木造建築物に関する補助金
概要
木造建築物に関する補助金
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 設備投資
- 対象地域
- 東京都
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 建設業分類不能の産業農業、林業不動産業、物品賃貸業医療、福祉
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい資金繰りを改善したい雇用・職場環境を改善したい安全・防災対策支援がほしいエコ・SDGs活動支援がほしい
詳細
■■目的・概要 都内で、国産木材にて構造木質化された建築物を建築するために、スプリンクラー設備等を設置し、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主に対し、東京都がスプリンクラー設備等の設置費用の一部を補助します。 ■■補助対象者 内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主 ■■交付対象事業 補助を受けることができるのは、以下のすべてに該当する建築物です。 1. 延べ面積が500㎡以上のもの 2. 国産木材を使用して構造木質化を図るもの 3. スプリンクラー設備等を設置することにより、構造木質化等が可能となる床面積が合計500㎡以上のもの ■■補助金の交付額 補助対象建築物における、スプリンクラー設備等の費用及びそれらの設置に要する工事費について、2分の1を補助します。(上限額:2,625万円) ※排煙設備は補助対象とはなりません。 ■■参照URL ※要綱、様式、要領のデータは下記HPよりダウンロードしてください。 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/ryokuchi_keikan/mokushitsuka-suishin
公募回
公開ID: GP-2026-0270
最終更新: 2026/03/13
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