合評価のための書類(1)提案書類 …………………………………………………………………8部提案書類作成要領により作成し提出すること。 なお,有識者等11の個人を特定した提案を行う場合は必ず本人から提案書に氏名を記載する旨の了承を得ること。 (2)評価項目及び評価基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等または内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し…………………………1部(3)評価項目及び評価基準にある「賃上げの表明」を行っている場合は、それを示す「表明書」……………………………………………………1部3.参考見積書(見積内訳書,価格証明書類添付) …………………………1部内訳の区分は,科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領における大項目・中項目一覧表の区分とすること。 以上12(参考)一般管理費の考え方についてⅠ.一般管理費一般管理費とは、直接経費(設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費)ではない間接的な経費を指し、当該経費は、直接経費に対して一般管理費率を乗じて得られた額とする。 Ⅱ.一般管理費率一般管理費率の算出にあたっては、次のいずれか低い率を上限として適用する。 ① 契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率の平均値② 契約時の受託規程等で規定された一般管理費率Ⅲ.一般管理費率の算出例Ⅱ.①の損益計算書等による一般管理費率の算出例は、以下のとおり。 例)民間企業の場合損益計算書等の一般管理費の売上原価に対する比率として算出一般管理費÷売上原価×100=一般管理費率注)小数点以下第2位を切り捨て。 損益計算書及び損益計算書に関する注記等で一般管理費が確認できない場合は、会計責任者の証明をもって、その企業の一般管理費とする。 例)一般社団法人及び一般財団法人の場合収支計算書の管理費の総事業費に対する比率として算出管理費÷総事業費×100=一般管理費率注)小数点以下第2位を切り捨て。 Ⅳ.一般管理費率の確認落札者においては、落札した入札書の内訳を提出する際に以下の資料を添付し、確認等を受けることとなる。 ①直近3ヶ年の損益計算書等及び一般管理費平均値の算出根拠(様式不問)②受託規程等1 別紙1-1(競争加入者本人が入札する場合)入 札 書委託業務題目 【委託業務題目】入札金額 金○○○,○○○,○○○,○○○円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 入札説明書等を熟覧し、科学技術・学術政策研究所が定めた仕様書、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に従って上記の業務を受託するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿競争加入者住所氏名※ ※法人の場合は、その名称又は商号及び役職並びに氏名を記載すること 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること(代理人が入札する場合)入 札 書委託業務題目 【委託業務題目】入札金額 金○○○,○○○,○○○,○○○円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 入札説明書等を熟覧し、科学技術・学術政策研究所が定めた仕様書、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に従って上記の業務を受託するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿競争加入者住所氏名※代理人氏名 ※法人の場合は、その名称又は商号及び役職並びに氏名を記載すること電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること(復代理人が入札する場合)入 札 書委託業務題目 【委託業務題目】入札金額 金○○○,○○○,○○○,○○○円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 入札説明書等を熟覧し、科学技術・学術政策研究所が定めた仕様書、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領に従って上記の業務を受託するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿競争加入者住所氏名※復代理人氏名 ※法人の場合は、その名称又は商号及び役職並びに氏名を記載すること電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙1-2(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 御中委任者(競争加入者)住所会社名代表者役職・氏名 私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 記委任事項 年 月 日 に行われる「【委託業務題目】」の一般競争入札に関する件(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 (代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 御中委任者(競争加入者)住所会社名代表者役職・氏名 私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約代金の請求及び受領に関する件5.復代理人の選任に関する件6.【その他、必要時応じて記載。 】委任期間 年 月 日 から 年 月 日(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 (代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 御中委任者(競争加入者の代理人)住所会社名氏名私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 記委任事項 年 月 日 に行われる「【委託業務題目】」の一般競争入札に関する件(注1) この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。 (参考例2を参照)(注2) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 7PAGE \* MERGEFORMAT 別紙2誓 約 書□私 □当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.契約の相手方として不適切な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為をする者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者○○年度○○委託事業「(受託業務題目)」年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名生年月日 【本件担当者】【電話番号】※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照,押印不要)を添付すること。 (誓約書 別紙)役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日性 別住 所( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女( )TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合,本様式には,登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 ※ 当該役員等名簿は例示であるため,「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の 項目を網羅していれば,様式は問いません。 7PAGE \* MERGEFORMAT 別紙3情報管理体制について 年 月 日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 殿 (受託者) 住 所名称及び代表者名「契約件名 」の履行にあたっての管理体制・実施体制は以下のとおりです。 情報取扱者情報管理責任者 A情報取扱管理者 B C 進捗状況管理 経費情報管理業務従事者 D E再委託先(○○○) F【情報管理体制図に記載すべき事項】・本業務を遂行する上で知りえた情報を取扱うすべての者。 (再委託先も含む)・委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 別紙4(賃金引上げ計画の表明書:大企業の場合)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(○年○月○日から○年○月○日までの当社事業年度)【又は、「○年」】において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度【又は、「対前年」】増加率○%以上とすることを表明いたします。 【又は、「を従業員と合意したことを表明いたします。」】 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 法人事業概況説明書の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額の比較により、賃上げ実績を確認します。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額の比較により、賃上げ実績を確認します。 3.上記1.又は2.の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができます。 下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において、同書面の様式、「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方が示されていますので、ご確認ください。 4.事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合については、①契約締結日の属する国の会計年度内(暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内)に賃上げが行われていること、②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)のいずれの要件も満たす場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができるものとします。 この場合の賃上げ実績の確認時期は、当該評価期間の終了時を基準とし、確認書類等は上記3.の税理士等が認めた確認書類等によることとします。 5.上記1.~4.の賃上げ実績の確認書類は、賃上げ実施期間終了月の月末から3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。 ただし、法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限とします。 また、やむを得ない理由により、提出期限までに賃上げ実績の確認書類を提出することが困難な場合、契約担当官等に認められれば提出期限を延長することができますので、提出期限までに、提出期限延長の旨を理由とともに申し出てください。 6.上記1.~5.による確認において表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置を要しないこととされています。 「天災地変等」の例示については、下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において示されていますので、ご確認ください。 7.上記6.による減点措置については、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に行われることとなります。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 8.上記のほか、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の詳細については、財務省ホームページをご確認ください。 (https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/public_purchase/index.html)(賃金引上げ計画の表明書:中小企業等の場合)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(○年○月○日から○年○月○日までの当社事業年度)【又は、「○年」】において、給与総額を対前年度【又は、「対前年」】増加率○%以上とすることを表明いたします。 【又は、「を従業員と合意したことを表明いたします。」】 年 月 日 株式会社○○○○ (住所を記載) 代表者氏名 ○○ ○○ 上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 年 月 日 株式会社○○○○ 従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印 給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 法人事業概況説明書の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額の比較により、賃上げ実績を確認します。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」の比較により、賃上げ実績を確認します。 3.上記1.又は2.の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができます。 下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において、同書面の様式、「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方が示されていますので、ご確認ください。 4.事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合については、①契約締結日の属する国の会計年度内(暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内)に賃上げが行われていること、②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)のいずれの要件も満たす場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができるものとします。 