職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成する制度
概要
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成する制度
基本情報
- 種別
- 助成金
- カテゴリ
- 雇用・人材育成
- 対象地域
- 全国
- 詳細情報
- 厚生労働省のサイトで詳細を見る
詳細
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。対象労働者の拡充(補完的保護対象者)について(令和5年12月1日更新) 主な受給要件 1 対象労働者 次の[1]から[4]のいずれかに該当する者であること [1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること [2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をして いること [3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること ア 安定した職業(※)に就いている者 ※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。 イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの ウ 学校に在籍している者 エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者 [4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※) ※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている エ 60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※) ※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、生活困窮者 2 雇入れの条件 [1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること [2]原則3か月のトライアル雇用をすること [3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。
公募回
公開ID: GP-2026-1750
最終更新: 2026/03/21
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