〔発明推進協会〕海外権利化支援事業 中間応答
概要
〔発明推進協会〕海外権利化支援事業 中間応答
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 海外展開
- 対象地域
- 全国
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい
詳細
■■目的・概要 本事業は、外国特許庁へ行った特許出願に対して、外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する中間応答、若しくは外国特許庁へ行った特許出願に対する審査請求(以下「中間応答等」という。)に要する経費の一部を交付することにより、中小企業者、大学等によるこれらの権利を活用した海外展開を支援することを目的としています。 ■■応募資格 中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、組合、大学、公的研究機関 等 ■■申請者要件 ■<単独申請> 申請者は、以下(1)~(4)のすべての条件を満たしていることが必要です。 (1) 中小企業 、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等、国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象 である者 (ただし、投資事業有限責任組合、および、地域団体商標の出願については、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。) ※対象外であることが申請後に明らかになった場合は、本申請は無効となります。また間接補助金交付決定後に明らかになった場合は決定の取り消しを、交付後に明らかになった場合には交付済み間接補助金の返還を請求することがあります。 (2) 現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者 (3) 本事業実施後のフォローアップ調査の提出等に協力する者 (4) 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと(本補助金実施要領の別紙「暴力団排除に関する誓約事項」も参照) ■<共同申請> ( ■費用の肩代わりがある場合 ) •上記<単独申請>(1)~(4)を満たす者(代表事業者)による下記「助成対象となる中間応答等案件」を満たす外国出願(単独出願、共同出願いずれも可)について、代表事業者から実施権の設定等を受けた者(日本国内に主たる事業所・拠点を有する者に限る)であって、外国出願に要する経費の一部又は全部を代表事業者に代わり負担する者(共同事業者)は、代表事業者と共同であれば、交付の申請をすることができます。 •代表事業者は代表申請者、共同事業者は共同申請者となります。 ( ■費用の肩代わりが無い場合 ) •上記<単独申請>(1)~(4)を満たす複数の者による共同出願であって、下記「助成対象となる中間応答等案件」を満たす外国出願については、複数の者が共同申請することも、各者がそれぞれ単独申請することもできます。 •原則、持ち分が大きい方が代表申請者となります。各者の持ち分が同じ場合は、当事者間で代表申請者を決めてください。 ※費用の肩代わりの有無にかかわらず、共同申請の場合は、各申請者の属性に因らず、消費税は助成対象経費から除いていただく必要があります。 ※補助金は、費用負担どおりに各者それぞれの口座に振り込みます。 ■■ ■助成対象となる中間応答等案件 以下の(1)~(4)の条件をすべて満たしている外国特許出願が対象となります。 (1) - <中間応答> 過去に特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」(過去にジェトロ、都道府県中小企業支援センター、発明推進協会が実施した特許庁事業を含む)を利用し、出願した特許案件のうち、「拒絶理由通知」を受領している案件であり、拒絶理由に「新規性」、「進歩性」が指摘された案件であること。 - <審査請求> 過去に特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」(過去にジェトロ、都道府県中小企業支援センター、発明推進協会が実施した特許庁事業を含む)を利用し、出願した特許の案件のうち、まだ審査請求を行っておらず、審査請求期間内であること。 (2) 採択後に、応答手続きを行い、応答期限内の対応が可能な案件であること。 (3) 交付決定通知受領後に代理人等に正式発注し、実績報告書提出期限までに外国特許庁への手続き、代理人等への支払いを行い、実績報告書・証憑書類の提出を完了できる案件であること。 (4) 外国特許庁が指定する期限(延長期限を除く)内に補助金交付を申請する案件であること。 ■■補助率・上限額 補助率・補助上限額 補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て) ※共同出願の場合、補助上限額は持ち分割合等に応じた額となります 1事業者に対する補助上限額:1手続き(各国別)あたり50万円 ■■備考 (1)申請方法:2通りの申請方法があり、選択することができます。 a. jGrantsによる申請 b.申請書類送付フォームによる申請 ※詳しくは「公募要領」をご確認ください。 (2)要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、発明推進協会HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。 (3)複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ■■問合せ先 一般社団法人発明推進協会 調査研究グループ 調査管理チーム サポートデスク Tel:03-3502-5448 E-mail:kaigai-hojo@jiii.or.jp ■■参照URL https://www.jiii.or.jp/kaigai-hojo/index.html
公募回
公開ID: GP-2026-0721
最終更新: 2026/03/13
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