この場合の賃上げ実績の確認時期は、当該評価期間の終了時を基準とし、確認書類等は上記3.の税理士等が認めた確認書類等によることとします。 5.上記1.~4.の賃上げ実績の確認書類は、賃上げ実施期間終了月の月末から3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。 ただし、法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合は、同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限とします。 また、やむを得ない理由により、提出期限までに賃上げ実績の確認書類を提出することが困難な場合、契約担当官等に認められれば提出期限を延長することができますので、提出期限までに、提出期限延長の旨を理由とともに申し出てください。 6.上記1.~5.による確認において表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置を要しないこととされています。 「天災地変等」の例示については、下記8.に案内の財務省ホームページに掲載された財務省事務連絡において示されていますので、ご確認ください。 7.上記6.による減点措置については、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に行われることとなります。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 8.上記のほか、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の詳細については、財務省ホームページをご確認ください。 (https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/public_purchase/index.html)(裏面) 提案書類提案書類作成要領提案書(補足付)別紙1別紙2基準対応表「調査」基準対応表「調査」!Print_Area'提案書(補足付)'!Print_Area提案書類作成要領!Print_Area別紙5,提案書類,(委託業務題目:,2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備,),1.提案書,2.提案書 別紙1,3.提案書 別紙2,4.総合評価基準対応表,5.添付資料,①会社概要,②事業報告書(直近のもの),③収支決算書(直近のもの),④受託実績,⑤必要に応じた資料,【要約資料、用語解説及び提案詳細説明資料(提案書本文との対応関係を明確にする。)など。 】, ( 担当者 ),①社名、役職,②氏名,③住所、電話番号、メールアドレス,提案書類作成要領,(委託業務題目:,2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備,), この要領は、一般競争入札(総合評価落札方式)にかかる提案書類の作成の要領について説明するものです。 ,1.科学技術・学術政策研究所が提示する資料‥仕様書、総合評価基準,2.入札者が提案する資料,①提案書類,②提案書,③提案書 別紙1,④提案書 別紙2,⑤総合評価基準対応表,⑥添付資料, ・会社概要, ・事業報告書(直近のもの), ・収支決算書(直近のもの), ・受託実績, ・必要に応じた資料,【要約資料、用語解説及び提案詳細説明資料(提案書本文との対応関係を明確にする。)など。 】,3.提出部数等, 入札者は、上記2の資料を紙媒体で8部(電子媒体(CD-ROM)1部も併せて提出)を提出、または、電子媒体を提出(電子メール可)してください。 *電子媒体のファイル形式は、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF形式とし、これによりがたい場合は当研究所担当者に申し出ること。 ,入札者は、上記2の資料を紙媒体で8部(うち、①~⑤の資料は電子媒体(CD-ROM)1部も併せて提出)を提出、または、①~⑥の資料を電子媒体で提出(電子メール可)してください。 *電子媒体のファイル形式は、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF形式とし、これによりがたい場合は当研究所担当者に申し出ること。 ,4.技術審査, 提案書類によるプレゼンテーションは、25分程度(説明15分、質疑応答10分)となります。 , プレゼンテーションにおいては、提案書類のほか、要約資料等を使用することが可能です。 ,5.留意事項, 提案書類の作成にあたっては、委託契約書(案)及び科学技術・学術政策研究所 委託契約事務処理要領を踏まえて作成し、専門的な知識などを有しなくても評価可能なものとしてください。 , 提案書類に対し、当研究所担当者から補足資料の提出や補足説明を求めることがあります。 , 本件の事業規模は9百万円程度(予定価格ではありません)となります。 ,6.その他, 提案書類は、返却されません。 , 提案書類は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)その他の観点から、当該入札以外の目的には使用せず、提案内容に関する秘密は厳守します。 , なお、契約締結に至った提案は、必要に応じて公表されることがあります。 ,提案書,1.,委託業務の題目,2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備,2.,委託業務の目的, 提案する業務の目的を具体的に記載する。 ,3.,成果の目標, 上記の委託業務の目的を達成するための成果の目標を具体的に記載する。 ,4.,業務の方法, 上記の委託業務の目的、成果の目標を達成するために実施する業務の方法を具体的かつ詳細に記載する。 ,5.,業務実施体制,(提案者(契約権者)) 住所 役職 氏名(業務責任者) 役職 氏名(経理責任者) 役職 氏名*文部科学省又は科学技術・学術政策研究所の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者は、再委託先等(雑役務費による請負等も同様)になれない。 ,(実施体制、人員数、配置など) 実施体制、人員数、配置などの具体的な説明を記載するほか、別紙1を作成。 ,(経営基盤) 業務を円滑に実施するための経営基盤の具体的な説明を記載する。 ,(業務責任者等の実績及び能力) 業務責任者等など業務従事者が、同種業務や類似業務の実績、業務に関する特許、知見、知識を有している具体的な説明を記載する。 ,6.,施設・設備の状況, 業務に必要となる施設・設備の保有状況、業務の効果的・効率的実施に資する配置などの具体的な説明を記載する。 ,(名称)(数量)(設置場所),(名称)(数量)(設置場所),(名称)(数量)(設置場所),7.,組織の実績及び能力, 組織が、同種業務や類似業務の実績、業務に関する特許、知見、知識を有している具体的な説明を記載する。 ,8.,委託業務実施期間,○年○月○日から○年○月○日まで, 業務の期間、工程などの具体的な説明を記載するほか、別紙2を作成。 ,9.,ワーク・ライフ・バランス等の取組状況,総合評価基準(別紙)の評価項目「ワーク・ライフ・バランス等の取組について」における認定状況について記載し、その事実を証する資料を別途添付すること。 (例)○年○月○日付 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(認定段階 2),10.,賃上げの取組状況,総合評価基準(別紙)の評価項目「賃上げの表明」における状況について記載し、表明書を別途添付すること。 ,※1,地方自治体のみを応札者として限定している調達については、評価項目「9.ワーク・ライフ・バランス等の取組状況」及び「10.賃上げの取組状況」を削除すること。 ,※2,文部科学省又は当研究所から取引停止措置を受けている者は、再委託先等(雑役務費による請負等も同様)になれないことに留意。 ,提案書 別紙1:業務実施体制図(実施体制、人員数、配置),委託業務題目:,2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備,、提案者名:,【記載例】,提案者(契約権者),業務責任者,経理責任者,業務項目名(従事者6人),業務項目名(従事者5人),資金管理(従事者2人),資産管理(従事者2人),業務主任,業務主任,経理主任,経理主任,実施者,実施者,実施者,実施者,実施者,実施者,補助者,補助者,提案書 別紙2:業務実施計画,,委託業務題目:,2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備,、提案者名:,区分,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,業務項目,業務項目細分,業務項目細分,業務項目,業務項目細分,業務項目細分,業務項目,業務項目細分,業務項目細分,業務項目,業務項目細分,業務項目細分, 総合評価基準と提案書の対応表(例),委託業務題目:,2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備,評価項目及び得点配分基準,評 価 項 目 (要 求 要 件),基礎点,加点,提案書,項目番号,1.調査業務の実施方針,25,25,1-1.調査内容の妥当性、独創性,10,10,2、3、4,*,1-1-1.,仕様書記載の調査内容について全て提案されていること。 (仕様書に示した内容以外の独自の提案がされていればその内容に応じ加点する。),5,10,*,1-1-2.,偏った調査内容となっていないこと。 ,5,1-2.調査方法の妥当性、独創性,10,10,*,1-2-1.,調査の抽出・分析方法が妥当であること。 (分析手法に事業成果を高めるための工夫があればその内容に応じて加点する。),5,10,*,1-2-2.,調査項目・調査手法が明確であること。 ,5,1-3.作業計画の妥当性、効率性,5,5,8,*,1-3-1.,作業の日程・手順等に無理が無く、目的に沿った実現性があること。 (作業の日程・手順等が効率的であれば加点する。),5,5,2.組織の経験・能力,12,10,2-1.組織の類似調査業務の経験,4,5、6、7,2-1-1.,過去に特許を対象とした各種分析や出願する企業の名寄せに関する類似の調査を実施した実績があればその内容に応じて加点する。 ,4,2-2.組織の調査実施能力,12,3,*,2-2-1.,業務を実施する人員が確保されていること。 ,6,2-2-2.,幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。 ,3,*,2-2-3.,業務を実施する上で適切な財政基盤、経理能力を有していること。 ,6,2-3.調査業務に当たってのバックアップ体制,3,2-3-1.,円滑な業務実施のための人員補助体制が組まれていれば加点する。 ,3,3.業務従事予定者の経験・能力,8,10,3-1.業務従事予定者の類似調査業務の経験,5,5,3-1-1.,過去に特許を対象とした各種分析や出願する企業の名寄せに関する類似の調査を実施した実績があればその内容に応じて加点する。 ,5,3-2.業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性,8,5,*,3-2-1.,調査内容に関する知識・知見を有していること。 ,8,3-2-2.,調査内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。 ,5,4.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標,5,9,4-1.ワーク・ライフ・バランス等の取組,5,4-1-1〇〇〇※,以下のいずれかの認定等があること。 〔ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定内容等により加点する。 〕女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)を受けていること。 又は、一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)を受けていること。 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定を受けていること。 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 ,5,5.賃上げを実施する企業に関する指標,5,10,5-1.賃上げの表明,5,以下のいずれかを表明していること。 (いずれかを応札者が選択するものとする※1),5,5-1-1.,令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額※2」を大企業においては3%以上、中小企業※3等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。 ,5-1-2.,令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額※2」を大企業においては3%以上、中小企業※3等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。 ,※1 経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにすること。 ※2 中小企業等においては、「給与総額」とする。 ※3 中小企業とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。 ,※,地方自治体のみを応札者として限定している調達については、評価項目「6.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」及び「7.賃上げを実施する企業に関する指標」を削除するなど、別添4「総合評価基準」別紙として作成する「評価項目及び得点配分基準」の内容に基づいて作成すること。 ,45,55, 質問&C&P/&N(別紙6),質問票,*質問等がございましたら、令和7年6月12日(木)17:00までに下記のメールアドレスまで質問票のご提出をお願いいたします。 ,会 社 名 :株式会社○○,ご担当者名:,電話番号: ,メールアドレス:,委託事業題目: 2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備,仕様書等表記部分,質問内容,NISTEP 回答, 1,質問の対象となる部分のみを仕様書等から抜粋して記入すること。 (ページ番号や付番なども記入してわかりやすく記入してください。),左に対しての質問を記入すること。 ,当研究所が左の質問に対して回答する。 , 2, 3, 問合せ先:科学技術・学術政策研究所 総務課用度係 委託担当, 電話番号: 03-5253-4111 内線7013, E-Mail : E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換), 1仕 様 書1.委託業務題目2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備2.委託業務の目的及び概要科学技術・学術政策研究所(以下、科政研と略す)では、文部科学省が実施している「政策のための科学」推進事業におけるデータ・情報基盤整備の一環として、客観的データに基づいた科学技術イノベーション政策の形成に資することを目的に、国内営利企業(以下、企業と略す)の知的財産、研究開発、事業等に関するデータを体系的かつ有機的に結合し、産業セクターにおける研究開発やイノベーションの測定を可能とするデータ・情報基盤の整備を行っている。 本委託業務は、これまでに整備した産業の研究開発に関するデータ・情報基盤を継続的・発展的に利活用可能な基盤とすることを目的に実施する。 委託する業務は、データ・情報基盤の中核となるNISTEP企業名辞書(以降、企業名辞書と略す)の掲載情報及び関連接続テーブルの最新化を行なう「定常的実施事項」、並びに産業セクターの科学技術イノベーション分析等により有効に利活用できるデータ・情報基盤とするための「アドホック的実施事項」の二つを実施する。 3.委託業務の内容3.1 定常的実施事項3.1.1 企業名辞書の最新化企業名辞書は、法人番号、商号変更・合併などの沿革、所在地、緯度経度、企業規模、業種、ベンチャー情報など、企業に関する多様な情報を含むリレーショナルデータベース(以下、RDB)である。 このRDBは、特許データ、財務データ、各種企業調査データなど、研究者が必要とするさまざまな情報と接続して活用できる。 本作業では、以下の(1)および(2)の項目に従い、企業の状況を確認し、企業名辞書に登録済みの情報に変化があれば、その変化に関するデータを新たに追加する。 なお、過去のデータはパネルデータとして保持し、上書きは行わず、更新日を明示のうえ新規に登録する。 企業の状況確認は、本作業の実施時点における情報を基に実施する。 (1)企業情報の確認と更新科政研が受託者に提供する企業名辞書(以下「企業名辞書[Base]」)に掲載されている企業について、以下の①〜⑤のいずれかの事象が発生しているかを確認する。 該当する場合は、企業情報を更新または追加し、該当しない場合は「確認日」のみを更新し、確認時点で変更がなかったことを記録する。 ①商号(法人格を含む)の変更があった場合②企業の統合や再編があった場合③倒産、清算等による会社の解散があった場合④企業の親子関係など連結構造に変更があった場合⑤資本金、従業員数、主たる事業、所在地、企業URLなど、その他の企業情報に変更があった場合2(2)企業名辞書登録条件を新たに満たした企業の追加以下のア~オのいずれかの条件を新たに満たし、かつ企業名辞書[Base]に未登録の企業が存在する場合には、当該企業を新規に追加する。 なお、該当企業に商号変更や合併等の沿革がある場合は、それらの旧企業情報もあわせて追加する。 尚、アおよびイの条件チェックに当たっては、科政研より貸与する欧州特許庁の「PATSTAT Global 2025 Spring edition」を使用することを基本とする。 但し、応札者が独自に保有する公開公報データなどを活用し、新たな特許出願情報を補完できる施策がある場合には、その具体的な方法を提案願いたい。 ア.特許出願の累積件数が100件以上の企業1970年以降に特許出願した累積数が100件以上ある企業である。 ここで、累積数は企業の商号の変更や合併等の沿革を考慮して算出する。 イ.出願件数伸び率が設定閾値を超えた企業1970年以降の3年、5年、7年の各期間で1年ごと移動させた線形フィット値である。 線形フィットの閾値は、それぞれ8、21/5、75/28とする。 アと同様に沿革を考慮した出願件数により算出する。 ウ.株式上場企業2025年9月末日までに株式上場した企業である。 エ.大学発ベンチャー企業経済産業省の大学発ベンチャーデータベースに登録された企業、又は大学の大学発ベンチャー認定規定に基づく企業で大学のウェブサイト等に掲載されている企業である。 オ.NISTEP大学・公的機関名辞書収録企業受託者の作業時点で科政研のサイトに公開された大学・公的機関名辞書又は別途科政研から提供する未公開版の大学・公的機関名辞書に収録された企業である。 3.1.2 特許出願データベースとの接続テーブル本項では、3.1.1項で整備した企業名辞書(仮称:2025_1版)と、PATSTAT Global 2025Spring edition を基に構築した、1993 年以降の日本国特許出願に関する出願人テーブル(Applicant TBL)を接続するための「接続テーブル」を作成する。 当該接続テーブルでは、企業名辞書との接続に際して、企業名辞書内で一意の企業識別子である企業 ID(comp_id)を用いる。 また、出願人テーブルとの接続については、PATSTATGlobal 内で一意の出願識別子である出願 ID(appln_id)と、出願人記載順序を示すapplt_seq_nrを結合した「appln_id_applt_seq_nr」を生成し、これを接続テーブルの主キーとして使用する。 なお、従来のIIPパテントデータベース 1の出願人テーブルでは、企業出願人レコードとの接続において、企業名文字列、法人格コードおよび住所コードのAND条件を用いて、企業名辞書側企業との同一性を確認し、接続情報を生成していた。 一方、PATSTAT Globalから生成された出願人テーブルでは、出願人名称の表記揺れや住所情報に NULL が含まれるなどの理由から、接続情報の生成に障害が生じる可能性がある。 1 (一財)知的財産研究所が特許統計の研究普及の目的で公開する特許データベース。 2024年版では、識別番号に基づき出願人は新名称へカスケード処理されており、変遷情報は消失している。 3このため、既存の IIP パテントデータベースを対象とした接続テーブルの情報を参考にするほか、公開公報を活用する等、接続情報を効率的かつ確実に生成するための具体的な代案について、応札者に提案をお願いする。 3.2 アドホック的実施事項3.2.1 PATSTAT Globalを用いた特許情報の活用(第2期)欧州特許庁(EPO)が提供する特許データベース「PATSTAT Global」を活用し、産業セクターにおける研究開発活動やイノベーションの傾向を分析するための情報を抽出するスクリプトの整備を目的とする。 2024 年度に実施した本業務の第 1 期では、「新たな知識と理解を促進し、深い分析に資するデータ作成の自動化ツールの整備」を主眼とし、複数のPythonスクリプトを開発してライブラリ化を進めた。 3.1.2項で記載した出願人テーブルの整備もこの成果の一つである。 本項では、これらの成果を踏まえた第 2 期として、さらなるライブラリ機能の開発に向けた取り組みを実施する。 以下に示した第 2 期の実施項目案は一例として提示したものであり、応札者には、産業セクターを中心とした各種分析に有用と考えられるライブラリ案の追加提案をお願いする。 なお、実施項目の採否は、ライブラリの開発範囲およびスクリプト仕様等の詳細を含め、科政研と受託者との協議により決定するものとする。 【第1期実施項目】①日本国特許出願における公報掲載出願テーブル(1993年以降)を生成するスクリプト②上記①に対応する、公開公報に基づく出願人テーブルを生成するスクリプト③特許出願の引用・被引用情報(出願番号および合計件数)を算出するスクリプト④企業ごとの特許出願件数の年次推移、および業種ごとの技術分野の変遷を分析するスクリプト【第2期実施項目案】①被引用件数ランキング(大学・企業等別)を生成するスクリプト第 1 期成果③と企業名辞書および大学・公的機関名辞書を活用して、特許出願データを出願人(企業、大学等)ごとにグループ化し、各出願の被引用件数(出願経過年数で補正する)を集計してランキングを生成する。 このランキングでは、被引用数が多い特許出願が他の多くの発明に影響を与えていることから、各組織の技術的影響力が評価できるほか、出願件数などの指標と合わせることで、各組織の研究開発活動の成果や積極性を把握するための資料として活用することを目的とする。 ②大学・企業間の共同研究の連携構造を生成するスクリプト共同出願情報に基づき、同一の特許出願に複数の出願人(企業、大学等)が記載されているケースを対象として、出願人同士の関係をネットワークとして可視化する。 出力されるネットワーク図では、各ノードが出願人を表し、エッジの重みは共同出願の回数や連携の強度を示す。 なお、各ノードは、次数中心性(共同出願数を示す)および媒介中心性(組織間の橋渡し役)などの指標で評価する。 これにより、大学や企業間の共同研究の傾向と連携の強度を、定量的に把握するためのデータおよび図表を出力することを目的とする。 ③技術ライフサイクル分析データを生成するスクリプト4IPC分類やFIコードに基づいて出願件数の年次推移を集計し、各技術分野における成長、成熟、衰退の傾向を定量的に把握する。 さらに、被引用件数や出願人の多様性などの補助指標を組み合わせ、技術の影響力や参入主体の広がりを考慮したライフサイクル評価が行えるデータおよび関連図表を出力する。 ⑤ 大学発ベンチャー企業の活動データを生成するスクリプト企業名辞書から大学発ベンチャー企業を特定し、起業年、出願件数、活動期間などのデータを整理する。 さらに、特許出願された発明の価値評価(特許査定、権利維持期間、出願国数、被引用件数など)を行い、当該企業の創造力、技術力、開発力等を定量的に測定できるデータおよび関連図表を出力する。 4.委託業務成果報告書および処理マニュアルの作成・本委託業務の成果を明示化するために、「3.委託業務の内容」の成果の目録及び各成果の概要を記述した委託業務成果報告書を作成する。 ・「3.委託業務の内容」の成果を得るための処理過程を明示した処理マニュアルを作成する。 ・「3.委託業務の内容」の実施にあたっては、科政研と定期的に打ち合わせを行い、業務の進捗報告等を行うこと。 また、仕様について不明な点が生じた場合や、データ処理手法等についての判断が必要な場合には、科政研の指示を仰ぐこと。 5.委託業務実施期間契約日から2026年3月27日(金)6.成果物本委託業務の実施結果として、以下に記載する成果物を提出すること。 尚、成果物は、原則、電子媒体(DVD-R)で提出願う。 ただし、以下において[電子媒体及び紙媒体]としたものは電子媒体(DVD-R)及び紙媒体(各1部)を提出すること。 ① 企業名辞書(2026_1版) RDB形式及びエクセル形式 [電子媒体]② PATSTAT Global 2025 Spring editionから生成したApplicantテーブルのフェイスシート 2 [電子媒体]③ 接続テーブル作成用プログラム[電子媒体]④ 企業名辞書(2026_1版)とApplicantテーブルとの接続テーブル [電子媒体]⑤ Pythonスクリプト・ライブラリ [電子媒体]⑥ 各スクリプトの出力ファイル [電子媒体]⑦ 委託業務成果報告書 [電子媒体及び紙媒体]⑧ 上記データの処理過程と成果物のデータ構造等を記載した処理マニュアル [電子媒体及び紙媒体]⑨ 上記成果物の作成のために本委託で作成した処理プログラム及びプログラムマニュアル [電子媒体及び紙媒体]注1)②③は企業の同一性判定方法に依拠するため、同じ目的で使用したデータ、プログラムがあれば提出のこと2 データベース間で企業名名寄せし、接続テーブルを生成するために使用する企業名称、法人格コード、住所コードからなるデータシートである5注2)⑥は⑤の各Pythonスクリプトの実行結果の出力ファイルである。 7.応札者に求める要求要件(1)要求要件の概要①本委託業務に係る応札者に求める要求要件は、「(2)要求要件の詳細」による。 ②要求要件は必須の要求要件と必須以外の要求要件がある。 ③「*」の付してある項目は必須の要求要件であり、最低限の要求要件を示しており、技術審査においてこれを満たしていないと判断がなされた場合は不合格として落札決定の対象から除外される。 ④必須以外の要求要件は、満たしていれば望ましい要求要件であるが、満たしていなくても不合格とならない。 ⑤これらの要求要件を満たしているか否かの判断及びその他提案内容の評価等は、技術審査委員会において行う。 尚、総合評価落札方式に係る評価基準は別添の総合評価基準に基づくものとする。 (2)要求要件の詳細別添の総合評価基準の「評価項目及び得点配分基準」と同様。 8.無償貸付を行う資料科政研は、受託者に対し、下記の資料の無償貸付を行う。 ① 企業名辞書(2025_1版) (3項の企業名辞書[Base]と同一版)② 企業名辞書(2025_1 版)と IIP パテントデータベース(2024 年公開版)との接続テーブル③ 企業名辞書(ver.2024_1)のフェイスシート④ IIPパテントデータベース(2024年公開版)のフェイスシート⑤ 接続テーブル作成用プログラム⑥ PATSTAT_Global_2025_Spring Edition(バルクデータセット)⑦ 2024年度委託業務成果報告書、同処理マニュアル、同プログラムマニュアル⑧ NISTEP作成パテントデータベース(2024年作成)の出願人テーブルと出願テーブル⑨ IIPパテントデータベース(2024年公開版)9.検査受託者による業務完了(廃止)報告の内容が、契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかは、科政研が確認することをもって検査とする。 10.守秘義務受託者は、本委託業務の実施で知り得た非公開の情報を如何なる者にも漏洩してはならない。 受託者は、本委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。 受託者は、本委託業務終了後速やかに、科政研が貸付した資料を返却するとともに、貸付したデータのバックアップ等を消去すること。 11.届出義務6受託者は、提案書類の提出後、技術審査の日までにおいて、第三者から資格や認定の取消しを受けるなどの後発事象により、提案書の内容に変更が生じることが判明した場合には、速やかに科政研に届け出ること。 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など)12.賃上げを実施する企業に関する指標に係る留意事項科政研は、受託者が賃上げを実施する企業に関する指標における加点を受けた場合、受託者の事業年度等(事業年度及び暦年をいう。)が終了した後、表明した率の賃上げを実施したことを以下の手法で確認する。 ・別添の総合評価基準別紙における【5-1-1】の場合は、賃上げを表明した年度及びその前年度の法人事業概況説明書 の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較する。 ・別添の総合評価基準別紙における【5-1-2】の場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較する。 ※ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、【5-1-1】の場合は「合計額」と、【5-1-2】の場合は「支払金額」とする。 