■■目的・概要 2050年のカーボンニュートラル、2030年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2030年の電源構
概要
■■目的・概要 2050年のカーボンニュートラル、2030年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2030年の電源構
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 防災・復興
- 対象地域
- 全国
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい
詳細
■■目的・概要 2050年のカーボンニュートラル、2030年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2030年の電源構成は再エネ比率が36%~38%程度と設定されており、より一層の再エネ設備導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。家庭用蓄電池の市場規模は世界の各国と比べても非常に高い水準ではあるが、再エネ設備の導入拡大という観点から今後更なる導入が期待されている。 また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。 ■■応募資格 ■(蓄電池アグリゲーター) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ① 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ② 補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③ 需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ※ 家庭用蓄電システムは遠隔での制御が必須 ④ 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑥ その他、次ページに記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 ■(小売電気事業者) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。 ① 電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。 ② 補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③ 本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。 ④ 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑥ その他、次ページに記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 ■(補助対象事業者) 下記①~⑧の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住がある個人であること。 ②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤(個人を除く。)を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に事前に加入※3している者であること。 DR契約又はDRメニュー加入は少なくとも2026年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.20 【2-4. DR契約】参照。 ※2 DRメニューについては公募要領P.25【3-4. DRメニュー】参照。 ※3 原則、事前に加入していることを必須とするが、SIIに申請前に相談することで補助事業完了日までに加入する対応を認める場合がある。 ⑤補助金の交付申請等各種手続について、申請代行者を通じて行うことに同意できる者であること。 ※但し、小売型における業務産業用蓄電システムの申請者を除く。 ⑥申請者が個人の場合は自身の電子メールアドレスを所有し、原則、申請前にSIIが指定する本人認証(proost)を使用することに同意できる者であること。 ⑦④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。 ⑧経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ■■問合せ先 dr_ess_info@sii.or.jp
公募回
- 受付開始
- 2024/01/30
- 受付終了
- 2024/03/01
- 補助上限
- 5000万円
- 補助率
- 中小企業者等(みなし大企業を除く): 補助対象経費の1/3以内、大企業:補助対象経費の1/4以内
公開ID: GP-2026-0890
最終更新: 2026/03/06
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