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東海防衛支局(8)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務その2

防衛省が発注した「東海防衛支局(8)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務その2」の落札結果です。 株式会社空間設計パートナーズが落札者として記録されています。 落札金額は2,594,500円です。 落札日は2026-04-21です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。

落札日
2026-04-21
落札金額
2,594,500円
発注省庁
防衛省
カテゴリ
役務の提供等
入札方式
一般競争入札・最低価格
累計落札金額: 1.1億円(17件)

案件概要

東海防衛支局(8)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務その2 調達案件番号0000000000000592294調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称東海防衛支局(8)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務その2公開開始日令和08年03月24日公開終了日令和08年04月21日調達機関防衛省調達機関所在地愛知県調達品目分類建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和8年3月24日 支出負担行為担当官 東海防衛支局長 瀧本 和彦 1 競争入札に付する事項(1) 件 名:東海防衛支局(8)住宅防音事業設計図書審査及び完了確認補助業務 その2(2) 履行場所:東海防衛支局内の東海防衛支局長(以下「委託者」という。)が指定す る場所又は受託者が届出をし委託者が承認した場所(3) 履行期間:契約日の翌日から令和9年3月31日まで(4) 業務内容:ア 設計図書審査補助業務 住宅防音工事 25世帯 建具復旧工事 121世帯 (ア) 設計図書の審査(イ) 審査結果の報告 イ 完了確認補助業務 住宅防音工事 21世帯 建具復旧工事 126世帯 (ア) 設計図書、工事写真及び関係書類による完了確認 (イ) 業務の結果報告(5) 本件は、資料提出及び入札を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下 「電子調達システム」という。))で行う対象案件である。ただし、電子調達シ ステムにより難いものは、発注者の承認を得て紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙入札方式の承認に関しては東海防衛支局会計課契約担当に紙入札方式 参加変更願を提出するものとする(詳細は入札説明書による。)。(6) 本件は、内訳明細書の提出を義務付けるものである。(7) 本件は、契約の一連の手続きを電子調達システムにより行う。ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者に申し出の上、紙契約方式に代えることが出来る。2 競争参加資格(1) 単体企業ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者でないこと。イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。オ 次のいずれかに該当したことから契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。(ア) 偽りその他不正の行為により落札者となった場合(イ) 入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなった場合(ウ) 契約に従って委託業務を実施できなかった場合、又はこれを実施することができないことが明らかになった場合(エ) 契約について定められた事項について重大な違反があった場合(オ) 委託者が、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、当該業務の状況に関し必要な報告を求めた際に報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合(カ) 委託者が、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認め、必要な措置をとるべきこととした指示に違反した場合(キ) 暴力団員を業務を統括する者又はその従業員としていた場合(ク) 受託者又はその従業員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった場合(ケ) 保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した場合カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。キ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。ケ その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。コ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。サ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の 規定に該当しない者であること。(未成年又は被補助人であって、契約締結のため に必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。)シ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ス 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)のうち「役務の提供等」(調査・研究)又は(その他)において、「D」等級以上に格付されている者であり、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること、又は防衛省における入札実施年度に有効な一般競争参加資格のうち、測量・建設コンサルタント等業務の「建築業務」に係る「C」以上の格付を受け、近畿中部防衛局又は東海防衛支局に競争参加を希望していること。 セ 入札参加時において入札参加者と直接的な雇用関係があり、かつ次のいず れかの資格等を有する人員を配置できること。ただし、複数名配置する場合、 うち1名については、資格等を有する必要はない。 a 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士、 同条3項に規定する二級建築士又は同条4項に規定する木造建築士b 一級又は二級建築施工管理技士(建設業法(昭和24年法律第100号)によ る技術検定に合格した者) c 建築積算士又は建築積算士補(公益社団法人日本建築積算協会の登録を受けている者) d 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179 号)第6条等に基づく補助金等の交付の決定に関する審査業務等に、国、地 方自治体等の職員として10年以上従事した経験をを有する者。…

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