加点を受けた受託者は、賃上げ実績の確認のため必要な書類を賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内に科政研に提出すること。 ただし、前述の書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等をもって代えることができる。 なお、事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合については、①契約締結日の属する国の会計年度内(暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内)に賃上げが行われていること、②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)のいずれの要件も満たす場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができるものとする。 この場合の賃上げ実績の確認時期は、当該評価期間の終了時を基準とし、確認書類等は上記の税理士等が認めた確認書類等によることとする。 上記の確認を行った結果、加点を受けた受託者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合(天災地変等やむを得ない事情による場合を除く。) 又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数(加点の点数を超える点数)を減点するものとする。 詳細は表明書裏面の(留意事項)を確認すること。 なお、確認に当たって所定の書類を提出しない場合も、賃上げ基準に達していない 者と同様の措置を行う。 また、受託者は、経年的に賃上げ表明を行う場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける7期間との間に不整合が生じることとなるため、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしなければならないことに留意すること。 上記の他、詳細は表明書裏面の(留意事項)を確認すること。 13.子会社、関連企業に対する利益控除等透明性の確保再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。 また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。 14.その他本委託業務に伴う知的財産は科政研に帰属するものとする。 ただし、成果物を作成するために受託者が開発したツール、本業務のために受託者が提供した知的財産の権利及び受託者が既に有していた著作権については受託者に権利が留保される。 この仕様書に記載されていない事項、または本仕様書について疑義が生じた場合は、科政研と適宜協議を行うものとする。 また、本委託業務の実施にあたっては、会計に関する法令に定めるほか、科政研委託契約事務処理要領により適切に実施しなければならない。 区 分 入札価格点 技術点 合 計配 点 50 100 150総 合 評 価 基 準1.入札価格の評価方法 入札価格の評価については、次のとおりとする。 入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。 なお、入札価格点については、小数点以下3位を切り捨てるものとする。 入札価格点=価格点の配分×(1-入札価格÷予定価格) 本資料は、支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長が委託する「2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備」に係る入札の評価に関する基準について規定したものである。 (1)入札価格及び技術等の総合評価は、次の各要件に該当する入札者のうち、1の 入札価格に評価方法により得られた入札価格の得点に2の技術等の評価方法によ り得られた当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて 得た数値をもって行い、当該数値の最も高い者を落札者とする。 ① 予定価格の制限の範囲内の入札価格を提示した競争加入者であること。 ② 入札に係る技術等が仕様書で規定する技術的要件のうち必須とした要求要件を 全て満たしている技術等を提案した入札者であること。 (2)上記数値の最も高い者が2人以上であるときは、当該者にくじを引かせて落札 者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かないものが あるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落 札者を決定する。 2.技術等の評価方法 入札に係る技術等の評価は、別冊の仕様書、別紙の評価項目及び得点配分基準及び加点付与基準(以下「評価基準」という。)に基づき以下のとおり評価を行う。 なお、仕様書及び評価基準に記載されていない技術等は評価の対象としない。 また、仕様書及び評価基準に記載されている技術等であっても、入札に係る技術等が科学技術・学術政策研究所としての必要度・重要度に照らして、必要な範囲を超え、評価する意味のないものは評価の対象としないことがある。 (1)評価基準に記載する必須の評価項目に係る技術等については、仕様書に記載す る必須の要求要件を満たしているか否かを判定し、これを満たしているものには 評価基準に基づき基礎点を与え、更に、これを超える部分については、評価に応 じ評価基準に示す加点の点数の範囲内で得点を与える。 (2)仕様書に記載する技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)を満たし ているか否かの判定及び評価基準に基づき付与する得点の判定は、技術審査会等 において、提出された総合評価に関する書類その他入札説明書で求める提出資料 の内容を審査して行う。 3.得点配分4.総合評価の方法(3)技術点は、各技術審査職員等が採点したものの平均点を用いることとし、その 平均点については、小数点以下3位を切り捨てるものとする。 別紙基礎点 加点● 1.調査業務の実施方針 25 251-1.調査内容の妥当性、独創性 10 10* 1-1-1. 5 10* 1-1-2. 偏った調査内容となっていないこと。 51-2.調査方法の妥当性、独創性 10 10* 1-2-1. 5 10* 1-2-2. 調査項目・調査手法が明確であること。 51-3.作業計画の妥当性、効率性 5 5* 1-3-1. 5 52.組織の経験・能力 12 102-1.組織の類似調査業務の経験 42-1-1. 42-2.組織の調査実施能力 12 3* 2-2-1. 業務を実施する人員が確保されていること。 62-2-2. 幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有していれば加点する。 3* 2-2-3. 業務を実施する上で適切な財政基盤、経理能力を有していること。 62-3.調査業務に当たってのバックアップ体制 32-3-1. 33.業務従事予定者の経験・能力 8 103-1.業務従事予定者の類似調査業務の経験 53-1-1. 53-2.業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性 8 5* 3-2-1. 調査内容に関する知識・知見を有していること。 83-2-2. 調査内容に関する人的ネットワークを有していれば加点する。 54.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 54-1. ワーク・ライフ・バランス等の取組 54-1-155.賃上げを実施する企業に関する指標 55-1.賃上げの表明 55-1-15-1-245 55「2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備」評価項目及び得点配分基準(*:必須の事項 ●:価格と同等に評価できない項目)仕様書記載の調査内容について全て提案されていること。 (仕様書に示した内容以外の独自の提案がされていればその内容に応じ加点する。)調査の抽出・分析方法が妥当であること。 (分析手法に事業成果を高めるための工夫があればその内容に応じて加点する。)区分 評 価 項 目 (要 求 要 件)評価基準作業の日程・手順等に無理が無く、目的に沿った実現性があること。 (作業の日程・手順等が効率的であれば加点する。)注 価格点:技術点 = 50点:100点(1:2)※ 小数点以下の得点が発生した場合は、四捨五入等を行わずに合計点数を算出する。 過去に特許を対象とした各種分析や出願する企業の名寄せに関する類似の調査を実施した実績があればその内容に応じて加点する。 円滑な業務実施のための人員補助体制が組まれていれば加点する。 過去に特許を対象とした各種分析や出願する企業の名寄せに関する類似の調査を実施した実績があればその内容に応じて加点する。 5以下のいずれかを表明していること。 (いずれかを応札者が選択するものとする*1)令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(*2)」を大企業においては3%以上、中小企業(*3)等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。 令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(*2)」を大企業においては3%以上、中小企業(*3)等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。 合 計*1:経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した 期間と重ならないようにすること。 *2:中小企業等においては「給与総額」とする。 *3:中小企業とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。 以下のいずれかの認定等があること。 〔ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定内容等により加点する。 〕〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)を受けていること。 又は、一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)〇次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)を受けていること。 〇青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定を受けていること。 ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 「2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備」加点付与基準大変優れている 優れている1.調査業務の実施方針1-1-1.仕様書に示した内容以外の独自の提案について 10 61-2-1.分析手法に業務成果を高めるための工夫について 10 61-3-1.作業の日程・手順等の効率性について 5 32.組織の経験・能力2-1-1.類似調査の実績内容について 4 22-2-2.幅広い知見・人材ネットワーク・優れた情報収集能力について 3 22-3-1.円滑な業務実施のための人員補助体制について 3 23.業務従事予定者の経験・能力3-1-1.類似調査の実績内容について 5 33-2-2.調査内容に関する人的ネットワークについて 5 34-1-1 ワーク・ライフ・バランス等の取組について2 3 4 5 1 2 3 3 3 5・ユースエール認定 45.賃上げを実施する企業に関する指標2 1 14.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標1 複数の認定等に該当する場合は,最も配点が高い区分により加点を行う。 1 1加 点 評 価 項 目評 価 区 分やや優れている2※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 1○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ くるみん認定企業)○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラ チナえるぼし認定企業)等・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)・認定段階3・プラチナえるぼし認定企業・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者 の数が100人以下のもの)に限る(技術審査の日までに計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)・くるみん認定①(平成29年3月31日までの基準)(次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生 労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29年 改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定)・トライくるみん認定・くるみん認定②(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(次世代法施行規則の一部を改正する省令 (令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代法施行規則 第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、①の認定を除く。))・くるみん認定③(令和4年4月1日以降の基準)(令和3年改正省令による改正後の次世法施行規則第4条第1項 第1号及び第2号の規定に基づく認定)・プラチナくるみん認定5-1-1と5-1-2のいずれかを加点するものとする。 5-1-1.令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を大企業においては3%以上、中小企業等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。 55-1-2.令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額」を大企業においては3%以上、中小企業等においては1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。 別冊3審 査 要 領科学技術・学術政策研究所(以下、「研究所」という。)は、科学技術試験研究委託事業における一般競争入札(総合評価落札方式)の競争参加者の技術審査・評価を行うため技術審査会を置く。 技術審査専門員は下記のことを遵守しなければならない。 