■■目的・概要 本事業は、補助事業者が、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。
概要
■■目的・概要 本事業は、補助事業者が、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 環境・省エネ
- 対象地域
- 全国
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい研究開発・実証事業を行いたい
詳細
■■目的・概要 本事業は、補助事業者が、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、補助事業者における省エネルギー化等に資する標準化戦略活動やそれらを通じた市場創出等の促進を目的とします。 (1)標準開発フィージビリティ・スタディ(FS)調査補助事業 補助事業者が、自身が関係する製品やサービス等に関して具体的なISO又はIEC等のデジュール規格開発に着手できる前の段階にあって、その規格開発への着手に向けて、関係する国内外の市場調査等の標準化活動に必要な事業 (2)ルール形成を用いた社会課題解決型市場形成促進補助事業 補助事業者が、社会課題の解決と事業の持続可能性を両立させる国際的なルールの形成に向けて実施されるフォーラム標準(ISO又はIEC等の公的な標準化プロセスを経ず、特定の利害関係者から構成された組織において、それらの利害関係者によるコンセンサスに基づき制定される基準をいう。)の構築活動に必要な事業 ■■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号) その他の法令の定めによる ■■応募資格 次の要件を満たす民間団体等とします。 ※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。) ①日本に拠点を有していること。 ②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 ⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ⑥本事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。 ■■問合せ先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 イノベーション・環境局 基準認証政策課 担当:三小田、上村 E-mail:bzl-standards-hojo@meti.go.jp ■■参照URL https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2026/k260428001.html
公募回
公開ID: GP-2026-10358
最終更新: 2026/05/19
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