【兵庫県】外国出願補助金
概要
【兵庫県】外国出願補助金
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 環境・省エネ
- 対象地域
- 全国
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい事業を引き継ぎたいまちづくり・地域振興支援がほしい設備整備・IT導入をしたい
詳細
■■目的 環境省では「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化する「国立公園満喫プロジェクト」を推進してきました。国立公園利用拠点滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基づく利用拠点滞在環境の上質化に資する整備等を行い、外国人訪問者の地域における体験滞在の満足度を向上させることを目的とします。 ■■概要 A.国立公園利用拠点計画策定支援事業 事業運営や地域経営能力を有する外部専門家等の人材の知見を活用しながら地域協議会等において策定する国立公園利用拠点計画又は、自然公園法第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画を策定する事業。 B.国立公園利用拠点上質化整備事業 本整備事業を活用する場合には、実施要領別添に定める「国立公園利用拠点計画」を地方公共団体が主体となって利用拠点の関係者とともに作成し、事前に環境大臣宛てに提出する必要があります。または、自然公園法に基づく「利用拠点整備改善計画」について、環境大臣の認定を受けている必要があります。 加えて、応募しようとする事業が当該「国立公園利用拠点計画」又は「利用拠点整備改善計画」に位置づけられている必要があります。よって、既に計画が作成されていても、応募しようとする事業を位置づけるために変更が必要な場合もあります。 B-1)廃屋撤去事業 国立公園利用者サービスを行う建築物又はこれに附属する工作物であって、使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地に存する立木その他の土地に定着するもの(以下「廃屋」という)のうち、撤去後の跡地又は一部撤去した後の建築物が地域活性化のための利用に供されるものの撤去、処分を行う事業(撤去後の簡易な土地造成等を含む)。 B-2)インバウンド対応機能強化事業 ア.多言語サイン・標識の整備 国立公園利用拠点において訪日外国人利用者向けの誘導案内を主目的とする多言語標識・サインの設置及び改修を行う事業。ただし、令和6年度国立公園等多言語解説等整備事業で対象となる国立公園の自然資源等に関する多言語解説を行う案内板等は対象としません。 イ.公衆無線LAN環境整備 国立公園利用拠点において訪日外国人を含む国立公園利用者が広く利用できる施設等において無料公衆無線LANによる通信に必要な設備等を設置する事業。 ウ.トイレ洋式化 国立公園利用拠点において、訪日外国人を含む国立公園利用者が広く利用できる施設等における洋式トイレの整備を行う事業。ただし、新築の駆体工事は対象としません。 B-3)文化的まちなみ改善事業 以下の事業で、利用拠点における文化的資産への国立公園利用者の誘導、文化的資産との連携の効果を発揮するものに限ります。 ア.外構修景 国立公園利用拠点において国立公園利用者向けサービスを行う施設の外構における、門、塀、さく、植栽、街灯等の整備。 イ.建築外観修景 国立公園利用拠点において国立公園利用者向けサービスを行う施設の改築、大規模な修繕及び大規模な模様替えに係る工事費のうち、外観に係る費用。 ウ.建築設備等修景 国立公園利用拠点において国立公園利用者向けサービスを行う施設に係る設備等であり、屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい又は改善。 エ.その他 国立公園利用拠点において温泉設備の修景、ストリートファニチャーや案内板の整備、その他良好な文化的まちなみ形成のため必要な事業。 B-4)既存施設観光資源化促進事業 利用が停止又は利用機会が減少した既存の国立公園利用サービス施設に対し、インバウンド受入環境整備(多言語サインに加え、必要に応じWi-Fi、トイレ洋式化、キャッシュレス対応等)を前提とした施設の機能転換又は機能強化のための内装整備及び設備整備を行う事業。なお、古民家や歴史的建造物の再生等地域の文化資産活用に資する事業又は国立公園の自然資源等の魅力を体感する体験アクティビティや学習ツアー等と連携して実施する事業を対象とする。 B-5)引き算の景観改善 国立公園利用拠点の景観を良好なものに改善するための、以下のいずれかを行う事業を対象とする。 ア.無電柱化 電線を地下に埋設すること、その他の方法により、電柱(公道上の電柱を除く。)又は電線(電柱によって支持されるものに限る。)の地上における設置を抑制し、及び地上の電柱又は電線を撤去することをいう。 イ.通景伐採 利用拠点においてシンボルとなっている山岳や海、湖等への展望の妨げとなっている木竹を伐採する事業 ウ.駐車場の緑地化 既存の国立公園利用サービス施設の駐車場について、その全部又は一部の舗装を撤去し、跡地で芝生化、植栽または美装化整備を行う事業 C.国立公園核心地利用施設改修事業 国立公園核心地利用施設計画に基づき実施する事業。 インバウンド受入環境整備など施設利用者の増加に資するため、外装(国立公園管理運営計画等の規定に沿ったものであること)・内装・設備等の改修(劣化した建物等の性能・機能について原状(初期の水準)を超えて改善すること)に関する事業を対象とする。 本事業を活用する場合には、実施要領別添2及び別添様式4・5に定める「国立公園核心地利用施設計画」を事業者が作成する必要があります。また、当該計画の実施により適正な山岳利用に資する事業であるとの地域協議会(※1)の推薦を得たうえで実施するものに限ります。 ※1 山小屋事業者と地方自治体等の団体の参画により組織するもの。山岳環境保全と適正な登山利用等に向けた取組について協議し、これを適切に推進することを目的とする。 ■■応募資格 次の事業者は本事業の補助金の交付を申請できます(以下「補助事業者」という。)。ただし、国立公園利用拠点計画策定支援事業については5)に限ります。 1)民間企業 2)個人事業主 3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 4)特定非営利活動法人 5)都道府県、市町村及び地方公共団体の組合及び自然公園法第16条の2第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会 6)地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構 7)法律により直接設立された法人 8)民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者 ■■対象地域 ア 計画策定支援事業・国立公園利用拠点上質化整備事業 自然公園法第36条に基づき指定された集団施設地区内、又は自然公園法第20条に基づき指定された特別地域(隣接する地域を含む)内において国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域を対象とします。 イ 国立公園核心地利用施設改修事業 国立公園の優れた自然景観(特別保護地区、第1種特別地域、海域公園地区)の満喫に寄与する自然公園法第20条に基づき指定された特別地域内を対象とします。 ■■応募期間 令和6年4月22日から 令和6年5月17日まで ■■問合せ先 応募に関して質問等がある場合は、以下の要領で電子メールに手お問い合わせください。 問合せ期間:令和6年4月22日から 令和6年5月17日まで メールアドレス: np_joshitsu@npfj.or.jp 件名:【令和6年度上質化事業に関する質問】を記載 本文:(1)所属・氏名 (2)連絡先(電話番号及びメールアドレス) (3)質問内容 ※回答まで少々時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持って問合せをお願いします。 ■■公募要領等のリンク 下記URLからダウンロードして作成願います。 URL:https://www.npfj.or.jp/nprs2024_joshitsu/
公募回
公開ID: GP-2026-0797
最終更新: 2026/03/13
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