記(秘密の保持)第1 技術審査専門員は、本審査で知り得た情報を口外してはならない。 ただし公表されている内容はその限りではない。 (利害関係者の審査)第2 技術審査専門員は、競争参加者の中に次のいずれかに該当する者がいたときは、すみやかに研究所総務課に申し出なければならない。 ① 競争参加者の技術提案書の中に、何らかの形で技術審査専門員自身が参画する内容の記載があった場合② 技術審査専門員が所属している法人等から申請があった場合③ 技術審査専門員自身が、過去5年以内に競争参加者から寄附を受けている場合④ 技術審査専門員自身が、過去5年以内に競争参加者と共同研究又は共同で事業を行い且つそのための資金を技術審査専門員自身が受けている場合⑤ 技術審査専門員自身と競争参加者との間に、過去5年以内に取引があり且つ競争参加者からその対価を技術審査専門員自身が受け取っている場合⑥ 技術審査専門員自身が、競争参加者の発行した株式または新株予約権を保有している場合⑦ その他、競争参加者(競争参加者が法人の場合はその役員、その他技術提案書の中の研究代表者又は共同参加者等を含む)との間に深い利害関係があり、当該競争参加者の審査を行った場合に社会通念上の疑義を抱かれるおそれがある場合2 前項の1号から6号に該当する場合、当該技術審査専門員はその関係性を有する競争参加者の審査を行ってはならない。 また、7号に該当する場合、研究所は技術審査会に当該技術審査専門員の審査の可否についての決定を求めなければならない。 ただし、当該技術審査専門員自ら当該競争参加者の審査を辞退した場合はその限りではない。 3 技術審査会は、前項の要請を受けた場合はただちに技術審査専門員の中から技術審査会長を選任し、当該技術審査専門員の審査の可否について決定しなければならない。 また、技術審査会は、前項の要請を拒否することもできる。 4 技術審査専門員は、前項により技術審査会が審査を行ってはならないことを決定した場合又は要請を拒否した場合はその関係性を有する競争参加者の審査を行ってはならない。 (不公正な働きかけ)第3 技術審査専門員は、当該審査について不公正な働きかけがあった場合は、すみやかに研究所総務課に報告しなければならない。 2 研究所は前項の報告を受けた場合は適切に対処しなければならない。 以上 委託契約書(案)支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と○○○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、 令和 7 年度科学技術試験研究委託事業について、次のとおり委託契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。 (1)委託業務の題目「2025年度産業の研究開発に関する基盤的なデータ整備」(以下「委託業務」という。)(2)委託業務の目的、内容及び経費の内訳 別添業務計画書のとおり。 (3)委託業務の実施期間 契約締結日から 令和8 年 3月 27日(委託業務の実施)第2条 乙は、業務計画書に記載されたところに従い、委託業務を実施しなければならない。 なお、当該業務計画書が変更された場合においても同様とする。 2 乙は、前条に記載された委託業務が複数ある場合は、委託業務の業務計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。 3 乙は、委託費を業務計画書に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。 (委託費の額)第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,○○○円・消費税率10%)の範囲内において委託費を負担するものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。 (契約保証金)第4条 甲は、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除するものとする。 (法令等の遵守)第5条 乙は、委託業務を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。 (第三者損害賠償)第6条 乙は、委託業務の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。 (再委託)第7条 乙は、あらかじめ業務計画書に記載されている場合を除き、委託業務を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 ただし、委託業務の一部であって、甲に申請し、承認を受けたときは、この限りではない。 2 乙は、再委託をするときは、別紙「委託業務の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。 3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。 4 乙は、乙及び再委託先毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。 (債権債務の譲渡の禁止)第8条 乙は、委託業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。 (帳簿の記載等)第9条 乙は、委託業務の経理状況を明らかにするため、業務計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務が完了又は第10条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。 なお、請求書等の保管についてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。 (計画の変更等)第10条 乙は、業務計画書を変更しようとする場合において、次の各号の一に該当するときは、委託業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。 (1) 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更をしようとするとき(第4項の届け出により変更内容が明確になるものは除く)(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「4.知的財産権の帰属」及び「5.委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、甲に納入する著作物の有無」を変更しようとするとき(3) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)における大項目と大項目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの大項目の額が3割(その大項目の3割に当たる額が50万円以下の場合は50万円)を超えて増減する変更をしようとするとき(4) 委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号を変更しようとするとき2 乙は、委託業務を中止又は廃止しようとする場合は、委託業務中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。 3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。 4 乙は、次の各号の一に該当するときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。 (1) 住所、名称、代表者名及び代理人を変更したとき。 (2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち「1.業務主任者」を変更したとき。 5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領第9に定める手続きに従わなければならない。 (中間報告)第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の進捗状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。 (年度末報告)第12条 乙は、第1条第3号に定める委託業務の実施期間が翌会計年度に亘るときは、委託業務年度末報告書を作成し、翌会計年度の4月10日までに甲に提出しなければならない。 (廃止報告)第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。 (完了届の提出)第14条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。 (実績報告)第15条 乙は、前条の完了届を提出したときは、委託業務実績報告書を作成し、委託業務の完了した日の翌日から30日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。 (調査)第16条 甲は、第13条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第15条の規定に基づく委託業務実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。 2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託業務の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、職員又は甲の指定する者に当該委託業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。 3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。 (額の確定)第17条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 2 前項の確定額は、委託業務に要した決算額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。 (委託費の支払)第18条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うものとする。 2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託費の全部又は一部を概算払いすることができる。 3 乙は、前2項による委託費の支払いを受けようとするときは、精算払請求書又は概算払請求書を甲に提出しなければならない。 4 甲は、適法な精算払請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。 5 乙が、国の機関の場合は、精算払請求書又は概算払請求書を納入告知書に読み替え、前項は適用しないものとする。 (過払金の返還)第19条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。 (延滞金)第20条 乙は、前条、第35条、第36条及び第38条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。 (成果報告)第21条 乙は、委託業務の完了又は廃止の日のいずれか早い日までに委託業務成果報告書〇〇部を甲に提出しなければならない。 (資産の管理及び所有権の移転)第22条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した設備備品及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 2 乙は、資産等に委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。 3 乙は、所有権を移転する前に資産等を処分しようとするときは、取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。 4 乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に移転をしなければならない。 なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。 5 乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱いについては、甲の指示に従わなければならない。 (汚染資産等の取扱)第23条 放射性同位元素等により汚染された資産等(以下「汚染資産等」という。)とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質又は核燃料物質若しくは放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。 2 乙は、汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、乙の責任において処分しなければならない。 (知的財産権の範囲)第24条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条に規定する全ての権利を含む)及び外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成及びノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為及びノウハウの使用をいう。 (知的財産権の帰属)第25条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書で甲に届け出たときは、委託業務の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (1) 乙は、委託業務の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。 (2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項で規定する書類を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書類を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第26条 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。 3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。 4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。 5 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 6 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権(産業財産権を除く)について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書類により報告しなければならない。 (知的財産権の移転)第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第25条、第26条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。 2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。 3 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 (知的財産権の実施許諾)第28条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第30条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。 2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。 ただし、第25条第1項第4号イからハに定める場合には、専用実施権等設定通知書を甲に提出し、当該専用実施権等の設定等の事実を甲に通知することで足りることとする。 (知的財産権の放棄)第29条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (ノウハウの指定)第30条 甲及び乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して5年間とする。 ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。 (知的財産権の管理)第31条 甲は、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立にかかる登録までに必要な手続きに要した費用の全部を負担するものとする。 2 甲が、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続きにかかる産業財産権の登録が行われなかったときは、当該手続きに要した費用の全部を乙の負担とするものとする。 (職務発明規程の整備)第32条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。 ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。 (成果の利用行為)第33条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。 2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を標記するものとする。 (知的財産等の実施)第34条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。 (委託業務の遂行不可能な場合の措置)第35条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。 2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。 (契約不履行)第36条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。 2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。 (不正に対する措置)第37条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。 2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書類により、甲に報告しなければならない。 3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。 このとき乙は、調査に協力しなければならない。 4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託費の額のいずれか低い額を返還させることができる。 6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託費を返還するときは、不正にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。 7 甲は、不正の事実が確認できたときは、機関名及び不正の内容を公表することができる。 8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。 (談合等の不正行為に係る違約金等)第38条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。 (2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 乙は、本契約に関して、第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (委託費支出明細書の提出等)第39条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開するものとし、甲及び内閣府に提出しなければならない。 (機密の保持)第40条 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。 ただし、甲に書類による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 (1) 知り得た際、既に公知となっている事項(2) 知り得た後、乙の責に帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となった事項(3) 知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書類で証明できる事項(4) 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項(個人情報の取扱い)第41条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。 )に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。 )により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。 以下同じ。 ) について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。 2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。 (1) 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。 (2) 甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約の目的の範囲を超えて利用、複写、複製、又は改変すること。 3 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の業務実施場所等において、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。 乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。 5 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を委託業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、委託業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。 (属性要件に基づく契約解除)第42条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第43条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第44条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第45条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第46条 甲は、第42条、第43条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第42条、第43条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第47条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (その他の事項)第48条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託業務の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。 2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。 3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。 なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。 4 本契約に関する訴は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 5 本契約及び業務にかかる文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。 上記の契約の証として委託契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。 ○年○月○日甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長○○ ○○ 印乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号○○○○○○○○○○○○長 ○○ ○○ 印別 紙委託業務の再委託に関する特約条項(目的)第1条 本特約条項は、乙が委託業務をより効果的に実施するため、委託業務を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とするものとする。 (業務の範囲)第2条 再委託は、委託契約書第1条第2号に定める委託業務の目的及び内容の範囲を超えてはならない。 (業務の実施)第3条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領を準用するものとする。 (報告書等)第4条 乙は、甲の要求があったときは、委託契約書第11条に定める委託業務中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。 2 乙は、委託契約書第12条から第15条に定める委託業務年度末報告書、委託業務廃止報告書、委託業務完了届及び委託業務実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。 3 乙は、委託契約書第21条に定める委託業務成果報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。 (再委託契約書の締結)第5条 再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託契約書を締結しなければならない。 2 当該委託契約書においては、第3条に基づき、第4条を踏まえたものとする。 以 上 科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領令和 5年9月 改正平成25年7月 制定科学技術・学術政策研究所目 次1.科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.大項目・中項目一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93.様式関係様式第 1 委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11様式第 2 業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23様式第 3 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35様式第 4 銀行口座情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36様式第 5 変更委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37様式第 6 帳簿の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38様式第 7 委託業務変更承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41様式第 8 委託業務中止(廃止)承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・ 42様式第 9 変更届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43様式第10 委託業務中間報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44様式第11 委託業務年度末報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46様式第12 委託業務廃止報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48様式第13 委託業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56様式第14 委託業務実績報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58様式第15 年間支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64様式第16 精算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65様式第17 概算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66様式第18 委託費支払計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67様式第19 委託業務成果報告書の提出について・・・・・・・・・・・・・・・ 68様式第20 委託業務成果報告書への標記について・・・・・・・・・・・・・・ 69様式第21 学会等発表実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70様式第22 資産及び預り資産管理表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71様式第23 標示ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72様式第24 委託業務による取得資産の所有権移転について・・・・・・・・・・ 73様式第25 取得資産処分承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77様式第26 物品の無償貸付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80様式第27 借受書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83様式第28 亡失・損傷報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84様式第29 借用物品の返納について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85様式第30 汚染資産等説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87様式第31 確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88様式第32 知的財産権を受ける権利の譲渡について・・・・・・・・・・・・・ 90様式第33 産業財産権出願通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94様式第34 産業財産権通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95様式第35 著作物通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96様式第36 産業財産権実施届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97様式第37 移転承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98様式第38 移転通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100様式第39 専用実施権等設定承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102様式第40 専用実施権等設定通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104様式第41 知的財産権の放棄に関する届出書・・・・・・・・・・・・・・・ 106様式第42 成果利用届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107様式第43 調査結果の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108様式第44 委託費支出明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111様式第45 誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112様式第46 情報セキュリティ対策の履行状況等の報告・・・・・・・・・・・ 113様式第47 裁量労働者エフォート率証明書・・・・・・・・・・・・・・・・ 115様式第48 裁量労働者エフォート率実績証明書・・・・・・・・・・・・・・ 116様式第49 責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について・・・・・ 117様式第50 委託(請負)先における管理体制、実施体制及び個人情報の管理状況の点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118様式第51 情報管理体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1194.科学技術・学術政策研究所の保有する個人情報の管理に関する規則(抜粋)・・・ 120科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領この科学技術・学術政策研究所委託契約事務処理要領(以下「要領」という。)は、科学技術・学術政策研究所が実施する委託契約に関する事務にかかる要領である。 委託契約に関する事務は、会計に関する法令または他の要領等に定めるもののほか、この要領に定めるところにより適切に処理しなければならない。 (定義)第1 本要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 「委託費」とは、委託業務に要する費用をいう。 (2) 「委託」とは、委託費の支出の対象となる業務を委任する行為をいい、その業務を「委託業務」という。 (3) 「受託」とは、委託業務の委任を受ける行為をいい、その業務を「受託業務」という。 (4) 「委託者」とは、支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長をいう。 (以下「甲」という。)(5) 「受託者」とは、受託業務を実施する者をいう。 (以下「乙」という。)(6) 「受託予定者」とは、一般競争入札(総合評価落札方式)においては落札をした者、公募及び企画競争においては採択された者をいい、その他受託を予定された者をいう。 (7) 「委託契約書」とは、様式第1の「委託契約書」と様式第2の「業務計画書」を合わせたものをいい、「変更委託契約書」とは、様式第5をいう。 (8) 「排除対象者」とは、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者をいう。 (9) 「暴力団が実質的に経営を支配する者」とは、法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者をいう。 (10) 第1(8)に規定する「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 ① 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき② 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき③ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき④ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(11) 「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害することなく平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。 (契約の締結)第2 受託予定者は、契約の締結にあたり、次に掲げる各号の書類を作成し、甲の指示する期日までに提出しなければならない。 (1)業務計画案(様式第2の「業務計画書」に準ずるもの)(2)経費等内訳書(3)誓約書(様式第45)(競争性のない随意契約の場合)(4)責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について(個人情報を取り扱う契約であって、一般競争入札(総合評価落札方式)以外の場合)2 契約の締結は、委託契約書により、契約を変更するときは、変更委託契約書による。 3 委託契約書について、国の安全に関する重要な情報を扱う内容の委託契約を締結するときには、委託契約書第48条(その他の事項)の前に下記のとおり追加される。 (情報セキュリティを確保するための体制整備)1第○条 乙は、組織全体のセキュリティを確保するとともに、委託業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備しなければならない。 2 乙は、前項に係る体制において、経営者を関与させ、経営者の責任の明確化を図ること。 3 乙は、第1項に係る体制において、委託業務の実務担当者には「情報処理の促進に関する法律」(昭和45年法律第90号)に基づき行われる情報処理技術者試験等のうち、次のいずれかに該当する資格を有する者、又は当該資格において期待する技術水準を満たしていることを他の資格若しくは業務の実績により自ら証明できる者を含めることとし、当該者については、新たな知識の補充を行うことに配慮するものとする。 (1) 情報処理安全確保支援士試験(2) ITサービスマネージャ試験(3) システム監査技術者試験(国の安全に関する重要な情報の管理方法等)第○条 乙は、甲から提供される国の安全に関する重要な情報その他委託業務の実施において知り得た国の安全に関する重要な情報については、情報のライフサイクルの観点から管理方法を定め、委託業務の目的以外に利用してはならない。 (情報セキュリティ対策の履行状況等の報告)第○条 乙は、委託業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を甲に報告するとともに、次のいずれかの事象を含め情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。 (1) 乙に提供し、又は乙によるアクセスを認める甲の情報の外部への漏えい及び目的外利用(2) 乙による甲のその他の情報へのアクセス2 乙は、前項に係る必要な記録類を委託業務完了時まで保存し、甲の求めに応じて委託業務完了報告書と共に甲に引き渡すものとする。 (情報セキュリティ監査の実施)第○条 甲は、委託業務の遂行における乙の情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合、その実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)を定めて情報セキュリティ監査(甲が選定した事業者による監査を含む。)を実施することができる。 2 乙は、前項により甲が情報セキュリティ監査を実施する場合、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を情報セキュリティ監査対応計画書等により提示しなければならない。 3 乙は、自ら情報セキュリティ監査を実施した場合、その結果を甲に報告しなければならない。 4 委託契約書について、国有財産(産業財産権及び著作権を除く)を使用するときは、委託契約書第48条(その他の事項)の前に下記のとおり追加される。 (国有財産(産業財産権及び著作権を除く)の使用)第○条 科学技術・学術政策研究所長は、乙に対し、別紙に掲げる国有財産(産業財産権及び著作権を除く。以下「財産」という。)を使用させることができる。 2 乙は、委託業務以外の目的に財産を使用してはならない。 3 乙は、財産を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 (別紙)1.財産の口座名2.財産の所在地3.財産の明細(1)土地(2)建物2(3)工作物5 乙は、委託契約書により難い場合は、必要に応じ、甲と協議し、加除修正を行うことができる。 6 乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を乙の指定する者に行わせるときは、その定めを明記した規程等又は委任状(様式第3)を第1項の書類と合わせ、甲に提出しなければならない。 7 前項に定める委任状については、次に掲げる各号を遵守しなければならない。 (1) 権限を委任する者が公の機関である場合は、法令又は法令の委任を受けた規則等でその権限が委任されている者、法人等である場合は、その法人の代表権を有する者でなければならない。 (2) 委託契約書(様式第1)及び変更委託契約書(様式第5)において、書面を用いる場合は、乙及び受任者の印は、公印を使用しなくてはならない。 やむを得ず私印を使用する場合は、公印と併せて使用しなくてはならない。 (3) 乙と委託費の請求者が異なる場合は、別に委任状を作成しなくてはならない。 なお、委託費の請求行為の委任については、第1号に準ずる者とする。 8 乙は、委託契約書及び本要領に定める書類を提出する場合は、業務計画書に記載された事務担当者のメールアドレスから、電磁的記録媒体により提出しなければならない。 また、公印を使用して提出する場合は、合わせて郵送又は持参しなければならない。 (委託業務の実施)第3 乙は、委託業務の実施にあたっては、経済性・効率性・有効性を充分に考慮し、委託業務に要する費用を使用するものとし、原則として、乙における会計諸規程等の定めるところにより処理する。 なお、乙が、自社、親会社又は子会社等(連結財務諸表の連結対象である子会社、孫会社をいう。)(以下、自社、親会社又は子会社等を総称して「自社等」という。)から調達しようとするときは、製造原価又は仕入原価を用いることとし、利益排除を行わなければならない。 ただし、自社等以外の者(2者以上)の見積書と比較し、自社等の価格の方が安価である場合には、この限りではない。 また、上記による利益排除を行った場合には、算出根拠を明らかにした書類(様式任意)を整備することとし、仮に、算出基礎が明らかにできない場合には、然るべき者が証明した製造原価証明書(様式任意)を作成すること。 (再委託)第4 委託契約書第7条に定める申請は、様式第7の「委託業務変更承認申請書」による。 (会計処理関係)第5 委託契約書第9条に定める帳簿は、様式第6の「帳簿の様式」による。 ただし、様式第6に掲げられた事項が漏れなく記載されているものであれば、この限りではない。 第6 委託契約書第9条に定める支出を証する書類とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 設備備品費及び試作品費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、契約書(又は請書)、納品書、検収書、請求書、領収書(又は銀行振込の明細)、入札関係書類、選定理由書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類(2) 人件費は、傭上決議書(日額、時間給の決定事項を含む。)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類ただし、裁量労働制を適用している場合にあっては、出勤簿、作業日報及び出面表に代えて様式第47の「裁量労働者エフォート率証明書」及び様式48の「裁量労働者エフォート率実績証明書」によることができる。 (3) 第1号及び第2号に掲げる事項以外の経費は、第1号に準ずる書類とし、これにより難い場合は、実績を証する資料、明細書、出張命令書、出張復命書(出張内容がわかる資料)、請求書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類第7 第6の支出を証する書類は、業務計画書の大項目毎、中項目毎、支払日順に編纂し、第5に定める帳簿とともに整理しておかなければならない。 ただし、当該書類は乙における会計諸規程等の定めるところにより、電子媒体での保管等もできる。 なお、これにより難い場合は、甲と協議し、甲の指示3に従う。 2 支出を証する書類が他の経費との合算により処理されているため、原本を別綴とすることが困難である場合は、原本に代えて写本によることができる。 第8 委託業務の実施に必要な経費の執行等にあたっては、次の各号に留意する。 (1) 設備備品の取得に要した経費(据付費及び付帯経費(設計費、運搬費、試運転費用等)を含む。 )は、設備備品費に計上し、当該設備備品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表に資産計上するとき(以下「資産計上」という。)は、当該設備備品の取得に要した経費から据付費及び付帯経費を除した価格を計上すること。 また、試作品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表又は試作品一覧表に計上する場合の価格も同様とする。 (2) 施設及び構築物の新築又は改築等資産の増となる経費は認められない。 (3) 人件費については、乙との雇用関係がある従事者の場合は、委託業務への実従事時間及び従事者に支払った支給額に基づくこと(ただし、裁量労働制を適用している場合にあっては、雇用契約等に占める委託業務の割合及び従事者に支払った支払額に基づくこととする。)。 また、派遣職員の場合は、委託業務への従事時間に応じて派遣会社に支払った額に基づくこと。 (4) 委託業務の従事時間は、原則、乙において定められている基準内労働時間とすること。 (5) 甲が委託業務の内容を勘案し、必要があると認めるときは、あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上することができる。 乙は、時間外勤務手当を支給した場合、当該時間外勤務の作業内容及び作業時間を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。 (6) あらかじめ人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務において、乙がやむを得ず時間外勤務手当を支給したときは、当該時間外勤務の作業内容、作業時間及び時間外勤務となった理由を詳細に記載した書類を額の確定調査等において、甲に提示しなければならない。 当該時間外勤務に要した経費は、甲が必要があると認めたときは、人件費の対象とすることができる。 (7) 学生等に業務を行わせる場合は、雇用契約(委嘱を含む。)を締結すること。 ただし、知的財産権が生じない単純労務(会議の準備、機材移動、データ入力、資料整理等)により謝金を支払う場合については、この限りでない。 (8) 複数の業務に従事する者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、他の業務と重複がないことを明らかにすること。 (9) 人件費を増額しようとするときは、委託業務の内容の変更による場合、又は真にやむを得ない場合に限られる。 (10) 航空機を利用した旅費がある場合は、額の確定調査等において、領収書及び航空券の半券(搭乗した証明)を提示すること。 (11) 委託業務に要した経費のみを別に経理することが困難である場合に限り、委託業務に要した経費を科目振替書等により、振替処理をすることができる。 ただし、この場合は、科目振替の内容を詳細に記した明細書を作成し、支出を証する書類と共に提示しなければならない。 (12) 一般管理費(受託者が国の機関の場合は、事業管理費)又は間接経費は、各大項目との流用をしてはならない。 (13) 要領に定める大項目・中項目によらない乙の受託規程等に定める単価等による委託契約は、甲がその内訳を精査し特に認める場合に限る。 この場合は、額の確定の方法等について、契約締結時までに甲、乙協議のうえ、その方法等を定める。 (14) 乙は、設備備品等の物品(消耗品を含む。)を取得したとき又は雑役務費により発注した業務が完了したときは、乙が発注した仕様等に基づき適切に納品又は履行されているか確認しなければならない。 (契約及び業務計画の変更等)第9 乙は、契約事項のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、委託業務変更承認申請書(様式第7)を甲に提出し、変更委託契約書(様式第5)の締結をもって承認とする。 (1) 委託契約書記載事項の変更(第2項、第3項及び第4項に規定するものを除く。)(2) 債権債務の一部を譲渡することによる受託者の変更4(3) 委託契約書第10条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号の変更2 委託契約書第10条第1項に定める申請は、様式第7の「委託業務変更承認申請書」による。 3 委託契約書第10条第4項に定める届出は、様式第9の「変更届」による。 4 乙は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、委託業務中間報告書(様式第10)、委託業務年度末報告書(様式第11)、委託業務廃止報告書(様式第12)又は委託業務実績報告書(様式第14)にその変更内容及び変更理由を記載して甲に提出する。 (1) 第2第1項第2号に定める経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更(2) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」(受託者(委託先)又は再委託先)に関する変更で、委託契約書第10条第1項第3号の流用制限の範囲内における大項目の新設5 乙は、業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「3.経理担当者等」の事務担当者を変更するときは、変更前の担当者のメールアドレスから、変更後の担当者の役職、氏名、電話番号、メールアドレスを連絡する。 6 前5項の規定に関わらず、委託業務の履行に支障とならない軽微な変更については、変更の手続を要さないものとする。 (中止又は廃止)第10 委託契約書第10条第2項に定める申請は、様式第8の「委託業務中止(廃止)承認申請書」による。 (中間報告)第11 委託契約書第11条に定める報告は、様式第10の「委託業務中間報告書」による。 (年度末報告)第12 委託契約書第12条に定める報告は、様式第11の「委託業務年度末報告書」による。 (廃止報告)第13 委託契約書第13条に定める報告は、様式第12の「委託業務廃止報告書」による。 (完了届の提出)第14 委託契約書第14条に定める報告は、様式第13の「委託業務完了届」による。 (実績報告)第15 委託契約書第15条に定める報告は、様式第14の「委託業務実績報告書」による。 (委託費の支払)第16 委託契約書第17条に定める額の確定後の請求は、様式第16の「精算払請求書」による。 第17 委託費の概算払いを希望するときは、甲に様式第15の「年間支払計画書」及び必要な関係資料を提出する。 2 甲に概算払いの必要性が認められ、概算払いを受けたいときは様式第18の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出する。 3 甲が前項の規定により提出された委託費支払計画書の内容を妥当と認めたときの請求は、様式第17の「概算払請求書」による。 第18 委託費の支払いについて、様式第4の「銀行口座情報」を委託契約書の提出時及び登録内容に変更があった時は速やかに提出すること。 なお、振込口座に個人名義の口座を指定してはならない。 また、振込先に指定する金融機関は、国庫金振込取扱店とする。 2 前項の提出は、業務計画書「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「3.経理担当者等」の事務担当者に記載されたメールアドレスから、電磁的記録媒体により提出しなければならない。 ただし、第9第5項による変更があった場合は、変更後の担当者から変更後のメールアドレスにより提出しなければならない。 また、公印を使用して提出する場合は、合わせて郵送又は持参しなければならない。 5(過払金の返還)第19 委託契約書第19条による返還は、歳入徴収官又は官署支出官が別途送付する納入告知書により、指定の期日までに納付しなければならない。 (成果報告)第20 委託契約書第21条に定める報告は、様式第19の「委託業務成果報告書の提出について」を添えて提出する。 なお、報告書の表紙の次のページに様式第20による標記を行う。 2 委託業務の実施期間中において、委託業務の成果を学会等に発表した実績がある場合は、様式第21の「学会等発表実績」を報告書に添付する。 (資産の管理)第21 乙は、委託契約書第22条第1項に基づき、委託費により取得した10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の資産等については様式第22の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。 ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。 2 委託契約書第22条第2項に定める標示は、様式第23の「標示ラベル」とする。 ただし、乙に同様の備品ラベルがある場合は、これによることができる。 (所有権の移転)第22 甲は、委託契約書第22条第4項の規定により、所有権の移転を指示するときは、個々の資産等について指示する。 2 乙は、前項に基づき、所有権を移転するときは、様式第24の「委託業務による取得資産の所有権移転について」を甲に提出する。 3 所有権の移転は、甲が乙から前項の書類を受理した日をもって完了する。 (汚染資産等の取扱)第23 乙は、委託契約書第23条第1項に規定する汚染資産等が発生したときは、委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表に記載するとともに、様式第30の「汚染資産等説明書」を添付し、甲に提出しなければならない。 (物品の無償貸付)第24 委託業務を実施するために必要な物品の無償貸付は、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成12年10月31日総理府・文部省令第6号)の定めによるものとし、様式第26の「物品の無償貸付申請書」により申請しなければならない。 また、国から無償貸付承認通知書を受けたときは、様式第27の「借受書」を提出しなければならない。 委託業務完了後に第28により所有権を移転した資産等を引き続き使用することを希望する場合の手続きも同様とする。 (参考)e-GOV法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)で検索可能2 乙は、物品の無償貸付関係の書類を、資産等を返納するまで保管しなければならない。 第25 乙は、委託業務完了後、所有権を移転するまでの間、預かっている資産及び第24により借り受けた資産等について、様式第22の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。 ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。 第26 乙は、借り受けた資産等が亡失又は損傷したときは、様式第28の「亡失・損傷報告書」により、速やかに甲に報告しなければならない。 第27 乙は、第24により無償貸付の申請を行い、承認された資産等を返納するときは、様式第29の「借用物品の返納について」により、甲に通知しなければならない。 第28 所有権を移転した資産等の有償貸付、その他の処分については、甲が別に定めるところによる。 (取得資産の処分)第29 乙は、委託業務において取得した資産等のうち、次の各号の一に該当するものを処分しようとす6るときは、様式第25の「取得資産処分承認申請書」を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (1) 委託者から他の委託費を受けて事業を実施するにあたり、装置等の改良、据付等によりやむを得ず撤去しなければならない資産等(2) 善良な管理者の注意をもって管理したが、やむを得ない事情により損傷し、修理が不能なとき又は多額の修繕費がかかる資産等(3) 特別な仕様により製作したため、汎用性がなく、再利用の可能性のない資産等(知的財産権)第30 知的財産権に関する様式は、次の各号のとおりとする。 (1) 委託契約書第25条第1項に定める書類は、様式第31の「確認書」による。 (3) 委託契約書第26条第1項に定める通知は、様式第33の「産業財産権出願通知書」による。 (4) 委託契約書第26条第3項に定める通知は、様式第34の「産業財産権通知書」による。 (5) 委託契約書第26条第4項に定める通知は、様式第35の「著作物通知書」による。 (様式第1「委託契約書」の定めにより、甲に提出することとされている著作物については、当該著作物の提出をもって、著作物通知書の提出があったものとみなす。)(6) 委託契約書第26条第5項に定める届出は、様式第36の「産業財産権実施届出書」による。 (7) 委託契約書第27条第2項に定める申請は、様式第37の「移転承認申請書」による。 (8) 委託契約書第27条第3項に定める通知は、様式第38の「移転通知書」による。 (9) 委託契約書第28条第2項に定める申請は、様式第39の「専用実施権等設定承認申請書」による。 (10) 委託契約書第28条第2項ただし書に定める通知は、様式第40の「専用実施権等設定通知書」による。 (11) 委託契約書第29条に定める届出は、様式第41の「知的財産権の放棄に関する届出書」による。 (成果の利用等)第31 乙は、委託契約書第33条第3項に定める委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表をするもので、学術的影響の大きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合は、事前に、様式第42の「成果利用届」を甲に提出する。 (不正に対する措置)第32 委託契約書第37条第2項に定める報告は、様式第43の「調査結果の報告」による。 (委託費支出明細書の提出等)第33 委託契約書第39条に定める委託費支出明細書は、様式第44の「委託費支出明細書」による。 (国有財産(産業財産権及び著作権を除く)の使用)第34 乙は、国有財産(産業財産権及び著作権を除く)を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

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